○金子
委員 あなたは、
医療機関の
整備をなるべく機会均等ならしめるように方策をと
つておる、そう言
つておきながら、この條件に当てはまるところは、郡部や地方にはないのです、大体において、都市は工業都市というものが中心、一番この條件に当てはまるわけですから、そういう点から行きますと、そういう地帯は
病院が集中されておることは事実であ
つて、しかもあなたの方は、しかも
医務局長は、大都市とか都市になるほど
医療機関が重要性があ
つて、農村にはないんだ。そんなばかなことが、常識として
考えられるものですか。それはそういうことじやないのです。今までの統計から行くと、
病院を経営する場合に、都市でなければ経営ができないから、自然にそういうふうにな
つているのですたとえば、国民健康
保險の
病院であ
つても、どうしてもその町の、あるいはその地方の重要都市にその
病院の位置を持
つて行かないと、
病院の経営上成り立たない。そういうふうな経営の面から集中して来ているのであ
つて、自然の必要性から、患者あるいは診療を受ける人たちの必要性から
病院、
医療機関というものが都市に集中されているのではないのであ
つて、その経営の面というものが一番大きなウエートを占めて、人口稠密なところに行く。それは、たとえば人口三万の地帯においては商業が成り立たないけれ
ども、人口稠密のところでは商業が成り立つのと同一である。
一つは経営の面からそう来ているのであ
つて、あなたの都市に
医療機関がたくさん必要であり、その他の三万の地帯においては
医療機関が必要じやないというような
考えは、私は絶対に承認できない。それは現実がこうな
つているのは、経営の点から来ているのであります。この問答は、時間が来ておりますから、くどいことは言いませんが、こういうふうな
矛盾が来ているということは、
医務局長にお伺いしたいことは、問題は、日本の医療体系というものがめちやめちやな形にある。そうして
病院という立場から行けば、あくまで公益性を持
つて機会均等でなくちやならぬものが、ときには特権
病院があり、そうしてまた、ここのところに
一つの特権
病院をつくろうとする。この特権
病院をなくそうとする
地財委の
考え方をも
つてすれば、この
医療法の
病院のあり方について。現行法に
矛盾がこういうところから起
つているのであ
つて、これはたれそれがかかる
病院である、これはかかつちやならぬ
病院であるというようなあり方、またそれによ
つて受益者の機会均等が得られないような姿が一体好ましいのか。これは一日も早く近き将来にできるだけかえたいという意向なのか。それに対して、医務当局はどう
考えているのですか。