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1952-05-30 第13回国会 衆議院 運輸委員会 第38号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十七年五月三十日(金曜日) 午後一時五十六分
開議
出席委員
委員長
岡村利右衞門
君
理事
黒澤富次郎
君
理事
滿尾
君亮君
理事
山崎
岩男君
理事
岡田 五郎君
理事
尾崎 末吉君
理事
關谷
勝利
君 玉置 信一君
坪内
八郎
君 畠山 鶴吉君
山口シヅエ
君
江崎
一治君 木村 俊夫君
出席政府委員
運 輸 技 官 (
船舶局長
)
甘利
昂一君
委員外
の
出席者
参議院議員
石村
幸作
君
運輸事務官
(
船舶局監理課
長) 今井
榮文
君 專 門 員 島村 勝君 專 門 員 堤 正威君 ――
―――――――――――
五月二十七日
旅行
あつ
旋業法案
(
石村幸作
君外六名
提出
、参 法第七号)(予) 同月三十日
離島航路整備法案
(
關谷勝利
君外四十八名
提出
、
衆法
第五八号) 同月二十七日
室蘭
市に
鉄道監理局設置
の
請願
(
篠田弘作
君紹 介)(第三二五七号)
室蘭
、青森間に
国営連絡航路開設
の
請願
(
篠田
弘作
君
紹介
)(第三二五八号)
室蘭
港
石炭積卸施設強化
に関する
請願
(
篠田弘
作君
紹介
)(第三二五九号) の審査を本
委員会
に付託された。 同月二十九日
四国循環鉄道
の
完成等
に関する
陳情書
(第二〇五八号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した
事件
造船法
の一部を改正する
法律案
(
坪内八郎
君外 二十名
提出
、
衆法
第四九号)
離島航路整備法案
(
關谷勝利
君外四十八名
提出
、
衆法
第五八号)
旅行
あつ
旋業法案
(
石村幸作
君外六名
提出
、参 法第七号)(予)
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
燈台管理部
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(内 閣
提出
、
承認
第五号) ――
―――――――――――
岡村利右衞門
1
○
岡村委員長
これより
会議
を開きます。 本日付託になりました
離島航路整備法案
、
關谷勝利
君外四十八名
提出
、
衆法
第五八号を日程に追加、
議題
とするに御
異議
ありま
せん
か。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡村利右衞門
2
○
岡村委員長
御
異議
がなければ、さよう決定いたします。
離島航路整備法案
を
議題
とし、まず
提出者
の
提案理由
の
説明
を求めます。
關谷
君。
關谷勝利
3
○
關谷委員
ただいま
議題
となりました。
離島航路整備法案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
離島航路
における旅各
定期航路事業
が、
地方民
の
日常生活
及び
地方産業
の発達並びに文化の伸展に密接な
関係
があるにもかかわらず、後に述べますような
種々
の
事情
のためきわめて窮迫した
状態
にありますので、それについて国の特別の
助成措置
を定めることにより、
離島航路
の
維持
及び
改善
をはかることを
目的
として提案いたした次第であります。 現在我国において、
船舶
以外にま
つた
く
交通機関
のない
地点
間を連絡するいわゆる
離島航路
は四百八十九
航路
ありまして、その他に、他に
交通機関
があ
つて
もそれを利用することは著しく不便であるため、
船舶
によらざるを得ない
地点
間を連絡する準
離島航路
とも称すべき
航路
を加えますと、その数は六百三十二に達し、
国内
の全
旅客定期航路
中の約八割を占めております。これらの
航路
は日々数十万人の
旅客
と多量の
郵便物
、その他
離島民
の
生活必需物資
を運んでいるのでありまして、
離島民
にとりましてはこれなくしてはその
生活
を
維持
することのできない不可欠の
交通機関
なのであります。 このように
離島航路
はあたかも
陸上
の道路にも比すべきものでありまして、
公共性
のきわめて高いものでありますが、今その
現状
を見まするに、
離島航路事業
はその有する
公共性
のために、
海上運送法
による
免許事業
として
種々
の規制を受けておりまして、
事業者
の採算のみを基礎とした自由な
経営
は許されない上に、その
運賃
は同法の認可を要するのでありまして、常時規制された
状態
にあり、しかも現行の
料率
は
利用者
の
負担力
から見てその
限度
に達しておりますため、現在以上の
運賃
の値上げはきわめて困難でありまして、そのために
赤字経営
を余儀なくされている
航路
も少くなく、それらの
航路
の
経営者
は
航路
の
改善
はおろか、その
維持
すらも不可能な
事態
に追い込まれているのであります。もつともこれに対しましては、本年度三千五百万円の
航路補助金
が交付されることにな
つて
いるのでありますが、これとてもわずかに三十一
航路
に対してその
赤字
のきわめて一部分を補填するに過ぎないのでありまして、
離島航路
を
維持
するに足るものとはとうてい申すことができないのであります。 このように
経営
