○田渕
委員 千葉県の三里塚の艦政本部とか何とかいう海軍の施設を払い下げたということは、これも
書類上の形式なんだ。ところが、これは実体が完全なものだ、非常に成績を上げておるということも、あなたが実地に見たわけではございません。当時の形式的な
書類の具備で、つまり千葉県の方では成績がよか
つた、まあ新規の
聖十字学園の工事も
手続ができておるから、そこで
許可した。こういういいかげんなことをや
つておる。これはあなたが知らぬから私が申し上げるが、実際事務局が調ベたのについて言えば
——この母子寮などはあなたの管轄でありますから、あなたが見に行
つたら、アパートの看板がかか
つてお
つたと言う。ところが、これは
東京都の方で出したというので、前に畑
証人に聞いたのでありますが、太陽の家は簡易宿泊所、母子寮、太陽湯、外食券食堂、職業補導所、こういうのをつくるので、これだけの
土地がいるのだとい
つて財務局から三千坪
払下げを受けておる。これはあなたに言
つても、あなたにはわからない。あなたは行政監察から呼出しを受けた。それで一応見ておかなければ自分の任務も尽せないし、義務も果せないからというので、
ちよつと
行つて見て来ただけだ。ほんとうに太陽の家の中に入
つて行つて、実際に労働者が入
つているのか、浮浪児が入
つているのか、町のルンペンが入
つているのかということを研究するくらいの気がなければだめだ。あなただけじつとそこにすわ
つてお
つて、机の上でぺたぺたと判こを押しておるだけでは、何にもわか
つていやしない。そうでしよう。そんなあなたに月給をあげているのじやないのです。ただ
行つて見て来ただけだから言うのだ。私の言うのは、たとえばあなたの管轄ではないかもしれませんけれ
ども、家出人の収容所なんというものは、二十四年、二十五年に
東京都から六十万円もら
つておる。赤い羽根の共同募金の金ももら
つておる。それでふとんを
買つているとい
つているが、実際は六十余万円という金はどういうふうに使
つておるかわか
つてはいない。しかもこれがどうな
つておるかわからないのに、それを事務監督だけでや
つておる。
東京都の
民生局の下僚にやらしておる。たとえば簡易宿泊所で一日五十円の宿泊料をと
つておる。その金でこの財団法人
聖十字学園を経営しておるのかと思うと、そうじやない。
東京都の簡易旅館組合に二十万の権利金をと
つて貸しておる。この簡易宿泊所は一日五十円の宿泊料をと
つておるのだ。あなたはこの施設を見て来たか知らないが、きたない、ひどい
場所です。それからまた太陽の湯というのは、今
言つた通り浮浪児などを入れるために太陽湯をつく
つたと言
つておるが、それが湯屋組合人権利金をと
つて一箇月二万円の家賃で貸しておる。ところがその経営者は、浮浪児がきたないから、浮浪児に来てもら
つては困ると言
つて断
つておる。割引券を出しているというが、そんなのは名ばかりで、実際は少しも
社会事業ではないのだ。さらにまた母子寮は、今
言つた通り藤谷松治という者に月三万円でこれを貸しておる。この藤谷がまたこれを三階建に直して、三十二の部屋をつく
つたりして、これが一箇月間代として二千円から三千円をと
つておる。しかも畳一畳に対して一万円の権利金をと
つておる。これが母子寮ですよ。母子寮という名目でありながら、畳一畳に一万円、四畳半で四万五千円と
つて、なおかつ二千円、三千円という家賃をと
つておる。またこの外食券食堂は、二万円でこれを貸しておる。職業補導所なんというのも名ばかりで、これはタイプの修理工場で、三十万円の権利金をと
つておる。ちつとも
仕事をしていない。これだけの実際をわれわれの事務局が調べて来た。これを厚生省の児童局長ともあろう者が、きのうにな
つてぽかぽか見て来て、今の岡西
委員の
質問に対して、行政訴訟を起されると何とか言う。これで君行政訴訟を起す理由があるのか。この実体もよく知
つておらぬのに、何のためにわれわれが四時間近くも
質問しておるか。何のために局長のいすにすわ
つておるのかとわれわれは言いたい。ぽこぽこと盲判を押すばかりが局長じやないのだ。局長にはもつとすることがある。下僚をもつと監督しなさい。さつそく
東京都に
行つて、あすにでも解散命令を下すくらいの覚悟ができたかどうか。これが事実なんだ。行政監察でこれだけの資料が出て来ておるのだ。