○浅村
説明員 十一条に書いてございます条文は、少しく御
説明申し上げませんとおわかりにくいかと思いますが、これはこういう
意味であります。「
建設大臣は、第三条第一項の規定により新設し、又は改築した道路の」と書いてございます。これは
建設大臣が直轄事業としてみずから新設または改築した道路という
意味でございます。この道路が開通いたしますと、ただちに国が通行料金を徴収いたすことは第三條に規定がございます。しからば通行料金はどの
程度とるかと申しますと当然これに投じました
建設費の償還額、それからそれの利子の支拂い、料金徴収の
事務に要する経費、さらにもう一つ料金徴収期間内の道路の維持修繕費もできればとらしていただきたいと私
どもは
考えております。というのはどうも道路の維持修繕というのが最近とかく十分に参りませんために、道路が非常に荒れております。ことにかような特別な
措置をも
つて道路をつくろうという場合には、つく
つたあと一定期間、相当に快適な道路でありたいということはだれしも
考えることでございますので、料金の中に、いつまでもとは申しませんが、償還期間、これは十五年か二十年かいろいろございましようが、その期間内の維持修繕費をもしできれば料金の中に織り込みたい。そうして通行料金を、うらはらの
関係にあります
特別会計に一応納付いたします。納付された通行料金の中には、今申しました道路維持修繕費というものが入
つておりますので、これを逆に道路の維持修繕をやります公共団体の道路
管理者にもどしてやらなければならぬ。
特別会計にとりつぱなしでは妙なことになりますので、道路の維持修繕をするために特にそこに金が生まれて来たわけでございますから、
現実に道路の維持修繕をいたしますところの地方公共団体に対して、補助という言葉を用いておりますが、要するにこれを返してやるという
意味でございます。なお「
予算の定めるところにより、」と書いてございますのは、
特別会計法の方に規定がございますが、やはり国の
予算の一部といたしまして毎年
予算書をつくりまして、
国会の御
承認を得るということにな
つておりますので、その中に第十一条の補助というものを項目をあげて規定して、
予算の節囲内で、
予算の定めるところによ
つて補助するという
意味の規定でございます。