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大池事務総長 私から申し上げますが、要するに
弾劾裁判所の
裁判員なり、あるいは
訴追委員なりを
各党の
比率に
割当てて、
候補者をきめて
選挙するかしないかというところには根本的な問題があろうと思います。それは
裁判員の方でも、
訴追委員の方でも、
議場で
選挙することが法律上の建前にな
つておりまして、
選挙する場合に、
連記投票か
連記できないかということと同じ
ように、これをこしらえるときに論議が出ましたけれども、
土井さんかの
お話があ
つて、
連記になると多数党がみなと
つてしまう。やはりこういう
委員を出すのは、
各党の現勢においてやるのが公平だということになりまして、
議場で
選挙するということに
なつたわけであります。従いまして、この
裁判員をどういう
ような
比率によ
つて各党に
割当てるがいいかという御
議論はもちろんありまし
ようが、
議場選挙の場合は、
各党の現実の実力に応じて
割当て
ようということが先例にな
つておるわけであります。こういう場合に、どういうぐあいに従来と
つて来たかと申しますと、ただいまどういう
ようにコンマ以下をとるかという
お話がございましたが、一番最初に
比率を事務的に
決定いたします場合は、四・五二二という場合には、やはり四というものがありますからまず四をとります。残りが〇・五二二となります。その次の
改選党は一・一〇二でありますから一をまずとりまして、〇・一〇二というものが残ります。そうしましてその〇・五二二と〇・一〇二と〇・四六三と〇・三六七の中で一番大きいのをとりますと、
自由党の〇・五二二が一番大きい。その次に
社会党の〇・四六三になる。その次が
共産党の〇・三六七であります。ところが〇・四六三までをとりますと、七名で一ぱいになりますので、この
割当が五、一、一ということになるわけであります。これはずつと前から
常任委員の
割当の
選挙と同じ
取扱いをしておるわけであります。この
割当を
決定するまでは、それにするかしないかは問題がありまし
ようが、こういう
比率になるということは、今までずつとや
つて来た事実でございます。