○大江
政府委員 最初に、
在外公館の名称及び位置を定める
法律案の提案
理由を、前の
委員会におきまして御
説明申し上げました際に、「従いまして
日本国との平和條約の最初の
効力発生の日においては、そのときに同條約を
批准している六箇国に置かれる
在外公館のみがとりあえず設置され、」というふうに申し上げましたが、これは誤りでございます。
批准をしている国に置かれる
在外公館のみがとりあえず設置される、こういうふうに御訂正を願いたいと思います。
次に
在外公館に勤務する
外務公務員の
給與に関する
法律案の御
説明を申し上げます。
在外公館に勤務する公務員の
給與に関する
法律案の第
一條は、この
法律の
目的を定めております
規定でございまして、この
法律は、
在外公館に勤務する
外務公務員の
給與につきまして特別職たる大公使であると、一般職の
外務公務員であるとを問わず、
在外公館に勤務する
外務公務員であれば、そのすべてが受ける
給與について定めたものでございます。またこれからの
説明におきまして、
在外公館に勤務する
外務公務員ということを、在外職員という言葉で申し上げますから、さように御了承願いたいと思います。
第
二條は、在外職員に支給する
給與につきましての、総括的の
規定でございまして、本條は在外職員に対して支給するすべての
給與の
種類を定め、大使及び公使の俸給は、特別職の職員の
給與に関する
法律に基いて支給する。その他の在外職員の俸給及び扶養手当は、一般職の職員の
給與に関する
法律に基いて支給する。年末手当は、国家公務員に対する年末手当の支給に関する
法律に基いて、支給するということを定めましたほかに、大使、公使は在勤俸及び加俸を、その他の在外職員には在勤俸、加俸及び特殊語学手当を、この
法律によ
つて支給いたしますことを
規定いたしたのであります。また在外職員には超過勤務手当は支給しない。また一般職の職員の
給與に関する
法律に
規定せられました俸給の減額は、行わないということにいたしております。
第三條は
給與の支拂いの
規定でございまして、在外職員は扶養家族を本邦に置いておく場合もございますし、また生活の本拠を全部
外国に移すということもございますので、
給與のうち、俸給、扶養手当及び年末手当は、当該在外職員の指定する者に支拂うことができるという、支拂いの
規定でございます。
第四條は
給與の支給
方法でございまして、これは
外国におります
関係上、
国内におります一般職のように、月に二回といたさずに、月に一回月末に拂う。これは
手続が非常に煩瑣でありますし、また為替手数料その他の問題もありますから、一回にするということにいたしたわけでございます。
第
五條は在勤俸を定めたものでございまして在勤俸の額は、あまり多くてもいけませんけれども、
在外公館に勤務いたす者は、国家を代表して参りますから、その生活と体面を維持するという
意味において、適切な額を支給しなければならない。そこで
在外公館の所在地におきます物価とか、為替相場、生活水準等を勘案いたしまして、これを定めることを
規定いたしたものでございます。
第六條は在勤俸の支給額の
規定でございまして、別表にありまするものによ
つてごらんを願いたいと思
つております。
第
七條は調査報告でございまして、在勤俸は為替相場の変動、その他経済の動きによりまして、いろいろ変動する。これを
在外公館長は毎年定期的に調査報告書を外務大臣に
提出しなければならぬ、また外務大臣がこれを外務人事審議会に
提出するということにいたしております。これは次の第
八條におきまして、外務人事審議会が、在勤俸の改訂を外務大臣に勧告し得ることを定めておることに関連がございます。
第
八條、第九條では、在勤俸の改訂の
規定をきめてあるわけでございます。
次に第十條は、在外職員に対しまして、在勤俸を支給する場合の支給
期間の
規定でございまして、これは在動地に到着しました日の翌日から、今度は出発をする前日までというようにきめております。これは在勤地に到着しました日、あるいは出発する日は、旅費の方で日当が支給せられておりますので、これを重複しないように
規定いたしたものでございます。その他在勤俸の支給の場合を、こまかいことを
