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1952-03-27 第13回国会 衆議院 運輸委員会 第15号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十七年三月二十七日(木曜日) 午後一時四十三分
開議
出席委員
委員長
岡村利右衞門
君
理事
黒澤富次郎
君
理事
滿尾
君亮君
理事
原 彪君
理事
淺沼稻次郎
君
岡田
五郎君
片岡伊三郎
君
關谷
勝利君
玉置
信一
君 坪内
八郎
君
前田
郁君 飯田 義茂君
江崎
一治君 木村 俊夫君
出席政府委員
運輸政務次官
佐々木秀世
君
運輸事務官
(
海運局長
)
岡田
修一君
運輸事務官
(
海運局海運調
整部長
)
国安
誠一君
委員外
の
出席者
專 門 員 岩村 勝君 專 門 員 堤 正威君 ――
―――――――――――
三月二十六日
委員山本猛夫
君辞任につき、その補欠として中
野武雄
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十七日
熊本虎三
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
三月二十六日
海外
からの
日本国民
の集団的引揚輸送のための
航海命令
に関する
法律案
(
内閣提出
第一一六 号)
道路運送車両法
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
第一一八号) 同月二十七日
捕獲審検所
の
検定
の再
審査
に関する
法律案
(内
閣提出
第四七号)(
参議院送付
) 同月二十六日 岩尾に船入ま築設の
請願
(
玉置信一
君
紹介
)( 第一六三五号) 甲浦港修築に関する
請願
(
長野長廣
君
紹介
)( 第一六三六号) 土管、
炊事用陶器
及びかわらの
運賃割引継続等
に関する
請願
(
中野四郎
君
紹介
)(第一六三七 号)
戸井線敷設促進
の
請願
(
川村善八郎
君
紹介
)( 第一六三八号)
秩父地区
を
東京鉄道管理局管内
に
復帰
の
請願
(
阿左美廣治
君
紹介
)(第一六五九号)
小型貨物自動車運送営業免許
の
簡易化
に関する
請願外
十三件(
前田種男
君
紹介
)(第一六六〇 号)
伊東線熱海
市
和田地区
に
駅設置
の
請願
(
畠山鶴
吉君
紹介
)(第一六九八号) 小松島市に
海運局支局設置
の
請願
(
岡田勢
一君
紹介
)(第一六九九号)
日南線全通促進
の
請願
(
瀬戸山三男
君外五名紹 介)(第一七三〇号) 岡崎、
多治見間鉄道敷設
の
請願
(
千賀康治
君外 九名
紹介
)(第一七三一号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 同日
観光局設置
に関する
陳情書外
二件 (第一〇二四 号) 同 (第一〇二五号) 同(第一 〇二六号)
木船事業
の
育成振興
に関する
陳情書
(第一〇二七 号)
日本海海運局設置
に関する
陳情書
(第一〇二八号)
秩父地方
を
東京鉄道管理局
に
復帰
の
陳情書
(第一〇 二九号)
国鉄甲府
、
長野間ディーゼル電気機関車
の運転 に関する
陳情書
( 第一〇三〇号) 天草郡
本渡瀬戸運河開さく
に関する
陳情書
(第一〇三一号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
捕獲審検所
の
検定
の再
審査
に関する
法律案
(内
閣提出
第四七号)(
参議院送付
)
海外
からの
日本国民
の集団的引揚輸送のための
航海命令
に関する
法律案
(
内閣提出
第一一六 号)
道路運送車両法
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
第一一八号) ――
―――――――――――
岡村利右衞門
1
○
岡村委員長
これより
会議
を開きます。
海外
からの
日本国民
の集団的引揚輸送のための
航海命令
に関する
法律案
及び
道路運送車両法
の一部を改正する
法律案
を
一括議題
とし、
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。 —
——
——
——
——
——
——
佐々木秀世
2
○佐々木(秀)
政府委員
ただいまから
海外
からの
日本国民
の集団的引揚輸送のための
航海命令
