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1952-04-15 第13回国会 衆議院 運輸委員会 第18号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十七年四月十五日(火曜日) 午後二時十八分
開議
出席委員
委員長
岡村利右衞門
君
理事
黒澤富次郎
君
理事
滿尾
君亮君
理事
山崎 岩男君
理事
原 彪君
大澤嘉平治
君 尾崎 末吉君 關谷 勝利君 玉置 信一君 坪内 八郎君 熊本 虎三君
山口シヅエ
君 江崎 一治君
出席国務大臣
運 輸 大 臣
村上
義一君
出席政府委員
航空庁長官
大庭
哲夫君
委員外
の
出席者
專 門 員 岩村 勝君 專 門 員 堤 正威君 ————————————— 本日の
会議
に付した事件
連合審査会開会要求
に関する件
日航機事故
に関し
説明聽取
に関する件 —————————————
岡村利右衞門
1
○
岡村委員長
これより
会議
を開きます。 去る九日の
日航機もく星号
の
事故
に関し、
政府
より現在までのいきさつにつき
説明
を求めます。
村上運輸大臣
。
村上義一
2
○
村上国務大臣
去る九日の朝突発いたしました
日本航空会社所属
の
飛行機
の
事故
につきましては、ただいまも本
会議場
で御
報告
申し上げました
通り
、きわめて残念であり、遺憾しごくなできごとであ
つたの
であります。これは
終戰直後
のスキャツプイン三〇一号によりまして、
日本人
が
航空機
の所有なり、また製作なり、
整備
、
運航
、また
研究
というようなものを一切禁止せられているのであることは、御
承知
の
通り
であります。その後この
スキャップイン
三〇一号を
前提
といたしましてさらに一昨年の正月、
司令官
の
覚書
によりまして、
日本航空会社
が
国内航空
を経営することができるように相成
つた
次第であります。しかしながらその
営業面
につきましては、
日本政府
の
監督
のもとに
日本航空会社
が衝に当
つて
おるということは、きわめて明瞭であるのであります。しかしながらただいま申し上げました
覚書
によりまして
航空機
の所有、
運航
は依然として許されておらないのでありまして、現在御
承知
のように
ノースウエスト航空会社
が
国内航空
の
運航
、
整備
の
責任
に任じておる次第であります。従いまして、その
飛行機
の
耐空証明
の問題、または
操縦士
その他
技術員
の
試験
及び
免状
の交付の問題は、
米国政府
内の
民間航空局
が当
つて
おる。また
内地航空路
の
指定
でありますとか、または
航空交通
の
管制
につきましては、
進駐軍当局
が当
つて
おる次第であります。
航空保安
に関する
責任
は、以上述べましたように一応明確に相な
つて
おるのであります。しかしながらいろいろの機関によ
つて監督
が行われておる
関係
上、その機械がいかにも複雑であるということは申し上げ得ると思うのであります。今、
航空事故
の
調査会
におきまして、これを
前提
として各
方面
の
権威者
を委嘱して、せつかく
事故
の
原因
を究明して、今後この
犠牲
を再び繰返さないように、去る九日の
犠牲
をして今後に十分な意義を持たし
むるようにぜひしたいという考え
で、この
委員会
は
航空庁長官
が
委員長
と相なりまして、
中央気象台長
また
電波監理長官
、さらに
運輸技術研究所
の
自動車整備部長
、この疋田氏はもともと海軍におられまして、
航空事故
をもつばら取扱
つて
おられたその
方面
の
権威者
であるのであります。なお次に明治大学の
教授
である
小川工学博士
、この方は
帝大
の
飛行機研究所
に長らくおられた方であり、
飛行機
のボディーについては
権威者
であられるのであります。なお
日本大学教授
の
小川博士
、この方はニンジン、
機器方面
の
権威者
であられるのであります。なお元
操縦士
で長年
日本人
に膾灸せられた中尾氏、この七人に委嘱いたしました。なお幹事としましては
運輸省
の
官房長
、
航空庁
の次長、これらの人々によ
つて
とりあえず
事故調査会
を構成いたしまして、一昨日、このうちの一部の方でありますが、現地におもむかれてそれぞれ視察、検討をせられまして、昨日第一回の会合を開きまして、それぞれその得意とせられる部門にわた
つて
、
特別研究
をお願いすることにいたした次第であります。もちろんこれらの
委員
の
特別研究
を補佐するため、
航空庁
の
技術官
その他各
方面
の
専門家
にアシストしてもらうということにいたしておるのであります。なお
進駐軍
においても、今回の
事故調査
は
日本政府
に一任するが、でき得る限りの援助をする、あらゆる
資料
を提供するということも申しておられる次第であります。何分
事故
の性質上、相当の時間を要することとは存じますけれ
ども
、なるべくすみやかにその
原因
を究明いたしたいと
考え
ておるような次第であります。
岡村利右衞門
3
○
岡村委員長
ただいまの
説明
に対し質疑の通告がありますので、これを許します。満尾君。
滿尾君亮
4
○
滿尾委員
ただいま
運輸大臣
から、去る
もく星号
の
遭難
について
報告
をいただきまして、大体において私
ども経過
がわか
つたの
でありますが、この際
大臣
にお願いいたしたいことは、この
もく星号
の
遭難
いたしました
直接的原因
につきましては、
大臣
の
お話
によりまして、相当な期間をかけて徹底的に究明する。私
ども
はその徹底的に究明された
結論
をお待ちして、対策を
考え
て行きたいと
考え
る次第であります。ただこの点に触れて
一言希望
を申し上げますならば、幸いにして
GHQ当局
も、この
原因
の探求にあた
つて
は
日本側
に一任するという
お話
でありましたが、私はその際に、
アメリカ側
に多少とも気がねせられるようなことなく、たとい
アメリカ側
のいろいろなものの
考え
方、判断の結果に対しましても、十分徹底的にメスを加えていただいて、そうして将来にかような
事故
が起らないように、
遭難
した
方々
の霊に報いたいと希望してやまない次第でございます。さらに
直接的原因
を除いて、遠い
原因
につきまして若干のお尋ねをしてみたいと思うのであります。まず第一は、
日航
がどうして
ノースウエスト社
と御
契約
にな
つたの
か、その当時の御
選択
になりました
事情
は、どういうことであ
つた
かということが
一つ
、またこの
飛行機
の
運営技術
上の
考慮
につきましては、ただいまの御
説明
によりまして、あるいは
米国
航空
局なり、
GHQ
のいろいろな
許可
をと
つて
おられて、
保安
上の
責任
は大体その方にあるということでございましたが、あるいは機種の
選択
につき、パイロットの選任につき、あるいは
運航
のダイヤの面、あるいはコースの面、いろいろな問題があると思いますけれ
ども
、私は特に
日本
の
地形
なり、
日本
の
気象
なりから来る
特殊性
というものについては、
日本側
において相当
考え
て、十分な
考慮
を
GHQ側
に対して求めなければならぬような
立場
にあ
つたの
ではないかと思うのでありまするが、ここらの面について
運輸省当局
は今日までどのような
措置
をと
つて
来られたのでありましようか、お伺いしたいのであります。 その次に今回の気の毒な
遭難者
の
人たち
の
慰藉
の
方法
でございますが、
新聞
にいろいろ伝えられておりますけれ
ども
、
当局
から大体の
お話
をまず伺いたい。あるいは
新聞
の伝えるところによりますと、相当
保険金等
がかけてあるという
お話
でございますが、どういう
程度
のものが
遭難者
に報いられるよう目下
考慮
せられておるか、あるいはそのことが経済的に
日航
の経営に対してどの
程度
の影響を持つものであろうかということも、ちよつと伺
つて
おきたいと思います。 第三番目にお尋ねいたしたいことは、今回の
遭難事故
を教訓といたしまして、近く
講和発効
後におきまして、
運輸大臣
は
日航
の
改組
につきましてどういうような御構想を持
つて
おられますか、お
考え
をお教えいただきたいと思うのであります。
村上義一
5
○
村上国務大臣
まず
最初
、
日本
の
上空
の
気象
の
特殊性
につきましての
お話
がありました。
日本側
が特にこれについていかなる
方法
をと
つて
おるかという御
質問
であ
つた
と存じまするが、
中央気象台
は各
飛行場
にそれぞれ
駐在員
を派遣しております。
羽田空港
においても
気象台
の出張所が設けられております。そうしてたとえば
日航
の第三百一便が発航するという時刻の直前に、たとえば
東京
、福岡間の
空路
であるとしますれば、その間の気圧の
関係
、また雲の
関係——雲
といいましてもたとえばシー・レベルから何
フイート
の高さから何
フイート
の高さまでどういう雲の厚みであり、どういう形態の雲であるというようなことを全部
図表
に書き入れる。そうしてこの三百一便の
機長
、いわゆる
操縦士
に手渡しをすることにな
つて
おるのであります。口頭でなしにこういう
図表
によ
つて
十分な
注意
を喚起することに相な
つて
おります。
機長
はこの渡された
航空路
の
気象図
を見まして、どの区間はどの高度を保
つて
行くか、どの場所においては定められたる
ルート
から若干の異
なつ
た
ルート
をとる必要があるとかいうようなことを、またその
気象図表
に自分の飛ばんとする路線を書き込むことにな
つて
おります。そうして
機長
が
ノースウエスト会社
のディスパツチヤーにこれを手交いたします。デイスパツチヤーはこれを
受取つて
、その
気象図
と
機長
が選定した
空路
との
関係
が正しいか、よろしいかということを検討することにな
つて
おります。
意見
が一致した上で、これを
羽田空港
の
管制官
に
認可
を得べく提出することに相な
つて
おります。
羽田空港
の
航空交通管制官
がこれを
受取つて認可
を與える。そこで初めて飛ぶべき
空路
が確定する、こういうことに相な
つて
おるのであります。当日は御
承知
の
通りかなり
の
強風
でありました。朝、
強風特報
も出てお
つた
次第であります。そういう
関係
で、三千
フイート程度
まで
館山上空
までに上昇するというような
空路
をと
つて
おるのであります。そういう
関係
上、
日本
の
気象
の
特殊性
は十分に織り込まれておるはずだと思うのであります。
もく星号
の
乗組員
も、
機長
である
操縦士
は、御
承知
だと思いますが、先月半ばに任務についた人でありまするが、コーオペレーターは業務の開始 当時から
参つて
おる人であります。
日本
の
気象
の
特殊性
にも十分なれておるはずだと思います。なおこれらの点につきましては、今後なお
注意
を要する点があるのではないかということも
考え
まするし、これらの
事柄
につきまし ても、
事故調査会
においてその
結論
を出してもらいたいと
考え
ておるような次第であります。その
結論
によ
つて
さらに適切な
措置
を今後と
つて
行きたいと
考え
ておる次第であります。 次に
慰藉
の
方法
であります。これもすでに
新聞紙上
において発表せられております
通り
、
慰藉
としましては百万円、しかも今まで各種の
交通事故
におきましては、いろいろその
遭難者
の特殊の
立場
にかんがみて金額が異な
つて
おる場合が多いということは、
滿尾先生
も御
承知
だと思うのであります。何でもいろいろ
役員会
で議が出ましたそうでありますが、とにかく
航空機
を利用して旅行せられるという方は、大体において同じような
状況
におられる方方であるということも
考え
て、すべて一律に百万円の
慰藉料
を納めてもらうようにしたい、こういう決議に
なつ
た模様であります。また
霊前
に供える香奠と申しますか、あるいは花代と申しますか、これも画一的に十万円ということに決定し、
葬儀料
としましてその一部分に充ててもらうという
趣旨
で、これも一律に二十万円ずつを贈呈したいということに決定しまして、今日までにそれぞれ
社長
、専務、
会社
が手わけして各
霊前
にぬかづいて、贈呈をいたしたはずであります。なおただそういうことだけで足れりということはもちろんできないのでありまして、先刻も本
会議
の議場で御
報告
しましたことく、大島におきましては、その遺骸の取扱いにつきましても、納棺の
方法
につきましても、種々意を
配つて哀悼
の意を表すると同時に、尊敬の意を失わないように処置いたしたという
報告
を受けておりますし、また目撃いたしておる次第であります。
日航会社
が
遭難者
並びにその御近親の
方々
に対してこれらを贈呈したということは、もちろん輸送
契約
によ
つて
それが果されるのみならず、非常な
惨事
を惹起せしめたということでありますので、第一段の
責任
はもとより
日航
にある次第であります。まずも
つて
日航
が御遺族に対して謝罪並びに敬弔のまことをいたした次第であるのであります。第二段におきまして、
日航
に対して
ノースウエスト会社
は、当初の
契約
に準拠してこれらのすべてを賠償するということは、この
事故
の起りました当日
東京駐在
の
ノースウエスト
の副
社長ミスター
・キングが
運輸大臣室
に
参つて
、あいさつを兼ねてそういう旨を申し入れておりました。もちろんすべての
求償
は受けるけれ
ども
、一方におきまして
ノースウエスト会社
は、
飛行機
あるいは荷物とともに
日本航空
から
求償
されたものを、
保険会社
にさらに再
求償
をするということにな
つて
おるのであります。 なお
平和條
約
発効
後どうするか、特に
日航
の
改組
というようなことについて
考え
ていないかというような御
趣旨
の御
質問
と拝承いたしましたが、
平和條
約
発効
後におきましては、御
承知
の
通りスキャップイン
も消滅いたしまして、完全なる
航空活動
が
日本
としてもでき得ることに相なる次第であります。これは
国際民間航空條
約に定められた
方法
に準拠すべきことはもちろんでありまして、従いまして今
政府
といたしましては、
航空機
の
航行
の安全をはかり、
航空交通
の健全なる発展をもたらすために、
航空法
の立案をいたした次第であるのであります。この
航空法案
の中には、ただいま申し述べました
国際民間航空條
約に定められた
事柄
をもちろんすべて盛り込んでおる次第であります。
平和條
約が
発効
したあかつきにおきましては、完全に
日本政府
が
航空
の
保安
に関する
責任
を持
つて
行くということに相なる次第であります。ただここで一言お断り申し上げておきたいことは、
平和條
約が
発効
すると同時に、
日米安全保障條
約
がま
た効力を生じて参ります。この
安全保障條
約に基いて
日本
に駐留する
米国空軍
があることは御
承知
の
通り
であります。この
米国空軍
の使用する
飛行場
や
航空保安施設
につきまして、専用の場合は問題はないと思いますが、共用というような場合には、特にいろいろ問題があると思います。これは現に
行政協定
に基く
予備作業班分科会
におきまして、
日米相互
の協調なり調整ということについて
交渉
が進行しつつある次第であります。そういうことではありますが、要するに
講和発効
後は、
日本
の
民間航空
についてはもちろんのこと、
外国民間会社
の
航空
につきましてもすべて
わが国
の
航空法
に準拠して、
国内関係
の
航空
に従事せんければならぬということに相なる次第でありまして、自然これらの場合に
日本政府
は全
責任
を持
つて監督
するということに相なる次第であります。
滿尾君亮
6
○
滿尾委員
大体わかりましたが、若干落ちたところがございましたので、補充的にお尋ねいたします。 第一にお尋ねしましたのは、
日航
の
最初
スタートいたしましたときに、数多くある
米国
の
航空会社
のうちで、
ノースウエスト会社
を御
選択
に
なつ
たことについてお伺いいたしたいということが
一つ
あ
つたの
であります。その次に、
日本
の気候の特性ということについてお尋ねいたしたのでありますが、当日の具体的な
遭難原因
というものは、先ほ
ども
申し上げました
通り
、これは御
調査
の結果をまたないで今日論議しますことは早過ぎると思いますから、私は当日の
事情
でなくて、
日本
の
気象
とかいろいろな面について、
日本側
の
技術
的な
経験
とか
知識
というものが、
アメリカ
の
保安
上の
施設
に対して何ら参画していなか
つた
ものかどうか。たとえば今言われた羽田の
航行
を
許可
する
立場
の人は
アメリカ人
であ
つたの
か、
日本人
はちつとも関與していなか
つたの
か。
日航
が
飛行機
を飛ばすことについての
技術
的な
部面
につきましては、全面的に
アメリカ
の
知識
、
経験
、
技術
のみに依存して
運航
されてお
つて
、
日本側
の過去における
技術
なり
経験
、
知識
なりというものは、関與していなか
つた
ものであるかどうかということをお伺いしたのであ
つて
、決して当日だけの問題ではなく、ルーテイーン・ビジネスにおいて、どの
程度
に
日本人
の
技術
なり
経験
なりが参画してお
つたの
であろうかということをお伺いしているのであります。それから今回の
惨事
に対しまして、いろいろのお心盡しのお手当をや
