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1952-04-11 第13回国会 衆議院 人事委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年四月十一日(金曜日)     午後一時四十一分開議  出席委員    委員長 田中不破三君    理事 田中伊三次君 理事 藤枝 泉介君    理事 淵上房太郎君       伊藤 郷一君    今村 忠助君       大野 伴睦君    塩田賀四郎君       田中  豊君    西村 久之君       本間 俊一君    渡邊 良夫君       勝間田清一君  出席政府委員         内閣官房長官 菅野 義丸君         総理府事務官         (内閣総理大臣         官房審議室次         長)      増子 正宏君         人事院事務官         (事務総局法制         局長)     岡部 史郎君  委員外出席者         専  門  員 安倍 三郎君     ――――――――――――― 三月八日  委員井之口政雄君及び岡田春夫辞任につき、  その補欠として木村榮君及び石野久男君が議長  の指名委員に選任された。 同月十日  委員木村榮辞任につき、その補欠として井之  口政雄君が議長指名委員に選任された。 同月十二日  委員井之口政雄辞任につき、その補欠として  竹村奈良一君が議長指名委員に選任された。 同月十四日  委員竹奈良一君辞任につき、その補欠として  井之口政雄君が議長指名委員に選任された。 同月十五日  委員井之口政雄辞任につき、その補欠として  木村榮君が議長指名委員に選任された。 同月十八日  委員石野久男辞任につき、その補欠として岡  田春夫君が議長指名委員に選任された。 同月二十日  委員足立篤郎君及び井上良二辞任につき、そ  の補欠として樋貝詮三君及び松澤兼人君が議長  の指名委員に選任された。 同月二十四日  委員木村榮辞任につき、その補欠として柄澤  登志子君が議長指名委員に選任された。 同月二十七日  委員平川篤雄辞任につき、その補欠として苫  米地義三君が議長指名委員に選任された。 同月二十八日  委員柄澤登志子辞任につき、その補欠として  井之口政雄君が議長指名委員に選任された。 同月二十九日  委員西村久之辞任につき、その補欠として福  田篤泰君が議長指名委員に選任された。 同月三十一日  委員福田篤泰辞任につき、その補欠として西  村久之君が議長指名委員に選任された。 四月二日  委員三宅正一辞任につき、その補欠として水  谷長三郎君が議長指名委員に選任された。 同月三日  委員水谷長三郎辞任につき、その補欠として  三宅正一君が議長指名委員に選任された。 同月十日  委員藤枝泉介辞任につき、その補欠として川  野芳滿君が議長指名委員に選任された。 同月十一日  委員川野芳滿君及び苫米地義三辞任につき、  その補欠として藤枝泉介君及び平川篤雄君が議  長の指名委員に選任された。 同日  藤枝泉介君及び平川篤雄君が理事補欠当選し  た。 同日  理事井上良二君の補欠として松澤兼人君が理事  に当選した。     ――――――――――――― 四月八日  公務員等懲戒免除等に関する法律案内閣提  出第一五四号) 三月七日  平坂町の地域給指定に関する請願中垣國男君  紹介)(第一一八八号)  吉田町の地域給指定に関する請願中垣國男君  紹介)(第一一八九号)  幡豆町の地域給指定に関する請願中垣國男君  紹介)(第一一九〇号)  一色町の地域給指定に関する請願中垣國男君  紹介)(第一一九一号)  登別温泉町の地域給指定に関する請願柄澤登  志子紹介)(第一二三〇号)  都城市の地域給引上げに関する請願(瀬戸山三  男君紹介)(第一二三一号) 同月十日  蕨町の地域給引上げ請願福永健司紹介)  (第一三一四号)  