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政府委員(
東條猛猪君) それでは私から内閣側におきまして地方
財政平衡交付金の増額を百億、地方債の増額を百五億と
考えるに至りました理由、それと
只今地方
財政委員のほうからも御言葉がございました
数字の比較対照いたしますればどう
なつておるかということにつきまして簡單に御
説明を申上げたいと存じます。
只今御手許に
昭和二十六
年度補正後地方
財政計画表、
地方財政委員会の算定額と内閣算定額を比較対照いたしました表。それからいま一つ、
昭和二十六
年度地方
財政推計という調で、
昭和二十六
年度の当初
予算の御審議を頂きました場合の地方
財政の推計と、その後
補正予算におきまして今回御覧を頂いておりまするところの
補正予算におきましてそれに伴
つてどうなるであろうかという当初推計と、
補正後の推計との対照、この二種類を御手許に御配付申上げたのでございまするが、最初の
補正後の地方
財政の見込の推計でございまするが、これで御覧を頂きますると、一番上が既定
財政規模の
関係でございます。これは
地方財政委員会のほうでは四千五百八十一億と
考えておられまするに対しまして、内閣側といたしましては、既定
財政規模といたしましては四千四百十二億ということで百六十八億円のここに相違を来たしております。それから第二はその後の
昭和二十六
年度の新規
財政需要におきまして、
地方財政委員会側は一千四百六十五億と見ておられるに対しまして、内閣側の算定額は一千九十九億でございます。従いましてここに三百六十六億の違いが出ております。
あと三のところで
予備費に百億の違いがあり、既定
財政規模の圧縮によ
つて八十億違いがございます。既定
財政規模の百六十八億九千三百万円の差異と申しますのは、前回
昭和二十六
年度の当初
予算を御審議を頂きました場合の
地方財政委員会の計算せられましたところと、内閣側の算定いたしましたところとがその後
数字の違いの幅は狭ま
つておりますが、今回の
補正予算におきましてもそのまま持越されておる。この内容につきましては前回すでに申上げたところでありまするが、二、三の例を申上げますれば、戰時中に放置されておりましたるところの各種の
施設の
関係の復旧の速度をどう見るかとか、或いは六・三制の
学校の
建設費の金額を国の
予算に
計上いたしておるものだけで一応見込むか、或いはそれ以上に
災害の復旧をしたいと見るか、或いは行政費の金額をどの
程度に見るか、或いは失業
対策事業、主として日雇
関係の副
資材の
関係をどういうふうに見るか、或いは児童人口の増加に伴いますところの既定
経費の増加の
関係と、單独
事業の
経費をどういうふうに見るか、或いは
予算外寄附金の
関係を
予算に織込むことをどう見るかというような数項に亘りますところの違いでございます。この点につきましては本
予算のときに詳細に申上げました点であります。
それから第二の
昭和二十六
年度新規材政需要の三百六十六億の違いでありますが、給与改定による増加でここで御覧頂きまするように約五億
程度に
なつております。併しながらこの給与改訂によ
つて幾らの増加
経費が必要となるのであろうかということにつきましては、
地方財政委員会と協力いたしてその後
大蔵省で各地方団体につきましていろいろの
資料の御提出を願い、特に約七万人に及ぶところの府県市町村の公務員の経歴、過去の経験年数でありまするとか、学歴でありますとか、そういう各個人別の調書の提出を願いまして、
一般国家公務員並の給与切替基準を適用したならば如何相成るであろうかということをいろいろ調査いたしました次第であります。その結果を
地方財政委員会から一応今回の計算基礎に
なつているところの切替の基準は、こういう基準を適用した。そうして各都道府県の計算の結果はこう
なつておるということを参考までにお知らせを願うという措置をいたしたのでありまするが、その結果
只今のところは、給与改訂によ
つて幾ら増加するかということにつきましては、
地方財政委員会と
大蔵省の間に意見が一致いたしております。この五億五千万円と申しまするのは、地域給の極く一部につきまして技術的な点で計数の不一致がございまするが、これは地方財教
委員会のほうと私
どものほうともう少し
資料の突き合せその他をいたしますれば、必ず意見の一致を見るという……いわば
ちよつと過去のかすが残
つているというようなものであります。これはそういうことでございまして、ただ技術的な食違いで、意見の一致を見るものであります。それからずつと下に行きまして、政府施策に伴う
経費増、(A)の十七億三千万円の違いがあります。これ又本
予算を御審議頂きましたときに申上げましたように、社会福祉主事の
経費の定員の増加をどの
程度に見るかとか、食品衛生
関係の