つて
おられるようでありますが、これをも
つて
将来の
わが国
の
民間航空
に対して、あまり悪影響がない
程度
に行けるとお
考え
にな
つて
おりますかどうか、その点をお伺いしたいと思います。第四点といたしまして、
日航
の
改組
についてお伺いしたのでありますが、
講和條
約が
発効
になりましたら、
監督権
は
日本側
に大体移るという
お話
はよくわかります。しかしながら
日航
の
運航
上の
技術面
というものは、
ノースウエスト
との
契約期限
がま
だあるだろうと思いますから、私は現在の
状態
は急激に変更は見ないのではなかろうかと推測をするのでありますが、あくまでも
日航
の
技術
を担当するものは、将来とも
米国
の
技術
にたよ
つて
行くという
状態
を続けて行かねばならないものであるかどうか、その点についてお伺いいたします。
村上義一
7
○
村上国務大臣
お答え
することが拔けましてはなはだ恐縮でありますが、
ノースウエスト会社
と
日本航空会社
との
契約
を締結するに
至つた
ということにつきましては、
最初
から
ノースウエスト航空会社
を
日本航空会社
が選定したのではないのであります。これは
進駐軍
の
窓通
もあり、二十五年の一月に発せられた
覚書
にも明記されておりますが、二十五年の一月一日に
日本
の空港に入ることが許されていた
国際航空路
、この
会社
が当時は
七つ
あ
つたの
であります。今は十にな
つて
おりますが、この
七つ
の
会社
で
一つ
の
コーポレーシヨン
をつく
つて
、その
コーポレーシヨン
と、
日本
に新たに設置せらるべき
航空会社
と
契約
をして、
日本人
に禁止されておる
部面
を担当せしめたらよかろう、こういうことに相な
つて
お
つたの
であります。それで当時
日本航空会社
を目がけて
四つ
の発起があ
つたの
であります。
政府
はこの
四つ
の
企業団
に対して打
つて
一丸として一社になることを慫慂されたのであります。そしてスムースにその議
がま
とまりまして、今の
日本航空会社
を設立するに
至つたの
であります。それで
一つ
の
会社
の設立を許すという
覚書
の
日本側
の体制は
整つたの
であります。
外国側
の方は一応そういうものができたのでありますが、いろいろ
内部
の
意見
が一致しなか
つた
というような
関係
もありまして、荏苒日を経過いたした。それで当時
GHQ
の幹部の一人から、これはもちろん個人的でありますが、
日本
の
政府
がサボ
つて
おるのだというような批判も実は受けたのであります。しかしこれはサボ
つて
おるのでも何でもなか
つたの
であります。むしろ
七つ
の
会社
でつくられたその
内部
が一致を見なか
つた
というためであ
つたの
であります。そのことが
進駐軍
の部内にも明瞭になりまして、そういうことならば、
七つ
の
会社
のうちの
一つ
または数箇の
会社
と、
日本航空会社
は
契約
を締結してよろしいという
覚書
がさらに発せられたのであります。この
覚書
を受けまして、一、二の
会社
に
日本航空会社
は
交渉
をした。ところが
最初
の
会社
は話がうまくまとまらなか
つた
。第二回目に
ノースウエスト航空会社
との間に
協議がま
とま
つた
という次第でありまして、先刻申し上げましたようにそれぞれ受持ちを定めて
契約
が成立した、こういう次第であるのであります。この点に関しまして、もし
説明
が足らぬ点がございましたら、さらに
お答え
をいたすことにしたいと思います。 次に
日本
の
気象
に
特殊性
があるのだから、
日本人
が参画してないかという意味の御指摘がありました。今それに
お答え
をいたすべく
気象台
の
関係
を申し述べたのでありますが、
日本人
が特に
操縦者側
の
立場
において参画しているようなことはないと私は思
つて
おります。とにかく
日本
においては七年間の
空白時代
を持
つて
おります。あるいは
航空機操縦
と
気象
との
関係
についての私の
承知
しない著述があるのかもしれません。もしあるとしまするならばもちろん
参考
にしていたことと思うのであります。 次に
平和條
約
発効
後、
日航
はどういうことになるかという
お話
でありました。私の言葉が足りませんでしたが、延び延びになりまして昨年十月に
契約
が締結せられて、十月十五日から
運航
を開始いたした次第であります。一箇年間の
契約
に相な
つて
おります。従いましてかりに今月末に
講和
が
発効
いたしましても、今年の十月十五日までは今の
契約
で進行するということに相なるのであります。ただその場合どういうことになるかといえば、
飛行機そのもの
は
国際民間航空條
約に基きまして、
米国政府
が
責任
を持
つて
耐空証明
をしております。またその
乗務員
は
米国政府
の
民間航空局
が
責任
を持
つて
試験
をし、
免状
を與えておるのであります。
航空機
の
耐空証明
は
米国政府
の証明を尊重すべきことは、
日本
もまた
国際民間航空條
約の加入の一員として守
つて
行かなければならぬのですから、これは当然だと思います。ただ
乗務員
につきましては、やや趣を異にすると思うのであります。これにつきましては、
間違
つた
ことを答えてもいけませんから、
航空庁長官
から答えてもらうことにしたいと思います。それから
航空路
の
指定
でありますが、
航空交通
の
管制
は
日本
が
責任
を持
つて
やります。従いまして
羽田空港
においても、
日本政府
の
管制官
が出張しているということに相なります。これが
航空路
の
指定
であります。またその他必要な指揮をして行くことに相なることは当然であるのであります。十月が過ぎますと、そこで初めて
日本航空会社
は、みずから
飛行機
を持つことに相なります。
日本
で製作も許される次第でありますが、事実上これはできない。結局
米国
あるいは
英国等
から購入するということに相なると思います。購入するときは
米国製
であるならば
米国政府
、
英国製
であるならば
英国政府
が
耐空証明
をした
飛行機
を購入する、こういうことに相なります。そして
日本人
をあるいはこちらの
養成所
で養成したり、あるいは
米国
に留学せしめて
養成所
に入らしたりというような
方法
をすでにと
つて
おるのであります。これらのものについては
日本政府
が
責任
を持
つて
試験
をして、
免状
を與えるということに相な
つて
行くはずであります。
大庭哲夫
8
○
大庭政府委員
ただいまの
大臣
からの御
説明
で不十分なところを私補足して御
説明
申し上げます。 先ほどの
地形
並びに
日本
の
特殊気象
によりまして、何らかそこに
日本
的な選定の
方法
がとられたかどうかという御
質問
でございますが、現在
アメリカ
と
極東空軍
が設置していますトラフイック・コントロール、いわゆる地上の
管制
あるいはそれらの
施設
またそれに必要な
資料
、たとえば
航空路
の問題につきましても、現在
アメリカ空軍
が決定している
航空路
があるのでありまして、実は昨年
日本
の
国内航空
を開く際において、私の方と
アメリカ空軍
との間に
一つ
の話合いをしたわけでありまして、その際
航空路
について私の方も相当
研究
いたしましたが、私
たち
の
技術
的な解決の
結論
として、現在の
空軍
が
選択
している
航空路
が、すべての
状況
から申して最適な
航空路
であるという判定をいたしたのでありまして、
従つて空軍
の
航空路
と私
たち
が選定いたした
航空路
と同じものに相
なつ
たわけであります。
気象
については現在
空軍
の必要によ
つて
、
気象台
から
空軍
の方へ
気象
を提供しているわけでありますが、それについてはまた私
たち
の方で部分的な地域的な
気象
を必要としたために、私の方と
気象台
と打合せまして、
気象台
の方からのいわゆる一時間置きの
実況報
は、特別に私の方へ収集をしているわけであります。
従つて日本
の
特殊性
、
地形
あるいはその他から勘案しまして、
航空路
は両者とも
意見
が同じ、
気象
につきましては部分的に必要なものは私の方へ収集している。
従つて出発
に際しては
機長
は
空軍
のそれらの
資料
を
参考
にすると同時に、私の方の
資料
をも
参考
にして、いわゆる
航空計画
というものをつくり上げ、それに
従つて空軍
の
許可
をと
つて
飛んでいるというのが実情であります。 次に
操縦士
の資格につきまして、
講和発効
後どうなるかという御
質問
でありましたが、これについては今度の
航空法案
に盛
つて
ありますことは、国籍にかかわらず一応
日本
の
国内
を飛ぶ
飛行機
あるいは
操縦士
については、
日本政府
がこれを免許するということにな
つて
いるわけでありまして、
従つて運輸省自身
が
航空機
の
耐空証明
、
耐空検査
あるいは
操縦士
の
技倆検査
をし、
技倆免状
を出すことにな
つて
いるのであります。
従つて国際機
については先ほど
大臣
から御
説明
がありました
通り
に、
国際民間航空機構
の標準にのつとりまして、
日本
に離着陸する
飛行機
、
操縦士
の
技倆
というものは、
国際慣例
に
従つて別
に検査しないで、そのままそれを認める。しかしながら
日本
の
国内
を飛ぶ
飛行機
あるいは
操縦士
については、
日本政府
がそれを検査し、
免状
を與える、しいうことにな
つて
いる次第であります。
尾崎末吉
9
○尾崎(末)
委員
ただいま
滿尾委員
から御
質問
に
なつ
た点以外のことについて、若干御質疑を申し上げたいと思います。
大臣
並びに御
当局
の
方々
が
もく星号
の
遭難
の善後
措置
につきまして、深甚なる御用意をも
つて
善処しておられることに対しましては、一応ここに敬意を表しておく次第であります。また
大臣
が御
説明
または御答弁にな
つて
おられますように、この大きな
犠牲
によ
つて
民間航空
の将来に暗影を投ぜしめることなく、これを将来への貴重な力として、
民間航空
の発達に資したいということでありますので、この点もまことにそうあるべきだと敬意を表しておく次第であります。つきましてはその将来の対策に
関係
がありますので、二、三基本的なことからごく短かい時間でお伺い申し上げまして、あと
結論
的な御
質問
を申し上げてみたいと思います。
最初
の
質問
に対しましては、
大臣
でなくても
航空庁長官
その他
政府
委員
からの御答弁でもけつこうであります。まずビーコンのことについて簡單に伺
つて
みたいのであります。ビーコンすなわち指向性無線標識と申しますか、このビーコンにマーカー・ビーコン、レンジ・ビーコンというような違
つた
種類のものがあるのかどうか。
新聞
記事を見ますと、こういう違
つた
名称で書かれているようでありますから、そういう違
つた
施設
があるのかどうか、この点から伺
つて
みたいのであります。
大庭哲夫
10
○
大庭政府委員
御
説明
申し上げます。ビーコンにつきましてはいろいろ種類がありまして、それを大別いたしますと指向性を持
つて
いるレンジ・ビーコン、指向性を持たないホーミング・ビーコンの二つがありまして、それにつけ加えで付属物としてフアン・マーカー、ゼット・マーカーというのがあります。御
承知
のように無指向性のビー コンというのは、ラジオ放送と同じように全方城に対して電波が均等に出ている。しかし指向性の方はこちらが要求する四方向に対しまして、その指向性を指示するような機構にな
つて
いるわけであります。それの上を
飛行機
が通るときに、行きと帰りとの方向を指示するために、ラジヲ・コンパスでは一度百八十度に方向が転換するのでありますが、それが瞬間に転換するので容易に判明しないというところから、レンジ・ビーコンの場合にその指向性の中心から二マイルないし四マイルのところに、フアン・マーカーとい
つて
地上から扇型に出た
一つ
の標識、すなわち電波を出しておいて、その上を通過すると、間もなく標識所の真上に来るぞという予備
知識
を與えるのがフアン・マーカーであります。これが足が四本出ておれば、四本の出ている足に対しまして中心から二マイルないし四マイルの地点にとりつけて、中心をあらかじめ知らすというのがフアン・マーカーであります。ゼット・マーカーと申しますのは、その標識所の真上を通過したときに、音で聞いているわけでありますから、普通はここの真上へ来ますと一度音がしない。ノー・サウンドのところがあるわけです。それではあまりに明瞭にわからないものですから、特別にゼット・マーカーという、いわゆるコン型の標識の電波を真上へ発射いたしまして、その上を通過したというのを明瞭に
機長
に知らすのがゼット・マーカであります。これらを合せまして
一つ
のビーコンと申しておるわけでありますが、
日本
の
地形
から申しまして、これらは全部中波を使
つて
いるために、
日本
の
地形
が山岳地帯があり、あるいは海岸地帯があるために、指向性の電波は、あるいは多重コースになり、あるいはコースが曲
つた
り、あるいは反射の特別の余分のコースが出たりして、
日本
の
地形
から申しましてレンジ・ビーコンはあまり利用の価値はない。
航空機
がその
間違
つた
指向性を飛んだ場合にゆゆしい問題が起る。そういう
結論
からいたしまして、現在指向性の電波は出ておりますが、利用する
航空機
は、これを指向性と認めないで、全部ホーミング・ビーコンと同じように、無指向性のビーコンとしてこれを利用して飛んでいるわけであります。それが今日の現状であります。
尾崎末吉
11
○尾崎(末)
委員
今のレンジ・ビーコンもしくはホーミング・ビーコン等の
施設
は、大体
日本
の
民間航空
路ではどことどこに設置せられておるのでありますか。
大庭哲夫
12
○
大庭政府委員
東京
から大阪を通
つて
福岡までの間を申し上げますと、まず館山、大島、焼津、浜松、河和、それから大阪の伊丹、高松、岩国、これは
飛行場
であります。それから福岡、北の方を申し上げますと、碓氷、仙台、宮古、三沢、千歳というふうにな
つて
おります。
尾崎末吉
13
○尾崎(末)
委員
近い将来に設置せられようとしている場所の御計画がありますか。
大庭哲夫
14
○
大庭政府委員
現在レンジ・ビーコンとホーミング・ビーコンを合して、
日本
で全部で二十一箇所にな
つて
います。しかし
日本政府
としては、現在
空軍
との間に
行政協定
を結んでいるわけでありまして、その協定によりまして今後
施設
計画はお互いにこれを示し合
つて
つく
つて
行くということにな
つて
いるのでありまして、現在その計画についてはまだ打合せを完了してございません。
尾崎末吉
15
○尾崎(末)
委員
ビーコンの点につきましては、大体わかりました。 次に伺いますのは、電波高度計の性能でありますが、性能について一応御
説明
願い、その御
説明
のあとに、現在の電波高度計は気圧等によ
つて
相当狂うものか、これに相当狂いを生じたという先例等がほかにあるか、この三つについて伺います。
大庭哲夫
16
○
大庭政府委員
高度計の中には気圧高度計と電波高度計と現在大体二種類あるわけてありますが、気圧高度計の方は、御
承知
のように気圧の差によ
つて
高度を指示する、いわゆる
上空
に上れば上るほど気圧は低くなるものですから、その比によ
つて
高度を指示する指示器がついていて、それで高度を判別するということにな
つて
いるのでありますが、電波高度計の方は、
一つ
の
飛行機
からインパルスを出して、いわゆるレーダーと同じような作用によ
つて
、その電波の発射から返るまでの間の時間を判定いたしまして、
飛行機
と地上との高度を出すというのが電波高度計であります。電波高度計につきましては、大陸横断または大洋横断のような大型機あるいは爆撃機に対し採用されておりますが、
国内
飛行については、
アメリカ
においてもいまだに電波高度計までとりつけていないのであります。現在のマーチンあるいはDC4には電波高度計はとりつけてありません。現在とりつけてありますものは気圧高度計であります。従いましてその高度差というものは相当のエラーを持
つて
来る。少くとも三十メートルから五十メートルの計器差額というものは生じて来る。あとは気圧によ
つて
変化するのであります。
尾崎末吉
17
○尾崎(末)
委員
もく星号
にとりつけられてお
つた
という二つの高度計は、両方とも同じ気圧高度計であ
つた
と了承してよろしいのでございますか。同時に、その高度計は同じところで製造したものであるかどうか。
大庭哲夫
18
○
大庭政府委員
もく星号
にとりつけてありました高度計は、二箇とも気圧高度計でありまして、一箇は
機長
の方に、一箇は副
操縦士
の方の計器盤にとりつけてありました。その二箇であります。製作
会社
はベンデイックスの製作
会社
であります。
尾崎末吉
19
○尾崎(末)
委員
次に移りますが、ロカライザー、盲目着陸用装置と申しますか、これの性能について御
説明
願いたい。
大庭哲夫
20
○
大庭政府委員
ロカライザーと申しますのは、盲目着陸する場合に、
一つ
の電波標識を出しまして、その標識の一定の強度をたよ
つて
飛行機
が地上に着陸をする。その標識を出すものがロカライザーと申しておる次第でありまして、これは一面ILSと申しますインスツルメント・ランデイング・システムという
一つ
のシステムの中に含まれた
一つ
