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1952-04-01 第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第44号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年四月一日(火曜日)     午前十一時三十九分開議  出席委員    委員長 佐藤 重遠君    理事 奧村又十郎君 理事 小山 長規君    理事 佐久間 徹君 理事 内藤 友明君       淺香 忠雄君    島村 一郎君       苫米地英俊君    三宅 則義君       武藤 嘉一君    高田 富之君       深澤 義守君    久保田鶴松君  出席政府委員         大蔵政務次官  西村 直己君         大蔵事務官         (主税局長)  平田敬一郎君         大蔵事務官         (主税局税制課         長)      泉 美之松君         大蔵事務官         (主税局税関部         長)      北島 武雄君         大蔵事務官         (銀行局長)  河野 通一君         大蔵事務官         (銀行局総務課         長)      福田 久男君  委員外出席者         大蔵事務官         (管財局総務課         長)      小林 英三君         大蔵事務官         (銀行局銀行課         長)      大月  高君         大蔵事務官         (銀行局資金運         用課長)    高橋 俊英君         專  門  員 椎木 文也君         專  門  員 黒田 久太君     ————————————— 三月二十日  閉鎖機関令の一部を改正する法律案内閣提出  第一四三号)  関税法の一部を改正する法律案内閣提出第一  四四号)  補助貨幣損傷等取締法臨時特例案小野義夫君  外七名提出参法第二号)(予) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  国有財産特別措置法案内閣提出第五九号)  設備輸出為替損失補償法案内閣提出第一二八  号)  日本国アメリカ合衆国との間の安全保障條約  第三條に基く行政協定実施に伴う所得税法等  の臨時特例に関する法律案内閣提出第一三三  号)  日本国アメリカ合衆国との間の安全保障條約  第三條に基く行政協定実施に伴う関税法等の  臨時特例に関する法律案内閣提出第一三四  号)  日本国アメリカ合衆国との間の安全保障條約  第三條に基く行政協定実施に伴う国有財産  の管理に関する法律案内閣提出第一三五号)  閉鎖機関令の一部を改正する法律案内閣提出  第一四三号)  関税法の一部を改正する法律案内閣提出第一  四四号)     —————————————
  2. 佐藤重遠

    佐藤委員長 これより会議を開きます。  まず去る二十七日本委員会に付託されました設備輸出為替損失補償法案、昨三十一日付託されました閉鎖機関令の一部を改正する法律案、及び関税法の一部を改正する法律案の三案を一括議題として、まず政府当局より提案趣旨説明を聽取いたします。政府委員西村大蔵政務次官
  3. 西村直己

    西村(直)政府委員 ただいま議題となりました設備輸出為替損失補償法案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。この法律案は、設備本邦から輸出いたしまするものが、外国為替相場変更に伴つて受ける損失補償する制度を確立することによりまして、重要物資輸入の確保に貢献する設備輸出促進をはかることを、目的としたものであります。その内容概略を申しますと、第一に政府設備輸出者を相手方として、外国為替相場変更による損失補償する契約締結することができる場合としては、設備輸出重要物資輸入市場を、国際収支上有利な地域へ開拓し、または国際收支上より有利な地域へ転換することに役立つと認められる場合といたし、この場合に大蔵大臣は総額百億円の範囲内で、期間五年以内の為替損失補償契約を、締結できることといたしました。第二に、補償契約締結した設備輸出者は、国庫補償料納付しなければならないものといたしました。設備輸出契約においてその対価が分割拂いされるときは、その各部分につき別個に補償契約締結されることになつており、補償料は、それぞれの対価の額に対し、その契約締結の日からその対価受領予定日までの期間に応じ、一定の補償料率により算出したものを納付させることといたしました。第三に、補償契約に基く補償金交付及び為替利益納付についてでありますが、受領すべき設備輸出対価外貨額を、その受領予定日為替相場で換算した円貨額と、補償契約締結為替相場で換算した円貨額とを比較しまして、前者後者より減じているときは、損失が発生したものとしてその差額を補償金として交付し、逆に、前者後者を越えるときは、為替利益が発生したものとして、この超過額納付金として国庫納付させることといたしました。  第四に、補償契約解除についてでありますが、設備輸出者の責めに帰することのできない事由により、設備輸出契約解除され、または設備輸出対価を、当初の受領予定日までに受領することができないことが明白になつた場合に、設備輸出者から解約申込みがあつたときは、大蔵大臣は、これに応ずることができるものとし、解約が行われたときは、解約後の期間分補償料は免除することといたしました。  第五に、補償契約輸出信用保険等との関係でありますが、補償契約対象なつ輸出対価について、輸出信用保険の事故が発生して保険金が支拂われた場合は、その保険金にかかる輸出対価部分については、補償契約に基く補償金交付及び納付金納付は行わないことといたし、なお補償契約対象なつ輸出為替については、売予約を禁止することといたしました。  以上申しましたほか、契約違反等の場合の措置、不服の申立て、日本輸出入銀行に対する事務委任等について、所要規定を設けております。  以上が設備輸出為替損失補償法案提案理由及び内容概要でございます。  次にただいま議題となりました閉鎖機関令の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  閉鎖機関令に基く閉鎖機関特殊清算は、従来大蔵大臣の監督のもとに、閉鎖機関整理委員会によつて鋭意その処理を進めて参つたのでありますが、当初閉鎖機関として指定を受けた戦時統制機関外地関係の会社、金融機関など総数千八十八機関のうち、その清算が来年度に繰越される約二百六十機関を除いて、その清算はすべて結了し、閉鎖機関制度の当初の目的もほぼ達せられるに至つております。  平和條約の効力発生に伴いまして、閉鎖機関令にも若干の改正を加える必要を生じ、さきにポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係命令措置に関する法律案提出いたし、御審議をお願いいたした次第でありますが、今回さらに閉鎖機関に関する制度をすみやかに終結させることが望ましいと考え、清算結了機関のうち民法、商法等いわゆる一般法に基いて清算を行うのが適当と認められるものについては、その指定解除して一般の要望にこたえることといたすとともに、今後における閉鎖機関在外財産処理に必要な措置を準備する目的をもつて、この法律案提出いたした次第であります。  次にこの法律案のおもな内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  第一は、閉鎖機関指定解除に関する点でございます。すなわち、閉鎖機関はその指定解除された場合において、その清算事務を執行する機関を欠くことになりますので、それまで特殊清算人であつた者に、株主総会等を招集せしめて、指定解除機関清算人を遅滞なく選任させるとともに、指定解除に関連する政府への報告、利害関係人の異議の申立て等規定を整備しようとするものであります。なお閉鎖機関のうち特殊法人であるものにつきましては、一般の私法に基いてその清算を行うことが困難であるため、その指定解除後の清算につき別に政令で定めうることといたしております。  第二に、閉鎖機関在外資産及び負債処理に関する点でございます。平年條約の発効に伴いまして、閉鎖機関在外財産については、その返還及び清算等処理を要するものが増加することが予想されますので、閉鎖機関特殊清算対象範囲を拡大して、その本邦外にある本店、支店その他の営業所にかかる債権及び債務をも含ませることとし、かつ閉鎖機関在外負債のために、その国内資産のうちから留保されている資金について、平和條約に基く在外負債処理の問題が決定次第、それに応じて処理することができるよう、所要規定を設けることといたしております。  最後にただ今議題となりました関税法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  平和條約の締結に伴いまして、関税関係国際條約及び協定として、税関手続簡易化に関する国際條約、貨物原産地虚偽表示防止に関する協定、及び国際民間航空條約にわが国が加入または参加の承認を申請することが予想されますので、これに備えるため、関税法所要改正を加える必要がありますので、この法律案提出いたした次第であります。  以下この法律案内容概略を申しますと、まず税関手続簡素化に関する国際條関係におきましては、第一点として、この條約に基き通関手続簡易化に資するため、関税の担保として認められるものの範囲を拡張して、現在認められている金銭、国債または税関長が確実と認める社債のほか、保証人保証をも認めることとして、輸入者の便宜をはかり、これに伴つて必要な徴収規定を設けることといたしました。  第二点としては、この條約では貨物保税地域庫敷料等に関する合理的な制度を立てることが要望されておりますが、わが国においては、戦前は税関が直接管理運営し貨物通関を迅速にしていた税関構内が、戦後はほとんど全部消滅していること、また私人の経営する特許上屋に関する規定がないこと等により、保税地域に関する制度が十分整備せられておらない実情にかんがみまして、保税地域指定について明確に規定し、この指定を受けた土地建設物等処分用途変更等並びにそれらの保管規則保管料決定については、税関長に協議を要する等、関税行政必要最小限の規制を加えることにいたしまするとともに、輸出入貨物はすべてこの地域を通過させ、税関検査その他税関手続に要する経費、時間の短縮をはかり、関税取締りの確実を期し、さらにこの地域内において貨物を取扱うことができる範囲をできるだけ広げることといたしました。また特許上屋については、現在保税倉庫に準じて取扱つておりますので、保税倉庫法規定に準じてこれに関する規定を設けて特許上屋の性格を明確にいたしました。  第三点としては、條約に基きまして、税関手続または規則の軽微な違反に対しては、苛酷な罰を科することを避けるため、虚偽申告虚偽証明または虚偽添付書類提出に関する罰則の規定を整理いたしました。  次に、貨物原産地虚偽表示防止に関する協定関係におきましては、この協定に基きまして、虚偽表示をした貨物輸入防止をはかりますため、虚偽原産地を表示した輸入貨物税関によつて保管することとし、これに伴い保管後の貨物処理について必要な規定を設けることといたしました。  最後国際民間航空條関係におきましては、この條約に基き、国際的標準従つて国際航空機に関する合理的な税関手続を定めるため、税関空港航空機、機長及び空路運送並びにこれらに関する犯則事件について、船舶の場合に準じ必要な規定を設けることといたしました。  これが関税法の一部を改正する法律案提案理由並びに内容概略でございます。  以上三案を御説明申し上げましたが、御審議の上御賛成いただきますよう、お願い申し上げます。     —————————————
  4. 佐藤重遠

    佐藤委員長 次に国有財産特別措置法案日本国アメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定実施に伴う所得税法等臨時特例に関する法律案日本国アメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定実施に伴う関税法等臨時特例に関する法律案日本国アメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定実施に伴う国有財産管理に関する法律案の四案を、一括議題として質疑に入ります。質疑は通告順によつてこれを許します。深澤義守君。
  5. 深澤義守

    深澤委員 日本国アメリカ合衆国との間の安保條約第三條に基く行政協定実施に伴う国有財産管理に関する法律案、これに関しまして若干の質問をいたしたいと思います。  この第二條によりますと、安保條約第一條に基いて合衆国軍隊の用に日本国有財産を必要とするときには、無償でその用に供するという規定があるのであります。これはアメリカ合衆国日本の国との間に、こういうとりきめが行われて実施いたされるのでありますが、その場合において旧国有財産土地の場合においては、それが終戦直後における農地改革に基いて現実耕作地になつておる、あるいはまた旧軍用財産建物が、現実日本国民住宅になつておるという事実が、全国至るところにあるのであります。なるほど政府としては、アメリカ合衆国軍隊無償でそれを提供するということでありますが、政府日本国民に対して、その耕作権あるいは居住権というものに対してどういう責任を持つのか。どういう処置をとられるのか。そういう点が明確になることが、われわれは日本国民にとつては実に重大な問題であると思うのですが、そういう処置については何らか政府方針をきめられて、国民に対して迷惑をかけないような方針を持つておられるのかどうか。その点をひとつお伺いしたいのであります。
  6. 小林英三

