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1952-03-25 第13回国会 衆議院 運輸委員会 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年三月二十五日(火曜日) 午前十時五十六分
開議
出席委員
委員長代理
理事
黒澤富次郎
君
理事
滿尾
君亮君
理事
淺沼稻次郎
君
大澤嘉平治
君
岡田
五郎君
關谷
勝利君
玉置
信一君 坪内 八郎君
前田
郁君
山本
猛夫君
山口シヅエ
君
江崎
一治
君 木村 俊夫君
出席政府委員
運輸政務次官
佐々木秀世
君
運輸事務官
(
海運局長
)
岡田
修一君
運輸事務官
(
船員局長
)
山口
伝君
委員外
の
出席者
専 門 員 岩村 勝君 専 門 員 堤 正威君 ――
―――――――――――
三月二十五日
委員田代文久
君辞任につき、その補欠として江
崎一治
君が議長の指名で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
三月十八日
船舶運営会
の
船員
の
退職手当
に関する
交付金
を
船舶所有者
に交付する
法律
を廃止する
法律案
(
内閣提出
第八三号) 同日
観光局設置
に関する
請願外
一件(
岡村利右衞門
君
紹介
)(第一五一九号) 上野、青森間に
急行列車運転
の
請願外
二件(清
藤唯七
君外二名
紹介
)(第一五三五号) 横堀、
鳴子間鉄道敷設
の
請願
(
飯塚定輔
君紹 介)(第一五三六号) 長岡市に
国立測候所設置
の
請願外
一件(
丸山直
友君
紹介
)(第一五七〇号)
道路運送法
の一部
改正等
に関する
請願
(
前田正
男君
紹介
)(第一五七一号)
小型貨物自動車運送営業免許
の
簡易化
に関する
請願外
五件(
淺沼稻次郎
君
紹介
)(第一五七二 号)
牛根
、百引間に
国営自動車運輸開始
の
請願
(前
田郁
君
紹介
)(第一五七三号) 真岡線に
ガソリンカー復活
の
請願
(
佐藤親弘
君 外一名
紹介
)(第一五七四号) 米沢、熱塩間及び荒海、
今市間鉄道敷設促進
の
請願
(
牧野寛索
君外二名
紹介
)(第一五七五 号)
木船事業
の
育成振興
に関する
請願
(
玉置實
君紹 介)(第一六一二号) 風見山に
燈台設置
の
請願
(
山本利壽
君
紹介
)( 第一六一三号) の審査を本
委員会
に付託された。 同月十九日
観光局設置
に関する
陳情書
(第九三六号) 同(第九三 七号) 同(第九三八 号) 同(第九 三九号) 同(第九四〇 号) 同外五件 (第九四一号) 同( 第九四二号)
木船事業
の
育成振興
に関する
陳情書
(第九四三 号) 同 (第九四四号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
商船管理委員会
の
解散
及び
清算
に関する
法律案
(
内閣提出
第七六号)
船舶運営会
の
船員
の
退職手当
に関する
交付金
を
船舶所有者
に交付する
法律
を廃止する
法律案
(
内閣提出
第八三号) ――
―――――――――――
黒澤富次郎
1
○
黒澤委員長代理
これより
会議
を開きます。
委員長不在
でありますので、
理事
の私が
委員長
の職務を行います。
船舶運営会
の
船員
の
退職手当
に関する
交付金
を
船舶所有者
に交付する
法律
を廃止する
法律案
及び
商船管理委員会
の
解散
及び
清算
に関する
法律案
を
一括議題
とし、まず
船舶運営会
の
船員
の
退職手当
に関する
交付金
を
船舶所有者
に交付する
法律
を廃止する
法律案
につき、
政府
より
提案理由
の説明を求めます。
佐々木政務次官
。
佐々木秀世
2
○
佐々木
(秀)
政府委員
船舶運営会
の
船員
の
退職手当
に関する
交付金
を
船舶所有者
に交付する
法律
を廃止する
法律案
の
提案
の
理由
を御説明いたします。
旧法
が施行されました
昭和
二十四年四月一日以前の
船舶
の
国家使用
の
形態
は、いわゆる
裸用船契約
と称するものでありまして、
国家
は
船舶
の
使用料
を
船舶所有者
に
支拂い
、
船員
の
給與
その他
船舶
の
運航経費等
はすべて
国家
