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1952-06-17 第13回国会 衆議院 厚生委員会 第41号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年六月十七日(火曜日)     午後二時四十一分開議  出席委員    委員長 大石 武一君    理事 青柳 一郎君 理事 丸山 直友君    理事 亘  四郎君 理事 金子與重郎君       新井 京太君    高橋  等君       寺島隆太郎君    中川 俊思君       堀川 恭平君    松井 豊吉君       松永 佛骨君    岡  良一君       堤 ツルヨ君    苅田アサノ君       福田 昌子君  出席政府委員         厚 生 技 官         (公衆衛生局         長)      山口 正義君  委員外出席者         参議院議員   中山 壽彦君         参議院法制局参         事         (第一部第一課         長)      中原 武夫君         專  門  員 川井 章知君         專  門  員 引地亮太郎君         專  門  員 山本 正世君     ――――――――――――― 六月十六日  委員根本龍太郎君辞任につき、その補欠として  首藤新八君が議長の指名で委員に選任された。     ――――――――――――― 六月十四日  栄養改善法制定に関する請願門脇勝太郎君紹  介)(第三七一八号)  社会保障制度強化に関する請願安部俊吾君紹  介)(第三七四六号)  大学病院看護婦増員に関する請願片岡伊三  郎君紹介)(第三七四七号)  母子福祉法制定請願長野長廣紹介)(第  三七七〇号)  北山田村に上水道敷設請願金光義邦君紹  介)(第三七七六号) の審査を本委員会に付託された。 同日  結核対策に関する陳情書  (第二四〇七  号)  災害救助法並びに同法施行令改正に関する陳情  書  (第二四〇八号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  栄養改善法案参議院提出参法第一一号)     ―――――――――――――
  2. 大石武一

    大石委員長 これより会議を開きます。  栄養改善法案を議題とし、審査を進めます。まず中原参議院法制局第一部第一課長より、本案の逐條説明を聴取いたします。中原君。
  3. 中原武夫

