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1952-02-25 第13回国会 衆議院 水産委員会 第13号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年二月二十五日(月曜日)     午前十一時十五分開議  出席委員    委員長 川村善八郎君    理事 小高 熹郎君 理事 田口長治郎君    理事 永田  節君 理事 林  好次君       石原 圓吉君    鈴木 善幸君       田渕 光一君    冨永格五郎君       二階堂 進君    原 健三郎君       松田 鐵藏君    木村  榮君  委員外出席者         大蔵事務官         (主税局税関部         長)      北島 武雄君         大 蔵 技 官         (主税局税関部         鑑査課長)   木谷 忠義君         農林事務官         (水産庁漁政部         長)      伊東 正義君         農林事務官         (水産庁漁政部         経理課長)   高橋 泰彦君         農林事務官         (水産庁生産部         水産課長)   藤波 良雄君         農 林 技 官 塚原 慶悟君         経済安定事務官         (産業局燃料課         長)      近藤  勝君         專  門  員 杉浦 保吉君         專  門  員 徳久 三種君     ————————————— 二月二十三日  関内部落に漁港築設の請願冨永格五郎君紹  介)(第九一六号)  宮野部落に船入ま築設の請願冨永格五郎君紹  介)(第九一七号)  小型機船底びき網漁業整理者救済対策確立  に関する請願田口長治郎君紹介)(第九一八  号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  漁業用燃料に関する件  漁業損害補償に関する件     —————————————
  2. 川村善八郎

    川村委員長 これより水産委員会を開きます。  皆さんに御報告申し上げます。本日政府委員並びに説明員として、安本燃料課長近藤勝君、大蔵省税関部長北鳥武雄君、同鑑査課長木谷忠義君、水産庁漁政部長伊東正義君、水産庁水産課長藤波良雄君、同経理課長高橋泰彦君、農林技官塚原慶悟君が出席しております。
  3. 永田節

    永田委員 委員長にお伺いします。本日水産庁長官がお見えになつていない理由はどういうわけでありますか。本委員会において取上げて緊急処理しなければならない例の北洋漁業問題があるのであります。この問題は、今朝の新聞によると一部の業者に決定しているかのごとく発表になつておるように承つておるのであります。かような重要な問題を前にして、水産庁長官飛出席しない委員会意味をなさない。かような議事の運営ぶりというものについて、私は川村善八郎君の人格を疑う。いつの間にさような委員長になつたのか。委員長は明日委員会を開いて、必ず水産庁長官を出席させることを誓つてもらいたい。
  4. 川村善八郎

    川村委員長 ただいま永田君の御空言にお答え申し上げます。今朝九時に水産庁長官連絡したのでありますが、水産庁長官は、日韓問題さらに司令部との連絡があるので、十時からその方にどうしても出席しなければならないということで、本日の委員会には出席できない旨の回答があつたのであります。もちろん明日と言わずごく近い委員会水産庁長官を呼びまして、北洋漁業問題については十分審議を進めたいと考えております。
  5. 松田鐵藏

    松田委員 私はあらゆる法案及び緊急な問題も、これをあとまわしにしても北洋問題を論議しなければならないと思いますが、何のために長官が来なかつたか。長官が来られないならば次長もおるだろうし、農林大臣も政務次官もおられる。当委員会がいたずらに末梢的な関税問題を取上げて話をしなければならないということがどこにあるか。きよう長官または次長が来なかつたら、われわれはこれを議論する必要のないものと考えるのでありまして、北洋問題をまず第一に取上げるべきであると考えます。委員長においてしかるべく善処されんことを望むものであります。
  6. 川村善八郎

    川村委員長 松田君にお答えいたします。委員長において御希望の通り善処いたします。  これより漁業用燃料に関する件を議題とし、質疑を許します。冨永君。
  7. 冨永格五郎