の
負担
であ
つたの
でありますが、
昭和
二十四年四月一日から
定期用船契約
へ切りかえまして、
船舶運営会
は、
戦時海運管理令
に基く
裸船舶
の
国家使用
を
解除
し、同時に
船舶運航管理令
により
船舶所有者
と新たに
定期用船契約
を締結いたしました。その際
解除船舶
の
乗組船員
は、形式的には
運営会
を
退職
することとなりますので、
運営会
といたしましてはこれらの
船員
に
退職手当
を
支拂
うはずでありました。しかしながらこれらの
船員
は、
船舶運営会
を
退職
いたしましても、引続き各
船舶所有者
に雇用されることになり、しかも
定期用船料
という名目のもとに、
船員費
は国庫より継続して支出されることにな
つて
おりますので、
関係方面
ではこの場合の
退職
がきわめて形式的である等の
理由
によ
つて
、この
退職手当
は一括して
船舶運営会
から各
船舶所有者
に交付して
保管
せしめ、他日
当該船員
と、
当該船舶所有者
との
雇用関係
が消滅いたしましたときに、
船舶所有者
がこれらの
船員
に対し現金で支給することとするように
指示
して参りました。この
指示内容
を実現いたしましたのが
旧法
であ
つたの
でありますが、右に述べました沿革に徴しまして明らかなように、
旧法
は形式的には
ポツダム命令
ではありませんが、実質的にはまつたく
関係方面
の
指示
に基くものでありまして、
講和
を目前に控え、
ポツダム命令
の整理が全般的に行われるこの際、同様の見地から検討いたしました結果、
関係船員
のかねての要望でもあり、この際
旧法
を廃止いたしましてその拘束を
解除
し、
本人
の手に渡るようにすることが妥当であると
考え
られるのであります。 以上
簡單
ではありますが、この
法律案
の
提案理由
を御説明申し上げまりした。何とぞ
愼重審議
の上すみやかに御可決あらんことを切望いたします。
黒澤富次郎
3
○
黒澤委員長代理
これより両案を一括して
質疑
に入ります。
質疑
の通告がありますのでこれを許します。
岡田
君。
岡田五郎
4
○
岡田
(五)
委員
簡単に二、三お尋ねいたします。
船舶運営会所属船員
に対する
退職手当
四億五千万円が準備せられ、
船舶所有者
に一時寄託されておるようでありますが、この四億五千万円の
対象
である
船員
の数はどのくらいあるのでございますか、まずお尋ねいたします。
山口伝
5
○
山口
(伝)
政府委員
運営会
から定
用船契約
に切りかえられたために、
船主
の方に返すべき
船員
の数は四月一日大部分解決されましたが、その後
期間輸送
の
解除
が将来に残されておりましたので、それらを含めましてこの
法律
の予定しました
対象船員数
は約三万二千人であつたと思います。
岡田五郎
6
○
岡田
(五)
委員
配付になりました
資料
によりますと、二十七年一月現在までに
退職
または死亡したとみなされる
船員
は一万三千五百三十八名ということにな
つて
おるようでありますが、そうするとこの
法律
によりまして
船主
から
船員
に交付されるその
対象
の
船員
は約一万八千幾らと見てさしつかえないのでありますか。
山口伝
7
○
山口
(伝)
政府委員
お
手元
に配付した
資料
につきまして若干御説明しておきます。お
手元
にお持ちのものは
収入
としまして四億九千五百二十二万何がしという数字が出ておると思います。この場合の総額は、
法律
にあります四億五千万円をオーバーしておりますが、実はこれは御説明しないといけないのでありますが、
法律
で定用切りかえのために予定せられた
船員
のほかに、その後別途に
米般
を
アメリカ
に返しました
関係
で、
運営会
に
余剰船員
ができましたその都度、これらに対しまして
退職金
を出しておりますが、その際
船主
に返した場合にはたまたまこの
法律
で予定されておる
退職
の
條件
と同じ
扱い
をいたしましたので、それと
一緒
に合算した
資料
が出ておるのでございます。
従つて先
ほど申し上げました三万二千のほかに、その後
米船返還
の
分等
が加わりましてふえております。それで前のお話の金として現在合算したものとして残
つて
おる金が、同じような
扱い
をいたしました
関係
で、一月末現在で三億八百五十二万何がしかが残