に関する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。 従来
海外
からの
日本国民
の
集団的引揚げ
については、
連合国最高司令官
の覚書、すなわち
帰還輸送
に関する
基本指令
に基き、これに関する
海上輸送
は
商船管理委員会
が行つて来ました。しかし同
委員会
は、本年三月
末日
をもつて解散の
予定
であり、
従つて
今後の
帰還輸送
は、
一般
の
船舶運航業者
の協力にまたねばならなくなるのであります。このため
政府
といたしましては、
予算的措置
を講じた上、
大阪商船株式会社
と
契約
を結び、
同社所有
の
高砂丸
を待機せしめ、そのための
航海
に当らしめる方針でありますが、将来の
引揚者
の量、あるいはその他の事情により、右の
措置
をもつてしては
船舶
に不足を生ずることもあり得ないことではなく、このような場合にはさらに他に船腹を求めなければならないのであります。しかるに通常の
契約
をもつてしては所要の
船舶
を調達できないような場合も、万一の場合として予想せられないではありませんので、このような場合に備えて、
運輸大臣
が
船舶運航事業者
に対し、
強制命令
を発して必要な
船舶
を就航させることができるようにすることが必要であると考えられるのであります。これがこの
法律案
を提案する
理由
であります。 もちろんこの
強制命令
については、
完全補償
を行い、
当該船舶運航事業者
が、
経済的損失
をこうむらないようにする必要があります。この
法律案
はかかる
強制命令
を発する権限を
運輸大臣
に與えるとともに、あわせてその
補償
に関する事項を規定しようとするものであります。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことを切望する次第であります。 続きまして、
道路運送車両法
の一部を改正する
法律案
の
提出理由
について御
説明
いたします。 この
法律案
は、現在施行しております
道路運送車両法
に基く
行政事務
のうち、
自動車等
の
登録
及び
検査
の
制度
を
簡素化
いたしまして、
行政
の
能率化
及び
簡素化
をはかるとともに、応益の要素を考慮して、新たに
車両検査
に関して
手数料
を徴収しようとするものでありますが、その骨子は次の
通り
であります。 第一に、二輪の
小型自動車
及び
軽自動車
についての
登録
の
制度
と、
軽自動車
についての
車両検査
の
制度
を廃止いたすことといたしました。これに伴いまして従来、
登録
の際に定めておりました
車両
の
番号
は
車両検査
または使用の届出のときに指定されることとなります。 第二には、
車両検査証
の
有効期間
を変更することであります。現在すべての
自動車
について一律に一年と
なつ
ておりますが、自家用の
乗用自動車等
につきましてはこれを二年に延長いたし、バス、
タクシー等
の
旅客運送事業用
の
自動車
につきましては、
自動車
の整備を向上し、
運送
の安全をはかるために、九箇月に短縮することに
なつ
ております。なおトラックについては従来
通り
一年とするものであります。第三に、
原動機付自転車
と軽
車両
に関しましては、現在行つております
車両検査
と、この際行われる
車両番号
の
指定制度
を廃止いたすことに
なつ
ております。これに伴いましてこれらの
車両
は、
車両
の
保安基準
の適用が残るだけでありまして、官公庁に対する手続は一切不用になるのであります。 第四には、伴来無料で行つておりました
自動車
の
車両検査
について、
手数料
を徴収することにいたしたことであります。 以上がこの
改正法律案
の大要でありますが、
行政
の
能率化
及び
簡素化
をはかりますために、この
法律
の制定を必要とするものと考えますから、何とぞ十分御
審議
の上、可決されるようにお願いいたす次第でございます。
岡村利右衞門
3
○
岡村委員長
これより
海外
からの
日本国民
の集団的引揚輸送のための
航海命令
に関する
法律案
につき、
質疑
に入ります。
質疑
の
通告
がありますので、これを許します。
江崎
君。
江崎一治
4
○
江崎
(一)
委員
海外
からの
日本国民
の
集団引揚げ
をやろうというのでありますが、この
集団引揚げ
のために船を準備しなければならないほど、現在どこにどれくらい未
帰還邦人
が残つているのか、その点を具体的にお示し願いたいと思います。
岡田修一
5
○
岡田
(修)
政府委員
未
帰還者
の数につきまして、二十六年度初頭に
