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坪内委員 次に第百五十六條でございますが、第百
二條に基いて、
定期航空運送事業者とかあるいは
不定期航空運送事業者または
航空機使用事業者が、いわゆる
規定の
検査などに合格しないで運航を開始したということに対して、二十万円以下の
罰金ということでありますが、こういうことがもしも事実ありといたしますならば、先ほども申し上げました通り、事人命に重大なる
関係を持つものでございまして、さらにまた先ほどもお話申し上げました通り、かりに国会で
航空機製造法というものが通過いたすということになりますと、その
航空機製造法に基いて厳重な取締りを受けるようにな
つて、初めて
運輸省所管の
関係においても、
耐空証明などを受けて運航を開始するということになると思いますので、こういう
規定で、しかも
検査を受けないで、合格をしないで運航を開始するということが、実際問題としてあるのか。もしありとしたならば、かくのごとき二十万円以下の
罰金では軽過ぎる。おそらく
乗組員にしても塔乗員にしても、そういう
関係者はでたらめな
乗組員、あるいは合格しない者が乗り組むことにもなろうと思います。この点が納得が行かないのでありますが、こういうことが実際問題としてあるかどうか。もしありとするならば、二十万円以下の
罰金では軽過ぎる、かように私は
考えるわけでありますが、その点ひとつ御所見を承
つておきたいと思います。