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1952-03-15 第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第34号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年三月十五日(土曜日)     午前十一時十二分開議  出席委員    委員長 佐藤 重遠君    理事 小山 長規君 理事 佐久間 徹君    理事 内藤 友明君       大上  司君    島村 一郎君       清水 逸平君    塚田十一郎君       夏堀源三郎君    三宅 則義君       宮原幸三郎君    武藤 嘉一君       松尾トシ子君    高田 富之君  出席政府委員         大蔵政務次官  西村 直己君         大蔵事務官         (日本專売公社         監理官)    久米 武文君         大蔵事務官         (主税局長)  平田敬一郎君         大蔵事務官         (銀行局長)  河野 通一君  委員外出席者         農林事務官         (大臣官房農林         金融課長)   林田悠紀夫君         日本專売公社理         事         (塩脳局長)  西川 三次君         專  門  員 椎木 文也君         專  門  員 黒田 久太君     ————————————— 三月十五日  委員塚田十一郎君辞任につき、その補欠として  大上司君が議長の指名で委員に選任された。     ————————————— 三月十四日  清涼飲料及びし好飲料に対する物品税撤廃の請  願(早稻田柳右エ門紹介)(第一四〇七号)  同(足鹿覺紹介)(第一四八一号)  旧陸軍共済組合員年金交付に関する請願(井  上良二紹介)(第一四〇八号)  蓄音機針に対する物品税撤廃請願早稻田柳  右エ門紹介)(第一四四六号)  在外資産の補償に関する請願大石ヨシエ君紹  介)(第一四八二号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  塩田等災害復旧事業費補助法の一部を改正する  法律案内閣提出第四〇号)  農林漁業資金融通特別会計法の一部を改正する  法律案内閣提出第四四号)  日本專売公社法の一部を改正する法律案内閣  提出第五五号)  租税特別措置法等の一部を改正する法律案(内  閣提出第七〇号)  資産評価法の一部を改正する法律案内閣提  出第七一号)  通行税法の一部を改正する法律案内閣提出第  七二号)  災害被害者に対する租税減免徴收猶予等に  関する法律の一部を改正する法律案内閣提出  第七三号)     —————————————
  2. 佐藤重遠

    佐藤委員長 これより会議を開きます。  まず昨十四日本委員会に付託されました租税特別措置法等の一部を改正する法律案資産評価法の一部を改正する法律案通行税法の一部を改正する法律案、及び災害被害者に対する租税減免徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案の四案を一括議題として、政府当局より提案趣旨説明を聴取いたします。政府委員西村大蔵政務次官
  3. 西村直己

    西村(直)政府委員 ただいま議題となりました租税特別措置法等の一部を改正する法律案外三法律案につきまして、その提案理由説明いたします。  政府は、国民租税負担軽減課税簡素化等をはかるため、さきに所得税法の一部を改正する法律案外三法律案提案した次第でありますが、さらに、最近における社会及び経済情勢等に即応して、租税負担軽減合理化をはかるとともに、所得税災害減免制度合理化等を行うこととし、ここに関係法律案提出することといたしたのであります。  以下、順次法律案についてその大要を申し上げます。  まず、租税特別措置法等の一部を改正する法律案におきましては、第一に、住宅の建築を促進するため、昭和二十七年一月一日から五年間に新築した居住用家屋を、貸家の用に供しまたは会社等従業員居住の用に供した場合におきましては、その用に供した日以後三年間は、法定償却額の五割増の特別償却をすることができることとし、また昭和二十七年四月一日以降五年間に新築する居住用家屋について所有権の保存または抵当権取得の登記に対する登録税軽減することとしております。  次に、譲渡所得課税合理化をはかるために、宅地または農地を譲渡し、その譲渡のときの前後一年間にこれらと同種の資産取得した場合には、その譲渡価額のうち新たに取得した資産取得価額までの部分、及びこれらの資産の交換のあつた場合における差金授受のない部分については譲渡所得税課税せず、また資産相続税の物納とした場合、または公益事業を営む法人に贈與した場合等におきましては譲渡所得課税を行わない等の措置を講じております。  次に、外国技術の導入に資するために、制限納税義務者である個人または法人が、日本経済の再建のため緊要な工業所有権等の提供により支拂いを受ける使用料については、その源泉徴收の税率を、一般の場合の二〇%から一〇%に軽減するとともに、その源泉徴収の実施の時期は、本年末まで延期することといたしております。  また、賠償指定施設解除により、新旧帳簿価格に復活することによる評価益一般の利益の三割を越える場合においては、その超過分に対する法人税納付の期日を三回に分割することとし、最長一年半まで延納を認めることといたしております。  次に、航空機の燃料用に供する揮発油につきましては、負担状況等を考慮して、昭和二十八年三月三十一日まで揮発油税課税しないこととしております。  さらに、臨時物資需給調整法が失効することに伴い、生産奨励用等特殊の用途に供される酒類について、引続き加算税を免除した価格により販売することができるように、規定の整備をはかつております。  なお最近における国税納付状況にかんがみ、国税徴收法規定により徴收を猶予した場合、または滞納処分の執行を猶予した場合において、やむを得ない事由があると認められるときには、その利子税減免し得ることといたしております。  次に、資産評価法の一部を改正する法律案におきましては、まず今回の所得税法改正によつて相続の開始があつた場合に譲渡所得課税を行わないこととすることに伴い、再評価税につきましても、この場合には再評価税課税を行わないこととし、また資産譲渡、贈與があつた場合の再評価税負担軽減合理化課税簡素化をはかるため、これらの再評価差額から十万円を控除して課税することとしております。  さらに、賠償指定施設について指定解除があつた際の課税について特例を設けるとともに、その施設につき再評価行つた場合の再評価税については、再評価が遅れた点を考慮して、その最終納期限を延長することといたしております。  次に、通行税法の一部を改正する法律案におきましては、汽車の特別二等の料金に対して新たに通行税を課することとするとともに、日本国有鉄道の徴収する通行税納付方法について特例を認めることとしております。  最後に、災害被害者に対する租税減免徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案におきましては、所得税負担一般的に軽減されて来ていることにかんがみ、災害があつた場合に所得税減免をなし得る範囲を拡張することといたしております。すなわち現在は、総所得金額が十五万円以下の場合には所得税全額を、また三十万円以下の場合には半額を免除することとしているのを、二十五万円以下の場合は全額、五十万円以下の場合は半額、八十万円以下の場合は四分の一をそれぞれ免除することとしております。さらに、年の中途で災害があつた場合には、すでに納付した所得税を還付し、または予定納税額の変更をなし得ることとする等、災害減免制度合理化をはかつているのであります。  以上四法律案につきまして、その提案理由内容大要を申し上げました。何とぞ御審議の上、すみやかに賛成せらんことを切望してやまない次第であります。     —————————————
  4. 佐藤重遠

