○大森委員 一言だけ…。どこまで
証人に尋ねても、
証人は何か非常にあたりまえのような、常識的なことのように考えておられるようだが、初めは寄付したのだ、こう言うておる。今にな
つてまた、私も五百万円ばかり損害をしておるのに、なぜ私をこういうふうにいじめるのだというようなことを言
つている。そこにどうも矛盾がある。しかしこれはどろを吐きなさい。二千二百坪というものの
払下げを受けた。それはその当時わずか千八百円くらいで受けた。もう現在は一万円する。その当時でも七、八千円はした。だから、この寄付行為によ
つて一千五十万円というものを出したことは、おそらくこの売買によ
つて返すという内約があなたとあ
つたからだ、ということが、私には鏡に見るように考えられる。大体こういう内約があ
つてや
つたことだろうということは、
ちようど鏡に映
つている。おそらくここにおる人の常識からいうと、そういうことははつきりと映
つたように思う。しかるにあなたはいつまでも言を左右にして、そうじやないと言われる。あなたは、これはそうであ
つたとしても大したことはないと思
つているようですが、そういうことは良心的に考えて恥じ入らなければならないことです。いわゆる国家の
財産を欺いてとろうとしたというがごときことは、これは死刑に値するものである。良心的に考えてみるならば死刑に値するものである。だからあなたが、私が悪か
つたということであ
つたならば、これは恕すべき点がある。そこをはつきりしなさい。私は決して無理にしいるのではありません。もはやこうな
つて来たときにおいて、あなたの言われるところのどこを信ずればわれわれがなるほどと考えられるのだ。あなたは寄付したのである。しかしながら
あとからけんかして、それはもどすということにな
つた。それだからもら
つたんだ。まだ五百万円損しておるのだ。それはどうなるのだ。寄付であるかどうか。こういう、どこをつかまえていいか、少しもつかまえどころのない
証言をしておる。これは行政監察
委員会をごまかすものだ。
あとで速記録を
調べれば大体わかると思いますけれども、あなたの言うたことは必ず一貫しておりません。だれかの質問については違
つたことを答えておる。これは偽証であります。だから真に
自分の
行つたことをはつきり言いなさい。うそで必ず通るものではありません。私は今日までいろいろな問題に携わ
つておるが、こういう不明朗な
証言というものは初めて聞くのであります。あなたの私財を出されたこともよくわかります。あなたの今日の位置も何もかもよくわかる。しかしながら、その裏面に、何か約束があ
つたということは、私どもははつきりとこれを判断することができる。けれどもあなたの口から出ない以上は、判断ではしようがない。しかしもしあなたに良心があるならば、もう少し赤裸々に、そういう約束であ
つた、案はそのために私は千五十万円というものを立てかえたのであるということを、どろを吐いた方がこの問題が早く解決つくのではないか、こう考えるので、なお
証人にこの点率直に申しなさいということをもう一言要求いたします。