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1952-02-15 第13回国会 衆議院 厚生委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年二月十五日(金曜日) 午後一時五十四分
開議
出席委員
委員長
大石
武一
君
理事
青柳
一郎
君
理事
丸山
直友君
理事
金子與重郎
君
理事
岡
良一
君
高橋
等君
寺島隆太郎
君
堀川
恭平
君
松井
豊吉
君
松永
佛骨
君
清藤
唯七
君
柳原
三郎
君 堤
ツルヨ
君
苅田アサノ
君
出席政府委員
厚生政務次官
松野 頼三君
厚生事務官
(
大臣官房会計
課長
) 太宰
博邦
君
厚生事務官
(
保險局長
)
久下
勝次君
委員外
の
出席者
厚生事務官
(
保險局健康保
險課長
) 牛丸
義留
君
厚生事務官
(
保險局国民健
康保險課長
)
山本
正淑君 厚 生 技 官 (
保險局医療課
長)
五十嵐義明
君 專 門 員 川井
章知
君 專 門 員
引地亮太郎
君 專 門 員
山本
正世君 ――
―――――――――――
二月八日
委員平島良一
君
辞任
につき、その
補欠
として首
藤新八
君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。 同月十一日
委員小平久雄
君
辞任
につき、その
補欠
として吉
武惠
市君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。 同月十三日
委員首藤新八
君
辞任
につき、その
補欠
として根 本龍太郎君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。 ――
―――――――――――
二月七日 兒童福祉及び青少年問題に
関係
ある
官公吏
を行
政整理
から除外する
陳情書
(第三一一号)
国立病院
及び
国立療養所等
の
地方移讓反対
に関 する
陳情書
(第三一二号)
療術師法制定反対
に関する
陳情書
(第三一三号)
入院患者
に対する三点未満の
処置薬価料請求
に 関する
陳情書
(第三一五号)
社会保險医療強化
に関する
陳情書外
四件 (第三一六号) 同(第三一七号)
社会保險制度
の改善に関する
陳情書
(第三一八号)
健康保險診療費
の
單価値上げ
に伴う
差額全額国
庫負担
に関する
陳情書
(第三一九号)
健康保險直営診療施設等国庫補助
に関する
陳情
書 (第三二〇号)
国民健康給付費
の
国庫負担
に関する
陳情書外二
件(第三二一号)
医療保險制度確立
に関する
陳情書
(第三二二号)
遺族補償
に関する
陳情書外二
十六件 (第三 二三号) 同外二十件 (第三二四号) 同外四件( 第三二五号) 同外一件 (第三二六号)
戰歿者遺族補償
に関する
陳情書
(第三二七号)
戰争犠牲者
に対する
援護策
に関する
陳情書
(第三二八号)
戰争犠牲者
に対する
援護
に関する
陳情書
(第三二九号)
戰争犠牲者救護
に関する
陳情書
(第三三〇号)
遺族
並びに傷い
者等救護施策実現
に関する
陳情
書(第三三一号) 未
帰還者
及び
留守家族国家補償
に関する
陳情書
外十件 (第三三二号) 同 (第三三三号) 同(第三三四号) 同外二十八件 (第三三五号) 未
帰還者
及び
留守家族
に対する
国家補償法制定
に関する
陳情書
( 第三三六号) 未
帰還者
及び
留守家族国家補償等
に関する
陳情
書(第三三 七号)
原爆犠牲者遺族
の
援護
に関する
陳情書
(第三三八号) 同月九日
国立下関病院存置
の
請願
(
坂本實
君
紹介
)(第 五五九号)
あんま
、はり、きゆう及び
柔道整復師
の
免許制
度存続等
の
請願
(
小林運美
君
紹介
)(第五六三 号) 同(
岡良一
君外一名
紹介
)(第五六四号) 同(
坂田英一
君
紹介
)(第五六五号) 同(
岡良一
君
紹介
)(第六〇八号) 同外一件(
大石ヨシエ
君
紹介
)(第六〇九号) 同(
河原伊三郎
君
紹介
)(第六三八号)
国民健康保險再建整備
に関する
請願
(
圓谷光衞
君
紹介
)(第五六六号)
戰傷病者
の
国家補償強化等
に関する
請願
(金塚 孝君
紹介
)(第五六七号)
日本住血吸虫防除対策確立
に関する
請願
(龍野 喜
一郎
君
紹介
)(第五六八号)
上水道敷設費国庫補助
に関する
請願
(
圓谷光衞
君
紹介
)(第五八六号)
母子福祉法制定
の
請願外
三十一件(
堤ツルヨ
君
紹介
)(第五九〇号) 同(
上林與市郎
君
紹介
)(第六四〇号) 同(
稻村順
三君
紹介
)(第六四一号) 同(
成田知巳
君
紹介
)(第六四二号) 同(
福田昌子
君
紹介
)(第六四三号)
土建
及び
日雇労働者等
に対する
健康保險
の
全面
適用
に関する
請願
(
寺島隆太郎
君
紹介
)(第五 九一号)
国立鈴鹿病院存置
の
請願
(
山手滿男
君
紹介
)( 第六一〇号) 福岡市に
国立光明寮設置
の
請願
(
池見茂隆
君紹 介)(第六三三号)
戰争犠牲者
の
援護措置
に関する
請願
(
池見茂隆
君
紹介
)(第六三四号)
遺族援護強化
に関する
請願
(
西村英一
君
紹介
) (第六三五号)
兒童福祉司制度廃止反対
の
請願
(
山本久雄
君紹 介)(第六三六号)
伝染病院
の
隔離病舎整備拡充
に関する
請願
(池 見
茂隆
君
紹介
)(第六三七号)
国立鈴鹿病院存置
の
請願
(
山手滿男
君
紹介
)( 第六三九号)
公衆浴場法廃止反対
の
請願
(
大西弘
君
紹介
)( 第六四四号)
戰病死者
としての確認に関する
請願
(
大石ヨシ
エ君
紹介
)(第六四九号) 同月十三日
土建
及び
日雇労働者等
に対する
健康保險
の
全面
適用
に関する
請願
(
前田榮
之助君
紹介
)(第六 六四号) アフター・
ケア施設確立
に関する
請願
(
稻村順
三君
紹介
)(第六七八号)
母子福祉法制定
の
請願
(
辻寛一
君
紹介
)(第六 七九号) 同(
門脇勝太郎
君
紹介
)(第六九三号) 同外四外(
辻寛一
君
紹介
)(第六九四号)
療術師法制定反対等
の
請願
(
江花靜
君外一名紹 介)(第六九〇号) 同(
川端佳夫
君
紹介
)(第七三三号)
あんま
、はり、きゆう及び
柔道整復師
の
免許制
度存続等
の
請願外
一件(
山本猛夫
君
紹介
)(第 六九一号) 同(
江花靜
君外一名
紹介
)(第六九二一号)
遺族援護強化
に関する
請願外
一件(
小川平二
君
紹介
)(第七二二号) 同外九件(
吉川久衛
君
紹介
)(第七二三号)
妊娠中絶
に関する
請願
(
菊池義郎
君
紹介
)(第 七二四号) 広島市における
原爆犠牲者遺族
の
援護
に関する
請願
(
山本久雄
君
紹介
)(第七二五号)
栄養士法廃止反対
の
請願
(
福田昌子
君
紹介
)( 第七二六号)
公衆浴場法廃止反対
の
請願
(
福田昌子
君
紹介
) (第七二七号)
新潟
県下の
結核病床増設等
に関する
請願
(猪俣 浩三君
紹介
)(第七二八号)
医療従業員
の
増員等
に関する
請願
(
福田昌子
君
紹介
)(第七三一号)
国立山口病院存置
の
請願
(
坂本實
君
紹介
)(第 七三二号) の審査を本
委員会
に付託された。 同月十二日
国民健康保險法
の
強化
に関する
陳情書
(第四一四号)
国民健康保險事業
の
再建整備強化
に関する
陳情
書 (第四一五号)
看護婦養成施設
の充実に関する
陳情書
(第四一六 号)
母子福祉法制定
に関する
陳情書
(第四一七号)
社会福祉事業法
の運用に関する
陳情書
(第四一八号)
新潟県民
の
医療保障
に関する
陳情書
(第四一 九号)
日本医療団
の解散に伴う
清算剰余金還元配付
に 関する
陳情書外
三件 (第四二〇号)
災害救助法並び
に同
法施行令改正
に関する
陳情
書(第四二一号) 未
帰還者
及び
留守家族国家補償
に関する
陳情書
外九件(第 四二二号) 同外一件( 第四二三号) 同外三件 (第四二四号) 同(第四 二五号)
戰争犠牲者並びに遺家族
に対する
補償援護確立
に関する
陳情書
( 第四二六号)
遺族補償
に関する
陳情書外
三十八件 (第四二七号)
遺族援護
に関する
陳情書
(第四二八号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件 小
委員
及び小
委員長
の
選任
昭和
二十七
年度
厚生省関係予算
に関する件 ――
―――――――――――
大石武一
1
○
大石委員長
これより
会議
を開きます。 まず小
委員
及び小
委員長選任
の件についてお諮りいたします。一昨日の
理事会
において
国民健康保險
に関する小
委員会
並びに
医療体系
に関する小
委員会
を設置されたいという御
要望
が強か
つたの
でございますゆえに、小
委員
十名よりなる
国民健康保險
に関する小
委員会
及び
医療体系
に関する小
委員会
を設けることとし、小
委員
及び小
委員長
の
選任
に関しましては、
委員長
が
指名
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大石武一
2
○
大石委員長
御
異議
がなければ、
国民健康保險
に関する小
委員
には
青柳
一郎
君
大石
武一
君
松永
佛骨
君
丸山
直友君 亘
四郎
君
金子興竜郎
君
柳原
三郎
君 岡
良一
君
苅田アサノ
君
福田
昌子
君以上の十君を、
医療体系
に関する小
委員
には
青柳
一郎
君
大石
武一
君
高橋
等君
堀川
恭平
君
丸山
直友君
金子與重郎
君
松谷天光光
君 岡
良一
君
苅田アサノ
君
福田
昌子
君の十君をそれぞれ
指名
し、
国民健康保險
に関する小
委員長
には
亘四郎
君を、
医療体系
に関する小