    冨永委員 今松田委員から、石油関税問題は末梢的であるという御発言がありましたが、私は絶対にそうではないと思います。これは重大な問題であり、しかも公報ではつきりとあげてある議題であると考えるのであります。従いまして、私はこの石油関税定率改正に関しまして政府当局質疑をいたしたいと思います。  昭和二十六年三月三十一日付をもつて法律第百十号、関税定率法の一部を改正する法律が施行に相なりましたが、これはこの案の別表の五一九号で、炭化水素油原油重油及び粗油の一割が、従量税が従価税になる。しかもこれを附則において「関税定率法別表輸入税表に掲げる物品で、この項の別表甲号に掲げるものの輸入税は、昭和二十七年三月三十一日までの輸入については、これを免除し、」こうあり、しかもその別表甲号の五一九に、原油重油、粗油があげられておるのであります。その期限である三月三十一日はもはや来月に差迫つておるのであります。昨年この問題が取上げられたときに、当時私が委員長でありましたが、閣議決定におきましても、次官会議におきましても、この重要性を取上げられたのであります。しかもこれを実施することによつて国内産油は三億二千万円、原油外国輸入品では四十四億円の値上りになり、これが一般石油関係者並びに漁業者方面には非常に大きな悪影響を来すことになるのであります。北海道関係でも、きわめて卑近な一例を申し上げますと、たとえば北海道の一部分、道南地方だけでも約二千万円程度値上りを来すことになりまして、漁民にとつて漁業遂行上きわめて重大な圧力を加えることになるのであります。ところがこの期限である三月三十一日も近きに来た現状を見ましても、その当時免税なつ事情と、私どもの判断においては何らかわつておる事情はないのであります。従つて政府当局はこれに対して当然免税処置をとられているものと考えますが、現在いかなる事情にお扱いに相なつておるか、これについて詳細な御説明を承つて、さらに質問いたしたいと思います。
  8. 北島武雄

    北島説明員 ただいま御質問になりました点でありますが、お説の通り現在の関税定率法別表輸入税表におきまして原油重油及び粗油は従価一〇%の税率となつておりますが、附則におきまして暫定的に昭和二十七年三月三十一日まで免税という措置に相なつております。この期限もお説の通り約一箇月後に切れますので、昨年の暮れあたりから、私の方におきまして他の暫定免税の品目とともに、あわせて研究いたして参つたのであります。お説の通り重油等につきましては、昨年の事情と現在と、状況において大差がございませんので、暫定的にさらにもう一年間免税するつもりで、目下手続を進めております。多分明日の閣議におきまして御決定願えましたならば、できるだけ早急に、今月中にも国会に提出いたしまして、御審議願いたいと存じておるわけであります。
  9. 冨永格五郎

    冨永委員 水産庁にお伺いいたします。今当局からの説明で、閣議で決定する云々とありましたが、現在まで水産庁がおとりになつておる処置を一応伺つておきたいと思います。先ほど私が述べました言葉の中に、昨年と今年と免税する理由にかわりがないと申し上げましたが、これはむしろ間違いであつて、今年の方が特に免税を考えなければならない事情下にある。と申しますのは、御承知通り日米加漁業條約の発効によりまして北洋漁業が再開されることにも考えられておりまするし、ただ単に漁業の面から見てもさような事情でありますし、ことに水産庁当局は特に御承知通り運賃プールが廃止されましてから、遠距離の地方では運賃の加算さえも重圧になつておる実情等も考えられまして、昨年の事情と今年の事情免税に関する理由がかわらないということはむしろ私の間違いであつて、さらにぜひとも免税にしなければならない事情があるのですが、水産庁は従来までどういう御折衝をせられているか、その経過について承つておきたいと思います。
  10. 藤波良雄

    藤波説明員 お答えいたします。昨年の秋以来、一年間延長の点につきまして各方面折衝いたしまして、ただいま北島部長から御説明のありました通りに、あす閣議決定をいたし、近く御審議を仰げるだろうと思つております。
  11. 林好次

    ○林(好)委員 ちよつと議題外でありますが、お伺いいたします。本日木村委員の要求によりまして、水産庁から出ました水質汚涜の関係資料を拝見いたしますと、まつた資料になつていないと私は考えるのであります。このような資料水産庁が発表されるということは、かえつて有害になると私は考えるのであります。他県のことは私よくわかりませんが、この資料内容を拝見いたしましても、北海道澱粉工場廃液影響が百九十二箇所と書いてあります。北海道澱粉工場は大体二千工場ぐらいございましてそのほとんどが放河川廃液を流しておるといつたような現況であります。従いましてその廃液によりまする遡河漁業であるとか、あるいは内水面漁業に対する資源保存上の影響というものはまことに大きいのでありますが、この資料を拝見いたしますと、まつた北海道で百九十二筒所より澱粉工場はないように出ておるわけであります。従いまして水産庁としては、水産資源保存という見地からする水質汚涜の関係に対しましては非常に無関心であると、このように私は考えるのであります。特にまた水質汚涜の関係におきまして、かりに農林省農政課あたりに参りますと、はたして澱粉廃液などが水産にそんなに影響があるのかというようなことを伺うのでありまして、まつたく各関係官庁の縦横の連絡がさつぱりないということがはつきり認められるわけであります。陸上産業も重要ではありますけれども、やはり水産資源の維持、培養ということも、日本経済再建にまことに重要な役割を占めておるのでありまして、やはり陸上産業水産資源保存というものは並行して行かなければいけない。私どもは常にこのように考えておるのでありまするが、水産庁におきましては、それらの調査に対する予算措置も何も講じてない。そして今日いただきましたこの資料を見ましても、まつた資料になつていない。こういうことであります。今後水産庁といたしましては、この水質汚涜の関係につきましてどのような御方針でお進みになりますか、ひとつぜひ信念のある御答弁をいただきたい、このように考えるのであります。
  12. 伊東正義

