○平田
政府委員 国内品をPX等が販売する場合、あるいは軍人さんが直接メーカー等から買う場合、従来は
占領下でございましたので、特例といたしまして一定の部隊長の証明で免税にしてお
つたわけでありますが、これは平和條約の
発効後におきましては、どうも適当でなかろうということで、そういう特典をやめることにいたしたわけであります。この点については、幸いにいたしまして
行政協定締結の目的のために本国から来られた方々は、非常にわかりがよくて、それほどの問題もなく、実はそういう
趣旨に賛成してもら
つたような実情でございます。過去におきましては、たとえば
進駐軍の方々が家具を買う、あるいはじゆうたん、窓かけ等をとりつけるという場合でも、PXから買
つたり、あるいは部隊長の証明がありますと実は物品税が免税にな
つてお
つた。しかしどうも私は常識的に考えましても、そこまで行くのは行き過ぎじやないかと思います。それからその他いろいろございますが、結局今申したように、主として
日本で消費するようなもので、
日本で買うようなものにつきましては、これはどうも免税するのは少し行き過ぎではないかという
趣旨で、今のような一般的な建前にいたした次第でございます。
ところでそうすると、CPO等に納めまして
日本の商品が売れてお
つたのが、大分売れなくなるのではないか、そういう見地からどう考えるかという問題でございますが、その点は私どもこういう
方法で調節いたしたい。結局輸出すれば免税するということはこれは消費税全体を貫く大原則でございます。これはもちろん外貨の獲得
とついたような点もございますが、外国において消費されるものに対しまして課税するのは、消費税として不適当である、こういう大原則のもとに、輸出に対しましてはあらゆる消費税を免税するという制度がございます。ございますが、これは主とし普通の場合は、まとま
つた卸取引によ
つて輸出される場合を実は建前といたしまして、
法律をつく
つておる
関係上、小売の
段階になりまして、それが外国に輸出になるかならぬかわからぬというものにつきましては、現在では手続等がやつかいで、なかなか実行され得ないというような状態にあるのでございます。しかし輸出に対して免税するというのは、これは消費税の原則からい
つて当然なことでございますので、その手続をできるだけ簡單化いたしまして、外国に持ち出すものについては免税するという方向を、できるだけとるようにいたしたい。そういたしますれば、実際問題として相当外国に持ち出しておるようですが、大部分問題が
解決されはしないか。いろいろ聞いてみますと、PXで販売されたもののうち、七、八割ぐらいのものは小包郵便で
アメリカ本国へ送られておる。これはもちろんものの種類にもよるかと思いますし、それからPXの場所によ
つても若干違うかと思いますが、相当本国にみやげ品として、あるいは本国の家族等に送られる。こういう場合が
日本品の場合は大部分のようであります。もちろん家具等はそういうことにはならぬと思いますが、比較的高い物品税がかか
つております七宝製品、象牙製品、銀製品、それから漆器、陶磁器、置物、人形、こうい
つたようなものにつきましては、
日本で使うよりはやはり本国に持
つて帰りたい、あるいは本国のだれかにやりたい、そういうような場合が大部分のようでございます。
従つて輸出免税の手続が簡單にとれるようになりますれば、これは税法の原則をこわさないで、実は免税で納められるということになるわけでございます。
従つて手続といたしましては、一応製造所から特定の店舗に引取る場合に、未納税で引取ることを認めまして、そこから小売で買
つた人が外国に郵便で送るなり、あるいは自分で持
つて行くという証明が得られます場合には、免税をするということにいたしますれば、今
お話のような目的は相当達成し得る。そうすると税法の原則にも触れないで、売れ行きもその限度におきましては落ちないで済む、こういうことに相なるかと存ずる次第でございます。そのために実は協定の附則で物品税の輸出手続を簡易化するための必要な根拠法規を設けておる次第でございます。手続の細目はいずれ政令等できめる予定でございますが、考え方といたしましては、むろんPX等においても未納税で引取ることを認めまして、そこで買
つてすぐあるいは軍事郵便局を通じて送るような場合におきましては、その郵便局から発送されたという証明がありますれば、
日本の税関の証明がなくても輸出したものと見て扱う。それから持ち出したというはつきりした証明がありますれば、これもやはり同様な
方法でやるというようなことによりまして、できる限り両者の調節をはかりたい。
それからなおつけ加えて申し上げておきますが、見本に出す。そのほかみやげ品の専門店がございます。こういう店は今まではやはり税がかか
つて、そこで免税するということはなかなかむずかしか
つたのでございますが、この機会にそういうものもあらかじめ指定しておきまして、そこに輸出する場合において未納税を認めまして、そこで外国の旅行者等が買
つて本国に持ち帰る、こういうものにつきましては、同じく免税にするというようなことができるようにいたしたい。
〔
委員長退席、佐久間
委員長代理着席〕
それによ
つて輸出の促進ということをできるだけ阻害しないで、いろいろなこと、さつき小山さんが
お話になりました課税の原則は貫くというような
趣旨で、この調整をはか
つて行きますれば、そう大きな影響がなくて済むのではないか、かように考えておる次第でございます。