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1952-04-11 第13回国会 衆議院 人事委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十七年四月十一日(金曜日) 午後一時四十一分
開議
出席委員
委員長
田中不破
三君
理事
田中伊
三次君
理事
藤枝
泉介
君
理事
淵上房太郎
君
伊藤
郷一
君 今村 忠助君 大野
伴睦
君
塩田賀四郎
君
田中
豊君
西村
久之
君 本間 俊一君 渡邊 良夫君
勝間田清一
君
出席政府委員
内閣官房
副
長官
菅野
義丸
君
総理府事務官
(
内閣総理大臣
官房審議室次
長) 増子 正宏君
人事院事務官
(
事務総局法制
局長) 岡部 史郎君
委員外
の
出席者
専 門 員 安倍
三郎
君 ――
―――――――――――
三月八日
委員井之口政雄
君及び
岡田春夫
君
辞任
につき、 その
補欠
として
木村榮
君及び
石野久男
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十日
委員木村榮
君
辞任
につき、その
補欠
として井之
口政雄
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十二日
委員井之口政雄
君
辞任
につき、その
補欠
として 竹村
奈良
一君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十四日
委員竹
村
奈良
一君
辞任
につき、その
補欠
として
井之口政雄
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十五日
委員井之口政雄
君
辞任
につき、その
補欠
として
木村榮
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十八日
委員石野久男
君
辞任
につき、その
補欠
として岡
田春夫
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十日
委員足立篤郎
君及び
井上良二
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
樋貝詮
三君及び
松澤兼人
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十四日
委員木村榮
君
辞任
につき、その
補欠
として
柄澤
登志子
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十七日
委員平川篤雄
君
辞任
につき、その
補欠
として苫
米地義三
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十八日
委員柄澤登志子
君
辞任
につき、その
補欠
として
井之口政雄
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十九日
委員西村久之
君
辞任
につき、その
補欠
として福 田篤泰君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月三十一日
委員福田篤泰
君
辞任
につき、その
補欠
として西
村久之
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 四月二日
委員三宅正一
君
辞任
につき、その
補欠
として水
谷長三郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月三日
委員水谷長三郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
三宅正一
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十日
委員藤枝泉介
君
辞任
につき、その
補欠
として川
野芳滿
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十一日
委員川野芳滿
君及び
苫米地義三
君
辞任
につき、 その
補欠
として
藤枝泉介
君及び
平川篤雄
君が議 長の
指名
で
委員
に選任された。 同日
藤枝泉介
君及び
平川篤雄
君が
理事
に
補欠
当選し た。 同日
理事井上良二
君の
補欠
として
松澤兼人
君が
理事
に当選した。 ――
―――――――――――
四月八日
公務員等
の
懲戒免除等
に関する
法律案
(
内閣提
出第一五四号) 三月七日 平坂町の
地域給指定
に関する
請願
(
中垣國男
君
紹介
)(第一一八八号) 吉田町の
地域給指定
に関する
請願
(
中垣國男
君
紹介
)(第一一八九号) 幡豆町の
地域給指定
に関する
請願
(
中垣國男
君
紹介
)(第一一九〇号) 一色町の
地域給指定
に関する
請願
(
中垣國男
君
紹介
)(第一一九一号) 登別温泉町の
地域給指定
に関する
請願
(
柄澤登
志子
君
紹介
)(第一二三〇号) 都城市の
地域給引上げ
に関する
請願
(瀬戸山三 男君
紹介
)(第一二三一号) 同月十日 蕨町の
地域給引上げ
の
請願
(
福永健司
君
紹介
) (第一三一四号) 府中町
地区
の
地域給指定
に関する
請願
(
高橋等
君
紹介
)(第一三一五号) 石巻市の
地域給引上げ
の
請願
(佐々木更三君紹 介)(第一三四二号) 角田町の
地域給指定
