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1952-05-26 第13回国会 衆議院 運輸委員会 第36号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年五月二十六日(月曜日) 午後一時五十三分
開議
出席委員
委員長
岡村利右衞門
君
理事
黒澤富次郎
君
理事
山崎 岩男君
理事
原 彪君
理事
淺沼稻次郎
君 岡田 五郎君 尾崎 末吉君
片岡伊三郎
君 關谷 勝利君
坪内
八郎
君 前田 郁君
山口シヅエ
君 江崎 一治君 石野 久男君 木村 俊夫君
出席政府委員
運輸事務官
(
自動車局長
) 中村 豊君 運 輸 技 官 (
船舶局長
) 甘利 昂一君
委員外
の
出席者
参議院議員
植竹
春彦
君
参議院法制局参
事(第二
部長
)
岸田
實君 專 門 員 岩村 勝君 專 門 員 堤 正威君 ――
―――――――――――
五月二十三日
委員玉置信一
君
辞任
につき、その
補欠
として山
口喜久一郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十四日
委員山口喜久一郎
君
辞任
につき、その
補欠
とし て
玉置信一
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
五月二十一日
道路交通事業抵当法案
(
植竹春彦
君外十三名提 出、
参法
第四号)(予) 同日
鶴岡
、白岩間及び
鶴岡
、
大鳥間鉄道敷設
の
請願
(
池田正之輔君紹介
)(第二九五〇号)
鶴岡
、
山形間鉄道敷設
の
請願
(
牧野寛索
君紹 介)(第二九五一号) 福島より飯坂を経て赤湯町に至る間に
電氣鉄道
敷設
の
請願
(
牧野寛索
君
紹介
)(第二九五二 号) 新庄、
大石田間鉄道敷設
の
請願
(
志田義信
君紹 介)(第二九九五号)
鉄道敷設法
の一部
改正並
に諌早、
長崎間鉄道敷
設の
請願
(
坪内八郎
君
紹介
)(第二九九六号) 同月二十三日 矢部線に
デイゼルカー運轉
の
請願
(
高橋權六君
紹介
)(第三〇六〇号) 穴水、
飯田間鉄道敷設促進
の
請願
(
益谷秀次
君
紹介
)(第三〇六一号) 二川村地内県
道上山路田辺線
に
国営自動車運輸
開始
の
請願
(
世耕弘一
君
紹介
)(第三〇六二 号) 殿田、
小浜間鉄道敷設
の
請願
(
前尾繁三郎
君紹 介)(第三一一六号)
道尾
より雪浦村を経て早岐に至る間に
鉄道敷設
の
請願
(
岡西明貞
君
紹介
)(第三一四七号) の審査を本
委員会
に付討された。 同日 青森港を
北海道中継貨物揚陸港
として指定の陳
情書
(第一九 六一号)
鹿兒島港
、
琉球間船荷運賃引下げ設定
に関する
陳情書
(第一九 六二号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
造船法
の一部を改正する
法律案
(
坪内八郎
君外 二十名
提出
、
衆法
第四十九号)
道路交通事業抵当法案
(
植竹春彦
君外十三名提 出、
参法
第四号)(予) ――
―――――――――――
岡村利右衞門
1
○
岡村委員長
これより
会議
を開きます。 この際お諮りいたします。本
日付付託
になりました
造船法
の一部を改正する
法律案
、
坪内八郎
君外二十名
提出
、
衆法
第四九号を日程に追加するに
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡村利右衞門
2
○
岡村委員長
異議
なければ、さよう決定いたします。
造船法
の一部を改正する
法律案
を
議題
とし、まず
提出者
より
提案理由
の
説明
を求めます。
坪内八郎
君。
坪内八郎
3
○
坪内委員
ただいま上程されました
造船法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
提案者
を代表して
提案理由
を
説明
いたします。 今日
わが国造船業
は、戰争によ
つて
崩壊した
商船隊
の再建に、あるいは
輸出船
の
建造
による
外資
の獲得に、目ざましい業績を上げていますが、
わが国造船業
の今日の地位は、
ひとり戰後
における
造船業者
の努力のみでなく、
明治中期
以来長年にわた
つて
造船業
を培養して来た
造船奨励法
、
製鉄奨励法
、
関税定率法等
による
国家
の
保護政策
も、またあずか
つて力
があ
つたの
であります。このように
国家