    伊東説明員 お答えいたします。資料が非常に不満だというお話でございますが、おそらく出しました資料は、二十六年度のものがなくて二十五年度までをまとめて出したのではなかろうかと思います。御説の点の工場の数が若干違つておるということでありますが、その年度の食い違いがあるのじやないかと思います。資料不備の点はここであやまります。  それから水質汚涜の問題について基本的態度はどうかという御質問でありますが、これは御説の通り、私も十何年前水産局におりましたときも、水質汚涜の法律をつくる、つくらぬで大分やつたことを覚えております。その当時から、そういうわけでありまして、まだ現在関係法律が十分できておらぬという状況であります。これは前の委員会でも、たしか長官から御説明されたかと思うのでありますが、水産関係からだけでなくて、もう少し広い見地から水質汚涜の点を取上げまして、今特に出ております。パルプ工場の問題であるとか、これは酸の問題になりましようが、そういういろいろな工業方円に対して、もう少し強く、一般社会性見地とか、そういう広い面から何とか対策を考えて行くのが筋ではないかということで、私どもの方といたしましては厚生省当局とも連絡をとつてつておるという現状であります。しかし御説の通り対策はいまだ不十分であります。調査等につきましても、今お話通り水質汚涜だけの調査費というものは実はとつておりません。しかしこれは何とかいたしまして、私の方といたしましても、県と連絡して、完全な資料をつくりまして水産庁だけでなくて、ほかの省ともタイ・アップして、これの被害を防いで行くというようなことで、進んで行きたいと思つております。
  13. 林好次

    ○林(好)委員 水産庁の御意思はよくわかりました。最近河川法の一部改正法律内容を見ますと、これにも水質汚涜の関係を織り込んでおるようでありますから、建設省関係、あるいは保健衛生関係から、もちろん厚生省も重要な関係があるのでありますし、また農林省全体におきましても、いわゆる農地の関係もございましようし、そういう関係省連絡をとられまして、ぜひ水質汚涜の関係につきましては完全な施設を急速にされるよう善処していただきたいということを切にお願いいたします。
  14. 木村榮

    木村(榮)委員 今部長から林委員に御答弁があつたのですが、私たちが伺つておるところによれば、安本資源調査会の方からすでに水質汚涜防止の法案というものをこしらえなければいかぬという勧告が出ておるはずなんです。そういつたものに基いて水産庁あたりでは具体的なものを準備なさつておるのですか。まだそういつた具体的な準備をなさつておらないのですか。
  15. 伊東正義

    伊東説明員 今の安本からの勧告というようなお話ちよつと私存じません。あるいは来ておるかもしれませんし、あるいは来ていないか、そういう意味で存じませんと申し上げるのであります。水質汚涜の法律水産庁自身も前から何度もつくつて、日の目を見ずに終つておるのでありますけれども、今申し上げましたように、いろいろの方面からこれをやつた方が最後のねらう効果が上るのじやないかということで、関係者連絡をして今後やつて行きたいというつもりでございます。
  16. 木村榮

    木村(榮)委員 そこで第十二国会を通過いたしました水産資源保護法を見ましても、この保護法だけあつても、一方において汚涜の防止法といつたものが発動いたしませんと、ただ單に被害減少ということだけで終る危険性があると思う。そういう点で両々相まつて資源保護に当るごときが私は最も望ましい形態ではないかと思う。その先触れといたしまして、資源保護法に基いて農林省関係省令が細目出まして、建設大臣通産大臣との協議によつていろいろこれをきめて行くという條項もございますが、そういつたことをやるためにも、この具体的な省令といつたようなものが出なければならぬと思うのですが、その点の準備は進んでおりますか。まだ具体化していませんか。
  17. 伊東正義

