○三田
政府委員 八四号は、
北海道入舸村
地内ニマンボ海岸に
燈台設置の
請願でありますが、この積丹岬に航路標識を設置することにつきましては、
政府におきましてもその
必要性を認めまして、
昭和二十七年度において実現したいという考えでありましたが、この地点は、光力の大きな沿岸標識が必要でありまして、そのため保守要員を伴うので、予算編成上にも難点がございましたので、二十七年度には実現することが困難なことに
なつたのであります。しかしながらこの地点は航海上重要な場所でございますので、二十八年度以降においてはぜひ実現するように、引続き努力をいたしております。
次に第八五号であります。これは鹿児島県の立目崎に
燈台設置の件でありますが、この立目崎に航路標識を設置することにつきましては、これまた
必要性を認めまして、二十七年度において予算を請求いたしましたが、実現いたしませんでした。しかしながらここまた航行
船舶のために重要な地点でありますので、来年度以降におきまして実現するよう努力をいたすことにな
つております。
次に八六号でありますが、これは島根県の風見山に
燈台設置の件であります。恵曇港の風見山に航路標識を設置することにつきましては、
政府はその
必要性を認めておりまして、これは二十七年度におきまして実現する予定であります。
次に八七号でありますが、これは徳島県の出羽島に
燈台設置の
請願であります。出羽島に航路標識を設置することにつきましては、その
必要性を認めておりますので、今年度におきまして
研究調査の上、来年度以降において実現するよう努力をいたします。
次に八八号でございますが、これは
北海道の元
地部落に
燈台設置の
請願であります。元地に航路標識を設置することもその必要がございますので、二十八年度以降において実現するよう努力をいたします。
八九号はただいま申し上げましたものと同趣旨でございます。
九〇号でございますが、これは
日本海側の兵庫県竹野港防波堤に
燈台設置の
請願であります。竹野港の防波堤に航路標識を必要といたしますことは
政府でも認めておりますが、ほかの
日本全国多数の
要望箇所とのにらみ合せもありまして、早急に実現することは困難でありますが、
機会のあり次第実現いたしたいと思
つて考慮いたしております。
九一号は、紀州の潮岬並びに市江崎に
無線方位信号所設置に関する
請願であります。潮岬及び市江崎は無線航路標識を必要といたしますので、二十七年度に予算を請求いたしましたが、ほかの
要望箇所との
関係上実現は早急に困難の状態であります。しかしながらこの地点は無線航路標識設置上重要な場所店ありますので、来年度以降におきまして実現できるよう努力する意向であります。
次の九二号は、ただいま申し上げました潮岬及び市江崎
無線方位信号所設置に関する
請願と同様のものであります。
次に九三号は、
東支那海に警備艦艇を配備するの件でございますが、この件につきましては本年五月二十三日の閣議におきまして、国際紛争を未然に防止し、
関係国を不必要に刺激しないよう、漁船の領海侵犯あるいは漁業法違反等に対し取締りの徹底を期するため、第二に海上保安庁は水産庁と綿密な
連絡を保ちまして具体的事項について協議しつつ、海上保安庁の保有
船舶の隻数、能力及び漁船の出漁状況を勘案いたしまして、必要な海域に重点的に哨戒を実施する、こういう閣議の決定を見ました。その後六月十三日に
東支那海方面に巡視船を派遣する必要が生じまして、閣議の了解を得ましたので、海上保安庁といたしましては、同方面に対して巡視船を常時二隻ぐらいは派遣するように
処置を講じております。近く発動できることにな
つております。
次の九四号は、
日本海沿岸の
浮流機雷対策に関する
請願であります。これは冬の季節に
日本海方面において浮流機雷が
船舶の航行支障となりますので、海上保安庁では昨年冬季
日本海方面
浮流機雷対策委員会を海上保安庁の庁内に設け、なお対策室を
関係の第一、第二、第八、第九管区本部に設けまして、次に申し述べますような対策要綱を定めまして、
地方対策室で具体的な計画を立て、強力に
浮流機雷対策を推進いたしまして、こういう方面の航行
船舶の被害防止に遺憾のないように努力いたしておる次第であります。その要綱と申しますのは、第一に掃海船を増加いたしまして、これは浮流機雷捜索に専従いたしますとともに、処分隊及び処分用具を
増強いたしましました。第二に巡視船は普通の巡視業務をいたしますと同時に、特に浮流機雷の警戒に当ることにいたします。第三に一般の航行
船舶に対しまして、計画的に航路の指導を行いまして、また一般
船舶もできる限り自衛態勢をとらせるようにいたしております。第四には海洋並びに気象学的に
研究をいたしまして、科学的な捜索法の実用化に努めております。第五に海流、気象を精密に測定いたしまして、浮流機雷の流れる実態を把握することに努めております。なお申し添えますると、浮流機雷の出現状況は、昨年に比べまして急激に減少しておりまして、現在のところ
日本海方面においては浮流機雷の危険はほとんどなくな
つておるような状態であります。
次に九五号でございますが、これは
敦賀警備救難署を
海上保安部に昇格の
請願でありますが、
敦賀警備救難署を
海上保安部に昇格いたしまして、海上の治安維持並びに海難救助の強化をはかることは、
政府といたしましても同感であります。
施設、
予算等の
関係がありますので、急速に実現することは困難でありますが、この方面の
船舶並びに漁業方面の重要性にかんがみまして、その実現に努力をいたします。
次に九六号でございますが、これは主として
日本海沿岸の
浮流機雷対策に関する
請願でございます。これは先ほど申し上げましたのと多少重復いたしますが、なお申し上げますと、特にこの方面におきましては、浮流機雷の出現状況を精密に
調査いたしまして、重点的に掃海船及び巡視船を配置いたしまして、すみやかに捜索発見して処分するように努めております。なお一般
船舶に対しましては、通信網を
利用いたしまして、間接的な誘導を行いますとともに、巡視船から一般
船舶の常用航路付近を警戒させるようにいたしております。これによりまして、この方面の海上交通の安全を確保し、並びに沿岸に漂着して災害を與える機雷を早期に発見するように努力をいたしております。なおこの方面の機雷の出現状況も、昨年の冬に比べまして急激に減少しておるのは、先ほど申し上げた
通りでございます。この
請願の中には、被害に対する臨時補償法の設定ということがございますが、これは海上保安庁といたしましては担当事項でございませんので、御回答できないことを御了承願いたいと思います。