委員長
には
堀川恭平
君をそれぞれ
指名
いたします。 —————————————
大石武一
3
○
大石委員長
次に小
委員補欠選任
の件についてお諮りいたします。人口問題に関する小
委員会
において
高橋等
君が張る二月四日に、
岡良一
君が去る
昭和
二十六年十二月十五日に、それぞれ
委員
を
辞任
されたのに伴い二名の
欠員
を生じ、
戦争犠牲者補償
に関する小
委員会
において、去る二月四日に
高橋等
君及び
岡良一
君が
委員
を
辞任
されたのに伴い二名の
欠員
を生じ、
母子福祉対策
に関する小
委員会
においても、同じく
高橋等
君の
辞任
に伴いまして一名の
欠員
を生じておりますので、この際その
補欠選任
を行いたいと存じますが、
辞任
された諸君はすべて
厚生委員
に再び
選任
されましたので、それぞれ
辞任
される以前の各小
委員
の職に再びつかれることとし、人口問題に関する小
委員
の
岡良一
君の
補欠
に関してのみは、
同君
のかわりに
堤ツルヨ
君を
選任
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大石武一
4
○
大石委員長
御
異議
がなければ、そのように決します。 なお
母子福祉
に関する小
委員
の
金子與重郎
君が小
委員
の
辞任
を申し出ておられますが、これを許可し、その
補欠選任
に関しましては、
委員長
より
指名
するに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大石武一
5
○
大石委員長
御
異議
なければ、
同君
の
辞任
を許可し、その
補欠
には
清藤唯七
君を
指名
いたします。 なお
高橋等
君は
辞任
前
戰争犠牲者補償
に関する小
委員長
であ
つたの
でございますが、これも
辞任
前の
通り
同
委員長
の職に再び
選任
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大石武一
6
○
大石委員長
御
異議
なしと認め、そのように決します。 —————————————
大石武一
7
○
大石委員長
次に小
委員追加選任
の件についてお諮りいたします。去る一月二十九日、小
委員
十名よりなる
戦争犠牲者補償
に関する小
委員会
を設けたのでございますが、
同小委員会
の小
委員
の数を十一名とし、
松永佛骨
君を
同小委員
に
選任
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大石武一
8
○
大石委員長
御
異議
がなければ、そのように決します。 —————————————
大石武一
9
○
大石委員長
次に、前回の当
委員会
において
水道
に関する小
委員会
を設け、その小
委員
及び小
委員長
の
選任
に関しましては、
委員長代理
を勤めていただいた
青柳委員
が
指名
されるよう御
一任願
つておりましたようですが、ただいま
委員長
から
指名
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大石武一
10
○
大石委員長
御
異議
がなければ
大石
武一
君
高橋
等君
堀川
恭平
君
松井
豊吉
君
松永
佛骨
君 亘
四郎
君
柳原
三郎
君 堤
ツルヨ
君
苅田アサノ
君
福田
昌子
君以上の十君を
水道
に関する小
委員
に、小
委員長
には
亘四郎
君をそれぞれ
指名
いたします。
大石武一
11
○
大石委員長
次に、前会に引続き
昭和
二十七
年度
厚生省関係予算
に関する件につきまして、
保險局長
から
説明
を聴取いたしたいと思います。
久下保険局長
。
久下勝次
12
○
久下政府委員
厚生省
の
予算
に関しましては、先般
会計課長
から御
説明
を申し上げたのでありますが、その際お配りをいたしました
社会保障経費内訳
というのがあるはずでございます。便宜これを材料といたしまして、そのうち
保険局
に関するおもな項目につきまして、御
説明
を申し上げたいと存じます。 まず第一は、昨
年度
来やつておりまする
結核療養所
の
整備
の
関係
でございます。これは
厚生省
全体の
結核対策
の一環といたしまして
政府管掌
の
健康保険
、
組合管掌
の
健康保険等
におきまして、引続き
結核療養ベッド
の
整備
をいたしたいという
考え方
のもとに、来
年度
におきましては、
政府管掌
の
健康保険
におきまして九百五十床、
組合管掌
の
健康保険
におきまして二千床、さらに本年は新しく
船員保険
の
施設
といたしまして、五十床の
増床
をいたすように、
予算
が計上せられておる次第でございます。 次に、
健康保険
に関する
事務費
の
関係
を御
説明
申し上げます。
政府管掌
、
組合管掌
並びに
船員保険
中の
健康保険
に関する
事務費
につきましては、従来
国庫
の
負担
は、
事務総額
の八割であ
つたの
でございまするが、
昭和
二十七
年度
から
補助率
が十割に引上げられました。さらに
単価
も昨年より
増額
になりまして、被
保険者
一人
当り
百三十七円五十銭というふうに
増額
になりまして、それぞれが
一般会計
から各
保険特別会計
に繰入れをされることに相
なつ
ておるのであります。お手元の
資料
の
厚生保険
の中の
健康保険事務費
と申しますのがその分でございまするし、また
船員保険
に関します
事務費
も同様でございまするし、また
最後
にあります
健康保険組合
の
事務費
につきましても、その次のページの
最初
にございますが、これも今申したような
計算
で計上されておる次第でございます。
厚生年金保険
並びに
船員保険
中の
年金保険
に関しまする
部分
につきましては、
従前事務費
は十割
国庫負担
でございましたが、そのまま従来の
方針
を踏襲せられておる次第であります。
健康保険給付費
の
関係
でございますが、
国会
におきましても、また各
方面
からの御
要望
の強かつた
給付費
に対する
国庫負担
の問題でございますが、
厚生省
といたしましては、そうした各
方面
の御
要望
に沿いまして
努力
を重ねたのでございまするが、本
年度
は
財政
の都合によりまして、
給付費
の
国庫負担
の
実現
を見ることができませんでしたことを、はなはだ遺憾に思つておる次第であります。
厚生年金保険
並びに
船員保険
につきましては、この
資料
で
数字
があがつておるのでありますが、今申し上げましたこと以外には、特別に事新しいこともございませんので、
説明
を省略させていただきたいと思います。 なお今後の問題でございまするが、
船員保険
につきましては、近く
船員保険法
の
改正法律案
を御提案申し上げて、御審議をいただく予定に
なつ
ております。そのうち
予算
に
関係
のあります
部分
につきましては、すでに
事務当局
との
話合い
がつきまして、ここに計上してありまする
予算
の中に含まれておるわけであります。その一、二を申し上げますと、まず第一は
船員保険
の方の櫻準
報酬月額
の
改正
をいたしたい。実情に沿いまするように、最低五千円、最高三万六千円の間を、十九段階にわけました
改正
をいたしたいと思つておる次第であります。さらにまた
船員
に対する
失業保険
につきましては、すでに陸上の
失業保険
におきまして、昨年三百円から三百七十円に
増額
をせられておりますので、これと同様に三百七十円の
給付
をいたしますように、近く
法律
の
改正
をいたしたいと思つております。
予算
もその趣旨で計上せられておる次第でございます。 次に
健康保険組合
でございますが、これも
組合管掌
の
保険
につきましては、
結核増床
の分と
事務費
につきまして先ほど申し上げた以外には、特段に申し上げることもないのでありまするが、
最後
に
国民健康保険
に関する事柄を御
説明
申し上げたいと思います。 まず第一は、
保険者
に対する
事務費
の
補助
でございますが、従来
通り
十割の
国庫補助
をすることにいたしております。その
単価
も昨年に比しまして相当な
増額
を見まして、被
保険者
一人
当り
五十三円ほどに相なります。これを被
保険者総数
に乗じましたものが
事務費
の
補助
として計上せられておる次第であります。
国民健康保険
につきましても、また
国会
の
決議
によりまして
給付費
に対する二割の
国庫負担
をするようにというような御
要望
が強か
つたの
でありますけれ
ども
、先ほど
健康保険
につきまして申し上げましたと同様な事情でそれだけの
実現
を見ることができませんでしたことを、はなはだ遺憾に思つておる次第であります。但し、これにかわるものとは申せないのでありますが、ここにございますように、一つは
国民健康保険
の
再建整備
に必要な
貸付金
として四億五百四十三万八千円、それから
国民健康保険
の
奨励交付金
として四億六百五十六万二千円という新しい費目が計上されたのでございます。前者の
貸付金
につきましては、
予算
の積算の
基礎
のおもな点を申し上げますと、前
年度
における
保険料
の
徴収割合
が七割以上のしのにつきましてその赤字の半分を三箇年にわけて
貸付
をするという
考え方
でございます。あとの半分は
保険者
の
努力
によつて何とかくふうをする。たとえば
一般会計
の繰入れその他の方法によりまして、
保険者
の
努力
によつてまか
なつ
ていただきたいというような
考え方
で、
昭和
二十六
年度
末に存在をいたすであろうという全国の各
国民健康保険組合
のうち、ただいま申し上げた
要件
に該当する
保険者
の分を積算いたしまして、その半額、これは大体六億五千万円くらいに相なりますが、これを三箇年間にわけまして
貸付
をするつもりでおります。これは五箇年すえ置きで五箇年
償還
ということに相
なつ
ております。大体すえ置き
期間
中は無
利子
