運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1952-04-22 第13回国会 衆議院 経済安定委員会建設委員会連合審査会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十七年四月二十二日(火曜日) 午前十一時二十分
開議
出席委員
経済安定委員会
理事
多田 勇君
小野瀬忠兵衞
君 福井 勇君
福田
喜東
君
建設委員会
委員長
松本
一郎君
理事
村瀬
宣親
君
理事
前田榮
之助君
淺利
三朗君 宇田 恒君 小平 久雄君 西村 英一君 増田
連也君
池田 峯雄君
出席国務大臣
国 務 大 臣
周東
英雄君
出席政府委員
建設事務官
(
管理局長
) 澁江 操一君
経済安定政務次
官
福田
篤泰君
経済安定事務官
(
建設交通局次
長) 今
井田研二郎
君
委員外
の
出席者
経済安定委員会
専門員
円地與
四松君
経済安定委員会
専門員
菅田清治郎
君
建設委員会専門
員 西畑 正倫君
建設委員会専門
員 田中 義一君 ————————————— 本日の会議に付した事件
国土総合開発法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出第一五六号) —————————————
松本一郎
1
○
松本委員長
ただいまより
経済安定委員会
、
建設委員会連合審査会
を開会いたします。都合によりまして私が
委員長
としての職務を行います。
国土総合開発法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。まず
政府
の
提案理由
の
説明
を求めます。
福田政務次官
。
福田篤泰
2
○
福田
(篤)
政府委員
ただいま
議題
となりました
国土総合開発法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。
講和條
約の締結に伴い、わが国の
経済自立
を達成するためには、
電源開発
、
食糧増産
、未
利用林
の
開発
及び
災害防除対策
の
確立等
の
国土総合開発事業
の
推進
が、焦眉の急務とな
つて
いることは御
承知
の
通り
であります。 これがため一昨年の五月二十六日に
国土総合開発法
が公布され、
中央
、
地方
を打
つて
一丸とした
総合開発計画
の立案と、その
審議
の体制を整備する上に大きな役割を果して来たのでありますが、同法は
計画組織法
でありまして、
実施
上の
措置
については、
特定地域
の
開発
について国の
経費負担
及び
補助
の特例に関する
規定
があるのみであります。
特定地域
につきましては、昨年の十二月四日に
地域指定
が行われ、しかも一方これら
特定地域
内の
重要河川
の
総合開発計画
は、今や国をあげての要望とな
つて
いる際、
国土総合開発計画
を
実施
に移すための諸般の
措置
を講ずるとともに、
当該計画
を
調査審議
する
国土総合開発審議会
の
組織
及び
所掌事務
を拡充強化して、
国土総合開発計画
を
促進
し、も
つて
社会福祉
の向上に貢献したいと存ずる次第であります。これが本
改正法律案
を提出した
理由
であります。 以下本
改正法律案
の
内容
について、その
大要
を御
説明
申し上げます。第一に、
国土総合開発計画
を国の
行政
に移す
手続
が、
現行法
には何ら
規定
されていないので、本
改正法律案
におきましては、特に
国家的要請
の強い
特定地域総合開発計画
を
閣議決定
するとともに、これに必要な
予算
の計上及び
資金
の
確保
に努めることとしたのであります。さらに都道
府県
、
地方
の各
総合開発計画
につきましても、
都府県
がその
年度計画
を
作成
して提出した場合には、これに必要な
調整
を加えて
行政
に反映せしめる
措置
をと
つたの
であります。 第二に、
国土総合開発審議会
の
組織
及び
所掌事務
を拡充強化したことであります。従来
国土総合開発審議会
の
委員
には
衆参両院
の
議員
は入
つていなか
たのでありますが、本
改正法律案
においては、これを
委員
として任命することといたしまして
審議会
の
組織
を強化するとともに、その
所掌事務
についても
国土総合開発計画
の
調査審議