    小林説明員 ただいま御質問なつた点について御説明申し上げます。  国有財産につきましてすでに処分をしました財産につきまして、それからまたこれを現在貸してあるもの、大体大きくわけましてこういうようになるかと思つております。ただいまの御質問の点が、すでに処分してしまつたような点につきましては、この法律によるのではなくて、別に特別調達庁の方で目下研究しておりまする法案の方におきまして、措置が講ぜられることだと思いますが、御質問の点の目下国財産としてこれを耕作地なり、あるいは住宅として貸しておる場合について、御説明申し上げたいと存じます。  現在耕作地として貸してある場合、住宅として貸しておる場合とございますが、大体国有財産といたしましてこれを売り拂う趣意にしております。しかしいろいろな関係でこれが売れないで、一時使用の形なりあるいはまた貸借の形で貸しているというのがございます。これを行政協定に基きまして合衆国軍隊の用に供するという場合におきまして、現在におきましてはこの法律におきまして使用を取消すというような規定になつておりまするが、この実行上の問題といたしましては、先ほど申し上げました特別調達庁の方で研究なされている法律案におきまして、その使用権と申しましようか、それを取消すなり、あるいはまた別に収用するなり、そういう措置が講ぜられるかと思つております。この場合の補償なり、あるいは今御質問のありました耕作権、あるいは賃借権という問題につきましても、一応少くともその方の問題として審議されるのじやないかと、こう考えております。この国有財産の方の規定といたしまして、この補償の問題について規定が設けてございますが、大体この規定といたしましては、特に機械だけを目下民間の人に貸している。この機械につきまして、どうしてもアメリカ合衆国軍体の用に供する必要があるというような場合において、使用を取消すという関係もございますので、この補償規定を入れているわけでございます。ただいまの御質問につきまして、十分明確な答えにはならぬかと思いますが、現在におきましてわれわれの方で考えている点は、今申し上げたようなことでございます。
  7. 深澤義守

    深澤委員 そういうことではどうもこの法案審議ができないのであります。もちろんこれはアメリカ合衆国との関係行政協定に基く法案でありますから、一応はこの法案に関するだけの問題であつて、それは特調の方の別途な問題だとおつしやられるが、この法案決定されれば、原則的には無償アメリカ合衆国軍隊の用に供する、そうして今までの一時使用あるいは貸付等は取消して、収用するということになるのですが、そこに日本国民生活権が脅かされるという問題があります。従つてわれわれとしましては、その国民生活権保障、あるいは居住権保障という問題が裏づけされなければ、この法案を承認するわけには行かないということになりますので、私はさらにお伺いしたいのであります。その使用を取消し、あるいは収用するというようなことが当然あり得ると思うのですが、これは全国相当たくさんあると思うので、国内法として法律をきめて、国民に迷惑のかからないような補償措置を講ずるということは、当然であると思う。もちろんそういう問題については、大蔵省管財局も当然関係せられて、そういう法案の立案に対しても十分協力することになると思うが、一体そういう補償を講ずる法案をつくる準備をされているのか、いないのか。それは個々の問題として個々の折衝で解決するのか。それとも一応法律的に基準をきめて、それによつて処理するということになるのか。そういう点はどうなつておるのですか。
  8. 小林英三

    小林説明員 民有財産の全体の問題につきまして、いろいろな補償を要するような場合があります。この点については私どもの方も連絡を受けておりますが、この問題につきましては、主として特別調達庁の方と、それから大蔵省主税局の方でやつております。大体国有財産につきましても、先ほど申しましたように国有財産を貸しておるような場合におきましても、民有財産の場合と同じく取扱うということにしておるわけであります。具体的な個々内容については、私どもではなく、責任のところから述べていただきたいと思いますが、先ほど申し上げましたように、民有財産につきましても、大体不動産関係になりますので、動産関係の点につきましては、国有財産規定によつて補償するということに考えております。もちろんその場合の補償とかなんとかの具体的なことにつきましては、先ほど申しましたことによつてつて行くというように考えております。この補償につきましても、近くそうした案ができるのではないかと考えております。なお申し遅れましたが、現在におきましても、国有財産法におきましては、国でいろいろな公用のために使うというような場合におきましては、貸しております建物なりあるいは土地につきまして、使用解除することができることになつておりまして、この場合におきましても、十分補償するということになつております。民有財産の場合と国有財産の場合と、取扱いが区々になるということでは困りますので、国有財産民有財産と同じくやるというように、ただいまのところ考えております。
  9. 深澤義守

    深澤委員 私たちはもつと具体的な問題を出しますから、その点を明確にしてもらいたい。従来占領軍の必要によつて飛行場あるいはその他の土地等が取上げられておるのでありますが、それは実に苛酷な條件で、一坪わずか何銭という借上料が拂われて、泣きの涙で取上げられておるというところがたくさんございます。最近特に行政協定が成立してから起つた問題が、神奈川県の相模原にあるのであります。終戦直後における農地改革、特に開拓促進方針に基きまして、約三十町歩農耕地として、そこに農民が入植をいたしまして耕作をしているのであります。これに対しまして、最近軍の命令として、今年一ぱいにはここを使用するから、耕作物はつくつてはいけないということになつて、すでに立入り禁止の札が警察によつて立てられたという問題があるのであります。しかしながら補償問題については、何ら具体的に明らかにされていないということのために、農民はこの問題に対しまして非常に了解に苦しむということで、問題が起つております。さらにその三十町歩の中にある旧飛行場建物には、約四百の家族が入つておるのであります。それも今年一ぱいには引拂うべきであるという命令が来ておるのであります。ところが、終戦直後に戦災者あるいは引揚者等が入つておるのでありますから、十分のたくわえもございません。従つて行くべき自分たちの住み家の問題についても、非常な問題が起つて来ておるのであります。そういう問題に対しましては、具体的に今後における補償措置を明らかにして、農民なりその居住している人々の十分納得の行く方針を明確にするならば、問題は非常に円満に解決するにもかかわらず、まず接收命令が出て具体的な補償の問題は全然出ていないというところに問題があると思う。だから一応こういう法律ができ上りまして、今までの使用は取消し解除するということになりましたら、国民生活安定の問題からいいまして大きな問題が起つて来るので、この法案審議するにあたつては、その場合における補償措置を十分しなければならぬということになるのです。従つて相漠原の具体的に問題になつております飛行場の敷地の三十町歩の問題、それから飛行場建物の問題のように、今具体的に問題になつていることに対する補償措置が、一つも講ぜられていないということでは、いかに行政協定に基く法案をつくりましても、円満に実施されないということになりますので、私はこの法案の裏づけとして、当然補償措置政府によつて明示されなければならぬということを言うのでありますが、相漠原の問題についてはどういうお考えを持つておりますか。その点御説明を願いたいのであります。
  10. 小林英三

    小林説明員 相漠原のことにつきましてただいまいろいろお話になりましたが、実は私まだこの問題について、大蔵省としては少くとも今まで聞いておりませんけれども、おそらく特別調達庁の方で目下これを研究しているのではないかと考えております。
  11. 深澤義守

    深澤委員 研究では間に合わないのであります。すでに接收の通知が軍の命令としてやられておる。それにもかかわらず、まだ特別調達庁で研究しているということでは、もう国民は納得できないのであります。この点は管財局に追究いたしましても、どうも具体的な御返事もいただけないようでありますから、これはひとつ特別調達庁の方の責任者に御出席願いまして、具体的な説明をお伺いしたいと思うのであります。  もう一つお伺いしたいことは、本日の新聞によりますれば、元海軍燃料廠播磨造船所日本製鋼に対する拂下げが、決定されたということが報ぜられているのでありますが、あれはどういう法案に基いて処置されているのか、お伺いしたいと思います。
  12. 小林英三

    小林説明員 ただいまの御質問の点がよくわからないのでございますが、おそらく兵庫県にありまする昔の陸軍の大阪造兵廠の支廠の工場である旧播磨製造所のことではないかと考えておりますが、この旧軍用財産につきましては、もちろん普通の国有財産と少しもかわりございませんで、これの拂下げ貸付等につきましては、国有財産法規定によりましてやつておるわけであります。
  13. 佐藤重遠

  14. 高田富之

    高田(富)委員 先般提案されておりまする国有財産特別措置法と、今回の安全保障條約第三條に基く国有財産管理に関する法律との関係でありますが、この国有財産特別措置法によりまして、講和成立と同時に賠償施設指定されておる、国有財産解除が予定されておる。あるいはその他いろいろな関係で、提案理由説明にもありましたように、相当大量の国有財産が、新たに日本政府の手に返還されて来るということを予定されまして、それの処置につきましていろいろと従来の手続を、さらに合理的に直すということでありましたが、今回提案されましたこの行政協定実施によりまして、新たに国有財産無償駐屯軍のための使用に供せられるということに基く法律提案があつたわけであります。そこでわれわれとしまして、まず根本的にこの二つの法案を見ますと、結局国有財産が、講和條約の成立によりまして、従来米軍が使つておつたものが、相当たくさんに日本民間使用できるようなものになるということと、大分矛盾することになるのであります。現在進んでおる作業班のあれによりまして、ある程度までこの間の事情は明らかになつておると思うのでありますが、この機会に、大体国有財産の中で、土地建物機械設備その他相当に新たに解除されて、自由に使用できるようになるものがどの程度見込まれるのか。それからさらに今後この條約の締結によりまして、新たに、今まで全然使つておらぬものを、どんどん向うの使用に供さなければならぬというようなものも、やや明らかになつて来ておると思うのでありまして、結局われわれは前のこの法案提案がありましたときは、その理由説明を聞きまして、何か非常に明るい気持を国民に起させるようなものがあつたのでありますけれども、今回のこの法案提案によりまして、逆に講和成立とともに、むしろ国有財産は従来よりもずつと日本側において自由に使用できるものが減るのではないか、という考えも起さざるを得ないのであります。その点、現在進行中の作業班の折衝方針、あるいは折衝の経過等にかんがみまして、どういうふうになつておるかということを、でき得る限り詳細にわかるように御説明願いたい。
  15. 小林英三

    小林説明員 国有財産につきましては、賠償指定財産が相当ございます。この賠償指定というものは、われわれの方といたしましては、講和條約発効とともに当然に解除されるというように考えておりますが、この量といたしまして、たとえば機械につきまして、目下ただしまつておくだけというような機械が相当あるわけであります。こうしたものがそうした制限を全部解除されると、相当な台数になるわけであります。なお賠償指定関係におきまして、現在一時使用という行政処分でやつておるのもございますが、これらがすべて解除になりまして、普通の賃借契約なり、あるいはまた売買契約によつて売り拂われるというようなことになるわけであります。その量は相当厖大になるわけであります。従つて御心配になるような、この特別措置法案行政協定に基く国有財産管理の特例に関する法律とも、少しも矛盾なく相まつて行けることと考えております。  第二の御質問の予備作業班の経過内容でございますが、この点については目下私直接には関係しておりませんが、大体の内容は知つております。しかしただいまのところまだ公表する段階に至つてないのは、はなはだ残念でございます。いずれその時期になりましたら、詳しく御説明できるかと考えております。
  16. 高田富之

    高田(富)委員 賠償指定のもので解除になるというものは相当あるということでありますが、賠償の指定になつておりますもので、特に機械設備等につきましては、そのうち駐留軍関係の直轄工場等で使用するに適するものは、どんどん配置がえするとか、いろいろの方法で継続使用する措置をとつていると思うのであります。従つてこれが解除になつて全然向うで使わないというようなものは、非常に古いものであるとか、そういうようなおそらくそう大して重要でないものが、解除になるのではないかと考えられるのであります。指定された施設等が入れかえになつておるとか、あるいは新たに米軍の使用に供せられるとか、交換されるとか、そういうような移動が最近になりましてから相当広汎に行われておるように聞いておるのでありますが、そういうことがありましたらその事実を御説明願いたい。
  17. 小林英三