で貸し出しますように、
話合い
を進めておる次第でございます。五箇年たちまして、すえ置き
期間
を過ぎましたとき、一応事務的な話では六分五厘の
利子
ということに相
なつ
ておるのであります。一方の
奨励交付金
の方でございますが、これまた同様に七割以上の
保険料徴収成績
を持つておりますもの、これをおもなもの——そのほかにも附幣的な
要件
がございますが、こういうものに、その七割を超過する
徴収額
に対して、一割から二割五分の比率で
徴収成績
によ
つて奨励金
を交付したいというものでございます。これは
昭和
二十七
年度
以降五箇年間、一応そういう
方針
で
奨励金
を出したいという考えでございます。従いまして、その
金額
は
個々
の
保険者
にとつてみますれば、大したものではないとも申せるのでありますけれ
ども
、少くとも
国民健康保険
の
再建
のために、相当な効果を収め得るものと期待をいたしておるのでございます。 なお衆議院の御
決議
にございました
国民健康保険
の
直営診療施設
の
設置費補助金
でございますが、御
決議
の中にはこれを
増額
するようにということがございましたけれ
ども
、
折衝
の結果本年は
昭和
二十六
年度
と同額の四億円が計上せられることに相なりました次第でございます。
保険局
の
関係
で、おもな項目といたしますると、大体以上申し上げたものでございます。
説明
が簡単で御
了解
を得にくかつたと思いますが、なお御質問に応じましてお答えを申し上げたいと思います。
大石武一
13
○
大石委員長
ただいまの
説明
について、
委員
より発言の通告がありますので、順によりましてこれを許可いたします。
丸山直友
君。
丸山直友
14
○
丸山委員
二、三の点についてお伺いしたいと思います。
健康保険
の
事務費
が、八割のものが
全額
になりましたことは、たいへんけつこうなことで、
政府
の
行政費
でございますから、
全額
を
政府
が
負担
するということは、当然なことであろうと考えてお
つたの
であります。ただその
金額
でございますが、私
ども
が
最初
承知しておりました
厚生省
から
要求
せられました
健康保険補助費
の
全額
と申しますものは八億二千三百五十七万円に
なつ
ておつたはずであります。それが
全額
であるというふうに一応御
説明
を承つてお
つたの
でありますが、ところがそれが五億七千四百万幾らに
なつ
ておるように思います。それでも
全額
だとおつしやるのでありますか。
全額
というものに二色あるように思われるのでございますが、その辺はどんな
計算
でございますか。
計算
の
基礎
がかわ
つたの
でありますか。
久下勝次
15
○
久下政府委員
前に申し上げました
数字
は、
予算
を
要求
いたしますときの
数字
でございまして、
財政当局
と
折衝
いたします間に
査定
を加えられまして、かような
金額
に
なつ
た次第であります。
丸山直友
16
○
丸山委員
査定
前に御
要求
にな
つたの
は、その当時としては、これが
事務費
の
全額
であるという
計算
の
基礎
が一応出たわけですが、ところが
査定
を加えられて減らされた。減らされてもやはり
全額
ということになると、何か
事務費
の
單価
がかわつて来たとか、どこかに違いがなければ、
全額
がかわることはないはずです。それでなければ、
全額
でなく
なつ
たはずだ。何かそこに食い違いが出て来たはずなんですが、これはどういうわけでそういう結果が出て来たのですか。
久下勝次
17
○
久下政府委員
従来は
財政当局
と
折衝
いたしまして、一応
基礎
の
單価
をきめまして、それに対して八割というような
予算
の計上に
なつ
ておるのであります。本
年度
はそうした
折衝
をいたしました結果、百三十七円五十銭が
事務費
として必要であるということが一応
話合い
がつきまして、その
金額
をまるまる出すということでございまして、これは他の
予算
でも同様でございますが、
要求
の
單価
というものは、いろいろと
折衝
の結果削られることが常例でございますので、御了承願いたいと思います。
丸山直友
18
○
丸山委員
要求
する
単価
がかわつたためにという御
説明
で、
了解
ができるのであります。 それからこの
再建整備費
でございますが、これも
最初
のときには二十年
償還
でやりたいというような御希望であつたようでございますが、これがやはり大蔵省の方から五年すえ置き、五年
償還
にしたいということで、初めから見れば十年間の
償還
になりましたのですが、これは何か
財政
的の理由だけでございましようか。あるいはその
再建整備費
をもらう方の側が、十年くらいで十分に立ち直り得るというお
見通し
のもとにそうな
つたの
でございますか、お伺いいたしたいと思います。
久下勝次
19
○
久下政府委員
これは私
ども
といたしましては、できるだけ長い
期間
に
償還
するようにすることを希望いたしまして、
折衝
いたしたのでございますが、
折衝
の結果五年すえ置き、五箇年
償還
ということになりました。それでも
つて国民健康保険組合
が完全に弁済がなし得るというような
見通し
があるわけではないのであります。
折衝
の結果、もつと長いことを希望いたしましたけれ
ども
、
話合い
がこの
程度
におちつかざるを得なかつたということであります。
丸山直友
20
○
丸山委員
そういたしますと、五年すえ置き、五年
償還
ということは、必ずしも可能であるとはお信じに
なつ
ておらないようでありますが、それが
償還
し得ない場合には、どういうふうな
処置
をおとりになるつもりでございましようか。
久下勝次
21
○
久下政府委員
個々
の
国民健康保険
の
保険者
に貸し付けられます
金額
を
計算
してみますと、実はそう多額ではございませんので、先ほど私は、各
保険者とも
に、確実に五箇年間で
償還
できるという確信を積極的に持つた意味ではございませんと申しましたが、また逆に
金額
の
関係
からいえば、これは大体
償還
できるであろうという
程度
の
見通し
は持つてお
つたの
でありますが、具体的に
償還
ができなかつた場合にどうするかということにつきましては、これは今後の問題として研究さして善処したいと思つておる次第であります。
丸山直友
22
○
丸山委員
償還
し得ないような場合が必ず生ずると思う。その場合には
組合
の
財政
を育成するという親心で御
処置
くださるように、特に希望したいと思います。 それからこの
予算面
には載つていないのでありますけれ
ども
、社会
保険
の支拂基金の方の
事務費
は、どういうぐあいに
なつ
ておるのでありますか。その点もあわせてお伺いしたいと思います。
久下勝次
23
○
久下政府委員
支拂基金の
事務費
は、各
保険者
から一件
当り
十円八十銭の割合で徴収いたしてまかなうことに
なつ
ております。
丸山直友
24
○
丸山委員
御承知でもございましようが、ただいま大蔵
委員会
の方にかかつております所得税法の一部を
改正
する
法律
案で、支拂基金を通じて支拂う
金額
の中から、源泉的に予納の形をもつて所得税を徴収するという
法律
が、ただいま付議せられておりまして、その徴収事務は支拂基金がやることに
なつ
ております。これはすでに専門家でいらつしやるから、よくおわかりでございましようが、支拂基金が拂い出す事務というものは、そう簡単な、米代を拂うというようなものと違いまして、一応拂いましても、後に調整が加えられましたり、返付金が出て来たり、あるいは再徴収するとか、増徴するというような場合が出て来ましたり、いろいろなことが起つて来ると思うのであります。それらの税金面等との事務の煩雑が起つて来ると考えられるのでありますが、これを人間をふやさずに、支拂基金の経費でまかない得るというようなお考えでございましようか。あるいはその
法律
が決定した場合には、特別な
事務費
でも
政府
からお出しになる御意向であるか。聞くところによると、大蔵省としては、特別な
事務費
というものは支拂基金には出さない
方針
であると承つておる。そうしますと、当然これは支拂基金自身の
負担
における事務分量の増加が加わることになる。これをどうなさるつもりでありますか。
久下勝次
25
○
久下政府委員
所得税の源泉徴収に必要な
事務費
につきましては、確かにお話の
通り
、私
ども
も非常に心配をいたしておるのであります。一般的には源泉徴収のための費用を出さない建前であることも、私
ども
承知いたしておるのでありますが、しかし何分にも、先ほど来申しておりますように、支拂基金というものは、一件
当り
十円八十銭という
金額
を
保険者
からとつてやつて、きゆうくつな
財政
でもございますので、めんどうな仕事を
負担
するということにつきまして、何とかこれは考慮してもらいたいという申入れをいたしておるようなわけであります。まだ正式ではございませんけれ
ども
、厚生事務次官と大蔵事務次官との
話合い
では、何とか考慮しようというような言質を得ておりますので、これはただいまのところどの
程度
の費用が必要であるかということは、まだ確実な案が出ておりませんので、今後
折衝
いたしたいと思つております。
丸山直友
26
○
丸山委員
近日中に私も大蔵
委員
の方にかわりまして、この問題をもう少し追究してみたいと考えておるものでございますが、どうも出そうもないような様子なんです。被
保険者
が自分の健康を守るためにかけておる
保険
金の中から、十円八十銭という金をさいて、金をただ拂うとか、勘定するということだけのためにそれだけの
事務費
を被
保険者
が
負担
しておる。その被
保険者
の
負担
しておる金の中から、ただ医者の税金をとるという、被
保険者
と全然無
関係
なことのためにその
事務費
