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平田政府委員 今の
お尋ねの点、一応要点をお答え申し上げておきます。が、まず
給與所得の人員と支拂
給與の増加率ですが、これはその前にaの欄をごらんになればわかりますように、二十五年度に対する増加率でございます。二年分の増加率が入
つております。二十五年をなぜと
つたかと申しますと、二十六年はまだ実績がはつきりしておりませんので、はつきりしております実績を基準にしまして、それぞれ見積
つたわけでありまして、二十六年に対します七年の見込みを申し上げますと、雇用の方が一・一%の増、それから
給與の金額が、最近の水準から若干上ると見まして、年平均一割一分四厘の増、あわせまして一割二分
程度の六年対七年は増加を見ておるのでございまして、これは大体最近の賃金の
状況並びに雇用の増は、安本と大体
考え方を同じにしておるのでありますが、そういう点からいたしまして、二十七年の税額にいたした次第でございます。四〇%とか五%とかいうのは、二十五年に対する比較でありますから、よく御了承を願いたいと思います。それからその次は八ページですが、今農業についてお問いになりましたが、bの「総
所得金額」、これは実は
所得金額なのでございます。これは
收入金額から必要経費を差引きました農家の
所得が、税法上いわゆる総
所得から基礎
控除、扶養
控除あるいはその他の各種
控除を引きまして、最後の
税率を適用する場合の
所得がこのfの欄の
課税所得金額、従いまして
所得金額十五万七千円に対しまして、現行法によりますと一万二千九百円の
所得税がかかるのでございまして、差引手取りからいたしますと十四万四千七百円ほど残る、こういう計算になるわけでありまして、
課税所得は一応参考に計上しておりますが、
所得金額から幾ら
税金を拂うかということになりますと、今申し上げました
見地でごらん願うと御
承知願えると思います。総
所得金額は
收入金額にあらずして、
收入金額から必要経費を差引きましたいわゆる純
所得でございます。その
所得であるということで御了承願いたいと思います。それが改正後におきましては、一人当りの税額が一万二千九百円のものが九千八百円に減ることになります。九ページ目のBのiの欄をごらんになればわかりますが、これは改正後における税額でございます。
それからもう
一つは、
営業の当年度の
收入を七二%、農業は九二%、その他の
事業を八二%、全部合せまして七五%、これは若干よく見ていると思いますが、大体従来と同様でありますことは御指摘の
通りであります。すなわちこれをなぜ一〇〇%近くに見れないかということは、まことにごもつともなことで、理想から申しますと、当年度も実は一〇〇%に行くのがいいのですが、ただ御
承知の
通り申告期限が二月の末日、それから会計年度の終りが四月の終りであります。全部申告で更正決定を必要としなくなりまして、自宅で正しく申告され、それから申告された税額が全部すぐ納ま
つてしまうということになりますと、実はこの率は一〇〇%でいいのですが、なかなか今の
状況でありますと、確定申告で
税金がある
程度集中しまして、申告がされましても一ぺんに納めるのがむずかしいというので、ある
程度滞納が出て来ます。それから役所の側におきましても、全部短期間に調べまして、更正決定をしてしまうというわけには行かない
事情がありまして、
相当丁重に調べまして正しい
所得を見出すとしますれば、どうしても決定を少し遅らせざるを得ない。むしろ今の
国税庁が
負担している申告
所得税の年度末における
仕事というものは、えらいものでありまして、短期間に非常に大きな分量の
仕事をしなければならぬ点があります。そういう点から行きますと、できれば
ほんとうは更正決定も、翌年度にまわすようにすればもつとよく行くのですが、それもなかなかそう行きませんので、できるだけスピードを上げてや
つてもらうことにいたしております。どうしてもそういうものが翌年度にずれるということは、そういう点をある
程度見なければならぬというので、七二%
程度に見ている。これは今の申告期限とそれから会計年度の締切り期限から行きますと、現在のところこの
程度が適当じやないかと、見積りしておるわけであります。もちろん翌年度に繰越します二八%の分も、滞納の分は翌年度
徴收することになりまして、次年度の繰越しの
收入にな
つて一部は出て来ておる。全部今まで入
つて来ておりませんが、入
つて来ております分は、その次の段に「前年度よりの繰越滞納額」といたしまして、繰越額をさらに見込んで計算いたしております。七二%しかとれないので、
あとはほう
つておくという
趣旨じやないことを、御了承願いたいと思います。つまり翌年度にずれる額が二八%になります。そのうち全部納める人と一部どうしても納まらぬ人と、中には出て来るということであります。その点御了承願いたいと思います。
それから法人税の更正決定の
所得率と更正決定の率でございますが、
所得率に若干の差を設けましたのは、
税務署所管の分は小売業等も
大分あるわけであります。ここになぜ
所得率を下げたかと申しますと、これは主として二十六年度の法人の利益の中には、物価の値上りによります一時の価格差益と申しますか、その異常利益が実は
相当入
つておるという点が
考えられますので、その部分は二十七年度といたしましては、それほど多く見るわけには行かぬだろうというわけで、若干
所得率を下げるということにいたしておるのであります。そういう
見地から行きますと、
税務署所管の法人の分と比較的大きな法人の分では、業態が違
つておりますので、この
程度の差をつけるのはやはり妥当ではないか。小売業等の場合においては、それほど価格差益は前からございませんでしたので、そういう部分が多い部面につきましては、なお一層の
所得率の低下は見る必要はなかろう、こういうわけでございます。
それから更正決定のその次の歩合が
大分違うわけであります。これは率直に申し上げまして、最近大きな会社は申告が実は非常によくなりました。これは税法の周知徹底あるいは会社の
責任者等の納税に対する
考え方が、最近税法の改正あるいはその他からいたしまして、非常にかわ
つて参りまして、申告の成績が実は非常にいい。これに比較いたしまして、やはり中小の法人になりますと、なかなか徹底しておりませんので、調べてみますと、申告と
所得額との間に
相当の開きが出て来る場合が多い。そういう最近の
実情をもとにいたしまして、更正決定による増加を見ておるわけでありまして、決してこれを
政策的に下の方を酷にするとか、上の方をやわらかにするという
趣旨では全然ないことを御了承願います。