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1952-05-31 第13回国会 衆議院 厚生委員会 第35号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十七年五月三十一日(土曜日) 午前十一時二十二分
開議
出席委員
委員長
大石
武一君
理事
青柳 一郎君
理事
丸山 直友君
理事
金子與重郎
君
理事
岡 良一君 新井 京太君 堀川 恭平君 松井 豊吉君 松永
佛骨
君
松谷天光光
君 堤
ツルヨ
君
苅田アサノ
君 寺崎 覺君
出席政府委員
厚 生 技 官 (
公衆衞生局環
境衞
生
部長
)
楠本
正康君
委員外
の
出席者
厚生事務官
(
公衆衛生局検
疫課長)
輕部彌生
一君 專 門 員 川井
章知
君 專 門 員
引地亮太郎
君 專 門 員 山本 正世君 —
——
——
——
——
——
——
本日の
会議
に付した事件
外国軍用艦船等
に関する
検疫法特例案
(
内閣提
出第二〇四号) —
——
——
——
——
——
——
大石武一
1
○
大石委員長
これより
会議
を開きます。 最初に御相談申し上げたい
事項
がございます。それは、仄聞するところによりますと、
地方自治法改正案
が今
地方行政委員会
に上程されておりますが、これが
修正
されるという情勢にあるようでありまして、その
修正
の中に、
東京
都の特別区に
福祉事務所
を設けるという
事項
がございます。御承知のようにこの
福祉事務所
は、昨年の十月、
生活保護法
並びに
社会福祉事業法
の
改正
によりまして、全面的に区より都の方へと
事務所
を移管することになりまして、その後それによ
つて
いろいろな実績をあげて参
つたの
でありますが、
改正
後わずか半年足らずして、これをまた元の区にもどすという
事態
になりますと、
生活保護法
の適正その他からい
つて
、不都合な点が出て参ることが多いと思われますので、一応このような
修正
をされないように、
厚生委員会
より
地方行政委員会
の方へ申入れをしたいと思いますが、いかがでございましようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大石武一
2
○
大石委員長
御
異議
ないと認めますので、そのように
委員長
よりとりはからいます。なお文書の
作成
、
手続等
に関しましては、
委員長
に御一任願いたいと存じます。 —
——
——
——
——
——
——
大石武一
3
○
大石委員長
次に、
外国軍用艦船等
に関する
検疫法特例案
を議らとして審査を進めます。
本案
は、前会において
質疑
を終了いたしておりますので、ただちに
討論
に入ります。
通告順
によりまして
松谷天光光
君。
松谷天光光
4
○
松谷委員
私は改進党を代表いたしまして
討論
をいたします。改進党は、
本案
に対しまして条件をつけて
賛成
をいたしたいと思います。 本
法案
は、
検疫法
の二十二條に基いて、
国際慣習
を尊重しての
特例
でございます。今日
世界各国
の
実情
を見ますと、すべての国において、特に
軍用艦船
は、
通告
をも
つて
すれば自由に出入を認めるということにな
つて
おるようではございますが、
外国
の
開港場
には、すでに
検疫所
の完備がなされているようでございまして、これに比較いたしまして、
日本
は
開港場
五十八の中において、
検疫所
はいまだわずかに二十四港場にとどめられているというような
実情
でございます。
説明
によりますと、いわゆる
出張検疫
をなすということでございますが、しかし、でき得るならば、今後
日本
においても、五十八
開港場
にはすべて
検疫所
を
設置
するというところに、ぜひ参らなければならないと考えるものでございます。今後
日本
は、
文化国家
として進まねばならないのですから、
国民衛生
に必要なこの
検疫
の問題、あるいは重要視されなければならないこの
検疫所
の
増設
の問題については、特に
当局
の絶大なる御
努力
を
希望
してやまないものでございます。特に最近
検疫所
の
設置
を必要といたしており、
当局
にも再三陳情をなされておるところの、釧路、塩釜、岩国、新潟、二見、敦賀、伏木、七尾、唐津、三角、厳原、日南、細島、津久見、今治、このような
開港場
には、より可及的すみやかに
検疫所
の
設置
を
希望
してやみません。特にこの点についての
当局
の御
努力