が使われるということになりますと、これは問題でございます。私はまずこの点を明らかにしたいと思いまして、そういうことを主張してみたいと考えておるものでございます。これに対して将来よく御善処願いたいと考えております。 それから
予算
に
関係
いたしまして、
保険
の
給付
の状況及び
保険料
の徴収状況等も、あわせてこの際現在までの様子を伺つておきたいと思います。
牛丸義留
27
○牛丸
説明
員 私から御
説明
申し上げます。
健康保険
の現在の
給付
では、医者の診療費の安排いにつきましては、大体年末に十月分を完納いたしまして、十一月分を一部支拂いをいたしましたし、それから一月になりまして十一月分を支拂つてしまつて、十二月分の支拂いを一部やつているような状況でございます。現金
給付
につきましては、地方の支拂い承認の
要求
通り
に、確実に毎月支拂つておるような状況でございまして、今年は先年と比較にならない
程度
に、支拂いの方は成績がいいと私
ども
思つております。徴収はそういう支拂いがいいのを裏づけしたわけでありまして、大体いいところは年末においてすでに九〇%を突破しておるところもありますし、十二月末の大体の徴收の
見通し
は八割
程度
に
なつ
ております。この調子で行きますと、大体去年が九割一分一厘でございましたが、
年度
末には前
年度
以上の成績を収め得るのじやないか、こういう予想を立てております。
大石武一
28
○
大石委員長
次に岡君。
岡良一
29
○岡(良)
委員
健康保険
の審査ですが、この社会
保険
の審査に必要な経費に関連して、医療内容の審査を相当嚴重にやつておられますが、大体どういう
方針
でこの医療内容というものの規格を維持し、あるいはまた向上させようとしておられるのか、
保険局
なり
厚生省
の基本的な考えを承りたい。
五十嵐義明
30
○五十嵐
説明
員 私から御
説明
申し上げます。社会
保険
の診療の
方針
をどういうふうに決定するかということは非常にむずかしい問題でございますが、私
ども
保険
診療に携わつておる者としましては、適正な診療を実施いたしたいという
考え方
で、適正診療というような言葉を使つております。その適正診療の
方針
を定めます場合には、医学的に適正である、また経済的にも社会的にも適正であるというようなことを一つの
要件
といたしまして、そういつた観点から正しい診療の
方針
を求めたいと
努力
いたしております。具体的に申し上げますと、医学的に適正な診療
方針
を求めますために、学会に御相談いたし学会から御意見をちようだいいたしまして、それを医療協議会にお諮りをして、その御決定によつて厚生大臣がこれを社会
保険
に取上げまして実施をするというような手続をふんで、診療
方針
の方向を定めておるわけであります。その方向に従いまして診療の指導なり、あるいは監査なり、審査なりが行われておるわけでございます。もちろん非常に多岐にわたります診療内容でございますので、その
個々
につきまして一々こまかく基準をつくるということは、非常にむずかしゆうございますが、そういう気持で、大きな問題あるいは頻度の多い問題を取上げまして
方針
をおきめ願つて、細部にわたりましては審査
委員
の医学的常識に御依頼して審査をやつていただいておるような状況でございます。
岡良一
31
○岡(良)
委員
それでは具体的にお尋ねしますが、たとえばここに結核の患者がいる。そこで許可を得てストレプトマイシンを注射しておる。ところがはげしくせき込んでおるので、夜も十分眠れない。しかし鎮咳剤や去痰剤等の水散薬をのますことは、審査ではのませてはならないという取扱いを受けて、これを手控えている。あるいはその患者が脚気を併発しておる。そこでビタミンBの注射をした。しかしそういうものは不用であるというので、請求したけれ
ども
削られた。こういう事例が各地方に非常に多いのですが、一体こういうふうな取扱いを
厚生省
としてやつておられるのかという点です。
五十嵐義明
32
○五十嵐
説明
員 すべての場合に、画一的にそういうものを
査定
してしまうという方向はとつておりません。医学常識から見まして、先ほど申し上げましたような
方針
で、必要であるものはこれを認めております。またたとい御請求がありましても、医学常識から考えまして不必要だと認められるものにつきましては、
査定
をいたしておらないのでありますが、一律にすべてを認めないということはいたしておりません。
岡良一
33
○岡(良)
委員
それではストレプトマイシンを注射しておる患者に対して、ビタミン等の注射というものが全国的に認められた例がありますか、最近結核治療
方針
が出てからあとの請求の中に……。
五十嵐義明
34
○五十嵐
説明
員 毎月何万件とある件数でありますので、
個々
にわたりまして私検討いたしておりませんが、絶対にないということは言えません。
岡良一
35
○岡(良)
委員
それではストレプトマイシンをやつておる場合に、御存じのように、最近の結核治療の常識から、パスの併用というものがある場合においては、非常によく効果を奏するのですが、ストレプトマイシンを注射しておるときには、パスの併用はいけないというようにお考えのようですが、
厚生省
の方のお考えはどうですか。
五十嵐義明
36
○五十嵐
説明
員 パスとマイシンの併用につきましては、昨年三月に結核の治療
方針
を結核病学会からおきめ願いまして、これを医療協議会にはかつて
保険
治療に採用いたしましたときから、実は問題であ
つたの
であります。学会の御意見としては、パスとマイシンを併用することが正しい。しかし、すべての場合にこれを併用する必要はないので、その間に医学的、特に臨床的に
個々
の場合を十分検討する必要がある、こういうことで、なお今後の研究にまかされておつたわけであります。私
ども
は貴重な
保険料
を使うことでございますので、それではどういう場合に併用したらよろしいかということを、学会でおきめ願いたいということでお願いいたしまして、なおその研究を続けていただいておるわけであります。最近に至りまして、その併用の問題についての御意見が、学術的にもかなり的確に
なつ
て参つたようでありまして、近い機会に結核の治療指針を、そういつた面で学問の進歩に合うように改めて参りたい、かように考えております。
岡良一
37
○岡(良)
委員
とにかく、極端な例はこういうのがあるのです。それは精神病院を経営しておるある病院で、精神病の患者にストレプトマイシンを注射したら、精神病の患者は、かりに結核に
なつ
ても、結核の治療なんかする必要はない。それをやつているのは濃厚診療である、こういう目安で監査を受けた。なぜ監査を受けたかという理由を調べてみると、そういう取扱いである。こういうような事例を見ると、どうも現在の
保険
の審査というものの基準は、医学的に適正である、社会的に適正であるというよりも、
保険
財政
という観点にあまり偏し過ぎておるのじやないか。
保険
財政
としては、なるべく支拂いを少くしたいという、
保険
というよりもむしろ一種の営利的な
考え方
から、できるだけ支出を押えたいというので、
保険
診療の内容というものが故意に低下せしめられておるのじやないかという懸念を、現害われわれ医師としても感じておるわけです。そういうことでなく、ほんとうにからだ一つが元手でお国の
再建
に働いておる日本の労働者なり農民諸君の、その元手であるからだを守つてやる
健康保険
制度というものは、やはり何としても、日本の医学の最高水準の医療内容を與えてやるのだというくらいの気持で、
課長
は良心的にやつておられるのだろうが、今後ともそういう点で大いにがんばつてもらわなければならぬ。今のようなことでは、
保険
担当医が納得し得ない、自己の良心を曲げなければならないような診療が実際起つているということをよく銘記せられて、今後ともこの審査というもの、医療内容の基準というものについては、相当高邁な勇気を持つて対処していただきたいと思うのであります。 それから特別会計の
予算
書ですが、百億ほど
保険料
収入がふえておる。
給付費
もふえておるのですが、これは一体どういう積算の
基礎
でふえておるのですか。
牛丸義留
38
○牛丸
説明
員 私から御
説明
申し上げます。
給付費
の増は、主として被
保険者
の増が一番大きな要素に
なつ
ております。それから診療費の一点
当り
の
単価
なりあるいは受診率の増も若干の影響があるけれ
ども
、一番大きな原因に
なつ
ておりますのは、被
保険者
が二十六年の当初と二十七年の当初では相当数の増加が見込まれますので、その点の積算が増加して来るわけであります。
岡良一
39
○岡(良)
委員
これはあとの機会でけつこうですが、
数字
的に
資料
としていただきたいと思います。 それから先ほど
久下
局長から
事務費
の問題がありましたが、この特別会計の
予算
書について、
事務費
を健康勘定について調べてみると、大体一四%ぐらいが
事務費
に使われておるようだが、あなた方の方で何かこういうことを少し勘定されたことがあるかどうか。あつたらそのパーセンテージを知らせてもらいたい。
久下勝次
40
○
久下政府委員
お尋ねのパーセンテージにつきましては、実はパーセンテージで
計算
をしておるのではないのでございまして、実際に必要だと認められます
事務費
の実績をとりましてそれを積算をして被
保険者
一人
当り
幾らになるかという
計算
をしておるのでありますが、御
要望
でありますれば、後ほどパーセンテージを出しましてお日にかけたいと存じます。
岡良一
41
○岡(良)
委員
実はぼくが健康勘定で
計算
をしてみると、大体
事務費
とおぼしきものが総支出の一四%を占めておると思われるのです。社会保障制度を運営しておる国、イギリスあるいは西ドイツ、あるいはベルギーなどでは、
事務費
は四%を越えておりません。そういうところを見ると
健康保険
勘定で一割四分という
事務費
というか、浪費があるのではないか。国で
全額
持つてもらえばけつこうだが、それにしても非常な浪費があると思うのだが、そういう点局長は何か考えられたことはないか。
