○岡(良)
委員 この問題で多少紛糾と申しましようか、議論え沸騰いたしまいたのも、御存じのように、行政
協力の政府の取扱い手続の問題において、われわれは憲法の第七十三條によ
つて、事後においてでも国会の承認を求むべきであるということについての、違憲的な手続であ
つたという考え方と、その次には、刑事訴訟法あるいは税法等において、どんどん
特例が出て来る、そこへまた、今度の
外国艦船の
検疫に関する
特例が出て来たというとろから、やはり問題が特に、いわばセンシブルな形をと
つたと思うのであります。幸いに
外務政務次官が御
出席なので、この機会に最初大体の概括的な問題から始めて、ごく簡単ではありますが、しぼ
つてこの
検疫の問題について、政府の所見を伺いたいと思うのです。
そこで、まずわれわれが心配いたしますのは、要するに
行政協定の第二十四條によ
つて、わが国への脅威が発生をし、あるいはまたその脅威が急迫した
状態においては、
日本国政府とワシントン政府が共同
措置をとり、あわせて安全保障條約第一條の目的を遂行するため
協議するということが規定されておりますが、そういう
事態、いわゆる
非常事態に
なつた場合における
検疫業務というものが、
日本の主権との関連において、われわれとしては一株の疑義を持
つて来るということに相なろうと思うのであります。そこで外務大臣にお伺いいたしたいのは、一体
行政協定第二十四條に基くかかる
非常事態におけるところの日米共同の
措置をとると書いてありますが、そういう日米共同の防衛
措置についての具体的なプログラムないし
非常事態の宣言、あるいは
非常事態の判定、その手続等について、今、日米合同
委員会においても御論議のようでありますが、その特別な作業班なり、あるいは何らかの機構を設けて、それらの
事態に対する対策を御用意にな
つておられるのか。少くともこの問題の解釈については、
日本政府として、どういうふうに処理されようとしておるのか。またその腹案があるならば、その構想についてお伺いしたい。