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大村政府委員 この緊急
措置令を実施いたしました当時、いろいろ
地方的な
事情があ
つたのでございますが、現在大量に残
つておりまするのは東京都と神奈川県が非常に多いのであります。それでちよつとその数字を申し上げてみますと、東京で九百二十五
世帯でございますが、これが東京都営のものが百九十七
世帯、それから同胞援護会とか貸家組合とか貸家組合連合会あるいは
住宅営団等が事業主体にな
つておりますのが七百三十八
世帯あります。それから神奈川県の方は総数で八百十三
世帯でございまして、県並びに横浜市でも
つて事業主体にな
つておりますのが七百十七
世帯、それから同胞援護会でや
つておりますのが九十六
世帯。それからそのほかのはまことに微微たるものでございますが、長野県営貸家組合が二十二
世帯、それから千葉県の勝浦町でも
つてやはり十六
世帯ございます。非常に京浜地区にかたま
つております
関係上、いろいろ、当事者も数年前からこの
所有者から相当責められております。処置のつくものは数年前から漸次話をつけて、
入居者をほかへ移しまして、明け渡してお
つたわけであります。実はこの神奈川県と東京都の
事情は、公共企業体に様子を聞いてみますと、やや建
つている点があるようであります。と申しますのは、東京都の方は
入居者などの移転先を
公営住宅に
優先入居にしますれば第一種でもいいというような希望が相当大きいようであります。というのは結局当時入られた方々は特別低収入の方だけではないようでございまして、
住宅困窮という意味でも
つて相当収入のある方も入
つておられるようであります。ひざを突き合せて懇談いたしますれば、適当の近所の
公営住宅なら移転の自信があるという状況でございます。それから神奈川県の方は約一割ぐらいはいわゆる保護の必要のある
世帯のようであります。こういう方々の方は、
公営住宅へ移したならば結局家賃がとうてい払い切れぬのではないかという心配をいたしておるのであります。実は
予算措置のときにも多少そういう点を考慮したのでございますが、財政的の立場からその実現を見なか
つたわけでございますが、手近な東京と横浜が大部分である
関係上、
建設省といたしましても十分連絡をと
つて指導はできますし、それから
公営住宅の数も多少そういう意味で手心できると思いますが、ただこの今の千七百
世帯というのは何分大きな数字でございます。一年間で処置できるかどうかはちよつと疑問でございます。しかしかりにとうてい一年間で処置できないとしても、一応努力目標として来年の三月を期して
地方公共団体の努力を待
つておるわけでございますが、もし
入居先の
関係などでも
つてとうてい一年間の期限では無理だという見通しがつきましたならば、来年の通常国会でもう一年御延期を願いますようなことにいたしたいと
思つております。