上の困難が著しい上に、一方におきまして現在これらの
航路
において
使用
されております
旅客
船はと申しますと、その半数近くがすでに
耐用年数
を経過した
老朽船
であるばかりでなく、
耐用年数
を経過しないものの中にも、
機関
の非能率なもの、あるいは
船舶
の
安全性
を確保するため大規模な
改造
を要するもの等が少くないのでありまして、これらの
船舶
は人命の安全を保持するため、早急に代替または
改造
を必要とする
状態
であります。このような
事情
のもとに、
離島航路事業
の
民生
の安定及び
向上
に対する
影響
の
重大性
を考えますならば、国としてこのような
事態
を放置することは決して許されないのでありまして、
離島航路
の
維持
及び
改善
をはかるために、
離島航路事業
に関し、特別の
助成措置
をぜひとも定める必要があると存ずるのであります。 この
法律案
は、以上のような
観点
に立ちまして、従来
海上運送法
に基く
補助金
の
制度
を
離島航路事業
の
経営
を助成するための
補助金
の
制度
に整備し、これを明確化するとともに、
金融機関
が
離島航路事業
に対し、その
事業
の用に供する
船舶
の
建造
または
改造
に要する
資金
を融通するときは、
政府
はその
金融機関
と、その
融資
につき三割を
限度
として損失を補償し、または年四分の利子を補給する旨の
契約
を結ぶことができるようにいたしたものであります。このような特別の
措置
によりまして、
離島航路
の
維持
及び
改善
をはかり、も
つて
民生
の安定及び
向上
に資したい
所存
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御
賛成
あらんことをお願い申し上げます。
岡村利右衞門
4
○
岡村委員長
本案
に対する
質疑
は
次会
に行います。 —————————————
岡村利右衞門
5
○
岡村委員長
次に
旅行
あつ
旋業法案
を
議題
とし、まず
提出者
より
提案理由
の御
説明
を求めます。
石村
君。
石村幸作
6
○
石村参議院議員
ただいまから
旅行
あつ
旋業法案
の
提案理由
について御
説明
申し上げます。
終戰以来
すでに六年半をけみし、今や
国民経済
も着実に復興しつつあり、これに伴い
外客来訪数
が増加するのはもちろん、
邦人
の
国内旅行
も日に多きを加えております。このため
旅行
あつ
せん業
者の数も急激に増加し、その中には
悪質業者
も少くなく、各地に
旅行費用
の詐取、客の携帯する主食、
宿泊交通費等
の一部の着服等々の被害を生じ、また
外客
に対するあつ
せん
の強要あつ
せん料
の不当なる
要求等
の好ましからぬ
事件
を惹起している
状態
であります。これをこのまま放任しておきますときは、
国内旅行
の
健全化
を少からず阻害するのみでなく、
他方外人向
の
悪質旅行
あつ
せん業
者の出現は、わが
国際観光事業
の将来に暗影を投じ、また
国際親善
、
友好関係
にも悪
影響
を与えるものと憂えざるを得ないのであります。現に最近の調査によりますると、
一般
の
旅行大衆
はもとより、学校、
交通機関
、
宿泊業者
、それに
旅行
あつ
せん業
者さえも、何らかの
取締法規
の制定を要望している
現状
であります。これ今回本
法案
の
国会通過
をはかり、
悪質業者
の
取締り
と、
業者
の
指導監督
による
旅行
あつ
せん業
の健全なる育成を期
せん
とする
理由
であります。 次に、本
法案
の
内容
について申し上げまするに、第一は、
旅行
あつ
せん業
者の
登録
であります。すなわち
旅行
あつ
せん業
を営むためには
運輸大臣
に申請し、
登録
を受けしめることとしたのであります。但し
鉄道
、
軌道等
の
運輸事業
、
バス事業
、
定期航路事業等
、いわゆる
運輸交通業
を営んでいる者が
日本人
のみを
対象
として
旅行
あつ
せん業
を営む場合には、
如上
の
登録
を免除することとな
つて
いるのであります。これは、これらの
業者
が
運輸事業等
の
免許
または特許を受ける場合には、あらかじめその
資力
、
信用
がとくと調査され、十分な資格を備えた者にのみこれが与えられることとな
つて
いることと、これらの
業者
が附帯的に
旅行
あつ
せん業
を営むことは、
運輸交通業
の性質上当然と思料されるからであります。なお
登録
にあた
つて
は何ら特別の
條件
をつけておりま
せん
が、ただ
外国人
または
外国人
と
日本人
の双方を
対象
として
旅行
あつ
せん業
を営もうとする者に対しては、その者またはその
使用
人その他の
従業者
が
旅行
あつ
せん
に関して
相当
の経験または
能力
を持
つて
いることを
條件
としているのでありまして、この
程度
の
條件
を課することはやむを得ないものと存ずるのであります。 第二は、
営業保証金
の
供託
であります。すなわち
本法
の
登録
を受けた者に対し、
営業開始
の
條件
としてあらかじめ
営業保証金
を
供託
せしめることといたしております。これは夙にフランスの
旅行
あつ
せん業
法において採用しているところでありまた
わが国
の
証券業者
や
信託会社
も同様の
供託義務
が課せられております。
旅行
あつ
せん業
者にかかる
営業保証金
の
供託
をなさしめんとする
理由
は、これにより
当該業者
の
資力
、
信用状態
を見るとともに、あつ
せん
