○大矢省三君 建築
基準法のことで、実は
大臣に地方行政
委員会に来ていただくことを
理事会に申し込んだのでありますが、
大臣も迷惑だと思いますから、この機会にごく簡潔に
お尋ねを申し上げたいと思うのであります。
第七国会を通過しました法律第二百一号、建築
基準法の第四条に、市町村に建築主事を置くことができるとありますが、戦災の復興に欠くべからざる建築行政にはなはだ迷惑していることは御承知の
通りであります。簡潔に
事務を行うために市町村に建築主事を置く。この主事は、資格を持たなければならぬことは申すまでもないのでありますが、この主事を置く場合に、都道府県知事と協議しなければならぬということにな
つている。ところが協議がととのわなかつた場合にはこれができないことにな
つている。最近大都市が二重行政で困り、いろいろな問題をかもしており、特に戦災都市が復興の
事務に支障を来していることは御承知の
通りであります。しかしながら、府県との間に協議がととのつたところが相当あり、現に横浜、金沢、函館、札幌、仙台、塩釜、川崎、広島、こういうようなところはすでに協議がまとまりまして、主事をちやんと置いて建築行政を一本にして市でや
つている。今自治体には消防ができまして、消防が建築の取締りは厳重にやり、敷地の明示は各市町村が行い、建築の許可願い一切の監督は府県がやるというように、ばらばらで非常に建築に支障を来しておりますが、これは協議がととのつた場合のみということにな
つておりますから、ととのわぬ場合はどうしてもそれができない。長年大阪、京都、神戸のような大都市が、戦災復興のために府県と協議しておりますが、府県知事がどうしても承知しない。それがために今日まで主事を置くことに非常な支障を来しております。第十四条一に、「市町村の長は、都道府県知事又、は
建設大臣に、都道府県知事は、
建設大臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。」とありまして、しばしば
建設省に向
つて関係都市から陳情しているのですが、今日までそれが実現しておらないので、今度の特別市制をめぐ
つて感情的にこれが妥結を見ないということまで現存しているのであります。
大臣ははたしてここまで聞いていられるかどうか知りませんが、戦災都市の復興にこれが支障を来さしめておることは私が今申した
通りであります。協議をしなければならぬということだけで、ととのわなかつた場合がないために、こういう結果を来しておる。この十四条は、
大臣の権限が円滑に行くための仲裁規定ではないと思うのです。それでこれを急速にやる御意思があるのか。それは府県知事にまかして、ととのわなかつたならばいたし方がないのでばらばらにや
つてお
つてもよいのか。現実に、特に戦災都市は二重行政で非常に不便を感じている。県庁所在の市はさほどでもないかもしれませんが、遠距離の市はこのために非常に迷惑しているので、具体的な問題について
大臣の所見をお伺いし、なお今の私の
説明は以前からおわかりであつたと思いますが、初めてでありますならばこの処置をいかにされるかということをお聞きしたいと思います。