○
久下政府委員 先般
提案理由の
説明の際に、ごく概括的に本
法案の
趣旨を御
説明申し上げたのでありますが、お手元にございますと思いますが、
法律の各
条項につきまして、おもな点を補参足的に御
説明申し上げたいと存じます。第一条から逐条的に御
説明を申し上げたいと思います。
第一条は、本
法案の
目的を書いてございますが、ここにございますように、本
法案は、
国民健康保険の
保険者の持
つております
未払い診療報酬を解消するのが
目的でございます。そのために、
保険者に対しまして、長期かつ低利の
資金を、
一般会計の
資金から貸し付けようというのでございます。
第二条は、用語の
定義がしてありますが、これにつきましても、若干御
説明を申し上げておきたいと思います。
第一は、
未収保険料につきまして「
昭和二十六
年度末までに調査決定した
保険料で、
昭和二十七年五月三十一日までに収納することができなか
つたものをいう。」と書いてございます。
保険料を表書きにいたしまして、「
保険税を含む」という
表現をいたしておりますのは、御
承知の
通り、
国民健康保険法におきましては、
保険料ということが表向きの
建前に
なつておりまして、別途
地方税法におきまして、
保険税をとり得ることに
なつて、現在のところ、おおむね
半々程度に
なつておるのでありますが、そういう
意味合いから、この
法律では
国民健康保険法の
建前をとりまして「
保険料」ということにいたしました。
昭和二十七年三月三十一日で切らないで、五月三十一日までにいたしましたのは、これは申し上げるまでもなく、
出納閉鎖が五月三十一日に
なつております
関係上、この
期日を押えたのでありまして、
出納閉鎖期の五月三十一日までに収納できなか
つたものだけを「
未収保険料」というふうにいたしたわけであります。なお「二十六
年度末まで」と
なつておりますので、二十四
年度、二十五
年度と、二十六年より前の
年度におきまして依然として残
つております
未収保険料も、当然この
規定で、
未収保険料の中に含まれるのでございます。第二は、
未払い診療報酬に関する
定義でございます。これも、
未収保険料と同様に、二十六
年度末までに
支払い義務が生じた
診療報酬の債務でございますので、従いまして、二十五
年度以前の
未払い診療報酬も、この中に含まれるわけでございます。これまた
未収保険料と同様に、
昭和二十七年の五月三十一日までの
出納閉鎖期を押えておるのでございますが、この
趣旨は、
従つて—こまかくなりますけれども、
昭和二十六
年度に
調定をいたしました
診療報酬を、五月三十一日までに払えば、この中に入らないということが、裏から出て来るわけでございます。
第三は、
一般会計繰入金ということを、あとで簡単にしますために書いたのであります。これは申すまでもなく、
国民健康保険の
経営主体が
市町村健康保険組合、あるいはその他の
社団法人というような各場合がございまして、その場合々々に応じまして、
市町村の
一般会計から出ます金が、あるいは
補助金といい、あるいは
繰入金と称しておりますが、それらを便宜上簡単にいたしますために、
一般会計繰入金というふうに、包括して簡単に
表現をいたしますための
定義でございます。
第四は、
受診率の
定義でございます。これはお読みいただけばわかるのでありますが、こういう
考え方で、
国民健康保険、
健康保険を通じまして、大体私どもの方では取扱い上や
つておりますそのままを、念のために
定義したのでございます。
第五は、
保険料収納割合でございますが、これも特に申し上げることはございません。
調定いたしました
保険料のうち、収納した
金額の当
該調定保険料の額に対する
割合を申すのでありまして、特にかわ
つたことはないのでございます。
第三条は、
貸付金の
貸付を受けます
保険者の、具備しなければならない
要件を
規定したものでございます。このうち、まず
本文におきまして申し上げておきたいと思いますことは、
昭和二十七年三月三十一日現在、つまり
言葉をかえますと、
昭和二十六
年度末において現に
国民健康保険の
保険者として
保険事業を実施しておりましたものであると同時に、また
貸付金を借り受けましたものが引続き
保険者であるということが、この
規定の
趣旨から出て来るのでございます。同時に、二行目に「未