経費をどの
程度に見るかというような国の補助費を伴わないところの地方の独自の行政に必要な
経費をどの
程度見るかということによ
つて違いますところの金額が十七億であります。次の頁に参りまして、失業
対策費の増加の十二億一千万円の違いは、一番の既定
財政規損のところで申上げましたのと同じ恰好になりまして、日雇
関係の
所要額をどう見るかということによる違いであります。それからその次の
物価騰貴によりますところの
一般物件費の増が二百億、これが
地方財政委員会と内閣側の
考え方で最も違う点の一つでございまして、
地方財政委員会におかれましては、その後の
物価、当初
予算の編成乃至成立の時から今日に至るまでの
物価騰貴の情勢を織込むならば、二百億
程度の
物件費の増加というものに対しまして、内閣側の
考え方は、今回の
補正予算におきましては、真に
計画の縮小乃至は繰延べによ
つて対処して行けない部分についてのみ
物価騰貴を認めるという
方針をと
つております。先ほ
どもちよつと申上げましたように、この
物件費の
追加ということは、
物価騰貴に伴いましては認めておりませんので、今回の
補正予算の
関係におきましては、地方
財政につきましても極めて困難であるとは
考えられまするけれ
ども、この際は
物件費の増加ということは見合わして頂きたい、こういう趣旨で以てや
つております。これは意見が一致いたしておりますが、次は過般の自治体警察廃止に伴います
経費であります。それから富裕団体の超過財源によりますところの
経費の富裕団体の超過財源は、通常の
財政需要を必要とするところのものを超過している。それによ
つて百二十九億円の
経費が必要であるというのが
地方財政委員会の見解であります。
あとから申上げまするように、内閣側としましては、地方
財政全体といたしましては七十七億の黒字であるという推定をいたしております。但し地方団体によりまして富裕の財源の
関係にいろいろの
変化がありまして、これは現在の地方税及び現在の
平衡交付金の
配分方法では、
只今直ちにこれを調整することは困難であるという
考え方で、その
考え方を
数字的に
地方財政委員会の見られたところは百二十九億円でありまするが、この百二十九億のうち、主として農村
関係の府県の財源が非常に
不足しているという
状況は、地方
財政全体といたしましてはバランスがとれておりましても、今
年度の問題といたしましては財源を賦与する必要があるという
考え方で、結論的に
あとから申上げますように、百億の
平衡交付金の増額、地方起債の百億と相成
つている次第でございます。それから次に
予備費の欄でございますが、これは内閣側は二十六
年度の当初変算におきましても、いろいろ見込でおらないところの
経費の需要が殖えるであろうということで百億を
計上いたしておりまするが、これは引続きまして今回も
計上いたしております。それから既定
財政規模の圧縮でありますが、当初
予算にもこの八十億
計上いたしておりまするが、地方
財政においても極力
経費の節約を図りまして、
財政規模の圧縮を図
つて頂きたいということで当初から八十億を
計上いたしてございます次第であります。
歳入の欄を御覧頂きますと、ここで御覧を頂きますように、
地方財政委員会の算定いたしておりまするところと内閣の算定いたしておりまするところと、歳入の
合計欄の五千六百九億というところでは差異がございません。そこで收支の過
不足額におきまして、
地方財政委員会におきましては四百三十八億の
不足があるとせられるのに対しまして、内閣側では全体としては七十七億の黒字になる。但し先ほど申上げましたように、財源に片寄る
関係があるので、その補填
方法として百億の地方
財政平衡交付金の増額と、百億の地方起債の枠の擴充をいたしたという趣旨であります。
もう一枚の
昭和二十六
年度地方
財政推計のほうは、
只今申上げました当初
予算と
補正後の
補正予算とおのおのの地方
財政の推計をいたしておる次第であります。詳しく申上げることは省略さして頂きますが、
ちよつと御参考までに申上げますのは当初
予算におきましては歳入の面におきまして、繰越金の三百七十一億円を
計上いたしておりましたのを、備考一に書きましたように、
只今のところでは百七十五億円
程度の繰越金が見込まれるのではなかろうかと思われ、又次の頁に書いて置きましたように、使用料、手数料、雑收入におきまして、ここの欄に
計上いたしておりますより少し多額の財源が見込まれるのではないかと思われますが、それはそれといたしまして、五千四百八十四億という
数字が五千八百九億に相成つたのであります。大体差引の欄におきましては、地方
財政全体として推計いたして見れば、二百七十七億
程度の歳入剰余が生ずるのではないか、こういう
数字を示してあるのであります。一応計数につきまして御
説明申上げた次第であります。