にとどまらず、その
実施
に関して必要な
事項
についても
調査審議
することとして、
国土総合開発計画
の
実施
の
促進
をはかることとしたのであります。 第三に、
国土総合開発計画
は強度の
総合性
を
確保
する必要があり、そのためには
計画段階
における
調整
のみならず、
実施段階
における
調整
も欠くことができないのでありまして、このために
特定地域総合開発計画
のみならず、その他の
国土総合開発計画
についても、新たにこれが
実施
の
調整規定
を設けた次第であります。 第四に、各種の
国土総合開発計画
を総合的に進めて行くためには、これらの各
計画
全体についての
基本
となるべきものが必要なのでありますが、本
改正法律案
におきましては、
全国総合開発計画
を
内閣総理大臣
が
作成
した場合には、これを
国土総合開発計画
の
基本
とする旨の
規定
を設け、これによ
つて当該
各
計画
を一貫した
方針
のもとに
推進
して行くこととしたのであります。もちろんこれにつきしては、
全国総合開発計画
が
作成
されてから他の
計画
が
作成
されるということではなく、
都府県
、
地方
、
特定地域
の各
総合開発計画
と
全国総合開発計画
とは、
相互
に関連しつつ策定または修正されて行くべきものであると
考え
ております。 第五に、
国土総合開発計画
を進めて行きますためには、
当該計画
の
作成
及び
調整
のための
調査
は絶対に必要なのでありますが、これにつきましては、
都府県
が
当該
諸
計画
を
作成
する場合における
調査費
の
補助規定
を設けるとともに、一方
政府
としては
各省
の
調査
が重複することのないよう、これを
調整
することとしたのであります。 以上本
改正法律案
の
大要
につき御
説明
申し上げましたが、何とぞ
愼重御審議
の上、すみやかに賛成せられんことをお願い申し上げます。
松本一郎
3
○
松本委員長
次に
補足説明
を求めます。今
井田政府委員
。
今井田研二郎
4
○今
井田政府委員
改正
の
要点
につきましては、ただいま
政務次官
より
理由
を申し上げましたので、私から補足的に、もう一回
改正
の
要点
だけ簡単に申し上げます。 ただいま御
説明
がありましたように、今度の
改正
の
要点
は、大体次のような三点になろうかと思います。第一は、
開発計画
を
行政事務
の土に移す
手続規定
を設けたという点であります。御
承知
のように
現行法
におきましては、
開発計画
が
地方
から
中央
に出て参りまして、
総合開発審議会
におきまして
審議
決定しました後は、これを
総理大臣
が
地方
に対しまして
助言
、勧告するという
段階
で終
つて
おるのでありまして、これを
政府
が取上げる
かいな
かは、まつたく
政府
の
自由意思
に放任されておるのであります。従いまして
いかよう
に
りつぱな計画
ができ上りましても、これが
行政
の上に取上げられる
かいな
かは、まつたく放任されてお
つたの
であります。こういうことでありましては、今後
いかよう
に
りつぱな計画
をつくりましても、それはただ単なる描かれたる絵にすぎないというふうなことになりますので、この
関係
を改めまして、今回の
改正
におきましては、
計画
ができ上りましたならばこれを
行政事務
の上に移さなければならないというふうな、道義的な
拘束
を設けた点であります。すなわち
改正法
の第十條の二におきまして、特に
国家
的な色彩の強い
総合開発計画
は、
閣議
でこれを決定するということにいたしまして、明白に
特定地域
の
総合開発計画
は国の
行政方針
としてすることに確定いたしたのであります。さらにまたこの
実施
の時期を明確にいたしますために、また
各省
が具体的にこれを取上げなければならぬというふうに道義的な
拘束
を與えましたために、第十二條におきまして、
関係
各
行政機関
の長は、それぞれの
所掌事務
につきまして毎
年度
、翌
年度
の
実施計画
を具体的に
作成
いたしまして、これを
経済安定本部総務長官
に提出するというふうな
義務
を與えたのであります。これによりまして
関係各省
は、それぞれ決定されましたる
閣議決定
に基きまして、
明年度
の具体的な
実施計画
を
作成
いたしまして
経済安定本部総務長官
の
調整