払診料報酬の
支払に充てさせるため」という
言葉がございます。これはいろいろ
保険者の状況によりまして、事情の違う場合が、ございましようけれども、いずれにいたしましても、後に申し上げますように、本
法律に基きます
貸付は、先ほど申し上げました
定義による
未収保険料の
半額を
対象にして
貸付けるのでございます。その貸し付けた金は、ここに書いてございますように、
未払い診療報酬の
支払いに充てさせるということに限定をするつもりでございます。従いまして、これを具体的に申しますと、
未収保険料が
相当額ございまして、その
半額の全部を借りなくても、
未払い診療報酬の
支払いができる、
未払い診療報酬の額が
未収保険料よりも少いという場合がありますれば、
未払い診療報酬の
限度において
貸付をするということが、この
言葉から出て来るようにいたしたつもりでございます。但書のように「
厚生大臣が必要があると認めるときは、
災害その他特別の事由により、左の各号の
要件を具備しない
保険者に対しても、同様とする。」というので、各号にございますように、
要件を満たさない場合、たとえば、
災害で
保険料の
徴収が思うように行かなか
つたというような場合には、後に掲げるような
要件の
一つを欠きましても、考えてやるというような
意味でございます。
次に、各号の
要件につきまして、簡単に申し上げておきたいと思いますが、まず第一は、
貸付金の
貸付を受ける
年度の前
年度、すなわち具体的に申しますと、
昭和二十七
年度の
初年度におきまして
貸付を受けますものにつきましては、
昭和二十六
年度という
意味でございます。
——において調査決定いたしました
保険料の額と
一般会計の
繰入金との額の
合計額——これは、
保険経済が主として
保険料、それから
一般会計の繰入れのあります場合には、
繰入金との
合計額によ
つて歳入になるわけであります。その
合計額の、
療養の
給付に要した
費用—、これは
療養の
給付のほかに、いろいろと
事業を行うことに
なつております。たとえば
保険施設でございますとか、
葬祭、
助産給付でありますとか、あるいは
保育手当というようなものが、実際問題として
事業として行われておる。それらの金の
支出額のうち、
療養の
給付に要した
費用に対する
割合が百分の五十五、すなわち五割五分以上でなければならないというふうにいたしたのでございます。この五十五といたしましたのは、実は後に申し上げる第三号の一部
負担金額との対応的な見方で、ございまして、一部
負担を百分の五十以下というふうにいたしてございます。これは
保険料率を非常に下げるために、一部
負担の率を高くしておりますような
保險者は、健全な
国民健康保険の
経営をや
つておるものとは見られないというような
考え方から、一部
負担の額を百分の五十以下というふうにしております。それに対応して、
療養の
給付に噂した
費用の、
保険料及び
一般会計繰入金を合せました額に対する比率が百分の五十以上を占めておらなければならないというふうな
意味において
規定したのであります。そこで五%という、ここに余分なものがついてございますが、これは先ほど申し上げましたように、
国民健康保険事業のうちに、
保険施設でありますとか、あるいは
葬祭、
助産の
給付でありますとか、あるいは
保育手当というようなものが
事業として行われて
支出がされますので、まず
最小限度五%ぐらいは、こういう
事業を行うものがあるであろうという
意味で、百分の五十に五%というものを加えて百分の五十五といたした次第でございます。
第二号の
受診率を前
年度の
受診率の百分の五十以上に押さえてございます。これは御参考までに
実績を申し上げますと、
昭和二十四
年度の全体の
受診率の
実績は七九・九%でございます。
昭和二十五
年度の
受診率は九三・五%に相
なつておりまして、
昭和二十六
年度におきましては、まだ
見込みではございますが、一〇五%ぐらいに上る
見込みでございます。従いまして、これを五〇%に押えましたのは、大体全般的な傾向から見たその半分
程度の
受診率があればよろしいというふうにいたした次第でございます。
次に、第三号の一部
負担の額でございますが、先ほど申したように、百分の五十以下であるようにいたしたのであります。これは