の設備であります。従いましてロカライザーだけでは完備しないのでありまして、ロカライザーは單に方向と高さを指示いたしますが、距離というものを指示しないために、それにフアン・マーカーというものをとりつけまして、その地点々々の距離を判別する。いわゆる方向と高さと距離、この三点を知ることによ
つて
航空機
は盲目着陸ができる。それが
一つ
のILSと申すシステムにな
つて
おるのであります。その中の
一つ
がロカライザーであります。これは先ほど申しましたレンジ・ビーコンと申します指向性を出すビーコンと大体同じシステムで、それにつけ加えるに、おりる角度がこういうふうな角度で、ここに滑走路がありますと、
一つ
のこういうような電波にな
つて
来るわけでありますが、これではおりづらい。要するに双曲線のカーブではおりづらいから、横からこれを切断するビームをもう
一つ
出して、
飛行機
はこれに直線的におりて来さしておるわけであります。戰前にドイツが持
つて
来たローレンツというものは、ただ單にこの
一つ
のビームでおろしていたわけですが、それが戰後新しいシステムができて、横からカットして、直線的におろすようにな
つて
おるのが今のILSでございます。
尾崎末吉
21
○尾崎(末)
委員
その点はわかりました。次に移りますが、過日の
新聞
に報道された通産省のある課長の談話の中にこういうことが出てお
つたの
で、このことをあらためて御
質問
申し上げたいのであります。今回の
遭難
の問題等については、直接
関係
のある
航空庁
、
運輸省
の方で御
意見
を出されれば別でありますが、通産省の方から少しふしぎに思われたような
意見
というものが出されて
新聞
に発表されておりましたので、このことを念のために伺
つて
おくのであります。レーダーというものの性能がどういうものであるかということと、私
ども
の常識で
承知
いたしておるところによりますと、レーダーは従来主として軍用機に使われてお
つた
ものであると思うのでありますが、民 間
航空機
にレーダーを使
つて
おるところがあるかどうか。この性能と、それから
民間航空
機にレーダーを使
つて
おるところがあるかどうか、この点について伺
つて
おきたいのであります。
大庭哲夫
22
○
大庭政府委員
航空機
にレーダーをとりつけてあるのは爆撃機だけで、民間機にはいまだレーダーをとりつけてありません。性能は、大体その高度によりましてその範囲がわか
つて
来るわけでありまして、たとえば
日本
を爆撃したB29というような
飛行機
になりまして、一万
フイート
というようなところを飛びますと相当の広範囲になりますが、私
ども
としまして、その範囲が今どの範囲に入
つて
来るかは十分
承知
していません。
尾崎末吉
23
○尾崎(末)
委員
こういうことになりますか。要するにレーダーというものは、一万フィート
程度
のところを飛んでお
つて
も、地上にある山なり川なり地勢なりが写
つて
来るのだ、そういう装置にな
つて
おるわけですか。
大庭哲夫
24
○
大庭政府委員
仰せの
通り
にそういうような装置になりまして、地上が地図の
通り
に大体判別できて来るというふうにな
つて
いるわけであります。たとえば船のレーダーが、海岸線あるいは船その他いわゆる固形物に当
つて
電波が返
つて
来る。それによ
つて
それらの
地形
その他船等を判別できると同じように、
飛行機
の方から下に直接出しますと、その範囲内の
地形
が全部わか
つて
来る。これはいわゆる高度差によりまして、いろいろそこに出て来るのが、千
フイート
ではどの範囲内、二千
フイート
ではどの範囲内というように、爆撃機には判明するようにな
つて
おるわけであります。
尾崎末吉
25
○尾崎(末)
委員
そうしますと、レー ダーをとりつけてある
航空機
は爆撃機だけであ
つて
、その用は、主として爆 撃をするための標識を判別する。こういうふうに了解してよろしうございますか。
大庭哲夫
26
○
大庭政府委員
今後それらの
技術
の発達によりまして、現在あるレーダーは先ほど申しましたように爆撃用でありますが、これを
民間航空
用にいかに使うかによりまして、またその安全性も増加して来るのでないかと思われる点もあるわけでありますが、これらの点につきましては、今後十分
研究
して行く余地のある点でないか。何分にも先ほど申しました高度計が
一つ
のインパルスであり、レーダーそのものが
一つ
のインパルスである。すなわち今後の
航空
にとりましては、このインパルスの利用というものが
航空
の安全に大きな利益にな
つて
来る。しかしながら御
承知
のように占領されておる期間、今日に至るまでも
航空
に関し、いわゆる地上の水平面から上のレーダーの利用というものは全然禁止されていたのでありまして、私
たち
はこれらに対しての
研究
ができていなか
つた
。今後これらの禁止が解除されたあかつきにおきましては、私
たち
技術
者はこれら
航空
の安全に利用できるような
一つ
の
施設
、機械を十分
研究
、発達せしめて行きたいと
考え
ているわけでございます。
尾崎末吉
27
○尾崎(末)
委員
御
説明
で大体わかりましたが、ただこういう
関係
について、特にお伺いいたしてみたいと思うのであります。すなわち
国際民間航空條
約の規定は、相当に嚴重な規定と相な
つて
いるようであります。しばしば私もこれを
研究
いたしてみたのであります。ところがその
国際民間航空條
約の規定の中に、
民間航空
機にレーダーを装置せよという規定がどこにも出ていないようであります。ほかの点については相当嚴重かつ綿密に規定してある
国際民間航空條
約の中に、レーダーを装置せよという規定がない理由は、どういうところにあると
承知
してよろしゆうございましようか。
大庭哲夫
28
○
大庭政府委員
お答え
が相当広範囲になるわけですが、まずその
航空路
を飛ぶ
操縦士
、たとえば国際機でなく
国内
を飛ぶ
操縦士
というものは、その
国内
のあらゆる
地形
、あるいはあらゆる
施設
物に通暁していなければ
免状
は出せぬわけであります。従いまして操縦の
免状
を持
つて
いる者は、その国の
地形
、
施設
物に通暁しているというのが一般の常識であります。従いまして
国内航空
につきまして、電波高度計というものが
一つ
余分につくことによりまして、その他の
施設
物は現段階においてはない、また現段階におきましてはそれらで十分でないかと
考え
られている結果、そういう條約文の中からレーダーは特に省かれているのではないかと思われるわけであります。たとえば
航空路
というものは十マイルの幅を持
つて
、その十マイルの幅の中を飛行することが規定されているわけでありまして、現在の操縫士はいかに天候が悪い場合にも、その十マイルの
航空路
の幅内を飛び得る
操縦士
であるという判定のものに
免状
を手交しているわけでありまして、その十マイルの幅の
航空路
の中には、どういうような山があり、川があり、
飛行場
があり、
施設
物があるということは、現在の
操縦士
は十分
承知
しているわけであります。従いましてもしも
操縦士
が、余分の——余分と申しますといけませんが、頭がへんてこでなか
つた
以上は、あるいは他に何かから規制をされたことがある以外は、それらの
地形
を十分
承知
しているわけでありますから、
事故
は起きない、またそれらの計器だけで十分であるというのが今日の判定であります。ただこれ以上のものができて、それが安全であるということになれば、それらをとりつけるのにやぶさかではないわけであります。
尾崎末吉
29
○尾崎(末)
委員
くどいようでありますが、これにつけ加えてもう
一つ
伺
つて
おきます。レーダーというものは、値段にしまして非常に高い価格のものになるわけですか。大体の常識
程度
でよろしゆうございますから、お知らせ願いたいと思います。
大庭哲夫
30
○
大庭政府委員
高くなるかという
お話
でありますが、普通の無線機にスコープを
とつ
つけた
程度
ですから、普通の無線機の一倍半くらいの値段ではないかと思われます。ただここで一言申し上げておきたいことは、
飛行機
の方のレーダーという問題ですが、地上には
一つ
のレーダー網というものが敷かれていまして、地上からレーダーによりまして全部
飛行機
の行動を探知しているわけでありまして、このレーダーというものは、
日本
に現在幾つとりつけられているか、あるいは今後の計画というものは、ここで私は詳細に申し上げる権限を持
つて
いませんけれ
ども
、今度の
事故
につきましても、ある地点のレーダー網にはかか
つて
いないのでございます。従いまして、それ以前に
事故
が起きたということが大体判明しておる。地上のレーダーの性能は、大体三十マイルないし五十マイルの性能を持
つて
いる。従いまして、その範囲内においてレーダー網を組織しているわけであります。一言つけ加えておきます。
尾崎末吉
31
○尾崎(末)
委員
大体基本的のことがわかりましたので、あと総合した問題について聞きたいと思いますが、大体現在までの
民間航空
におきましては、その
航空路
の要所々々にビーコンの設備が完成されてお
つて
、発着陸の
飛行場
が整
つて
お
つて
、そして
航空機
には電波高度計とロカライザー等が装置されており、なおできれば救命ボート等の用意もあればそれで十分であ
つたの
だ、こというふうに了承をしておきます。そこで次に移りまして、さつきちよつと
質問
いたしました
もく星号
に備えつけてあ
つた
二つの高度計のうち、
一つ
は八千
フイート
をさし、
一つ
は五千七百
フイート
をさしていた、こういう御
説明
でありますが、これはもとより、もう少し
事故調査
をおやりにな
つて
からでなければ
結論
は出ないのでありましようが、ただあとの
結論
にちよつと
関係
がありますので伺
つて
おきたいのでありますが、八千
フイート
と五千七百
フイート
という違
つた
ものをさしてお
つた
、どういうわけでこういうことにな
つて
お
つたの
か、大体常識の
程度
でよろしゆうございますが、おさしつかえなければ御答弁願いたいと思います。
大庭哲夫
32
○
大庭政府委員
今お尋ねになりました
通り
に、
一つ
の高度計は八千
フイート
——八千何
フイート
かということにつきましては、その高度計は長針が中心からはずれていて、中でふらふらして落ちているわけでありまして、短針しか示度を示していない。短針が千
フイート
の示度を示すので、何十
フイート
、何百
フイート
というのは長針の方だ示すことにな
つて
いるわけであります。従いまして八千
フイート
、そのあとの数字が出て来ないのは、短針が八千
フイート
を示して、長針がない。従いまして八千
フイート
を示していたと申しているのであります。一方の高度計は、長針短針ともに正確についていまして、これが五千六百七十
フイート
を示していたという現状でございます。従いましてそれから推測しますと、両方の計器が違
つて
いる——一方の高度計は八千であり、一方の高度計は五千
フイート
何ぼであ
つた
、しかも落ちている地点というものが千八百ないし二千
フイート
の高度である、ここに三つの差が出て来ております。しかしながら私
たち
としましては、その高度計が
事故
の際の衝撃によりまして、いかようにこわれた結果、そういうような指示をしているか判別に苦しむのでありまして、現在それを持ち帰りまして検査中でございます。従いまして衝撃によるエラーというものであるか、はたしてそのどちらを示していたのであるかは、すぐその結果が
報告
申し上げられのではないかと存じております。ただ一言、例を申しますと、その五千六百七十
フイート
を示していた高度計を元村まで持ち帰りましたところが、七千幾らの指示にな
つて
いたというようなことでありまして、ちよつとこれを移動することによ
つて
指針がわか
つて
いるということは、相当大きな問題で、おそらく両方の計器ともこわれてしま
つて
、そのときの正確な示度は示していないのでないかと推測をされているわけであります。
尾崎末吉
33
○尾崎(末)
委員
それから
もく星号
の
遭難
現場の速度が、八百五十キロをさしてお
つた
ままとな
つて
おる、こういうことでありますが、大体
もく星号
の速度というものは、平常時においてはどのくらいの速度を保
つて
おるべきものでありますか。
大庭哲夫
34
○
大庭政府委員
もく星号
の大体の速度は、平均二百マイルないし二百十マイルの速度で飛んでいるわけであります。
尾崎末吉
35
○尾崎(末)
委員
そこで先ほど
滿尾委員
からも、御
質問
があ
つた
ようでありまして、ダブるかもしれませんが、ごく簡單に伺
つて
みたいと思いますのは、
もく星号
のほかに、すい星号というようなものも、
日航
がチャーターをいたしておるようでありますが、この
もく星号
、すい星号等のいわゆるマーチン機というものは、他の同じ型の
飛行機
二十五機のうち、過去二年間に五機まで
遭難
してお
つて
、
米国
操縦士
組合では、この
飛行機
に乗務することを拒絶してお
つた
というようなことも
新聞
に書かれておるようでございます。またこの
飛行機
を購入した
ノースウエスト会社
の幹部は総辞職したような
事情
もある、こういうようなことが書かれておるようであります。従
つて
こういう因縁つきの
航空機
をどういう
事情
で
日航
がチヤーターしたか。
新聞
の論調を見ますと、全部ではありませんが、こういう点についての議論が非常に強いようであります。これが
一つ
、それからもう
一つ
は、
新聞
の論調を見ましても、いわゆる
日航
の
航空機
の
運航
について、二元行政をや
つて
お
つたの
がよろしくないというような議論が非常に強いようであります。私
ども
大体同様な
考え
方を持
つて
おりますので、あらためてこのことを伺
つて
おくのでありますが、今言
つた
ような、いわゆる二十五機のうちに五機も
遭難
をしたというようなことが事実であ
つたの
か、あるいはまたこのために
ノースウエスト会社
の幹部が総辞職をしたというようなことがあ
つたの
か、あるいはまた先ほど
大臣
からの御
説明
によ
つて
、
日航
をつくりますときの
事情
はよく了承いたしたのでありますが、このマーチン機をチャーターいたしたという
事情
、そういうもについておさしつかえなければ一応の御
説明
を伺
つて
おきたいのであります。
大庭哲夫
36
○
大庭政府委員
それでは一応御
説明
申し上げますが、この件につきましては、
航空会社
設立の当時、一応の御
説明
は申し上げたわけでありますが、あらためて御
説明
申し上げますと、マーチンという
飛行機
を
ノースウエスト
が買
つて
、
最初
の五機が
事故
を起したのは事実であります。従いましてその
責任
者は解雇に
なつ
たかどうか、その点につきましては私は存じておりませんが、
最初
に買
つた
五機が
事故
を起したということは事実であります。従いまして
ノースウエスト
の202というこの
飛行機
に
アメリカ人
が乗るのをきら
つて
いる、また
操縦士
がそれを
運航
するのをきら
つた
ということも事実であります。しかしながら昨年
日本航空会社
が
運航
を開始するにあたりまして、
飛行機
の選定ということにぶつか
つた
わけでありますが、そのときの
アメリカ
の
飛行機
の余裕、いわゆる手に入る
飛行機
というものは何であるかということにつきまして相当
調査
し、
研究
したのでありますが、私
たち
としましては、もちろん皆さんよく御
承知
のDC3あるいはDC4というものを一応要求したのでありますが、それらはとうてい開始を希望しておる日にちまでには間に合わない。また
ノースウエスト
と
契約
した結果におきまして、
ノースウエスト
が持
つて
おる
飛行機
はマーチン、従いましてマーチンの提供を申し出られたわけでありまして、その際
航空庁
としましては、
技術
的にマーチンがいかがであるかということにつきましては、
ノースウエスト
、あるいは
アメリカ
の
民間航空局
、あるいは
極東空軍
、それら
関係
担当者に十分
調査
を依頼しまして、それらの
資料
を総合判断した結果、現在の202のマーチンというものは、先ほど申し上げたように五機の
事故
によりまして、一時飛行を禁止せられたが、
アメリカ
の
民間航空局
の指示によりまして、それらの不十分な弱い部分は全面的に改造をされて、
アメリカ
民間航空局
としましては、これが現在
運航
するのにさしつかえないというような
耐空証明
書を発行していたわけであります。従いまして私
たち
としましては、これらの
結論
に基きまして、一応他の
飛行機
が手に入らないとすれば202でもよかろう、しかしながらこの202というものは船で運んで来るわけではなしに、太平洋横断を自分でや
つて
来るわけでありまして、御
承知
のようにハワイまで二千マイル、ハワイから羽田まで二千マイル、四千マイルに及ぶ無着陸飛行を双発の飛機行でや
つて
来得たならば、それがはたして悪いかいいかという判定はつくのではないか、
日本
に飛び得た
飛行機
は
許可
してやろうということで、判定の
資料
として飛んで来るのを待
つて
いましたが、どうやら
アメリカ
の
耐空証明
に
間違
いはなくて、無事に羽田に到着したわけであります。従いましてこの
飛行機
につきましては、耐空性のあるものとして承認をいたした次第であります。
尾崎末吉
37
○尾崎(末)
委員
新聞
で見ますと、
事故調査会
なるものに対しまして、
アメリカ
のCAA、すなわち
民間航空局
並びに