    佐藤委員長 次に塩田等災害復旧事業費補助法の一部を改正する法律案農林漁業資金融通特別会計法の一部を改正する法律案、及び日本専売公社法の一部を改正する法律案の三法案を一括して議題として、質疑を続行いたします。質疑は通告順によつてこれを許します。内藤友明君。
  5. 内藤友明

    内藤(友)委員 専売公社監理官がお見えでありますから、簡單なことでありますが、一つだけお尋ねいたしたいと思うのであります。それはタバコ小売人への売渡し代金は、従来銀行小切手あるいは村の農業協同組合の発行する小切手も、扱つておられたのでありますが、この一月の十九日ごろに、突如として本社から、爾今農協との小切手受領まかりならぬという通牒を出されたのであります。これは公社におかれましても、いろいろ御事情もあつたかと思うのであります。しかし農協は全国に一万三、四千もあるのでありますから、中には信用のないものもあるかと思うのでありますが、大部分農協は、大体におきましてそういうふうなものではないと思うのであります。それにもかかわりませず、今度突如として公社がこういう御処置に出られたということは、どこにその御意思があるのか。一応それを伺つておきたいと思うのであります。
  6. 久米武文

    久米政府委員 ただいまお尋ねの、タバコ小売人に対しまして日本専売公社タバコを売り渡しました場合、その代金現金で納めるのが原則でございます。現在現金に準ずべき十分信用あり、流通力を持つております小切手と、銀行小切手は、現金に準じた取扱いに相なつております。今御指摘の農協小切手の点、これは従来からいろいろ研究はいたしておる問題でございまして、突如事情が変更したということはないと了解しております。
  7. 内藤友明

    内藤(友)委員 実は鹿児島県の信用農業協同組合連合会会長から参りました書類によりますと、従来はやはりそういうことはやつてつたのでありますが、一月の中ごろに突如として本社の方からそういう指示があつたから、爾今受領しないこととなつたので、という通牒が来ておるのであります。これはあるいは本社指示なくして、こういう取扱いをやつてつたのかもしれませんけれども、しかし大体におきまして支障のないようにやつてつたのでありますが、こういうふうなことをおやりになりますことは、いわゆる系統組織に対する一種の不信行為であると思うのでありまして、私ども組合人の立場から申しますと、遺憾な気持がいたすのであります。そこでこういうふうなことに対して、不信なことをしたという事例でもありましたならば、これはきようの機会でなくてもいいのでありますが、私どもにひとつお漏らしいただきたいと思うのであります。私ども農業協同組合の育成については、この国の大きな一つの仕事としてやつておりますので、そういう気持のものに対して、何とぞ御協力願うという意味におきまして、あとでけつこうでありますから、そういう不信行為をいたしましたものについてのお調べの材料を、ひとつお示しいただきたいと思うのであります。  それでこれからはお頼みになるのでありますが、ぜひ従前通りこういうふうなものをもお認めいただくように、御配慮いただきたいと思うのであります。これには答弁はいりません。どうぞよろしくお願いいたします。
  8. 佐藤重遠