    中原参議院法制局参事 條文を追いまして、栄養改善法案内容を御説明申し上げます。  先般提案理由で述べられました通り、この法案は、大体大きくわけまして、四つのことを規定しております。その一つは、国民栄養調査実施に関する條項、第二は、栄養審議会設置に関する條項、第三には、栄養相談所栄養指導員設置に関する條項、第四には、集団給食施設における栄養管理特殊栄養食品の品質の確保等に関する措置であります。この四つ條項内容に持ちますこの法案目的が、第一條に掲げてあります。すなわち第一條は、国民栄養改善思想を高めることを前提といたしまして、国民栄養状態を明らかにすること、それに基いて国民栄養改善について、国の方途あるいは地方自治体においてとるべき措置を規定することを掲げております。  その大きな考え方といたしましては、国民栄養状態に非常に欠陷があるという原因は、必ずしも国民食糧をとり足りないということではなくて、合理的な食事のとり方を知らないということに大半の理由があるのであります。ただいまお手元に差上げてあります栄養補給食品一覧表をごらんになりますと、わかりますように、現在の栄養欠陷を補う食品といたしましては、非常に安価なものが多数ころがつているのであります。これらを合理的に調理すること、これらの取捨選択を科学的に行うことによつて目的が達せられる。  しからば、どういう栄養欠陷国民の間に存しておるかということを、まず第一につかみ、それを国民に周知させることが必要であります。このことは栄養改善に関する思想を高める大きな前提であります。そのために、国民栄養調査を国の費用において実施するということにいたしております。この国民栄養調査は、新たにこの法案によりまして新設されるものではありません。これは、司令部指示に基きまして、昭和二十一年から毎年四回、今日まで合計二十四回やつて来ておるのであります。当時は、司令部指示がありましたので、これに対する国民協力気持というものもわいて参りました。ところが、そういう指示がなくなりますと、一応法的な根拠を與えておきませんと、この国民栄養調査は、国勢調査と違いまして、特定の選択された人たちが被調査者になるわけでありまして、全部が一律に協力義務を負うのではなくて、選ばれた特定の者が義務を負うことになるわけであります。その協力義務を一応果してもらわなければ、完全な結果が得られないような国民栄養調査実施するためには、今後は法的な裏づけがいるということで、この法案の中に取入れたのであります。一部の者が協力義務を負うことになりますので、その選定方法につきまして、選定者の作為的な意思が入りますと、惡用されるおそれがありますので、この法案で、その選定統計法にいう無作為抽出法、すなわち選び出すについて作為的なものを加えない方法によるということを明らかにしておるのであります。国民栄養調査費用は、全部国庫が負担をいたしまして、現実の執行は都道府県知事がやる。その調査事務に実際に従事する職員としまして、国民栄養調査員都道府県に置くことにしてございます。  六條におきまして、この国民栄養調査の結果でき上りました調査票は、栄養改善その他直接国民福祉の向上をはかる目的にしか使わない。これが税金を課する資料にされたり、供米を促進するための資料にされることはないということを、約束しておるわけであります。  国民栄養調査の結果によりまして、国民栄養状態が明らかになるわけでありますが、今日まで二十四回の調査をした結果が、いかに栄養改善行政の上に反映して行つたかと申しますと、残念ながら、必ずしも十分な成果をあげておらないのであります。それはどこに原因があつたのか、探究してみますると、栄養改善の問題は、單に局部的な技術的な指導だけでは、十分にできないのであります。それは根本的には、国民食糧生産計画にも反映をさせる必要がある。また生活の様式、生活あり方全般に対する科学的な合理的な改善前提として必要である、また経済との関連も考慮しなければならないというように、非常に多方面関連を有するのであります。これを実際に実施いたします場合にも、関係行政機関としましては、農林省も関係を持ちますし、教育の方面における文部省も関連を持ちますし、特殊な方面としましては、刑務所を担当しております法務府も関係して来るというように、受ける国民大衆の面から見ますと、生活全般関連を持つものであるし、施策を行う行政機関の面から見ましても、方々に関連を有している。そういうようなことを、施策の面において効果をあげて行くためには、総合的な協力態勢というものが必要なのであります。これが欠けておるために、厚生省なりその末端である保健所だけがやつきになりましても、十全の効果をあげることができないのであります。その欠陥を補う最善の方法は、内閣に一つ栄養改善行政をつかさどる直属機関を置くことでございますが、今日ただちにそれを実施することが困難でありますので、一応関係各省協力態勢をつくるための橋渡しをする審議会を置いたのであります。この審議会は、現在、栄養士試験だけをつかさどつております栄養士試験審査会というものがございますが、この組織を栄養審議会に振りかえまして、試験をやるだけでなく、栄養改善についての施策全般を討議し、意見具申をするという機構にかえたのであります。これが十三條以下にございます栄養審議会でございます。今の国民栄養調査実施栄養審議会設置による関係行政機関総合態勢、この二つが国が栄養改善行政に対してとるべき措置でございます。  栄養改善行政は、国民大衆生活と結びついて、初めてその成果があがるわけであります。ここで国民生活と結びつく場合に、二つ考え方の上に立ちまして、その一つは、国民日常生活における食の生活——それは究極においては、自由にまかさるべき事柄であります。従つて、いかなる食事をとれ、いかなる食べ方をせよということを、直接法律で規正することはできません。ただ、非常にこういつた欠陷があるから、改善の必要があるという認識を持つた国民が、しからば自分たちの食生活改善して、栄養改善の実をあげるためには、どうすればいいのかという積極的な気持を持つたときに、いつでも相談に行ける場所をつくる。それからそういつた具体的な指導をする職責を特定の者に與えるという二つ方法を置いたのであります。その一つは、保健所附属機関といたしまして、栄養相談所設置して、懇切に栄養相談に応ずる。それから一方におきましては、栄養改善行政のケース・ワーカーとしては、栄養指導員を置いて、これに栄養指導についての実施上の責任を持たせるということにいたしたのでございます。  それか、いま一つ考え方は、他人に対して食事を供給することを業としている者、また他人に対して、これは栄養補給ができる食品であると言つて、販売を業としている者、これらの者につきましては、先ほど申し上げました自由にまかさるべき本質のものとは、多少異なる性質を持つておるのではないか。従つてこれらに対しては、法律をもつてある程度の直接的な義務づけ、あるいは規制を加えるということにいたしたのであります。その一つは、集団給食施設においては、医師が管理するか、栄養士管理をするかしておらないその他のものについては、定期的に栄養指導員指導を受けることによつて栄養効果の十分な給食をするという義務づけをしたのでございます。  それから特殊栄養食品、すなわち栄養補給ができる旨の標示、あるいは乳兒用幼児用病人用等の特別の用途を標示する食品、そういつた食品につきまして標示する場合には、厚生大臣許可を受ける。標示についての許可がありますことは、裏から申しますと、この食品は大丈夫だという厚生大臣の推薦があつたのだという制度をとりまして、特殊栄養食品という標示があるものについては、標示内容とが一致するような措置をとつだのでございます。もつとも、特殊栄養食品標示許可制は、新たにつくつたものではなくて、従来食品衛生法の中にこの制度がございまして、これは食品衛生の立場から取締りがなされておりましたが、その実績を見ますと、ほとんど大部分は栄養的な見地から行わるべきものでございますので、この栄養改善法案の中に移したのであります。  以上申し上げました四つの事項を内容にいたしまして、そのほかにこの法案が完全に実施されるための監督的な若干の規定を置いております。  この法案は、公布の日から施行をいたしますが、ただ栄養審議会に関する條項だけは、十二月一日から施行することにいたしております。と申しますのは、栄養士試験がやがて行われることになつておりますので、現在栄養士試験審査会委員が任命され、その委員が問題の作成等に当つております。この事務が終了いたしますのが、大体十一月一ぱいでございますので、その期間は委員の任命がえ等の煩瑣な手続を省くために、施行を十二月一日に延ばしたのでございます。  以上がこの法案内容でございます。
  4. 大石武一

    大石委員長 本日は本会議開会中でありまして、重要な法案がありますので、これにて散会いたします。明後十九日、午前十時より開会いたします。     午後二時五十九分散会