○佐々木(盛)
委員 平和條約は、
日本が
主権国として集団安全保障とりきめを
締結する権利を有することを承認し、さらに国連憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認しておる。でこれらの権利の行使として、
日本国はその防衛のための暫定措置として、
日本国に対する武力攻撃を阻止するために、アメリカ合衆国が
日本において軍隊を保持することができるという規定をいたしております。ただいま仰せのように、これによ
つて直接及び間接の侵略に対する防衛を、漸増的に
日本みずからが責任をとることを期待するということを規定をいたしておるわけであります。このことに関しまして、さらにこれを敷衍するかのごとくに
ダレス特使は昨日の演説で申しております。すなわち、しかし私はまたこの安全保障條約が国連自体または国連憲章によ
つて認められた地域的その他のとりきめによ
つて、日米安全保障條約にかわる、さらに広汎な性格の安全保障協定がつくられた場合は、日米安全保障條約を廃棄することを規定しておる事実を想起すると申しております。これらのこどから
考えますと、当分の間の
日本の自衛というものは、日米安全保障協定によ
つて保障しようと
考えておるわけでありますが、行く行くは、
日本がもつと大きな、たとえば太平洋軍事同盟であるとか、あるいはまた自由主義国家防衛同盟であるとかいうふうな、さらに広汎な、地域的な集団安全保障体制の中に、
日本が入るべきことを明らかに期待いたしておると
考えるわけであります。そうだといたしますと、
日本は当然その集団安全保障体制の中において、共同の軍事行動をとらなければならぬという
義務が生じて参ります。そのときにおいて、
日本の自衛力というものが、共同の軍事動作をとり得る一つの単位とならなければならぬと
考えます。今まで法務総裁等を通じて承
つておりますと、今日の警察予備隊や海上保安隊というものは、これは国内的な治安に対するものであ
つて、外敵に対するものではないというふうな御説署しばしば承つたわけでありますが、今日の段階は、もはやそういう単なる国内の擾乱に対するところの、間接的な侵略に対して防衛をするというだけではなくして、外敵の脅威対し、すなわち直接の攻撃に対して、
日本がみずからを防ぎ、同時に他の国々と共同してこれに対処しなければらぬという段階に立ち至
つておることを痛感するわけであります。そうだとすると、行く行くは
日本というものも、ここにそのしつかりした単位となり得る、十分な力を持つたところの力——軍隊と申すことがいけないかもわかりませんが、いわばそのフオースを持つことが必要だと
考えられるわけであります。これらの点につきまして、は一体いかようなお
考えでおられるかとうことを承
つておきたいと思います。