国民健康保険の
保険者に対します
事務費の
補助につきましても、この方針をと
つておりますので、同じようなことを
条件といたしたのでございます。と同時に、先ほど申し上げたように、この
程度にや
つて行きますことが、
国民健康保険法の
精神からも適当であると思いまして、
条件の
一つに加えたのでございます。
四号、五号、六号は、この
貸付金の
貸付をいたします場合に、これにより
貸付金を貸し付けるということのみならず、また
国民健康保険事業の財政難の主要な
原因をなしております
保険料の
徴収率を、逐次に高めて行くようにしたいという思想で、まず最初に貸す場合にも、四号にございますように、七〇%以上の
徴収率を上げておらなければならない。それから、さらに年々一階級ずつ—これは第
四条に出て参りますように、一階級ずつ
保険料徴収割合が上
つて行くというような
精神が、ここに現われておるのでございます。これは具体的な例を申し上げた方がよろしいのでありますが、たとえば
昭和二十七
年度の
初年度におきまして
貸付を受けますためには、以上の一号、二号、三号の
要件に該当するほかに、
昭和二十六
年度の
保険料徴収割合の
実績が七〇%以上でなければならないという
要件がつくわけでございます。七〇%の場合には、
四条の場合にも申し上げますように、
貸付対象額の四割だけ本
年度において借りられるわけでございます。その
保険者がさらに二十八
年度におきまして、残りの
貸付金の
貸付を受けますためには、五号に書いてありますように、百分の八十以上という
条件でございます。これは
四条で、ごらんいただくとおわかりのように、
徴収割合の階級におきまして、一階級上ることが
要件でございます。従いまして、今申し上げた例で申しますと、
昭和二十六
年度の
徴収実績が七〇%であり、
昭和二十七
年度の
徴収実績が同じく七〇%台でとどま
つておりますと、二十八
年度には
貸付金の
貸付が受けられないということに相なるわけでございます。このことは、同様に
昭和二十九
年度の
貸付につきましても引継がれて、こういうめんどうな
表現がしてあるのでございます。いずれにいたしましても、逐次に
徴収率が上
つて行くということを
要件といたしております。詳細は
四条にも
関係がございますし、さらにまた、今後再開いたしますような
保険者に対して、別に
規定がございますので、その際申し上げることにいたします。
第
四条は、
貸付金額に対する
規定でございまして、ただいま申し上げましたように、三年間にわたりまして
保険料の
徴収実績とにらみ合せの上、それが逐次上昇することを
要件として
貸付を続けて参りたいという
考え方でございます。六ページの表で御
説明申し上げますと、これは具体的な例で申し上げた方が、御了解いただくのによろしいかと思いますが、かりに
昭和二十六
年度末の
未収保険料が百万円あ
つたといたします。その
保険者が
昭和二十六
年度の
徴収実績が、この最低の四階級に属する百分の七〇%台でありました場合には、本
年度におきまして
貸付対象額の百分の四十に相当する額を借りられるわけでございます。この
貸付対象額と申しますのは、
本文にもございますように、
未収保険料の
半額を
限度といたしておりますので、ただいま申し上げました百万円の半分の五十万円が、本
貸付制度による
貸付の
対象額であります。そこで二十六
年度末に百万円の
未収保険料がありました
保険者で、二十六
年度において七〇%台の
徴収率を上げておりましたものは、この表によ
つて貸付対象額の四十%、すなわち五十万円の四割、二十万円だけ本
年度借りられるわけでございます。その
保険者が本
年度さらに
徴収実績を上げまして百分の八十にいたしました場合には、引続き来
年度におきまして、その次の二十八
年度という欄にございますが、
貸付対象額の百分の三十に相当する額が借りられるわけでありますから、五十万円の三割、十五万円借りられことになるわけでございます。従いまして、
当該保険者は、二十七
年度と二十八
年度におきまして、合計して三十五万円
貸付を受けるということになるわけであります。五十万円の
貸付対象額にはまだ十五万円の不足でありますが、その
保険者がさらに二十八
年度におきましてもう一階
級徴収実績を上げますと、二十九
年度におきまして百分の二十に相当する額が借りられる、こういうような仕組みに相