が
造艦業
に
保護
を加えて来たことは、この
事業
が
海運業
との
関係
においても、また
関連
諸
産業
との
関連
においても、その消長が重大な
国家的関心事
であつたからであります。しかも
造船業
に対するこのような
国家的関心
は、いまなお減少せざるのみならず、いよいよその重きを加えているといわなければならないのであります。すなわち現在
造船業
は
日本
の存立に欠くことのできない
商船隊船腹
の
供給者
であるばかりでなく、二百余種に上る広汎な
関連産業
に囲繞される
一大総合工業
であり、
造船所
の所在する
地方
において、その
経営
が
地方民生
に重大な
影響力
を持
つて
いることについてはすでに数々の実例が示すところであります。またその
経営
の適否が
金融界全般
に著しい
影響
をもたらす点でも、軽視できないのであります。 しかるに今次戰争後におきましては、
事情かく
のごとき
造船業
に対してさえも、
財政事情
その他の
理由
から、何らの
財政的保護政策
が行われていないのであります。そして今後といえども
造船業
に対する
財政保護政策
の実施については、並々ならぬ困難が横たわ
つて
いると思われるのであります。一方諸外国を見ますれば、米、英、
仏等
の
主要海運国
はもちろん、イタリア、ドイツ、ベルギー、
北欧諸国等
におきましても、それぞれ
建造補助金
の交付、
造船融資
あるいは各種の
免税等
の
措置
を講じているのが
実情
であります。 このようにきわめて不均衡な
事情
にありながら、
講和発効
後においては、
日本
における
造船業
の
経営
は、国内的にも何らの
制限
なしに解放されることとなるのでありまして、その結果わが
造船業界
に収拾することのできない
混乱
の惹起することも十分予想せられるのであります。右のような観点から、われわれはこの際消極的ではあるが、
財政事情
その他の
事情
に拘束せられずになし得るせめてもの方策として、わが
造船業
に
混乱
を招来するような
資本投下
、特に何らの制約なしに
国際資本
が流入することを防止し、国民経済的な角度から、その
能力施設
に適切な調整を行い得る
措置
を講じておく必要を痛感するのであります。 ここで
改正法
の
内容
を簡單に御
説明
いたしますれば、現在の
造船施設
の
届出制
を
許可制
に改め、なお
施設
の
讓受け
についても
許可
を要するものとしております。ただその
対象
たる
施設
は、
現行法
では
総トン数
百
トン
以上または長さ二十五メートル以上の
鋼船
の
造修施設
であ
つたの
でありましたが、本
改正法
ではこの
範囲
を縮少し、
総トン数
五百
トン
または長さ五十メートル以上の
鋼船
の
造修施設
に限定されております。 この
改正法
の
立法精神
は、あくまでさきに述べたごとく、
わが国造船業
の健全な
運営
を
目的
とする、いわば一種の
保護手段
であります。
従つてわが国造船業者
の
企業的創意
及び
自主的運営
をはばむ
趣旨
のものではなく、その
運用
についても、
経営
上の必要に基いてなそうとするやむを得ない
施設
の整備、
改善
を阻止する結果とならないよう、嚴に留意すべきものであります。また
対象
となる
施設
の
範囲
も船台、船渠その他若干の
もの等
、
法改正
の
趣旨
を徹底するために必要な
最小限度
にとどめ、かつ
設備改善
または
技術導入
の
促進
を阻害することのないよう、
許可
の
対象
を限定して行くことが必要と思われるのであります。
最後
に現在の
日本
の
造船能力
の
実情
を具体的に概観し、無秩序な
資本投下
の不可なることを明らかにしたいと思います。 現在の
造船能力
は、各
造船所
の
雇用量
をペースとする
能力
で算定すれば、
外航船建造
については五十八万総
トン
と推定され
ストライク報告
による
算定能力
も五十七万八千総
トン
とな
つて
おります。
従つてわが国
の
外航船建造能力
は平常の状態において五十八万総
トン程度
と判定してさしつかえないと思います。これに対して
建造量
の見通しは大体年間五十万総
トン
であり、現状では大体
バランス
がとれております。もつとも今後の
国際情勢いかん
では
需要
の増加も考えられますが、民業に転換する旧
工廠等
の合理的な生存をもはからねばならず、需給の
バランス
をと
つて
行くことはなかなか困難であります。
従つて外資導入
が
日本経済全般
の
復興
と
発展
を
促進
する契機となることを確信しておりますが、