をお願いしたいと思う次第でございます。 次に、この際なおつけ加えてお願いしたいことがあります。最近いろいろ
実情
を見ますと、
検疫所
に
検疫所
の
医官
の
欠員
が相当数出ているのでありますが、
検疫所
の性格から申しまして、
医官
の
欠員
ということは
検疫業務
の執行上非常にさしさわりが出て来ると考えますので、特にこの点について
当局
の絶大なる御
配慮
をいただかなければならぬと思います。ことに、
欠員
の原因が給与に関係することではないかと私
ども
は考えるのですが、この
開港場等
の地方的な
実情
、ことに、僻地であるにもかかわらず、
地域給
その他の問預においてこれが冷遇されておるというような点につきましては、
官庁別指定
か何かひとつお考えくださいまして、すべての職員についてももちろんそうでありますが、特に
医官等
につきましての御
配慮
を煩わしたいと思います。そうして一日も早く
欠員
を満たし、ことに現在の二十四
検疫所
をも
つて
五十八の
開港場
に入る
軍用艦船
の
検疫
をなす上において、特別の御
配慮
を願わなければ、十分な
検疫
ということはなされないと考えます。 あるいはまた、
質疑
において再三申し述べましたように、今日は
非常事態
をも、なお一応勘案しなければならないと考えますので、
非常事態
に備えての
検疫
の問題も、
当局
においては特に御
配慮
を願いたいと思います。 以上の
條件
を付しまして、
検疫
が十分に実施されることに
当局
が十二分に御
配慮
くださることを
希望
いたしまして、
本案
に
賛成
をいたします。
大石武一
5
○
大石委員長
堤ツルヨ
君。
堤ツルヨ
6
○
堤委員
私は
日本社会党
の立場から、本
法案
に対して、二、三の
希望
を付して
賛成
をするものでございます。 ただいま改進党の
松谷委員
が御指摘になりましたように、
外国軍用艦船
の
検疫
にあたりましての
日本
の
施設
につきましては、非常に不満足でございます。しかし、
軍用艦船
の場合は、他の
商船
と異なりまして、
伝染病
であるとか、悪質な病魔のために職方を消耗するというようなことがありましては、電力に非常に影響いたしますので、いろいろな
防疫
に関しましては、
軍艦
内において特定の注意が払われておるのが当然でございます。私は、この点において、
商船
よりもきびしい
防疫体制
にある
軍用艦船
ということを一応信用いたしまして、その上に立
つて
、今の
設備
の十分でないこの
外国軍用艦船
の
検疫
に関するところの
特例案
に対しましては、そういう
見地
から一応
賛成
をいたしたいと存ずるのでございます。但し、ただいま改進党から御
希望
がありました
通り
、幾多の港から陳情いたしております。これらの港に対しましても、わが
日本社会党
といたしましては、早急にその
施設
を完備されんことをお願いするものでございます。 なお、次にもう
一つお願い
をしたいのは
非常事態
の問題でございます。
朝鮮動乱
の問題、また今日
日本
が
アメリカ
と結んでおります
行政協定
の問題と関連いたしましてでございますが、一朝
非常事態
が起りました場合に、その
力関係
におきましても、非常に
日本
は今日薄弱でございまして、
日本
の
主権
を無視して、この
防疫
が一方的な主張によ
つて
行われ得るということは、
非常事態
に十分考え得られるのでございます。この問題につきましては、一国の
主権
にも及ぶことでございますから、
十分協議
をして、共同の力においてなされんことを、特に要望しておきたいと思うのでございます。 なお、
質疑応答
のときに問題になりました
空港
の問題でございます。三十近くの
空港
を、
行政協定
によ
つてアメリカ側
が
指定
を
希望
しており、
目下交渉
中のこの
空港
の問題につきましては、当然これも海港と同じく完全な
設備
をいたさなければならないのでございまして、どうか
大蔵当局
と御
交渉
の上、
空港
につきましても、完全な
施設
を要望するものでございます。 以上三点を強く
当局
に要望いたしまして
賛成
するものでございます。
大石武一
7
○
大石委員長
苅田アサノ
君。
苅田アサノ
8
○
苅田委員
私は
日本共産党
を代表いたしまして、
外国軍用艦船等
に関する
検疫法
の
特例案
に対しまして、反対の
意見
を表明するものであります。
政府
は、
外国
の
軍用艦船
及び
飛行機等
に対しまして
検疫
の
手続
を簡略にし、
先方
の自主的な
