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夏堀委員 政府の御意見はまことにみごとに統一されて、研究の上に
改正すべきことがあれば研究して
改正する、こういう御
答弁であります。これ以上私
どもはもう申し上げませんが、私
どもとしては、先ほど私が申し述べた
理由によ
つて、差別するものではない、しかも公共
事業というものは優先的である、そうして予算面においても、まことに微々たるものであるということから行けば、これはりくつは抜きにして、やはり国家的
事業の目的達成のために、これは
政府が
考え直してもらいたい。これを一応申し述べて、この問題は御研究を願いたいと思います。
それからもう
一つこれは
簡單な事務的な問題でありますが、私が
委員長をや
つてお
つたときに陳情を受けたことがありましたので、今ちようどそれを思い出して、この機会にちよつと申しておきたいと思うのです。農中、それから
一般の金融機関、この貸付金の比率について、この前奥村君でありましたか、質問してお
つたようであります。それによりますと八割と二割ということに、御
答弁にな
つてお
つたようであります。そこでその二割の少額な方を
一般の金融機関が扱い、八割の多い方を農林中央金庫で
取扱いをするということになり、この比率は自然に何の摩擦もなくそうな
つておるのか。八と二の差ではありまするけれ
ども、この摩擦の面は全然ないのであるかどうか。
それからもう
一つお伺いしたいことは、借人の方からその申請をする、それに基いて事務的にそれを処理する、そうしてそれは
政府資金を受託者が扱うことであるから、これに対して何か担保もしくは公正証書というような、非常にむずかしい手続をとるために、委任状を出すというようなことにな
つておるかのように聞いておりますが、そうな
つておりましようか。そうな
つておるとすれば、その摩擦ということが、競争の立場において、それは一面よいことであるけれ
ども、大体系統機関は金融機関としても
協同組合の方を扱う。これは常識であろうと思います。もし多少でも摩擦があることであれば、これをただ手放しで競争させたところで、それによ
つて一般の借入れをする
国民の方で、あるいは利率をまけてもらうとか、たくさんに金を貸してもらうとか、そういう何か利益があれば、競争させてもよろしいのだけれ
ども、何の利益もないのに競争させるということは、おそらく意味がないだろう。もし意味がないことであ
つたならば、
協同組合のものは系統機関の金融機関つまり農中で扱う、一方個人会社のものは、いわゆる
一般の金融機関で扱わせるということにしてそれによ
つて公正証書、担保を取扱うための、いわゆる画一性を持たせるための委任状と申しましようか、受託者と
政府との間の——これも非常に煩わしい手数がかかることで、これが一件々々にな
つているか、もし一件々々にな
つているのであれば、そうでなく、それを整理することによ
つて、包括的な事務の処理ができるのじやないか、こうも
考えられるのでありますが、この点はどのようにな
つておりますか、お伺いいたします。