久下勝次
42
○
久下政府委員
先ほど申し上げました
通り
、私もまだ就任早々でありまして、その辺まで勉強いたしておりませんが、せいぜい勉強いたしまして節約をいたしたいと思います。
岡良一
43
○岡(良)
委員
それでは話をかえまして、これは昨年の秋大分問題に
なつ
てお
つたの
で、その後どういうふうに解決がついたかと思うのですが、大学病院の場合は、
健康保険
の被
保険者
の請求点数は、全部
査定
しないで支拂つてもらいたいという大学病院側の
要求
があつた。これについては、どういうふうに解決しましたか。
五十嵐義明
44
○五十嵐
説明
員 大学病院は、一般
保険
医と違いまして、
保険者
の指定するものということで、特別の契約をいたしております。従いまして請求も、一般の
保険
医と同じような内容も中にはございますが、そうでないものもございます。また料金も慣行料金で行つておるところも多いようであります。しかし
査定
につきましては、これは一様に基金を通して
査定
をいたしておりますので、全然無
査定
で支拂つておるということはございません。
岡良一
45
○岡(良)
委員
いろいろな意見もありますが、しかし実際問題として、大学病院としては普通一般の病院ないし診療所よりは、検査なり治療なりについては、いわば研究と言つては悪いが、しかし何といつてもそういう含みを持つた診療が與えられることは当然なので、またそういう機能を大学病院としては持つておるのであります。こういう点は
厚生省
として十分考慮して——というのは、大学病院の会計は決して楽でないのですが、そういう点で、十分研究機関としての機能をも、被
保険者
の診療の報酬請求点数を
査定
する場合には、考慮して取扱うという御
方針
なのかどうかという点です。
久下勝次
46
○
久下政府委員
私からお答え申し上げます。その問題につきましては、大学側からも非常に熱心な御
要望
がございまして、私就任以来この話を伺つております。私
ども
といたしましても、確かに大学病院というものは、単純な一般の医療機関というのみでなしに、研究教育の機関という特別な任務があることは承知いたしております。その辺のことにつきまして大学側の
要望
もございますので、近い機会に懇談をしてみたいと思つております。
岡良一
47
○岡(良)
委員
それから
健康保険
の請求点数の支拂いで、国立医療機関はこれまで割引しておるが、今後どう扱われますか。
久下勝次
48
○
久下政府委員
これは医務局の問題になるのでありますが、私は前任の
関係
でもありますから、私の承知しております限りにおいて申し上げたいと思います。お話の
通り
国立医療機関のうち、いわゆる療養所につきましては、全部医療費の二割の割引をいたしております。これは結核その他特殊の社会的な疾病を取扱つておりますので、
昭和
二十七
年度
予算
におきましても、従来の
方針
が踏襲されるように計上されておるはずでございます。私の承知しております限りでは、そうした特殊な医療
施設
につきましては、今後ともその
方針
はとられて行くものと思つております。なお最近
国民健康保険
に関する医療費につきましても、医務局と私の方と
話合い
をいたしまして、地方の実情に応じまして、一割ぐらいまでは割引をして、一般の診療機関と調子の合うようにするというような
了解
もできております。
岡良一
49
○岡(良)
委員
ぼくは、それは非常にロジツクの合わぬ話だと思います。大学病院が特殊な研究的機能を持つておるので、請求点数については、やはりそういう機関であるということを含んで適当に取扱うことは適当だろうが、しかし国立の病院が
保険料
を割引する。それは
保険者
である
政府
に割引する、そういうかつこうだが、そんな必要はごうもないのではないか。国立の医療機関であろうとも、
法律
でちやんときまつている
保険
なら、
保険
のその
通り
なものは抑うべきだし、またちようだいすべきだと思う。
久下
さんにすれば、今度はもらう方から拂う方べ来られて、なおさらはつきりけじめがつくはずだと思いますから、ちやんとしなければいかぬと思いますが、どうですか。
久下勝次
50
○
久下政府委員
どうも私からお答え申し上げる筋合いではなく
なつ
てしまいましたので、控えさせていただいた方が適当かと存じますが、私が承知しております一月の十六日までの状況におきましては、何分結核を主とした療養所におきましては、もちろん
保険
の患者は相当多数を占めてはおりまするが、なお相当にいわゆる自費患者の方々があります。しかも長い疾病でございますので、そうでなくてさえ医療費の
負担
にはみな困つておる状況でありまして、二割引という大幅の割引をしておりますものを、筋からいいますと、確かにおかしいといえばおかしいのでありますが、これは国家全体の
財政
支出によりまして、個人的な
負担
を増さないで行くことが、実際問題としては結果において適当ではないかというふうに、おそらく現在も考えておるだろうと思います。
岡良一
51
○岡(良)
委員
ぼくが申し上げるのは、被
保険者
でない一般の患者が
国立病院
を訪れて、必要があつて入院をした、手術を受けた。これは大いに公共性を発揮して、一般の開業医の慣行料金から見て安いものでやつてやるのはさしつかえない。だが、被
保険者
である者が、診察を受け入院をし、手術を受けあるいは治療を受けつつある。この場合は、
保険
の金庫が
国立病院
に支拂うべきものについて、
国立病院
が一割なら一割割引をして、その料金を受け取るということは、保險というものの建前から見て、非常な逸脱であると思うが、その辺を
久下
さんはどう考えられるかということです。
久下勝次
52
○
久下政府委員
保険
の立場から申しますると、
保険
経済の面から考えましても、なるべく安排いをする
金額
の低い方がありがたいのであります。それを割引することが適当であるかどうかは、医務局の問題でありまするし、またもつと大きな問題であるかもしれませんが、ひとり
保険
の立場からのみ申しますれば、なるべく保險
給付費
を少くして、
保険
財政
を安定させる方が適当でありまするので、そういう意味合いにおきましては、私
ども
保険
を扱つておる者の立場といたしましては、この二割割引をやめられますると、たいへんな
財政
負担
になりまして、おそらく
健康保険
はますます危機に瀕するおそれもありますから、そういう意味の立場からは、現状を続けていただくことを望んでおります。
岡良一
53
○岡(良)
委員
これは議論になりますから、この
程度
でやめたいのですが、その
久下
さんの考えの頭の置きどころが、ぼくは納得ができない。社会保障
給付費
の二割
国庫負担
とか、こういう大筋で通さないで、
保険
財政
が苦しいからといつて、
国立病院
の入院料には、
保険
の支拂いを二割引にする。そういうふうにしわ寄せをそこへ持つて来る。あなたは医務局次長をしておられたので、おわかりに
なつ
ておると思いますが、
国立病院
自身が特別会計で、
一般会計
から二割五分を繰入れてお
つたの
が、今年はそれの半分以下に
なつ
て、ほとんど独立採算制に
なつ
た。そういう公共性のないところへ
国立病院
が追い込まれておるときに、なお
保険
の方の支拂いほ二割引きを
要求
する。これは
保険
の性質からいつて、額が少くない方がいいというようなそういう小乗的な
考え方
で、あなたが
保險局長
として重要な
保険
行政をあずかられることが、どうもわれわれには納得できないわけなんだが、これはこの
程度
にしておきましよう。 次に、看護婦あるいは付添婦をつけることについて、最近制限が非常にやかましい。われわれも遠慮するということに、医者の立場からは実際に
なつ
て来ておるのですが、五十嵐さんどういうふうな
方針
で、基準があるのですか。
五十嵐義明
54
○五十嵐
説明
員 昨年の秋に付添看護の承認の基準につきまして、従来のまちまちに出ておりました
考え方
を踏襲いたしましてそれをまとめたような通牒を出しております。その
考え方
は、従来とかわつておらないのでありまして、一定の症状の患者に付添婦を認めるという内容の通牒ですが、その大体の承認の基準は、病が危篤である、医者が常時監視をする必要がある、絶対安静が必要であつて、看護婦の随時適切な
処置
が必要であるというものについて付添婦、付添看護を認める、また重篤な場合だけでなく、そのほか手術の前後に、それに準ずるような場合には付添看護を認める、こういう
方針
をとつて、従来とも来たわけです。これについて最近この承認の基準が苛酷でないかという御意見があるのです。これは私
ども
といたしましては、従来ともその
考え方
で行われてお
つたの
です。その
考え方
をあの通牒によつて改めたわけでもございません。また現在の
單価
あるいは入院料の点数から見まして、少くとも四人なり五人なりに一人の看護婦を置けるだけの人件費を
保険者
は支拂つております。従いまして病院の職員でまかない切れない範囲を、付添看護として
保険者
の立場から承認して行く、こういう
方針
でおるわけであります。
岡良一
55
○岡(良)
委員
この問題はあとでまた堤さんや苅田さんからいろいろお話が出ると思いますから、この
程度
にしておきます。 今度一点
単価
が上つた、あるいは入院料が上つた。そこで国保と
政府管掌
の健保と
組合管掌
の健保と、この三者について、来
年度
はどの
程度
の
財政
上の
負担
増加が予想されますか、
数字
をちよつと承りたいと思います。
久下勝次
56
○
久下政府委員
まず
政府管掌
の
健康保険
につきまして申し上げてみたいと思いますが、
昭和
二十七
年度
におきましては、
單価
引上げによる支出増は、二十八億円ぐらいになると予想しております。また
国民健康保険
につきましては、同じく
昭和
二十七
年度
におきまして、約三十一億円の
財政
負担
の増加になる見込みでございます。
政府管掌
