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藤枝委員 それでは数の点はおわかりになり次第、なお
委員会で御発表を願いたいと思います。
次にこれはこの前の
委員会で御
質問があつたようでありますが、この第
二條の
最後の方の「まだ
懲戒の
処分を受けていない
国家公務員等に対して
懲戒を行わないことができる。」という
條文でありますが、もちろんこの
立法の
趣旨は十分わかるのでありますが、
言葉そのものから
考えますると、まだ今後何か
懲戒は全然しないのだというふうにもとれる。そのようなばかな話はないと思うのでありますが、
現実の問題としてこの第
二條の
後段の
規定を適用するのは、一体どういうものを適用されるわけでありますか。具体的に申しますと、すでに
懲戒の
事案はある。しかしまだ
調査中あるいは手続中であ
つて、
現実に
懲戒処分を受けていないというものが、まずあると思います。もう
一つ、まだ
懲戒の
事案は発覚していないけれども、ある時期以前にすでにそういう
懲戒に該当するような
行為があつた
公務員があると思うのであります。それから全然まだそういう
懲戒の
事案になるような
行為をしていない
公務員がありますが、これは別問題だと思います。そのある特定の時期以前に、すでに
懲戒を受けるような事実があつたけれども、まだ発覚していないというものにも、この
後段の
規定が及ぶかどうか、特に「
政令で定めるところにより、」とありますので、その
政令の定め方などの大綱をお
示しの上で、今の私の
質問にお答え願いたいと思うのであります。