  9. 三宅則義

    三宅(則)委員 私は昨日も質問いたしましたから、残つておる二、三点だけを伺いますが、塩田につきましては、久米監理官も十分に真意を吐露せられまして、この塩田災害について特別の考慮を拂つた、こういうことについて私も了承するわけでございますが、この際ひとつ主税局長が来ておりますから、主税局長お尋ねいたしたいのであります。塩田につきましては、これは国策の線に沿うべく専売事業に協力いたしておるわけでございますから、塩田等につきましては、特別な租税措置を講ずる必要があるかと思うのでありますが、主税局長塩田の收穫につきましては、一般の收穫と同じように考えておりますか。またはタバコもしくは塩等につきましては、特別な措置を講ずる必要があるかないかということにつきまして、政府当局はどう考えておられますか。この際承りたいと思います。
  10. 平田敬一郎

    平田政府委員 お尋ね趣旨がどうもよくわかりかねますので、あるいはお答えになつているかどうかわかりませんが、塩田につきましてどういう特別措置を今後講ずべきであるか、それによつてお答えが違つて来るかと思いますが、ただ現在も一部の真空罐式でやります製塩、そういうものにつきましては、重要物産としまして、一定の條件で免税している例はございます。何かあるいはそのほかに特別などういう措置を講ずべきであるか。それによりましてお答えいたしたいと思います。
  11. 三宅則義

    三宅(則)委員 今主税局長真空罐というお話でございましたが、真空罐式につきましては相当の費用がかかるわけでございまして、それについては農林省も特別な融資をいたしましてこれに対します緩和策を講じておるわけでございます。特別な措置を講ぜられることもけつこうでございまするが、旧来ありまする平が製塩は、これは石炭その他の労力等が加算いたしまするから、私どもなるべくやめさせたいという信念があるわけでございます。やめさせるにつきましては、これについてある程度まで政府補助をいたし、あるいは奨励しなければ、そういうような線が出て来ないわけであります。つきましては、平が製塩をいたしておるものにいたしましても、いろいろな資金面その他の点について、転廃業が困難であるという面がありまするから、そういう製塩業者につきましては、何らか特別な措置を講ずる必要があるかどうか。私はむしろこれらにつきましても、ある程度まで減免する必要があるかと思いますが、政府はどう考えておるか。その点について承りたいと考えておる次第であります。
  12. 平田敬一郎

    平田政府委員 先ほど申し上げましたより正確に申し上げますと、昨年重要物産條項改正いたしまして、新たに真空式蒸溜罐により製造する塩というものを、重要物産として指定いたしまして、開業の年から三年間は所得税法人税を免除する、こういう措置政府としましては講じておる次第でございます。
  13. 三宅則義

    三宅(則)委員 塩田について政府の方も、真空式のような新しい式を設けた場合におきましては、重要物産といたしまして、これに対しまする三年間の免税をやるということでございますが、これは了承いたします。  今度は久米監理官の方への質問になるかと思いますが、それに対しまする融資の点で、奨励等についてはどの辺をやつておりまするか。たとえば中国地方四国地方におきましても、大分真空式なつたと思いますが、私どもの方の愛知県のごときは、真空式が始まつたか始まらないかというような段階にあるわけであります。おそらく政府の方も重点的に考えられまして、その資金面あるいは技術面等についても、指導よろしきを得ておると思いますが、政府は今どの辺にありまするか。一度承りたいと考えます。
  14. 久米武文

    久米政府委員 塩田に対しまする政府資金の供給につきましては、御承知通り農林漁業資金融通特別会計から——例を四月以降の昭和二十七年度にとりますと、十億円の融資を予定いたしております。これは御承知通り塩田から鹹水をとりまする採鹹と申しまする事業の部面にも、またその鹹水をたき上げる蒸気利用式、あるいは真空式のいわば工場設備の面につきましても、十分にその実情に応じて資金を供給したいということで、せつかく努力を続けておるわけでございます。
  15. 三宅則義

    三宅(則)委員 たびたび政府委員の御答弁があつたのでございますが、私は、すべての産業の基礎でありまするところの塩につきましては、専売公社総裁も十分に考慮する、こういう線は堅持せられておることと考えております。政府委員といたしましては、塩について非常に同情ある理解のもとに、今日はこの改正法案が出たわけでありまするが、私どもといたしましては、こういうような法案を今後もお出しになる必要があると思いますが、この際一つ政府に要望いたしたい点があります。その点は、この塩というものは重点的に考えてみますると、私がたびたび申します通り、化学の源泉とも言うべき重要物産でございますから、これは今後も十分農林省とも連絡をとりまして、その発達に貢献すべきことは当然であります。これにつきましては、たびたび政府の方からも御弁明もあつたわけでございまして、政府事業としてやつておることでありまするが、その取扱いまする者、生産しまする者は全部民間でありますから、民間の意見を十分に取入れまして、賠償価格、いわゆる収納価格については、せつかく採算のとれるようにしてもらいたいということを、たびたび陳情を受けておるわけでございます。政府の方でももちろん予算もあることでございまするが、それを奨励しもしくはその発達を期するためには、ある程度まで活眼を開いて賠償価格相当引上げてやることが、他の物価指数とも関係いたしまして、必要欠くべからざる事業であると思いますけれども政府当局は今どういうふうに考えておりますか。多少とも引上げていただきたいというのが、一般民間の空気であると思いますが、この際監理官としての答弁をいただきたいと存じます。
  16. 久米武文

