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1952-05-26 第13回国会 衆議院 運輸委員会 第36号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年五月二十六日(月曜日)     午後一時五十三分開議  出席委員    委員長 岡村利右衞門君    理事 黒澤富次郎君 理事 山崎 岩男君    理事 原   彪君 理事 淺沼稻次郎君       岡田 五郎君    尾崎 末吉君       片岡伊三郎君    關谷 勝利君       坪内 八郎君    前田  郁君       山口シヅエ君    江崎 一治君       石野 久男君    木村 俊夫君  出席政府委員         運輸事務官         (自動車局長) 中村  豊君         運 輸 技 官         (船舶局長)  甘利 昂一君  委員外出席者         参議院議員   植竹 春彦君         参議院法制局参         事(第二部長) 岸田  實君         專  門  員 岩村  勝君         專  門  員 堤  正威君     ――――――――――――― 五月二十三日  委員玉置信一辞任につき、その補欠として山  口喜久一郎君が議長指名委員に選任された。 同月二十四日  委員山口喜久一郎辞任につき、その補欠とし  て玉置信一君が議長指名委員に選任された。     ――――――――――――― 五月二十一日  道路交通事業抵当法案植竹春彦君外十三名提  出、参法第四号)(予) 同日  鶴岡、白岩間及び鶴岡大鳥間鉄道敷設請願  (池田正之輔君紹介)(第二九五〇号)  鶴岡山形間鉄道敷設請願牧野寛索君紹  介)(第二九五一号)  福島より飯坂を経て赤湯町に至る間に電氣鉄道  敷設請願牧野寛索紹介)(第二九五二  号)  新庄、大石田間鉄道敷設請願志田義信君紹  介)(第二九九五号)  鉄道敷設法の一部改正並に諌早、長崎間鉄道敷  設の請願坪内八郎紹介)(第二九九六号) 同月二十三日  矢部線にデイゼルカー運轉請願高橋權六君  紹介)(第三〇六〇号)  穴水、飯田間鉄道敷設促進請願益谷秀次君  紹介)(第三〇六一号)  二川村地内県道上山路田辺線国営自動車運輸  開始請願世耕弘一紹介)(第三〇六二  号)  殿田、小浜間鉄道敷設請願前尾繁三郎君紹  介)(第三一一六号)  道尾より雪浦村を経て早岐に至る間に鉄道敷設  の請願岡西明貞紹介)(第三一四七号) の審査を本委員会に付討された。 同日  青森港を北海道中継貨物揚陸港として指定の陳  情書(第一九  六一号)  鹿兒島港琉球間船荷運賃引下げ設定に関する  陳情書(第一九  六二号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  造船法の一部を改正する法律案坪内八郎君外  二十名提出衆法第四十九号)  道路交通事業抵当法案植竹春彦君外十三名提  出、参法第四号)(予)     ―――――――――――――
  2. 岡村利右衞門

    岡村委員長 これより会議を開きます。  この際お諮りいたします。本日付付託になりました造船法の一部を改正する法律案坪内八郎君外二十名提出衆法第四九号を日程に追加するに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 岡村利右衞門