    小林説明員 現在賠償指定を受けている施設につきましては、できるだけこれを活用するという考えに基きまして、適当な民間あるいは学校その他へ、いわゆる一時使用という形でこれを貸し付けているわけであります。そのほかにつきましても、いまだ希望者がないと同時に、またいろいろな手続の点においてまだ貸していない機械が相当あることは、先ほど申したのでございまして、これは今後どうなるかというようなお話でございますが、目下のところその方の話にはまだ入つていないのであります。ただ今後新しいものがどれだけ出て来るかという点については、私の方もまだわかりませんが、私の方の見込みとしてはそう大したことはないのではないか。ただ新しい事態に基きまして、どういうことになるか予測もつかない状況でございますが、そういうふうに考えております。
  18. 高田富之

    高田(富)委員 それから特別措置法の方でありますが、これを見ますと、解除されるものにつきましての活用の方法が、かなり広げられております。学校であるとか、そのほか引揚者の收容施設であるとか、中小企業の合理化のために使うとか、いろいろあるわけでありますが、大体賠償指定になるほどの施設とかあるいは機械等は、主としてやはり軍関係のものでありますので、われわれちよつと常識的に考えまして、そういう社会政策的な部面に使うとか、あるいは文教施設に使うとか、あるいは中小企業の用途に向けられるようなものは、実際はごくわずかなものであつて、新たに兵器の生産の制限が緩和されたとかその他の関係上、従来のような軍事的な軍需産業方面に、優先的にこれを拂い下げるとか貸し付けるということに勢いなるのは、きわめて自然だと思うのであります。ところがこの法案を見ますと、そういう面があまり出ておらないので、常識的に非常に奇異の感を抱くのでありますが、はたしてこの法案にありますような用途に行くものが、ほとんど大部分であろうかどうか。特に中小企業の合理化促進というようなことも掲げておるのでございますが、そういうふうな部面に解除したものを特にまわそうというのであるならば、何か特別の明確な選定の基準なり、申込み受付期間のようなものでも置かない限り、おそらくそういう方面へまわるということは考えられないのでありますが、それらの点についてもう少し詳細に御説明を願いたいと思います。
  19. 小林英三

    小林説明員 第一点の民生安定と申しましようか、地方財政の負担軽減と申しましようか、こういう部面におきまして、相当多量の旧軍用の、特にこれは土地建物に多いかと思いますが、学校なりに相当多量にこれはすでに処分したものもございますし、また現在貸付中のものもございます。こういうものに対しまして、この法律によりまして、相当活用できるというように考えておるわけであります。  それから第二点の、中小企業に対する機械の交換の問題でございますが、この点につきましても法律にございますように、いろんな手続を政令できちんと書いて、これによりまして制度化して、この交換ということをやりたいと考えております。ただ、どういうふうに具体的にやるかということにつきましては、関係のある通産省の中小企業庁とも相談いたしまして、ただいま御心配になるような点のないように、誰にもよくわかつて、しかもこれをうまく活用できるということを目下研究しております。この法律を御審議願い、御賛成願えた直後あたりに、政令としてはつきり出して行きたい、こういうふうに考えております。
  20. 高田富之

    高田(富)委員 先ほど深澤委員からも質問がありまして、なお明確を欠いておつたわけでありますが、国有財産を軍の用に供するために無償で、いろいろ今まで貸しておつた貸付契約解除しまして、向うに貸すというようなことが行われる場合には、必ず現在貸付を受けておる者から、でき得べくんば、そういうことはやらないでほしいという意見が、当然出るのが原則だと思うのでありますが、これはこの條約の建前からいつて、どういうことになるか。正当な理由があり、もつともな理由があり、あるいは国家的な見地から考え、産業、民生の見地から考えまして、政府としてはある程度の意見は出せる、当然出さなければならないと思いますが、同時に関係者といたしましては、相当の異議を申し立てることになると思うのですが、これにつきましては、何か土地收用法に似た、土地建物を含む何か收用できるような法律をこれに基いてつくつて、そうして当事者の意見にかからわず、強制的に收用できる立法措置を考えておるということも聞いておるわけでありますが、その間の事情はどういうふうになつておりますか。
  21. 小林英三

    小林説明員 これにつきましては、私の方は直接主管者でございませんので、明確なことは私から申し上げかねますが、大体ただいま御質問のあつたようなことで、法律案を目下研究しまして、なるべく早い機会に御審議願うというような、段取りになつておるように聞いております。
  22. 高田富之

    高田(富)委員 それから、ただいま提案になつておる税法関係の特例でありますが、これはまず総論的にいつて、こういう点を伺つておきたいと思うのです。現在いわゆる集団安全保障という見地から、他国の軍隊を駐留さしておる例は、西ヨーロッパにおきましても、その他におきましても相当あるわけであります。そこで税法上の特例措置につきましては、先般本会議におきましても、いろいろと質問があつたようでありますが、所得税、法人税、物品税その他各種の相当広汎にわたりまして、完全に免税する措置軍隊、軍属さらに家族、また特定のこれに付随いたしますところの請負業者というような者につきまして、かなり広汎に認められておるわけであります。しかもそういうふうな、駐屯する軍隊に伴ういろいろな人員の数も、この協定におきましては明瞭になつておらないのでありますから、必要に応じましては、相当これは厖大な数に上るのではないかと思われるのであります。従つてそういう相当厖大な数に上る外国軍隊関係の人員に対しまして、その必要とする輸入品に対して関税がかからぬとか、あるいは国内から調達する品物について、物品税がかからぬというようなことになりますと、実にこれは厖大な免税措置になるわけでありますが、これらのものは、他国の軍隊駐留を認めておるいろいろな協定に基きまして、実施されておる例と比較いたしまして、どこに特徴があるか、全然それは同じものであるのか、どういう点が違うのか、その相違点を一応総論的に明らかにしていただきたいと思います。
  23. 北島武雄

    ○北島政府委員 私関税関係を担当いたしておりますので、ただいま御審議つております関税法等臨時特例に関する法律案につきまして、これが各国との相違点を大体申し上げたいと思います。私ども今回の行政協定締結に際しましては、今までの各国間におけるところの協定を参照いたしたのでありまして、古くは米英協定あるいは米比協定、米韓協定、さらに最も最近のモデルと思われますところの、軍隊の地位に関する北大西洋條約当事国間の協定、一九五一年六月十九日ロンドンで署名されましたこの協定を参考にいたしました。ことに一番最後の北大西洋條約当事国間の協定は、従来の各国間の協定に比べましても、著しく具体的に相当嚴密に規定してありますので、大体におきまして、この北大西洋條約における当事国間の協定にのつとりまして、交渉いたした次第であります。でき上りました行政協定の第十一條をごらんいただきましても、北大西洋條約における当事国間の協定と、著しく類似しておる点がございます。ただ言葉の表現その他につきましては、多少これと違つた点もあるのでありますが、大体の精神は、ただいま申しました北大西洋條約における当事国間の協定に範をとつております。ただ、この北大西洋條約における当事国間の協定は、まだ実際には効力を生じておりませんので、現実に日米安全保障條約に伴うところの行政協定締結に際しましては、多少これと違つた点もあるのであります。関税につきましては、おそらく他のいかなる部門に比べましても劣らず、北大西洋條約における当事国間の協定に近いということが言えるかと思います。ただ具体的にどういう点が違つておるかという点を検討いたしてみますと、今回の行政協定におきましては、合衆国軍隊の軍人、軍属またはそれらの家族等が輸入いたしますものにつきまして、合衆国の軍事郵便局を通じて日本に郵送されるところの、相当量の衣類及び家庭用品というものが免税になつております。この規定が北大西洋條約には見当らないという点であろうかと思います。その他の点につきましては、ほとんどと申し上げていいくらい、北大西洋倹約と同様であるということが断言し得ると思います。
  24. 泉美之松

    ○泉政府委員 ただいまのお尋ねの点につきまして、内国税の関係について申し上げます。内国税の関係につきましても、先ほど税関部長から申し上げたと同様に、諸協定があるのでございますが、その内容はそれぞれ違つております。今回の行政協定におきましては、できるだけ北大西洋條約のラインに沿いまして、協定を設けられた次第でございますが、その内容は北大西洋條約のものよりは、かなり詳しくなつておる点があります。北大西洋條約とのおもな相違点を申し上げますと、まず第一点は、国産品に対する内国消費税の課税につきまして、北大西洋当事国間の協定におきましては、駐留軍を受入れる国の軍隊の物資調達方式に準じて、免税を行うということになつておるのでございますが、日本の場合には軍隊がございませんので、協定の第十二條にありますように、税目を明記いたしまして、合衆国軍隊及びその調達機関が、公用のために調達する物資及びサービスに対する課税を、免除するということにしておるのであります。それが第一点であります。  次は今回の協定の第十四條にございます契約者の規定は、北大西洋條約にはないのでございますが、北大西洋当事国間の協定におきましては、それは軍属の中に入ることになつております。今回の協定におきましては、それを軍属の中から除きまして、特に特定の契約者としまして、第十四條に協定が設けられたような次第でございます。  そのほかこまかい点を申し上げますと、軍とかあるいはPXが現地で労務を調達する場合に、その雇用する労務者に対して、所得税の源泉徴收義務を負うことに規定はなつておりますが、北大西洋当事国間の協定にはその規定はございません。米軍によつて認められ、かつ監督されておる新聞が一般公衆に頒布される場合、その一般公衆に頒布される部分について、所得税または法人税を課するということは、この協定の十五條の一項のB号で規定されておるのでありますが、北大西洋條約の場合にはその規定がございません。それからなおPXなどの軍人用販売機関等が販売または役務を提供する場合、これは地方税の形になりますが、遊興飲食税、入場税などを免除するという規定は、この協定には十五條の二項にございますが、北大西洋当事国間の協定にはそのことがございません。  そのほかこまかい点につきましては相違がございますが、以上申し上げた点が大きな相違点になつておるのでございます。
  25. 高田富之

    高田(富)委員 通常合衆国に滯在する個人で、特定の建設事業をするために軍属に所属してこつちへ来る業者といいますか、その業者は免税の恩典に浴するということになりますと、国内におけるいろいろな土木建築関係の業者その他がやる場合と、相当そこに條件の上に大きな開きが出て参りますので、軍関係の建設工事等が、外国からこの協定従つて軍と特約して入つて来るそれらの業者に圧迫されるといいますか、仕事を優先的に独占されてしまうような懸念はないのでありますか。
  26. 泉美之松

    ○泉政府委員 お尋ねの点につきまして、われわれもいろいろ心配いたしまして、相手方にただしたわけでありますが、まず第一点といたしまして、今回課税の特例を認められます特定の契約者と申しますのは、合衆国契約締結いたしまして、こちらへ来ることになつておるのでございまして、日本の国内で契約締結するということにはなつておらないのでございます。従いまして、日本の同業者との間に競争関係が生ずるということは、あり得ないことになるのでございます。  第二点といたしまして、先方の説明によりますと、軍が基地及び施設の建設、維持、運営のためにいろいろ契約締結することがあるのでありますが、その約九割は日本の請負業者に請負わす予定だそうでありまして、米国からつれて参ります契約者というのは、日本で調達できないような電波関係とか、あるいは航空写真とかいう特殊な技術を要するものに限られるようでありまして、その人員といたしましても、契約者及びその被用者を合せまして、およそ二、三百人程度というふうに聞いているのでございまして、これがわが国の同業者の間で競争上、わが国の同業者が著しく不利の立場に立つことは起り得ないものと、考えている次第でございます。
  27. 高田富之