を受ける者に対し不測の損害を与えた場合の補償に充てるためでありまして、
外国
への
旅行
あつ
せん
を行う
業者
は、
邦人
の
旅行
あつ
せん
を行う
業者
よりも多額の
保証金
を
供託
せしめることとな
つて
おります。 第三は、
旅行
あつ
せん料
の
届出
であります。これは
旅行
あつ
せん
上の
弊害
が、多くは
業者
が收受する
料金
に基因していることにかんがみ、かかる
弊害
の発生を未然に防止するため、
業者
が收受するあつ
せん料
をあらかじめ届け出でしめ、この届け出た
限度
を越えて
料金
を收受することを禁ずるとともに、届け出た
料金
または
料率
が著しく高きに過ぎるときは、その変更を命じ得ることとしたのであります。もつとも右の場合
届出
を要するのは個々のあつ
せん料
ではなくて、その收受する
最高料金
または
最高料率
であります。また特殊な
旅行
あつ
せん
をする場合は、あらかじめ
届出
さえすれば、
如上
の
限度
を越えた
料金
を收受することももちろんできるわけであります。 第四は、
登録
の
取消し
でありまして、
旅行
あつ
せん業
者が
登録條件
に適合しなく
なつ
たときはもちろん、業務上不正な行為をしたとき、所定の期間内に
営業保証金
を
供託
し、その
届出
をしないで
営業
を開始したとき等は、
登録
の
取消し
、
営業
の
停止等
の
処分
をすることができます。但しかかる
処分
をしようとするときは、あらかじめ期日及び場所を通知して公開による聽聞を行い、
処分
の適正を期することにな
つて
おります。 第五は、
権限
の一部の委任であります。
本法
の
主務大臣
は
運輸大臣
でありますが、その
権限
の一部は
行政庁
に委任し得ることとな
つて
おります。しかして
日本人
を
対象
とする
旅行
あつ
せん業
者の
登録
並びにその
取消し
及び
営業
の
停止等
を初めとするその
監督
、
取締り
については、おおむねこれを
都道府県知事
に委任する
所存
であります。また
運輸事業者等
で
本法
の
登録
を要しない者の
旅行
あつ
せん業
に関する
監督
、
取締り
については、
海陸運局長
に委任したいと存じます。 第六に、
訴願
でありますが、
処分
の公正を期するため、
行政庁
のした
処分
に不服のある者は
訴願
の道が開かれております。 最後に、
本法
の
適用
の除外でありますが、この
法律
は国の行う
事業
には
適用
しないことにな
つて
おります。ここに国とは、
日本国有鉄道
をさしておるわけでありますが、かかる
規定
を設けたのは、
国有鉄道
は営利を
目的
とする
旅行
あつ
せん業
を営むものとは認められず、
本法
の
適用
を除外しても何らさしつかえないと思料されたからであります。 以上本
法案
の
提案理由
並びに
法案
の
内容
につきまして御
説明
申し上げましたが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことを御願い申し上げます。
岡村利右衞門
7
○
岡村委員長
本案
に対する
質疑
は
次会
に行います。 —————————————
岡村利右衞門
8
○
岡村委員長
次に
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
燈台管理部
の
設置
に関し
承認
を求めるの件を
議題
とし、
質疑
に入ります。
關谷勝利
9
○
關谷委員
本件
はきわめて事務的なものでありまして、これによ
つて
新たに
地方行政機関
を
設置
するというのでもありま
せん
し、また予算、
人員等
におきましても、海上保安庁から移管去れる範囲内にとどま
つて
、何ら増加するものではないのでありますので、討論を省略して
承認
せられんことを望みます。
動議
を
提出
いたします。
岡村利右衞門
10
○
岡村委員長
關谷
君の
動議
に御
異議
ありま
せん
か。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡村利右衞門
11
○
岡村委員長
御
異議
なければさよう決定いたします。 これより
本件
について採決いたします。
本件
を原案通り
承認
すべきものと議決するに
賛成
の
諸君
の御
起立
を願います。 〔
賛成者起立
〕
岡村利右衞門
12
○
岡村委員長
起立
多数。よ
つて本件
は
承認
を与えるべきものと議決いたしました。 なお
本件
に対する
報告書
については、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありま
せん
か。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡村利右衞門
13
○
岡村委員長
御
異議
なければさよう決定いたします。 —————————————
岡村利右衞門
14
○
岡村委員長
次に
造船法
の一部を改正する
法律案
を
議題
とし、
質疑
を続けます。
江崎
君。
江崎一治
15
○
江崎
(一)
委員
前会の
委員会
で
坪内委員
から
説明
がありました事項について、御
質問
申し上げたいと思います。
わが国
の
造船業界
の
外国資本
の
導入
につきましては、三〇%くらいのところをも
つて
限度
としたい、こういうような
お話
があ
つた
のですが、どういう根拠によ
つて
いるのですか、数字的な根拠をひ
とつ
御
説明
願いたい。