    岡村委員長 異議なければ、さよう決定いたします。  造船法の一部を改正する法律案議題とし、まず提出者より提案理由説明を求めます。坪内八郎君。
  4. 坪内八郎

    坪内委員 ただいま上程されました造船法の一部を改正する法律案につきまして、提案者を代表して提案理由説明いたします。  今日わが国造船業は、戰争によつて崩壊した商船隊の再建に、あるいは輸出船建造による外資の獲得に、目ざましい業績を上げていますが、わが国造船業の今日の地位は、ひとり戰後における造船業者の努力のみでなく、明治中期以来長年にわたつて造船業を培養して来た造船奨励法製鉄奨励法関税定率法等による国家保護政策も、またあずかつて力があつたのであります。このように国家造艦業保護を加えて来たことは、この事業海運業との関係においても、また関連産業との関連においても、その消長が重大な国家的関心事であつたからであります。しかも造船業に対するこのような国家的関心は、いまなお減少せざるのみならず、いよいよその重きを加えているといわなければならないのであります。すなわち現在造船業日本の存立に欠くことのできない商船隊船腹供給者であるばかりでなく、二百余種に上る広汎な関連産業に囲繞される一大総合工業であり、造船所の所在する地方において、その経営地方民生に重大な影響力を持つていることについてはすでに数々の実例が示すところであります。またその経営の適否が金融界全般に著しい影響をもたらす点でも、軽視できないのであります。  しかるに今次戰争後におきましては、事情かくのごとき造船業に対してさえも、財政事情その他の理由から、何らの財政的保護政策が行われていないのであります。そして今後といえども造船業に対する財政保護政策の実施については、並々ならぬ困難が横たわつていると思われるのであります。一方諸外国を見ますれば、米、英、仏等主要海運国はもちろん、イタリア、ドイツ、ベルギー、北欧諸国等におきましても、それぞれ建造補助金の交付、造船融資あるいは各種の免税等措置を講じているのが実情であります。  このようにきわめて不均衡な事情にありながら、講和発効後においては、日本における造船業経営は、国内的にも何らの制限なしに解放されることとなるのでありまして、その結果わが造船業界に収拾することのできない混乱の惹起することも十分予想せられるのであります。右のような観点から、われわれはこの際消極的ではあるが、財政事情その他の事情に拘束せられずになし得るせめてもの方策として、わが造船業混乱を招来するような資本投下、特に何らの制約なしに国際資本が流入することを防止し、国民経済的な角度から、その能力施設に適切な調整を行い得る措置を講じておく必要を痛感するのであります。  ここで改正法内容を簡單に御説明いたしますれば、現在の造船施設届出制許可制に改め、なお施設讓受けについても許可を要するものとしております。ただその対象たる施設は、現行法では総トン数トン以上または長さ二十五メートル以上の鋼船造修施設であつたのでありましたが、本改正法ではこの範囲を縮少し、総トン数五百トンまたは長さ五十メートル以上の鋼船造修施設に限定されております。  この改正法立法精神は、あくまでさきに述べたごとく、わが国造船業の健全な運営目的とする、いわば一種の保護手段であります。従つてわが国造船業者企業的創意及び自主的運営をはばむ趣旨のものではなく、その運用についても、経営上の必要に基いてなそうとするやむを得ない施設の整備、改善を阻止する結果とならないよう、嚴に留意すべきものであります。また対象となる施設範囲も船台、船渠その他若干のもの等法改正趣旨を徹底するために必要な最小限度にとどめ、かつ設備改善または技術導入促進を阻害することのないよう、許可対象を限定して行くことが必要と思われるのであります。  最後に現在の日本造船能力実情を具体的に概観し、無秩序な資本投下の不可なることを明らかにしたいと思います。  現在の造船能力は、各造船所雇用量をペースとする能力で算定すれば、外航船建造については五十八万総トンと推定されストライク報告による算定能力も五十七万八千総トンとなつております。従つてわが国外航船建造能力は平常の状態において五十八万総トン程度と判定してさしつかえないと思います。これに対して建造量の見通しは大体年間五十万総トンであり、現状では大体バランスがとれております。もつとも今後の国際情勢いかんでは需要の増加も考えられますが、民業に転換する旧工廠等の合理的な生存をもはからねばならず、需給のバランスをとつて行くことはなかなか困難であります。従つて外資導入日本経済全般復興発展促進する契機となることを確信しておりますが、わが国造船業実情を見れば、流入する外資が真にわが国造船業の健全な発達促進し、日本経済自立化に貢献するよう調整されることは、ぜひとも必要であると思われるのであります。  以上がこの法律案提出する理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを望みます。
  5. 岡村利右衞門