を求めなければならないことにな
つたの
であります。
経済安定本部総務長官
は、これによりまして
事業
の規模あるいは推度等を勘案いたしまして、昨
年度
の具体的な
実施計画
をつくることになるわけであります。これによ
つて
一応、
予算
は伴
つて
おりませんけれども、最終的な翌
年度
の
総合開発
の
実施計画
ができることになるのであります。そうしましてこのつくられましたる最終的な
実施計画
に対しましては、国の財政の許す範囲内におきましてこれに対しまして
予算
を計上し、あるいは
資金
の
確保
をはからなければならないというふうな
規定
を十三條に設けたわけであります。繰返して申し上げますと、以上の十條の二、十二條及び十三條の
一連
の
規定
によりまして、従来描かれたる絵にすぎなかつたところの
総合開発計画
、特に
特定地域計画
が明らかに
行政
の上に反映し、これを遂行しなければならないというふうな道義的な、あるいは
実施
上の
責任
が
政府
に與えられることに
なつ
たという点が
改正
の最も主要な眼目の一つにな
つて
おるのであります。これによりまして
総合開発計画
は、おそらく従前の砂上の楼閣から、具体的な
実施
を進めるという
段階
に入り得ることになろうとわれわれは確信している次第であります。 その次のおもなる点は、
全国計画
というものについて、ある程度の
性格
と
作成
の
義務者
とを明確に
規定
したという点であります。
現行法
におきましては、
全国計画
についてはこれは国がつくるものであるということだけを定義の中で
規定
しているのにすぎないのでありまして、
作成
の
義務者
なりあるいはその
性格
につきましては何ら触れておらないのであります。ところが
総合開発計画
は、御
承知
のように
全国計画
のほかに
地方計画
、
府県計画
、
特定地勢計画
というふうな
一連
の
計画
があるのでございまして、これらの
計画
をそれぞれ
作成
して参る上におきまして、
相互
の間に
統一性
を
確保
するためには、どうしても
目安
となり、
目標
となるべき
全国
の
統一
的な
計画
がありませんと、それぞれの
計画
を立案し、あるいは
審議
し、
調査
する場合に、非常に混乱を生ずるおそれがあるのであります。そこでこれらの諸
計画
の
統一
をはかるべき
目安
、基準がどうしても必要である、その
意味
におきましての
全国計画
が至急
作成
されなければならないというふうに
事務
上感じましたので、今回の
改正
を機会に、
全国計画
は
総理大臣
がつくらなければならないものである、しかもそれがつくられた場合においては、今申し上げたような
地方計画
、
府県計画
あるいは
特定地域計画
の
基本
となるべきものであるというふうな
性格
を與えた点であります。
全国計画
につきましてはいろいろの議論もあろうかと思うのでありまして、
全国計画
それ自体が
実施計画
であるべきだというふうな
意見
もあろうと思うのでありますが、この
法案
におきましては、一応いうところの
全国計画
とは、
基本
的な
性格
を持つものであるというふうに明確にいたした点であります。この点が今次の
改正
の
要点
の第二の点であろう一思います。 第三の点は、これまたただいまの
提案理由
の中にも、ございましたように、
審議会
の
機能
と
機構
とを強化した点であります。現在の
総合開発審議会
は、御
承知
のように
計画作成
の
審議
をする
段階
にとどま
つて
おるのでありまして、一旦つくられた
計画
に対しましては、これの準行を
促進
し、あるいはこれを円滑化するというふうな
機能
は、
法律
上何ら與えられておらないのであります。ところが
計画
を進めて参る上におきましては、ただ單に
政府
だけの手ではできないのでありまして、どうしても
審議会
というふうな
機関
に、
計画
に対する
実施
の
促進
をや
つて
いただきませんと、
計画
がうまく進んで参らぬというふうなおそれが
多分
にございますので、今次の
改正
におきましては、その
意味
において
実施
の
促進
というふうな
機能
を新らしく
審議会
に與え、それと同時に
審議会
の
組織
も改めまして、ただいま
提案理由
の御
説明
の中にもありましたように、従来
委員
の数は三十名でございましたが、これを四十五名に増加いたし、新たに十五名の