    久米政府委員 塩の収納価格と申しますものは、国内におけるところの塩の生産量を確保するということも、十分念頭に入れてきまつておるのでございまして、御承知通り収納価格は、昨年の八月にトン当り一万二千円に引上げましたが、本年のたしか一月十四日からだと思いますが、一万三千円ということに相なつております。従来塩の生産について、いろいろ御苦心を重ねて来られたところの塩業者の方々には、まだ御不満の点もあろうかと思いますが、現在のところはこの程度で、一応ごしんぼうを願いたいと思います。
  17. 佐藤重遠

  18. 夏堀源三郎

    夏堀委員 農林漁業資金融通法現行規定の中においては、漁港修築または復旧以外の業種については、国もしくは地方公共団体から、負担金もしくは補助金があるものもないものも、すべて本資金融通を受けられることになつておるにもかかわらず、漁港修築または復旧についてのみは、国営もしくは地方公共団体の営であるか、または水産業協同組合営であつて、国もしくは地方公共団体から負担金もしくは補助金のある事業地元負担金の一部のみが、本資金融通を受けるということになつておるようであります。これは、その補助金もしくは負担金のない事業についても、水産業協同組合営等については、やはりこの融通を受けらるべきものであると私は考えておりますが、こういうような差別をつけた理由はどこにあるのか、お伺いしたいのであります。
  19. 林田悠紀夫

    林田説明員 ただいま仰せられたようになつておりますが、この点につきましてはなお検討して改正考えて行きたいと考えます。
  20. 夏堀源三郎

    夏堀委員 まことに簡單な御答弁ではなはだ恐れ入りましたが、私の考えておりますることは、補助金がないことによつてむしろこの融通恩典を與うべきではないかということ、これは非常に大きな問題でありますので、恐縮ですがもう一度私から内容について申し上げたいのであります。漁港、特に小漁港、今の漁港法によつての第一種漁港、これは協同組合もやり得ることになつております。そうした場合にごく少額の資金によつてもまかなえる場合もあります。これは政府の方に申し入れても、なかなかその何十分の一、何百分の一しかものにならぬ。そうした場合に、金がないためにただやらぬということは当らない。であるからこの融通法恩典に浴せば、その資金によつてまかなうことができる。但し償還の方法がはなはだ不安であるというようなことで、こうした措置に出たのじやないか、こう思われるのであります。漁港法内容を検討してみますと、漁船の入港の場合、岸壁の使用料、こうしたような使用料も徴収することになつております。財源の一部はこれから生れるということにもなります。そうしてなお地方公共団体からも、負担金とか幾分の補助をもらえるようになるだろう。これは常識であります。そうしたならば、一々政府補助金を與えなくとも、融通のそれによつて、この小漁港修築はできるということになつたならば、政府の方でもたいへんいいことではないか、こう思われるのであります。補助金のある漁港のみこの法律の適用を受けることは当らない、こう私は考えるのであります。一つ一つこの問題を取上げて、政府がただ研究するというのではなく、私の今申し述べたことに対し、もしそれがそうじやない。政府考えはこうであると具体的に御説明になつて、それで私が納得することであれば、それはよろしい。けれども私の言うことが正しいことであつて、それは国民が希望することであつて政府もまたこれに対しては同意であるということであれば、何か法律上の改正措置を必要とすることである、すみやかにそういう措置を講じてもらいたい、こう思うのであります。もう一ぺんこの点に対しての御答弁をお願いしたい。
  21. 林田悠紀夫

    林田説明員 ただいまの漁港法の問題は、これは農林漁業資金融通法政令できまつておるのでございまして、それでこれは資金の量にもかんがみまして、最も重要な漁港のみをまず取扱つて行きたいというふうな考えから、これに出たものであると考えられます。それで資金量が次第にふえて参るにつれまして、ただいま仰せになられましたような補助の対象にならない漁港につきましても、融資考えて行くのが妥当であると考えますので、そのように水産庁の方とも相談いたしまして、決定いたして行きたいと存じております。
  22. 夏堀源三郎