    岡村委員長 本案に対する質疑は、次会より行いたいと思います。     —————————————
  6. 岡村利右衞門

  7. 植竹春彦

    植竹参議院議員 道路交通事業抵当法案提出理由について御説明いたします。  最近における道路運送事業及び通運事業発達は、きわめて顯著なものがありまして、これに伴つて企業経営の維持及び拡充をはかるため、金融円滑化に対する業界要望も切なるものがあります。このため個々自動車に対しては、昨年六月当時当委員会の御審議も経まして自動車抵当法制定せられ、短期資金調達の道が開かれた次第でありますが、さらに設備資金等長期資金調達円滑化をはかるため、企業一体として担保に供する財団抵当制度を確立する必要がありますので、この法律制定いたしたいと存じて提出いたした次第であります。  さて道路運送事業に対しては、すでに旧自動車交通事業法において、その財団抵当制度が設けられていたのでありまして、旧法昭和二十三年一月一日に廃止せられた次第でございますが、本法案におきましても大体旧法の線をたどつておりますが、本法案旧法と異なる点はおおむね次の通りであります。  第一に、財団設定し得る事業の中に、新たに通運事業を加えることといたしました。  第二には、旧法では財団を一個の物とみなして、鉄道抵当法にならつて制度が構成されておりましたが、本法案では登記その他の手続上の簡便をはかるため、財団を一個の不動産とみなして、工場抵当法にならつた法体系をとつております。従つて財団登記に関しては不動産登記法規定が、財団抵当権に関しては民法上の抵当権規定が、また財団抵当権実行に関しては民事訴訟法及び競売法規定がそれぞれ適用されることになりますが、そのほかに事業財団特殊性及び事業に対する監督行政上の必要から若干の特則が加えられております。  第三に、財団担保価値を高め、かつまた事業監督行政の必要から、財団は属する事業一体性を確保することは、ぜひとも必要でありまして、この点に関しては、第一に事業用物件財団に当然所属すること、すなわち当然所属主義をとつておること、第二には原則として財団組成物件個々的な処分を禁止すること、第三には競落人は、免許に属する権利義務を当然承継すること等の規定は、旧法とおおむね同様に設けております。以上が道路交通事業抵当法案の大要であります。  以上によりまして、本法案提出理由につきまして御説明を終りますが、長期金融円滑化を確保し、道路運送事業及び通運事業の健全な発達をはかりますためには、ぜひともこの法律制定を必要とするものと考えますから、何とぞ御出番感の上可決されるようお願いいたします。
  8. 岡村利右衞門

    岡村委員長 次に同法案に対し、補足説明を求めます。
  9. 植竹春彦

    植竹参議院議員 この補足説明につきましては、この法案立案にあたりまして特段の盡力がありました参議院法制局岸田部長から御説明申し上げたいと存じます。お許しを願います。
  10. 岡村利右衞門