坪内八郎
16
○
坪内委員
大体
提案理由
にも御
説明
してあります通り、
わが国
の
造船業界
に
外国
の
資本
の投資によ
つて
致命的な
打撃
を与えるようなことに
なつ
たら非常に大きな
寒心事
でありますので、もし三〇%以上である
会社
なり
造船所
に
外国資本
が投資されて、その
会社
を
経営
して行くということになりますと、これは非常に重大問題であるので三〇%
程度
のものだ
つた
らさしつかえないのではないかという
観点
から、さように申したわけであります。なおわれわれ当
委員会
で
審議
中の
航空法
においてもその
程度
で押えておるし、また
外資委員会
の
関係
においてもそうい
つた
建前をと
つて
おるという
観点
から、さように御
説明
申し上げた次第であります。
江崎一治
17
○
江崎
(一)
委員
自由党
がずつと
占領下
のときから今日に至るまで、
外資導入
ということについてはそういう
制限
なしに、むしろわれわれは野放しでそういうことをしてよいのかとい
つた
感じを受けるような
政策
をと
つて
おられたが、それをここで三〇%を
限度
として
外資
を押えるという御
意見
は、
大分自由党
内で
方針
がかわ
つた
のか、この点われわれは奇異に感ずるので、お伺いしたいと思います。
坪内八郎
18
○
坪内委員
その点の御
質問
はま
つた
く
江崎
君の誤解でおりまして、わが党においては完全に
意見
の一致を見ております。また
外資導入問題関係
については、先般の
委員会
において
提案者
の一人である
關谷委員
より
外資
の
導入
の場合と
融資
の場合のことについて、多分
山崎
君に対してだ
つた
と思いますが、御
説明
があ
つた
のでありまして、私も同感であります。
従つて江崎
君が申されるように、
外資
の
導入
によ
つて日本
の
経済
の確立をはかろうというのが
自由党
のねらいであ
つて
、しかもその
外資
の
導入
が
わが国
の
経済界
を混乱に陥れるような、あるいは致命的な
打撃
を与えるような
外資
の
導入
であれば、大いに検討を加えなければならないことは申すまでもないことでありまして、
江崎
君が申されるようにわが党の党内においてさような
意見
が食い達
つて
おるということではなしに、あくまでも所期の通り一貫した
政策
と
方針
で進んでおります。
江崎一治
19
○
江崎
(一)
委員
今
坪内委員
の御
説明
によると、
ちようど
四年前に
共産党
が
外資
の
導入
問題について
政策
をはつきりさしてお
つた
。この
方針
にま
つた
く一致した
方針
を出しておられるような気がするのですが、何かそういう点はしばらくの間の時間的な
変化
によ
つて
、
自由党
としてはそういうふうに
政策
をかえられたのではないかと思うのですが、
自由党
としてはそういう
政策
の
変化
がないとおつしやるのですか。どうも納得しかねるように思いますが、どうですか。
坪内八郎
20
○
坪内委員
これは私が申すまでもなく、
江崎
君自身が十分御
承知
かと思いますが、
共産党
なり、あるいは
共産党諸君
の
外資導入
に対する
考え方
というものは、
ソ連一辺倒
で考えておりますので、私たちで全然その感覚が違うのであります。
従つて
当時の
共産党
の
考え方
と、現在の
自由党
の
考え方
が相一致した線にな
つて
来ているのではないかということは、ま
つた
く奇想天外のことで、さようなことは毛頭ないのであります。
江崎一治
21
○
江崎
(一)
委員
外資
の
導入
の問題について、
坪内
君とここで議論しようとは思いま
せん
。しかしながら
共産党
は
外国資本
の
導入
は、
條件
のつく金なら
使つて
はいけないということを
言つたの
です。今
融資
ということだ
つた
らよろしい、
投下資本
ということについてはちよつと問題だという
方針
のように承
つた
ものですから、今までの
自由党
の
方針
と
大分
かわ
つた
、こういうふうに考えますので、今御
質問
をしたわけです。また
共産党
は決して
ソ連一辺倒
ではありま
せん
。その点明確にしておきます。
滿尾君亮
22
○
滿尾委員
今回の
造船法
の一部を改正する
法律案
を御
提出
になりました根底において、
わが国
の
造船能力
の
需給
の
バランス
ということが、
相当
大きなフアクターにな
つて
おるように思うのであります。そこで私はこの
需給
の
バランス
について
政府委員
に若干のお尋ねをしてみたいと思うのであります。実はいただきました
資料
をかけ足で
ざつと目
を通しただけで、少し読み方が足りないかもしれま
せん
が、「
造船
の現勢及び見透について」という冊子があります。この中で
わが国
の旧
軍事施設
、
海軍工廠
や何かのことはほとんどオミツトされておりまして、ここに十九
造船所
だけが上
つて
おりますが、実際に総合的に考えてみた際には、旧
工廠関係
の
能力
はどういうふうなものがあ
つた
か、現在それがどうな
つて
おるか、また近き将来にどう処置されそうなお見通しであるか、伺
つて
おきたい。
甘利昂一
23
○
甘利政府委員
旧
海軍
の
工廠
の
設備能力
でありますが、これは
戰後
われわれが当時の
資料
によ
つて
勘定したのでございますが、大体
横須賀
、呉、
舞鶴
、
佐世保
、
大湊
などみな入れまして、年間約十万トンと推定いたしております。これは御
承知
のように
商船