に関する
請願
(佐々木更三 君
紹介
)(第一三四三号) 留辺蘂町の
地域給指定
に関する
請願
(
伊藤郷
一 君
紹介
)(第一三四四号) 西脇町の
地域給指定
に関する
請願
(
岡田五郎
君
紹介
)(第一三七三号) 幡山村の
地域給指定
に関する
請願
(
早稻田柳右
エ門
君
紹介
)(第一三七四号) 同月十四日 箕島町の
地域給引上げ
の
請願
(
世耕弘一
君外二 名
紹介
)(第一四四一号) 勝浦町の
地域給引上げ
の
請願
(
世耕弘一
君外二 名
紹介
)(第一四四二号)
国立宮城療養所
の
地域給指定
に関する
請願
(佐 々木更三君
紹介
)(第一四七七号)
皆生温泉地区
の
地域給引上げ
の
請願
(
足鹿覺
君
紹介
)(第一四七八号) 千葉郡下の
地域給指定
に関する
請願
(
多田勇
君
紹介
)(第一四七九号) 西條市の
地域給指定
に関する
請願
(
小西英雄
君
紹介
)(第一四八〇号) 同月十八日 赤湯町の
地域給指定
に関する
請願
(
牧野寛索
君
紹介
)(第一五二〇号)
平井
町の
地域給指定
に関する
請願
(
玉置實
君紹 介)(第一五二一号) 坂本村の
地域給指定
に関する
請願
(
加藤鐐造君
紹介
)(第一五五五号) 中津川町の
地域給指定
に関する
請願
(
加藤鐐造
君
紹介
)(第一五五六号) 津田沼町の
地域給引上げ
の
請願
(
多田勇
君紹 介)(第一五九〇号) 同月二十六日 大宮市の
地域給引上げ
の
請願
(
福永健司
君外一 名
紹介
)(第一六三〇号)
香川県立農科大学
の
地域給指定
に関する
請願
(
成田知巳
君
紹介
)(第一六七六号)
国立療養所玉浦病院
の
地域給指定
に関する
請願
(佐々木更三君
紹介
)(第一六七七号) 仏生山町の
地域給指定
に関する
請願
(
玉置實
君
紹介
)(第一六七八号) 大田町及び
吉永部落
の
地域給指定
に関する
請願
(
中崎敏
君
紹介
)(第一七一九号) 洲本市の
地域給指定
に関する
請願
(
塩田賀四郎
君
紹介
)(第一七二〇号) 同月二十八日 和木村の
地域給引上げ
の
請願
(
佐藤榮作
君紹 介)(第一七六八号) 相良町の
地域給指定
に関する
請願
(
西村直己
君
紹介
)(第一八一〇号) 四月二日
中津原部落
の
地域給指定
に関する
請願
(
平井義
一君外一名
紹介
)(第一八三六号) 岩沼町の
地域給指定
に関する
請願
(佐々木更三 君
紹介
)(第一八六四号) 御前崎村の
地域給指定
に関する
請願
(
西村直己
君
紹介
)(第一八六五号) 同月四日 福良町の
地域給引上げ
の
請願
(
塩田賀四郎
君紹 介)(第一九五二号) 小国町の
地域給指定
に関する
請願
(
牧野寛索
君
紹介
)(第一九五三号) 成羽町の
地域給指定
に関する
請願
(
中原健次
君
紹介
)(第二〇〇二号)
八浜
町の
地域給指定
に関する
請願
(
中原健次
君
紹介
)(第二〇〇三号) 同月十日 久世町の
地域給指定
に関する
請願
(
苅田アサノ
君
紹介
)(第二〇五八号)
狩太
町の
地域給指定
に関する
請願
(
小川原政信
君
紹介
)(第二〇七三号) 取手町の
地域給引上げ
の
請願
(
塚原俊郎
君紹 介)(第二〇九五号) 揖斐町の
地域給指定
に関する
請願
(
平野三郎
君
紹介
)(第二〇九六号)
東京電報局
及び
東京国際電報局有線電信従業員
の
待遇改善
に関する
請願
(
松井政吉
君
紹介
)( 第二一二〇号) 湊村の
寒冷地手当引上げ
の
請願
(
圓谷光衞
君紹 介)(第二一二一号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 三月十一日 北海道の
地域給指定
に関する
陳情書
(第八一五号) 沼津市の
勤務地手当引上げ
に関する
陳情書
(第八一六号) 同月二十六日 羽幌町の
地域給指定
に関する
陳情書
(第九七 二号) 同月二十九日
八浜
町の
地域給引上げ
に関する
陳情書
(第一〇六二号) 四月二日 八王子市の
地域給引上げ
に関する
陳情書
( 第一一一三号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した事件
理事
の互選
公務員等
の
懲戒免除等
に関する
法律案
(
内閣提
出第一五四号) ――
―――――――――――
田中不破三
1
○
田中委員長
これより
人事委員会
を開会いたします。 議事に入る前に、まず御報告いたしておきます。去る八日
公務員等
の
懲戒免除等
に関する
法律案
、
内閣提出
第一五四号の
審査
を本
委員会
に付託せられましたので、御報告いたします。 次に
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
理事
であられた
藤枝泉介
君が昨十日に、また同じく
平川篤雄
君が去る三月六日、また同じく
井上良二
君が去る三月二十日、それぞれ
委員
を
辞任
せられましたので、
理事
三名が欠員とな
つて
おります。この際
理事
三名の
補欠選任
を行いたいのでありますが、これは
先例
によりまして選挙の手続を省略し、
委員長
において
指名
いたすに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中不破三
2
○
田中委員長
御
異議
なしと認めます。それでは
委員長
におきまして、
藤枝泉介
君、
平川篤雄
君、
松澤兼人
君の三君を
理事
に指行いたします。 —————————————
田中不破三
3
○
田中委員長
ただいまより