規定しておりますが、これは省略いたします。
第十
一條は、戦争等特別の
事態の
発生の場合に、
在外公館所在地がかわ
つた場合に、在勤俸の支給をいかにするかというようなことが
規定してございます。一時現在の在勤地以外の地に移る場合に、そこに
在外公館があります場合はよろしいのでございますが、全然
在外公館がない場合に、新たにその土地に駐在するというような場合、いかにするかということを
規定してございます。
第十
二條は加俸の
種類を定めた
規定でございまして加俸には三つの
種類がありますが、まず第一に配偶者加俸、これは在外職員が在動地に配偶者を伴う場合につけるもの、また館長代理の加俸、これは御承知のように、公館長に事故がある、あるいはまた一時これが欠けている場合に代理をする、また第三には兼勤加俸というものがございますが、これは在外職員がその在勤地以外の点に兼職を命ぜられた場合に支給をいたすものでございます。
第十三條におきましては、配偶者加俸の支給額を定める、すなわち加俸は百分の四十ということにいたしておりますし、また第十四條におきましては、支給
期間のいろいろな場合を予想いたしまして、支給
期間を
規定いたしております。
第十
五條は、配偶者加俸を受ける在外職員の扶養手当について
規定いたしております。
また第十六條におきましては、館長代理加俸の支給額をきめておりまして、これは百分の二十ということにな
つております。
第十
七條は、館長代理加俸の場合の支給
期間の
規定でございます。その代理の時期がきわめて短かい場合、十五日未満の場合は、こういうものはやらないというようなことを
規定してございます。
第十
八條、第十九條が兼勤加俸の
規定でございまして、これは読んだ通りで。ございます。
第二十條に特殊語学の手当というものを定めてございますが、御承知のように英、仏、独、あるいは
スペイン、
ポルトガル、ロシヤ語というような主要な
外国語につきましては、
在外公館の所在地におきまして修得する便利は比較的多いのでございますけれども、特殊の語学、たとえばペルシヤ語である、
インドネシヤ語である、こういう語学につきましては、そういう土地におきましても、必ずしも修得が容易でないというために、特にまた奨励の
意味を含めまして、こう、う土地におります在外職員に特殊語学の研修をさせるために、在勤俸の百分の二十を越えない範囲で、特殊語学の手当を支給することをきめたものでございます。
第二十
一條は、
給與の端数計算、技術的のことを定めたものでございますから省略いたします。
第二十
二條は罰則の
規定でございまして、一般職の職員の
給與に関する
法律に
規定されておる罰則にならいまして同じ罰則を
適用するということを書いております。
第二十三條は、国外犯罪につきまして定めたものでございまして、在外職員の
給與は、国外において支給する場合もありますから、罰則の
規定を国外犯罪について
適用されるように
規定しておく必要がありますので、国外でこれに関する罪を犯した者にも
適用するということでございます。
次に附則の
説明でございますが、この
法律の施行期日、これは
日本との平和條約の最初の
効力発生の日にということに定めてございますが、四月一日までに
効力発生しないときは、平和條約の
効力発生を待たず、四月一日から施行するということにいたしたいのでございます。これはすでに現在各地に置かれております三十に上る在外事務所が、権限が拡大されておりましてほぼ正式の大公使館、領事館に近いような活動も
行つておりますので、できますればごの四月一日から新
給與によ
つて行きたいというふうな考えでございます。
附則の第三項は、ただいま申し上げましたように、講和條約の
効力発生の場合におきましても、一、二の場合におきまして、在外事務所として残るような場合がある、その場合在外事務所にもこれが
適用できるということを書いたものでございます。
以上が
在外公館に勤務する公務員の
給與に関する
法律案の
説明でございますが、いろいろ技術的の面もございますので、きわめて簡略に御
説明申し上げました。詳細は御
質問に対してお答えしたいと考えております。