と違いまして、
軍艦
の
建造
は
相当長年月
、ことに戰艦には五年ないし七年という非常に長い
年月
をかけてつくる
関係
上、
設備能力
としては比較的少いのでありますけれども、
造建能力
というものが非常に多いのでありまして、
商船
の方においてはそれが少いということが言えるのであります。このうち現在
大湊
などはすでに
函館ドツク
が
終戰後一
時他に転用いたしましたが、現在は休止いたしております。それから
舞鶴
は
飯野産業
、
佐世保
は
佐世保船舶工業
、呉は
播磨造船所——
一部はNBCに貸しておりますが、この三者がや
つて
おります。しかし
終戰後
この
工廠
の転用については、
内国船
と
外国船
とを問わず、
一般船
の
修理
、それから
軍艦
の
解撤等
を主体としたものでありまして、
商船
の
新造
及び
改造
は禁止されております。その後
解体事業
がだんだん終りに近づきまして、
造船所
も
仕事
の量が非常に減
つた
ために困
つた
立場になりましたので、その後
陸上工事
、たとえば
電源開発等
の
陸上工事
、あるいは
橋梁等
の製造をやらしてもらいたいという
申請書
が出ましたが、これは今のところまだ返事が来ておりま
せん
が、しかし現地の
駐留軍
との間の話合いである
程度
や
つて
おるようであります。そしておりますうちに一九五〇年の六月十三日の
スキヤツピン
だ
つた
と思いますが、
工廠
に対して
相当
きゆうくつな指令が出たのでありまして、たとえば修繕にしても三十日以内の
修理
、あるいは
ドツク
にしても十五日以内の
ドツク
というような、非常にシリアスな
制限
が出て参りました。それで現在は、先ほど申しましたように正式に
許可
されまして、
一般修理
と
解撤
、それから
陸上工事
の一部をや
つて
おりますが、
講和條
約発効後
スキヤツピン
の新
造船
並びに
改造船
を禁止するのが解けましたので、現在の状況においてはそれらもやり得る情勢にあります。しかし長い間これらの
設備
を放置して使わなか
つた
ために、今すぐに
新造
あるいは
改造
をやるということは幾分困難かと思います。また大蔵省との
契約関係
においてこれを一時
使用
いたしておりますが、その一時
使用
の
契約
も今のところスキヤツプから禁止された項目については使わないという
前提
で、
使用料
も非常に安くな
つて
おりますので、今
工廠
において
新造
及び
改造
をフルに稼動するとすれば、一時
使用
の
契約
も変更しなければならない
事情
にあるかと思います。
従つて
これらの
工廠
の
新造
の
能力
がすぐ稼動いたしまして、現在の民間の
造船能力
に
影響
を及ぼすということは考えられない、こういうふうに考えております。もちろん
一般
の小さな船の
新造
とか
はしけ等
の
新造
はやるだろうと思いますが、
大型船
の
建造
が今年、来年くらいにできるとは今のところ考えておりま
せん
。
滿尾君亮
24
○
滿尾委員
ただいまの御
説明
の中で伺いたいのは、
佐世保
はどうな
つて
おりますか、
横須賀
はどうな
つて
おりますかという具体的の問題が一つそれからこれら全体を通じまして
賠償
の
対象
とな
つて
おるような
事情
は、もうすでに
講和條
約によ
つて
解除されたのでありますかどうか、
従つて
そういうものは
当事者同士
の
契約関係
で将来もや
つて
行けるものであるかどうか、その点をお伺いいたします。
甘利昂一
25
○
甘利政府委員
横須賀
、
佐世保
につきましては、
横須賀
は全面的に向うが
使つて
おります。それから
佐世保
につきましては
賠償解除
になりまして、現在一時
使用
の
許可
を得ており、
佐世保船舶工業
がこれを
使つて
おるわけであります。但しこの
工廠
に対してはずいぶん前からPPがかか
つて
おりますので、向うの方の
仕事
がある場合には今の
使用者
に優先して使い得るわけで、また
契約條項
も、いつ何どきにおいても
政府
の命令のあ
つた
ときには即座にこれらの
施設
を返す、その場合今までいろいろな
設備
の
改善
その他に要した
資金等
もそのまま
政府
に要求することはできない、だからそのまま
政府
に返すという
條件
で今
使つて
おります。
滿尾君亮
26
○
滿尾委員
賠償関係
はどうです。
甘利昂一
27
○
甘利政府委員
賠償関係
は、
横須賀
は
使つて
おりますが、あとほかは全部とめてあります。
滿尾君亮
28
○
滿尾委員
これらの
施設
はさしあたりすぐ
商船
の
新造
や
改造
には向けられないだろうという
お話
でありましたが、もし漸次そういう方面に向けられるような場合は、これらの
施設
を現に
使つて
おる
会社
に対しましては、この
法律
による新設の
許可
がいるのでありましようか、その点はどういうことにな
つて
おりますか。
甘利昂一
29
○
甘利政府委員
現状
のまま使う場合には
許可
はいりま
せん
。しかしその
設備
を拡張する場合には、
一般
の
造船所
と同じように今度新しく改正された
造船法
で
許可
になる、こういうふうに解釈いたします。
滿尾君亮
30
○
滿尾委員
この本を拝見いたしますと、第一ページにこういうことが書いてあります。「
日本海唯一
の
造船所
である
日本海重工業
、九州に於て従来
相当
の業績を挙げた
川南工業
については
経営
上の再編その他で七次後期の受註に姿を見せなか
つた
ことから
能力算定