極東空軍
等においては、オブザーヴアーとしての資格で参加せられるかのようにも見られるのでありますが、いわゆるオブザーヴアーとしてこれに参加せられる
程度
のものであるのか、もう少し積極的に御協力になるのか、おさしつかえなければそれらを御
説明
願
つて
おきたいと思うのであります。
大庭哲夫
38
○
大庭政府委員
その件につきましては、今度の
民間航空
事業というものにつきましては、
日本政府
と
GHQ
の両者に
責任
があるわけであります。従いまして私は
GHQ
の方へ参りまして、いろいろそこで打合せをした結果、今度の
事故調査
については
日本政府
でや
つて
もよろしい、またや
つて
もらいたいというわけで、それでは私の方で引受けましよう。私の方の要求する協力は何でもや
つて
くれるか、それは
日本
の
政府
の要求に応じて十分の協力を申し上げるということで、打合せをしているわけであります。現在
アメリカ
の
民間航空局
から出て来ています
駐在員
が、あいにくそのときは
アメリカ
へ帰
つて
いたわけでありまして、
GHQ
の方からマニラにいる
駐在員
を一応呼び寄せました。その呼び寄せた方が
GHQ
へ行
つて
打合せした結果、
日本政府
に協力しろという命令をいただいて、私の方へ来て今協力中であります。現場
調査
を一応済ませて帰
つて
来ている次第であります。
尾崎末吉
39
○尾崎(末)
委員
他の
委員
からも御
質問
があると思いますので、あと二、三で終ることといたします。これは今まで伺
つた
ことを総合して
考え
まして、先ほど
大臣
から御答弁に
なつ
たように、
航空法
を最近国会に提出をする用意をいたしておるということは私
ども
承知
いたしておるのでありますが、そこでこれと
関係
がありますので、二、三伺
つて
おきたいと思うのであります。先般
事故
のあ
つた
ときから、
新聞
、ラジオ等による
報告
並びに国会を通じて私
たち
が伺
つた
ところによりましても、
航空
事業というものは特に
責任
の帰一点がはつきりいたしておらなければはなはだ困る、こういう
結論
に相なるようでありまするし、さき申しました
新聞
等の論調におきましても、同様の強い論調が見られるようでありますから、念のためにここに二つの例を引いて伺
つて
おきたいと思うのであります。 現地に
調査
に行かれた現地
調査
団が帰られて、こういうことが発見されたということが十三日の
新聞
に出てお
つた
ようであります。大体読んで見ますと、「
調査
団一行の大半は証拠となる計器類を携えて十二日朝帰京したが、その後国警大島地区署に、島民から
もく星号
の破片らしきものが
遭難
現場から約二キロ手前の二つ根自然動物園付近に落ちているとの届出があ
つた
。地区署と大島
航空
標識所員及び残留の
日航
係員が現場におもむき
調査
の結果、最大二尺四方のジユラルミン破片が数個発見された」こういうことが出ておるようであります。これらはもとよりこの
事故調査会
がもう少し
調査
を進められたあとでないと、
結論
の出ないことはよく
承知
をいたしておりますが、少くとも現場から二キロも離れたところにこういうものが幾つも落ちてお
つた
、こういうことも何らかの
参考
にせられるであろう、これは常識でありますが、これらの問題についてもむろん御
調査
の中に織り込んでやるという御計画にな
つて
おりますかどうか。
大庭哲夫
40
○
大庭政府委員
現地
調査
に出した人間は六名でありまして、十二日に現場から至急一応の
報告
をまとめて帰
つた
者は二名でありました。四名は現地に残りまして、そのまま
調査
を続行していたわけであります。その後十四日に二名帰りました。日曜の日には私の方から二名の追加を出して、現在では四名が現地の
調査
に当
つて
いるわけであります。従
つて
現地ではいまだに
調査
範囲を広げておる。と申しますことは、ただ單に物が落ちているというような現場の
調査
ばかりでなしに、大島全島にわたりましていろいろな聞込み、あるいはそのときの
状況
を知
つて
おる人間から
事情
を聽取する、あるいはそのときの
気象
の
報告
を求める、あるいはそのときの標識所の
状況
を調べる等々、現場
調査
というものはいろいろ多
方面
にわた
つて
あるわけでありまして、現在なお
調査
を続行している次第であります。
尾崎末吉
41
○尾崎(末)
委員
そこでその問題といま
一つ
、これも
調査
の結果でなければ
結論
はむろん出ないことは
承知
いたしておるのでありますが、十一日の読売の夕刊に「機体故障が有力」という見出しによりまして、「九日朝の悪天候は飛行困難でなく、
気象
による
事故
とは
考え
られず、
操縦士
のスチュワード氏もこのコースを七十時間も飛んでいるので地理に詳しく、当然
飛行機
は高度をと
つて
いたはずだが、激突したこと、は機体の一部の故障のためとする説が強く、このためにエンジン、機体、計器などを克明に集めている。」これは大島の元村から、
新聞
記者の
方々
が現地
調査
団の中に加わ
つて
行かれた通信として、
新聞紙上
に載
つて
お
つたの
であります。なぜこれを引例するかと申しますと、こういう
結論
だと申すのではなく、
大臣
の御
説明
にありますように、今度の
事故
というものの上から
考え
てみて、
日航
というものの営業が一元的なものでなくて、二元、三元といわれるほど複雑なものにな
つて
おるということが、
責任
の所在が判明しない大きなものの
一つ
のようでありますので、こういうこともわれわれは一応頭の中に入れておいて、さてその次に
大臣
に伺
つて
おきたいと思いますことは、ごく最近に提出せられるという
航空法
についてであります。この
航空法
につきましては本運輸
委員会
におきましても、前も
つて
航空法
制定についての事前の協議なり、事前の審議なりというものを相当にやりましたのみならず、特に
航空
小
委員会
を設けまして、この
航空法
についてのいろいろの問題について検討をいたしたのでありますが、その検討の結果は、先般本
委員会
において御
報告
を申し上げましたような一応の
結論
が出ておるのでありますから、近く
航空法案
を国会に提出せられようとする際、今までいわれてお
つた
ような生産と
運航
とを二元にする、二元行政による法案というようなもの を御提出に
なつ
た際、ゆゆしい大事を引起すであろう。そのことは今回のこの
事故
がま
ことに、他に弁舌を弄する必要がないまでにはつきりその
結論
を與えておるのであります。すなわちこの
航空機
をつく
つたの
はマーチンその他、しかもこの
航空機
を
日航
に対してチヤーターいたしておるものは
ノースウエスト
である。しかもこの
航空機
を
運航
いたしておるところのものは、やはり他の外国の
会社
から見えている操 縦者であ
つた
。
日航
というものは單にそろばんの上の、事務上の仕事をや
つて
いるにすぎなか
つた
。こういう問題が起りました際の
責任
の帰一点がはつきりしないということ、問題が起
つて
から
責任
の帰一点がはつきりしないというような、そういうあとまわしの問題よりも、日常こういう
事故
が起らないように
監督
をし、指導をして行くという、そのやり方がはつきりして行かない、こういうことのためにこんな
事故
が起るということがはつきりわか
つて
参
つたの
でありますから、そこで今度の
航空法
につきましてはあやふやなものでなく、いわゆる生産から
運航
に至るまでの検査、特に
航空機
の修理なり部品の修繕なり、こういうものについての行政権というものは、むろん一元的のものでなければいけない、こういうふうに私
ども
は
考え
られるのでありますが、その用意をも
つて
航空法
の提案をせられるのであるか、この点に ついて承
つて
おきたいのであります。
村上義一
42
○
村上国務大臣
すべて交通機関は、その安全性を確保するということがきわめて大切なことであることは、申し上げるまでもないのであります。特に
航空交通
に関しましては、危険度が多いというだけに、またその用いる機械その他がきわめて精密であり、デリケートであるというだけに、一層安全の確保ということが大事であると思うのであります。従いましてこの
航空保安
についての
責任
を一元的にして明確にするということが、基本的に重要な
事柄
であると信じておる次第であります。従いまして今準備をしつつあります
航空法
の内容にも、一面において
国際民間航空條
約の差示す処置を織り込みますと同時に、ただいま申しました
保安
の
責任
について、ぜひ明確に一元的にしたいという
考え
を持
つて
おるのであります。言いかえますれば、政策についてももちろん一元的になることが必要でありますが、特に型式証明を初めとしまして、工程中における検査、また部品の納入検査、またさらに組立て後の
耐空証明
、また一般の修理につきまして、
運航
面の
責任
と一元的にするということが基本的の要件であると
考え
て、その
趣旨
で立案をいたしておる次第であります。
尾崎末吉
43
○尾崎(末)
委員
ただいまの
大臣
の御答弁に対しまして、深甚の
注意
を払いながら
航空法
が提出をせられることをお待ちいたしております。仰せに
なつ
たように、
航空
事業と申しますものは、安全性が第一であることは申すまでもないのでありますが、いわゆる
航空
行政についての違
つた
議論をする人等によりますと、自動車や汽船、こういうものもむろん安全性第一であらねばならぬことは当然でありますが、自動車や汽船等よりももつと重要に
航空機
というものを
考え
て、二重行政でもいいのではないか、こうい
つた
ような議論をしておる者が相当におるようでありますので、それらの
方面
の人々も今回の
事故
によ
つて
十分に反省されたこととは思うのでありますが、何を申しましても
航空機
におきましても安全性が第一であります。
運輸省
の方で
耐空証明
をお出しになるといたしましても、でき上
つた
飛行機そのもの
について
耐空証明
を出すというがごときことは不完全なのでありますから、いわゆる生産工程の途中においても十分な検査をする、こういうことももとよりでありますので、生産から
運航
に至るまでの一元的のやり方が明確になる、そういう
航空法
を急いでお出しになるように特に切望をいたしまして、私の
質問
を終ることといたします。
山崎岩男
44
○山崎(岩)
委員
二、三点重要な箇所をお尋ね申し上げたいと思います。占領治下における現段階におきましては、ただいまの
航空
事業
関係
が二元性を持
つて
来る、すなわち
運航
面と
営業面
と二元的なるやり方より以外にしかたがない、こういう
大臣
からの御
説明
でございますが、私
ども
もそれを認めるものであります。しかしながら
講和発効
ということも間近に控えておりますので、
講和発効
後におきましては、必ずしも一箇年間のチャーターの
契約
期間というものにこだわることなくして、
日本人
自身によるところの
航空
面、
営業面
というものを支配するということがとれそうな気がするのでありますが、その点につきまして
大臣
の御所見を承りたいと思います。
村上義一
45
○
村上国務大臣
この点に関連しまして前刻も
お答え
申し上げた
通り
、
航空機
の
耐空証明
につきましても、また
乗務員
その他
技術員
の
試験
、
免状
の交付ということにつきましても、
講和発効
後は
日本政府
が
責任
をも
つて
処理することに相なる次第であります。その点は
責任
が一元化せられるものと
考え
ておるのであります。
山崎岩男
46
○山崎(岩)
委員
そういたしますと、この事件が発生いたしましてから以後において、
アメリカ側
がただいまの
航空
事業
関係
につきまして、何らか重要なる示唆を與えまして、
日本
のこれからの
航空
事業というものはこうあるべきだという点につきましての御教導があ
つた
かどうか、この点について承りたいと思います。
村上義一
47
○
村上国務大臣
ただいままでのところ特別な指示は何ら受けてはおりません。ただ先刻も申し述べました
通り
、
事故
の
調査
、
原因
の究明、またこれを究明することによ
つて
明確な
結論
を得ることによ
つて
、今後
航空交通
を一元的に
責任
を持
つて
日本政府
が遂行して行く場合に、非常な効果をあらしめるという
趣旨
だと思いまするが、とにかくこの
原因
の究明ということにつきましては、でき得る限りの援助も惜しまないし、また
進駐軍
の提供できる
資料
は何によらず提供をするという約束もしてお
つて
くれるのでございます。こ ういう点は、今お尋ねの示唆その他の点に合致しないかもしれませんけれ
ども
、ただいまのところそういう現状であります。
山崎岩男
48
○山崎(岩)
委員
私のお尋ね申し上げ たいと思いますことは、ただいまの事件解決についてのいろいろな
アメリカ側
の態度でなくして、今後の
日本
の
航空
事業
関係
について、どういうふうにして行
つた
らいいかということに対する
アメリカ
の反省というものをいただきたい、かように
考え
てお
つた
。と申しますのは、
大臣
も御説のうちに述べておられるのでありますが、何といたしましても、ただいまの
日本
の
航空
事業
関係
というものは二元、三元にな
つて
おりまして、指揮系統が乱れてお
つた
。そのために遂に飛行載に載せておかなければならぬはずの救命具さえもなか
つた
というがごときことは、遺族の人々に対しましても、何としてもこれはおわび申し上げようのないことだと思うのであります。
飛行機
にとりつけておかなければならないはずのパラシュートも、あるいはまた救命具も、全然欠いてお
つた
というがごとき報道を
新聞紙上
において見るのでありますが、かくのごときことでありましては、これは
アメリカ
にも
責任
があり、
日本政府
にも
責任
がある。そこで
責任
の所在を明らかにするためには、今後の
日本
の
航空
事業はかくあるべきだという示唆を、
アメリカ側
から提示されてしかるべきだと私は思う。それがないとすればまことに遺憾に
考え
るのであります。先ほど
大臣
のお言葉のうちにも、
日本側
から
アメリカ
の方に飛行士の訓練のために留学をさせて、勉強させておるという
お話
もあ
つたの
でありますが、
日本
の七箇年間の空白の
状態
から見れば、たとい私
ども
が完全に独立国家となりまして、
航空
事業を
日本政府
の手によ
つて
営むことができたとしても、事実上不可能である、こういうふうな
状況
に私
ども
は判断してよいのか。そうでなくして、今すぐ
講和
回復と同時に、私
ども
の手によ
つて
、この
航空
事業を一元的に指揮系統をちやんとさせて、りつばに運営することができるものと判断してよいのか。その点についての
大臣
の御所見を承りたいと存じます。
村上義一
49
○
村上国務大臣
現在の
国際民間航空條
約によりますと、
日航
の運営しておりまする
航空
に対しまして、パラシユートを
施設
せんければならぬとか、また救命具を備えつけんければならぬというような申合せはないのであります。それは規定を侵しておるということは言えないのであります。救命具を持つという場合には、特殊の場合に限
つて
條約に定めておるのでありまして、北海道に参りますような場合には、必要であることにな
つて
おります。これは現に実行いたしておるのでありますが、こういうような点につきましても、今回の
事故
にかんがみて
日本政府
みずから大いに
考慮
せんければならぬので、その
結論
をこの
事故調査会
に期待いたしておる次第であります。
事故調査会
の
結論
に基いて、今後の方針を確立したいと
考え
ておる次第であります。なお
講和発効
と同時に完全に
日本
の力で
航空
事業を行えると思うかどうかというような御
趣旨
の御
質問
だ
つた
と拝承いたしまするが、
航空機
が製作できない
日本
であるということは申し上げるまでもありません。どうしても
航空機
につきましては、先刻も申述べましたことく、
米国
あるいは
英国等
の製作した
飛行機
で、
国際民間航空條
約に基いて
耐空証明
をつけたものを購入して来る、あるいはチャーターするというよりしかたがないものと
考え
ております。
乗務員
を
日本
のうちで得るということにつきましては、今
日本人
でも数千時間滞空をしたという経歴を持
つた
人が多数おられるのであります。また
日本人
は元来こうい
つた
精密な機械を取扱うのに適した人種であることは私信じておるのであります。しかしながらいかんせん発達した
飛行機
を手がけるということについて、数年間の空白があ
つたの
でありまして、どうしてもこれらの
飛行機
を直接取扱う、実習するということがなくてはならぬと思うのであります。もちろんこの実習訓練には、長き歳月は必要ないと思うのであります。現に三箇月あるいは四箇月間の訓練を、あるいは
日本
内地の
進駐軍
について、あるいはまた
米国
に 渡
つて
その
養成所
に入所して、訓練しておるという現状であるのであります。これは
講和発効
と同時にということは困難と思いますが、きわめて近き将来に
日本人
によ
つて
、運営がオペレートできるということは信じておる次第であります。
監督
の面におきましては、先刻来申しました
通り
講和発効
後は、
航空路
の
指定
にしましても、また
航空交通
の完成にしましても、
日本政府
が直接一元的に
責任
をも
つて
経営したいと
考え
ておる次第であります。またできる次第であります。
