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1951-11-27 第12回国会 参議院 本会議 第23号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年十一月二十七日(火曜日) 午前十時三十八分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第二十二号
昭和
二十六年十一月二十七日 午前十時
開議
第一 未
復員者給與法等
の一部を改正する
法律案
(本
院提出
、
衆議院回付
) 第二
水産資源保護法案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) 第三
繭糸価格安定法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第四
図書館運営委員長報告
第五
福島地方法務局塩川出張所存置
に関する
請願
(
委員長報告
) 第六
岐阜
県
高須
町に
簡易裁判所
および
区検察庁設置
の
請願
(
委員長報告
) 第七
北海道弟子屈
町に
区検察庁
および
簡易裁判所設置促進
の
請願
(
委員長報告
) 第八
福島
県石川町に
簡易裁判所
および
区検察庁設置
の
請願
(
委員長報告
) 第九
福島地方法務局松川出張所存置
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一〇
福島地方法務局本宮出張所存置
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一一
福島地方法務局野沢出張所存置
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一二
福島地方法務局坂下出張所存置
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一三
神戸地方法務局家島出張所存置
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一四
金沢地方法務局中の島出張所存置
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一五 三重県
津地方法務局尾呂志出張所存置
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一六
新潟
県燕町に
登記所設置
の
請願
(
委員長報告
) 第一七
新潟地方法務局松代出張所存置
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一八
鹿児島地方法務局佐多出張所存置
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一九
大阪
市
北錦
町に
大阪拘置所移築反対
の
請願
(
委員長報告
) 第二〇
新潟地方法務局須原出張所存置
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二一
鳥取地方法務局岩井出張所存置
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二二
広島地方法務局神辺出張所存置
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二三
秋田地方法務局強首出張所存置
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第二四
岐阜
県
高須
町に
簡易裁判所設置
の
陳情
(
委員長報告
) 第二五
高知地方法務局豊永出張所存置
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第二六
高知地方法務局三瀬出張所存置
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第二七
各種登記事務改善
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第二八
浦和地方法務局野上出張所存置
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第二九
住民登録法施行促進等
に関する
陳情
(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
佐藤尚武
1
○
議長
(
佐藤尚武
君)
諸般
の
報告
は朗読を省略いたします。
—————
・
—————
佐藤尚武
2
○
議長
(
佐藤尚武
君) これより本日の
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
運輸審議会委員
の
任命
に関する件を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
3
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。去る二十四日、