わが国造船業
の
実情
を見れば、流入する
外資
が真に
わが国造船業
の健全な
発達
を
促進
し、
日本経済
の
自立化
に貢献するよう調整されることは、ぜひとも必要であると思われるのであります。 以上がこの
法律案
を
提出
する
理由
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことを望みます。
岡村利右衞門
4
○
岡村委員長
本案
に対する
質疑
は、
次会
より行いたいと思います。 —————————————
岡村利右衞門
5
○
岡村委員長
次に
道路交通事業抵当法案
を
議題
とし、
提出者
より
提案理由
の
説明
を求めます。
植竹春彦
6
○
植竹参議院議員
道路交通事業抵当法案
の
提出理由
について御
説明
いたします。 最近における
道路運送事業
及び
通運事業
の
発達
は、きわめて顯著なものがありまして、これに
伴つて企業経営
の維持及び拡充をはかるため、
金融
の
円滑化
に対する
業界
の
要望
も切なるものがあります。このため
個々
の
自動車
に対しては、昨年六月当時当
委員会
の御
審議
も経まして
自動車抵当法
が
制定
せられ、
短期資金調達
の道が開かれた次第でありますが、さらに
設備資金等
の
長期資金調達
の
円滑化
をはかるため、
企業
を
一体
として
担保
に供する
財団抵当制度
を確立する必要がありますので、この
法律
を
制定
いたしたいと存じて
提出
いたした次第であります。 さて
道路運送事業
に対しては、すでに旧
自動車交通事業法
において、その
財団抵当制度
が設けられていたのでありまして、
旧法
は
昭和
二十三年一月一日に廃止せられた次第でございますが、本
法案
におきましても大体
旧法
の線をたど
つて
おりますが、本
法案
が
旧法
と異なる点はおおむね次の
通り
であります。 第一に、
財団
を
設定
し得る
事業
の中に、新たに
通運事業
を加えることといたしました。 第二には、
旧法
では
財団
を一個の物とみなして、
鉄道抵当法
になら
つて制度
が構成されておりましたが、本
法案
では
登記
その他の
手続
上の簡便をはかるため、
財団
を一個の
不動産
とみなして、
工場抵当法
にならつた
法体系
をと
つて
おります。
従つて財団
の
登記
に関しては
不動産登記法
の
規定
が、
財団
の
抵当権
に関しては
民法
上の
抵当権
の
規定
が、また
財団
の
抵当権
の
実行
に関しては
民事訴訟法
及び
競売法
の
規定
がそれぞれ適用されることになりますが、そのほかに
事業財団
の
特殊性
及び
事業
に対する
監督行政
上の必要から若干の
特則
が加えられております。 第三に、
財団
の
担保価値
を高め、かつまた
事業監督行政
の必要から、
財団
は属する
事業
の
一体性
を確保することは、ぜひとも必要でありまして、この点に関しては、第一に
事業用
の
物件
が
財団
に当然
所属
すること、すなわち当然
所属主義
をと
つて
おること、第二には
原則
として
財団組成物件
の
個々
的な処分を禁止すること、第三には
競落人
は、
免許
に属する
権利義務
を当然承継すること等の
規定
は、
旧法
とおおむね同様に設けております。以上が
道路交通事業抵当法案
の大要であります。 以上によりまして、本
法案
の
提出理由
につきまして御
説明
を終りますが、
長期金融
の
円滑化
を確保し、
道路運送事業
及び
通運事業
の健全な
発達
をはかりますためには、ぜひともこの
法律
の
制定
を必要とするものと考えますから、何とぞ御
出番感
の上可決されるようお願いいたします。
岡村利右衞門
7
○
岡村委員長
次に同
法案
に対し、
補足説明
を求めます。
植竹春彦
8
○
植竹参議院議員
この
補足説明
につきましては、この
法案立案
にあたりまして特段の盡力がありました
参議院法制局
の
岸田部長
から御
説明
申し上げたいと存じます。お許しを願います。
岡村利右衞門
9
○
岡村委員長
岸田参議院法制局
第二
部長
。
岸田實
10
○
岸田参議院法制局参事
ただいま
植竹議員
から御
説明
のありました
道路交通事業抵当法案
につきまして、若干補足的に御
説明
いたします。 最近の
道路運送事業
及び
通運事業
の
発達
はきわめて目ざましいものかありまして、
経営規模
の拡大とともに、
資金
の
需要
も著しく増大いたしております。そこでこれらの
事業
のより一層の健全な
発達
をはかるために、
金融