検疫
を認めることは、国際的な
慣例
であるという理由で、この
特例
を認めておるのであります。ところが、このような
慣例
は、
平時
に
おいで外国
の
軍艦
が年に
一ぱい
か二はい入港する場合のとりきめでありまして、
政府
の
答弁
もその
通り
だということであります。しかるに、そういう
平時
の
状態
を目標としたこの
特例法
をつくるといいながら、
日本
が今当面しておる
状態
、すなわち
占領下
に引続いて
安全保障條
約によ
つて
行政協定
がつくられ、
国内
に
米軍港
ができ、また三十箇所もの飛行場ができ、毎日何台かの
軍艦
や
飛行機
が出入りしておる
状態
のもとで、この
軍用艦船
あるいは
飛行機
に対する
検疫
をどうするのかという問いに対しまして、やはりこの
特例
を準用するということを
答弁
しておるのであります。
外國
の
艦船
が決して
防疫
上完全なものでないということは、特に
米軍
は、自国の
文化
を誇り、
日本
は
野蠻国
と思
つて
おりますから、
日本
のものには神経過敏でありますが、逆に
自分たち
の側の
安全感
から、手ぬかりが多くて、
占領下
におきましても、たとえば神戸において、
洗濯物
から
日本
人の中に
天然痘
が流行しましたことや、博多へ
上陸
いたしました
外国
の
兵隊
が連れました婦人に
天然痘
がうつりまして、それが
自動車
の
運転手
とか、旅館の人にまでも伝播したというように、
米国
の
軍艦
から
日本
に
悪疫
が感染して流行したことは、決して例のないことではないのであります。特に
米国
内で勉強いたしましたところの医者は、
伝染病
についての経験が乏しいところから、病菌の発見ができない例がしばしばあるのでありまして、
検疫
を
外国
の手にゆだねることの不安であるということは、
伝染病研究所
や
国立公衆衛生院
の專門家が言
つて
おるところであります。また直接
検疫
の
事務
に携わ
つて
おりますところの横浜や横須賀の
検疫医
は、
明告書
だけ見せられて
防疫
の
責任
を負うということは、神様でなければとてもできないと、率直に言
つて
おるのであります。こういうふうに、直接
検疫
に携わ
つて
いる
人たち
が、このような
やり方
では、とても
責任
が負えないと言
つて
おるのに、本
委員会
におきまして、
環境衛生部長
が
責任
を負うということを言われることは、ま
つた
くどういう根拠に基くか、私
ども
ははなはだ疑わしいと思うのであります。非常に無
責任
であると思うのであります。なお
占領下
でも、従来二十四の
検疫
港に
限つて入港
を許しておりましたのに、
講和回復
後の今日になりまして、かえ
つて
検疫施設
のないところの三十四の港を加えまして、五十八の
開港場
のどこでもが、
外国
の
軍用艦船
の出入りを許可するというのは、ま
つた
くわけがわかりません。
政府
は、一応
行政協定
によ
つて
、
米軍艦
は
検疫
港に入れるというとりきめができておると言
つて
おりますが、こういう
除外規定
は、何ら本法の中に明記されていないのであります。
米軍
は、従来でも
熱海
とか、
小田原
、
沼津等
の開港されていない港のどこでも、か
つて
に入港していた事実から推しまして、強権を持
つて
いる
米軍
が、單なる約束だけで、どれだけの
責任
のある行動をとれるかということは、私
ども
は十分戒心しなければならぬと思うのであります。また、それらの何万人という
米国
の
兵隊
やその家族は、か
つて
に
日本
中どこでも歩きまわ
つて
おるのでありまして、年に
一ぱい
や二はい、ちよつとだけ来まして、すぐ出て行くような
外国
の
艦船
の場合とは、そういうことでもま
つた
く
條件
が違うのであります。こういうような、ま
つた
く
先方
まかせの
やり方
で、
政府
は、はたして
国民
を
悪疫
から守る
責任
が果せると思
つて
おるかどうか、私は非常にこれは無
責任
な
処置
であると断定せざるを得ないのであります。
日本
は敗戦し、戦後七年にも及ぶ
占領制度
のもとと、これに屈服した
吉田政府
のもとで、
国民
の
生活
の
水準
は、
政府
の発表によりましても、まだ戦前の
水準
にも達しておらないのであります。特に悪は
労働條件
や住宅その他の悪
環境
のもとで、いつでも
国民
の健康は脅かされておる次第であります。これは近年のあの
赤痢
の
蔓延状態
を考えてみましても、よくわかるのであります。昨年は五百人に一人の
