○田渕
委員 いや、先日も会計検査院長の佐藤基君がまことに無責任なることを言うから、当
委員会において国民の前に陳謝させた。ところがただちに会計検査院の職組から反撃を受けて、なぜ陳謝したんだ、そんな弱い院長のもとにおらぬということで突き返されると、これまた職員組合に対して陳謝状を出している。これはあなた
大蔵省にお
つたんじやないか。まことに国会をなめるに至
つては官尊民卑の思想がいまだに去らぬかということを、私はこの民主憲法下においてあなた方にすつかり言うてやる。これは聞かんとすればそうであるが、私の言わんとするところはここにあるのであります。わが自由党が綱紀の粛正、官紀の粛正を重大政綱の第一番に掲げているのはここにある。実際私は情なくなる。こういうことをあなた方がや
つていることについて。ことに帝国憲法時代に育
つたあなた方なんだ。ずつとあなたは事務官から来て、
係長から
課長から
部長に来て、
局長にな
つておるが、帝国憲法から今日まで五年か七年だから、依然としてその帝国憲法時代の思想が去らぬ。それだからここにこういうことが書いてある。もしも金額を期
日通りに納めなければ延納すればただとる、四月も五月もただでとる。個人の名義で預か
つたというようなのは大蔵官僚の行き過ぎだ。行き過ぎであると同時に、こういうことをや
つたから、そこに魔がさしてこれが不在に処分された。われわれはここに追究のメスを進めなければならぬ。実に私はここで言いたい。あなたは何も湯地君の責任をかばうことはできません。
井上さん、あなたはあなただけの責任を負えばいい。少くとも今日こういうことを私は言いたい。この犯罪の温床、ことに新聞面をにぎわしている官吏の汚職
事件というものは、金銭が伴うのであります。公団
関係その他いろいろ。しかし先ほどの御答弁でわれわれが直感するのは、とるべからざるところの三百五十万円をと
つたとするならば重大な問題であるが、第二條において、「参百五拾万円を甲の発行する納入告知書」というのだから、これは
財務局長として納入告知害が出せる。出さぬ前にこれをと
つているということを、もう
一つここにマル通の支社から本社にあてた
書類をあなたに読んで聞かせる。こういうふうにはつきりわか
つている。
聖十字学園土地講入経過について。
昭和二十四年二月
財団法人聖十字学園理事長磯川義隆氏は
大蔵省財務局より元
東京衛生試験所焼跡
土地三千二百二十二坪の
払下げを受けることになり、その一部を当店で買
つてくれと話を受け、たまたま車庫の敷地を物色のときでもありましたので、その一部一千百十二坪を
学園より分壊してもらうことに相談したのであります。三月末に至り、
学園は
大蔵省に
——大蔵官と書いてあるが、これはこれはあなたの方の
関東財務局を言うんだが、
関東財務局に、
払下げ代金三百五十万円の第一回納付
期間が到来し、その資金納付金を履行しなければ
払下げを受けることができなくなるので、ぜひ三百五十万円を都合してもらいたいと再三の交渉を受けたのであります。右物件は
学園に所有権移転登記をなした上、支払うべきでありますので、いかにすべきやを今野弁護士に相談し、というのだからこれはマル通の顧問弁護士だ。マル通は十何人かの顧問弁護士を置いているらしいが、そのうちの一人、さらに
学園の顧問弁護士及川、大野両氏と法の
関係を
調べ、第一回の納付金をすれば
学園に移転登記ができるようだし、相手が
大蔵省、いわゆる
関東財務局であるから後日紛争もあるまいとのことで、弁護士双方で
売買契約を作成してもらい、
契約書に双方捺印して磯川
学園長に同行、
大蔵省に三百五十万円を当社員が持参の上支払いして納付済の領収書を受けたのです。こうはつきり書いてある。よ
つて当社はこれの建設の計画をなし、
土地の整備を始めて工事費六十五万円余を要したのである。こう書いてある。マル通の方では早くもらいたいから三百五十万円持
つて行
つたということは、支社から本社に
説明書を出し、また秋葉原の支店長はこう
言つている。こういうとるべからざる金をとる。とるものなら、各
委員が先ほど言
つた通り日本銀行へ行かなければならぬ。これを大阪銀行へ預けたということは、大阪銀行のやつから、あなたの飯塚とかが飲んでいるんだ。だから預け金があ
つたら持
つて来てくれ。今日五十万円の金でも市中銀行はうやうやしているときだから、これは三百五十万円無利息で半年も置いておけば、銀行がもうけるだけの話なんだ。こういうようなことが全国津々浦々に行われているということが想像できます。国権の最高機関の国会のおひざ元でこれをや
つている。私はあなたの責任を追究すると同時に、まずあなたを追究するよりも、せめてこういうことがあるまでにただちにしなければならぬことは、先ほどの五十八件、二千何百万円というものはこうな
つているといふことを
事務当局にあげているが、これらに対して、われわれは資料を求め、またあなたに
証言を求めなければならない。