の
円滑化
が強く
要望
されるに至
つて
おるのであります。
道路運送事業
につきましては、すでに
昭和
六年に
制定
されました旧
自動車交通事業法
によ
つて
、その
財団抵当制度
が確立されましたが、その後
事業拡張
が行われがたい
客観情勢
によりまして、
自動車運送事業
の
資金
の
需要
が著しく減退したため、その
利用率
も年々低下いたしまして、遂に旧
道路運送法制定
に際して、一応この
財団抵当制度
が廃止されるに
至つたの
であります。その後、
道路運送事業
及び
通運事業
に対する
基本的政策
といたしまして、
免許
の
複数制
がとられ、
戰後経済
の
復興
と軌を一にしまして、これら
事業
は著しい
発達
を遂げ、それに伴いまして廃止されました旧
財団抵当制度
を復活して
資金調達
の道を開くことについて、
業者
の
要望
も強く起るに
至つたの
であります。 これらの
要望
にこたえまして、昨年六月、
自動車抵当法
が
制定
されたのでありますが、この
法律
は
個々
の
自動車
を
抵当権
の
目的
としまして、
短期資金調達
の道を開くことを主眼として
制定
されましたもので、
企業
の新設や
拡張
に伴う多額な
長期設備資金
をまかなうためには不十分であります。ここに
事業
を
一体
といたしまして
財団
をつくり、これを
担保
に供することができる
制度
を設けますときは、その
担保価値
は、軍に
物的交換価値
の総和以上に、
企業
の
収益力
、
免許
に関する
権利
が
一体
となることによりまして一層高められ、多額の
長期資金調達
に
便宜
を得ることができるわけであります。
自動車抵当法
と
財団抵当法
とは、
短期
及び
長期融資
の道を開くものといたしまして、両者相まち、おのおのの効用を発揮することによりまして、
わが国自動車界
の
発達
に資するものであります。 以上
法案
の
内容
につきまして御
説明
いたします。 第一は
本法
の
目的
でございます。第
一條
に
規定
されます
通り
、この
法律
は、
道路運送事業
及び
通運事業
を
対象
として
財団抵当制度
を確立し、これらの
事業
に対する
資金調達
の道を開くことによ
つて
、
事業
のより一層の健全なる
発達
をはかることをその
目的
とするものであります。第二は
事業財団
の
設定
でございます。これにつきましては第三峰で、
事業者
は一または二以上の
事業單位
につき、
事業財団
を
設定
できると
規定
いたしております。この
事業者
及び
事業單位
につきましては、第
二條
にそれらの定義を明示しております。すなわち
事業者
とは、
道路運送法
による
一般自動車運送事業
もしくは
自動車事業
、または
通運事業法
による
通運事業
を営む者をいいます。
特定自動車運送事業
と
荷主限定
を受けた
通運事業
とは、
事業財団設定
の
対象
から除外されております。 次に、同じく第
二條
で定義されています
事業單位
という言葉について御
説明
いたします。
財団
を
設定
するにあた
つて
、
事業
の全部のみでなく、その一部についても
設定
を認めることは、
金融
の
便宜
からぜひ必要でございます。しかし無
制限
にこれを認めますときは、
事業
の
細分化
を招來するという好ましくない結果を招くおそれがあり、またあとで御
説明
申し上げる
通り
、本
法案
では
財団
の
組成物件
について、当然
所属主義
という
建前
をと
つて
おりますので、ややもすれば
財団
の
組成物件
の
所属
が不明確となりやすくなります。また本
法案
では、
競落人
に
事業
の
免許
を当然承継させることとしていますが、このためには、
財団
に属する
事業
が
独立性
、
一体性
を持つ必要があります。これらの
理由
によりまして、
事業財団
を
設定
するにあた
つて
は、
財団設定
の
最小
の
單位
を定める必要があるわけでございます。ところでこのような
事業單位
は、
事業財団
の
設定者
によ
つて
客観的に判断されることは困難であり、またこの判定を
登記官吏
にゆだねることも無理でございます。そこでこれを
事業
の
監督官庁
たる
主務大臣
の認定にまつことといたしました。 次に、本
法案
第六條第一項に
規定
します
通り
、
事業財団
の
設定
は、
登記所
に備えつけられた
道路交通事業財団登記簿
に
所有権保存
の
登記
をすることによ
つて
行われます。この
事業財団
の
設定
にあたりましては、
手続
上若干の
制限