衆参両院
の
議員
の方を任命するというふうにいたしたのであります。これによりましてでき
上つた計画
の
実施
が、一層円滑に
促進
されることになろうというふうにわれわれは期待しておるのでります。これ以外にも、あるいは
計画
の
有権化
をはかりますために、あるいは
特定地域計画
の対象をなるべく
しぼつて
、
重点
的に
事業
を施行しますために、
開発目標
を新たに設定するというふうな
規定
もあるのでありますが、大体今回の
改正
の主要とする点は、以上の三点にあろうかと思うのであります。 きわめて簡単でありますけれども、補足的に私から
改正
の
要点
について重ねて御
説明
申し上げえ次第であります。
松本一郎
5
○
松本委員長
これより本案に関する
質疑
に入ります。
質疑
の通告がありますので順次これを許します。
淺利三朗
君。
淺利三朗
6
○
淺利委員
その前に一応伺
つて
おきたいのであります。
計画
においてはこの
合同審議
は本日だけのように聞いておりますが、これだけの
重要法案
に対して、
建設委員会
としてはいろいろ検討すべき
事項
が多いのであります。これについてはさらに
継続
して
審議
する時機があるかどうか。それによ
つて質問
の
内容
も変更するので、それについて
委員長
の御
意見
を伺
つて
おきたいのであります。
松本一郎
7
○
松本委員長
当
建設委員会
としても非常に
関係
深き
重要法案
でありますので、本日だけで
合同審査
を打切ることは少しく無理かと思います。
従つて次会——日
をあらためて
合同審査
を行いたい、かように希望いたしております。
淺利三朗
8
○
淺利委員
今回われわれの要望してお
つた国土総合開発法
の
改正案
が出まして、私もこの
審議
の過程においては
自由党
の
政務調査会
を通して多少参画しておるので、あまりごまかいことは申し上げぬつもりであります。ただこの
法案
の成立までの経過の上から見て、特に
国務大臣
としての
安本長官
にお伺いしておきたい思います。われわれは第一国会以来、
国土総合開発法
の制定につきまして、
建設委員会
に小
委員会
をつく
つて
、この
立法化
をはか
つて
お
つたの
であります。そしてすでに
法案
ができた際に、
政府
がみずからの手によ
つて
この
法案
を
提案
するということで、当
建設委員会
は
政府
を信頼してこれにまかせた結果、現在の
国土総合開発法
というものが成立したのであります。しかしながらその
内容
を見ますと、先刻
提案
の
説明
にもありましたように、單に
審議
、
調査
ということで、その
実施
の点においてまことに潰憾の点が多か
つたの
であります。そこで今日の事態は、
日本
の大局から見て
国土
の総合的な
開発
は一日も早く
推進
しなければならない。ことにその
事業
の
緩急軽重
から見たならば、今日
累年河川
の
災害
は
国土
の崩壊を来し、
日本
の再建をはばんでいるこの
現状
から見れば、どうしても毎年
災害
の多い
国土
の
山開壊
を防ぎ、同時に総合的の
計画
を立てることが第一義であります。さらにまた
日本
の
現状
から見て
電源開発等
、産業の
開発
上重大なる影響のある所に主眼を置いてこの
計画
を立てるとするならば、まずも
つて
河川
に
重点
を置いて、
緩急軽重
を考慮すべきであるという
考え
をわれわれは持
つて
お
つたの
であります。たまたま二十二年、二十三年のキヤスリン、
アイオン台風
の大
災害
を受けた
利根地域
、
北上地域
においては、今日の
総合開発法
に依存してお
つて
は、とうてい
災害
の防止、
総合計画
の推推はできないというので、
北海道同様利根川開発法案
、
北上川開発法案
を
作成
して、これが
参議院
を通過し、今
衆議院
において
継続審議
中であります。これらの
法案
がなぜできたかということは、すなわち現在の
総合開発法
の不備の結果であります。ただこれが問題になりましたのは、北海道同様に
開発庁
を設ける、そして各
開発庁
に
国務大臣
をも
つて
長官
とするという
規定
があるため、もし
利根
、
北上
以外に、次々といろいろな
重要河川
について
開発法
ができたならば、
河川
の数に
伴つて国務大臣
の
長官
がふえるという点に難点がありまして、そこで
衆議院