赤痢保菌者
であ
つた
にもかかわらず、今年はもうすでに百人に一人の
赤痢
の
保菌者
があるために、
東京
都でも、積極的な
伝染病対策
に乗り出さなければならない。こういう
処置
が考えられておりますやさきに、こうした
外国
からの
防疫状態
の大きな穴をそのままにしておくということは、どう考えても、私
ども
は納得できないと思うのであります。こういう
状態
であれば、何とかして病気を国に入れないで、
国内
で流行させないようにすることは、
日本
では、ほかの国よりも一層真剣に考えなければならないことにもかかわりませず、戦地との間を行き来する
飛行機
や
軍用艦船
が、日々
日本
の
海星港
を出入りしているのに、
日本
の
検疫
は手をこまぬいて
報告
を待つだけだということは、
国民防疫
上きわめてゆゆしい問題だと、私
ども
は断定せざるを得ないのであります。
政府自身
もこの点を気づかないわけではなくて、それであればこそ、
行政協定
のとりきめに際しまして、
日本
の
検疫所
をつくらせてもらいたいということを要求しまして、
先方
の軍医との了解はできましたが、
米軍
の
作戦
の
見地
から拒絶されたということを、
厚生当局
も、か
つて
この席上で言明をしたことがあるのであります。
政府
は、
軍事基地
ができた以上、しかたがないと言
つて
おりますが、こういう
基地
ができることに
賛成
した
国民
は、一人もないのでありまして、
基地
を返させるということが根本的な問題でありますが、それまでは、少くとも
日本のち
やんとした
検疫所
をつく
つて
、その費用は当然
アメリカ
に出させて、
防疫
上万全の策を講じなければならないのでありまして、これは一国としては最低の当然の要求であると信ずるものであります。 さらにまた、従来の
日本
の
検疫所
では、これまでま
つた
く総
司令部
の
管理下
にありまして、
責任
のなか
つた
場所
が、今度の
特例法
によりまして、実権の伴わない
責任
だけを
日本
が引受けることになるのでありまして、手数だけはさらにふえて来るのにかかわりませず。
検疫所
の
増設
とか、
設備
の
改善
、人員の増加、待遇の
改善等
は、ま
つた
く実質的には用意されておらないのであります。従来の
予算定員
さえも一割近く
欠員
にな
つて
おる
状態
でありまして
検疫担当者
をいたずらに奔命に苦しめるだけでなくて、こんなことでは、すべての
検疫
はまつ
たく室文
に帰してしまうおそれがあると思うのであります。当然
政府
は十分な
予算措置
を講じまして、こういう
状態
に対する万全の策を火急にしなければならないと信ずすものであります。 要するに
政府
が以上の
処置
をとらないということは、
アメリカ
の
軍事作戦
の前に、
日本国民
の健康を犠牲にすることもやむなしということでありまして、少くとも
公衆衛生
上、
日本国民
は大きな不安を感じるということは事実であります。私
ども
日本共産党
は、こういう法律には絶対に
賛成
することができません。
大石武一
9
○
大石委員長
以上で
討論
は終了いたしました。 これより
外国軍用艦船等
に関する
検疫法特例案
の採決に入ります。
本案
を
原案
の
通り
可決するに
賛成
の諸君の御
起立
を願います。 〔
賛成者起立
〕
大石武一
10
○
大石委員長
起立
多数。よ
つて本案
は
原案
の
通り
可決いたしました。 なお
本案
に関する
委員会報告書
の
作成
に関しましては、私に御一任願いたいのでありますが、そのように決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大石武一
11
○
大石委員長
御
異議
なしと認め、そのように決します。 —
——
——
——
——
——
——
大石武一
12
○
大石委員長
次に、
松谷天光光
君の
質疑
に対する
政府委員
の
答弁
がありますので、これを許可いたします。
楠本政府委員
。
楠本正康
13
○
楠本政府委員
調査方
について御專求のありました点につきまして、結果を御
報告
申し上げます。
占領期間
中におきまして、
熱海
、
小田原
、
沼津等
には、
米軍
の
保養施設
がございました。この
保養施設
に所要の
保養者
を輸送するにあたりまして、船によ
つて輸送
をした
事例
があ
つた
そうであります。従いまして、おそらくかような
事例
が問題を生んだのではなかろうかと考えております。しかしながら、
保養