    伊東説明員 今お話通り、その保護法と別途な水質汚涜の法律と両々相まつて行くのが一番完全だと言われることは、私同意見であります。単独省令をつくつておるかというお話でありますが、これはまだ完全なものは準備しておりません。しかしこれも単独省令は考えなければならない。先ほど申し上げましたように、建設省関係、それから通産省の関係とか、この点はいろいろ問題があります。それでわれわれとしましても十分相談してやりたいというふうに考えております。
  18. 木村榮

    木村(榮)委員 私は島根県のいなかの方でありますが、あすこ日本海沿岸には、最近日本パルプ山陽パルプという日本でも大きい方に所属いたします工場ができて、関係漁罠の間でたいへん大きな問題になつておる。ところがその内容を見ますと、さつき申し上げましたようないろいろな国家的見地から見れば、法的な不備から、漁民側工場関係とが道義的な折衝をするという程度である。そこで害を受けます漁民はただ団結して闘う。しかし工場の方がそういつたものを無視して強行すれば、問題は混乱するだけで、なかなか解決しないというのが現状であります。そういつた現状から見ますと、農林省関係の方でそういつたものに一つの目標を與え、早急に解決つけるような方法を御考慮にならぬと、問題は解決しないと思うのです。さつきの御答弁では、研究中だと盛んに言われましたが、今日は研究段階ではなく、現実段階に入つておるわけであります。この点私が申し上げなくても、各地の情勢はよく御承知だと思いますので、早く手を打つように、今国会の間にはぜひ出してもらいたいと思うのですが、その準備はできると解釈して、ようございますか。
  19. 伊東正義

    伊東説明員 これが問題になつておりましたのは数十年来であります。お話通り、談合といいますか、話合いといいますか、これは言葉の問題ですが、漁民の側と工場、県とが従来も話合いだけでやつて行くという、非常に妙な形でこの問題を解決して参つたことは確かなんであります。われわれもそういうのでなく、何とかもう少し筋の通つたぴつしやりした法律なんかでやりたいということで、農林省としては、ずつと前からそういう態度をとつておるのでありますが、それが現実にできずに参りましたのが現状であります。たとえば水質汚涜の法律を今国会中になるべく出してもらいたいというお話でありますが、その点は今の段階では、ここで今国会中に出せますというお約束はできませんので、これはやはり長年の問題でありましてもう少し検討してから、お答えいたしたいと思います。
  20. 木村榮

    木村(榮)委員 これは長官その他大臣に聞くことですが、きようは長官が来ておりませんから、あらかじめの予備知識として承つておきたいのであります。それは連合国軍による演習等による被害補償の問題であります。行政協定が成立いたしました後における損害補償やり方と、今までのやり方とは違つて来るのではないかと思いますが、その点水産庁の方で今まで御検討なさつたことがあるかどうか。
  21. 伊東正義

    伊東説明員 その点はまだ行政協定内容がわかつておりません、今お配りしました二億九千万足らずの金についてこの前大蔵省折衝したときに、来年のやり方はどうするかということで、大蔵省とも話合つたのでありますが、向うもまだわからぬ。今までは大蔵省を通し、特別調達庁を通して、終戦処理費から出ておつたという状況であります。行政協定内容はわれわれにはさつぱりわからぬのでありますが、新聞等委員会だというようなことが出ておりますが、これは新聞でありますからちよつとわかりません。そういうものでもできれば、そこで御相談になるのか、今のところ事務的には、大蔵省に聞きましても向う答弁はわからぬ。外務省に聞きましてもわからぬということになつておりますので、その点はちよつと今お答えいたしかねます。
  22. 川村善八郎