としては、これを何とか総合的な
法案
にしようということから、
自由党
においては、
重要河川開発特別委員会
を設けまして、私もその副
委員長
とな
つて
、
重要河川開発法
というものを制定することになりまして、オーケーをとる準備までできたのであります。このとき
安本
においては、
国土総合開発法
を
改正
して、その
欠陷
をなくするから、その
提案
を見合せてくれということからして、いろいろ検討を加えたのであります。そういう
関係
からその
開発法
の
改正
については、最初は
実施法
として第十二案までわれわれの手元にできておりました。その後また
実施法
だけではいけない、根本の
改正
をしなければならないということで、この
法案
ができて来たのであります。そこで私は
利根
、
北上
の
開発法案
の
精神
、あるいは
重要河川開発法案
の
精神
は取入れられてあるのでありますが、
政府
はこの
改正
にあた
つて
は、
参議院
を通過したところの
利根
、
北上
の
開発法案
というものを重要と
考え
て、これに優先的の
措置
をするお
考え
があるかどうかが第一点。また
重要河川法案
の
精神
をくんで、今回は
重要河川
に対して
特別委員会
を設けるということにな
つて
おりますが、これらの点についても、その
精神
をくんでこの
法案
ができたものと了承していいのか、その点を第一に伺
つて
おきたいと思うのであります。
周東英雄
9
○
周東国務大臣
浅利さんの、
重要河川開発法案
に対する御
意見
、お
気持
は、私らもよくわか
つて
おります。
従つて
個別的な
法案
をたくさん出して行くよりも、総合的に一本の
法律
で
目的
を達成するということの方がよろしいという
意味
合いで、ここに
国土総合開発法案
の
改正
をいたしたのでありまするから、
従つて
ただいまの御
質問
、御
意見
の点は、この一本に
なつ
た
法律
の運用によ
つて
、
重要河川
に関する
開発
を重要現して、これが
措置
をいたしたいと
考え
ておる次第であります。
淺利三朗
10
○
淺利委員
ただいまの御
意見
で
政府
の趣旨はわかりましたが、さらに今回の
法案
の
改正
によ
つて
、
重要河川
の
特別委員会
というものができるのであります。この
委員会
において、さらに
新規まき直し
に
計画
をして、
重要河川
全部に対して全体を
調査
して、しかるのちに
緩急軽重
を定めるというようなことになりますれば、従来の
総合開発法
の時代とほとんどかわらぬということになると思うのであります。そこで私どもが要望しておきたいことは、
政府
は、全体を
調査
して、その後に
緩急軽重
をはかるということをせずして、すでにその
重要度
が判然としており、かつその
計画
の
内容
がすでに熟しておる、こういうものについては、優先的にただちにこれを
実施
するというお
考え
があるかどうか。先刻の御
説明
をさらに確認する
意味
において、その点を明確にしていただきたい。
周東英雄
11
○
周東国務大臣
御
承知
の
通り
、
国土総合開発法
に基きしまして、すでに
全国
的に十九の
地区
が指定されており、その中にはお話の
北上
、
利根
という川を含んだ
総合開発地点
として指定されておるものがあるのであります。しかも、
日本
の最近における
河川
の荒れ方から来る被害で、最もはなはだしい
地点
として、
利根
、
北上等
については、
政府
においても早くこれをやりたいという
気持
を前々から持
つて
おり、しかもそれに関しては、特に
調査
なり、
計画
がすでにでき上
つて
おるわけであります。
予算
との
関係
もありますが、当然に
利根
、
北上
というような
地区
については、
政府
としては重きを置いて
考え
、
従つて
これが
実施
について手をそめて行くべきものと私も
考え
ております。
淺利三朗
12
○
淺利委員
そこでもう一つ伺いたいことは、この
法案
の
改正
によ
つて
、ある程度具体的に
実施
の
計画
は進められるということはわか
つたの
であります。しかしながら
利根
、
北上開発法
においては、北海道同様に、その
推進力
となるところの
開発庁
をつく
つて
、これを強力に進めるということであります。今回の
法案
に上りますと、やはり依然として
特殊地域
を指定して、
府県