を要する者を輸送いたしますには、船を用いましても、あるいは
汽車
で運びましても、これはま
つた
く同様でありまして、特に
占領治下
でもお
つた
ことでありますので、かような
事例
でありますれば、おそらくこれは問題にする必要もなかろうと考えておる次第であります。
松谷天光光
14
○
松谷委員
ただいまの御
説明
によりまずと、その
上陸
は内航による
上陸
と解釈いたしますが、それでよろしゆうございますか。
楠本正康
15
○
楠本政府委員
もちろん外地、
アメリカ等
から
病人
を運んで来ることはございません。従いまして、内地の病院でなおりかけて
保養
する
人たち
が集ま
つたの
でありまして、当然内航と考えております。
松谷天光光
16
○
松谷委員
内航であるということがはつきりいたしますれば、一応了承いたします。
苅田アサノ
17
○
苅田委員
熱海
、
沼津
、
小田原
に着きました
外国
の
艦船
からは、
事前
にもよりの
検疫所
なり、あるいはほかの着任のある
場所
なりに
通告
なくして、この船は入
つて
来たのであります。そして
日本
の
監視所
か何かから発見されたものだということを、私は直接聞いたのでありますが、そういたしますと、そういう
保養地
に着けます船は、
事前
に何ら
検疫所
とか
——
これは
検疫
は浩んでいるのでしようから、
検疫
はなくてもいいでしようが、
日本側
に
通告
なく、そういう開港されてないところにどんどん船を着けてもいいのでありますか、この点をひとつお聞きしたいと思います。
楠本正康
18
○
楠本政府委員
ただいま申し上げましたように、これは
占領治下
の
特例
でございまして、今後はかようなことは考えられぬのであります。
苅田アサノ
19
○
苅田委員
そうしますと、
占領治下
では、こういう例はその三港だけでなくて、
特例
といたしまして
日本全国各所
にあ
つた
。しかし今度は
占領治下
でないのだから、そういうことはなくして、もしそういう場合があれば、これは
外交折衝
で問題をしかるべく解決する、こういうような御回答と解してよろしゆうございますか。
楠本正康
20
○
楠本政府委員
そういう意味を申し上げているのではないのでございまして、戰争中さような
事例
があ
つた
。しかし、この
事例
は、あたかも
汽車
で
病人
を輸送するなり
——病人
と申しますか、
保養
を要する人間を輸送するなり、
自動車
で運ぶなりと、ま
つた
く同様に
占領治下
においては考えておる、こういうことを申し上げておるわけであります。
苅田アサノ
21
○
苅田委員
私は
病人
を
汽車
で運ぶよりも、船で運ぶ方が便利だから、使うのをいけないとい
つて
いるのじやないのでありまして、そういうふうに
開港場
でなくても、
占領下
では
日本
中どこの港でもそういう船がまわることを許されてお
つた状態
であるかということをお聞きしているわけなんです。
楠本正康
22
○
楠本政府委員
検疫
が済んでおりますれば、どこの港に
行つて
も、どこに着けても一向さしつかえないのであります。
苅田アサノ
23
○
苅田委員
それはつまり、
開港場
と一応
指定
された港があるわけですが、そういうところにもかまわず、どこでも船を着けてよろしいという解釈なんですね。しかし今度、
講和
後は
開港場
だけしか船はまわせないというのですか。それとも
講和
後も、一ぺん
検疫
しておる船ならば、
日本
中どこの港に入
つて
もいいという御
意見
なんですか。もう一ぺんその点を……。
楠本正康
24
○
楠本政府委員
船が入りまして
上陸
するにあたりましては、
検疫
は、なるほど
一つ
の要件にすぎないのでありまして、そのほか
関税法
もありますれば、あるいは
出入国管理令
というようなものがありまして、それぞれ
規制
があるわけであります。従いまして、全部の
規制
に触れないものであるならば、これは当然だろうと存じます。
苅田アサノ
25
○
苅田委員
その場合に、
事前
にどこにも通知なく、どこの港にでも入
つて
いいということにな
つて
いるわけですね。私はそのことも了解しておきたいのです。
楠本正康
26
○
楠本政府委員
さような点は、後ほどよく
運輸省等
の
意見
も聞きまして、お答えをいたしたいと思います。 —
——
——
——
——
——
——
大石武一
27
○
大石委員長
本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十一分散会