府中町地区地域給指定に関する請願高橋等  君紹介)(第一三一五号)  石巻市の地域給引上げ請願(佐々木更三君紹  介)(第一三四二号)  角田町の地域給指定に関する請願(佐々木更三  君紹介)(第一三四三号)  留辺蘂町の地域給指定に関する請願伊藤郷一  君紹介)(第一三四四号)  西脇町の地域給指定に関する請願岡田五郎君  紹介)(第一三七三号)  幡山村の地域給指定に関する請願早稻田柳右  エ門紹介)(第一三七四号) 同月十四日  箕島町の地域給引上げ請願世耕弘一君外二  名紹介)(第一四四一号)  勝浦町の地域給引上げ請願世耕弘一君外二  名紹介)(第一四四二号)  国立宮城療養所地域給指定に関する請願(佐  々木更三君紹介)(第一四七七号)  皆生温泉地区地域給引上げ請願足鹿覺君  紹介)(第一四七八号)  千葉郡下の地域給指定に関する請願多田勇君  紹介)(第一四七九号)  西條市の地域給指定に関する請願小西英雄君  紹介)(第一四八〇号) 同月十八日  赤湯町の地域給指定に関する請願牧野寛索君  紹介)(第一五二〇号)  平井町の地域給指定に関する請願玉置實君紹  介)(第一五二一号)  坂本村の地域給指定に関する請願加藤鐐造君  紹介)(第一五五五号)  中津川町の地域給指定に関する請願加藤鐐造  君紹介)(第一五五六号)  津田沼町の地域給引上げ請願多田勇君紹  介)(第一五九〇号) 同月二十六日  大宮市の地域給引上げ請願福永健司君外一  名紹介)(第一六三〇号)  香川県立農科大学地域給指定に関する請願(  成田知巳紹介)(第一六七六号)  国立療養所玉浦病院地域給指定に関する請願  (佐々木更三君紹介)(第一六七七号)  仏生山町の地域給指定に関する請願玉置實君  紹介)(第一六七八号)  大田町及び吉永部落地域給指定に関する請願  (中崎敏紹介)(第一七一九号)  洲本市の地域給指定に関する請願塩田賀四郎  君紹介)(第一七二〇号) 同月二十八日  和木村の地域給引上げ請願佐藤榮作君紹  介)(第一七六八号)  相良町の地域給指定に関する請願西村直己君  紹介)(第一八一〇号) 四月二日  中津原部落地域給指定に関する請願平井義  一君外一名紹介)(第一八三六号)  岩沼町の地域給指定に関する請願(佐々木更三  君紹介)(第一八六四号)  御前崎村の地域給指定に関する請願西村直己  君紹介)(第一八六五号) 同月四日  福良町の地域給引上げ請願塩田賀四郎君紹  介)(第一九五二号)  小国町の地域給指定に関する請願牧野寛索君  紹介)(第一九五三号)  成羽町の地域給指定に関する請願中原健次君  紹介)(第二〇〇二号)  八浜町の地域給指定に関する請願中原健次君  紹介)(第二〇〇三号) 同月十日  久世町の地域給指定に関する請願苅田アサノ  君紹介)(第二〇五八号)  狩太町の地域給指定に関する請願小川原政信  君紹介)(第二〇七三号)  取手町の地域給引上げ請願塚原俊郎君紹  介)(第二〇九五号)  揖斐町の地域給指定に関する請願平野三郎君  紹介)(第二〇九六号)  東京電報局及び東京国際電報局有線電信従業員  の待遇改善に関する請願松井政吉紹介)(  第二一二〇号)  湊村の寒冷地手当引上げ請願圓谷光衞君紹  介)(第二一二一号) の審査を本委員会に付託された。 三月十一日  北海道の地域給指定に関する陳情書  (第八一五号)  沼津市の勤務地手当引上げに関する陳情書  (第八一六号) 同月二十六日  羽幌町の地域給指定に関する陳情書  (第九七  二号) 同月二十九日  八浜町の地域給引上げに関する陳情書  (第一〇六二号) 四月二日  八王子市の地域給引上げに関する陳情書  (  第一一一三号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  理事の互選  公務員等懲戒免除等に関する法律案内閣提  出第一五四号)     ―――――――――――――
  2. 田中不破三