  11. 岸田實

    岸田参議院法制局参事 ただいま植竹議員から御説明のありました道路交通事業抵当法案につきまして、若干補足的に御説明いたします。  最近の道路運送事業及び通運事業発達はきわめて目ざましいものかありまして、経営規模の拡大とともに、資金需要も著しく増大いたしております。そこでこれらの事業のより一層の健全な発達をはかるために、金融円滑化が強く要望されるに至つておるのであります。道路運送事業につきましては、すでに昭和六年に制定されました旧自動車交通事業法によつて、その財団抵当制度が確立されましたが、その後事業拡張が行われがたい客観情勢によりまして、自動車運送事業資金需要が著しく減退したため、その利用率も年々低下いたしまして、遂に旧道路運送法制定に際して、一応この財団抵当制度が廃止されるに至つたのであります。その後、道路運送事業及び通運事業に対する基本的政策といたしまして、免許複数制がとられ、戰後経済復興と軌を一にしまして、これら事業は著しい発達を遂げ、それに伴いまして廃止されました旧財団抵当制度を復活して資金調達の道を開くことについて、業者要望も強く起るに至つたのであります。  これらの要望にこたえまして、昨年六月、自動車抵当法制定されたのでありますが、この法律個々自動車抵当権目的としまして、短期資金調達の道を開くことを主眼として制定されましたもので、企業の新設や拡張に伴う多額な長期設備資金をまかなうためには不十分であります。ここに事業一体といたしまして財団をつくり、これを担保に供することができる制度を設けますときは、その担保価値は、軍に物的交換価値の総和以上に、企業収益力免許に関する権利一体となることによりまして一層高められ、多額の長期資金調達便宜を得ることができるわけであります。自動車抵当法財団抵当法とは、短期及び長期融資の道を開くものといたしまして、両者相まち、おのおのの効用を発揮することによりまして、わが国自動車界発達に資するものであります。  以上法案内容につきまして御説明いたします。  第一は本法目的でございます。第一條規定されます通り、この法律は、道路運送事業及び通運事業対象として財団抵当制度を確立し、これらの事業に対する資金調達の道を開くことによつて事業のより一層の健全なる発達をはかることをその目的とするものであります。第二は事業財団設定でございます。これにつきましては第三峰で、事業者は一または二以上の事業單位につき、事業財団設定できると規定いたしております。この事業者及び事業單位につきましては、第二條にそれらの定義を明示しております。すなわち事業者とは、道路運送法による一般自動車運送事業もしくは自動車事業、または通運事業法による通運事業を営む者をいいます。特定自動車運送事業荷主限定を受けた通運事業とは、事業財団設定対象から除外されております。  次に、同じく第二條で定義されています事業單位という言葉について御説明いたします。財団設定するにあたつて事業の全部のみでなく、その一部についても設定を認めることは、金融便宜からぜひ必要でございます。しかし無制限にこれを認めますときは、事業細分化を招來するという好ましくない結果を招くおそれがあり、またあとで御説明申し上げる通り、本法案では財団組成物件について、当然所属主義という建前をとつておりますので、ややもすれば財団組成物件所属が不明確となりやすくなります。また本法案では、競落人事業免許を当然承継させることとしていますが、このためには、財団に属する事業独立性一体性を持つ必要があります。これらの理由によりまして、事業財団設定するにあたつては、財団設定最小單位を定める必要があるわけでございます。ところでこのような事業單位は、事業財団設定者によつて客観的に判断されることは困難であり、またこの判定を登記官吏にゆだねることも無理でございます。そこでこれを事業監督官庁たる主務大臣の認定にまつことといたしました。  次に、本法案第六條第一項に規定します通り事業財団設定は、登記所に備えつけられた道路交通事業財団登記簿所有権保存登記をすることによつて行われます。この事業財団設定にあたりましては、手続上若干の制限がつけられております。すなわち第五條規定されております通り自動車道事業については一般自動車道の敷地、その他の事業については不動産事業用自動車が存しないときは、事業財団設定することができません。これらの物件が存しないような事業は、おおむねその経営規模が小さく、従つて担保価値が小さくて、事業財団設定を認める必要性がないからであります。また事業財団登記所は、不動産の所在地を管轄するものとしましたので、不動産がないことはその運用上困ることになります。  次に第七條では、事業軍位に属する土地、建物または自動車は、事業財団所有権保存登記申請前に、それぞれ登記または登録を受けなければならないこととしております。これは登記または登録を受ける物件については、それぞれの登記簿または登記原簿を照合することによりまして、それらが他人権利目的となつているかどうかを確かめ、また事業財団所属した旨を登記簿または登記原簿に記載することによりまし、第三者に公示し、取引の安全を確保する必要があるからでございます。第三は事業財団組成物件についてであります。組成物件要件は、一、第四條各号に掲げるものであること、二、同一の事業者に属すること、三、当該事業單位に関するものであること、四、第六條第二項の但書によりまして、現に他人権利目的等となつていないことでございます。第四條名号には、事業経営に必要な不動産動産を初め、地上権地役権賃借権等の物権及び債権を包合させております。  次に、本法案では法律構成上、組成物件に関して当然所属主義といわれる建前をとつていますが、これについて御説明いたします。