の
健康保険
におきましては、二十八億円の
財政
負担
の増加が予想せられるのでございますが、これは主として標準
報酬月額
が、自然的に従来の実績から見ましても、上つて参ります。それに伴う収入増が相当額見込まれますので、私
ども
の
計算
としては、そういう收入増によりまして、十分にバランスがとれる、
保険料
の
増額
等、被
保険者
の
負担
に転嫁しなくて済むものと考えておる次第であります。
国民健康保険
につきましては、先ほど申し上げましたように、三十一億円の
財政
負担
の増加になりますが、これは
健康保険
とはやや事情をことにいたす点もありまして、まず第一に申し上げたいと思いますことは、従来とも
国民健康保険
につきましては、
保険者
と
個々
の診療担当者がそれぞれ契約をして、
單価
をきめることに
なつ
ております。相当多数の
保険者
が、
国民健康保険
におきまして、一般の
健康保険
よりも低い
單価
で契約をとりかわしておる実情でもございますので、私
ども
は従来のこういつた実情も考え合せまして、先ほ
ども
ちよつと申し上げましたように、診療担当者の協力を得まして、できるだけ安い
単価
で契約ができるように、先般も通牒をいたしましたような次第でございます。こういうことによりまして、先ほど申し上げました
財政
負担
を若干でも減少したいと思いますし、また先ほど御
説明
で申し上げた
貸付金
でありますとか、
奨励交付金
でありますとか、総額ではわずかでございますけれ
ども
、これまたそうした
財政
負担
増に対する若干の緩和剤になろうかとも思つているのであります。いずれにいたしましても、
国民健康保険
の
財政
は、全般的には幾分困難な状況にありますが、以上申し上げたような施策と相まちまして、各市町村におきまして、自主的に改善をする余地も若干あるようにも考えられますので、それらの総合的な措置をとることによりまして、何とか困難な時期を切抜けるように、指導をして行きたいと思つておるような次第であります。
組合管掌
の
健康保険
につきましては、御承知の
通り
標準報酬も非常に高うございます。
財政
的には
政府管掌
健康保険
以上に、経済が楽でございます。
健康保険
について申し上げました以上に、この問題は大なる影響はないものと考えておる次第であります。
岡良一
57
○岡(良)
委員
この
政府管掌
の方は、大体二十八億の
負担
増になる。これは標準報酬が上つておるから、その方から増徴できるというお考えが一つあるわけですが、しかし御存じのように、日本の
健康保険
の
保険料
というものは、国際的に異例といつてもよいくらい高い
保険料
を拂つておるわけであります。しかも標準報酬は上つた。名目的にはそれは上つておるかもしれないが、しかし人事院の勧告にも行つておられないという実情でもあり、名目的な賃金は上つても、実質的な生活そのものは低下しているというのが、現状といわなければならぬ。そこへ追いかけてさらに千分の六十、三十をひつかけて行つて、
保険料
がよけいとれるというよりも、
考え方
からいえば——筋の通つた方向からいえば、むしろ
保険料
を引下げるというところへ持つて行くのがほんとうなのです。それが標準報酬の値上りで、従つて多少
保険料
の収入もふえて来るから、カバーできるという
考え方
も、ぼくは納得できないのですが、それはそれといたしまして、
国民健康保険
はその地域の
保険
担当医との間に協力を期待する、こうおつしやいますが、協力するかしないか、わからぬわけです。医者の方で協力しなかつたら、一体どうしますか。
久下勝次
58
○
久下政府委員
実は協力を得られることを期待しておるのでありまして、協力を得られません場合にどうするかということは、結局は
国民健康保険
の
保険者
の
財政
上の赤字が累積して参るという結果になると思います。そういうものの一部を解消して行くのが、今回の
貸付金
の制度でございますけれ
ども
、これとても
昭和
二十六年までの赤字の解消に役立つにすぎません。今後の問題として、協力が得られなかつたらどうするかという問題でありますが、この場合、そういうような一般的な情勢であるといたしますれば、私
ども
として、また来
年度
におきまして、新たなる構想で対策を立てなければならぬと思つております。
苅田アサノ
59
○苅田
委員
二十七
年度
の
予算
を審議していて、そしてその次の
予算
にというような
保険局
長のお
考え方
は、たいへん違うのじやないか。先ほど岡さんもおつしやいましたように、大体今
年度
末
国民健康保険
の赤字が二十七億くらい出る。これは
数字
が違つていたらあとで御訂正願いたいのですが、それに対して四億ぐらいの
再建整備
貸付金
というようなことでは、私どうにもならないと思います。結局そのしわが医者や一般被
保険者
の方に寄つて来ることは歴然としているのです。私はひとつお考えを願いたいために、北海道の方から来ている具体的な事実がありますから、これをそちらの方で聞いていただいて、これはやはり局長としてのお考えが非常に足りないということを再検討していただきたいと思います。北海道では冬の
期間
十一月から四月まで、医療機関の支出する暖房費、ボイラー、ストーブなどは莫大なもので、道医師会の調べによると、二十七年——というのは、昨年の冬から今年の四月までですが、外来一件
当り
百十一円、入院一床一日
当り
が百四十円と
なつ
ておりますが、道では
保険
組合
の意見をうのみにして、外来五十七円五十銭、入院八十円五十銭で告示を強行しようとしている。これは昨年までの六十円、八十円より実質的にはるかに安いというべらぼうなもので、石炭の価格が三度の値上りで昨年の倍に
なつ
ている。物価も三割高、人件費もベース・アップなどを無視したものであり、道医師会、札幌
保険
医協会、厚生農協連等の公的医療機関協議会は一致してこれに反対、もし道が無理押しをするならば、一点
単価
問題の二の舞をするといつて、成行きが注目されている。こういうような状態があるわけであります。これは今
保険局
長がお考えに
なつ
ているような簡単なものでなくて、そういうような国保の赤字を、診療費を
国庫負担
にしなかつたという来
年度
の
予算
が、来
年度
の
国民健康保険
行政に、昨年の秋から暮れにかけて
健康保険
の場合にあつたと同じような大きな問題が、必ず起きるのじやないかという気がするのです。一体こういうことでどうしてこれをやつて行くおつもりですか。岡さんの御質問と重ねて、こういう現状を知らせて、局長の御意見、御決心を聞きたいと思うのです。
久下勝次
60
○
久下政府委員
ただいまの苅田
委員
のお話は、北海道地区の特別な冬期の燃料のことであると思います。この問題につきましては、実は数日来私も状況を聞いておりますし、北海道民生部長も参りまして、いろいろ打合せをいたしておるわけであります。私
ども
が承知いたしております限りにおきましては、この燃料費の特別加算の問題につきまして、北海道において実績を調査いたしました。その実績に基きまして、点数の点においては昨
年度
の点数をやや下まわるような結果になりますが、実績上それで十分であるということで、
関係
の
方面
とも話し合いをしておるということでございます。しかし民生部長には私自身も強く念を押しておいたのでありますが、ただいまお読み上げに
なつ
たような対立、抗争を生じないように、十分
関係
者の
了解
をつけるようにしてもらいたいということを、
要望
しておきました。民生部長といたしましても、その点は大体そういう見込みであるということで帰りました。その問題はさように
処置
をいたしておりますので、御了承いただきたいと思います。ただ、だたいまのお話はそうした一例をお話に
なつ
て、全般の問題をどうするかというようなお話でございました。確かにその点から見ますると、全般的に私としても十分実は確信を持つておるとは申せないのでございます。しかしながら、それは確かに岡先生も御指摘のように、医師会の協力がそんなに得られるかどうかということは、必ずしも私も楽観はいたしておりません。ただそういうふうに期待をしておるということを申し上げるにすぎないのであります。どうも私
ども
として今お答えできますことは、すでに
予算
の
折衝
も済んで、
国会
に提案に
なつ
ておるような段階でもございまするし、私
ども
としては、確かに四億円ぐらいの
貸付
、四億円ぐらいの
奨励金
で足りるかといえば、その
通り
であります。この点につきましては、診療費の
単価
の契約の問題なり、また市町村における
一般会計
繰入れ等の余地もございまするし、いろいろな
方面
等におきまして、
国民健康保険
の危機を突破できるように指導もし、協力もしてもらいたいと思つておるようなわけです。それ以上のことを申し上げられないのは、はなはだ遺憾に思いますが、そういたしましても、なおかつ非常な赤字が生じまして
国民健康保険
の破綻を来すようなことでありますれば、これは国家としても当然根本的に考えて、万全の対策を立てていただかなければならないものと思つておる次第であります。
岡良一
61
○岡(良)
委員
とにかく実際問題として、来
年度
は三十一億赤字が出て来る。そうでなくとも相当赤字が出て来るところへ、
単価
値上げで三十一億赤字である。現在二十七億ある。そうして八億かりに加えてみたところで、五十億足らず残る。さらにまた来年ふえる。それを四億ずつ足してみたところで、ほんとうにこれは焼け石に水のようなかつこうで、国保自身とすれば、年年刻々
財政
的に窮地に陥つて行くという現状にあることを、よくひとつ御認識してもらわなければならぬ。あとでこの点は大臣でも来られたら、またお尋ねしたいと思いますが、それで一体社会保障制度審議会は医療
給付
国庫
二割
負担
を二度もうたつている。去年衆議院でも各党一致して、国保の
財政
の危機を突破するには、やはり
給付費
の二割
国庫負担
——二割とはつきり
数字
を入れてうたつておるのだが、一体こういう
