○
渡邊(逸)
政府委員 地代家賃の
統制につきましては、
昭和十四年以来引続いて行
つておるのでございますが、最近におきましては
商業用、
工業用等の
事務所関係あるいは店舗のような、主として
営業用に関しますものは
統制を撤廃いたしまして、現在
存続しておりますものは
住宅用の
家賃並びにその敷地の
地代だけを
統制いたしております。
事務当局といたしましても、これが撤廃し得るような
事態が来れば、すみやかに撤廃いたしたいと
考えておるのでございますが、現在におきましては、まだ
需要と
供給がマッチしておりませんので、今にわかに撤廃いたしますると、相当な
混乱が予想されるのでございます。従いまして
事務当局としましては、現在
統制額が低きに過ぎることを十分認めておりますので、これを
借家人の
負担能力とにらみ合せながら若干
程度ずつ引上げまして、たとい
統制を撤廃しても、著しい
混乱が起らない
事態が来るように
なつた場合に撤廃いたしたいと
考えております。ただいまただちに撤廃することはやや時期尚早ではないかと
考えている次第であります。