厚生省
が発表いたしましたのは三十一万二千九百七十六名であります。二十六年度の
引揚げ予定数
を
厚生省
は十五万二千名というふうに計上いたしております。それがどの程度実施されましたか、今ここに
資料
を持つております。二十六年七月の
新聞発表
によりますと、
外地残留者
のうち
生存者
は七万七千六百三十七名ということが発表されております。その他行方不明または死亡、それからその後
外務省
の
引揚げ白書
によりますと、
生存者
は八方一千、他は不明ということに
なつ
ております。二十七年度
厚生省
で一応
予定
しております
引揚者
は約一万名、こういうことであります。
江崎一治
6
○
江崎
(一)
委員
政府
の
予定
という
数字
を知らしていただいたのですが、この
政府
の発表された
数字
が、どこにどれだけおるのか。
生存者
がこれだけおるのだということについて、具体的にお示し願いたいと思います。特にソビエトや中共に過大な未
引揚げ邦人
がおるというふうに宣伝されております。この際具体的に
国民
がきわめてよくわかるように
説明
を願いませんと、この
法案
を
審議
するわけに行きません。もつと具体的に各
府県別
にどのくらいおるのだということを発表してもらいたい。
岡田修一
7
○
岡田
(修)
政府委員
運輸省ではその点明確にお答え申し上げかねます。
江崎一治
8
○
江崎
(一)
委員
でありますので、私が先ほど何回も要求したのであります。
外務省
の
引揚げ関係
、あるいはまた
厚生省
の
援護庁あたり
の
政府委員
を、どうしても呼んでもらいたいということを要求しておいたのです。そういたしませんと、この
法案
の本元を
審議
することができない。今のような
資料
では
審議
できません。至急に呼んでもらいたいと思います。
玉置信一
9
○
玉置
(信)
委員
ただいま
江崎委員
の御
質問
に
なつたこ
とも、
関連性
はありますけれども、未
帰還者
の数その他のことについては
海外引揚委員会
においても、あるいは
厚生委員会
においても、あるいは
外務委員会等
においても、それぞれ
質疑
を重ねられて、よく御承知のはずであります。どの程度の答弁を求めたかということも、私
ども上述
の
委員会
においてもよく拝聽して了承いたしておりますが、ここでこの問題を取扱うということは、私は
議事進行
の上から見て、
ちよ
つと無理でないかと思いますので、本土程された案についての
質疑
をされて、進行されるようにとりはからいを願いたいと思います。
關谷勝利
10
○
關谷委員
南方の
島あたり
にいまだに
日本
人が残つておるということも、たびたび新聞紙上等でも見ておりまするので、そういうふうな
引揚者
があることだけは確実なのであります。なおどこにどれだけおるということが確定しておれば、それに対する
輸送計画
が当然立つわけであります。それが明確にならざるために、もしそのような大量の
引揚者
があつた場合に、その際にというので備えるためのこの
法案
でありますので、いずれにいたしましても
引揚げ
なければならぬということに対しては反対する者
——
おそらく
日本
の
国民
である限り、共産党はどうか知りませんが、反対する者はないと思いますので、この
法案
について数がどうであるというふうなことは、これはほかの
委員会
で
審議
すべきものでありまして、
運輸委員会
におきましてもそれだけのものを追究する必要はないのであります。そこで私たちは、
引揚げ
ねばならないという
こめ原則
に反対の人ならばともかくも、それ以外の人であるならばこの
法案
に反対する者はないと思いますので、私はこれ以上の無意味な
質疑等
は継続することなく、
質疑
を打切りまして、
討論
を省略して、採決せられんことを望みます。
動議
を
提出
いたします。
岡村利右衞門
11
○
岡村委員長
闘谷君の
動議
に
賛成
の方の
起立
を願います。 〔
賛成者起立
〕
岡村利右衞門
12
○
岡村委員長
起立
多数。右決定いたしました。 これより
本案
を採決いたします。
本案
を
原案
の
通り
可決するに
賛成
の方の
起立
を願います。 〔
賛成者起立
〕
岡村利右衞門
13
○
岡村委員長
起立
多数。よ
つて本案
は
原案
の
通り
確定いたしました。 なお
本案
に対する
委員長報告
については、
委員長
に一任を願いたいと存じます。
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡村利右衞門
14
○