    高田(富)委員 それから物品税、揮発油税の免除の場合に、公認調達機関が調達する場合には免除されるというのでありますが、その公認調達機関というのは何と何がありますか。
  28. 泉美之松

    ○泉政府委員 これは合衆国の軍令によつて規定されるのでありまして、それがどのようなものになるかはまだ明確になつておりませんが、先方のはつきりさせたものによりますと、現在横浜にあります第八軍関係のJLCがこれに該当することになると聞いております。
  29. 高田富之

    高田(富)委員 PXはこれには入らないのですか。
  30. 泉美之松

    ○泉政府委員 PXはこれには入りません。
  31. 高田富之

    高田(富)委員 あとはまた午後にいたしたいと思います。
  32. 佐藤重遠

    佐藤委員長 午前中はこの程度にとどめまして、午後一時半まで休憩いたします。     午後零時三十九分休憩      ————◇—————     午後二時十六分開議
  33. 小山長規

    ○小山委員長代理 休憩前に引続き会議を開きます。  日本国アメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定実施に伴う所得税法等臨時特例に関する法律案日本国アメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定実施に伴う関税法等臨時特例に関する法律案日本国アメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定実施に伴う国有財産管理に関する法律案の三案を一括議題として質疑を続行いたします。質疑は通告順によつてこれを許します。高田富之君。
  34. 高田富之

    高田(富)委員 所得税法等臨時特例に関する法律案の第十一條、それからその他類似の規定には、間税等があるわけでありますが、免税措置を講ぜられる物品につきまして、それを規定された以外の用途に用いるとか、あるいは国内の一般のものにさらに讓渡されるというようなことは、いずれも禁止されておるわけであります。罰則等もついておるわけでありますが、こういう場合に讓り渡しを受ける、たとえばアメリカ人から日本人が讓り渡しを受けるというような場合に、日本人の方はこの法律により取締りが行われることになるわけであります。また違反をすれば罰則の適用もあるわけでありまして、讓り渡しをする方にもむろんこれが適用されるような形にはなつていると思うのですけれども、実際問題といたしまして、これらの取引や不正事件は相手がなければできないのでありますが、事実上日本人側だけが違反として罰則の適用を受けるというようなことになるのではないか。またこれに対応してこの種の取締り規定を米軍側においても制定されておるかどうか。これらの点について御説明願いたいと思います。
  35. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 お話の点につきましては、御指摘の通り讓渡人と讓受人と両方を拘束することになつております。従いましてこの法律の実行につきましては、それぞれ適正化をはからなければならないと考えております。おそらく讓受人について——これは日本人の場合が通常多いと思いますが、そういう場合におきましてはこちら側で適当な措置ができるわけであります。やはり同様な事情が讓渡人の方にも十分あるというような場合におきましては、これは当然に先方の側におきまして、それぞれしかるべき措置を講ずべきものであると思いまするし、それからまた今後における合同委員会、あるいはさらに個別的な打合せ等の方法によりまして、その趣旨が十分徹底するようにはからつて参りたい。私は今までの駐留軍のいろいろないきさつからいたしますると、当然そういうことに協力してもらえるものと思つております。また行政協定の中にもお互いに協力すべき旨の約束をいたしておりまするので、誠実に実行されるものと確信いたしておる次第であります。
  36. 高田富之

    高田(富)委員 行政協定の中では、日本法律を尊重するということが約束されておるわけでありますが、具体的な問題につきまして、やはり法的に向うの規則なり何なり、わが国のこういつた嚴重な取締り規定に対応するような具体的な規定のようなものを向うにつくつてもらうのが、行政協定の趣旨を一番生かすことになるのではないか。ただ申合せがあるから善意でやつてくれるだろうというような期待だけでなく、具体的に何らかの取締り規則のようなものが、これに対応して向うの中につくらるべきではないかと思うのでありますが、そういうことはこちらとして要求しておらないのでありますか。
  37. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 今の点につきましては、法律にそれぞれ責任を問う規定がございますので、先方の側におきましても、この規定に従いまして、それぞれ手続がされるものと考えておる次第でございます。
  38. 高田富之

    高田(富)委員 それから同じく所得税法等の臨時措置の第三條の第七号でありますが、この軍人用の販売機関等から給料をもらつておる、あるいはまたアメリカにおきまして契約をして、その契約に基いて日本へ来ていろいろな建設事業等をやつておる法人というような場合に、所得税の免除があるわけであります。その法人に雇われておる者に対して販売をした場合も、所得税の免除というようなことになつておりますが、その種の法人の被用者は日本人たると外国人たるとを問わないのでありますか。
  39. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 その点は適用になります範囲がおのずから限定されておりまして、合衆国軍隊の構成員、軍属もしくはこれらの者の家族、または例の特別の目的のために来ますところの契約者、またはその契約者に雇われておる者、こういうものに相手方が限定されておるわけでございます。従いまして日本人が雇われている場合におきましては、これは当然課税になることになります。それからまたここに該当する人でない、今まで日本に住んでいたアメリカ人が、たまたま雇われているという場合におきましては、これもやはり課税になることになります。
  40. 高田富之

    高田(富)委員 それから関税の免除の特例でありますが、先ほども御答弁をいただいておりますように、北大西洋條約には見られないものの一つの例といたしまして「合衆国軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの職の家族又は契約者等の私用に供するために合衆国軍事郵便局を通じて日本国に郵送される通常且つ相当量の衣類及び家庭用品」と、こうあるのであります。これらも濫用されますと相当の量に達するのではないかと思うのでありますが、これについては何か特別の制限のような規定はないのでありますか。
  41. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 先ほどの点をもう少し明らかにしておきます。ただいま高田さんは七号を御指摘でございましたが、七号の関係は今申し上げましたのとちよつと違う條文であります。あるいはお尋ねに対しまして私がお答えしたような次第でありまして、今申しましたようにアメリカの軍人、軍属またはその家族以外の者がPX等に雇われて給料をもらう場合、これは課税になりますが、ここに書いてありますのはPX自体ではございませんで、軍の関係機関ではございますが、主体はアメリカの国家ではないのでございます。従いましてそれ自体がいろいろこういう種類の業務をやることにつきまして利益が出て来る。その利益に対して課税するかしないかの問題でございまして、その点はやはりアメリカの国に準じまして非課税にするというのが、七号の規定でございます。それから御指摘の雇われている日本人等に対する免税の規定は、特別に設けておりませんので、これは課税になる、こういう趣旨と御了承願いたいと思います。  それからただいまさらにお尋ねの点は、確かにいろいろ問題になるところでございまして、私どもといたしましても、相当量、必要量というようなことの認定に関しましては、できるだけ妥当な結論を得るようよく折衝して参りたい。しかしもちろんこれを日本の役所の側において、一々報告等を受けて査定するというのは適当でございませんので、そういうことはやはり先方にある程度責任を持つてつてもらうよりほかないと思います。具体的な場合、あるいは異例なケース等が出ました場合におきましては、その資料等もよく提供いたしまして、本條の規定範囲を越えないように、運用上注意してもらうつもりでございます。そのような点は今後の運用の実際といたしまして、よく連絡をはかりまして、適切化をはかりたいと考えておる次第でございます。
  42. 高田富之

    高田(富)委員 それから取締り規定や罰則によりまして、取締りということは出ておりますが、実際問題となりますと、おそらく今後相当たくさんの免税措置を受けた物資というものが、価額にしましても数量にしましても相当量になると考えなければなりませんし、これが実際に国内一般に流通する可能性は、きわめて大だと思うのであります。従つてこれに対しまして何らかもう少し具体的な、これを取締り得る措置等が講ぜられない限り、一つの非常に大規模な、ほとんど公然の秘密のようなやみ取引の場を提供するようなおそれがあるのではないか、かように考えられるのでありますが、こういう品物の流通についても、罰則以外の何か強制的な措置等は考えておらないのですか。
  43. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 御懸念の点は二つございますが、一つは外国から輸入したもの、一つは今まででございますと国内品につきましても物品税等を免税して買える。この二つが横流れの危險がある。後者につきましては、今回は外国にそれを持ち出さなければ、それを免税しないということにいたしております。国内で産出しましたものの物品税等、これは外国に持ち出しました場合におきましては輸出と同じように免税する。しかしその証明がなければ免税しないということにいたしておりますので、国内品につきましては今までよりもよほどよくなるだろうと見ております。問題は外国から輸入する分で、この分につきましては、やはり現在と同じように物品税、輸入税を免税することにいたしておる次第でございまして、この点が今後特に横流れのおそれがあるかないか、これは確かに問題であろうと思いますので、この点につきましては、第一法制上の建前といたしましても、今回はつきり規定を設けまして、その種の物品につきましては、税関長なり税務署長の承認を経なければ処分してはいけない。承認を受けないで処分しました場合におきましては、それぞれの制裁を加えるという法的措置を実は講じております。従来はその辺の関係が実は法律上非常にはつきりしませんで、あいまいであつたのでございます。今後は今度の新しい関税法等規定によりまして、その点が明らかになることになつておりますので、法制的な点から行きましても、従来よりもよほどしつかりした基礎が出て来ると思います。もちろん今後におきましては、そういうものにつきましては、私どもの方といたしましても始終十分な監視と取締りを加えまして、ある程度の事実が見つかりました場合には、ただちに向うに連絡する。それによりましてそれに対する適切な措置をとつてもらうと同時に、さらに将来のそういうことの予防に資するというようなことを、緊密な連絡をとつてつて参りますれば、今までのようなことは今後ないのではないか。よほどやりやすくなりまするし、また取締りもできやすくなりまするし、その種のことが少くて済むようになるのではないか。できれば私どもは根絶いたしたいと思つておりまするが、そういうふうに考えておる次第でございます。
  44. 高田富之

    高田(富)委員 なおこれにちよつと関連して伺いたいのですが、今まででも相当公然と向うのドルが、部分的ではありまするが、国内に流通をしておるわけであります。今後物資も今申しましたように心配があるわけでありますが、同時に向うの出す軍票あるいはドル等が、今後こういうふうな協定ができまして、たくさん家族が来るとかあるいはさらに受入れ業者が来るとか、さらに軍隊が増強されるとかいうような事態にでもなりました場合、特に一旦事変でも起りました場合に、相当大規模な外国軍隊日本に置かなければならないような非常事態等も予想されるわけであります。そうなりますと、一片のちよつとした法律くらいでは、これは実際問題としていかんともできないのであつて、同時にこれは向うから駐留しておる軍隊自身のきわめて自然な必要に基きまして、相当軍票であるとかドルであるとかいうようなものも、どんどん流れ出すのではないかというようなことも考えられるのであります。そういうものを出すということ自体が根本問題ではありますけれども、軍票等が濫発されるというおそれが絶対ないとは言えないのであります。もとの日本の例を見ましてもそうでありますが、そういうふうなことにつきましても、大蔵当局は協定締結にあたりまして、もう少しつつ込んだ心配をされないのでありますか。
  45. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 その点は高田さんずいぶん御心配が過ぎるのではないかと考えます。もちろんそういうことも考えられないわけではございませんが、私どもはそこまで考えてはおりません。今南方等でとかというお話もありましたが、これは軍票自体を、いろいろの軍需物資の調達手段として使つておつたような事実もあつたようでございますけれども、今回の日本の調弁におきましては、やはり軍票の流通は原則として非常に狭い範囲にとどめておりまして、日本の物資等を調達する場合は、正規のドルを円にかえて支拂うことになつておりまするし、そういう点からしまして、くずれて行くということはまずないものと私は考えます。ただ一定の地域において、兵隊さんが軍票を使うということは認めておるわけでございますが、そういうものが横流れのおそれがあるかどうか、あるいはそれに関連してドルのやみ売買等が行われるおそれがあるかどうかという問題ですが、そのようなことがないように、今後におきましても十分私どもは注意いたしまして、またお互いにそのように努めるようにしたいと思います。実際問題としまして、これはやはりそれぞれの第一線の官庁あるいは中央において、そういう事実をもつとさらに的確につかむという努力を十分いたしまして、事実がつかめた場合におきましては、ただちにそれに対してそれぞれの責任を問うというような方法をお互いに努めてやりますれば、そういう点についても、少くとも今までよりはよほど適正化を期し得ることになるのではないかと考えております。要するにこれは今後の実行の上における両方の心構えと努力次第で、従つてどもは極力そういうことがないように、努めて参りたいと考えておる次第でございます。
  46. 高田富之