から一応除外した。」ということにな
つて
おりますが、これらのものは現に
相当
の物的な
施設
を持ち、人的な態勢も
整つて
、現実に働いておる工場のように私は見受けるのでありますが、
船舶局
のお出しになる
わが国
の
造船能力
の
算定
の中にこれらが入らないということは、どうもお取扱いが変なように思うのでありますが、どういうような御意向でありますか。
甘利昂一
31
○
甘利政府委員
これはその前書きにも書いてありますように、
前提條件
もありまして、一応こういう十九
造船所
を主として
能力
を
算定
したということに出ておるわけでありまして、その後
日本海重工業
あるいは
川南
について、今度
造船
について申込みがありまして、
能力算定
をや
つて
おりますので、別段その両社に対してこれに書いてないから除外するという意味ではございま
せん
。
滿尾君亮
32
○
滿尾委員
それでは今度は需要面について少しお伺いしたいのでありますが、これは結局
わが国
の現在置かれあいる立場からいたしまして、近き将来においてある
程度
の海上警備隊、保安隊
関係
の
造船
需要が、私ども普通に考えて想像されると思うのでありますが、いろいろな
資料
を拝見いたしますと、そういう面があまり書いてないように思うのであります、これは
わが国
の今日置かれている
造船
事業
の立場を考えますときこは、総合的に考えなければならないのでありますが、その点は一体どういうふうな見積りをしておられるのでありますか。
甘利昂一
33
○
甘利政府委員
工場の
造船能力
については、先ほど申し上げたようにそう大した
影響
はないと思いますが、もしこれを
新造
及び
修理
に使うということになりますと、特にその工場に対して注文があ
つた
場合には、適当の
算定
方法においてその
能力
を
算定
いたします。そしてこの
能力算定
と申しますのは、前書きがありますように、
新造
の注文があ
つた
場合にその
能力
をはじいてや
つて
行くわけでありまして、別段日本の
造船能力
はこれだけを勘定に入れるという意味ではありま
せん
ので、もし必要があればわれわれはそういう
能力
も
算定
いたします。もし日本全体としての浩船
能力
ということになりますれば、やはり五十七、八万トン、それに
海軍
の
工廠
の
能力
を入れるのですが、これも現実の問題として、はたして今そのまま使えるかどうかは疑問でありますので、適当に
修理
され、ある
程度
の
新造
ができるという具体的な事実があれば、これ等の
能力
を
算定
して全体を含めて幾らということは
算定
いたしますが、それらを入れても通算いたしまして六十万トン前後ではないかと考えております。
滿尾君亮
34
○
滿尾委員
ただいま文書の方で御
説明
がありましたが、この点につきましては多少
政府
当局のお考えが足りないのではないかと私は思うのでありますたとえばここに麗々しくこの二社は
設備
は持
つて
いるけれども、ここに取上げた
能力
からオミツトしたとありますが、それをお役所が公式の文書にして出されますと、当該
造船所
に対しましては思わざる不当な
影響
を與えるおそれがありはしないか。善意かもしれないけれども、結果としては
監督
官庁の公文書の中にオミツトせられたということは、当事者に対しては重大なる
信用
上の問題がここに発生する。また同僚
委員
もからの御注意によりますと、地方的な問題といたしましても、この当該地方としては非常にいろいろ政治的にも反映して来る面がございますので、ここのところの記述は運輸省の方が非常に軽率であ
つて
、もつと慎重に扱
つて
いただかなければ、公文書で出されているのでありますから、これは地方政治の問題として、あるいは当事者の
経済
上の
信用
の問題として、あなた方がお考えにな
つて
いないような
影響
がここに発生する可能性があるのでありますから、当然このところは御修正を願いたいとわれわれは考えるのでありますが、当局はどういう御意向でございます。
甘利昂一
35
○
甘利政府委員
お説の通りでありまして、これは
種々
の新
造船
をやる場合の参考
資料
に書いたのでありますが、今後こういうものは修正もいたしますし、また出す場合には
現状
のものもしよつちゆう直して出すつもりであります。
お話
の通り修正をいたします。この前書きはその当時のものですから、あるいは新しく出すときにそれを入れてもけつこうですが、そういう点は十分考慮いたします。ただ新
造船
についてもこれらの
造船能力
をはじいて現にや
つて
おりますので、実質面においては別段さしつかえないと思いますが、文書の上において必要があれば改訂します際に追加いたします。
滿尾君亮
36
○
滿尾委員
その需要の面の測定の問題でございますが、
外国船
の注文というものがことしなり来年なり、ごく近き将来において、どの
程度
に日本の
造船所
としてとれるであろうか。そのことは反面におきまして、英国なり、アメリカなり、どこがおもな競争相手になるかわかりま
せん
けれども、それも教えていただきたいのですが、浩船のコストというものの開きの問題でもあるだろうと思う。またコストだけできまる問題でもないと思いますが、
外国
の日本の
造船所
に発注するであろう数量について、一体どういうような見通しを持
つて
おられるか伺いたい。
甘利昂一
37
○
甘利政府委員
これは世界の海運
事情
の消長に
関係
しますので、今後どれだけの輸出船がとれるかということは、測定は非常に困難であります。しかしわれわれとしては一応年間十万総トン
