○村瀬
委員 たとえば公共土木施設
災害復旧
事業費国庫負担法、これなどは日本に
災害がなくなればなくな
つてもいいのでありましようが、日本の置かれておる地球上の位置がこういうところである限り、
災害はあるでありましよう。そういたしますと、この
法律も大体恒久的なものと言えるのであります。それでも岡野さんの内閣におかれましてはこの国庫負担法などは一年で改正になり、次々に改正が行われておるのであります。そういたしますると、必ずしも絶対基礎法を動かしてはならぬという性質のものではないと私は思うのであります。私たちの
考えでは、
一つの
法律をつくることによりまして、いたずらに対米悪感情を扇動する好餌を与えるということは愼まなければならぬものじやないかと思うのです。その意味におきましても、むしろ簡單なもので、一、二箇所の修正といいまするか、改正で、
土地に関する限りは
土地収用法でやれるというのでありまして、自由党の古参議員であられる上林山議員のごときは、本
委員会において極力それを主張しておつた状態なのであります。そういたしますると、政府の本
法案提出の第一の
理由といたしておりまする一時的、臨時的という
理由の基礎はきわめて薄弱である。こう私は
考えることにもしそれほど一時的、臨時的なものに力が入
つておるとするならば、上林山
委員が言われました
通り、それは表題からして臨時
措置法とあらねばならないものであります。食糧確保臨時
措置法とか、政府はなかなか臨時という言葉をつけるのがお好きであつた。ところがこれには臨時とはついておらない。
内容に
至つて一時的のものであり、臨時的のものであるというのであ
つて、それを唯一の
提案理由の基礎的
理由といたしておるのでありますが、やはり思いここに現われて、表題にはこれをつけることができなかつたということは、一時的、臨時的とい
つても、なかなかこれは容易に臨時では終らぬものであろうという良心的なものがあるから、表題には臨時という字を抜いたものである、私はかように感ずるのでありますが、この一時的という点については水掛論でありまして、岡野さんも私も駐留軍に早く帰
つてほしいと思うのは同様でありまするから、臨時という点の質問は、これ以上いたしません。
第二点といたしまして
お尋ねいたしておかねばなりません点は、政府の
提案理由の
説明によりますると、第一は、本
法案が一時的、臨時的であるからと言いますが、第二は、
土地収用法は収用を主にして使用を従にしておるが、この
法律は使用を主にして収用を従にしておりますのは、特に一時的であるということが
理由にな
つておるのであります。しかしこれは一時的であるかどうかということに必然的に関連があるのでありまするが、いつ帰るか見当が立たない、またそう早く帰
つてもら
つては日本の治安上、自信がない、こういうのでありますと、使用であろうと収用であろうと、
土地の使用者、
所有者にと
つては同様な被害でありまして、單に名目だけ使用とな
つておるからというて実質的収用と少しもかわらないという結果になりますが、この点についてはどのようなお
考えでありましようか。確かにこの
法律は、
土地収用法よりも差のある画期的な使用を主にしたものであるというお
考えでありましようか。