○松田
委員 それは毎年
水産庁技術者の
意見というものはかわるものですか、ぴしやつと動かさないとい
つたところで毎年かわるものですか。もつとも調査研究部長は百年た
つても調査ができないということを言うているが、大体においてさんまの漁期というものは水温によ
つて来るのであ
つて、ぼくはかわらぬと見ているのです。そこで業者は、昨年は十五日というのであ
つた。
水産庁もあらゆる資料をも
つて、研究試験場あたりの
意見を聞いて、十五日が至当という
考えを持
つた、政治的にこれが内地との入会の問題でも
つてごたごたしたので、まあここはまかせて
水産庁の顔を立てるというので二十日ということで解禁し
ようとした、十五日というものは
原則である、ところが二十五日にきめられたのでああいう問題が起きたのです。私どもは二十五日に解禁すべしという
考え方をその当時は持
つていなか
つた。昨年八月十一日に出漁したときは、
相当の漁獲があ
つたのです。であるから試験場で調査をしたものの、十五日なり二十日なり二十五日なりということは、これはいけないじやないかという
考え方を持
つておる。当然十日前後というもの、十日なり十二日なり、これらがまあいいじやないかという
考え方を今日持
つておるわけです。しかしそういう期日の解禁というものはいいが、それからと
つておる八月の十日なら十日から九月の十五日ということになれば、三十五日間漁獲されますね。これでも
つて飽和
状態にな
つていなければならぬ。暑いときでもあるし、冷蔵庫はそんなにあるわけでもないし、漁獲物は飽和
状態にな
つていなければならぬ、それが九月の十五日から十月の五日まで内地へ出荷できないなんてできつこないです。それならばそこの裏には何があるかとい
つたら、昨年自由出漁をしたときの、われわれが十日から出た、それをカバーするという彼らの面子を立てる以外の何ものもない。漁民を犠牲にして、彼らの
意見の十日なら十日というものが事実とれたのであるから、その日をも
つて解禁日に指定することは、われわれはこれは決していやだというんじやない、いけないというのじやないです。しかしと
つたものを販売しないでおくなどという
ようなことは、今日の自由経済ではとうていでき得ない。かりに
権力をも
つて漁民を押えるということならば憲法違反である。もし漁獲物をと
つて来て漁連なり協同組合が一貫集荷したとしても、買手があるうちに売らないということができますか。買手があるのに売らないということであ
つたならば
——漁民は一日も金になればいいから、だれにでも売るということになる。売るということになれば今度は買
つた者は漁民じやないんだから、規則に
制限されないからどんどん出荷するということになる。はなはだしい者は冷凍業者だ。このとき大量に、その準備をして、八月の七日なんて解禁にならないんだということに
なつたところが、そんなばかなことはない。それでは今年の冷蔵するものが間に合わぬ、損だという
ようになる、ぜひとも七日に解禁してくれという運動です。話を聞くと三十円か三十五円でも
つて何ぼでも冷凍できるんだから、これを解禁してもらわなか
つたら、とてもわれわれ冷凍業者はもうからぬで困る、こういう連中の談合によ
つてできている。そうしたならば損するのは漁民ばかりだ。こういう点をただ北海道の漁民の代表の者らが、解禁の間にと
つたものを決して内地へ送らぬなんて言
つたところで、送らないばかりでない、彼らのグループの冷蔵業者だけがもうけてお
つて、どこに
国会議員としてそんなものに同意できますか。長官はさんまだなんてあまり食うことはいやな長官だ。もしそんなことで解禁したならば、長官さんまを食
つたなんて言われることになるから、そういう点を十分研究してやらなか
つたら
——まだ北海道には
水産のボスがたくさんおります。これらを征伐しなか
つたならば、正しい
水産行政は行われないと思う。願わくは八月の十日に、昨年はあれだけの漁があ
つたんだから、八月の十日に解禁されることにな
つてもけつこうであります。しかし九月十五日から十月五日までの内地への出荷をとめるということは憲法違反だから、この点を十分考慮して、さ
ようなことのない
ように、内地との調整をはかる
ようにしていただきたいと私は思います。