○林(百)
委員 私
たちがこれを申しますのは、いろいろなりくつをつけて、
共産党の
発言を制限するようなことが
国会の中で行われるということになりますと、やはり
国会の
権威のためにも、われわれとして考えなけれ袋らないと思うのです。そこで
椎熊君の
意見に対する私の方の反駁を申し上げますが、われわれは、これは
憲法の九条に
違反しておる、だからこれは無効の
協定ではないかということを
言つておるわけです。しかし
憲法第七十三条によると、
条約の締結は
国会の
承認を求めなければならぬ。
国会の
承認を求めるということは、
国会の
審議にかけて、
国会の
意思を問えということなんですから、
国会の
意思を問う際に、われわれは
憲法九条に
違反し、無効な
条約だということを十分
発言し得るわけですから、われわれの
立場としては、何ら矛盾しておらないと思います。もしここでこういうことになれば、これから
野党連合の出した
決議案に対しては、われわれは何らの
発言もできないということになる。そこで、そういう将来の
国会の
運営にも
関係しますし、われわれから見て、
共産党の
発言を封じる陰謀のように見えるわけです。だから
国会の民主的な
運営の上から
言つても、非常に重要だと思うのです。昨日は
賛成反対各二名ということで、名前も出ておらぬのです。そこでわれわれから
賛成討論の
通告を出した以上は、
国会の慣例に
従つて、
所属党員数に比例してこれを許すのが当然だと思うのです。それもわれわれが労濃党と話をして、皆さんの御期待に沿うような方法も考えられますが、しかし正面から
発言の権限がないというようなやり方は、
国会の
権威のためにも慎むべきことだと思うのです。