岡村委員長
異議
ないと認めます。さよう決定いたします。
淺沼稻次郎
15
○
淺沼委員
私、
議事進行
で申し上げるのですが、多数と言うけれども、一体全体の頭を数えたらどうなります。今ここで多数で
動議
が成立したけれども、また可決したけれども、員数はどうなります。
過半数
に達しておりますか。だからそういうことはやはり話合いをつけてやらぬと、結局多数できめて、慣例だからいいというけれども、
過半数
に達してないという
異議
を申し立てられればいけなくなるので、そこら辺はあまり無理しないで、
江崎
さんのこともそう押えないで、大体そういうところだというような話がついてやられた方が
——
きめたことだから私は
異議
は申し上げませんけれども、あまり強くやらぬようにひとつ願いたいと思います。
岡村利右衞門
16
○
岡村委員長
ちよ
つと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
岡村利右衞門
17
○
岡村委員長
速記
を始めてください。
江崎一治
18
○
江崎
(一)
委員
この際
一般
の
運輸行政
についてお伺いをしておきたいと思います。お答えは
運輸次官
で
けつ
こうだと思いますが、この三月
末日
で……。
岡村利右衞門
19
○
岡村委員長
江崎
君の発言は
議題外
だと思いますので、御遠慮願います。 —
——
——
——
——
——
——
岡村利右衞門
20
○
岡村委員長
次に
捕獲審検所
の
検定
の再
審査
に関する
法律案
を
議題
とし、
質疑
に入ります。
質疑
の
通告
がありますので、これを許します。
岡田
君。
岡田五郎
21
○
岡田
(五)
委員
簡単に一つだけ承ります。
捕獲審検
再
審査委員会
というものがこのたびできるようでありますが、この
委員会
の
委員
の
任期
が二年ということにきめられておるのであります。しかもこの
法律
を見ますと、大体三年間有効にする、こういうようにきまつております。三年間
法律
が有効であるにかかわらず、
審査委員
の
任期
を二年ときめられておる。どういう
理由
で
委員
の
任期
を二年とされたか、どういう
理由
で
法律
の施行を三年とされたか、これについての
政府
の
説明
を求めたいのであります。
国安誠一
22
○
国安政府委員
ただいまの御
質問
にお答えいたします。この
法律
によりまして、
捕獲審検
再
審査委員会
の
期限
を三年にしておりますが、これは特に三年ということに重大なる意義があるわけではありませんで、われわれといたしましても、この問題はなるべく早く処理してしまいたいというふうに考えております。一応三年で区切つておりますが、われわれとしましても、出て来る案件の数にもよりますが、大体二年ぐらいを
予定
して、問題を処理して参りたいというように考えております。これは
外務省
からも
相手国
に、そういうことでいろいろ交渉してもらおうと思つておりますが、そういう
関係
もありまして、一応
委員会
としては
期限
を三年といたしておりますが、
学識経験者
の
委員
の
任期
も、三年では少し長いようでありますので、二年ぐらいでよかろうというので、一応二年としたような次第であります。
岡田五郎
23
○
岡田
(五)
委員
けつ
こうです。
岡村利右衞門
24
○
岡村委員長
他に
質問
はありませんか。
——
なしと認めます。
關谷勝利
25
○
關谷委員
質問
もないようでありますから、
本案
は
討論
を省略して、ただちに採決されたいという
動議
を
提出
いたします。
岡村利右衞門
26
○
岡村委員長
關谷
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡村利右衞門
27
○
岡村委員長
御
異議
なしと認めます。 これより
本案
について採決いたします。
本案
を
原案
の
通り
可決するに
賛成
の諸君の御
起立
を願います。 〔
賛成者起立
〕
岡村利右衞門
28
○
岡村委員長
起立
多数。よ
つて本案
は
原案
の
通り
可決いたしました。 なお
本案
に対する
委員長報告
については
委員長
に御一任あらんことをお願いいたします。御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡村利右衞門
29
○
岡村委員長
御
異議
なしと認めまして、さようとりはからいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時八分散会