なつておるわけであります。なお三条の五号、六号によりまして、途中から入
つたものとか、あるいは二十八
年度には足踏みをしてしま
つたとかいうようなものにつきましても、それぞれ
規定がございまするし、また
条件がつけられておるわけでございますが、こまかくなりますので省略をさせていただきたいと思います。
なお第二項に「同一の
保険者が
昭和二十七
年度から
昭和二十九
年度までの間において
貸付を受ける
貸付金の
合計日額は、
貸付対象額をこえることができない。」ということに
なつておりまして、毎
年度法定の
要件に該当いたしまして
貸付を受けられるものでありましても、今申し上げました率によ
つて借ります
金額が
未収保険料の五〇%を越えました場合には、五〇%で切るといことに
なつておるのでございま止す。
次は、第五条でございますが、これは便宜第七条を先に御
説明申し上げたほうがよろしいかと思います。
第七条は「
保険者は
貸付金の
貸付を受けたときは、遅滞なく、
当該貸付金の額と、
当該貸付金の額から
当該年度内において既に
支払つた未
拂診療報酬の額を控除した額との
合計額に相当する額以上の未
払診療報酬を
支払わなければならない。」と
規定してございます。これは具体的に例をあけて申しますと、百万円の
未収保険料がありましたものにつきましては、
初年度七〇%の
実績を上げておれば、五十万円の四割、すなわち二十万円が二十七
年度に借り受けられます。そこでその額を
診療報酬の未。払いにそのまま充てるのでありますが、同時にまた、原則といたしましては、二十万円借りました場合には、二十万円と同額を自分で調達をして、
診療報酬の未払いに充当するというのが原則でございます。しかしながら「既に
支払つた未
払診療報酬の額を控除した」というのがございますが、これは二十七
年度におきまして、何らかの財源によりまして、かりに十万円の
診療報酬の未払いを別途払
つたといたしますと、借り受けました
金額から今申し上げました十万円を差引きました十万円、すなわちあとの残
つた十万円だけ自分で調達をいたしまして、遅滞なく
支払いに充てなければならないということになるのでございます。結論といたしましては、いずれの場合におきましても、すでに払
つてしまえば、それは差引はいたしますが、払
つてない場合には、借り受けた額と同額を自分で調達して
診療報酬の未払いに充てさせたいというのが七条の
規定でございます。
そこで第五条の
関係が出て来るのでありますが、そういたしますと、原則として借り受けました
金額と同額を調達して、
診療報酬の
支払いをいたさなければならない
関係から、
保険者の
経済状態によりましては今、一度に借りては困る。二十万円借りられる場合に、今年は十万円だけ借りておいて、二十八
年度にあとの十万円を貸してほしい、こういうような希望が起
つて来ることは当然考えられるわけでございます。そういう場合のことを考慮いたしまして二十七
年度で先ほど申した二十万円を借り受けられる
保険者が、十万円だけ来
年度に延ばしたいという場合には、この
規定によ
つて申請をすることによ
つて、二十八
年度以降に十万円借りられるようにする、こういうのが第五条の
規定であります。
第六条は、
手続規定でありますから、省略させていただきます。
第八条は、
貸付条件でございます。これは、ここにもございますように、
貸付金の
貸付を受けました
年度の次
年度から、十年以内に償還をしなければならないことに
なつておりますが、これは第二項の五年間のすえ置き期間を含んでおります。従
つて、五年間は年六分五厘による利子を積み立てて行くだけでありまして五年たちました残りの五年間におきまして、元利均等年賦の
方法によ
つて償還をすることに相なるわけであります。「政令の定めるところにより」とございますが、政令で
規定いたしたい一と思いますことは、このすえ置き期間中の利子計算の
方法であるとか、毎
年度における償還期限の問題であります。かような問題を政令で
規定をいたしたいわけでございます。
なお、当然でありますが、但書がついておりますのは、いつでも
保険者の財政状態によりましては、繰上げ償還ができるようにいたしてございます。
第九条は、年賦金の
支払いの猶予に関する
規定でありまして、たとえば