山崎岩男
50
○山崎(岩)
委員
昨年十月に
民間航空
の開始せられる前に、私
ども
運輸
委員会
の有志の者が、
大庭
長官のごあつせんをいただきまして、ダクラスの四発の
飛行機
に乗
つて
大島まで試乗飛行をや
つて
来た。その当時における
飛行機
というものは、四発のダクラスであ
つて
、ただいまのマーチンではなか
つた
。ところがこの
事故
発生と同時に私は非常に遺憾に
考え
た。マーチン機に乗りたか
つた
。それは私
ども
が乗
つた
らどうこうということではないのでありますが、
航空
事業の当面の
責任
を持
つて
おる衆議院の運輸
委員会
の
委員
が試乗させていただいたのでありますから、その
事故
を起しました
飛行機
と同種のものに乗りたか
つた
と私は
考え
たのでありますが、
ノースウエスト会社
においては、ただいまのマーチン機以外にダクラスの四発とい
つた
ような
飛行機
を持
つて
いなか
つたの
かどうか、その点もお尋ねしたいと思います。
大庭哲夫
51
○
大庭政府委員
現在の
ノースウエスト
から提供されている
飛行機
は、マーチンが五機でありましたが、一機故障を起しました結果四機であります。それからタグラスDC4が一機、これは御
承知
のように四発で、これが大体
東京
、札幌線に就航している。あと
東京
、大阪、福岡線にはマーチン機が就航している。従いまして先ほどの救命
施設
というような問題につきましては、御
承知
のように
航空路
が館山、大島、伊豆半島の先、それから燒津という地点で、海上横断ということにならないわけであります。従いまして規定上は救命具は必要ないということにな
つて
おります。しかしながら札幌線の三沢、千歳間におきましては、相当の長距離になり、海上になるので、これには特別に救命ボートをつけてあるわけであります。
山崎岩男
52
○山崎(岩)
委員
ただいまの
東京
、札幌間以外の
航空路
におきまして、ただいまのダグラスの四発を使うことはできませんか。
大庭哲夫
53
○
大庭政府委員
これは現在におきましてマーチンが
事故
を起したつなぎとしましても、
ノースウエスト
に十分な要求をしているわけでありますが、現在の
アメリカ
の
航空機
の
状況
というもの、DC4が余分にあるかどうかという問題にかか
つて
来るわけであります。DC4の入手が可能であれば当然入
つて
来るのではないかと思いますが、今せつかく折衝中であります。
山崎岩男
54
○山崎(岩)
委員
どうか優秀な
飛行機
を
運航
せしめるようにおとりはからいをお願い申し上げたいのであります。 それから九日の
強風特報
中において飛行しましたものは、ただいまの
もく星号
以外にございましたろうか。
大庭哲夫
55
○
大庭政府委員
大阪を七時半に出ました
飛行機
が
東京
へ九時に到着しています、従いまして
もく星号
が
事故
を起したその時間は八時七、八分というところでないかと思いまするが、その一時間後には大島の上を上り便が通過している。その他二便、三便は往復しているわけであります。従いまして決してそのときの天候が
航空
に不可能であ
つた
という天候ではないのであります。大体におきまして現在
航空
に不可能な天候と申しますのは、
日本
で申しますと台風時期、この夏から秋にかけての台風の中心を飛行する場合がほとんど不可能であります。それ以外におきましては、現在の
航空機
の性能、あるいは地上の
施設
から申しまして大丈夫であります。従いまして
ノースウエスト
と
日本航空
との間の
契約
にも、一年間の
運航
率を一〇〇%と見ますと、その九五%は飛び得る。あとの五%だけが不可抗力で飛び得ない。それを免除しているわけであります。そのように御
承知
願えばけつこうであります。
山崎岩男
56
○山崎(岩)
委員
大臣
のお説にも、
航空事故
調査
委員会
なるものを設けまして、ただいまの
事故
を究明するということでございまするが、これは恒久性を持つことになるのでございましようか。たとえば海難に関しましては海難審判所のごときものがありまして、いろいろな
事故
の究明に当りまして、これまた恒久的な機関とな
つて
設けられているわけでありますが、ただいまの
航空事故
調査
委員会
なるものは、官制に基きまする
委員会
として、これを恒久性あらしめるかどうか、そういう点についても
大臣
のお説を承りたいと思います。
村上義一
57
○
村上国務大臣
航空機
の発達、また安全性をいやが上にも確立せしめるということについて、不断の検討を要求することは申し上げるまでもない次第であります。自然そういう
事柄
については、
航空庁
自身が全力をあげて今後当るべきはずであります。ただ今回設けました今回の
事故
についての
調査会
は特殊のものであります。現場の
状態
をつかまえてその
原因
を究明するという性質のものであります。これは一時的な
施設
と
考え
ておる次第であります。
山崎岩男
58
○山崎(岩)
委員
今度提案せられますところの
航空法
の中に、このような審判所のようなものを設けておいて、いろいろな
事故
を未然に防ぎ、また今後そういう
事故
を発生せしめないように、嚴重にいたして行くという利用
方法
もいいと思うのでありますが、今度の
航空法
の中にこういうような恒久的な機関を設ける御意図を持
つて
おられるかどうか。
大庭哲夫
59
○
大庭政府委員
今のお尋ねはまことにごもつともな
お話
でございまして、私先日来そのことにつきまして、当庁におきまして十分
研究
を重ねているわけであります。御
承知
のように
航空法案
にはそこまで盛
つて
ありませんでしたけれ
ども
、もし必要であるという
結論
が出ましたら、いち早く
航空法案
の中に追加いたしたいと
考え
ております。
山崎岩男
60
○山崎(岩)
委員
ただいまの
事故
発生とは
関係
はございませんけれ
ども
、民間
飛行場
は今向う様の軍用
飛行場
を利用しているわけでございますが、これは何かの場合、事変でもあ
つた
ような場合には、
民間航空
上重大な支障を生ずるものと
考え
るのでありまして、この
民間航空
機のために特に
飛行場
を民間側で設ける御意図があるかどうか、この際承
つて
おきたいと存じます。
村上義一
61
○
村上国務大臣
特別に
飛行場
を設置するということは、経済
関係
において実は許されないことかと思うのであります。か
つて
申し述べたこともあると記憶いたしますが、今
行政協定
に基きます準備工作班の
航空
部会におきまして、できる限り民間の
航空
のために
日本政府
に返還を要望いたしておるのであります。
交渉
はまだ途中にあるのでありますが、大体において今までの経過から見ますと、
羽田空港
は
日本
の玄関の国際
飛行場
といたしまして、
日本政府
に全面的に返還を受け得るじやないか。さらにその他につきましても相当強く要望をいたしておるのであります。あるいは共用ということに相なるかもしれないと思うのでありますが、共用の場合におきましてはまた共用に適するように、十分な調整をはかる必要がある次第でありまして、これらの点については今後十分な満足の行く打合せを遂げたいと
考え
ておる次第であります。
山崎岩男
62
○山崎(岩)
委員
本
遭難
の
事故
発生以来、
飛行機
の利用者の数はどうな
つて
おりますか。
村上義一
63
○
村上国務大臣
その当日におきましても、前刻も
お話
いたしましたことく、朝は
強風特報
であ
つたの
です。たしかお晝前に暴風警報が伝えられたのであります。にもかかわらず、第二便、第三便、いずれもスケジュール
通り
飛んだのでありまして、お客さんは二名だけ取消された。それも二名乗り遅れたという話であります。
飛行機
がすでに離陸いたした直後に、
飛行場
にお越しに
なつ
たということを聞いております。またその十日においては、約束
通り
乗られたということを聞いておるのであります。十一、十二日においても同様のように
承知
いたしております。
山崎岩男
64
○山崎(岩)
委員
日本人
のまことに冷静なただいまの態度というものは、称讃に値するものでありまして、安心をした次第であります。
大臣
先ほど
お話
の中にありましたところの
日本航空
株式
会社
の
遭難者
に対する処置、これに対する
慰藉
の
関係
につきましては、先ほど承
つた
次第でありまするが、
航空会社
に対しまして、
政府
としては何らかの処置をとられるか。たとえばこれに対しまして罰金規定でも置かれるか、あるいはそういう御構想でもただいま持
つて
おられませんか。持
つて
おられましたとするならば、お伺いいたしたいと思います。
村上義一
65
○
村上国務大臣
種々
考え
てはおるのでありますが、今
日本航空会社
としては、その
責任
を追究して、
責任
をとるという
立場
にないように思われるのであります。なお
考慮
してはおりまするけれ
ども
、今のところでは
責任
をとるということは必要ないように
考え
ております。
山崎岩男
66
○山崎(岩)
委員
ただいまのいろいろな御説を承りましたが、
遭難者
の霊を慰めるという意味は、今後こういう
事故
を起さない、未然に防ぐという一点にかかると私は
考え
るのであります。全知全能を傾けられまして、このような
事故
の発生しないように善処せられることをお願い申し上げまして、私の質疑を終ります。
坪内八郎
67
○坪内
委員
今回の
もく星号
の
事故
につきましては、ある意味におきましては過般の桜木町事件以上に、国民に大きな衝動を與えたと思うのであります。私
ども
はこの
事故
によりまして
遭難
された
関係
者並びに霊魂に対しまして、心より哀悼の意を表するものであります。私は長崎県選出でありますが、私の地元におきましても二名の
事故
者を出しておるというような
関係
から、私はことさらに涙新たなものがあるわけであります。そこで私はこの際二、三点、
大臣
並びに長官にお尋ねいたします。 今回の
事故
にかんがみまして、まず
責任
態勢を確立するということが、私は本
委員会
にと
つて
重大なる目的の
一つ
じやないかと思うのであります。この点につきましては、先ほど来尾崎
委員
並びに山崎
委員
よりお尋ねがありましたが、この
事故
に関しまして、
運輸大臣
初め
関係
の
方々
が、非常に憂慮されておることはよくわかるのでありますけれ
ども
、どうもその点がぼけておるような感がいたしますので、私はこの際特にこの点をひ
とつ
お話
を伺
つて
みたいと思うのであります。従
つて
この
責任
態勢の確立におきましては、
原因
を究明したあかつきにそうい
つた
結論
が出ると思うのでありますけれ
ども
、何しろ今般の
事故
が、
営業面
と
運航
面が別であ
つた
、すなわち
会社
面はそろばん上の問題だけであ
つて
、そうして
飛行機
の
整備
とかそうい
つた
いろいろな面につきましては、すなわち
運航
につきましては
ノースウエスト
の
関係
で、ま
つた
く手が出なか
つた
、手が及ばなか
つた
、ここに私は大きな
原因
があるのだということを
新聞
でも読 みまして、ま
つた
く同感な点もあるわけであります。私
ども
はエンジニアではないので、いろいろな
関係
につきましてはわかりませんが、話は横にそれますけれ
ども
、先般の
航空法案
の提出に際しまして、通産省と
運輸省
が相対立をして、この生産部門と、
運航
の安全、
運航
第一主義から、一元的な行き方をとりたいとい
つた
面についても、いろいろ論議がかわされました
通り
、私はこの点が解決しなければどうにもならないと思うのでありまして、将来の
日本
の
航空
事業というものに大きな暗影を来すものであります。先ほど山崎
委員
の
お話
の中に、また
大臣
の御答弁の中に、
事故
発生以来乗客はどんな
状態
であ
つた
かという
お話
がありまして、
大臣
の答弁にも、何ら平常のパーセンテージを下らなか
つた
、こういう
お話
でありますけれ
ども
、今日の九時のニュースにおきましては、二十五名で、団体申込みは皆無だということを放送しておる。こういう
関係
からいたしましても、私は先ほどの
大臣
並びに山崎
委員
は、この点において認識が足りないのではないか、かように
考え
ております。これはその
責任
態勢の確立がないからお客が乗らない。この点がはつきりしなければ、私は将来の
航空
事業というものは壊滅に瀕するのではないかということを憂慮いたすものであります。そこで問題は、先ほど
大臣
の御答弁にありました
通り
、現在の
契約
は今年の十月までであ
つて
、その
契約
の期限が切れるまで、現在の
契約
で行くのだという
説明
があ
つた
。しかるに
講和
独立は今月の末であ
つて
、
安全保障條
約の第三條に基く
行政協定
によ
つて
、いろいろそうい
つた
ものの関連が生じて来るような
お話
もございましたが、私はこの際、そうい
つた
運航
面と
営業面
が十分
日本側
に把握される。もつともこの点につきましては、
整備
工場も持たない
日本
でございますので、そうい
つた
整備
関係
にも
日本
の
関係
の
方々
が参画して、そうして一元的な安全なる
運航
の把握ができなければ、こうい
つた
民間航空
はしばらく中止させることも必要ではないか、これについて
大臣
がどのような権限があるのか。あるいは民間
会社
に対し、あるいは
ノースウエスト会社
に対して、どのような権限があるのかどうかわからないけれ
ども
、そうい
つた
点について、この
運航
面と
営業面
が切り離されておる間は、再びまた
事故
を起すというような心配も生ずるおそれがあるので、この際
大臣
はそうい
つた
面について、中止なりあるいはそうい
つた
処置をとられる権限があるのか、権限があれば、その権限によ
つて
これを中止させる意思はないのかどうかということを第一点にお尋ねいたします。それから先ほど申し上げました
通り
、現在の
契約
は十月までということで、
GHQ
の指示があるのを待つような話であるけれ
ども
、
事故
の生じた
原因
がもしも解明したあかつきには、そうい
つた
指示を待つまでもなく、むしろ積極的に
日本側
から
GHQ側
に折衝を重ねられて、そうして
講和
独立後、
行政協定
からの関連に基きまして、こうい
つた
條約の変更ができないものであるのかどうかという、この二点をまずも
つて
お尋ねいたしたいと思うのであります。
村上義一
68
○
村上国務大臣
営業面
と
運航
面と二元的にな
つて
おるという
お話
でありますが、これはもちろんお示しの
通り
であります。
運航
面についても一元的とは言えないのでありまして、御
承知
の
通り
飛行機
を
整備
し、提供し、これを運行するのは、もちろん
ノースウエスト会社
の
責任
において、
契約
上の義務としてや
つて
おるのであります。そうして
飛行機
の機体あるいは
乗務員
の資格については、
米国政府
の
民間航空局
が
監督
をしておる
関係
にあります。
航空路
の
指定
でありますとか、その他
航空交通
の
管制
については、
進駐軍当局
が
監督
の責を持
つて
おる、こうい
つた
ような
状態
でありまして、
運航
面でもまことに複雑に相な
つて
おるのであります。こういうことは
講和発効
と同時に、
日本政府
が一元的に責を負うことに相なる次第であります。ただ今日
契約
に基いて、
日本航空会社
と
ノースウエスト航空会社
との間に、
飛行機
の提供、
運航
ということが行われておる次第でありまして、その
契約
が昨年十月初めに一年間の有効期間をも
つて
締結せられたということは、前刻申し上げました
通り
であります。この
契約
を中止できないかという
お話
でありますが、この一年間の
契約
を途中において解除するということは、
ノースウエスト会社
に非常な損害を與えることに相なる次第でありまして、損害賠償の問題が起
つて
来ることは明瞭であります。なおこの
契約
締結につきましては、ただ單に両
会社
の
契約
というにとどまらないのでありまして、この
契約
を
日本政府
も
GHQ
もその当時それぞれ承認を與えておるのであります。従いましてこれを
契約
解除することは、そこに困難な事由が実質的にもまた形式的にもあると思うのであります。今
運輸大臣
としましては、この
契約
を
講和発効
と同時に中止するというような
考え
は持
つて
おりません。前刻なお乗客の多い少いという問題にお触れに相なりましたが、乗客の多いとか少いとかいうことは別問題として、
責任
態勢を確立する、一元化するということは、絶対に必要なことだと
考え
ておるのであります。よしんば乗客がかりに多いにしましても、今後の健全なる発達をもたらすためには、ぜひとも
責任
態勢の一元化をすみやかにもたらしたいと念願しておる次第であります。
坪内八郎
69
○坪内
委員
この
ノースウエスト社
と
日航
社との間における
契約
が非常に複雑だということは、
運輸大臣
が国会の両本
会議
において御
説明
なさ
つた
ことでもありますし、よくわかるのでありますが、それでは
講和発効
後
日本
が独立したあかつきにも、やはりこの
契約
に基いて、そうい
つた
諸般の
事情
を勘案して、当分このままで
国内航空
事業が行われるということに了承してよいのでございますか。
村上義一
70
○
村上国務大臣
監督
についてはかわ
つて
来るのは明らかであります。
日本政府
が
監督
の責めを持つことに相なるのであります。ただ
ノースウエスト