決議
なり勧告なりを、ほとんど尊重された跡を見ない。一体どういうかうに
厚生省
としては大蔵大臣と
折衝
され、その結果どういう理由をもつて拒否されたのか、この
折衝
の経過をこの際ひとつはつきり聞かせていただきたい。
久下勝次
62
○
久下政府委員
私
予算
折衝
当時に、
保険局
に在任しておりませんでしたので、正確なお答えはできないかと思いますが、私の知る限りを申し上げますれば、
厚生省
といたしましては、御
要望
の趣旨に沿い得るような
予算
を積算いたしまして、強く大蔵省に
要求
し、
最後
までがんばつて来たのであります。なお
最後
の段階といたしましては、閣議におきまして厚生大臣から主張してもら
つたの
でありますけれ
ども
、
財政
の都合ということで、
実現
を見なかつたように記憶いたしております。
岡良一
63
○岡(良)
委員
これは非常に重大な問題なので、もう少し責任のある御答弁を伺わせていただかなければ、われわれも納得できないので、これは後刻またこの席上べ大蔵大臣に来てもらつて、われわれとしても十分に
政府
の意のあるところを聞くということに、ぜひひとつ
理事会
等でおとりはからい願いたいと思います。 それから
国民健康保険
を大きな都会にも普及させたいというので、たしか名古屋市がそのお手本に
なつ
て、そして一応調査研究等も始めておられますが、その結果はどういうことに
なつ
ておりますか。
山本正淑
64
○
山本
説明
員 大都市といたしましては、現在五大都市は実施いたしておりません。一昨々年来名古屋市におきまして、市全体を
保険
区域といたしまして、国民
保険
を実施するという一応の方向をきめまして、諸般の調査の手続を終了いたしまして、昨年の十月から実施するという段階までごぎつけておりましたが、ちようど実施の直前になりまして、
単価
の引上げられる可能性があるというふうな時期に相なりまして、
単価
がきまつてから再検討するということで、そのまま中止に
なつ
ております。それからなお横浜市におきましても、昨年から市の一部を限つて実験的に実施して、全市に普及して行きたいという
方針
で進んでおりましたが、これも昨年の選挙の時期に市長さんがかわつた
関係
等から、中止に
なつ
て、今日のところ進歩的な動きを見ておりません。
岡良一
65
○岡(良)
委員
単価
の引上げがすぐ理由になるが、医者が
單価
を引上げろと言
つたの
が、悪いというのではないので、国ががんばつてもらわないと、なかなかできないと思うのです。それはそれとして、関連して、今、日雇い労働者、あるいはいわゆる
健康保険
法の
適用
を除外されている、日々雇われている者、大工とか、左官とか、壁屋とか、こういうのが百七十万ばかり健保の
適用
から除外されている。なかなか大都市へ国保も行き渡りにくいということになると、こういう諸君に対しては、やはり何か適当な手を打たなければならぬと思うのだが、こういう点について、
健康保険
課なり、あるいは
国民健康保険
課なり、また両者なりで、何か少し御意見あるいは御抱負があるのかどうか、こういう点をひとつ承つておきたい。
牛丸義留
66
○牛丸
説明
員 日雇い労務者の
健康保険
問題は、天体三年ほど前から、そういう団体の非常に強い
要望
がございまして、
厚生省
の方へたびたび
陳情
その他で
要求
がございますし、また
国会
でも一昨年か昨年あたりに
請願
が受理されたというふうに聞いております。それで私
ども
といたしましては、これを現在の
健康保険
で救済できるかどうかというふうな見地から、一応検討してみたわけでございますが、これは通常の労働者と労働形態が違いますし、また明確な事業主の観念も浮んで来ませんし、就労日数も大体月平均二十日ぐらいでございますので、どうしてもこれは別個に
健康保険
制度を考えなければならないというふうに、事務的には考えておるわけでございます。それでこれを今後どういうふうにしてやつたらいいかということで、いろいろ検討してみたわけでございますが、どうしてもその標準報酬なり、そういうものが非常に低いということと、それから一箇月完全に就労しないというふうなことから、収支のバランスが絶対的にとれないわけでございますので、相当多額の
国庫補助
がなければ、この
保険
制度は成立しないというふうな
計算
が成り立つわけであります。それで一つの方法としては、今日労働省でやつております日雇い労務者の
失業保険
が、一つの制度としてすでに実施されておりますが、そういうふうにして、
政府
が三分の一の
補助
を
給付費
に出す、あとは本人が三分の一、それからその日の雇いをした雇い主が三分の一、こういうふうな考えで——日雇い労務者の現在職安に登録をしておりますのは、
予算
上約七十万というふうに言われておりますが、これだけで現在の
健康保険
の諸
給付
の発生率で
計算
してみますと、大体総額が三十億
程度
の
給付費
になりまして、それが
保険料
とどういうふうに見合うかという
計算
をしますと、その職安登録の日雇い労務者だけでも約十五億
程度
の収入の不足が生ずるような
計算
になるわけでございます。それでさらにそういう職安
関係
に登録された以外の大工とか左官とかいうような日々雇われる職人、あるいは
土建
の労働者、こういうものまでこれを拡大いたしますと、相当の
国庫補助
が必要じやないかと思いますので、まずこの点が解決されなければ、事務的には不可能じやないかと思います。しかし、そういう問題を一応除外して、どういうふうに
健康保険
制度として考えていいかということを申し上げますと、大体私
ども
といたしましては、大都市にそういう人たちが集中している現状からいたしまして、都道府県なり、あるいは市あたりに
保険者
と
なつ
てもらつて、それに
国庫
が相当多額の
補助
をやるというふうになれば、大体制度としても
実現
し得る可能性があるのじやないかというふうに考えまして、ただいまいろいろな準備を調査している次第でございます。
岡良一
67
○岡(良)
委員
その問題はわれわれも小
委員会
等を持つた場合に十分検討して行きたいと思うが、
政府
の方でも一つできるだけ急速にその
資料
等もお集めいただいて、
予算
の伴うことではありますが、何とか
実現
したいと思うので、ぜひとも善処方をお願いしたいと思います。 それから、さつき
久下
局長のお話で、
組合
経営の方の
健康保険
は、割合に
財政
が楽なようだというお話がありましたが、これは実はきのう
組合
の責任者からいただいたのですが、川南工業は、健康保健
組合
をかつて持つておつたし、現在も持つているわけなんですが、ここで昨年、
昭和
二十五年の六月から二十六年の十一月までで、人間にして三千百名、
金額
にして二百六十六万円——これは療養、医療
給付
は全然除外されているのですが、分娩費だとか、あるいは埋葬料だとか、出産手当だとか、特に傷病手当、これは全然未拂いに
なつ
ておるわけです。こういうわけで
組合管掌
は必ずしも経営が楽でない、この場合そこに働いている労働者諸君が
組合
に行けば、いやおれたちの方は金がないから県へ行つてくれ、県の
保険
課へ行けば、いやまだ引継いでいないから抑えない、こういうことで今日まで未拂いに
なつ
ているのだが、こういう事態は決して川南工業だけではなく、今後かなりこういうことも起つて来るのじやないかという心配もあるのですが、これは急速に処理しなければいかぬと存じます。多分お聞きだろうと思いますが、現に今申し上げました川南工業に対しては、どういうふうな処理をしようとされるか、その辺はつきりと聞かせていただきたいと思います。
牛丸義留
68
○牛丸
説明
員 ただいま例になりました川南工業の問題は、これは一つは川里工業の内部的ないろいろな事情で、急速に非常に事業が悪化したという一つの例でございまして、先ほどの
単価
問題とは必ずしも関連しない、それ以前の問題でもございます。こういうふうなものが、今大体八百近くの
組合
がございますが、そのうち約十足らずのものが、私
ども
の方で解散寸前のものとしてブラツク・リストに載つておるのでございます。それで川南工業の点でございますが、結局その各被
保険者
の請求権と申しますものは、今日のところでは川南の
健康保険組合
にあるわけでございますので、ただいまのところ、県に請求しても県がそういう返事をするのはやむを得ないことだと思います。しかしこれを解散の手続をとるためには、現在川南薬のいろいろな財産が、これは
健康保険
のそういう
保険
給付
だけの滞納じやなく、所得税その他の税金の方の滞納も相当ございますので、まずそちらの方で差押えされておるというふうな実情でございます。それでこれはうまく両者の解決をつけませんと、解散をするとしても、その債権債務の引継ぎが非常に大きな問題でございますので、これは長崎の
保険
課並びに県当局で、今どういう
処置
をするかという協議をしておるというふうに私
ども
聞いておりますが、いずれ解散になりましたら、
政府管掌
が全部それを引継ぎますので、解散の手続がとれましたら、その債務は全部
保険
課の方で
給付
できるような措置になると思います。
岡良一
69
○岡(良)
委員
問題は、こうして一年半ばかり、もらうものももらえずにということで、戸惑いをしておるという実情でありますので、解散の手続をとつたらというので受身で待つているというには、問題が少し深刻じやないかと思う。こういう事例がたまたまありましたので、これは監督指導の立場も持つておられるわけだから、何とか早く解決をしてやらるべきじやないかと思うのです。 それから
健康保険
の一点
単価
は、われわれが前の橋本厚生大臣に会つたときには、暫定的の措置である、こういうふうに言つておられましたが、この暫定とは、一体いつまでの暫定なのか。またこれをさらに改訂されるとすれば、どういう機関がこの改訂をなさるのか。医療協議会等がありますが、橋本厚生大臣は審議会を設けるというふうなことを言つておられたが、何かそういう特定の機関を設けて改訂されるのか、その
