○
井上良二君 ただいまの
平野さんからの
提案者としての御
説明は、まつたくこじつけであ
つて、立法者としてはそんなばかなことは
考えられません。このお金を使うことをきめるというような政令は
一つのもとの
法律が必要であります。根本法がなしに政令はありません。今
内藤さんからも御指摘のように、
特別会計法は
一般会計から独立して食糧を
買い入れ、売り渡す会計を持てという
規定だけにすぎないのであ
つて、
買い入れますところの対象になります米麦あるいは
飼料等は、それを
買い入れ、売り
渡し、
保管するという特別法が必要であります。その特別法を何ら修正もせず、また独立法を何らつくりもせずに、單に会計法の一部にそういう字を挿入すればそれでもう済みだというなら、極端に言えば、私が今申し上げました
通り九十八億の金を
食管長官に
渡しておいて、それで必要な
飼料をどんどん買いつけたらよい。必要な
価格でどんどん売ればよい。そういうこなら
食管法も何も必要はありません。
政府は必要な会計法だけを特
つておいてどんどん米も
買い入れ、売り
渡し、
保管も輸送もして行けばよいのであ
つて、その
価格がどうなろうが、だれに売ろうと、そのものがどう偏在しようと、そういうことは一向
政府の
責任でないというのなら別であります。しかし
食管特別会計法をもち、
食管法をもち、
食管法に基く施行令や政令をも
つて食糧を管理しておるのは、食糧が非常に重要な物資であるというところから、それに基く必要な
規定を設けて、法的基礎の上に立
つてこの会計を動かしておるのであります。そういうべらぼうな
考え方というものは、立法者としては
考えられません。ましてあなたのおいでになる前でございますけれども、全然
予算的措置はできてないのです。この
法案を
裏づける
予算的措置ができていないものを、どうして一体買いつけようというのですか。買いつけることが全然できないじやありませんか。
予算的措置がありますならば、それを
買い入れることはできますけれども、次の国会が開かれて、これに伴う必要な
予算が編成されません以上は、またかりに他の金融的処置をも
つてやろうとしましても、それに必要な
法律なり政令なりというものが準備されなければできません。そういうことから
考えて、現に私ども
農林委員会においては、血の出るような補給金を出して百八十万トンからの外麦を入れ、そうしてまた
国内産麦の
買い入れを行いまして、これから出て参りますふすまを
政府で一手管理しよう、こういう
考え方に立
つて法案の
審議は一向進めないで、そのままほつたらかしておいて、来てみて質問したらさつぱりどだいな
つておらぬ。現に九月か十月にな
つて二万トンか三万トンが、金があつたら入るか入らぬかの話であるし、その金も準備されておらない。立案者は一体どこの金をも
つてこのふすまを買おうというのですか。
政府にはそんな金は預けてありません。国会は、現に
国内に
輸入してストックして、
政府から拂い下げた外麦からふすまが出ておるものを、これは何とかわれわれの
輸入補給金を出してある
輸入食料であるから、それから、それから出て来るふすまだけでも押えて、少しでも安く適正に
有畜農家に渡るようにしようという
法案は、晝寢さしてしま
つているのです。そうして農林
委員の人々が全部
提案者にな
つて、どだいさつぱりわけのわからないような
法案をここへ持
つて来て、大蔵
委員会のみなさんに御苦労をかけることは、これは
ちよつと
平野さんどうも困りますね。もう少し明確に、あなたが買う金があるなら言
つてみなさい。それとも
法律的にやれるならやれるとはっきりしたことを言いなさい。そうしなければさつぱりこれ以上進みません。