つて
おりますが、
関係船員
として残
つて
おりますのは約二万人であります。この二つの分を
一緒
にして出した
資料
で、
ちよ
つと見にくいかと思いますが、そういうような
関係
であります。
岡田五郎
8
○
岡田
(五)
委員
そうするとこの二万人に対して三億数百万円が
退職手当
として交付される、かように
考え
られると思うのでありますが、その
退職手当
は
船員
の月給の大体何箇月分くらいにな
つて
おるのでありますか。概算でよろしゆうございますから、
ちよ
つとお知らせ願いたいのであります。
山口伝
9
○
山口
(伝)
政府委員
二十四年四月一日の定用切りかえ当時におきましては、
船員
の月額総
収入
は
ベース
として大体八千円
ベース
でございましたが、現在ではすでにそれが逐次改正されまして、今日では一万六千円ペースということにな
つて
おります。ところが
船主協会
の方はこの
ベース
に若干
給與
上のアルフアーがつきまして、実際のところは一万七、八千円のところが相場でございます。従いましてここに残
つて
おりますところの預けてある金は、約二万人に対して三億でございますから、平均いたしまして一万五千円、大体一箇月に
ちよ
つと足らない
平均額
にな
つて
おります。
岡田五郎
10
○
岡田
(五)
委員
もう一つ伺います。この四億五千万円なり、また現在残
つて
おる三億円でございますが、この金の
運用
はおそらく
船主
がや
つて
いたに相違ないのであります。また廃止されます
法律
の第三條の二項によりますと、
船主
がこれらの
資金
を
運用
して得た
金銭
上の
利益
または
利子
は、
運輸大臣
の指定する用途に使用しなければならない、こういうことにな
つて
おるのでありますが、この
利子
及び
船主
の得た
金銭
上の
利益
というものは大体どのくらいにな
つて
おるのか、また
運輸大臣
はどういう
福利厚生施設
その他
具体的事項
にお使いになりましたか、その辺のところを明らかにしていただきたいと思います。
山口伝
11
○
山口
(伝)
政府委員
この
退職手当
のための
交付金
が実施されました際に、ただちに
船主協会
と
海員組合
が
協定
を結びまして、これらの
船主
に対する
交付金
の
管理方
につきまして
話合い
ができたわけでありますが、
内容
は
船主側
と
船員側
とさらに
役所
の人も加えまして、
退職交付金管理委員会
と
申しま
すか、そういうものをつく
つて
、そこで直接に
船主
に渡さないで、
一括船主協会名義
で預金をして、それの
保管運用
につきましては、その
委員会
が当るという
協定
が実はできたわけであります。一方その当時並行いたしまして
船員厚生協会
というものが、これまた
船主
と
組合側
とで
話合い
が進みまして設立されたわけでありますが、これにも
役所側
が参画いたしております。それでその
船員厚生協会
は、名前の示す通りに
船員
の
厚生
に関する施策をすることにな
つて
おりますが、この
協会
はそれ自体で
厚生事業
をやりませんで、それぞれ
船員
に対する
厚生事業
が外部にありますのに対して
資金
を補助したり、もしくは
融資
をしたりすることに建前上いたしたわけであります。
従つて
この
退職金
の
利子
につきましては、その
管理委員会
が一方にできました
船員厚生協会
の方の
事業資金
に
醵出
する。そのことが
利子
の
運用
としては最も適切であるということでさように方針がきまりまして、爾後毎月定例の
会議
がございますが、適当に
厚生協会
の方に
醵出
することにいたしたわけであります。
厚生協会
はこの
利子
で
醵出
されて来る分と、ほかに
船主
が
当該船主
に所属する
船員
一人
当り月
五十円を別途に
船員厚生協会
に
醵出
することに
話合い
ができまして、この両
原資がま
とま
つて
船員厚生協会
の計画する
資金
に
なつ
たわけであります。
ちようど昭和
二十四年四月一日からこの
退職金
の
保管
をいたしておるわけでありますが、その
利子
の総
收入
が、先ほど申し上げたようにその後の別途の分も加えてございますが、本年の一月末現在で五千九百二十二万円余にな
つて
おります。その中から
厚生協会
向け
醵出
いたしました
