○
松田委員 そこで同じく
石原委員の御
質問の中に、本年北海道二十五隻、その他二十五隻、合計五十隻のものが適格として出漁するのであるが、もしそれが出そろわない場合においてはどういう
方法をとるかという御
質問に対して、
水産庁永野次長は、本年五十隻の独航船が最大限だと
考えておるので、適格性を欠くもの、また脱落する船に対しては、これはやむを得ないから、予備船を代替とする以外には、しない方針である、たとえば不足に
なつて、もやむを得ないという意味をお答えに
なつておるのでありますが、たまたま五月一日はなばなしく函館を出港するにあた
つて、官民一同の歓送によ
つて出漁したものの中に、宮城県の六隻がこれから脱落した、こういうことが報告されており、長官も
委員長も出席されて、よく認められておるのであります。さて五十隻の適格船というものに対しては、たとえば無電であるとか、方探設備であるとか、また船の性格、あらゆるものが整備されたので、ここに適格船として許可されたのでありますが、何のためにこの六隻が一日の出漁に間に合わなかつたかという問題が、今後残される大きな問題になるのではないかと私は
考えるのであります。しかも内容については今ここにとやこや議論する必要はありませんが、はなはだしくわれわれが心配する点は、本年初めて
公海に出漁する有意義なる出漁に対して、
水産庁当局の指導と、あらゆる
日本国民の注目の的に
なつておる、もみにもんだこの北洋
漁業の出漁の中に、塩五百俵も積んだ船がある。これは一体どういうことであるか。北洋に流し網
漁業を営んで、母船にこれを売り渡すのに、塩の五百俵というものが何のために必要であるか。これが砂糖なら、まだ出漁者が食うということもあるけれ
ども、塩の五百俵というものは食糧にもならないのである。これを一番警戒したのが
水産庁当局であり、またわれわれ
委員会としてもこれを警戒したのであります。それが現実の問題で、これを発見されて、船から下した。ところがまたそれを積んで行つた。こういうことが正しく報告されておるのであります。これが一番警戒すべき問題であ
つて、
水産庁当局も頭を悩ましておつたことだろうと私は
考えておるのであります。あえてこうした
漁船が宮城県にあつたということであつたならば、今まで宮城県の
漁業法違反という問題が摘発されて、われわれもまことに困
つておるような次第であります。それがいつまでもかような精神をも
つて、しかも今一大関心をも
つて国民の目にさらされておる北洋
漁業の問題が、かような
思想によ
つて、もし一朝にして誤つた行動—北千島に寄るとか、またわが北海道の沿岸に寄るとか、そうしてどこへ陸揚げするかわからぬけれ
ども、ただ塩を持
つて来る。宮城県に陸揚げするものでないと思う。必ずそれは船に塩魚を満載して持
つて来ることだろうと思うのであります。こうしたことが、出漁する前にもはや計画されておる。これが適格船であるかどうか。かようなことをわれわれは確報をも
つて聞かされておるのでありますが、かようなものに対して、
水産庁はどのように監督される意思があるかどうか。私がさきに第一として明年の許可方針という問題に触れたのは、この問題があるがゆえであります。かような漁民がもしあつたとしたならば現実にあるのであります。これらは明年の、いな、今年の取締りの上においても、国際
関係を惹起する問題であり、しかして明年の許可という問題に対して、大きな問題ができ上ることだと思うのであります。こういう点に対して、
水産庁はどのようにお
考えなさ
つておるか、御
意見を承りたいと存じます。