内閣総理大臣
から、
運輸省設置法
第九條の
規定
により
三村令二郎
君を
運輸審議会委員
に
任命
することについて本院の
同意
を求めて参りました。
本件
に関し
同意
を與えることに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
佐藤尚武
4
○
議長
(
佐藤尚武
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本件
は
全会一致
を以て
同意
を與えることに決しました。
—————
・
—————
佐藤尚武
5
○
議長
(
佐藤尚武
君)
日程
第一、未
復員者給與法等
の一部を改正する
法律案
(本
院提出
、
衆議院回付
)を
議題
といたします。
佐藤尚武
6
○
議長
(
佐藤尚武
君) これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
の
衆議院修正
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
佐藤尚武
7
○
議長
(
佐藤尚武
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は
全会一致
を以て
衆議院
の
修正
に
同意
することに決しました。
—————
・
—————
佐藤尚武
8
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際、
日程
第二をあとに廻し、
日程
第二、
繭糸価格安定法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
9
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
農林委員長羽生
三七君。 〔
羽生
三七君
登壇
、
拍手
〕
羽生三七
10
○
羽生
三七君
只今議題
となりました
繭糸価格安定法案
の
農林委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
いたします。
蚕糸業
は、
貿易收支
の上から見ましても、又
農家経済
の点からいたしましても、極めて重要な役割を演じておることは、すでに周知の
通り
であります。ところが
生糸
の
価格
はその
変動
が甚だしく、又
生糸
の原料である繭は、これが農産物たる性質上、
生糸
の
価格
の
変動
に対応して直ちにその
需給
を調節することが困難であります。而して
養蚕業
はもとより
製糸業
も
経済力
が脆弱でありまして、みずからの力を以てしてはかかる激しい
価格
の
変動
に対応することが困難な状態にあります。このことは、
生糸
及び絹織物の
輸出
を阻害し、延いて
蚕糸業
の経営を不安定にし、これが
維持発展
に重大な障害とな
つて
おりまして、
繭糸価格
の安定について国の
内外
から熾烈な要望がありますので、これに応えんとするのが本
法律案
を
提出
するに
至つた根本
の
趣旨
とせられております。 本つ
法律案
の
内容
の要点は
概略次
のようであります。 第一は、繭及び
生糸
の
価格
を安定させる
方法
でありまして、これは、
政府
において
生糸
の
最高価格
及び
最低価格
を定め、
最低価格
で
生糸
を
買入
れ、
最高価格
でその
買入
れて保有している
生糸
を売り渡し、かかる
売買
の操作によ
つて生糸
の
価格
を
最高価格
と
最低価格
との間に安定させ、繭の
価格
については
生糸
の
価格
を安定させることによ
つて
間接的にその安定を期待せんとするものであります。 なお、右の
政府
における
生糸
の
売買
に関しては、別途、
糸価安定特別会計法案
が
提出
させられておりますことを附加えておきます。 第二は、
生糸
の
最高価格
及び
最低価格
のきめ方でありまして、これは
農林大臣
が
繭糸価格安定審議会
に諮
つて
、毎年三月、
標準生糸
である白二十一中
A格
の
生糸
について、翌
生糸年度
、即ちその年の六月一日から翌年の五月三十一日までのものを
決定
するのを原則としております。而してこの
決定
は、
生糸
の
価格
、繭の
生産費
、
生糸
の
製造
及び
販売
に必要な
費用
、
主要繊維
の
価格
並びに物価その他の
経済事情
を参酌して行うこととなし、
標準生糸
以外のものの
最高
及び
最低価格
はそれぞれ
標準生糸
の
価格
に格差を加減したものとすることにな
つて
おります。なお、一度定めた
標準生糸
の
最高
及び
最低価格
は、
経済事情
に著しい
変動
があつた場合等には改訂することができることにいたしております。 第三は、
輸出
の
確保
についてでありまして、
政府
は、
輸出
を
確保
するために特に必要ある場合は、その保有する
生糸
を売り渡すに当
つて輸出優先
に取扱うことができることとな
つて
おります。 第四は、繭の
価格
の
維持
についてでありまして、先に述べましたように、本
法案
は
生糸
の
価格
の安定に関して多くを
規定
し、繭の
価格
については
生糸
の
価格
の安定によ
つて
間接的にその安定を期待し、繭の
需給
の
現状