方針
を承りたいと思います。
久下勝次
70
○
久下政府委員
健康保険
、社会
保険
関係
の
単価
の引上げに伴いまして、医師会からの申入れもございましたし、また
厚生省
といたしましても、この問題につきましては、さらに根本的な、全般的な立場から検討を加える必要があるということで、閣議の決定を経まして、臨時医療
保険
調査
委員会
というものを設ける予定にいたしておるのであります。しかしながら、医師会の方の代表の
委員
が、役員の総辞職の
関係
から今日まで推薦がございません。それに関連をして歯科医師会、薬剤師協会の方も推薦をして来るのをためらつておるような現状でございます。しかし御承知の
通り
医師会の役員もきまりましたので、おそらくは近く代表になるべき
委員
を推薦して来られると思います。そういたしましたならば、全体の
委員
の人選も至急進めまして、この
委員会
におきまして、医療
保険
に関する基本的な問題を検討して参りたいと思います。
大石武一
71
○
大石委員長
大臣は今参議院の労働
委員会
に行つているそうです。それで、それが終つたら今度は衆議院の
予算
委員会
に出まして、石野君の質問に答弁することに
なつ
ておりますので、それが終つてからこちらに来られることに
なつ
ているので、少し遅れると思います。
岡良一
72
○岡(良)
委員
承知しました。それではあと二、三点でけつこうです。 ただ、ぼくは取扱いが非常に納得できないのです。何かといえば審議会をこしらえる、
委員会
をこしらえる。医療協議会というふうにやはり
法律
に基くちやんとした機構があつて、この機構が当然この問題と取組まなければならぬ任務を帯びているのに、そういうお手盛りの
委員会
をつくつてやる、これは非常に筋違いじやないかと思うのです。特に
単価
問題というようなものは、單に医師会の利害というものじやなく、
保険
財政
にも根本的な影響を與える問題であるが、こういう重要な問題をお手盛りの
委員会
が何とか結論を出すだろうというような形でそこに——こう言つては悪いが、逃げておられるというような行き方は、ぼくは非常に納得ができないのです。むしろ医療協議会そのものの人的構成が悪ければ、もつとそれを納得の行く構成にする。そういう正規の
法律
に基いた機関、あるいは
法律
に基いたと言い得るような、それに準ずる機関の決定というもので問題を処理するということが、ぼくは新しい民主主義のルールだと思うので、これは当然そういう機関がやるべきものだと思うのですが、
久下
さんは何とかその
委員会
で結論を出させようとするのですか。
久下勝次
73
○
久下政府委員
お話の
通り
私も、
法律
に基く協議会もあることでありますから、正式な決定はそういうもので行いますのが適当であると考えております。ただ、今申し上げました審議会は、医師会からの
要望
でもございまして、昨年来の
単価
問題におもな役割を演じました医師会から、特に厚生大臣が告示をいたしました
単価
を承認する條件としての申入れでもございました。
厚生省
といたしましてもその
方針
を是なりとして、さような
方針
にして現在まで進んで来ておるわけであります。従つてこの審議会におきましては、正当に
法律
上の権能を持つておりまする協議会で決定することまでも決定するという
考え方
ではないのでございまして、大体の
話合い
といたしましては、いわゆるグランド・ルールとでも申しまするようなことを、臨時に設けます審議会において
話合い
をいたしまして、そうした意見に基いて本来の各協議会または審議会におきまして検討を加えて行くというような行き方をとるつもりでおるのであります。
岡良一
74
○岡(良)
委員
まことにまわりくどい話です。それから医師会の方から審議会を設けてくれとは言つておりません。これは厚生大臣の橋本さんから設けようということを言われたので、医師会からそういうようなものを設けてくれとはお願しておらぬ。しかしそれはそれでいいでしよう。 それでは話をかえまして、厚生年金の支拂いも大分追つておるようですが、養老年金は現在のところ月額百円というようなことに
なつ
ておるので、こういうことではとうてい済まされまいと思うのでありますが、これをどういう
程度
に引上げられるのか、何かそういう構想を持つておりましたらお聞かせ願いたいと思います。
久下勝次
75
○
久下政府委員
厚生年金保険
法による養老年金並びに
船員保険法
の養老年金につきましては、確かにお話の
通り
現在の額は非常に低額でございます。これは根本的に検討をして是正をしたいと思つております。ただ厚生年金の
給付
が、本来のものが来年の
昭和
二十八年の十二月ごろに始まりますので、私の方としてはそういうふうな意味合いから、どうしても本年中には何らかの確固たる結論を得なければならないと思つておるのであります。これには申すまでもなく財源措置
計算
等の非常にめんどうな仕事もからみ合つて参りまするので、厚生年金、
船員保険
等を通じました全般的なベース・アップの問題を至急にとつ組んできめて参りたいと思つております。これはいずれ
国会
の御審議をいただくことになろうかと思つておりますが、ただいまのところとしては、本年中に成案を得るようにするというところまで行くというような段階であります。
岡良一
76
○岡(良)
委員
船員保険
は、先ほどちよつとお漏らしにな
つたの
では、最高限度を三万六千円に引上げるということでありますが、そうすると月三千円ということですね。そういうことで養老年金は、相当苛烈な労働をやつておる、しかもおかに上つてはまつたくかつぱのような
船員
だが、これが三千円ぐらいの養老年金では、まことにお気の毒だと思われるのですが、そういう御
方針
ですか。
久下勝次
77
○
久下政府委員
先ほど三万六千円と申しましたのは、標準
報酬月額
の最高限度でございます。これは障害
保険
等の
関係
もございますので、
保険
給付
の額を引上げたいということ、一方におきましては
保険料
収入を上げたい、そういう面から実情に即しまして標準
報酬月額
を上げたいというのであります。
船員保険法
に基く年金の額につきましては、一般の厚生年金と同様な立場で総合的に検討して参りたいというのであります。
岡良一
78
○岡(良)
委員
厚生年金の積立金は、今
年度
一つぱいではどれくらいになりますか。運用部資金の方に入るのは……。
久下勝次
79
○
久下政府委員
去る一月末現在で、積立金は総額四百五十二億円に相
なつ
ております。大体毎月十一、二億ぐらいの増加の見込みでございますので、四百七十億ぐらいに今
年度
末にはなるのであります。
岡良一
80
○岡(良)
委員
これはいつも問題になるのですが、
保険
財政
はずいぶん苦しいし、赤字補填にまるまる使うわけにはとうてい行きますまいが、
利子
にしたつて相当なものだろうと思います。これは
財政
法によつても、
保険
勘定の会計法によつても、やはり被
保険者
の福祉に用いることができるというふうにちやんと
なつ
ておる。それが運用部資金の方にほうり込んでおいて、向うの方の思うがままに使われるということでは、これは被
保険者
のためにも、また国の福祉行政のためにも、厖大な
金額
のものがまことに活用されないままに放置されているというような感がするのですが、これは何か交渉されたことがありますか。それともまたどういう理由でそういうふうに行かないのか。あるいはまたこれが活用できれば、どういうようにまわした方がいいと思われるか。そういう点で何かお考えがあつたら……。
久下勝次
81
○
久下政府委員
厚生年金保険
の積立金を、労働者の福祉のために還元して使うことにつきましては、終戦直後
関係
方面
の指令に基きまして、ああいうようなわくをはめられまして以来、常に間断なく
折衝
を続けて参つておるようなわけであります。しかし今日では御承知の資金運用部資金法によりまして、今御指摘のような
方面
にまでこれをまわしますことが許されておりませんものですから、
折衝
を続けてはおりますものの、そこまではまだ話が進んでおりませんわけでございます。ただ、ただいま話をいたしておりますのは、せめてこれを不動産化いたしまして、しかもその不動産が労働者の福祉になるようなもの、具体的には社会
保険
の
関係
の病院をつくるというような
方面
に何とか少しでも使えるようにしてもらいたいということを
話合い
をいたしまして、ただいままでの大蔵省当局との
話合い
では、非常に
見通し
がよく
なつ
て参つておるような状態であります。
金額
は大したことはございませんけれ
ども
、少しでもそういう
方面
にまわして、いずれはまた資金運用部資金法の
改正
等によつてもつと全般的に、しかも堂々とそういう
方面
に使えるようにしたいと引続き
努力
をいたすつもりであります。
岡良一
82
○岡(良)
委員
いろいろ問題もあるのでありますけれ
ども
、いずれ大臣が来られてから——特に
委員長
にもお願いしたいので、やはりこれは
財政
にかかわる問題でもあり、相当責任のあるお考えも聞きたいので、適当な機会に大蔵大臣にぜひ出てもらつてわれわれの納得が行くまで審議を進めたいと思います。それを希望いたしまして、一応私の質疑は打切りたいと思います。
大石武一
83
○
大石委員長
次にちよつとお諮りいたしますが、なお質問は金子さん、苅田さん、堤さん、
青柳
さん、たくさん残つております。ところがきようは厚生大臣がこちらに出席されるのが遅れるような状態で、ありますので、きようはこれで散会して来週あらためて大臣の出席を求めてこれを続行したいと思いますが、いかがですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大石武一
84
○
大石委員長
本日はこれにて散会いたします。次会は来る十九日、火曜日の午後一時より開会する予定であります。 午後三時三十分散会