    夏堀委員 ただいまの御答弁は、資金量のそれによつてという御答弁であります。もし法律が許すことであつたならば、資金量はその年度によつて、何かの操作ができるであろうと考えます。できるかできないかということは、これはまだ未定の問題でありますけれども、少くとも法律ではできることを予定し、そしてこの便法をはかることを考えなければならない。これが法の建前であろうと思います。資金量によつてこの法律を制定するということは当らない。よつてこれはその通り資金量が何とかなつたならば、適当に措置をしたいということであつたならば、法律によつてこれを認めてないということであつたならば、まず法律改正を要する。そしてその後に資金のまとまりつかぬときは、それを出す出さぬは政府の御自由である。しかし法律によつて除外して、資金量があつても出さないということはいかぬ、こう思うのであります。その点について伺いたい。
  23. 林田悠紀夫

    林田説明員 本年度漁港に対しまする資金につきましては、漁港法によりまする補助資金で、一ぱいの状況になつておると考えられます。それでなお来年度あたりでこの資金が出て行きまして、一方におきまして漁港法漁港融資が、もう相当程度に達したというふうな段階考えられました場合は、この政令改正を実施すべきものと考えております。
  24. 夏堀源三郎

    夏堀委員 林田さんの御答弁資金量の一点ばりでありますけれども現行法では、他の業種は全部まかない得るか、この漁港修築復旧のみ除外されておる。これのみまま子扱いになつておる。私はそこに問題が残つておると思います。資金量があれば明年は何とかする、それはわかります。今ないからやり得ないということもわかりますけれども法律の面においてただこれだけを除外することはわからない。であるから、資金量はまかないがつかなければ、これは文句はありません。法律の面においてこれを除外することは当らない。こういうことから法律改正をする御意思があるということを、御言明になるかどうか。もしそれができぬということであつたら、これだけを除外するという理由はどういう点であるか、これを承りたい。
  25. 林田悠紀夫

    林田説明員 非補助漁港に対して融資をしないという、特別な漁港の問題について例外を設けることは、当らないと存じます。これは政令でございますので、法律とは異なつておりますので、早く改正もできるかと存じますので、十分考えまして改正の方に進みたいと思います。
  26. 夏堀源三郎

    夏堀委員 了承いたしました。それでこれだけを除外することは当らないから、追つて政令改正をする、こう御言明になつたのでありますから、私はその政令改正になるように要望しておきます。  それからもう一点、公共事業と非公共事業の利率が大分違つておる。これは一分五厘ないし二分五厘程度差があるようでありますが、この理由は一体どういうところから考えて、この差をつけたのでありましようか。
  27. 林田悠紀夫

    林田説明員 公共事業は、御承知のように補助車業になつておりまして、それで補助事業に対しましては利率を高くいたしまして、非補助事業につきましては、利率を安くするということにいたしております。
  28. 夏堀源三郎

    夏堀委員 それはわかつております。それはわかつておるから、どういう理由でそういう差をつけたのであるか、その理由をお伺いしたい。
  29. 林田悠紀夫

    林田説明員 補助事業でございますので、国の補助が参りますから、従つて地元負担も少い。ところが非補助事業にありましては、全面的に地元負担でやらなければいけませんので、その負担の差異から、補助事業については金利を高くしてもいい。非補助事業につきましては、全面的に地元負担でやらなければならぬから、金利もできるだけ安くしなければならぬ。しかも一方においてこの会計の健全性を考えますと、従つてこれに差をつけざるを得ないというふうなことから、出ておるわけでございます。
  30. 夏堀源三郎

    夏堀委員 補助事業であるから金利が高くてもよろしい、非補助事業であれば、これは金利が安くてもよろしいという御意見は、個人的な金を貸す際に、何か理由をつけて差別をするというように、まことにその理由は薄弱である、こう私は考えます。その目的を達成するために国が補助をしなければならぬ。そうするとこれと並行して、金利をできるだけ安くしてやらなければならぬ。公共事業はいわゆる国家的な事業のうちに入りまするので、そうした事業に対しては、すみやかにその目的を達成させなければならぬ。また非公共事業であれば、考え方によつては、金もうけの一つの手段になる、こういうことも考えられるでありましよう。国家的な面から見て、その目的を達成するために、第一に金利をむしろ安くすべきものではないか。それを補助事業だから、何か交換條件としてわずかばかり金利を高くするということは、理由としては当らない、こう私は考えております。補助を與えて、そうして目的が半ば程度行つたときに、初めてそれは非公共事業ともなる、こうも考えられまするので、このわずか一分や一分五厘の差別をつけることはその理由にはならぬ、こう私は考えております。これに対してどのようなお考えを持つておりましようか、お伺いしたい。
  31. 林田悠紀夫

    林田説明員 仰せの点もごもつともでございまするが、やはりこの会計といたしましては、この借入れの利息とそれから貸して行く利息とを見合いまして、しかも健全性を維持して行くということを考えなければならない場合に、やはり補助事業と非補助事業との間に少しの差別をつけて行くということは、適当ではないかと考えられまして、その点からこういうふうにいたしたわけであります。
  32. 夏堀源三郎