第六條第二項で、事業財団登録簿所有権保存登記をしたときは、第四條に規定するものは、当然事業財団所属すると規定しましたのがそれでございます。この意味は、事業財団登記が行われますと、事業財団目録の記載の有無を問わず、前に述べました組成物件としての要件としての要件を満たすものは当然に事業財団所属するということであります。何ゆえかかる建前をとるかといいますと、工場抵当法のように、財団設定者事業を構成する個々物件をかつてに選択して財団をつくることとしますと、それが競落されたとき、事業一体性がそこなわれる結果となつて免許制建前から好ましくなく、また競落人免許を承継させることもできなくなるので、財団担保価値を著しく減少させるおそれがありますし、また自動車運送事業等は日々発展、変化するものでありまして、この発展の姿を財団にそのまま反映させる必要があるからであります。ただ本法案におきましては、第六條第二項の但書によりまして、現に他人権利目的等となつているものは、組成物件となることができないことといたしております。これは権利関係を明確にして、第三者権利が不測の損害を受けることのないように例外を設けたわけであります。  第四は事業財団の性質についてであります。第八條規定によつて事業財団を一個の不動産とみなしております。鉄道抵当法のようにこれを物とみなすか、または工場抵当法のように不動産とみなすかは、本質的な差異がないというのが一般の学説でありまして、本法案におきましては、立法技術上の便宜からこれを一個の不動産とみなすこととしました。従つて民法民事訴訟法その他の法律不動産に関する規定は、当然事業財団に対して適用されます。また事業財団抵当権につきましても、民法抵当権に関する優先弁済権不可分性物上代位等の諸規定は、当然事業財団抵当権に対して適用があります。  第五は事業財団登記についてであります。第十條におきまして管轄登記所を定め、第十二條及び第十三條で登記申請書道路交通事業財団目録について規定いたしましたほか、登記に関するこまかい規定工場抵当法を準用しております。その手続上の細目については、道路交通事業抵当登記取扱手続制定されることになります。第六は抵当権実行についてであります。民法上の一般抵当権実行要件は、債務不履行債務者の期限の利益の喪失、破産等でありますが、本法案では、事業財団免許を前提として成り立つものでありますので、第十四條によりまして、免許取消しまたは失効の場合にも実行できることといたしております。この実行は、競売法に基く任意競売によるものでありますが、判決その他の債務名義があれば、民事訴訟法に基く強制執行も可能であります。次に抵当権実行に際しましては、事業免許をいかに処理するかが問題でありますが、本法案では第十八條におきまして、原則として競落人免許を当然承継させることといたしました。これは事業の存続をはかるとともに、事業財団担保価値を高めることを目的とした規定でございます。ただしかし競落人免許基準属人的欠格條件に該当しますときは、免許を与えることは不都合がありますので、第十八條但書によりまして、主務大臣がその免許を取消すことができることといたしました。  次に、第十四條及び第十五條におきまして、競売にかかる免許取消しまたは失効に対する措置規定してございます。免許取消しまたは失効があつたときは、抵当権実行が終了するまで財団消滅することのないように免許を存続させ、また競落人に元のままの免許を承継させる必要があるので、実行要件なつ当該免許取消しまたは失効はもとより、一旦競売開始決定なつた後における免許取消しまたは失効も引続き存続させ、競落人競落の代金を支払つたときに元の形に復活させるような規定を設けております。この措置抵当権実行のときばかりでなく、一般債権に基く強制競売のときも必要でありますから、これに関する規定を同時に設けたわけであります。第七は、事業財団分割合併及び消滅についてであります。事業財団分割合併につきましては、今国会に提出されております工場抵当法の一部を改正する法律を準用いたしまして、その制度を本法案においても認めております。また事業財団消滅につきましては、その所有権保存登記があつた後、三箇月以内に抵当権設定登記がなされないときには登記の効力を失いますが、そのほか抵当権消滅後三箇月以内に新たな抵当権設定登記がなされないときに消滅いたします。  第八は罰則についてであります。事業財団に属する動産につきましては、登記対抗力がありませんので、抵当権者権利保護するため、債務者が譲渡または質入れの目的動産第三者に引渡した場合に罰則を適用させる必要があります。第二十一條規定がそれでございますが、同條第二項で両罰規定を設けましたのは、代理人、従業員等違反行為によつてその法人または本人は不当の利益を受けるわけでありまして、抵当権者保護のためには、法人または本人を罰する必要があるからであります。  最後附則についてであります。本法施行にあたりましては、法律内容周知徹底登記手続上の準備を必要としますので、公布の日以後二箇月を準備期間といたしました。次に旧自動車交通事業法に基く自動車交通事業財団は、本法案に基く道路交通事業財団と並列して存続させることといたしましたが、その際旧自動車交通事業法に若干実情に沿おない点がございますので、附則の二項でこれを改めました。また本法施行に伴いまして、登録税法及び担保附社債信託法を改正しなければならないので、附則でその旨を規定いたしました。  以上で御説明を終りますが、道路運送事業及び通運事業の信用の増進をはかり、ひいてはこれらの事業の健全な発達をはかるために、ぜひともこの法律案が必要でございますので、何とぞ十分な御審議をお願いいたす次第でございます。
  12. 岡村利右衞門

    岡村委員長 本案に対する質疑次会より行うこととし、本日はこれにて散会いたします。     午後二時二十二分散会