金額
が、同じく一月末現在で五千二百四十五万円とな
つて
おります。
厚生協会
はこの金の
醵出
を受ける一方、先ほど
申しま
した
船員
一人月五十円の
金額
、この目標としてはその
利子
の
醵出額
と見合うようにいたしたわけでありまして、若干延納その他で遅れておりますが、ともかく
船主
が別途に出しました金と、ただいま申し上げた約五千何がしのものと合せて、約一億近い金が
船員厚生協会
の
事業資金
になります。その金はどういうふうに使われたかと
申しま
とす、各港々につくられた
船員会館
、
船員ホーム
、あるいは寮というようなものでございますが、それから約三十五箇所に対して六千二百五十五万円ばかりの
醵出
をいたしております。これは
補助金
で補助しつぱなしでございます。そのほかに
船員幅利厚生
に関する
研究事業
に類するもの、それらに千二百九十万円補助しております。なお
融資
も若干いたしました。
日本海員会館
その他すべてこれは
船員
の
厚生関係
のものでありますが、
融資額
が二千百四十五万円ございます。大体さような
使い方
にな
つて
おります。
黒澤富次郎
12
○
黒澤委員長代理
満尾君。
滿尾君亮
13
○
滿尾委員
ただいま第三條の
利益金
の
使い方
について御
報告
がありましたが、
本人たち
に
支拂い
を猶予し、その間
船主
の方において
運用
した
退職資金
に対する
金利
は
考え
ていなか
つたの
でありますか、お伺いいたします。
山口伝
14
○
山口
(伝)
政府委員
それは現在行われておる
法律
に、将来
船員
が
当該船主
から
退職
した場合に、
別表
により計算されたところの
金額
を拂えばよろしいということに一応な
つて
おります。
滿尾君亮
15
○
滿尾委員
そういたしますと、
貨幣価値
が
相当
に
変動
いたしますような今一の
経済状態
において、もし
貨幣価値
か下落したような場合には、
本人たち
に不当な損害を與えることにな
つて
、
現行
の
法律
は非常な穴が明くようになります。当時そういう
法律
を立案せられたことに、どうもお
考え
の足らぬところがあ
つたの
じやないかというきらいがある。 さらにもう一つお伺いいたしたいのでありますが、今度
船舶
の
所有者
にこの
退職金
を引継いで、
本人
が何年かた
つて
やめる、そうすると民間の
船舶所有者
の
雇用契約
のある
船員
に
支拂
われます
退職資金
の率というものは、
運営会時代
の
年数
を
通算
継続するような
措置
を
考え
ておられるのかどうか。それともまつたく
運営会時代
は打切
つて
捨ててしま
つて
、ただ預か
つて
おる金を添加してやるというだけのお
考え
であるか、お伺いいたします。
山口伝
16
○
山口
(伝)
政府委員
退職金
の
期間通算
の問題でございますが、
法律
が出ましたときにいろいろ
論議
がございましたが、
運営会
としましては、
総動員法
に基く
動員令
を
解除
いたしましたのが、二十二年の三月でございます。そのときにその打切りにつきまして、
戦時
中からその当時までの在職に対する
退職金
に当るようなものを一応計算して
手当
が出たわけでございます。
従つて
この前
法律
ができましたときには、そのときから計算しまして、長い者でも三年か四年になる者はなかつたわけでありますが、その
期間
に見合う
退職金
を
交付金
として支出したのでありまして、
政府
としては一応そういうことで打切りました。最後に
船主
に行きましてから
運営会
当時の
期間
を
通算
するかしないかという問題は、
船員
と
船主
との間の
話合い
できまるわけでございますが、
船員
にと
つて
は非常に気の毒なわけでございますが、実情を見ますと、
船主
の中で非常に理解のあるところでは
通算
して
考え
ているところもあるようでありますし、それを全然
考え
ないでや
つて
おるところもあるということにな
つて
おりまして、
政府
としては一応
動員
あるいはその後
運営会
に在職されたというようなところを見て、これだけの金を当時用意したということであります。
滿尾君亮
17
○
滿尾委員
私は
船員
の究極の
利益
はいかに保護されておるかという
角度
からこの
法律
を
考え
て見ますと、ただいまの
政府委員