    夏堀委員 銀行局長答弁を伺いたい。
  33. 河野通一

    ○河野(通)政府委員 この問題は私の直接の所管でございませんで、金利の問題でございますが、これはいろいろ考え方が実はあると思います。今説明員から申し上げましたように、全体の負担をできるだけ低くして行くということが、一番願わしいことであると思いますけれども、全体を非常に低くレベルを下げて行くということができない場合に、その一部だけでもできるだけ負担を軽くしようということを考えまするならば、やはり国が補助をいたしておりまして、コストのかからない金が来るという場合と、自分で調達して工事をやらなければならぬという場合とにおきましては、おのずからやはり考え方が違つて来るのではないか。政策の問題としてそういうことがいい悪いの問題については、いろいろ御意見もございましようが、全体のレベルを下げられない、しかもある特殊のものについては、ある程度下げて行きたいというような特殊性を加味して考えました場合には、今林田君から御説明申し上げたような考え方も、成り立ち得るというふうに考えております。
  34. 夏堀源三郎

    夏堀委員 この程度の差額をつけたことによつて、予算面にどの程度の金額が現われて来ますか。それを伺いたい。
  35. 林田悠紀夫

    林田説明員 やはり金融的な感覚から考えますると、一分でも相当かわつて来るわけであります。ことに資金量がどんどん多くなりました場合におきましては、その金利は一分でも相当な開きが出て参ります。
  36. 夏堀源三郎

    夏堀委員 大体本年度資金量は、予算面においてはつきりしておりまするけれども、これを全額見て一体どれくらいになるか。まことに微々たる金額であるということは、すでに予算面に現われております。その程度のことであつたら、目的を達成するがために、もちろん公共事業ということは、公共事業という意味は国家的な事業を意味することである。そうであつたならば、これを第一順位に取上げなければならない。国家的な事業をそうおそまつにして、何かしら金利の差別において云々ということは、個人の考えのいわゆる金を貸したんだから、そのかわりに金利を高くするとか安くするというようなことにも当るのではないか、こうも考えておるのであります。私は公共事業は優先的に取扱うべきものであつたなら、この金利の点においても、目的達成のために差別をつけべきものではない、こう考えております。その金利の差額が幾らあるかと申しましたところで、全額の金額がきまつておりますから、これから算定して、その一分であるからほんのささいな金額である。これは常識でもわかることでありますので、これは銀行局長林田金融課長から御発言があつたように、それは確かに政府としては同調しなければならず、統一しなければならぬことはわかつておりますけれども、しかしあまりそうかつこうをつけなくとも、私の申し上げたことに対して、それが理論的に正しくないということであつたならば、正しくないということの理由をはつきりして、当分そのままにしておくというふうなことになれば、これはまたそれでもよろしいのでありますけれども、今の御答弁は、理由としてはあまり私は取上げたくないのでありまして、その程度の薄弱な理由をもつて、しかもなおこのまま持つて行こうとすることは当らないのではないか、こう考えますので、もう一ぺんあまりお二人が調子を合せないで——政府ですから合せないということは無理かもしれませんが、ほんとうに率直に、私が申し上げたことが間違つておることであれば、私はただちにこれを撤回してこの問題は取上げません。またそれがなるほどいいところもあるということであれば、きようはこれを採決する予定になつておるそうでありまするから、またあとで勉強してお教えいただきたい、こう考えておるのであります。この問題をこのままほうつてしまうべきか、またお互いに研究して価値のある問題であるのか、この点を確かめておきたい、こう思いますので、はなはだ恐縮ですが、もう一ぺん私どもの納得するような御答弁を願いたいと思います。
  37. 河野通一

    ○河野(通)政府委員 はなはだ恐縮なおしかりを受けまして、申訳ないと思つております。先ほど私から申し上げましたように、これにはいろいろな考え方が実はあると思います。従いまして今夏堀先生からお話がございました点も、そういうことは一顧に値しない議論だ、ということを申しておるのではございません。いろいろな考え方がございますが、私どもとしてとりました理由は、薄弱というおしかりではありますけれども、先ほど申し上げましたような理由で、そういつた考え方をとつておるのであります。しかしお示しの点も、確かに御意見として傾聽に値する点だと思いますので、十分検討いたしまして、必要がありましたら改正措置をとるということを考えて参りたいと思います。この点につきましては、更堀さんからまた教えていただきまして、御意見を十分伺つた上で善処したい、かように考えております。
  38. 林田悠紀夫

    林田説明員 ただいま銀行局長から答弁いたしましたように、私たちの方でもまことに、ごもつともな御意見だと存じておりまするので、今後十分検討させていただきたいと思います。
  39. 夏堀源三郎