災害を受けまして、被
保険者に
保険料を納めさせるのに非常に困難な事態が起きて、
保険料を納めさせることができないために、年賦金の償還ができないということが起
つて来ます。そういう場合でありますとか、あるいは
経済上の非常な打撃を受けまして、一定の
保険者に属する被
保険者が、
保険料の
支払いに困難であるというような場合におきましては、その
保険者に対して、年賦金の
支払いを猶予することができることにいたしてあるのであります。このことが起りますのは、
貸付を受けましてから五年以後の問題であることは申すまでもございません
それから第十条は、以上申し上げましたような各種の
条件によ
つて貸付が行われ、あるいは償還が行われるのでありますが、それら所定の
手続に違反したり、あるいは虚偽の報告をしたりいたしました場合には、いつでも一博償還を命ずることができるという監督的な
規定でございます。第十一条は、検査あるいは報告に関する
規定で、例文的なものでございます。
第十二条は
法律の施行に関しまして
厚生大臣に属する権限を、都道府県知事に委任をし得ることにした
規定であります。今、私どもの方の腹案として、政令で書きたいと思
つておりますのは、
貸付の実務に関しますことは、都道府県知事にまかせたいということであります。ただ、
貸付金の額の決定につきましては、いろいろな毒を、全国平等に考えて行かなければなりませんので、
貸付金の額の決定だけは、
厚生大臣の権限に残しまして、その他の仕事は、現地の実情に応じて、しかも迅速に取運ぶことが必要であると思いまして、ただいまの腹案としては、政令でそのような
規定をするように、事務当局としては考えておる次第であります。
第十三条の
規定は、非常に長い条文でございますが、簡単に申しますと、先ほど申しましたような
関係上、
昭和二十七年三月三十一日、すなわち
昭和二十六
年度末におきまして現に
国民健康保険の
保険者ではなかつた、つまり、そのときには休止をしておつた組合か、その後において再開をし、あるいはその他のものが、前に休止してお
つた国民健康保険組合
事業を受継いで仕事を始めたというような場合におきましては、ここにございますように、
昭和二十七年四月一日から
昭和二十八年三月三十一日までに再開または他の
保険者の義務を承継して
事業を開始いたしました
保険者につきまして、何とかこの
貸付金の恩恵を与えた方が適当であるという
考え方のもとに
規定いたしたものであります。この場合には
昭和二十六
年度の
実績ということは見られないわけでありますが、二項、三項によりまして、その
条件をこういう
方法で見てやるというように
規定しております。この
考え方は最小限六節月の
実績は見たいというのでありまして第二項はその
趣旨で、
事業再開または開始しました
保険者につきましては、最小限六箇月の期間の
実績を見て
貸付の額の決定をしたいという
考え方が現われておりますし、第三項は、そうした
保険者に対しましては、その六箇月後に
貸付が始まるわけでありますから、そこでかりに
昭和二十八年に初めて借りるというような場合には、先ほど申した
四条の表の二十八
年度の欄の
条件を適用せずに、二十七
年度の欄を適用するようにして行きたいという取扱いをしておるのであります。
最後の第十
四条は「
国民健康保険法第二十六条第二項及び第三十七条ノ六第二項の
規定は、適用しない」とあります。これは借入金と起債に関しまして、この両条文によりますと、都道府県知事の認可を受けそことが
条件と
なつております。あるいはまた組合会の議決を経なければならないというような
条件がございますが、これは当然
法律で
貸付を受けられるものでありますから、
国民健康保険法のそれぞれの
規定に基く
手続を必要としないという
趣旨で書いたものであります。
附則一項は、施行
期日の問題であります。二項は、厚生省
設置法の一部を
改正していただきまして
本文にそれぞれ政府であるとかなんとか書いてありましたが、それらの権限を厚生省の権限にしていただくようにし、さらにまた厚生省の内部的には、保険局におきましてこの仕事を取扱うようにしたいという
意味で、厚生省
設置法の一部を
改正をしていただきたいと思います。
大ざつぱな
説明でございましたけれども、一応各条につきまして、主要な点の御
説明をいたした次第であります。