程度
の輸出船を、
造船所
の操業
維持
のためにとりたいと考えております。また現に発注にな
つて
おる国々は、欧米の各国ほとんど至るところから来ております。
滿尾君亮
38
○
滿尾委員
ただいま第八次の
造船
をいろいろ御決定にな
つて
おる瞬間であるようでありますが、今後計画
造船
というものは、第八次の次は第九次、第八次の後期もありましようが、それは八次の中に入れるとして、第九次なり、第十次なり、将来三年なり、五年なりの間において、どういうような
造船
目標というものをお持ちにな
つて
おられますか、お伺いをいたしたい。
甘利昂一
39
○
甘利政府委員
われわれといたしましては、第八次とか、第九次とかいうふうな計画的なものは今後使わないということを、先般閣議決定としてや
つて
おりますので、そういう名前は使わないことにしておりますが、ただ昭和二十七年度、二十八年度、二十九年度、この三箇年計画におきましては、今のところ貨物船二十五万トンないし三十万トン、タンカーについては五万トンないし十万トン、輸出船については十万トンぐらいを考えております。
滿尾君亮
40
○
滿尾委員
それは現在御決定にな
つて
おる
程度
のものであると思いますが、日本の海運の過去を考え、現在を考え、将来にわた
つて
の努力目標というか、
わが国
の船腹を回復する目標があるのじやないか。そういう目標をお持ちにな
つて
おらぬかどうか、お持ちにな
つて
おるとすれば、どの
程度
のことを考えて将来に処して行こうとされるのか。
甘利昂一
41
○
甘利政府委員
今申しました
建造
計画は、外航船腹最小約三百万トン、内航百万トン
程度
、でき得れば外航四百万トン
程度
を持ちたいというような計画であります。これは單なる希望ではなくて、日本の今後の貿易量を推測して、そのうち外航船腹については、その積取り比率を五〇%というふうな根底に立
つて
はじき出したのであります。
滿尾君亮
42
○
滿尾委員
外航四百万として、本邦船の積取りを五〇%と押えるという
お話
でありますが、私はよくわかりま
せん
けれども、五〇%という押え方は非常に低いのではないか。戰前において一番よか
つた
ときはどのくらいの比率を示しましたか。また
わが国
との貿易
関係
だけでなく、
外国
の港と港との間の貿易に参加するわが船腹量というものは、どの
程度
と将来
算定
しておるか。
甘利昂一
43
○
甘利政府委員
戰前の
わが国
の船の積取り比率は、平均六五%ないし七〇%、
従つて
現在の目標の五〇%は低いのでありますが、しかし従来の国際慣習からいたしまして、相手国が海運国である場合には、輸出入物資の積取り比率を五〇%、相手国が非海運国の場合は六〇%ないし七〇%というふうな例がありますので、われわれとしては戰前の七〇%を望みたいのですが、いろいろな
資金
面等を考えて、そういう大きな計画を立てても
目的
達成は困難だというので、五〇%を運びたいという最小
限度
の目標でそういう計画を立てております。それから第三国間の貿易に関しては、戰前は
相当
活発に動いておりましたが、現下の海運界の情勢においては、
わが国
と諸
外国
との間の物資の積取りに対しても、船が不足しておるような状況でありますので、
現状
においては、そこまではなかなか手が伸びないと思います。また一方
わが国
の海運界が、少くとも第三国間の貿易をやることについては、諸
外国
においては
相当
異論があるようでありますので、これをいたずらに刺激することもどうかと思います。また船腹量もそこまで至
つて
おらないので、現在においてはあまり考えておりま
せん
。
滿尾君亮
44
○
滿尾委員
これはあるいは海運局長にお伺いすべきことかとも思いますけれども、かくしてできた
わが国
の外航船と、
外国
の
船舶
とのオペレーテイング・コストというか、そういうものは一体どのくらいの比率にな
つて
おりますか。
甘利昂一
45
○
甘利政府委員
これは海運局長の所管でありますから、どうぞ海運局長にお願いしたいと思います。
滿尾君亮
46
○
滿尾委員
それでは、その点はあとで一ぺんお教えを願いたいと思います。 かようにいたしまして今の
造船
計画は、私は非常にけつこうです。
賛成
なのでありますが、いただきました
資料
によりましても、
造船
の面については、各国はいずれも国策として
相当
の援助をしておる。
わが国
の場合におきましては、現在どういうような援助
政策
をしておられるか。計画
造船
もそうでございましようし、見返り
資金
のこともございましようが、一応現在や
つて
おられる助成
政策
の項目をひ
とつ
列挙してみていただきたい。
甘利昂一
47
○
甘利政府委員
現在は助成
政策
は全然や
つて
おりま
せん
。ただ見返り
資金
を
使つて
おる
関係
から、その金利並びに償還期間が市中の金融より比較的短かいという点だけであります。戰前
造船
奨励法であるとか、製鉄の奨励法、あるいは関税定率法とか、いろいろな補助
政策
がありましたが、現に諸
外国
においても、それにも増したいろいろな補助
政策
をと
つて
おりますが、しかし日本の財政その他の
事情
からいたしまして、諸
外国
並にできるかどうかわかりま
せん
が、われわれとしては少くとも
外国
並の長期の、しかも低利な
資金
を
造船
のために獲得したいというようなにとを今考えております。日本の製鉄
事情
は、原料を
相当
遠距離から運ばなければならないという
理由