    夏堀委員 政府の御意見はまことにみごとに統一されて、研究の上に改正すべきことがあれば研究して改正する、こういう御答弁であります。これ以上私どもはもう申し上げませんが、私どもとしては、先ほど私が申し述べた理由によつて、差別するものではない、しかも公共事業というものは優先的である、そうして予算面においても、まことに微々たるものであるということから行けば、これはりくつは抜きにして、やはり国家的事業の目的達成のために、これは政府考え直してもらいたい。これを一応申し述べて、この問題は御研究を願いたいと思います。  それからもう一つこれは簡單な事務的な問題でありますが、私が委員長をやつてつたときに陳情を受けたことがありましたので、今ちようどそれを思い出して、この機会にちよつと申しておきたいと思うのです。農中、それから一般の金融機関、この貸付金の比率について、この前奥村君でありましたか、質問しておつたようであります。それによりますと八割と二割ということに、御答弁になつてつたようであります。そこでその二割の少額な方を一般の金融機関が扱い、八割の多い方を農林中央金庫で取扱いをするということになり、この比率は自然に何の摩擦もなくそうなつておるのか。八と二の差ではありまするけれども、この摩擦の面は全然ないのであるかどうか。  それからもう一つお伺いしたいことは、借人の方からその申請をする、それに基いて事務的にそれを処理する、そうしてそれは政府資金を受託者が扱うことであるから、これに対して何か担保もしくは公正証書というような、非常にむずかしい手続をとるために、委任状を出すというようなことになつておるかのように聞いておりますが、そうなつておりましようか。そうなつておるとすれば、その摩擦ということが、競争の立場において、それは一面よいことであるけれども、大体系統機関は金融機関としても協同組合の方を扱う。これは常識であろうと思います。もし多少でも摩擦があることであれば、これをただ手放しで競争させたところで、それによつて一般の借入れをする国民の方で、あるいは利率をまけてもらうとか、たくさんに金を貸してもらうとか、そういう何か利益があれば、競争させてもよろしいのだけれども、何の利益もないのに競争させるということは、おそらく意味がないだろう。もし意味がないことであつたならば、協同組合のものは系統機関の金融機関つまり農中で扱う、一方個人会社のものは、いわゆる一般の金融機関で扱わせるということにしてそれによつて公正証書、担保を取扱うための、いわゆる画一性を持たせるための委任状と申しましようか、受託者と政府との間の——これも非常に煩わしい手数がかかることで、これが一件々々になつているか、もし一件々々になつているのであれば、そうでなく、それを整理することによつて、包括的な事務の処理ができるのじやないか、こうも考えられるのでありますが、この点はどのようになつておりますか、お伺いいたします。
  40. 林田悠紀夫

    林田説明員 農林中央金庫と地方銀行との比率は、大体八と二ぐらいでございまして、この資金は、御承知のように大体協同組合を中心にして出て参りますので、従いまして系統機関の受託が多くなつておるわけでございます。ただ山林の場合におきまして、造林とか林道のようなものにおきましては、会社もこの融資を受け得るということになつておりますので、こういうふうな会社は、従来の取引銀行を通じて出て来るという場合があるわけでございます。それで地方銀行の場合におきまして、五十五銀行ぐらいになつておりまするが、これはあまりに多くて煩わしい点もあるのでございます。従つて今後におきましては、従来の取扱い実績が非常に少いとか、あるいは何かそこにおもしろくない点があつたというふうな場合におきましては、そういう銀行を受託金融機関から省いて行きたい、そうしてできるだけ少い銀行でやつて行きたいというふうに考えております。仰せのような、その証書を入れる場合につきましても、できるだけ事務を簡素化するようにやつて行きたいと思います。
  41. 夏堀源三郎

    夏堀委員 一々事務上のことは、あるいはおわかりにならぬかしれませんけれども、昨日私が質問いたしました際に、事務上の操作は非常にむずかしいために、それがわからない連中が、結局あとで書類を出して、それに受付けられたけれども、結局順位がおそいとかなんとかいうことで、切られたということも聞いておりますので、この事務の簡素化のためにどういう方法をとればいいのか、こういうところを考えて今お伺いしているのであります。そういうようなことで、大体において常識的に、系統機関は系統的なそれによつてとられたりする、一般一般の金融機関においてということになれば、事務の煩瑣もある程度避けられるだろう。そして政府の何か委任状と申しましようか。これは系統機関なら系統機関としてきまつておれば、農林中央金庫に対して、一括した委任状で処理されるのではないだろうか。そうすると、これも一件々々にもし委任状その他の事務の書類があれば、それによつて非常に煩項である、そういうようなことからこの問題を取上げて、私は事務の簡素化のためにこれを御研究願いたい、こう申し述べておるのでありますが、これに対して、私の意見はその通りである、そういうようなことであれば、よく事務の方とお打合せの上で、その簡素化をはかるために、そして遠方からの、またこの内容のわからない連中も、何か簡素化によつて、できるだけこの恩典に浴させたい、こういうような意味でお伺いしておるのであります。  もう一点、これは簡單に申し上げますが、この資金の貸付にあたつて、すえ置きと申しますか、何か一年から三年、五年ということになつておるようであります。これは内容的にどの程度の種類は一年か、あるいは長いのはどういう点がすえ置きが長くなつておるのか、これを簡單でよろしゆうございますからお伺いしたい。
  42. 林田悠紀夫