が中心となるということであります。むしろ
国家
の
要請
に応じて、この
特殊地域
の急速な
開発
を要するというならば、もう少し
政府
全体の
責任
において、これを
実施
するという方法を
考え
る必要はないか、特に
経済安定本部
がその
調整
をはかるのでありますから、今回の
機構改正
によ
つて
、あるいは
経済安定本部
が廃止され、新聞によると
経済審議庁
というものになるということであります。はたしてそういう
機構
のもとに、これが急速に
実施
することができるという見通しであるかどうか、これに対して特別の
開発庁
というような
全国
的に所管するものを設けるとか、あるいは
国土省
というものでもできますならば、そこで
統一
して、これを
責任
をも
つて
総合的に
推進
するというような
機構
の必要はないか、そういうことについてどういうお
考え
を持
つて
おられるか。
周東英雄
13
○
周東国務大臣
地区
の
指定等
に関しては、特別にその
計画
については
閣議
でこれを決定するのでありますし、
従つて
その
実施
の
場所
が部分的に各
府県
にあつたとしても、その
開発
に関する
責任
は強く
政府
が持つのであります。
従つて
今日特別な
開発庁
というものを、別に置かなければできないとも
考え
ないのであります。今日いろいろ
行政機構
の
改革等
もありますが、
河川ごと
の
開発
について、一々別の
官庁
をつくることがいいかどうかということについては、
多分
に疑問を持つのであります。しかし、
淺利
さんの御心配のように、何か特別の
官庁
ができれば、特に力を入れるであろうというような
気持
はわかります。私は今日の状態としては、むしろ
総合開発
については
内閣
が
責任
を持ち、これに対して
政府
は強い関心を持
つて
おります。
従つて
そのことから来る
予算
をいかに策定するかということが問題でありまして、
予算
がしつかりとれれば、
実施
の面は、かりにこれがその
地方
における
府県
、あるいは
場所
によ
つて
は
関係府県
が二つ以上にわたると思いますが、それらの県において
実施
されても、
十分目的
は達成するのではないかと
考え
ております。要は
資金
の面、
予算
の面がどう決定されるかということに、むしろ
重点
があるのでありまして、役所を置く置かぬということは、直接に
関係
はないのではないかと、私は
考え
ます。
淺利三朗
14
○
淺利委員
時間がありませんから大部分は後日に讓りますが、この
改正案
によりまして
特殊地域
の
開発
について、
総合開発審議会
が
審議
してこれを
府県
に示す。そうして
府県
がまた
府県
の
総合開発審議会
にかけるということにな
つて
おりますが、もしこの
中央
における
国土総合開発審議会
の
意見
と、
地方
の
審議会
の
意見
とが一致しないというような場合の
調整
は、どういうふうにやられるお
考え
であるか、その点をひとつ……。
今井田研二郎
15
○今
井田政府委員
原則といたしまして、
計画
は
地方
の
審議会
が先に
審議
することにな
つて
おることは御
承知
の
通り
であります。大体
総合開発計画
全体の
仕組み
が、
地方
の
自主性
を非常に尊重するということにな
つて
おりまして、具体的な
計画
はすべて
関係都府県
がこれを
作成
いたしまして、
建設大臣
を通じまして
総理大臣
に提出する。
総理大臣
の
諮問機関
として
総合開発審議会
があるわけでありましてそこで
審議
をいたしましたものを
総理大臣
に
助言
、勧告するわけであります。そうしますと、その
中央
の
総合開発審議会
の
助言
、勧告に基きまして、
総理大臣
が必要とあらばさらに
府県
に対しまして逆に
助言
、勧告するというふうなぐあいにな
つて
おりまして、
相互
の
関係
は、
総理大臣
を通じまして
調整
するということにな
つて
おりますので、正面からぶつか
つて
、抜き差しならぬようになることはないという
仕組み
にな
つて
おるわけであります。
淺利三朗
16
○
淺利委員
次に
年度計画
の問題であります。見出しにおいては
年度計画
とありまするけれども、
法案
の
内容
を見れば、毎
年度
々々々その翌年の
事業
の
予算
を
関係行政機関
の
長官
が提出する、こういうことにな