が
飛行機
を提供し、
乗務員
を提供して
運航
するという
事柄
は、この十月まで継続するというふうに
考え
ておるのであります。また実際におきましても、
日本航空会社
がみずから
航空機
を購入する、あるいは裸チャーターをし、一方において
乗務員
を完全に訓練しまして、そうして
日本人
の
乗務員
で
運航
をはかるということには、なお相当の時日を必要といたします。かれこれ
考え
まして、現在の
契約
期間はノースウエ ストによ
つて
運航
せられると
考え
ておる次第であります。
坪内八郎
71
○坪内
委員
今回の
事故
発生は、まだその
原因
がはつきりわからないのでありますけれ
ども
、いろいろな
方面
の
意見
を総合いたしますると、
営業面
と運 航面が一元的にな
つて
いなか
つた
ことも
原因
の
一つ
だといわれておりますが、こうい
つた
二本建で今後とも運営いたしますと、国民の一人として私
ども
は何か将来も
事故
が起るような気がして、何らかこういう点に適切な処置を講じなくちやならないという気持がするのでありますが、この
ノースウエスト
並びに
日航
社の間の
契約
について、
大臣
は
運航
を中止させるとか、そうい
つた
監督
面の権限については、どの
程度
の権限を持
つて
おられるのか、お伺いいたしたいと思います。
村上義一
72
○
村上国務大臣
非常に
日本
の公共の福祉に反する、あるいは公共の安全を著しく阻害するというようなことに対しては、中止という
監督権
もないとは言えぬと私は信じております。あると信じておりまするが、今日の
状態
におきまして、この両
会社
の
契約
については、
契約
進行中にも
日本政府
及び
GHQ
はよく了承してお
つたの
であります。なおこれが締結後においても
認可
をいたしておるのでありまして、
認可
手続もその当時完了いたしておるのであります。従
つて
今日の段階において中止を命令する権限は、今のところ私はないと解釈することが至当かと思
つて
おります。
坪内八郎
73
○坪内
委員
大臣
の御答弁ちよつと了解に苦しむのでありますが、中止することができると信じておるというような
お話
が先ほどあり、さらにまた中止しないと解釈することが至当だというようなことでございます。この点について長官にお尋ねいたしますが、その点の法的な根拠は何かございますか。
大庭哲夫
74
○
大庭政府委員
政令の第十條に「
運輸大臣
は、事業者又は
運航
実施者がこの政令の規定又はこれに基く処分に違反したときは、期間を定めて事業の停止を命じ、又は免許若しくは
許可
を取り消すことができる。」というようにな
つて
いますが、先ほど
大臣
から御
説明
申しました
通り
に、許
認可
の主たる目的が、いわゆる公衆の利便、
航空保安
上適当であるかどうか、事業の形態がそれを遂行するのに能力があるかどうかが中心にな
つて
いたのでございまして、この項目に触れることがあるかどうかによ
つて
、許
認可
を取消す、取消さぬということが出て来るわけであります。従いまして
事故調査会
におきまして、今度の
事故
の
原因
がそれに牴触するかどうかということと、もう
一つ
は先ほどからいろいろ御
質問
にな
つて
おります
通り
に、命令系統の複雑というものに、今後
事故
を起す可能性があるかどうかという判定によりまして、いろいろそこに問題が出て来る。これにつきましては十分の検討を重ねて行きたいと思
つて
おりますので、しばらくお待ち願いたいと思います。
坪内八郎
75
○坪内
委員
あとにも
質問
される
委員
の方があるそうですから、簡單に急いで御
質問
申し上げたいと思います。
責任
態勢の確立の点につきましては、だんだん焦点がはつきりして来ましたが、現段階におきましてはただいま
運輸大臣
初め御
説明
がありました
通り
でございます。
契約
問題につきまして、中止とか解約とかあるいは内容の修正とかいうことにつきましては、両者の
契約
関係
にいろいろ複雑な事項があり、かつまた損害賠償とかその他いろいろ複雑な
事情
もあるかのような
お話
でございましたけれ
ども
、こうい
つた
飛行機
の
事故
といたしましては、ま
つた
く大きな
事故
を生じた今日におきましては、何とぞ
日本
の独立後の
行政協定
その他ともにらみ合せまして、
運輸大臣
もそうい
つた
お
考え
のもとに、積極的に安全な
航空
運輸の
監督
ができますよう要望いたすものであります。なおか
つた
だいま政令に基きまして、
運輸大臣
はそれらの政令に規定した
関係
において、規定に該当すれば、そうい
つた
事業を中止させることも可能であるというような法的根拠もございますので、この
原因
が究明されたあかつきには、貴重な人命の保護という
立場
から、そうい
つた
会社
側の
契約
に基いて複雑な
事情
もあるけれ
ども
、この際そうい
つた
態勢が十分確立されるまで、私はこの
運航
をむしろ保留して、そうして次に備えて完全な
運航
をはかるということも
一つ
の
考え
方ではないかと思いますので、その点もあわせて十分な御配慮をいただきたい、かように思うのであります。 次にお尋ねいたしますことは、
事故
の
原因
がま
だわからないのであるけれ
ども
、一説によりますと、これは空中解体したのであるといわれておるのであります。さらにまた低空飛行による激突の墜落だというようなこともいわれておりますが、そこで空中解体の場合と、低空飛行によ
つて
の激突墜落ということになりますと、
責任
分野が何か異な
つて
来るのかどうか、この点を長官にお尋ねいたしたいと思います。
大庭哲夫
76
○
大庭政府委員
大体におきまして空中解体は一定の場所で起きないで、空中で起きるわけでありますが、空中解体された場合には、その部品というものは、ある高度をと
つて
いるために広範囲にわた
つて
飛散を生じて来るわけでありまして、今日現場にあるような幅五十メートル、長さ百五十メートルというような範囲内に納められるようなことはないのではないかと想定されるわけであります。従いまして今度のような場合には、空中分解ではないと大体の判定はついております。これは
調査
の推移によりまして、いろいろ問題はあると思いますが、私が今日
考え
ておる
状況
ではそういうふうに思います。
坪内八郎
77
○坪内
委員
かりに空中解体といたしますならば、おそらくこれは
整備
の
関係
にある
ノースウエスト会社
の
責任
が大きくなると思うのでありますが、さらにまた低空飛行によ
つて
激突墜落したということになりますと、私
ども
の
考え
ではパイロットに
責任
があるかのように思うのでありますが、その場合にパイロットはどちらに所属しておるのでありますか、この点を長官にお尋ねいたしたいと思います。
大庭哲夫
78
○
大庭政府委員
空中分解の場合には、
整備
あるいは機体の不備ということになりまして、これは現在では
ノースウエスト
としての
責任
の分野になると思います。衝突の場合には、またこれはどういうことによ
つて
衝突を起したか、いわゆる水平の高度を低くして衝突したのか、あるいは上から落ちて衝突したのか、この場合はまだ判定がついていないわけであります。たとえばいわゆるエア・ポケットに入
つた
ために、一千メートルなり五百メートルなり落ちて地上にぶつつけたか、あるいは途中に操縦桿が乱れたためにぶつつけたか、あるいはどこか機体に損傷を来したためにそこへぶつつけたのか、その判定
がま
だ十分についていないのでありまして、それは
事故調査会
におきまして十分
調査
の上判定を下したいと思います。いずれにしろ激突であることは大体想定されます。
坪内八郎
79
○坪内
委員
その点は
原因
の究明と同時に明らかになりますので、その点も
責任
態勢を確立する上において重要な問題であろうと思いますので、十分愼重な
調査
をお願いするわけであります。 次に御
承知
のごとく
アメリカ
と
日本
とは、地理的條件並びに
気象
状況
がいろいろと異な
つて
いることは申すまでもないのでありますが、現在の
関係
におきましては
アメリカ
の
航空法
そのまま採用するということについては、相当
考慮
する点があろうかと思うのでありますが、先ほど
大臣
並びに長官の御
説明
によりまして、近く提案される
航空法
に基いて
日本
の空を飛ぶ以上、これは
責任
をも
つて
この
日本
の
航空法
に基いて
監督
、取締りするのだということでございますが、それについてまた
航空法
の修正なり、あるいは改正というような意図もあるというような
お話
でございましたが、
日本
の
航空法
が判定されますと、
アメリカ
の
航空法
というものは適用されなくなるのでありますか。その点をお尋ねいたしておきたいと思います。
大庭哲夫
80
○
大庭政府委員
決してそういうことはないと思います。ただ操縦者の資格におきまして、
アメリカ
の
航空
事情
——
航空
事情
と申しますと、
地形
、
気象
その他
施設
物に通暁していても、
日本
の
国内
におけるそれらに通暁していないわけでありまして、これらの点においてもう一度
日本
において
試験
をし直し、それによ
つて
資格を與えるということになると思うのであります。従いまして
航空法
の訂正ということは、これによ
つて
は起きない。先ほどの
調査
の問題につきましては、いろいろ
航空法
に不十分なところ
がま
だあると思われますので、この点については十分
航空法
を勘案して
研究
して行きたいと
考え
ております。
坪内八郎
81
○坪内
委員
最後に、先ほど
大臣
の御
説明
にもあ
つた
ようでありますが、この
日航
の創立当初、
コーポレーシヨン
的な行き方で行こうとした
考え
はあ
つた
けれ
ども
、
アメリカ
において足並がそろわなか
つた
ということでありますが、将来の
日本
の
航空
のあり方をどうするかということにつきましては、いろいろとこれは構想があろうと思いますが、私個人といたしましては、
コーポレーシヨン
の行き方はまだ賛成できかねるところもあるわけでございますけれ
ども
、こうい
つた
点について
運輸大臣
は何か構想を持
つて
おるのかどうか。さらにまた今回の
事故
によりまして、
飛行機
の損害、あるいは
遭難者
に対する
慰藉料
などを含めれば、おそらく三億円以上の額になるのではないかということも憂慮されておりますが、将来こうい
つた
事故
があ
つた
場合に、一民間
会社
にそうい
つた
補償額を補償させるということは、とうていこれはまかない切れない額だろうと思うのでありますが、そうい
つた
点につきまして
運輸省
として、また
政府
として、そういう面に助成して行くというようなお
考え
があるのかどうか、この点も一度聞いておきたいと思います。
村上義一
82
○
村上国務大臣
先刻
コーポレーシヨン
と申したので、あるいはその点誤解があ
つた
かとも思うのですが、これは一昨年の正月元日現在で、
日本
に外国の
航空会社
で、国際飛行を許されておるもの七社かあ
つたの
でありますが、この七社が一社にコーポレートしまして、そうしてそれと
日本航空
と
契約
することを認めるという
覚書
が当初参
つたの
であります。ところがこの外国
航空会社
七社の間で、議が結局まとまらなか
つた
。これは
米国
のみならず、英国、オランダあるいはフイリピンその他の国に国籍を持
つて
おる
航空会社
であるのであります。これらが議
がま
とまらなか
つた
ために、そのうちの一社もしくは数社と
日本航空会社
は
契約
することを認める、こういう
覚書
がさらに参
つたの
であります。これに基いて
ノースウエスト
と
日本航空会社
と
契約
が締結せられた、こういう次第であるのであります。その点もし誤解がおありでなければけつこうですが、念のために重ねて申し上げる次第であります。 なおこういう
事故
が一旦起きたら、
会社
がつぶれてしまうじやないか、破産するじやないかという
お話
でありま した。もちろんその
事故
の
程度
によりまするが、
飛行機
としましても、中型機としましても、今日四、五十万ドルいたすのであります。大型になると百万ドル前後の価格をとなえられておるのであります。しかも人命を失
つた
ことに対する
慰藉
その他に対して非常な金額になることは、お示しの
通り
であります。しかしこういう
航空会社
は、もちろん保険に付するということで、危険の分担を
保険会社
に求めるということは、ぜひ必要なのであります。しからば
政府
として強制保險制度を設けることが適当じやないかという
考え
方は、もとより浮んで来るのであります。強制保険という制度をとるとしますれば、その最高額をいかにするか。
アメリカ
では一人当り今日五万ドルというのが、最高の額にな
つて
おります。もちろん
わが国
と
米国
の間でば、国情おのずから異なるものがあります。
日本
としては
日本
の適度な金額がここにあるべきだと
考え
ておるのであります。ごうい
つた
ようなことにつきましても、急いで法制を確立する必要がある。実は
航空法
の制定は、
講和
の
発効
を目睫に控えまして、非常に急いでおる次第であります。今そういうことをもさらに織り込めるように
研究
が全うできれば、しごくけつこうなのでありますが、もしなお
研究
の余地があるというようなことでありますれば、第二段に改正法律案を提出することも、またやむを得なかろうというふうに
考え
ておるような次第であります。
坪内八郎
83
○坪内
委員
いろいろ
お話
を承りましたが、最後にもう一点お尋ねいたしまして
質問
を打切りたいと思います。今回の
事故
にかんがみまして、もつともその
原因
の究明を見なくては、いろいろな対策が生れて来ないと思うのでありますが、今回の国民感情といたしましては、今回の
事故
で、
飛行機
に乗ることに対して非常に萎縮したような気持にな
つて
おると思うのであります。これに対しまして、国民がさらに明るい気持で
飛行機
に乗るということにつきましては、相当の努力をしなくてはならぬということが
考え
られますが、今回の
事故
で、どうい
つた
対策に基いて、そういう萎縮した気持を啓蒙して行こうとお
考え
にな
つて
おるのか、その基本的なお
考え
方につきまして、
大臣
あるいは長官いずれでもけつこうでありますが、要点のみちよつと
お答え
願いたいと思います。
村上義一
84
○
村上国務大臣
きわめて適切な問題を御提示せられた次第でありますが、私はこの問題につきましても、やはり
事故
の
原因
を明らかにして、これに対する対策を確立して、国民各位に御理解を得るということが、何より近道であると
考え
ておる次第であります。ぜひそういう面で、急いで
事故
の
原因
を究明し、その対策を確立し行きたい、この
考え
ておる次第であります。
山口シヅエ
85
○山口(シ)
委員
大体各
委員
によりまして、御
質問
申し上げたい点は
質問
されたようでありますし、また希望も述べられているようでございますが、一点
政府
委員
に
質問
申し上げたい点がございます。先ほどの御
説明
の中に、高度計という
お話
がちよつと出ていたようでございますが、この
もく星号
についていました高度計は、気圧高度計であ
つた
というような
お話
でありますが、この気圧高度計は、
日本
のような気圧の変化のまことに多いところでは、不正確なものであるというような
お話
を、先ほどちよつとなさ
つて
いたようでございます。そういたしますと低気圧に接近したり、あるいは低気圧の中に、入
つて
しま
つた
ようなときには、ま
つた
く役立たなくなるのではないかと、私
ども
はしろうとの
考え
で、
お話
を伺
つて
いてそう思
つたの
でございますが、この点
専門家
の皆様方の方で、どうお
考え
でございましようか。
大庭哲夫
86
○
大庭政府委員
確かにお説は一応ごもつともなわけですが、実はそれにつきましては、そういうような気圧の中へ入
つた
場合には、
飛行機
の方からもよりの
飛行場
に、現在の
飛行場
の気圧、地上の気圧をいつも聞き合せまして、気圧の修正をや
つて
いるわけであります。従いまして常時この高度計というものは、平常の
状況
に保
つて
いるのが普通なわけです。従いましてもしもそういうようなおそれがある場合には、
操縦士
が各もよりの
飛行場
の気圧をすぐ聞きまして、それで修正をいたすわけであります。また着陸するときには、必ず現在の
飛行場
の気圧を聞いてでないと、着陸できないことにな
つて
おるわけであります。そういうように常時聞き合せて修正しているというわけで、決して御心配になるようなことはないと思います。
山口シヅエ
87
○山口(シ)
委員
そういう御
説明
でございますが、私の聞き及びますところによりますと、
技術
的にはそういうようにはできないという
お話
でございますが、いかがなものでございましようか。
大庭哲夫
88
○
大庭政府委員
私、
責任
を持
つて
お答え
をいたしております。
山口シヅエ
89
○山口(シ)
委員
先ほどの御
説明
によりまして、ともかく高度計はついていた。しかし私の
考え
では、非常に不安定なものであ
つた
と解釈したのでございます。また飛び立ちますときに、
航空
気象
を無視して飛び立
つて
いるということが一点と、また商業用には非常に危險視されておりましたマーチン202型を使
つて
いたということと、それに現在最も大事な設備とされておりますレーダーが使われておらなか
つた
ということなどから、
当局
の方の
お話