の御答弁では、
国家
は
船員
の
退職資金
について
考慮
が足らぬように思います。これでは
退職資金
を預か
つて
当分
本人
には渡さない。渡さないけれどもその間の
貨幣価値
の
変動
の
危険負担
は、まつたく
本人
に属するのだ、そして
最小限度
の
金利
さえも
めんどう
を見ないのだ、それでは何のことだかわからない。
船員
の
利益
を無視するもはなはだしいものと言わなければならぬ。 さらに今度は
船舶
の
所有者
の方になりましたときに、
船員
と
船舶所有者
との
関係
は
当事者
の
話合い
にまかしておくと、金のある割のいい
船主
は
めんどう
を見るかもしれぬけれども、運が悪くて、資力の乏しい話のわからぬ
船主
のところの
船員
は、打切られて
しまつて通算
の
利益
がなくなる、これはどの
角度
から見ても、これでは
船員
は気の毒だと思う。むしろこういう
法律
をお
考え
になるよりも、
退職資金
は預かられたけれども、
通算
してもらうときには
年数
の積算によ
つて夢
がよくなるようにして渡すというならば、十分に話の筋が通るように思うのであります。
国家
はそれは
当事者
間の
話合い
にして、おれは知らぬから、とりあえず昔の
退職資金
だけ渡してやろうということで、
船員
の
退職
に対する勤続
年数
——形式的に
国家
の何であろうと、
運営会
であろうと、あるいは個人の
船舶
の何であろうと、勤労の実態というものは継続してかわらない。それを
国家
の政策によ
つて
さような
ぐあいにこま切れ
にして、しかも実質的な
利益
の
角度
についての御
考慮
が十分拂われておらぬということは、非常におかしなことだと思うのでありますが、
政府委員
はそれらの点についてはどういうふうにお
考え
にな
つて
おりますか、お伺いいたしたい。
山口伝
18
○
山口
(伝)
政府委員
お
考え
に対しては私も同感ではございますが、
別表
に示されておりますような
退職金
を出すことに、当時
相当折衝
上苦労いたしまして、当時としてはやつとそういつたところまで持
つて
行つたわけであります。それから
通算
の点につきましては、
経営者
が違うたびに、最終的に
支拂
う
船主
に
通算
を強制するわけにも参りませんので、われわれとしてはできる限りそういつた欠点を緩衝するにとどまるしか方法がないと
考え
ておるのであります。
滿尾君亮
19
○
滿尾委員
私は
船舶
というものは独特の
形態
であり、
船員
もまた独特の
身分関係
を持
つて
いるものであり、その
利益
を確保するために
国家
が個々の
船舶所有者
に対して、かような問題について
通算
を要求する立場が十分あり得ると思うのでありますが、
政府委員
はさようなことはできないというようなお
考え
でありますか、お伺いいたしたい。
山口伝
20
○
山口
(伝)
政府委員
御趣旨に対しては私もできればそうしたいのでありますけれども、
経営
が違う場合にそれを実現するためには、技術的にも非常にむずかしい点もあります。一方、これは話が少し違いますけれども、
船員保険
のごときものは継続してや
つて
おりますから、そういうものはずつとつなが
つて
おります。
退職金
について、
船主
を異にした場合にそれを
通算
して拂わせるということは、
負担
をどういうふうに計算して持たせるかという点で
ちよ
つと
簡單
には出て来ないので、
船員
という職業が多くの場合、転船すると同時に
船主
もかわるわけでありますから、理想としては
海上勤務
で
通算
できるようにしてあげたいという気持はございますけれども、技術的に
ちよ
つとむずかしいのではないかと思います。
滿尾君亮
21
○
滿尾委員
もちろん
現行法
の範囲においてそういうことでございましようが、立法的にこの点についてもう少し
めんどう
を見なければ、今回の
措置
は
船員
に対して非常に気の毒だと思う。少くともこれは
金利
くらいのことは
めんどう
を見て行かなければ、何年かた
つて
しま
つて
、昔のままの高い金を今度の安い金で裸でぽつきり渡すというつもりでありますかどうか、その点について
考慮
の余地はなかつたかということをお伺いしておきたい。
山口伝
22
○
山口
(伝)
政府委員
その点はこの際前の
法律