    高田(富)委員 しかしそれも、平時の場合ばかりを予想しているとそういうことになるかもしれませんが、何しろ今度の協定では、非常事態宣言をこちらが発しなくても、ほとんど事実上向うの独自の行動によつて、戰時状態に入れるようなことになつておるのででありますから、そういう場合を予想すれば、これはきわめて危險性があるのではないかと思うわけであります。  それからもう一つこれに関連しまして伺います。軍人、軍属、家族につきましては、輸入するものについても関税がかからないし、いろいろその他の免税特権があるわけでありますが、日本人であつて家族であるのだか家族でないのだかわからないような婦人が、二十何方とか三十万とかいるということであります。ことに進駐軍関係の経費の中では、これらの女性に対して支拂う駐留軍関係の支拂いが相当部分を——半分くらいを占めておるというようなことになつでおるのでありますが、こういう種類の日本人はどういう扱いになるのですか。家族ですか。
  47. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 お話のような場合は大体家族には該当しないと思います。正式に結婚してアメリカの国籍でも取得するというような場合がございますれば、これはもちろん入つて来るかと思いますが、そうでない場合におきましては、ここに言う家族には該当しないものと考えております。
  48. 深澤義守

    深澤委員 関連して伺います。條約第三條に基く行政協定実施に伴う所得税法等臨時特例に関する法律案の第三條でありますが、その第三号によると、合衆国軍隊使用する施設及び区域の建設、維持に関する契約に基いて、その建設のための契約者の所得に対して課税しないということでありますが、特にわれわれが非常に奇異に感ずるのは、日本の防衛のために日本に駐留するのだ、そうして日本の利益のために駐留するのだという建前でありますから、日本の具体的な関連のもとにおいて、この合衆国軍隊使用する施設及び区域の建設等が行われなくてはならぬと思うのであります。ところがこの法案によると、合衆国において合衆国政府が、合衆国の法人並びに個人と契約したものに対しては免税をする、こういう規定になつておるのであります。そうしますと日本政府日本国民も知らないうちに、合衆国政府合衆国の個人並びに法人が、日本における駐留軍の施設並びに区域の建設工事の契約をやるわけであります。こういう日本の国内に行われる現実の経済行為に対して免税するということは、われわれは根本的には行政協定等に反対ではありますが、一応それを認めるといたしましても、日本の国以外で契約をして、いつの間にかどういう工事をするのか知らないが、契約した者に免税するということは、どうもわれわれは了解に苦しむし、そうなつて来れば、今度は一切の工事は結局合衆国政府合衆国の個人、法人と契約をしてやる、こういう方向へ全部が行つてしまう、そうすれば免税になるから行くんだ、こういうことを法律できめるということは、日本の国の権威というものが傷つけられておるのではないか。先ほども申し上げましたように、非常事態宣言が合衆国政府の意思によつて一方的に決定され、それに日本がついて行く、まつたく隷属国の扱いになるわけであります。それと同じ趣旨がこの免税措置にもあるのではないか。こういつた立案の趣旨というものは、私は独立国の権威としてどうも了解に苦しむのであります。その点は一体主税局長はどう考えるか。
  49. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 御指摘の事項につきましては、実は大分苦心をいたしたところでありまして、私どもの見解といたしましては、こういう行為といえども日本においては行われ得るのであるし、この所得は日本において発生すると見るべきであるから、原則として日本の税法の適用を受くべきであるが、しかしこういう特別な理由に基きまして、一定の非課税にしよう、こういう考え方に立つておりますことをまず申し上げておきます。  それからその際におきまして、問題はいろいろあるのでございますが、要するにアメリカが予算を支出して一定の事をやらせる。そういう事業から所得なり利益なりが発生をした。これは率直に申し上げまして、日本側といたしますれば普通の商取引、経済取引以外の理由でそれだけよけいに所得が出て来るわけでありまして、これで相当日本の税收入もふえて来る。そういう関係が一体税の負担の関係等に関連しましてどうなるか。そういう点はいろいろ問題にいたした点でございますが、結局におきまして私どもやはり原則としまして、アメリカの側におきまして日本でいろいろな契約をいたして工事を請負わせるような場合は、やはり課税すべきであるということ、これはかたく貫くことにいたしまして、ただここに書いてありますように、よほど特殊の場合に限つてこれは考えたらいいのではないか。と申しますのは、日本におきましては、ちよつと競争になり得ないような特別な工事、そういう工事につきましては、これはちよつと日本側にあまり注文を引受けるだけの能力がない場合が大部分、そういう場合におきましては、これはアメリカの軍隊におきまして本国で直接契約を結んで、向うからその契約者を連れて来、そうしてその実行に必要な範囲の少数の人々を連れて来て、日本でできないことをやらせる。こういう場合におきましては、いくら課税すると申しましても、若干例外を設けてもいいのではないか、こういう趣旨でこの規定を入れることにいたした次第であります。しかもその範囲合衆国軍隊使用する施設、及びその区域の建設維持または運営、これに限つてあります。軍人用販売機関等の建設維持または運営、こういう付随的なものは除き、ほんとうに重要な施設につきまして、アメリカの人でなければ、どうも注文がとうてい引受けることができないような場合に、それを向うで契約を結んで日本に実行者を連れて来る。こういう人につきましては、これはやはり最小限考えてもいいのではないかという趣旨で、この規定を入れることにいたした次第でありまして、その点を御了承願いたいと思います。従いまして日本におきましていろいろな工事をやる場合におきまして、日本人の請負業者と、それからアメリカ人で本来いろいろな他の業務を日本でやつておる場合もあると思いますが、そういう人々が落札いたしまして事業をやつた場合、こういう場合には免税いたさないのでございます。よほど特別な事情で本国から特に連れて来る必要がある場合におきまして、その人々の所得に対しましてだけ特別の考慮をしよう、こういう趣旨でありまして、これは私どもといたしましては、相当話合いいたしまして、この範囲にとどめたということを御了承願いたいと思います。しかしこの点は将来といえども、あるいは問題になる一條文じやないかと思つておりまするが、今の段階におきましては、まずこういう特例を受けるのが、妥当ではないかというふうに考えておる次第でございます。
  50. 深澤義守

    深澤委員 これは私は実に大きな問題をはらんでいると思うのです。日本における合衆国軍隊使用するそういう施設及びその区域の建設を、アメリカの政府とアメリカ人とが行う場合においては、アメリカの常識に従つて、たとえば賃金の問題にいたしましても、あるいはその他一切の問題がアメリカの標準で決定をされるわけであります。そうして契約金額は合衆国軍隊から支拂われる。もちろんその中には日本の分担金が半分あるのでありますから、これは日本の税金もおそらくその中に半分含まれて来ると思うのであります。そういう契約が行われて、その契約を行うものは個人の場合には一人であり、法人の場合にはごく少数の人々である。その人々が日本にやつて参りまして、いよいよ工事をやることになりますと、今度は日本人を非常に安い賃金で使つてその工事を仕上げるとすれば、私は莫大な利益が上ると思います。その莫大な利益に対しては、これは課税ができないのだ、こういうことになりますと、日本にとつてははなはだ不利益な結果をもたらすのではないか。こういうことから申しまして、今主税局長は現在の段階においてはやむを得ないと言うのでありますが、これが現実に行われた場合におきましては、合衆国政府契約した合衆国人が非常に莫大な利益を得ることを、これは非常に助ける法案になり、日本の利益にならないのだという結論になるのでありますが、その点はどういうぐあいに考えますか。
  51. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 私は、お話のようにこういう人々が特に莫大な利益を受けるとは考えませんが、アメリカのこういう場合における請負の契約その他の條件は、相当やかましい会計法みたいな規則がありまして、その規定従つて適当なものに仕事をさせることになつているように聞いております。もちろん日本におけるいろいろな限界を、ある程度算定の考慮に入れまして、そういうものが成立するものと考えておるのでありまして、特にこの関係で莫大な利益を得るというようには考えておりません。これはしかも来ますのはやはりある程度少数だと思うのでありまして、中には細目の工事になると日本側に請負わせる、あるいは日本人と使うという場合が相当あるかと思いますが、その場合にはやはり課税になるということに相なるのであります。しからば、こういう必要のためにいざ向うから連れて来ようということになりますと、御承知の通り日本の所得税の方が、同じ所得に対しましてはアメリカよりもはるかに高い。従いまして向うとしては、おそらく日本の今の税法のもとでは、そろばんが立たないとなかなかやつて来ない、こういう心配が逆にあるのではないか。そうなりますと今私が申し上げましたような趣旨で、こういう施設建設等にも支障を来すおそれがありますので、これはやはり日本側で課税しないことにいたしまして、アメリカ側で課税する。もちろんアメリカの税法によりますと、この種の契約による所得に対しましては、その人々が住所地あるいは本店がアメリカにある場合におきましては、全部課税するようなことになつておりますので、両者考え合せますと、税制上特に不公平になるということは、私どもはないと考えておる次第でございます。
  52. 深澤義守

    深澤委員 私はその主税局長の見解がどうも了解に苦しむのです。それではお伺いいたしますが、主税局長はアメリカを調査されて来たのでよく御存じだろうと思いますが、日本における工事を請負わせる場合において、日本の労働賃金の原価計算の基準を、アメリカは一体どこに置いておられるかということを、御研究になつていると思うのです。その原価計算の労働賃金の基準は、どういう計算で行われる可能性があるか。その点をお聞かせ願いたいと思います。
  53. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 この問題は、私先ほど抽象論として申し上げた次第でございまして、具体的にその問題を突き詰めまして、向うに確かめたわけではございませんので、そういう意味でお答え申し上げたいと思いますが、これは、私はやはり向うの政府といたしましては、相当こういう問題に対しましては、こまかく合理的に処理するということが徹底いたしておるようでございます。もちろん日本において工事を請負わせます場合においては、日本における諸費用がどういうふうになるかということは、これは今までの経験からいたしまして、向うにも十分な資料があるのではないか。そういうものをもとにいたしまして、必要な請負を落札して行くというようなことに、私はやはりなるのではないかと思います。私その問題を特別取上げて確たるお答えをいたすわけではございませんが、いろいろな行き方からいたしまして、当然そういうふうになるのではないか、こう私は判断いたしておる次第でございます。
  54. 深澤義守

