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苅田委員 それでは、外務当局に対する
質問は終りまして、
あと一点だけ厚生省当局にお聞きいたします。それは、なぜ現在
検疫法に重大な関係のある会談が進まない間に、こういうものを提出して、上げてしまわなければならないのか。これに対して何らかの
措置をとらなければならないというのであれば、それと関連の深いこういう問題は、時日もあることなんですから、
——とにかく九十日間は従来の指示が生きているわけですから、なぜそれをしなければならないのか。もつと慎重に検討して万全の案をとるよう、そういう問題をも十分に考慮の上立法
措置をした方がいいと思うのですが、その点はどうかということが
一つ。
それから、ついでにこの点もお伺いしておきますが、前回の
質問に対してのお答えにもありましたように、今度は従来全然
アメリカの権限内にあ
つて、
日本の
検疫所がそれに關與しなか
つた一部分の
検疫事務も、
日本の
検疫官が担当することになるという御
答弁であ
つたのですが、そういたしますと、従来の
施設をそのままにしておきまして、これを定めることは、非常に無理があるのではないか。特に従来の
施設では、定員の約一割に近いものが欠員にな
つておる。少くとも、その欠員だけは補充しなければいけないと思うのです。しかもその中には、十六人の医者の欠員があるということは、非常に重大なことなんで、このことは、
検疫事務自体にいろいろな疑義があるとか、非常に過重な労働にな
つておるとか、そういう点が緩和されない限り、当然新しく増員はしなければならぬのですが、増員どころじやなくて、欠員補充さえできないのではないかと私は思うのです。これに対しまして、
厚生当局として何か具体的な法策を持
つておいでになるかどうか、この二点をお伺いいたします。