の延長ということで、かねがね
船員
が早く拂
つて
くれということで、今回やつとこの
元金
を拂うことにたどりついたので、
利子
のことまで振り返
つて
直そうという気はございません。
江崎一治
23
○
江崎
(一)
委員
ただいま
岡田委員
の質問におきまして、大体
利息
に
相当
する
金額
が五千九百万円余ということを
言つて
おられるのであります。これは四億五千万円からの
元金
に対して、大体二年十箇月近くの
利息
に
相当
する
金額
にしてはあまりに少いと思いますが、その点はどういう
運用
をしてお
つたの
ですか、具体的に御説明願いたいと思います。
山口伝
24
○
山口
(伝)
政府委員
これは先ほど
申しま
したように、この
元金
の
管理運用
をはかるために、
政府
も加えまして労使三
者構成
の
委員会
ができまして、そこで最も有利ということと、それからいろいろ
海事金融等
のこともありまして、一流の銀行あるいは信託もしくは
興業債券等
もや
つて
、
利子
は最大限には
行つて
おりませんが、非常に安全な
保管
という意味からは、
十分委員会
で
論議
をして、その決定に
従つた管理運営
で出た
金利
がこれだけなのであります。
江崎一治
25
○
江崎
(一)
委員
船舶運営会
の
船員
の
退職手当
に関する
交付金
を
船舶所有者
に交付する
法律案
が本
委員会
に上程されました昔、われわれ共産党初め
野党
は全部これに
反対
して、ただちにこれらは
船員
に交付すべき性質のものであるということを特に強く主張したのでありますが、これは
與党諸君
の
意見
によ
つて
通過された。ところが今日聞いてみますと、
與党
の
滿尾
君も、これはけしからぬじやないか、価格の
変動
は
船員
の危険において
運用
されておるという
意見
が出ている。
国会
でこういつたようなものを検討するときには、
與党
の
諸君
もはつきりした見通しを持
つて
意見
を言い得る
国会
でなくちやならぬのであ
つて
、
アメリカ
の
代弁者
になるようなことはきわめて危険なことであり、
日本
の将来を誤るものであると思う。一事が万事、これからもそういうことがありますから、これらの
法律案
の審議には十分に御留意を願いたいと
考え
ます。
關谷勝利
26
○
關谷委員
この
商船管理委員会
の
解散
については、
基礎法
であります
戦時海運管理令
は二十二年の三月に廃止され、その後総
司令部
の指令と
申しま
すか、それで
行つて
お
つたの
でありますので、
講和発効
に備えまして
解散
をするということは当然であろうと思います。
解散
をいたしますと、これに伴う
清算規定
でありますので、これは問題はないのであります。これに伴いまして
船舶運営会
の
退職手当
に関する
交付金
を
船舶所有者
に預けておりましたのを回収いたしまして、
船員
に渡すこともまた当然であり、ただいま
江崎
君が
言つて
おりましたように、当時
野党
の
諸君
はただちにこれを
船員
に渡せと
言つて
お
つたの
でありますから、これまた
反対
もないと思いますので、この際
質疑
を打切り、討論を省略して、採決せられんことの
動議
を提出いたします。
黒澤富次郎
27
○
黒澤委員長代理
關谷
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」「
反対
」と呼ぶ者あり〕
黒澤富次郎
28
○
黒澤委員長代理
御
異議
なければ、さよう決します。 これより両案を一括して採決いたします。両案を
原案
の通り可決するに
賛成
の
諸君
の御
起立
を願います。 〔
賛成者起立
〕
黒澤富次郎
29
○
黒澤委員長代理
起立
多数。よ
つて
両案は
原案
の通り可決いたしました。 なお両案に対する
委員長報告
については、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、これに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
黒澤富次郎
30
○
黒澤委員長代理
御
異議
なければさよう決します。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十一分散会