公務員等
の
懲戒免除等
に関する
法律案
、
内閣提出
第一五四号を
議題
として、
審査
に入ります。 それでは
政府当局
より
提案理由
の説明を願います。
菅野官房
副
長官
。
菅野義丸
4
○
菅野政府委員
ただいま
議題
となりました
公務員等
の
懲戒免除等
に関する
法律案
につきまして、その
提案理由
並びに
要旨
を御説明申し上げます。 御承知の通り、従来
天皇
の即位及び大喪、皇太子の
誕生等国民
があげて悲喜をわかつ
慶弔事
のあります際には、一方で
恩赦
が行われると同時に、他方で
公務員
の
懲戒
の
免除
、
弁償責任
の
免除
及び
公証人
、
弁護士等一定
の職種についての
懲戒
の
免除
が行われるのがおおむね通例とな
つて
おるのであります。
政府
におきましては、今回
日本国
との
平和條
約の発効により
わが国自立達成
の記念すべきときを迎えるに際し、広く
恩赦
を行うべく、別に準備を進めておるのでありますが、この際、
先例
にかんがみまして、
公務員等
の
懲戒
の
免除
及び
弁償責任
の
免除
をも同時に
実施
いたしたいと考えている次第であります。しかしながら、旧
憲法
の下にありましては、
公務員等
の
懲戒
の
免除
及び
弁償責任
の
免除
の
措置
、
恩赦
と同様、いずれも
天皇
の大権の
事項
とせられ、
従つて勅令
により、
実施
せられたのでありますが、新
憲法下
の今日におきましては、
恩赦
が
恩赦法
に基いて行われますように、
懲戒
の
免除
、
弁償責任
の
減免
につきましても、
法律
によるべきでありまして、特別の
立法措置
を要するものと考えられるのであります。これが本
法律案
を提案するに至りました
理由
であります。 次に本
法律案
の
要旨
の
大要
を御説明申し上げます。 第一に、従来の例によりますと、
懲戒
の
免除
及び
弁償責任
の
免除
は、その
実施
の都度
国家公務員
の
懲戒
の
免除
、
地方公務員等
の
懲戒
の
免除
、
海技従事者
及び
水先人
の
懲戒
の
免除
、
公証人
、
弁護士
、
司法書士
、
弁理士
及び計理士の
懲戒
の
免除
並びに
出納官吏等
の
弁償責任
の
免除
というように分けまして、それぞれ別箇の
勅令
によ
つて
行われたのでありますが、
本案
におきましては、これらの
措置
を単一の
法律
にまとめ、かつ、恒久的な
制度
として確立することといたしたいのであります。 第二に、
本案
におきましては、大赦または一般的な
復権
が行われます場合において、これと並行して行われる
懲戒
の
免除
、
弁償責任
の
免除
につき、その基本的な
事項
を規定するのでありまして、
実施
についての具体的な必要な
事項
は、
政令
または
地方公共団体
の
條例
で定め得ることといたしました。 第三に、
懲戒
の
免除
について申し上げますと、まずその対象については、
国家公務員
、
地方公務員
、
日本国有鉄道
及び
日本専売公社
の職員のほかは、別に
政令
で定めることといたしましたが、これはおおむね
先例
の趣旨に
従つて
、
公証人
、
弁護士
その他を指定する所存であります。 次に、これらの者に対する具体的な
措置
は、
実施
の都度
政令
によ
つて
行うのでありますが、ただ
地方公務員
につきましては、
地方自治尊重
の
建前
から、
條例
で定めることといたしました。第四に、
弁償責任
の
減免
につきましても、
懲戒
の
免除
と同様、その考え方は、おおむね
従前
の例を踏襲することといたしました。ただ
従前
におきましては
弁償責任
は、すべて一律に全部
免除
されるという
建前
にな
つて
おりましたが、これは恒久的な
制度
として考えますると、その影響するところ大であり、必ずしも妥当とは申されぬ点もありますので、
本案
では、
弁償責任
の一部
免除
の場合を含め、「
減免
することができる」といたしました。具体的な
減免措置
について、
地方公務員
については
條例
で、その他の者については
政令
で定められることは、
懲戒
の
免除
と同様であります。 第五に、
懲戒
の
免除
の
効果
につきましては、この
免除
を受けた日から将来に向
つて
のみ
効果
を持つのでありまして、既成の
効果
は変更されないことを明確にいたしましたが、これは従来も同様であります。 次に
公務員
、
公証人
などは、
懲戒
の
処分
によ
つて免職
となりますと、その後
一定期間
は再びその職または特定の職につく
資格
を失うことにな
つて
いるのでありますが、
懲戒
の
免除
によ
つて
、それらの
資格
を回復するかいなかについて、従来は何らの規定なく、ただ実際の運用において回復するものとして取扱われていたのであります。
本案
におきましては、これらの事情及び
一般的復権
との均衡を考慮いたしまして、
懲戒
の
免除
により、それらの
資格
は当然回復する旨明記することにいたした次第であります。 最後に
懲戒
の
処分等
に関する訴訟、訴願等不服の
申立等
につきましては
懲戒
の
免除
または
弁償責任
の
免除
を受けても影響されないことを明らかにいたしました。 以上本
法律案
の
提案理由
並びに
要旨
の
大要
を御説明申し上げました。何とぞすみやかに御
審議
の上、御賛成あらんことをお願い申し上げます。
田中不破三
5
○
田中委員長
本日はこの程度にとどめ、
次会
は十五日火曜日午前十時半より開会し、質疑を行うことといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時五十一分散会