で、非常にコストが高くな
つて
おりますが、われわれとしては従来北支とか、満州から運んだ当時の価格に匹敵する
程度
の、
造船
材に対する材料補助、そういうものをやりたいと考えております。
滿尾君亮
48
○
滿尾委員
私はただいまの御答弁によ
つて
、運輸省の
政策
が非常に貧困であることを感ずるのでありますが、今日までは
占領下
の継続でございましたから、いろいろむずかしい
事情
があ
つて
手が打てなか
つた
としても、講和を回復した今日において、
わが国
策の運営上において、海運というものがいかに重大であるかということを思いますときに、運輸省におかれましては、おそらく両方の手に勘定できぬほどの豊富な
政策
を御研究にな
つて
おると、実は期待してお
つた
。ところがただいまの
お話
を聞きますと、簡單明瞭といえばよろしいが、非常に
政策
が貧困であることを感ずるのです。もう少しあらゆる面において、
わが国
の海運が助長せられるような御
政策
を御研究になることを期待しまして、この次の機会までにひ
とつ
御勉強をお願い申し上げておきます。 さらに私ここでお伺いしておきたいことは、
わが国
の船腹の構成の問題でありますが、新しく新
造船
でつく
つて
行く船と、
外国
から古船を買うというような問題が現に行われておる。将来もまさか古船は輸入させぬという御
政策
でもなかろうと思いますが、その辺のかみ合せと申しますか、どういうことを運輸省としてはお考えにな
つて
おりますか、承りたい。
甘利昂一
49
○
甘利政府委員
船腹の増強については、買船もけつこうでございますが、今までの買船の就航後の結果から見ましてもあまり芳ばしくありま
せん
し、また内地の
造船
業者
も
相当
十分の技術と
能力
もある
関係
もありますので、この際
政府
としてはできるだけ
新造
舶で行きたい。しかしいろいろな船主
経済
の面を考えますと、ある
程度
の買船もまたやむを得ないと思いますので、適当の船が、しかも適当の船価で得られる場合には、必ずしも買船を拒否いたしま
せん
。
新造
と買船と両方あわせてや
つて
行くわけでありますが、現段階においてはやはり新
造船
に主力を置いております。
滿尾君亮
50
○
滿尾委員
わが国
の船腹の構成の上から見まして、船齢を若返らさしておくことはある
程度
必要なことだと思うのでありますが、それらのことにつきまして、
政府
はいかなる方策を持
つて
将来に臨まれるお考えであるか、承りたい。
甘利昂一
51
○
甘利政府委員
一般
の平均船齢を若返らさせることは、結局新
造船
腹を増して、ある場合には古い船をつぶしまして、新
造船
にかえるというような方法をとるよりほかないのでありますがわれわれとしても今までのところ、昔やりましたようにある
程度
の古船をつぶしまして新しい船にかえる、たとえば二トンつぶして一トン
新造
をやるというような
政策
をと
つた
こともございます。現在はと
つて
おりま
せん
が、今後必要があればそういう
政策
もとりたい、こういうように考えております。
滿尾君亮
52
○
滿尾委員
造船
技術の問題をちよつとお伺いしたいのでありますが、今回の
法律
の
内容
を見ましても
造船
の量の問題が大きく考えられて技術の面につきましての増進は実はあまり伺
つて
おらぬ。たまたまこの中に書いてありますることは、溶接かなんかでリベツトを使わないで鋼材が非常に
経済
に
なつ
たとかいうようなことは御
紹介
にな
つて
おりまするけれども、私のお伺いしたいことは、世界の
造船
技術の水準から見て、
わが国
の
造船
技術は今どんな立場にあるか。ほかの方で言われますことは、七年間の空白時代のために、技術的にもう二十年も三十年も遅れてしま
つた
というようなことを多く聞くのでありますけれども、
造船
技術部門におきましてはさような立場にはないものかどうか。
甘利昂一
53
○
甘利政府委員
造船
技術については、戰前も世界の水準に伍してお
つた
のでありますが、
戰後
においても、一時特に工作面溶接
関係
においては幾分劣
つた
点もありましたが、現在においては性能の面、あるいは設計の面、あるいは工作の面においても、決して
外国
の技術に劣
つて
おりま
せん
。
岡村利右衞門
54
○
岡村委員長
ほかに
質疑
はありま
せん
か。——なければ、これにて
本案
に対する
質疑
は終了いたしました。 これより討論に入りますが、通告もありま
せん
ので、これを省略するに御
異議
ありま
せん
か。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡村利右衞門
55
○
岡村委員長
異議
なければ、さよう決定いたします。 これより
本案
について採決いたします。
本案
を原案通り可決するに
賛成
の
諸君
の御
起立
を願います。 〔
賛成者起立
〕
岡村利右衞門
56
○
岡村委員長
起立
多数。よ
つて
本案
は原案の通り可決いたしました。 なお
本案
に対する
報告書
については、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありま
せん
か。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡村利右衞門
57
○
岡村委員長
御
異議
なければ、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時五十五分散会