を聞いておりますうちに、これではラジオ・ビーコンでも故障してしま
つた
なら、ま
つた
くの盲飛行にな
つて
しまうのではないかという感じを持
つて
、私はただいまの
説明
を聞いていた次第であります。そこで
説明
をお伺いする前に持
つて
おりました私の気持は、ま
つた
く懇切丁寧な御
説明
によりまして、より以上に危險なものであるという感じを強くしたのでございます。ただそう申し上げましても、この
責任
については、ま
つた
く
整備
並びに
運航
に口出しができないような
事情
にあるということで、一応は
日本側
の言い分も納得できるのでございますが、現在のこのままの
状態
で営業することは、この上なく危險ではないかというのが私の
考え
でございます。またこのような事件の起きました機会に、その
責任
の所在を追究いたしまして、今後はとうとい
犠牲
をむだにすることなく、
整備
の面、あるいは
運航
の面に対しましても、
日本側
の態度をはつきり強調していただきたい。これが私の希望でございます。これをもちまして私の希望といたしまして、
質問
はこれで終ります。
江崎一治
90
○江崎(一)
委員
先ほどから
村上運輸大臣
は、今回の
もく星号
の
遭難
に関しまして、今後は安全第一主義をと
つて
進むということを言明されたのでありまして、
講和発効
後は
スキャップイン
が自然消滅する。従いまして
航空法
を国会に提出して、
日本
国
政府
が
日本
の
民間航空
に関する運営について、全面的な
監督権
とその
責任
を持つようにしたいという御
意見
を承
つたの
でありますが、実際問題といたしましては、
政府
が調印いたしました
行政協定
の第六條に、この
航空機
の問題について規定があります。従いまして
大臣
のような御
意見
通り
にはなかなか行かぬのじやないかと思われるのですが、その
行政協定
と
大臣
のお説の間の相互間の問題について、
大臣
の御所見を伺いたいと
考え
るのであります。
村上義一
91
○
村上国務大臣
実際問題としまして、もちろん
日本
で
飛行機
を製作するということも、現段階においてはなお少し時期があると思います。従
つて
それぞれ今優秀な
飛行機
を製作している国から購入する、
日本
の
国内
飛行に適応するような機を——英国にもあると聞いております。いずれの
方面
からか購入する、あるいはチャーターするということは必要であると思うのであります。そういう意味合におきまして、もちろん購入して来たものを
日本
で
責任
をも
つて
耐空証明
をするということは、これはできる次第でありますが、さらに進んでこれをばらして、各部品について確信を得ると申しまするか、一層深度まで入
つて
検査をするということは、事実これはできないことだと思います。その点においてまことに徹底を欠くじやないかと
お話
になれば、それはその
通り
、ごもつともだと申し上げざるを得ないのでございます。しかしその他の点におきましては、
日本
の
航空
士の養成、また
日本
の地理、
気象
その他についても十分
試験
をして、
免状
を交付するということに相なると思いまするし、また
航空
管制
ということについても、もちろん
日本政府
の
責任
を持
つた
官吏が
航空
管制
をして行く、そしてそれぞれそのときの飛行に対して、
航空路
の
指定
であるとか、その他の処置を命令して指導して行く次第であります。ま
つた
く徹底した
責任
態勢をとれるかということになると、今の
飛行機
製作という問題がもう
一つ
ありますが、大体において申し上げることができると思うのであります。
江崎一治
92
○江崎(一)
委員
大臣
の、この
行政協定
の第六條の内容について、もう少し詳しく御
説明
を願いたいと思うのです。この六條を見ますと、「すべての非軍用及び軍用の
航空交通
管理及び通信の体系は、緊密に協調して発達を図るものとし、且つ、集団安全保障の利益を達成するため必要な
程度
に整合するものとする。」こういうことが書いてありますが、必要な
程度
に整合するといい、緊密に協調するということの内容です。これが
民間航空
に今後どういうような具体的な形で現われて来るかということが、重大な問題だと思うのです。その点について
大臣
の御所見を承りたいと思うわけです。
村上義一
93
○
村上国務大臣
その点につきましては、先刻も申し述べたと記憶いたしまするが、今現に準備工作班の
航空
部会で話合いが進みつつある次第であります。今はつきりとこうなるということを予報的に申し上げることはできませんけれ
ども
、とにかく少くとも一部は
民間航空
専用の
航空
場もできるはずであります。これは完全に
日本政府
が
航空
管制
をすることに相なると思います。そうして軍の専用のものがもしできるとしますれば、これは駐留軍の方で
管制
をするのではないかと思うのでありますが、これもまだはつきりしておりません。両方共用するという
航空
場におきましては、これはまた協定を要する次第であります。それが第六條に緊密なる協調という文字が使
つて
あるゆえんだと思うのであります。もうしばらく時間をお待ち願えれば、明確に申し上げることができると思います。
坪内八郎
94
○坪内
委員
ちよつと関連して……。先ほど私申し上げようと思
つて
お
つたの
でありますが、あとに他の
委員
の
質問
がございますので遠慮してお
つたの
でありますが、ただいま江崎君より
行政協定
についてのいろいろの
質問
がございましたが、それに関連して、実際問題として現在の
航空
場が、
行政協定
がいよいよ効力を発生いたしますと、共用になるというようなことでございますが、現在におきましては軍の
関係
で、
民間航空
は二時間も三時間も着陸することができないで、
上空
を飛んでいる、そうして遂にガソリンが切れてどこかに不時着したというようなことを聞いておりますが、そういうことが事実であるのかどうか。それから
行政協定
が効力を発生すると、さらにそうい
つた
ことが、
航空
場の共用ということになりますと、将来も起きて来るのではないかというように
考え
ますが、その二点について、ひ
とつ
大庭
長官からでも
お答え
願いたいと思います。
大庭哲夫
95
○
大庭政府委員
お答え
をいたします。大体
日本
の専用にする、あるいは駐留軍の専用にする、あるいは共用にするというのができるであろうと想定されるわけでありますが、そのことにつきましては先ほど
大臣
から御
説明
申しました
通り
に、現在打合せ中でありまして、具体的な事項にまだ進んでおりませんので、どこがどういうふうになるかということは、ここでまだ申し上げる時期でないと思います。従いまして先ほど御
質問
の共用の場合に、私の方でホールディングと言
つて
おりますが、着陸の順位が来るまでの間、
飛行場
の付近で旋回をして待機するということが起きるということは、これはその
飛行場
を使う以上はやむを得ない。従いましておもな
飛行場
にはオルターネーテイング
飛行場
と申しまして、代替
飛行場
というものを與えられているわけであります。従いまして出発のときには、伊丹ならば名古屋へ帰
つて
着陸するとか、板付ならば芦屋、雁ノ巣の方へ着陸するとか、初めから
操縦士
が飛行計画の中にそれらを明示してあるわけであります。もし長時間そこでホールディングされるような場合は、その代替
飛行場
の方へ着陸して、一時待機してもよろしいわけであります。それらによりましてひ
とつ
十分にその解決がつくのではないかと思いますが、ただここで軍と民間というものの優先権につきましては、現在は一部戰争下に——
日本
と違いますが、占領軍にしましては戰争の
状態
にあるために、それが優先権をとるということが現状でありますが、もしも朝鮮事変というものが解決されたあかつきにおきましては、軍も民間も同等に扱うという話合いにな
つて
いるわけでありまして、その点につきましては、現在は朝鮮事変の前後によりまして違いがあると思います。
坪内八郎
96
○坪内
委員
江崎君のお許しを得まして、簡單にもう一点伺いたいと思いますが、その点は十分利用者にと
つて
は、国鉄あるいはその他の交通
関係
に関連して
飛行機
に乗
つて
おるのでありまして、長く
飛行場
の
上空
に旋回しておるということは、これは利用度において大きな支障を来すのではないかと思いますので、十分御
考慮
願いたいと思います。 なおこれはちよつと関連的なものではないのでありますけれ
ども
、先ほど私は
質問
申し上げようと思
つて
お
つたの
でありますが、先般の
もく星号
事故
について、相当全国的に、
事故
遭難者
は全員生きておるのだというニュースが、まことしやかに報道されまして、それによ
つて
喜怒哀楽こもごもというような
状況
をかもしたように思うのでありますが、その
間違
つた
ニュースというのが、どういう経路で報道されたのか。この点につきましては国民としても、そうい
つて
不謹愼なニュースはま
つた
く心外にたえない次第でございまして、この際そういう点もはつきりしていただいて、そうして国民を納得させることが必要であろうと思いますので、その点について一応御答弁を願いたいと思います。
岡村利右衞門
97
○
岡村委員長
ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕
岡村利右衞門
98
○
岡村委員長
それでは速記を始めて。
江崎一治
99
○江崎(一)
委員
先ほどから
運輸大臣
は、
民間航空
については徹頭徹尾安全第一主義で行きたいというお
考え
のように拝聽するのであります。ところが
日航
の現在保有しておる
航空機
の中には、まだもく星機と同じ機種のマーチン202型があるのであります。この機種は
アメリカ
の
民間航空局
から二回にわた
つて
改造を命ぜられておるということも聞いておりますし、先ほど
大庭
長官が明らかに言明されましたように、
アメリカ
国内
においてもこれはほとんど使用にたえないような種類の機種に属しておるようであります。これを現在のまま
契約
が破棄できないということで、使用するということになりますと、これはきわめて危險な
状態
が当分続くわけであります。こういうことについて
大臣
はどういうようにお
考え
でしようか。
村上義一
100
○
村上国務大臣
まずも
つて
マーチン202というものが、非常によくない
飛行機
だというように
前提
を置いての先生の
お話
だと思いますが、もちろん
最初
は
米国
内においても三回も続けて
事故
を起した
飛行機
であります。従
つて
民間航空局
はこれに
耐空証明
を出しておりますので、非常な
責任
を感じて、しさいに
研究
をいたしたのであります。従
つて
その改造すべき点をつぶさに列挙して、改造を命じたというのは、今お示しの
通り
であります、その後はこれはマーチン機というものは、信用を回復いたしておるのでありまして、現に404とともに202も
アメリカ
国内
において多数使用されておる次第であります。マーチン機が非常に劣等なものだということの断定はどうもしかねると思うのでありまして、ただ気持がよくないということは、常識的には私も痛感いたしておるのであります。科学的にい
つて
劣
つた
ものだとは言えないと
考え
ておるのであります。なお
契約
破棄云々という
お話
でありましたが、
契約
にはマーチン202ということの指示は何もないのでございまして、従
つて
DC3、DC4というものを入れたいということは、
日航
の当事者もか
つて
希望は持
つて
お
つたの
でありまして、これは話合いでできない相談ではないと
考え
ております。
江崎一治
101
○江崎(一)
委員
マーチン202型が使用にたえないものだとは思わないというお説でありますけれ
ども
、
アメリカ
国内
においては心理的な
方面
からの影響もあるかもしれませんけれ
ども
、五機も
事故
を起し、
日本
で六機目の
事故
である。こういうことになりますと、このマーチン202型が相当改造されたかにしれぬけれ
ども
、すつきりした設計のものとは、やはりこれは安全度から
考え
ますと劣るのじやないかという見方が、大体一般的に
考え
られておるようでありますが、そういうような機種を今後もやはり当分の間使われるのかどうか。さつそく機種を変更するということのお
考え
はないのかどうか、その点はどういうように
考え
ておられますか。
大庭哲夫
102
○
大庭政府委員
マーチンの機体が現在の
航空
に耐え得るかどうかという問題につきましては、今度の
調査会
でも徹底的に一応マーチンの性能その他を比較対照して検討することにいたしてありますから、それによ
つて
はたしてマーチンがお説の
通り
にたえ得ないものとすれば、十分私の方からそれの撤去を命じてもいいと思います。しかしそれは先ほどから申し上げます
通り
、
調査会
の
結論
にお待ち願いたい。
調査会
でもちろん
結論
を出したいと
考え
ております。
江崎一治
103
○江崎(一)
委員
先ほど
大臣
にお伺いしたのですが、
行政協定
の第六條の集団安全保障の利益を達成するために必要な整合という言葉がありますが、これは言葉の上ではこれだけのものでありますけれ
ども
、実際問題となると非常に複雑な問題が起
つて
来るでありましよう。先ほどの
大臣
のお説の
飛行場
の共同使用の問題もあるでしようし、その他たとえば朝鮮動乱で非常な危機が来たそのときに、多少
航空
には不適当な
気象
状況
であるけれ
ども
、この集 団安全保障の利益を達成するための整合という観点から、ぜひ飛べということになるかもしれません。こういうような
状態
において、もしも
事故
が起るということが
考え
られるとすれば、これについての補償の問題があとに残
つて
来ると思いますが、これについて
政府
はどういうような見解を持
つて
おられるか。
村上義一
104
○
村上国務大臣
行政協定
の面で集団安全保障という見地から、
民間航空
についてはそういう問題は起
つて
来ないと私は
考え
ておるのであります。ただ
民間航空
会社
の定期
航空路
におきまして、そういう特殊なケースはどうも
考え
られないと思うのであります。
江崎一治
105
○江崎(一)
委員
これは
航空
の場合とケースが違いますけれ
ども
、この間当運輸
委員会
を即日通過して、即日また本
会議
を通過した法案でありますが、あの引揚げを目的とする船舶の徴用の法案がありました。これは明らかに御用船団をつくるための法案だと
考え
ております。これと同じ観点から日米
行政協定
の精神に従
つて
、やはりこの
民間航空
はこれと同じような軍事的な性格を帯びて来ることは明らかだと思うのです。そういう観点から
考え
ますと、この集団安全保障の利益達成のための整合という問題は、非常に大きな政治的な意義をあとに残すと思う。これが今
大臣
はどう思
つて
おられるか知れませんけれ
ども
、将来の
日本
の
民間航空
に大きながんになりはせぬかと思うのですが、そういう点についてどういうような
方法
で補償しようと思われますか、その点もやはりこの際明らかにしておいてもらいたいと思います。
村上義一
106
○
村上国務大臣
船舶の引揚げのための徴用について、それを事例にと
つて
の
お話
でありますが、船舶の徴用についてもお示しのようなことは全然私は
考え
ていないのでありまして、今現に引揚者のために、以前台湾航路に就航しておりました高砂丸がただ一ぱいだけ準備をしておるという
状態
でありまして、多数の
日本人
が引揚げるという場合に当面しますると、これは時を移さず迎えの船を出港せしめなければならぬ次第であります。その際には徴用をするということをあの法律で書いておる次第でありまして、目的が明瞭であります
通り
、引揚者のためにということに相な
つて
おるのであります。それで今船団云々という
お話
がありましたが、そういうことは全然私
ども
考え
ておらないのであります。それと同様に
航空
事業につきましても、今のお示しのようなおそれはま
つた
くないものと私は
考え
ておる次第であります。
原彪
107
○原(彪)
委員
大分大勢
質問
されたあとでございますので、御
質問
申し上げる範囲が非常に狭くな
つて
参りましたが、一、二点ひ
とつ
伺いたいと思うのであります。このたびの
航空事故
につきましては、まことに遺憾千万であり、しかも
航空
の安全性——今日の機械文明を信頼して安心して乗られた乗客が、あのような始末にな
つて
しまわれたことについては、御遺族に対しても私は非常に御同情申し上げているわけでありますが、大辻司郎君あたりは、銀座を歩くよりは安全だと言
つて
喜んで乗
つた
そうでありますが、こういう言葉を聞きましても、私はいかに
当局
の
航空
の安全性を信頼して乗客が乗
つた
かということを思いますと、この御遺族に対してはまことに御同情を禁じ得ないのでございます。このような
事故
を生じた根本
原因
が、先ほどからの御
質問
を聞いておりますると、
責任
態勢の二重、三重、二元、三元というような
お話
でありまするが、理論的にこれを申しますならば、私は
責任
は
アメリカ側
にあるような気がするのであります。なぜかと申しますと、
航空
気象
の判断その他、
機長
が
アメリカ空軍
の
許可
を得て飛び立つのでありますから、しかも機体は
アメリカ側
のものであり、しかも
操縦士
は米人であり、機械も全部
米国製
であるというような
関係
からすると、どうも
航空会社
は
日本
の
航空
であるけれ
ども
、