    深澤委員 その主税局長の考え方は、私は非常に甘いと思う。これはすでにわれわれ日本国民が経験しておる。それはどういうことかと申しますと、いわゆる例の特需発注がございまして、日立がこれをやつたわけです。日立はこれに対して、自分の手でどう計算をしてみても、現在の日本の賃金水準を維持して、あの発注にこたえることができなかつたということは、よく御存じのことだろうと思う。また三菱の下丸子でも、そういうことが起つた。アメリカの特需というものは、現在世界水準においても、なおかつ耐えられないような安い賃金をなお切下げなければ、アメリカの特需発注を受けることができないという事情でございます。従つて今度の場合におきましても、基地建設というものは土木工事が非常に多いと思う。この土建労働者の賃金というものは非常に安い。そういうような状態のもとにおいて、アメリカ合衆国の中において、政府と請負者が契約締結して、それを日本に持つて来て工事をやる場合において、向うは損をしてやるつもりはない。必ずそれで利益を上げる目的でやつて参りますから、いわゆる駐留軍の権威をもつて日本の労働者を非常に安い賃金で使うという結果になると私は思う。そういう意味において、私はこの法案は、日本の労働者に対して非常に安い賃金を押しつける。こういう意味において、非常に不利益な結果を招く原因になるのではないか、というぐあいに考えるのであります。主税局長は合理的にやつてくれるであろうというようなことを言いますが、事実はあくまでコマーシヤル・ベースというか、向うはもうからなければやらない、こういう態度でありますから、これは私の例をあげた日立の特需あるいは三菱の特需等から推しましても、そう楽観を許せない問題ではないかというぐあいに考えておるのであります。こういう点はひとつ十分に考えなくてはならぬ問題なのであります。どうも主税局長はアメリカを調査されましても、向うの、合理的であるとか民主的であるとかいう言葉に幻惑されて、実際日本において行われていることについて、どうも十分事実を御承知ないように考えるのでありますが、十分日本の特需の通見し等を御研究願いたいと思います。
  55. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 どうも、私は質問を逆に聞いていたのでありまして、日本は賃金が低い、アメリカは高い、その高い賃金をもとにして向うで契約すると、日本で厖大な利潤が出るではないか。そういう意味に聞いたものでありますから、おそらく私はそういうことはあるまいということを申し上げた次第であります。お話のごとく、落札を極力安くするためにいろいろやるとしますれば、むしろ利益は出て来ないというように逆になるかと考えるのであります。そこは私は、そうきつくもならぬ、甘くもならぬ、合理的なところで大体行くのではないか。最初一度二度は若干の食い違いがあるかもしれませんが、だんだんその辺は合理的なものに直つて行くのではないかという意味で、私は申し上げた次第であります。しかし、コストの中に織り込まれる労務費ということになりますと、單価の問題と、それから機械施設等をどの程度使つて、それがいかなる能率を上げるか、両方のフアクターでコストがきまりますので、その点は日本におられるアメリカの方々は、日本の実情もわかつておられるようでありますので、お話のごとく、特に非常に賃金をたたいたり、あるいはまた反対に請負業者にもうけさせたり、そのようなことはなくて済むような方向に行くのではないか。重ねて申しますが、ただこれは私直接折衝したり、直接そういう仕事をいたしておりませんので、最初に申し上げましたように、観察だけを申し上げた次第であります。御参考までに申し上げます。
  56. 深澤義守

    深澤委員 それから、アメリカ政府アメリカ合衆国人が契約をいたしまして、日本へ参りましても、向うから職員あるいは全部の労働者を持つて来るというわけに行かないと思うのですが、当然日本において下請させる結果になると私は思うのです。その場合において、下請契約というものを明確にやれば、下請をいたしました日本人工事施行者が課税の対象になるのでありますが、しかしそういう形でなしに、直接使用するのだという形でやる危險性が多分にあると私は思う。そういう場合における課税の問題は、どういうことになりますか。ひとつお伺いしておきたいと思います。
  57. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 結局その問題は、直接仕事する場合におきましては、ただやはり労働力とか材料等は日本で調達する場合が多い。向うから持つて来る場合もありましよう。技術者等で、日本におきましては得られないような人々は、おそらく向うから一緒に連れて来る、そういう人の場合におきましては、これはやはり課税にならない。しかし日本におきまして雇われる人のいろいろな給與なりサービスの所得、これは当然課税の対象になりまするし、また材料を提供いたしました場合におきまして、それから生じた利益に対しましては、これはもちろん当然課税になるということになるかと存じます。
  58. 深澤義守

    深澤委員 それから第五項にあります個人契約者あるいは法人契約者が、日本において建設のためにのみ必要とする財産、こういう問題についての課税でありますが、建設のためにのみ必要な財産という認定は、最後には、たとえば讓渡とか遺贈とか贈與とかいうような問題は、合衆国軍隊の権限ある官憲により証明がなされたものということになつて来るのであります。そうすると、日本政府にはそういう権限がなくて、一切をあげて合衆国軍隊の権限ある官憲によつて、証明されるということになつてしまうのであります。それは向うの人間の申請によつて、この程度のものはひとつ建設のために必要な財産として認めてくれ、ということで都合よくやると思う。ここにもまつたく不当な脱法行為が行われる危險性が多分にあると思うのです。これはやはり日本政府が権限を持つて、その財産がはたして建設のためにのみ必要な財産であるかないかということを、判定する権利を確保する必要があると思うのでありますが、その点は一体どういうふうに考えますか、お伺いいたします。
  59. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 この規定は、前段に書いてありますように、「建設、維持又は運営のみの用に供するため日本国において有する資産で使用又は保存に因る減もう等に因り減価するもの」いわゆる家屋以外の減価償却資産、主として土木工事の機械類あるいは車両類等がこれに該当するかと思いますが、そういうものにつきましては、これはもちろんここに書いてありますように、「運営のみの用に供するため日本国において有する資産」でなければなりません。これはもう一つの客観的なものさしをはめておるわけでございます。それに当てはまるかどうかを向うが証明してもらう。証明がなければもちろんやらない。かりに証明がありましても、本来証明すべきものでないものに証明しておる場合におきましては、これはもちろんこの條文に該当しない。これは必要な場合におきましては、やはり適当な調査をいたしまして、はたして該当するかいなか、日本側におきましても責任をもつて処理すべきものだと考えております。
  60. 深澤義守

    深澤委員 駐留軍の責任ある権限ある官憲が証明したものを、もう一ぺん日本政府の権限において是正するという、それだけの気力があれば、私はまことにけつこうだと思いますが、従来どうも占領軍の権威の前には、日本政府もまことに無力であつたというのが過去の実績でありますが、幸いに主税局長がそういう意味において、たとい合衆国軍隊の権限ある官憲において証明したものであつても、違法であるものに対しては、これは日本政府独自の立場において判定して、課税するという決意を持たれることは、まことにけつこうだと思うのです。そういう方針でやつていただかなければ、私はなかなか適正な法の適用というものは、困難になるのではないかというように考えますので、その点は大いに主税局長にわれわれは期待するのであります。なおいろいろ詳しい問題もたくさんございますが、これはまた明日にでもいたしまして、私の質問は一応これで終りたいと思います。
  61. 高田富之

    高田(富)委員 税金のことをもう一点だけ伺つておきます。関税免除の方は、第六條に各項目にわたつて規定がありますが、これを見ますると、大体合衆国軍隊の公用のためにする物品の輸入の場合のみならず、私用の場合軍人、軍族それから家族、その契約者の私用の品物につきましても、関税を免除するということになつておるのであります。それから物品税の方を見ますと、物品税の免除につきましては、第九條で公用の場合に限つて、しかも公認調達機関軍隊の公用に供する場合には、物品税を免除するというように、非常に免除の規定が限られておる。つまり非常に狹い範囲になつておるわけでありますが、関税の方は非常に広くて、私用のものであつても、どんどん課税を免除してしまうというようになつておるのであります。大体日本で輸出する場合には、物品税を抜きにしました裸の価格で、輸出するということになつておりますので、国内におきましてはなるべく向うの私用のものなどにつきましては、どんどんたくさん日本の物を売りつけるという主義で、当然これは物品税をなるべく免除してどんどん買わせる。しかし向うから入る物については、私用の物までも免除する必要はないではないかというように考えるわけですが、それはどういうわけで、こういうようになつておるのですか。これは北大西洋條約とそれほどかわらないというようなお話でありましたが、詳細なことについてよその国と対比して、ひとつ御説明願いたいと思います。
  62. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 その点は確かに違えておるのでございますが、これは私ども常識的に判断したわけでありまして、たとえば本国から兵隊用としまして持つて来るものに対しまして物品税、関税をかけるのはどうも常識に合わないのではないか。大体外人等の場合でも今までそういう措置をやつていたのでありますが、これはやめたのであります。軍人等の場合におきましては、普通使いなれておりまする本国の品物を使うというのが普通の行き方でございまして、そういう目的のために輸入されるものを課税するというのは、これはどうも常識的ではないじやないか、こういう趣旨で免税することにいたしております。それで御承知の通り一般の旅行者等におきましても、引越し荷物で外国から持つて来る際は、輸入税も物品税も課税いたしておりません。その後取寄せるものにつきましてはやつておりますが、そのくらいのことは日本において勤務する期間がある程度あります以上、これはやむを得ないのじやないか、むしろその方が常識的じやないか、こういう意味合いで、外国から輸入されるものにつきましては、免税することにいたしております。これに対しまして国内のものを免税するかしないか、これは確かに問題でございますが、どちらかと申しますと、この方は物品税がかつているのは奢侈品的なものが多い。そういうものに対しまして一々免税するということの必要はそれほどないのではないか。それで先ほど高田さんの御心配のように、あまり免税範囲を広範にいたしますと、横流れの危険等もございますので、これはやはり必要最小限度にとどむべきではないか。日本におきまして生活し、日本において消費する以上は、そういう点につきましては、ほかの外国人と同じような條件でいいのではないか、こういう考え方で、そのようなことにいたしておる次第でございます。ただこれが外国に持ち出すもの、つまり輸出に該当するもの、こういうものにつきましては、他の外国人と同様十分措置を講ずべきものだと考えられますので、その点につきましては、関税手続をできる限り簡易化しようというので、今回附則で物品税法を改正いたしまして、簡單な輸出免税ができるようにいたしたい。たとえばPX等におきましても、そこで購入して小包等で送る場合におきましては、簡單に免税し得るようにいたしたい。そのほかの場合におきましても、でき得る限り輸出につきましては簡易な方法をとりまして、免税することにいたしたい。国内で消費したりあるいはややもすると横流れのおそれのあるような部面に対しましては、特別な免税はやめた方がよかろう、こういう趣旨で、かようなことにいたしておる次第でございます。
  63. 佐藤重遠

    佐藤委員長 三宅則義君。
  64. 三宅則義

    ○三宅(則)委員 私はただいま議題になつておりまする日本国アメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定実施に伴う国有財産管理に関する法律案の件から移つて行きます。もちろん総括質問でありまするから詳しいことは明日伺いますが、この行政協定によりまして、日本国アメリカ合衆国とは、軍事用に用いますものにつきましては、無條件でこれは何でも使用し得る、こういう案件を含んでおるものと思うが、どんなものですか、承りたい。
  65. 小林英三

    小林説明員 御質問の点でございますが、無條件で提供するということではございませんで、やはり合同委員会決定と申しますか、現在といたしましては予備作業班でいろいろ相手との交渉と申しますか、向うの要求なりまたこちらの要求について、お互いに話のついたところということでなつております。
  66. 三宅則義

    ○三宅(則)委員 合同委員会によつてきめるということでありますならば、了承いたしますが、そのときにおいてはもちろん無償で、金をとらないですべての設備やあるいは土地などを提供する、こういうことになるのじやないかと思いますが、その辺はどうなつておりますか。
  67. 小林英三