    田中委員長 これより人事委員会を開会いたします。  議事に入る前に、まず御報告いたしておきます。去る八日公務員等懲戒免除等に関する法律案内閣提出第一五四号の審査を本委員会に付託せられましたので、御報告いたします。  次に理事補欠選任についてお諮りいたします。理事であられた藤枝泉介君が昨十日に、また同じく平川篤雄君が去る三月六日、また同じく井上良二君が去る三月二十日、それぞれ委員辞任せられましたので、理事三名が欠員となつております。この際理事三名の補欠選任を行いたいのでありますが、これは先例によりまして選挙の手続を省略し、委員長において指名いたすに御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 田中不破三

    田中委員長 御異議なしと認めます。それでは委員長におきまして、藤枝泉介君、平川篤雄君、松澤兼人君の三君を理事に指行いたします。     —————————————
  4. 田中不破三

    田中委員長 ただいまより公務員等懲戒免除等に関する法律案内閣提出第一五四号を議題として、審査に入ります。  それでは政府当局より提案理由の説明を願います。菅野官房長官
  5. 菅野義丸

    菅野政府委員 ただいま議題となりました公務員等懲戒免除等に関する法律案につきまして、その提案理由並びに要旨を御説明申し上げます。  御承知の通り、従来天皇の即位及び大喪、皇太子の誕生等国民があげて悲喜をわかつ慶弔事のあります際には、一方で恩赦が行われると同時に、他方で公務員懲戒免除弁償責任免除及び公証人弁護士等一定の職種についての懲戒免除が行われるのがおおむね通例となつておるのであります。政府におきましては、今回日本国との平和條約の発効によりわが国自立達成の記念すべきときを迎えるに際し、広く恩赦を行うべく、別に準備を進めておるのでありますが、この際、先例にかんがみまして、公務員等懲戒免除及び弁償責任免除をも同時に実施いたしたいと考えている次第であります。しかしながら、旧憲法の下にありましては、公務員等懲戒免除及び弁償責任免除措置恩赦と同様、いずれも天皇の大権の事項とせられ、従つて勅令により、実施せられたのでありますが、新憲法下の今日におきましては、恩赦恩赦法に基いて行われますように、懲戒免除弁償責任減免につきましても、法律によるべきでありまして、特別の立法措置を要するものと考えられるのであります。これが本法律案を提案するに至りました理由であります。  次に本法律案要旨大要を御説明申し上げます。  第一に、従来の例によりますと、懲戒免除及び弁償責任免除は、その実施の都度国家公務員懲戒免除地方公務員等懲戒免除海技従事者及び水先人懲戒免除公証人弁護士司法書士弁理士及び計理士の懲戒免除並びに出納官吏等弁償責任免除というように分けまして、それぞれ別箇の勅令によつて行われたのでありますが、本案におきましては、これらの措置を単一の法律にまとめ、かつ、恒久的な制度として確立することといたしたいのであります。  第二に、本案におきましては、大赦または一般的な復権が行われます場合において、これと並行して行われる懲戒免除弁償責任免除につき、その基本的な事項を規定するのでありまして、実施についての具体的な必要な事項は、政令または地方公共団体條例で定め得ることといたしました。  第三に、懲戒免除について申し上げますと、まずその対象については、国家公務員地方公務員日本国有鉄道及び日本専売公社の職員のほかは、別に政令で定めることといたしましたが、これはおおむね先例の趣旨に従つて公証人弁護士その他を指定する所存であります。  次に、これらの者に対する具体的な措置は、実施の都度政令によつて行うのでありますが、ただ地方公務員につきましては、地方自治尊重建前から、條例で定めることといたしました。第四に、弁償責任減免につきましても、懲戒免除と同様、その考え方は、おおむね従前の例を踏襲することといたしました。ただ従前におきましては弁償責任は、すべて一律に全部免除されるという建前になつておりましたが、これは恒久的な制度として考えますると、その影響するところ大であり、必ずしも妥当とは申されぬ点もありますので、本案では、弁償責任の一部免除の場合を含め、「減免することができる」といたしました。具体的な減免措置について、地方公務員については條例で、その他の者については政令で定められることは、懲戒免除と同様であります。  第五に、懲戒免除効果につきましては、この免除を受けた日から将来に向つてのみ効果を持つのでありまして、既成の効果は変更されないことを明確にいたしましたが、これは従来も同様であります。  次に公務員公証人などは、懲戒処分によつて免職となりますと、その後一定期間は再びその職または特定の職につく資格を失うことになつているのでありますが、懲戒免除によつて、それらの資格を回復するかいなかについて、従来は何らの規定なく、ただ実際の運用において回復するものとして取扱われていたのであります。本案におきましては、これらの事情及び一般的復権との均衡を考慮いたしまして、懲戒免除により、それらの資格は当然回復する旨明記することにいたした次第であります。  最後に懲戒処分等に関する訴訟、訴願等不服の申立等につきましては懲戒免除または弁償責任免除を受けても影響されないことを明らかにいたしました。  以上本法律案提案理由並びに要旨大要を御説明申し上げました。何とぞすみやかに御審議の上、御賛成あらんことをお願い申し上げます。
  6. 田中不破三

    田中委員長 本日はこの程度にとどめ、次会は十五日火曜日午前十時半より開会し、質疑を行うことといたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後一時五十一分散会