事故
の起きた直接のいろいろなまわりについているものは、ほとんど
アメリカ
のものであるというような私は気がするのであります。
責任
の分野においては、
アメリカ側
の方が多いように私は判断するのでありますが、
大臣
はいかがにお
考え
でございますか。
村上義一
108
○
村上国務大臣
交通事故
というものは、その
原因
は單純でない場合がほとんど全部とい
つて
もいいくらいなのであります。
一つ
だけの
原因
であればこれは起らなか
つた
だろう。ところが他の
原因
がそれに競合して、遂に大事に
至つた
というようなことが、私の過去の
経験
上なめた多くの例から申し上げることができるので、今回の
事故
の
原因
にいたしましても、おそらくそういうことじやないかと思うのであります。人為的のもの、天候その他の
関係
だとか、または人為的にしても、
乗務員
の人為的の問題もあるでありましようし、あるいはまた今お示しのように地上の指揮者の場合もあるでありましよう。いろいろな点が競合しておるとも
考え
得るのでありますが、しかしながらその競合であろうとあるいは單純であろうと、いずれにしてもその
事故
の
原因
をなるべくすみやかに究明いたしたい、しかる上に善処したいと
考え
ておる次第であります。今のところ何とも申し上げかねるのであります。
原彪
109
○原(彪)
委員
私は何も
アメリカ
を誹謗するために言うのでなくて、この
責任
態勢のことをはつきりしたいために、
アメリカ
などという言葉を言
つたの
でありますが、米人の
操縦士
、
機長
などの俸給はどこで払
つて
おるのでありますか。長官でけつこうであります。
大庭哲夫
110
○
大庭政府委員
操縦士
の俸給は全部
ノースウエスト
で支払
つて
おるわけで、
ノースウエスト
と
日航
との間のチヤーターレージの中に含まれていて、
日航
がそれを支払
つて
おるというような形式にな
つて
おる。しかし
契約
によ
つて
飛行機
を飛ばしてもら
つて
いるわけで、その料金をきめて、その料金を
日航
の方で支払
つて
おる。その支払
つて
おる金額は、旅客の収入からそれを支払
つて
おるという
関係
にな
つて
おります。
原彪
111
○原(彪)
委員
そうすると別な言葉で言えば、
ノースウエスト
の社員の操縦する
飛行機
によ
つて
、
日本人
を運んでおるという形でございますね。そうすると
責任
は
ノースウエスト
にあるように
考え
るのですがいかがですか。
大庭哲夫
112
○
大庭政府委員
だからその実は
原因
がはつきり那辺にあ
つた
かということで
責任
があるわけなのですが、
機長
にあるか、また先ほど御
質問
のように
整備
士の方にあ
つた
か、あるいは
運航
面のコントローラーの方にあ
つた
か、これが実は今のところわか
つて
いないために、たとえば御
質問
の
飛行機
の操縦の誤りとすれば、これは当然
機長
にある、
ノースウエスト
にある。また
整備
の誤りであれば、これも当然
ノースウエスト
にあるということが申し得られるのでありますが、まだ未知の収集のしない
資料
があるのでありまして、これを現在收集中であります。それらによりまして総合判断をしたいと
考え
ておるわけであります。しばらくお待ちを願いたい。
原彪
113
○原(彪)
委員
日本航空
の方では盛んに損害賠償といいますか、弔慰金と申しますか、百万円出すとか、いろいろな
お話
があるようでありますが、
ノースウエスト
ではどういうお申出がございましたか。
村上義一
114
○
村上国務大臣
事故
の起きました当日、
ノースウエスト
の
東京駐在
のキング副
社長
が、私の部屋に参りまして遺憾の意を表しまして、これについて弔慰金その他
日本
の慣習に従
つて
日本航空会社
が支出してもらいたい。そうしてそれについてはすべて
ノースウエスト
が
求償
に応じてお支払いしますということを、繰返して申してお
つたの
であります。先刻も申します
通り
、乗客に対しましては
日本航空会社
がとにかく
責任
を持
つて
おるのであります。
日本航空会社
としてその御遺族に対して慶弔のまことを表現する、そうして
ノースウエスト
に対して
日本航空会社
がこれらを
求償
する、
ノースウエスト
に対して
日本航空会社
が
求償
する、
ノースウエスト会社
は先刻も申した
通り
保險に付しておりますから、結局保險
会社
が引受けるということに相なる次第であります。
原彪
115
○原(彪)
委員
そうすると、
日本航空
はその費用をほとんど
ノースウエスト
に転嫁して、
日本航空
は払わないという結果でございますね。
大庭哲夫
116
○
大庭政府委員
実は
契約
のときにいろいろ込み入
つた
、いわゆるどの
部面
を
ノースウエスト
が持ち、どの
部面
を
日本航空
が持つというやりとりをや
つた
わけで、便利な方にそれを
とつ
つけて、それをチヤターレージできめたわけであります。従いまして今の保險の場合には、お客の保險については
日本航空
が持
つて
、
日本
の保險
会社
なり
アメリカ
の保險
会社
に入れておけばいいわけですが、これを機体と一緒にして
ノースウエスト
に入れてもらう。従
つて
チヤーターレージの中にはその保險料を含めておこうというように、
一つ
の
契約
ができ上
つて
おるわけです。従いまして入り組んでおりますから、そこの点
契約
書をごらんくださらないと、ちよつと常識で判断できないことがおありではないかと思います。
原彪
117
○原(彪)
委員
私これ以上申し上げませんが、たいへん入り組んでおるようでありますので、もう少し簡明に筋の通
つた
契約
にされ、また
責任
態勢というものも二元的、三元的でなく、きようも旅客機は飛んでおるし、あすも飛ぶのでありますから、
講和條
約が
発効
するまでは私は待てぬと思う。また第二のこういう事件が起きることを非常に心配しておるものでありますから、できれば早急に暫定
措置
でも何かお立てになる方が、旅客は安心して乗れるのではないかと私は痛感しておりますので、希望を申し上げておきます。 それからもう一点承りたいのは、これは刑法上の問題でありますが、法務府の人がお見えにならないので、
運輸省
の方に御
質問
申し上げるのもなんでありますが、これだけの大きい
事故
を起して、これが不可抗力によるものであるか、あるいは過失によるものであるか。過失なれば重大過失であるか、軽過失であるか。そういう問題はだれが一体究明するのであるかという問題であります。
新聞
によれば、法務府の事務官のだれかが大島に行かれたようでありますが、軽過失、重大過失なんという判定は非常にむずかしい問題で、ある
専門家
にも聞いてみたのですが、やはり非常にむずかしい問題だと言
つて
おられました。それで法務府の方で、あるいは検察庁の方で、何か
お話
があ
つた
かどうか、ちよつと承りたいと思います。
大庭哲夫
118
○
大庭政府委員
まだ正式に何の話もありませんです。従いまして法務府などの方では、
調査会
の判決を待
つて
おられるのではないかと
考え
られます。あちらから要求がありましたら、私の方としましてはできる限りの
資料
は提供して、御援助いたしたいと
考え
ます。
原彪
119
○原(彪)
委員
この際もう一点承りたいのですが、いつか私が
航空
長官に、
航空機
の中の裁判権の問題について、それはどちら側にあるかということを
質問
したのでありますが、長官は追
つて
申し上げるという私に対する御答弁でありまして、そのことはまだはつきり私は承
つて
いないのであります。裁判権が
アメリカ側
にあるか、
日本側
にあるかという問題でありますが、法律は最悪の事態を
考慮
しなければならぬものでありますから、
機長
あるいは
操縦士
、その他
航空機
の中で起きた刑法上の問題は、どういうふうに裁判権があるかということ、これもやはり今度の
事故
なんかに関連する問題でありまして、もしまた
事故
でも起きて、
操縦士
なりあるいはその他生き残るような問題が起きた場合の
参考
にもなりますので、一応承りたいと思います。
大庭哲夫
120
○
大庭政府委員
まことに申訳ないのですが、御
質問
に対して実は
研究
が抜けていたのであります。今度の
事故
の当面の問題がそこへ来るわけでありまして、今鋭意それについて
調査会
の方で
研究
させているわけであります。いずれその
結論
が出て来ると思いますが、しばらくお待ち願いたいと思います。まことに申訳ない次第だと思います。
原彪
121
○原(彪)
委員
もう一点だけ伺います。先ほど坪内
委員
の御
質問
に対して、
大臣
の御答弁で、大体第一回の
間違
つた
報告
については了承いたしました。しかしそれに対して、私はあのときのラジオを聞いてお
つたの
でありますが、夜にな
つて
しま
つて
捜査が不能であ
つて
、あくる朝の八時半からか捜査を開始するというラジオを聞いたのでありますが、一晩中御家族の方
たち
の御心配を
考え
ると、いても立
つて
もいられなか
つた
気がしたのであります。そのときに
日本航空
なりに対して、
運輸省
はどういう
措置
をされたか、その点を承りたいと思います。
村上義一
122
○
村上国務大臣
先刻申し述べましたように、いよいよ舞阪沖に浮いておる機翼は、見誤りであ
つた
ということが、八時ごろと記憶しますが判明いたしました。それからいろいろと
日本航空会社
の幹部を中心とし、また
運輸省
においては
航空庁
と共同で、いかにすべきかということを
考え
たのです。結局はもう一ぺん捜査をやりかえるということ、今までの先入感を払拭して、そうして振出しにもど
つて
始めることが近道だ、そう
考え
て来ますと、
館山上空
を通過の報道は的確に入
つて
おるのであります。その後次の報道箇所、大島の分も入
つて
おらないのです。焼津の分はもちろん入
つて
おらないという点から
考え
ますと、どうも
東京
の近くに
事故
が起
つて
おるのではないかということを
考え
まして、この近くから捜査するということに決定いたしたのであります。そのためには、もうすでに十日の日は天気がいいという予報も受けておりましたし、未明に予備機にな
つて
おります
日航
の
飛行機
を飛ばそうということに相なりまして、今八時ごろとかおつしやいましたが、実際は五時三十九分に羽田を離陸いたしております。そして各所を捜査しまして、その結果八時過ぎに大島で
飛行機
の残骸を発見したというような次第であります。経過はそういうことであります。
大澤嘉平治
123
○大澤
委員
私は大分時間もおそいようでありますから、簡單にお尋ねしたいと思いますが、先ほど
ノースウエスト会社
と
日航
との間に、このたびの
事故
の
責任
がどこにあるかということを、大分皆さんが
質問
されたようでありますが、現在では私の一応
考え
ますところでは、特に
講和條
約も
発効
していないししますから、
航空機
を
日本
が所有するとか、あるいは
日本
のパイロットがこれを操縦するということは許されていないので、当然この点は法律上の問題にしましても、
日本
の法律によ
つて
これをさばくとか、あるいはどうするとかいうことは、なかなか複雑な問題であると思います。しかし近いうちに
講和條
約も
発効
しますが、その後は
飛行機
も
日本
で所有でき、あるいは製作もでき、あるいはパイロットも
日本
の国民がこれをやることができることになると思いますので、今後を
考え
ますときに、
日本
の
操縦士
が万一こういうような
事故
を再び起したというような場合があ
つた
ならば、過失ではあ
つて
も、当然過失傷害罪という罪名によ
つて
、この前の桜木町事件と同じように、さばきを受けることと思いますが、
航空庁
としてはその点の解釈は、国有鉄道のように、
事故
の扱いとして
日本
の法律のさばきを受けるか、あるいは
飛行機
の場合は国有鉄道とは、法律上の過失致死とか、過失傷害というような問題が、違うさばきになるか、この点をお伺いしたいと思います。
大庭哲夫
124
○
大庭政府委員
講話
発効
後は、
日本
の刑法によ
つて
決定すると思います。
大澤嘉平治
125
○大澤
委員
講和発効
後は当然
日本
の法律によ
つて
、損害の賠償にしましても、あるいは刑事上の問題にしましても、
日本
の法律で国鉄の
事故
と同じよ うに扱うとするならば、このたびの場合は、
日本
の法律によ
つて
何らのさばきができないということになりますと、
講和発効
はしていないといたしましても、このたび
犠牲
に
なつ
た
人たち
は、死んでも死に切れないというようなことを、遺族の
方々
は
考え
ると思います。決して
事故
を起した人や
責任
者をどうこうというのではありませんが、わずかの間に
講和
が
発効
するけれ
ども
、それが
発効
していないために、これに対して何ら法律上の問題が明白にならない。先ほど
大臣
の
お話
もありましたが、ただ單に道徳上の問題とか、あるいは
ノースウエスト会社
の方としても、損害の点は、私の方で保險
会社
との
契約
があるから、
責任
を負うというような
お話
であ
つた
そうでありますが、いずれにいたしましてもはつきりした法律上の制裁なり、あるいは法律上のはつきりした道が開かれておらないというのでありますから、いずれにいたしましても
政府
といたしますれば、何か一応のはつきりした対策をここで立てておくか、あるいは
講和発効
前だから何としてもやむを得ないというのであるか、この点をちよつとお伺いしたいと思います。
村上義一
126
○
村上国務大臣
民事上の問題につきましては、きわめて明瞭だと思うのであります。民法によ
つて
これは処理されるものだと思います。先刻原さんに
お答え
しました
求償
の問題は、両
会社
間の
契約
に基いての
求償
に相なると思うのであります。乗客と
日本航空会社
との間の
関係
は、明瞭に
日本
の民法によ
つて
民事の処理はせられると思います。それから刑事上の問題につきましては、ただいまも過失あるいは軽過失、重過失というような
お話
がありました。大体において操縦者の問題であるとすれば、操縦者はすでに死亡しておるのでありますが、とにかく刑事上の問題については、今検察
当局
でいかに発動するか、検討中であると思うのであります。
大澤嘉平治
127
○大澤
委員
そうしますと現在
講和発効
前であ
つて
、一応占領下の
立場
であるが、刑法上の問題にいたしましても、あるいは民事上の問題にいたしましても、民事上の問題は一応
日本
の民法でやるということは明らかであるが、刑事上の問題等に対しても、占領下であ
つて
も、なく
なつ
たからやむを得ないとしても、万一生きていた場合には、
日本
の法律によ
つて
解決することができるというように了承してさしつかえないでありましようか。
村上義一
128
○
村上国務大臣
今
日本
の刑法によ
つて
処置し得るやいなやということを、
研究
しておるはずであります。まだその点明瞭にな
つて
ないと思います。
大澤嘉平治
129
○大澤
委員
そうしますとこのたびの
日航
の
事故
によ
つて
、今後の
日本
の
民間航空
の将来というものに対しましては、このたびの
事故
が大きな
一つ
の
犠牲
にな
つて
、
事故
によ
つて
なくなられた
方々
が
犠牲
にな
つて
、新しい
日本
の将来の
民間航空
が完全のものになるということを、私は多く期待いたしたいと思うのでありますが、
日本
のこれが行政面を担当している
政府
といたしますれば、これに対して、これを動機に種々の欠陷を是正すると同時に、
講和発効
後は
日本
の法律によ
つて
、すべて が完全に行われるだけに、
責任
を持
つた
民間航空
が完成するように、なお先ほど坪内
委員
の
質問
の際にも、
運輸大臣
は、今後は
日本
の
政府
によ
つて
これを完全に運営するというようなことをちよつと申されましたが、
政府
として
一つ
の公共企業体にでもしてやろうというようなお
考え
でもあるのか、それとも現在の
日航
のような姿を、
政府
で嚴重に
監督
あるいは助長行政を行
つて
、完全なものに仕上げるというお
考え
であるか。一言お伺いしておきたいと思います。
村上義一
130
○
村上国務大臣
前段のお尋ねの御
意見
の点でありまするが、ま
つた
く同感でありまして、そのために
事故調査会
を設けて、ぜひともこの
事故
の
原因
を究明して、今後の健全なる
航空交通
の発展に寄與したいということを
考え
ておる次第であります。また後段の点は、私の言葉が明瞭を欠いたためだと思いまするが、
日本政府
において運営をするという
考え
は持
つて
おらないのであります。現在の
日本航空会社
をして、国民の信頼と期待に応ずるように、運営せしめたいと
考え
ておるのであります。完全なる云々と申し上げたのは、これは
監督権
の問題だと思うのであります。 —————————————
岡村利右衞門
131
○
岡村委員長
この際お諮りいたします。ただいま建設
委員会
において審議中の道路法案及び同法施行法案は、当
委員会
の所管に関連がありますので、連合審査会を申し入れたいと存じます。御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
岡村利右衞門
132
○
岡村委員長
御異議がなければ、さよう決定いたします。なお時日は建設
委員長
と協議の上、公報をも
つて
お知らせいたします。 本日はこれをも
つて
散会いたします。 午後五時五十八分散会