    小林説明員 行政協定の第二條でございますが、これによりましては必要な施設及び区域の使用を許すということになつておりまして、この規定からいいますと、大体使用を許すという程度でございますが、この場合の私の方の解釈なり、また交換公文と申しましようか、この書簡によりまして無償にするということになつておりますので、現在といたしましては提供については無償とするということになつております。ただ條文といたしましては無償とすることができるということになつておりまして、すべて全部無償でない場合も、あるいはあるのじやないかというように考えておりますが、大体この国有財産管理に関する法律規定に該当する場合には、無償というようになつております。
  68. 三宅則義

    ○三宅(則)委員 政府といたしましてはどういう想定を持つておるか。たとえて言いますと、兵舎の用に供するとか倉庫に供するとか、いろいろの想定があるものと思いまするが、今日想定をお持ちになつていらつしやいましたならば、これをお示し願いたいと思います。同時にまたこれらの使用いたしましたものにつきましては、将来これに対する補償をしない、こういう線が出ているように見えるわけですが、これもひとつあわせて御答弁をいただきたい。
  69. 小林英三

    小林説明員 目下どういう施設を提供するかはただいまのところは作業中でございまして、その内容についてはまだ話のつかないのもございますので、ちよつとここではまだ申し上げかねるかと思います。
  70. 三宅則義

    ○三宅(則)委員 しかし政府といたしましてはこういう法律をつくる以上は多少何かもくろみがありまして、ただ漠然と連合国の使用に属するもの、たとえばアメリカの使用に属するものというようなもので、私の今申したように兵舎とかあるいは倉庫とか、あるいは停車場とか、何か一つ目的があるに違いない。ただ漠然と戰争の用に供する、こういう意味合いでありましようか。もう少しつつ込んだ回答はできないものでありましようか。御説明を願います。
  71. 小林英三

    小林説明員 漠然としたきめ方ではなくて、どこの昔のどういう施設ということで、個々具体的に向うからの要求もあり、それに対してこつちではこういう事情で困るというような折衝になつております。
  72. 三宅則義

    ○三宅(則)委員 いずれまた政府委員の方がおいでになつたときにお伺いしますが、きようは大体ですから簡單に御質問いたしておきます。これに対する原状回復の補償をしない。これは大体戰時に用い、あるいは準戰時に用いました場合におきましては、補償しないということになるかと思うのであります。これは行政協定でありますから、場合によりましては一時使用いたしたものも、これに対しまする何らかの補償をせしむることの方が当然じやないか、こういう気持もあるわけですが、政府はどう考えておりますか、承りたい。
  73. 小林英三

    小林説明員 この條文の補償を行わないというのは、行政協定の第四條に該当するわけでございまして、国有財産合衆国軍隊の用に提供した場合におきまして、軍隊の方においていろいろ改造したりあるいはこわしたりしたような場合におきまして、その補償を国としてはやらない、こういうことになつておりますので、そのままを法律にしたわけでございます。お尋ねの点は、あるいは民間の個人にそれを貸しておるような場合において、これを軍隊に提供するために契約解除したというような場合におきましては、これは補償することになつております。
  74. 三宅則義

    ○三宅(則)委員 次に第五條でありまするが「公用又は国の企業若しくは公益事業」とあるのは、『「国においてアメリカ合衆国軍隊」と読み替えるものとする。』こういうふうに書いてありますが、これは法制上の技術面においてこうしたのでありましようか。何らか作為があつたのでありますか、承りたい。
  75. 小林英三

    小林説明員 これは国有財産におきましては、たとえば国が家を民間の人に貸してあつた場合におきまして、どうしても国がこれを庁舎にするとかいろいろな点において使いたい。こういう場合におきましては、こうした契約解除することができることになつております。そこで現在としては国が使うというだけしか、そういう解除規定がないのでございます。そこでアメリカ軍隊の方へ、どうしてもこの協定に基いて提供しなければならぬために解除する場合におきましても、解除できるという法律技術上のやり方だけでございます。
  76. 三宅則義

    ○三宅(則)委員 今の御説明によりまして、大体「国の企業若しくは公益事業」とありますのは、今までの国有財産法によつてきめておりまするけれども、この場合はアメリカ軍隊、こういうふうに便宜上やられたと了承してよろしゆうございますか。
  77. 小林英三

    小林説明員 その通りでございます。
  78. 三宅則義

    ○三宅(則)委員 国有財産を向うが使う場合でございまするが、今後相当あることと思いまするが、先ほどのお話によりまして、行政協定によつて両方でこれらの合同委員会を設けられることと思います。この委員会にはどのくらいの人数で、あるいは責任のある地位の者が出ますか。その案がありましようか。案があつたらこの際承りたい。
  79. 小林英三

    小林説明員 現在予備作業班ではいろいろ部門を設けてやつておりまするが、国有財産関係と申しますか、この財産関係につきましても、各分科会を相当設けております。工場施設の分科会あるいは港湾の施設の分科会、賠償施設関係の分科委員会、海軍の基地とか、そういうような個々的に分科委員会を設けまして、それぞれ関係のところが出ております。直接の国有財産と申しましても、行政財産、たとえば港湾施設ということになりますと、現在これは財務局の関係、海運局の関係あるいは税関関係も出ている、あるいはわれわれの方も出おるとこういうことで、個々の分科会の責任者といたしまして、大体課長級の人、あるいは場合によつては私の方でも局長が出ますが、そういうふうにして個々的にやつております。
  80. 三宅則義

    ○三宅(則)委員 こういうような分科会等におきましては、相当向うは重点的に考えておりまするが、わが国といたしましても、間違いのないように、適切に合理的にやるように、りつぱな人間を出しまして、お互いに迅速にしかも正確にやつてもらいたい、こう思います。  次にこれに関連しておりまするが、この行政協定に基きまして、わが国の占領の目的のために使われておりました、たとえば帝国ホテルでありますとか、あるいはその他の設備解除になる、こういうことになるわけでありますが、私どもはなるべく発効と同時に、丸ノ内の第一生命に翩翻と翻つておる国連軍あるいはアメリカの星條旗といいますか、そういうような旗のようなものは、なるべく中央でなくして、郊外のあまり目につかぬところへ持つてつてもらいたい、こういうのが私の希望でありまするが、そういうふうに政府の方も進めておりましようか。どういうふうになつておりますか。この際了承できます点だけを承りたいと思います。
  81. 小林英三

    小林説明員 この問題は大蔵省の方から説明するよりは、むしろ外務省の方から御説明をいたした方がよいと、こういうふうに考えております。
  82. 三宅則義

    ○三宅(則)委員 それでは税の方で承りますが、これも総括質問でありますから簡單に承りたいと思います。  今度の日本国アメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基きまする行政協定実施に伴う所得税及び関税その他の問題に関係することでありまするが、これは先ほど同僚委員からもしばしば質問があつたことでありまするが、こういうふうに特例を設けるということになりますと、連合国もしくはアメリカの軍隊もしくはその家族等が日本に参つておりまして、相当日本の方にも使用せられる場合がありまするが、家族もしくは軍人軍属等のPX等に勤務する者につきましては、給與所得からある特例を設ける、こういうことになつておりまするが、これは向うの者ばかりにやるのでありましようか。日本人もこれにはまつていると思いますが、日本人の方は日本の適用を受ける、こういうふうに解釈してよろしゆうございますか。
  83. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 その通りでございまして、日本人で勤務しているような人の場合は、軍隊に勤務している場合でも、PX等に勤務しているような場合でも、日本の所得税法の規定に従いまして、税金がかかることになります。
  84. 三宅則義

    ○三宅(則)委員 了承いたしました。  次に承りたいと思います事柄は、合衆国軍隊日本に駐留するわけでありますが、そのほかの機関等にもたくさん来ております。先ほども質問があつた患いま芸、いろいろな契約を結びまして、日本で工事するということが相当あるわけだと思います。それにつきましては向うを中心に考えておりまして、日本内地におきましてやりましたものにつきましては、これは特別に税はかけないという方面に解釈した方がよろしゆうございましようか。これまた承りたいと思います。
  85. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 私が聞いておるところによりますと、アメリカ軍が日本で工事をやる場合におきましては、大部分はやはり日本の業者が請負い、日本関係者が働き、日本で資材を提供しまして工事ができ上る。こういう場合がほとんど大部分のように聞いております。こういう問題に関する限りにおきましては、この特例は全然適用になりません。その人の直接税に関しましては、そういう際におきまして二つ問題がありまして、一つは先ほど説明いたしましたように、日本ではなかなかできぬような仕事をやらせるために、向うから連れて来てやらせる場合、これは免税になります。それからもう一つは、向うの軍隊日本でいろいろな施設をつくります場合におきまして、いろいろな電気器具、あるいは照明器具等に税金がかかるような場合、この場合は、向うの公用でする場合は免税になる、しかし私用に供するために少しぜいたくなスタンド等を買いましても、これは免税にならない。実はこういうことに相なる次第でございます。
  86. 三宅則義

    ○三宅(則)委員 了承いたしました。次にこれに関係をいたしましてお伺いしますが、もちろん軍隊のことでありますから通行税等はとらぬ、こういうことを言つておりますが、條約が発効いたしました上におきましては、軍属等が日本の一等車や二等車に乗つたような場合には、どういうことになりましようか。ある場合にはとつた方がよろしいというようにも考えられますが、どういう政府の構想でありますか。この際承りたいと思います。
  87. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 これは実は三つにわかれます。一つは、部隊としまして列車等を貸し切つて輸送する場合、この場合は通行税を免税することにいたしております。それから反対に、軍人、軍属及びその家族の方々が私用で旅行する場合、これは課税することにいたしております。通行税を免税いたしましせん。普通の切符を買いまして、今度は特別列車はなくなりましたが、普通の列車に乗つてもらう。これは課税になります。もう一つ、その中間に單独で公用のために出張する場合、この場合におきましては、アメリカの慣例によりますと一々切符は買わないで、一定の券を輸送業者に提供しまして、あとで精算して軍隊の方から拂う。こういう仕組みになつておるようでございます。そういう場合でございますれば、公用目的でありまするから、部隊の輸送と同じように通行税は免除した方がいいだろうということで、その場合は免除することにいたしております。大体三つの場合にわけてお考えになれば、はつきりするだろうと思います。
  88. 三宅則義

    ○三宅(則)委員 よくわかりました。いまさらこれを大蔵当局に伺うことは無理かと思いますが、今後條約発効後におきまして——もちろん事態がかわつて来れば別でありますが、日本に駐留する人員等はわかつておりましようか。想定がありましたらこの際承りたいと思います。
  89. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 この問題は、私から申し上げる資格はあまりないかと思います。もしどうしても必要でございましたならば、岡崎国務大臣等にお聞き願つたらいいかと思います。
  90. 三宅則義

    ○三宅(則)委員 しからばここにも富裕税ということがありますが、富裕税等もすでに廃止したいという政府の御意向であると思います。今後もそういう観点においてこういうことをお考えになるかもしれませんが、ある程度まで向うが日本におきまして所得を得た。あるいは財産を持つて来たという場合を想像せられたのでありましようか。あるいは何らか日本に対しまする特別の権益を持ちまして、富裕税を納めるということになりましようか。この辺を承りたいと思います。
  91. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 富裕税はやめるかやめないか、これは純粹に国内的な問題でございまして、日本政府で考えればいいことでございます。それから現在税法がございますので、従いましてこれに対しまして、ある以上は必要な特例は設けてしかるべきではないかという前提ででき上つております。その際におきまして、臨時に用務を達するために日本に来て、一定の仕事をしなければならない。そういうことのために必要な範囲の動産類、こういうものにつきましてはやはり常識上課税しない方がよかろう。普通の家財道具、それから自動車、こういうものにつきましては、富裕税の課税の対象にしない。しかしそういう人がかりに日本土地を持つておる。家屋を持つておる。こういう本来日本にいるために必要なもの以外のものでございますれば、これは当然課税の対象になるのでございまして、そういうものを持つている人の場合には、富裕税を納めてもらう。こういう関係になります。
  92. 三宅則義