    林田説明員 すえ置き期間につきましては、各事項別にわかれておりまして、たとえば農地または牧野の改良というふうなものにつきましては、五年すえ置き期間を考えております。これは農地改良は非常に長くかかりまするので、従いましてすえ置き期間も最大限にきめておるわけでございます。次に造林につきましても同様でございまして、これも非常に長くかかりまするので、すえ置き期間を五年というふうに考えております。それから林道の開発におきましては一年、漁港修築または復旧につきましては三年になつております。それから塩田の場合におきましても、長くかかりまするので五年にいたしております。それから農林漁業者の共同利用施設、すなわち農村工業的なものでございますが、これにつきましては、短かく一年ということにいたしております。
  43. 夏堀源三郎

    夏堀委員 大体わかりましたが、一年というのは、林道とかあるいは共同施設とかいうことであるようであります。これはその事業内容によつてかわることでありまするが、一律に一年ときめることはどうか。あるいはそういうことはないかもしれませんけれども、こういう資金量の足らぬときには、二年ないし三年の分割融資ということも、考えられることがあるのではないだろうか。現在あるかないか知りませんけれども、あるいはそういうことも出て来るのじやないか。そうしたならば林道及びこの共同施設に対して、少くもその事業によつて政府がすえ置きの期間を決定すればよろしいのであるから、一年と限つたことではなく、これを三年以内というようなことにして、そうして事業内容によつて御決定になることがいいのじやないか、こうも考えられるのであります。そこで二年とか三年とかの継続事業にして分割融資をするということが、これは今なくても将来あり得ることを考えまして、今の一年というようなことは、これは一年なら一年でよろしいのだが、法律はよくわかりませんが、三年以内となつていれば、一年でも一年半でも、これは政府考えによつて決定すればよろしい。こういうことで打切つてつたのでは、あとでその事業面と見合いして、どうもピンと来ない場合もあるのじやないか、こうも考えられますので、この点に対して、今までおやりになつたことについて、どういうような場合があつたか。それから将来どういうようなことがあるのか。今私が申し上げたように、一年なら一年ということもあり得るだろうが、かつちり一年としないで、あるいは三年以内とかいうことにすれば、この伸縮が多少やんわり行くのじやないか、一年というのはあまりかたいのじやないか、こうも思われますので、この点に対する御所見を承りたい。
  44. 林田悠紀夫

    林田説明員 現在やつておりますのは、すえ置き期間は一年ならば一年というふうにいたしまして、償還期間が十年でございましたならば、その以内で、たとえば五年で償還するというふうなものもあるわけでございます。それで仰せのように、すえ置き期間をたとえば一年なら一年以内というふうに、あるいは三年なら三年以内というふうにきめたらいいじやないか、という御意見でございますが、これももつともな点もございますので、なおこの点少し研究さしていただきたいと思います。
  45. 夏堀源三郎

    夏堀委員 今まで私が申し上げたことは、研究してみるという点、そうしてなおもう一歩進んで法律改正政令改正までもやらなければならぬだろうというような点、一々私の質問に対して明確な御答弁をくださつたわけであります。その点は私どもも研究をいたします。政府においても今御言明になつたように、これまでの委員会質疑応答ではおざなりに——質問者が何か政府を攻撃するようにとつて、その答弁を研究して、それを回避して何か責任をのがれよう、こういうような空気も質疑応答のうちにあつたと私は考えております。そうあつてはならぬと考えております。私がただいま申し上げたことは、自分の信念——と申すと少し強いのですが、私の考えは正当なことであつて、常識でも考えられることであると存じますので、政府の方でも私のただいまの質問に対しては、改正すべき点はすみやかに改正するように、御善処願いたいということを申し上げて、私の質問を終ります。
  46. 佐久間徹

    ○佐久間委員 ただいま議題となつております塩田等災害復旧事業費補助法の一部を改正する法律案日本専売公社法の一部を改正する法律案、及び農林漁業資金融通特別会計法の一部を改正する法律案の三法案につきましては、すでに質疑も盡されたと思われますので、この際右三法案については質疑を打切り、討論を省略し、ただちに採決に入られんことを望みます。
  47. 佐藤重遠

    佐藤委員長 ただいまの佐久間君の動議のごとく決定するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 佐藤重遠

    佐藤委員長 御異議なしと認め、右三案については質疑を打切り、討論を省略し、ただちに採決いたします。  塩田等災害復旧事業費補助法の一部を改正する法律案日本専売公社法の一部を改正する法律案、及び農林漁業資金融通特別会計法の一部を改正する法律案の三案を、原案の通り可決するに賛成の諸君の御起立を願います。     〔総員起立〕
  49. 佐藤重遠

    佐藤委員長 起立総員。よつて右三案は、いずれも原案の通り可決されました。  なお右三案に関する報告書の作成並びに提出手続等に関しましては、委員長に御一任を願います。  なお次会の開会日時は公報をもつて御通知申し上げます。  本日はこれにて散会いたします。     午後零時十六分散会      ————◇—————