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田中(角)
委員 次に
船舶公団のことがありますので、簡単に御質問というよりも意見を申し上げておきます。
第一点は、この種のものが非常にたくさんあるのでありますが、やればやりどくというふうに実際はなります。現在の
裁判の
状況から行
つたら、三年も五年もかかるのでありまして、
早船某などは早く服罪をいたしましたが、これが、二審、あるいは上告審ということになると、世人の感覚も消えてしま
つたころに判決を受ける、こういうふうになるわけでございますので、私は一つの方法として、やはりこういうものは何とかしてとらなければいかぬ。昔でしたら、こういう悪いことをすると、一家春属からみなと
つたわけであります。しかし、そういうことは、新憲法に反する、私も反対でありますが、悪いことをした者からは、と
つた方がいい。これは相当苛酷なくらいな
処置をしないと、なかなかとれません。今の法律上上、いろいろ問題がありますが、大体悪いことをや
つた者はやりどくだということになるようでありますから、こういうものは絶えず続くわけであります。その意味で、私は、
会計検査院は、違法性を指摘するだけでなく、実効を上げるような方法をひとつ研究願いたい。それは越権行為じやない、ほめられるような
会計検査院にな
つてもらいたい。こういうものに対して新刑事
訴訟法を改正するとか、具体的なものを毎日お手がけにな
つておるのだから、ひとつ検察庁とも十分連絡されたらどうですかということを、口をすつぱくして申し上げておるわけであります。これは普通の商行為においてもそうですが、どうも相手が国ですから、国のものはなるべくひつぱれば人間がかわるから、これはひつぱ
つた方が得なんです。これは一般個人間の
裁判とは違いまして――特に大蔵省では、国有
財産の払下げや、物納
財産の
払下げ等を早くやるために、下請にまかせておるのであります。この
委員会においては、まかせておらないようなことを言
つておりましたが、実際はまかせております。早くこの
程度以上に売れるなら売
つてもよろしい、こういう便法もあるのですが、こういうものも一つの新しい方法で、あなた方がとりに行
つて、鋭意
回収中であるというよりも、とることに非常にうまい人がおります。私もとられたことがありますが、非常にうまい人がおります。機構をつくればうまく行くわけです。こういうものに対して、私は新憲法のもとにおいていいか悪いかわかりませんが、何か
国損を少くし、早く
事件を解決して、早くこういうものを
結論づける、こういう一つの
処置が講ぜられないか。これは私は大蔵大臣に対する質問が適当だと思いますから、また別の機会に大蔵大臣においで願
つて意見を申し上げるつもりでありますが、いわゆる清算の
事務に任じておられる直接の
責任者とされまして、相当迷惑をかけたのだし、私がかけたのではなく人がかけたのだからとい
つても、ちようど清算の
事務に当られる悪い時期にぶつか
つたのですから、これはひとつ大いに国民のためにや
つていただかなくてはならない。そういう意味では、勇敢にそういう新しい方法を考えていただきたい。
もう一つは、七四三号でありますが、これは
早船君に一ぱい食
つたというのが、一番至当だと思います。
裁判などは実際
早船某が領得をした不正
金額の全部を追究してはおりませんでしよう。いろいろ新聞、ラジオ等によりますと、新築の家をつく
つたなどとい
つておりますが、もう大体こんなものは
見込みをつけて、
金額は三億五千万円だ、おれの月給がいくら値上りしたところで一生や二生では働けないものだ。せいぜいこれは最高刑は十五年だ、十五年井戸の中へ入
つたと思えば、これはやりどくである――こういう官吏はないと思いますけれ
ども、こういうものになられたのでは、これはいかにいい政治をや
つても、もうだめです。ここが法の盲点なのです。これは
検査官がおいででございますから、特に申し上げますが、こういういわゆる涜職の
金額と同じ額はこれを追徴する、こういうふうな方向に持
つて行くようにお考えにな
つたことがあるかないか。そうすれば、これを追徴するということになると、返す気があろうがなかろうが、三億何千万円が十分の一の三千万円にな
つても、これは一生入
つておらなければいけません。だから、この判決がこの
金額に対してどういうふうにな
つておるか。私もよく読んでおりませんので、ただ端的にお聞きをするわけであります。大体こういうものは、みな一札をと
つておりますが、五年間で二千円しか入らない、みんな
和解しております。事実入らないうちにみんなどこかに行
つてしまう。ちようど罰金で――罰金ですと強制収容ができるのですが、
裁判に負けた被告に、
訴訟費用を
裁判所から告知書を発行して要求しております。ところが、全然
財産がない、
財産はあるけれ
ども、全部他人名義だ、こういうことになりますと、
差押えする
物件は何もない。そういうことになると、みな
国損です。こういうものを、自分は一万円ずつで年額十二万円だから、百二十万円やると十年かかる。こういうふうに頭からぱつぱつとそろばんがされるようですと、こういうことも少くなると思います。私自身立法の
責任者で、これを研究しなければならない立場にあるので、まるで逆のようなことをお聞きするようで申訳ありませんが、こういう問題はしよつちゆうお手がけにな
つておれば、やはり
会計検査院がこの種
事件を絶滅するために、何とかうまい方法をお考えにな
つておられると思うがを読んでおりませんが、どういうふうにこれが
回収されるか、これが百万円や二百万円だ
つたらいいのでありますが鋭意
回収中でありますとか言
つても、三億五千万円じや、どうしようもない。国民の方があきらめてしまう現状でありますから、どういうふうに御
回収になる
見込みであるか。これが
回収の
見込みないということになりますと、国民は納得いたしません。その意味において、この種のものに対して総括的に御意見を伺いたい。