つて
おります。そう下れば、ある
河川
の
開発
については、あるいはある
特定地域
の
開発
についてほ、五年なり十年の
計画
を立てておるという場合であ
つて
も、これが
継続
の
年度計画
として認められずして、ただその年その年の
予算
によ
つて
きまるということであれば、その
計画
の
実施
は非常に不安定になる。ことに最近の
政府
のやり方を見ますると、たとえば
災害復旧
について、三箇年間においてこれを完成するというようなことを申しておりましても、
予算
が決してこれに伴わない。しかも
過年度災害
において、二十二、三年の
災害
のごときは今なおたくさん残
つて
おるにもかかわらず、
新規
の
災害
が頻発して参りますと、
政府
がその方に気をとられて、過去の
災害
は無視されるというような
現状
であります。こういうことでありますならば、せつかく優先的にある
計画
を立てて、
予算
を初年はとりましても、その翌年また各地の政治力によ
つて
動かされれば、結局これが期待する
年度
内の完成は至難になるということになると思うのであります。
法律
の上においてあるいは
政府
に、その
予算
編成権に制約を加えるということは穏当でないという
意見
を出す
国務大臣
もありますけれども、しかしながら
政府
みずからがこの
計画
を、
年度計画
を立ててその
推進
をはかるということは、当然あ
つて
いいことと思うのであります。こういうことについてこの
法律
においてこれが明らかに
なつ
おらない。われわれは、
重要河川開発法
においては、全体の
計画
と
年度計画
と合せたものを立てて、その
実施
のために
政府
が
予算
措置
について努力せねばならぬということを
規定
したのであります。この
法律
においてはその眼目が除かれておる。これはわれわれはまことに期待はずれであります。この点については、
政府
はこの
法律
の表面上ただ毎年の
予算
だけを組んで一時を糊塗するのか。あるいは年次
計画
でも明らかに公表して、その線に沿うて毎年の
予算
を計上するのか。最近では
継続
年度
の支出ということも財政法上認められるようにな
つたの
であります。それについて
政府
は確たる
継続
計画
を立てる御意思がないか。その点を明らかにしていただきたい。
周東英雄
17
○
周東国務大臣
淺利
さんの熱心な御
意見
、私も
意見
としては同感であります。こういうふうな
国土
の
総合開発
について年次
計画
を立て、当然それに伴う
継続
費の
予算
というものを年次
計画
において立てるということが望ましいわけであります。しかも
法律
等においては、お話のように
計画
それ自体は五箇年
計画
なら五箇年
計画
で立てるのだ、その間において会、目は財政の都合上、事実上においてその年々の
予算
の範囲内でこれを五箇年間——多いときも少いときもありましようが、立てて行くような形に事実な
つて
おります。しかし私は、お話のように財政法もかわりましたし、
予算
なり国の財政の事情に基いて、今後そういう面について努力し、話合いによ
つて
少しでもそういう方向へ近づけて、財政上の裏づけといいますか、
継続
費
予算
の組み方というようなことに持
つて
行くように努力をすることが必要だと思います。しかし何さま講和発効後における新しい負担の増加等もあ
つて
、遺憾ながら国の財政
計画
というものが、昔のように将来二年、三年の先を見通して何ぼ出せるというようなことが、まだはつきりと言えないときではないかと私は思う。その年々の收入によ
つて
その年をまかな
つて
行くというような
現状
に置かれておるときでありまして、希望することはしますけれども、なかなか実際上むずかしいのではなかろうかと思います。しかし御趣旨の点は、
法律
上できないことでもなし、また財政法の
改正
に基いて
継続
費を認めるという形になりました今日において、よくその点は今後において
政府
と皆さんの方と相談をいたしまして、そういうことができるように近づけることが私は一つの理想だと
考え
ております。
淺利三朗
18
○
淺利委員
時間がありませんからあとの
質問
は後日に留保して、私はこの程度で打切ります。
松本一郎
19
○
松本委員長
本日はこの程度で散会いたします。 次会は協議の上公報をも
つて
御案内申し上げます。 午前十一時五十八分散会