○
苅田委員 私
どもは、生活保護法の実情がどういうものかを、よく知
つていますから、そういうことを申しましても、決して過言でないということをさらに断言いたします。やはり七項症以下に対しましても、
政府がこの
人たちをそういう傷ついたからだにしたのですから、当然国の責任で、そういう人の生活が立
つて行くように、特別な考慮をしなければならない。もちろん、一般の社会保障制度で、こういう人が全部救われるような
措置があれば、あなたのおつしやることもいいと思いますけれ
ども、そうでないのですから、やはり特別の
措置を講ずべきだと思うのです。それから文官とのこういう差のあることは不当だということを申したい。しかしこれにつきましての御
答弁はいずれ同じだろうと思いますから、この点はこれ以上追究いたしません。
次にお聞きいたしたいのは、十
一條、二十九條におきまして、重大な過失によ
つて公務上負傷したり病気に
なつたりした人は、本人にもあるいは
遺族にも手当が出ないという箇條があるわけなんです。この点は、小
委員会のときにも問題にいたしまして、こういうものの実例はない、しかし従来の
恩給法の
建前として必要なんだから、こういう條項を残しておくのだという御
説明があつたのでありますけれ
ども、もし該当者がほとんどないというのであれば、新しい例を開いて、こういう條項はこの
援護法案からはつきりのけていただきたい。わずかばかりの金を出すのに、しかも死んだ人に対してまで、あの人は自分のあやまちで死んだのだとか、酔つ拂
つて死んだのだとか、なまけて死んだのだとかいうように詮議立てをすることは、私は死んだ人に対する冒涜だと思います。大した金も出せないのですから、該当者がないなら、当然こういうものはのけるべきだと思うのですが、この点につきまして、どういうふうにお
考えになりますか。