○内藤(友)
委員 そういうお答えを聞くと、実は問題にしなければならぬわけでありまして、米価をきめないということは、これは
政府の責任なんです。しかしもう事前に物をと
つてしま
つて、すでに
政府のものとして配給しておる。契約はしてあるというのでありますから、当然その差額に対しては、相当額の
法律に示してある金利をつけなければならぬものだ。もしあなたのような御解釈をなさるならば、
農家は米価のきまるまでは、
供出いたしませんということになるのであります。そうなりますると、食糧散策というものが非常に混乱に陷ると思うのでありますが、そういうことをしない
ためにこういう
法律が出ておるのだと私は解釈しておるのであります。これは議論してお
つてもしかたがありませんが、ひ
とつ農村の
ために出すように御解釈いたたきたいと思います。これは希望でありますので、どうか大蔵省としてはそういう御見解でや
つていただきたいと思う。これはこれから農林省との話合いを進めたいと思
つておりますので、一応大蔵省で法規を扱
つておられるあなたの御見解を承
つたのであります。
それから次に
銀行局長に
お尋ねしたいと思うのであります。実は先ほど内内伺
つておりました問題でありますが、相互
銀行法の解釈についてであります。これは昨年議員
提出で出した
法律でありますから、
提案者の精神というものは相当重要なウエートがあるものだと思うのであります。そこで実は私ども昨年来もぐり
金融と申しまするか、いろいろな物品販売何とかという、物を渡すとい
つて日掛け
貯金を集めておいて、事実物を渡さないで金を渡すというような――これは自然発生的にできたものでありますが、あるいは保全
経済会でありますか、あれが非常に各地で零細な
資金を集めておるのであります。これは今日取締り規則がないので、いろいろこれに対する弊害ということも
金融上
考えられまして、大蔵省の皆さんが何とかこのことの
ために善処しなければならぬのではないかということを、この
委員会でしばしば取上げて、ほんとうに御研究願いたいということを申してお
つたのであります。ところが最近各地におきまして、この物品販売なるものの仕事の内容が、この相互
銀行法違反なりとして、各地で検察当局が活動しておるような実勢であります。これは
法律違反であるならば摘発するのは当然でありますけれども、しかしやり方が少し何と申しまするか、えげつないやり方をいたしますると、
金融上に及ぼす影響は非常に大きいものが起きて来るのでありまして、これが実は私ども今まで心配してお
つたことなのであります。そこで
お尋ねしたいのは、相互
銀行法の第二條には、相互
銀行の業務というものを一から五まで列挙いたしておるのであります。そこでそれを受取りまして、第二十三條には、相互
銀行業を営むものは大蔵大臣の免許を受けなければならぬ。免許を受けずしてそれをやるということになると、これは三年以下の懲役、三十万円以下の罰金、こういうことになるのであります。そこで相互
銀行業とは何ものであるかという解釈であります。第二條に一から五まで列挙してある、この五つ全部をやるのが業務であるか、それともその中の
一つでもやるのが業務か、この解釈は今相互
銀行法の監督に当
つておられる
銀行局長としてどう
考えておられますか。われわれ立法者はこれを五つひつくるめて、こういうことをやるのは相互
銀行業なり、こういうのがわれわれが
提案したときの、少くとも私の気持なのですが、今日
銀行局ではどういうふうにお
考えに
なつておられますか。それをまずお伺いしたいと思うのであります。