    川村委員長 水産庁高橋経理課長より、連合国演習による損害補償について発言を求められております。この際これを許します。
  23. 高橋泰彦

    高橋説明員 連合国軍演習等により漁業者のこうむる損害補償について報告申し上げます。  今までの経過について簡單に申し上げますと、昭和二十一年以来連合国軍演習区域が設定されまして、その演習区域においては演習中立入り禁止されておりますので、関係漁業者生産が減少いたし、生活に脅威を與えるようになつたのであります。政府はこれらの漁業者のこうむる損害補償し、その生計を維持させるために、この場合国費をもつて演習により制限された漁業損害補償することを決定いたしまして、昭和二十五年度におきましては、昭和二十一年より昭和二十四年までを一括して約一億二千四百万円を補正予算終戦処理費として計上いたしまして、関係漁業者交付したのでございます。これが従来までの経過でございます。昭和二十六年度の当初予算では五千万円ほど計上されておつたのでありますが、これでは不十分でありますので、関係当局といろいろ折衝いたしまして、過日事務的にある程度解決いたし、昭和二十六年度の補正予算をもつて総額二億八千八百万円を支出する了解を得たのであります。  その内容の大略を申し上げますと、まずこの二億八千八百万円は、昭和二十五年度と昭和二十六年度における連合軍演習による損得補償であることでございます。次の点は、これは従来措置しなかつたのでございますが、一定水面の立入り禁止と各種の施設による航行の禁止などのため漁場の使用を制限されたことによる損害についても、このたび新しく補償する道を開いたのであります。従つてこの一般施設による損害補償につきましては、昭和二十一年度から昭和二十六年度に至るまでの期間におけるものを計上したのでございます。この二億八千八百万円については、去る二十二日関係県の係官に集合していただき、特別調達庁関係係官並びに水産庁関係係官との間に合同会議を開きまして、ただいまお手元に配付した資料にありますように、補償金配分について大体話がまとまつたわけでございます。その内容簡單に申し上げますと、北海道では百三十万円、場所は門別、勇拂。青森県千六百六万円、関根、三沢、高館。茨城県三千六百万円、水戸、中部本州片貝。千葉県九千七百三万円、片貝富津。東京都八百二万円、大野原島。神奈川県九百四十二万円、長井、茅ヶ崎。静岡県百三十二万円、大野原島。大阪府百四十万円、浜寺。兵庫県二百二十四万円、神戸。鳥取県百五十一万円、美保、これは二箇所ございます。島根県千七百六十三万円、美保、米子二区。山口県千九万円、姫小島、徳山。福岡県三千百六十七万円、築城、芦屋、粕屋。佐賀県八十二万円、唐津。長崎県五千二百三十六万円、大村、鳥百島、佐世保、海栗島、豆酸崎。鹿児島県百十三万円、鳥島。計二億八千八百万円。以上でございます。
  24. 川村善八郎

    川村委員長 ただいま高橋経理課長から報告があつたのでありますが、これについて質疑があれば許します。
  25. 木村榮

    木村(榮)委員 この被害額その他についてはいろいろ問題があるので、また長官がおいでのときに質問したいと思いますが、一つだけ承つておきたい点は、きよういただきました損失補償金交付要綱で、交付方法は大体明示してありますが、いよいよ受け取つてからの各漁民船主配分方法については、水産庁としてどのような御指導をなさる方針か、承つておきたいと思います。なぜそういうことを申し上げるかというと、この前九十九里浜の損害補償のときに、あすこでは大体七千五百万円ほどもつておりますが、この配分方法を見ますと、船主が一人当り大体四十万円見当、漁夫が一人平均千八百円くらいになつておりますが、その中にはたつた九円五十銭くらいしかもらわなかつたという、まつたくうそのようなことがほんとうにあつたわけです。片方では揚繰不漁対策委員会といつたようなものができて、そこへ運動資金と称して三百万円くらいの金が流れて行つたということがあつたわけです。だからこの配分方法についても、水産庁としては要綱みたいなものをこしらえて、公平というか、実情に即した配分方法をやるようなお考えはございませんか。
  26. 高橋泰彦

    高橋説明員 この補償金配分方法につきましては、原則として地方庁の方にまかせてございますが、ただいま御指摘のようなことにもなりかねないことでございますので、私どもとしては、十分今後のやり方についていろいろ県から報告を求め、指導もして参りたいと思つております。ただいまの問題につきましては、経営者と労務者につきまして、各個人から一定の様式に基づいて申請書を出させるというふうにして、御指摘のようなことがなるべく起らないように指導したいと思つております。
  27. 木村榮

    木村(榮)委員 今ここに書いてあるようなものを出す場合に、末端における明細な配分表というようなものを出させて整備しないと、ただ軍にどんどん出すだけでは、一部のボスなんかによつてそれがかつてに消費されるという危険性がありますから、そういつた点は十分御考慮願いたいと思います。
  28. 川村善八郎

    川村委員長 本日はこの程度にとどめ、次会公報をもつてお知らせ申し上げます。  本日はこれにて散会いたします。     午前十一時四十九分散会