○
河野(通)
政府委員 日歩五十銭というものを
限界として
処罰の
対象にいたしたのでありますが、この五十銭というのは昨日も御説明申し上げましたように、現在の
貸金業法による
取締りの実際の
やり方におきまして、やはり五十銭というものを
基準にいたしているわけであります。きのうも法務府の方から説明があつたと思いますが、いわゆる
日歩五十銭を越えて
金利をと
つております者は、この
貸金業法の
違反としていろいろあげられているもののうちに、相当実はあるわけであります。俗に言われているト一といいますか、十日で一割といつたような
金利等もあることは確かに見受けられる。しかし何しろ
貸金業者は大体届出されておりますのが六千、届出のできてないのが四千余り、合せて一万もございますので、私
ども的確に個々について取調べるやつたことは、実はないわけであります。これを越えておりますものにつきましては、
業務法違反として現在検察庁において、いろいろ取上げられていることに相
なつているわけであります。この
件数等につきましては調べたものがございますので、今
手元に数字を持
つておりませんけれ
ども、
高金利のために
取締りの
対象に
なつております
件数につきましては、後ほど調べた上でお答え申し上げます。