○齋藤
説明員 七三八号ないし七四三号、物資の管理当を得ぬもの、あるいは商品の売渡しにあたり
処置当を得ないもの、
職員の
不正行為により
公団に損害を與えたもの、この六件につきまして、
会計検査院から指摘いたされましたことにつきましては、まことに遺憾でございます。申訳がないと存じております。逐次御
説明申し上げたいと存じます。
七三八号は、株式会社金木商店に対する自転車及び部品の拂下げ
契約額一億二千五百九十余万円のうち七千五百五十三万円余が
契約未履行とな
つていたものでございまするが、右に関しましては、
昭和二十五年十二月末に金木商店との間に公正証書をとりかわしまして、その結果未取引の現品在庫分は一応
公団に引取りまして、原
契約を解除の上千二百五十九万余円の違約金をとる。この違約金は
昭和二十七年三月末日までに納付する、次に
契約残の七千五百余万円の物資は、その性質上一般の拂下げは困難でありますので、該部品に適合した部品を持
つております金木商店に対して拂い下げるということにいたしまして、その
価格は農林省の申出
価格、自転車業者及び自転車
検査協会の評価等に基きまして、その代金は二千五百万円といたしたのでありまするが、右に対しまして以後一千七百万円の入金がありまするが、現在八百万円がまだ、残とな
つております。
次に七三九号の酒戸産業に対する問題でございまするが、これは酒戸産業に委託保管中の結束用綿テープひも類の一部が同社によりまして、無断に
処分されましたために、一千九百五十万円余の損害を受けまして、うち一千二百万円が未填補とな
つているものでございます。その損害額の
回収につきましては、同社と
公団との間にかわされました和解に関する覚書に基きまして、同社の動産及び不動産につきまして、抵当権を設定いたしまして、逐次この差押え競売の申立てをや
つておるわけでありまするが、現在におきましてもさらにこの入金促進方督促中でございます。
それから七四〇号でございますが、これは高陽紙株式会社に委託保管中のみつまたの六百三十万円余が、同社によりまして無断
処分された
事件でございます。そのうちで六百二十一万円が未
回収とな
つておるのでありまするが、同社の役員五名に対するところの財産を差押えまして、この競売売得金としまして八万九千余円を得ただけでありまして、今後の解決は、これ以上はなかなか進まないのではないかと心配する次第であります。
次に七四一号でございまするが、これは中部森林株式会社に委託保管中の木材を、同社が無断使用したために四百五十七万円余の損害を受けたものでございます。この
回収のために、
昭和二十五年九月、損害賠償の請求をいたしまして、二十六年の三月に
公団勝訴の
判決があ
つたのであります。ところが、この中部森林が第二会社であるところの新
日本林業を興しまして、この新
日本林業が、中部森林の持
つております債権の百万円を取立ててこれを公用に充てるというはずであ
つたのでございますが、新
日本林業が
公団に対する債表を引継ぎませんので、今年の一月三十日に、旧中部森林の役員三名を、検領で告訴するとともに、新
日本林業株式会社が社外行為をも
つて債務を引受けないのかどうかということにつきまして、
検察庁で取調べをいただいているわけであります。
次に七四二号でございますが、これは
公団が
昭和二十四年三月及び八月に文部省、厚生省、
通産省各
関係の団体に分配するために、文部省の教育施設局長外七名と売渡し
契約を結びました輸出向けの自転車二十八インチのもの二万三千四百四十四台を代金一億七千百万円余で引渡したのでありまするが、その後代金が順当に入
つて参りません。現在におきまして約五千五百万円が未収とな
つておるというふうな状態であります。これにつきましては、厚生、文部両省が、
公団の
契約相手方とな
つておりますので、両者に対しまして、
公団といたしましては督促中でございます。
次に七四三号の、
職員の
不正行為に因り
公団に損害を與えたものこれはいわゆる
公団の鉱産部、農水産部、物資処理部、軽工品部、この四部の
事件としまして、ことに鉱産部
事件というのは、いわゆる早船
事件といたしまして、世間をお騒がせしましたことは、まことに申訳ないことであると存じておりまして、この善後始末につきましては、
公団としましても奔走しているような次第であります。当時早船外十二名が三億五千六百万円余を流用いたしたのでありますが、その
事件の発覚当時は、一億六百万円余りが被害額として残
つたのでありまして、逐次
回収いたされまして、現在におきましては、被害額
残額が九千万円余とな
つております。この被害額のうちで、ことに協和銀行に対しますところの手形七千万円につきましては、訴訟を起しまして、これを
回収して被害
残額を少なからしめようとしたのでありますが、証人側の真正な証言をしないというような点、つまり協和銀行に対しますところの、有利な証言をしたというようなことから、これは
公団側が敗訴となりました。まことに残念でありますが、そんなような次第であります。しかしながら早船等に対しますところの損害賠償の問題は別個としまして、これは二月の十五日に認諾調書を作成された次第であります。経過は大体以上のようであります。