がつけられております。すなわち第
五條
に
規定
されております
通り
、
自動車道事業
については
一般自動車道
の敷地、その他の
事業
については
不動産
と
事業用自動車
が存しないときは、
事業財団
を
設定
することができません。これらの
物件
が存しないような
事業
は、おおむねその
経営規模
が小さく、
従つて担保価値
が小さくて、
事業財団
の
設定
を認める
必要性
がないからであります。また
事業財団
の
登記所
は、
不動産
の所在地を管轄するものとしましたので、
不動産
がないことはその
運用
上困ることになります。 次に第七條では、
事業軍位
に属する土地、建物または
自動車
は、
事業財団
の
所有権保存
の
登記
の
申請
前に、それぞれ
登記
または
登録
を受けなければならないこととしております。これは
登記
または
登録
を受ける
物件
については、それぞれの
登記簿
または
登記原簿
を照合することによりまして、それらが
他人
の
権利
の
目的
とな
つて
いるかどうかを確かめ、また
事業財団
に
所属
した旨を
登記簿
または
登記原簿
に記載することによりまし、
第三者
に公示し、取引の安全を確保する必要があるからでございます。第三は
事業財団
の
組成物件
についてであります。
組成物件
の
要件
は、一、第四條各号に掲げるものであること、二、同一の
事業者
に属すること、三、
当該事業單位
に関するものであること、四、第六條第二項の
但書
によりまして、現に
他人
の
権利
の
目的等
とな
つて
いないことでございます。第四
條名号
には、
事業経営
に必要な
不動産
、
動産
を初め、
地上権
、
地役権
、
賃借権等
の物権及び
債権
を包合させております。 次に、本
法案
では
法律構成
上、
組成物件
に関して当然
所属主義
といわれる
建前
をと
つて
いますが、これについて御
説明
いたします。第六條第二項で、
事業財団登録簿
に
所有権保存
の
登記
をしたときは、第四條に
規定
するものは、当然
事業財団
に
所属
すると
規定
しましたのがそれでございます。この意味は、
事業財団
の
登記
が行われますと、
事業財団目録
の記載の有無を問わず、前に述べました
組成物件
としての
要件
としての
要件
を満たすものは当然に
事業財団
に
所属
するということであります。何ゆえかかる
建前
をとるかといいますと、
工場抵当法
のように、
財団
の
設定者
が
事業
を構成する
個々
の
物件
をか
つて
に選択して
財団
をつくることとしますと、それが
競落
されたとき、
事業
の
一体性
がそこなわれる結果とな
つて
、
免許制
の
建前
から好ましくなく、また
競落人
に
免許
を承継させることもできなくなるので、
財団
の
担保価値
を著しく減少させるおそれがありますし、また
自動車運送事業等
は日々
発展
、変化するものでありまして、この
発展
の姿を
財団
にそのまま反映させる必要があるからであります。ただ本
法案
におきましては、第六條第二項の
但書
によりまして、現に
他人
の
権利
の
目的等
とな
つて
いるものは、
組成物件
となることができないことといたしております。これは
権利関係
を明確にして、
第三者
の
権利
が不測の損害を受けることのないように例外を設けたわけであります。 第四は
事業財団
の性質についてであります。第
八條
の
規定
によ
つて
、
事業財団
を一個の
不動産
とみなしております。
鉄道抵当法
のようにこれを物とみなすか、または
工場抵当法
のように
不動産
とみなすかは、本質的な差異がないというのが
一般
の学説でありまして、本
法案
におきましては、
立法技術
上の
便宜
からこれを一個の
不動産
とみなすこととしました。
従つて民法
、
民事訴訟法
その他の
法律
の
不動産
に関する
規定
は、当然
事業財団
に対して適用されます。また
事業財団
の
抵当権
につきましても、
民法
の
抵当権
に関する
優先弁済権
、
不可分性
、
物上代位等
の諸
規定
は、当然
事業財団
の
抵当権
に対して適用があります。 第五は
事業財団
の
登記
についてであります。第十條におきまして
管轄登記所
を定め、第十
二條
及び第十三條で
登記
の
申請書
と
道路交通事業財団目録
について
規定
いたしましたほか、
登記
に関するこまかい
規定
は
工場抵当法
を準用しております。その
手続
上の細目については、
道路交通事業抵当登記取扱手続
が
制定
されることになります。第六は