    ○三宅(則)委員 次にこれもまた総括的なことでございますが、相続ということも、日本において向うの兵隊もしくは家族等に争議が起つた場合、これを意味するものでありましようか。あるいは贈與その他につきましての特別な関係でありましようか。これも御参考に承りたいと思います。
  93. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 相続税もほつておきますと問題になることがあります。つまり本人がなくなりますと、日本におきましてあつた資産、これにつきましては相続税が税法でかかることになつております。ところでこういう場合におきましても、今富裕税について申し上げましたと同じように、日本に勤務するため常識上必要な動産類、中にはテレビジヨンの設備もありましようし、ラジオのセツトもあるでしようし、台所の用具もございましようし、あるいは家具あるいは自動車、こういうものに対しまして相続税を課税するのはどうも不適当である、そういう意味でそういうものは免税にすることにいたして行きたいと思います。
  94. 三宅則義

    ○三宅(則)委員 さらにちよつとお伺いしますが、印紙税法というものがありまして、日本内地におきましては取引のたびごとに印紙を張る。これは当然のことでありますが、公の用に供するもの等につきましては、張らなくても済むということになつておりますが、軍人、軍属あるいはその家族等が売買した場合におきまして、やはり全部免除するのでありましようか。場合によりましては印紙を張るべきものもあるのでありましようか。その辺を政府としてはどうお考えでございましようか、承りたい。
  95. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 これは條文にありますように、大体公用とPXの用と、そういう機関がそれぞれ作成する文書に限つて免税いたしておりまして、その他の私的目的で軍人さん等が契約を結ぶような場合におきましては、これはそれぞれ日本の印紙税法の適用を受けることになります。
  96. 三宅則義

    ○三宅(則)委員 先ほども質問があつたようですが、物品税並びに揮発油税等につきましては特別な免除をする。この前も本委員会におきまして、揮発油税の航空用については特に免除するというような規定もあつたようでありますが、これは向うが利用するために、たとえば自動車のガソリンでありますとか、その他のガソリン等につきましては、これは全然無税ということになりましようか。ある程度までとり得るものでありましようか。その辺について構想がありましたら承りたいと存じます。
  97. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 ガソリンは軍隊が非常に多く使うのであります。これは全面的に免税いたしております。軍人さん等が使う場合におきましては、向うから持つて来たガソリンを使う場合におきましては免税になりますが、その辺のガソリン・スタンド等で随時買うような場合には、特別に免税にならないというふうに考えております。
  98. 三宅則義

    ○三宅(則)委員 大分承りましたから、きようは総括問題ばかり承つておるわけでございますが、この特例等におきまして第二の問題に入るわけでございまして、関税等につきまして言つておるわけでありますが、関税あるいはトン税等には免除するという規定があるわけです。これは向うの軍隊あるいは家族等が入つて来たものにつきましては、トン税等は全面的に免除するという意味でありましようか。ある意味におきまして私的のものなんかも入つておりましようか。大体公用のものだけを免税するという意味でありましようか。
  99. 北島武雄

    ○北島政府委員 トン税は御承知の通りに外国貿易のために外国に往来する船舶が、日本の開港に入港いたしましたときに、そのトン数または積量の單位当りにつきまして、一定のトン税を徴收しておる。ものに対して課税するのではありません。この法律の第三條におきましては、「合衆国政府が所有し、又は全部用船契約により用船している船舶で、合衆国により、合衆国のために又は合衆国管理の下に、公の目的をもつて運航されているもの(以下「公用船」という。)については、とん税を免除する。」但し、こういう船におきましても、第六條の免税物品の適用を受けない物品を積んでおります場合には、当該物品の重量が全積載物品の重量に対して有する割合を、噸税法第一條の所定の規定によつて算出いたしました、トン税相当額に乗じて得た額のトン税を徴收する、こういう規定になつております。従いまして、公の目的のために運航されているこれらの公用船に対しては、原則としてトン税を免除いたします。但し、一般のカーゴを積んでおる場合には、その割合によつてトン税を徴收するというような、ごく簡單な規定であります。
  100. 三宅則義

    ○三宅(則)委員 次にお伺いします事柄は、入出港でありまするが、これらの手続はいらない。これはすべて日本国手続を完了した後において、入出港があるべきものと思いますが、軍隊用もしくは公用でありますから、そういうことはかつてにやつてもよろしい、こういう意味でありましようが、何とか合同委員会においても相談してやるべきものでありましようけれども、これはどういうふうに実際やつておりますか、承りたい。
  101. 北島武雄

    ○北島政府委員 第五條をよくごらんになりますと、但書のところで、相し、同法第十條第一項に規定する入港届、積荷目録及び旅客氏名表、同條第二項に規定する入港申告書、同法第十三條に規定する出港届及び出港申告書は提出しなければならないとありまして、ここに記載しておるところの届は提出してもらうことになつております。但し、そのほかの関税法第十條から十七條、それから十九條から二十一條までの規定は、これ以外の場合は適用しないと、こうなつております。
  102. 三宅則義

    ○三宅(則)委員 次に関税の免除ということがあるわけでございまするが、もちろん軍隊用に属しますもののみを言つておると私は思つておりまするが、場合によりますとそれに便乗せられまして、ある程度まで内地に入つて来まして、これが市中に氾濫しもしくは頒布される、こういうおそれがあると思いまするが、これらに対しましては、何か日本政府といたしましては取締るというのではありませんが、忠告する機会がありましようか。どうなつておりましようか。
  103. 北島武雄

    ○北島政府委員 その点につきましては、私ども特に関心を有するものでありまして、行政協定締結に際しましても、第十一條の八項、九項におきまして、合衆国軍隊日本国の当局と協力して、特権の濫用を防止するため必要な措置をとる。それから、日本国政府税関当局によつて執行される法令に対する違反行違を防止するために、日本国の当局と合衆国軍隊は、調査の実施及び証拠の收集について、相互に援助しなければならないというふうに、お互いに協力いたしまして、特権の濫用防止並びに違反の場合の調査をすることになつております。
  104. 三宅則義

    ○三宅(則)委員 それから内国消費税の免除ということが規定してあるわけでございまするが、こういうものもやはり特別に日本において使用いたしまするもの、軍隊使用するもののみに限ると私は考えておりまするが、これらにつきましてどう考えておりますか、承りたい。
  105. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 この点は先ほど申し上げました通り、外国から持つて来るもの、たとえばアメリカの本国等から来るものにつきましては、やはり課税しない方が妥当であろうというので、関税も物品税も課税しないことにいたしております。
  106. 三宅則義

    ○三宅(則)委員 時間の関係もありまするしまたあまり長くなりますから、またあしたに讓りますが、今後こういうふうな問題が連続して行われることと思いまするが、政府としてはときどきこういうふうな問題について、案を出すような用意を持つておりましようか。それとも一応この案を通しましたならば、半年や一年はこれで通過しよう、こういう意味合いでありましようか。どういうふうにお考えでありましようか。その辺をひとつ承りたいと存じます。
  107. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 もちろん本案をきめるに際しましては、相当愼重にわれわれも研究し、先方とも打合せした上で決定いたしたのでございまして、これを軽々にかえるつもりはございません。しかしいろいろ情勢の変化があつた場合、あるいは実行してみまして、どうも私ども当初に予想したことよりも著しい差がある、弊害の事項等が現われた場合、こういう場合におきましては、もちろんこれは話合いまして、必要な補正をするのにやぶさかでないのであります。お話の通り、簡單にかえるというつもりはございません。
  108. 三宅則義

    ○三宅(則)委員 次にこの法案はもちろん早い方がけつこうでありましようが、効力の発効する日、たとえば四月の十五日といいますか、あるいは五月の五日といいますか、講和條約の発効する前にこれをきめておく必要があると思います。政府の方は早い方がけつこうだと思いまするが、一応いつまでにきめておかなければならぬと思つていらつしやいますか、承りたい。
  109. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 これはお話の通りに法律の附則でそれぞれ関税の特例も所得税の特例も「この法律は、條約の効力発生の日から施行する。」條約と申しますのはつまり平和條約でありまして、従いましてその前にぜひひとつ成立をはかつておきたい、ぜひひとつお願いしたいと思う次第でございます。
  110. 三宅則義

    ○三宅(則)委員 すでに諸外国におきましても批准を了せられておるところでありまして、聞くところによりますと、本月の十五日あるいは五月の五日は平和の記念日であるというようなことになつておりますから、さつそくに上程せられて、また両院を通過することと考えておりますが、要するにこういうような諸税法に関します特例を設けられましたゆえんのものは、この行政協定に基いておるわけでございますが、日本内地の税收入にはあまり関係はないかどうか。主税局長としてひとつ承りたい。
  111. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 この点は率直に申し上げまして、このうちの相当多くの部分は、現在も占領下におきまして大体同じようなことをやつております。むしろこれよりも若干広くやつておる面もございます。ただ物品税等につきましては、アメリカの費用で建設するようなものにつきましては、これは今日本特調の調弁でやつております場合に、課税しましたのを免税するという場合もございますが、全体として見ますと、むしろ若干今までよりも縮小になつておる面が多うございますので、歳入には大した影響はない、かように見ております。
  112. 三宅則義

    ○三宅(則)委員 ちよつと関連しますから承りますが、今度特別調達庁が特別をとつて調達庁となる、こういうことになるわけでございます。これにつきまして私どもは前からこう思つておつたわけですが、やはりこの平和になりましても駐留軍がおります以上は、ある程度まで日本の調達庁というものは必要である、こう考えております。さらにこれが戰時——戰時ということは失礼でありますが、場合によりまして急変いたしたような場合、あるいは進展いたしたような場合には、今度特別調達庁が調達庁になるわけでありますが、これが利用せられ、また範囲も相当広がるものと思つておりますが、今平田さんの方のお考えは、どういうお考えを持つておられますか。一応このままで調達庁に名がかわりましたら、調達庁によつて調弁を了する、こういう規定のもとにやつておりましようか。関連事項でありますから、もしおわかりでありましたら承りたい。
  113. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 この問題も目下條約に関しまして、先方といろいろ打合せ中でありまして、まだ最終的にはきまつてないように聞いておりますが、いずれきまりましたら、それぞれ責任の——これは主として大蔵省では主計局が、このようなことに対しまして担当してやつておりますので、その方からお答え申し上げるようにいたしたいと思います。
  114. 三宅則義

    ○三宅(則)委員 もう一点にいたします。この行政協定に基きまして、いろいろな法案が出て参りまして、われわれも審議するにやぶさかでございません。これが北欧諸国との協定とほとんど同じようなものであるというように言われておりましたが、先ほども説明があつたようでありますが、何から特異性のものはありませんか。別にないとおつしやれば、それでもけつこうでありますが、日本に限つて特に便利なものである、あるいは便利でないものというようなものがありましたら、この際ひとつ承りたい、かように考えます。
  115. 平田敬一郎

    ○平田政府委員 大体におきましては、お話のような趣旨で私どもつくりましたので、大体歩調が合つておると思いますが、ただ向うではまだこまかい事項がきまつていない問題がございます。そういう問題をこの行政協定の中に新しくとりきめまして、はつきりしておる事項が相当ございます。そういう点が違うと申しますれば違う点かと存じますが、いずれ細目の点は、必要がございましたら、また後ほど調べて申し上げてみたいと思います。
  116. 小山長規

    ○小山委員長代理 本日はこれにて散会いたします。     午後三時三十九分散会