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宮幡委員 御
説明では、
輸出入銀行へ事務委託のようなことになりますので、その間には
会議に
関係官が出ましておやりになるということも、了解できるのでありますが、しかし第三條などをごらんになりますと、通産大臣がやはり表向きに関与する。いわゆる行
政府は通商産業省であり、大蔵省である。いわゆる共管というセクシヨナリズムの言葉を申すのではありませんが、第三條などは明らかに通商産業省の問題でありまして、これらがやはり事務委託を受けました
輸出入銀行の
会議でだけしか、
意見が述べられないなどということでは、將来
重要物資の
輸入を
確保するための
プラント輸出、
設備輸出ということを、ほんとうにつかまえて行くことは困難じやないかと思う。私は大蔵委員でもあり、予算委員でもあり、大蔵省と非常に仲よしでありますので、決して大蔵省を非難しようとするものではありませんが、
法律全般を通じましては、大蔵省偏重のきらいがある。これは他日の
機会におきまして大蔵大臣の所見も伺いますが、第三條の
趣旨なんかから行きましたら、通商産業大臣が本法運営上直接関与すべきものである。もしこれに伴うところの
政令等の必要があるならば、これは大蔵省、通産省、また細目の省令等を出す場合においても、共管的な省令が出て行くことが適当であろう。もつと深く申しますならば、
外国為替管理
委員長も、また同様にこれに参加すべきものであろうと思
つております。ただいまのところでは、ただちに何とか條正しようなどという考えを持
つておるものではありませんが、
為替取引ということは、
貿易を承認して発生するものである。この
法律の立て方が、その
貿易の担当の大臣がこれに参画しておらないなどということは、
日本の
法律としては私どもはあまり尊重したくない。この点はまた次の
機会にお尋ねいたしますが、どういう運営を実際においてなさるのか。單に
輸出入銀行に事務を委託するのだということだけでは、どうも十分でないような氣持がいたすのであります。御研究願いまして、適切なる運営の方策についてお知らせをいただきたい。もしこれがただいまのような六千四百万
ドルくらい、それも船だけだ、あとの
機械なんか二千万
ドルくらいしかない、そんな微々たるものならば、第一條に書いてある
本邦経済の
維持、発展というような題目は不必要で、むしろ、こんな国際的にあるいは悪い刺激を与えるではないかという心配もある
法律なんか、おやめに
なつたらよかろう、かように思うのであります。これが大きな額になりまして、將来三年、五年間にわたりまして、
日本の
プラント輸出によ
つて未
開発地域が
開発され、その資源を
日本の貧弱なる経済に利用いたしまして、さらに再
輸出をする、それによ
つて貿易依存の
日本の経済を
維持し、かつ
日本経済の正常なる運営をいたそうという面から考えますと、どうもこの
法律に対しましては、ただ
為替管理だけだ、こういう一点だけで片づけられることは、
国会の審議の上に、決して満足の意を表することができないものであると考えております。本日は時間も過ぎましたので、
質問はこの程度にいたして、次の
機会に継続することにいたします。