抵当権
の
実行
についてであります。
民法
上の
一般抵当権
の
実行
の
要件
は、
債務不履行
、
債務者
の期限の
利益
の喪失、
破産等
でありますが、本
法案
では、
事業財団
が
免許
を前提として成り立つものでありますので、第十四條によりまして、
免許
の
取消し
または
失効
の場合にも
実行
できることといたしております。この
実行
は、
競売法
に基く
任意競売
によるものでありますが、判決その他の
債務名義
があれば、
民事訴訟法
に基く
強制執行
も可能であります。次に
抵当権
の
実行
に際しましては、
事業
の
免許
をいかに処理するかが問題でありますが、本
法案
では第十
八條
におきまして、
原則
として
競落人
に
免許
を当然承継させることといたしました。これは
事業
の存続をはかるとともに、
事業財団
の
担保価値
を高めることを
目的
とした
規定
でございます。ただしかし
競落人
が
免許基準
の
属人的欠格條件
に該当しますときは、
免許
を与えることは不都合がありますので、第十
八條但書
によりまして、
主務大臣
がその
免許
を取消すことができることといたしました。 次に、第十四條及び第十
五條
におきまして、
競売
にかかる
免許
の
取消し
または
失効
に対する
措置
を
規定
してございます。
免許
の
取消し
または
失効
があつたときは、
抵当権
の
実行
が終了するまで
財団
が
消滅
することのないように
免許
を存続させ、また
競落人
に元のままの
免許
を承継させる必要があるので、
実行
の
要件
と
なつ
た
当該免許
の
取消し
または
失効
はもとより、一旦
競売開始決定
に
なつ
た後における
免許
の
取消し
または
失効
も引続き存続させ、
競落人
が
競落
の代金を支払つたときに元の形に復活させるような
規定
を設けております。この
措置
は
抵当権
の
実行
のときばかりでなく、
一般債権
に基く
強制競売
のときも必要でありますから、これに関する
規定
を同時に設けたわけであります。第七は、
事業財団
の
分割
、
合併
及び
消滅
についてであります。
事業財団
の
分割
、
合併
につきましては、今国会に
提出
されております
工場抵当法
の一部を改正する
法律
を準用いたしまして、その
制度
を本
法案
においても認めております。また
事業財団
の
消滅
につきましては、その
所有権保存
の
登記
があつた後、三箇月以内に
抵当権設定
の
登記
がなされないときには
登記
の効力を失いますが、そのほか
抵当権
の
消滅
後三箇月以内に新たな
抵当権
の
設定
の
登記
がなされないときに
消滅
いたします。 第八は
罰則
についてであります。
事業財団
に属する
動産
につきましては、
登記
に
対抗力
がありませんので、
抵当権者
の
権利
を
保護
するため、
債務者
が譲渡または質入れの
目的
で
動産
を
第三者
に引渡した場合に
罰則
を適用させる必要があります。第二十
一條
の
規定
がそれでございますが、同條第二項で両
罰規定
を設けましたのは、代理人、
従業員等
の
違反行為
によ
つて
その
法人
または
本人
は不当の
利益
を受けるわけでありまして、
抵当権者
の
保護
のためには、
法人
または
本人
を罰する必要があるからであります。
最後
に
附則
についてであります。
本法
の
施行
にあたりましては、
法律
の
内容
の
周知徹底
と
登記手続
上の
準備
を必要としますので、公布の日以後二箇月を
準備期間
といたしました。次に旧
自動車交通事業法
に基く
自動車交通事業財団
は、本
法案
に基く
道路交通事業財団
と並列して存続させることといたしましたが、その際旧
自動車交通事業法
に若干
実情
に沿おない点がございますので、
附則
の二項でこれを改めました。また
本法施行
に伴いまして、
登録税法
及び
担保附社債信託法
を改正しなければならないので、
附則
でその旨を
規定
いたしました。 以上で御
説明
を終りますが、
道路運送事業
及び
通運事業
の信用の増進をはかり、ひいてはこれらの
事業
の健全な
発達
をはかるために、ぜひともこの
法律案
が必要でございますので、何とぞ十分な御
審議
をお願いいたす次第でございます。
岡村利右衞門
11
○
岡村委員長
本案
に対する
質疑
は
次会
より行うこととし、本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十二分散会