においては、これで十分な効果を收め得るとの建前をと
つて
おりますが、併し将来に備えて、
生糸
の
買入
によ
つて
もなお
繭価
の異常な
低落
を防ぐことができない場合は、これが防止のため
政府
は必要な
措置
を行うものとするとの
規定
が一カ條設けてあります。 その他、
標準生糸
の
最高
及び
最低価格
の
決定
並びに改訂、繭及び
生糸
の
価格
の安定に関する
重要事項
の
審議
及び建議を行う機関としての
繭糸価格安定審議会
、その他、
本法運用
上の附随的諸
措置等
を
規定
いたしておるのであります。 当
委員会
におきましては、先ず
政府当局
から
提出
の
理由
及び
法律案
の
内容等
について
説明
を聞き、直ちに
政府当局
との間に
質疑
に入
つたの
でありますが、
質疑
は、
政府
が現在もくろんでいる程度の規模によ
つて
果して
生糸価格
の安定ができるか、その能否、
生糸需給
の
現状
及びこれが将来の見通し、
生糸
の
輸出
に対する期待及びその
問題点並び
にこれが
対策
、
我が国蚕糸業
の
あり方
及びその
対策
、
養蚕業
の
維持発展
及び
養蚕農家
の
保護対策
、
生糸
の
最高
及び
最低価格
並びに値幅の
決定方法
、
生糸価格決定
に当
つて
の
繭価格
の
あり方
、繭の
生産費
、繭の
適正価格
及びその
維持対策
、
購繭資金
及び
乾繭倉庫設備資金
の
確保
、
思惑等
による
糸価
の
暴騰対策
、
審議会
の
構成
及びこれが機能、
外貨收支
の上から見た繭の
生産
と
倉糧生産
との
関係等
、各角度から
愼重
な検討が加えられたのでありまして、その詳細は
会議録
について御
承知
を願いたいのでありますが、ただ、ここに一言いたしたいことは、
生糸
は古くから
我が国輸出
の大宗でありますから、
生糸
が持つかような性格と伝統からして、海外における
我が国生糸
の
需要
の増進を期し、かくして増加する
需要
に対応して
生糸
の
輸出
を
確保
することの必要であることは勿論でありますが、併しその
輸出
が
ひとり我が国養蚕農家
の犠性においてなされることは避けられなければならないことも又当然であります。然るに
政府原案
には、
繭価格
の
維持
に関する
規定
はただ一
ケ條
が設けられているのみであ
つて而
もその
條文
は「繭の
価格
の異常な
低落
を防止するため必要な
措置
を行うものとする」とのみでありまして、極めて抽象的に
規定
せられているに過ぎないため、本
法律案
によ
つて
窺われる
生糸
の
輸出優先
の
措置
が
国内養蚕業
及び
養蚕農家
に及ぼす影響について憂慮せられ、数多い
質疑
のうち、直接又は間接に、
生糸
の
最高価格
及び
最低価格
をきわめるに当
つて
の
繭価格
の
取扱方
及び繭の
適正価格
の
維持
並びにこれと表裏の
関係
にある
壽蚕業
の
振興
及び
養蚕農家
の
保護
に関する
政府
の
方針
について特に大きな
関心
が携われ、これに対して
政府
の
方針
とその決意が確められたのであります。右に対して
政府
からは、
農林大臣
によ
つて
、
政府
はもとより
繭価
の安定に関して深い
関心
を抱き、且つこれが実現について最大の
協力
を傾注する意図を有するものであり、又
養蚕振興等
の問題については、
養蚕業振興緊急対策
を策定し、これに基いて鋭意実施中であるが、なお一層これらに関する施設の強化を図りたいとの
方針
を表明せられたことを府言いたしておきたいのであります。 かくして
質疑
を打切り、討論に入りましたところ、
小林孝平委員
から、本
法律案
には幾多
修正
を必要とする不備があり、特に繭の
適正価格
の
維持
に関する点に
至つて
は甚だ遺憾であるが、併し
諸般
の情勢から今直ちに根本的な
修正
を加えることができないとすれば、せめて次の四点、即ち第一は、
政府
が
生糸
の
最高
及び
最低価格
をきめるに当
つて
は、繭の
生産費
と
生糸
の
製造
及び
販売
に要する
費用
を基準とすることを明確にし、第二は、
輸出確保
のための
條件
は、売渡しは
生糸
ばかりでなく、その
加工品
をも含むものであることを明瞭にし、第三は、
思惑等
による
生糸価格
の異常な
暴騰
を抑止するの
措置
を講じ、更に第四は、
繭糸価格安定審議会
を民主化すると共に、その
構成
を明確にする等の
修正
を施す必要があるとの
理由
を以て、
内閣提案
の
原案
に対して別にお配りしてありますような
修正
の
動議
が
提出
せられたのであります。続いて
白波瀬
、片柳及び山崎の各
委員
から、
糸価
の安定は国の
内外
における久しい間の待望であるから、これが
制度
を実施することは必要であり、且つ又
小紋委員
の
修正動議
も妥当であるが、
生糸
が
世界的商品
であることに鑑み、
輸出
を阻害するようなことのないよう、又
生糸価格
の値上りに当
つて
は
思惑
と実勢との見極めに間違いを起すことなきよう、法の
運用
に
愼重
を期すべきこと、
繭価
の安定については可及的速かに適当な
制度
を確立すること、
蚕糸対策
は食糧その他の
農業生産
と総合的に策定せらるべきこと、繭の
生産費調査
を合理化すること、
事業資金
を拡大すること、
養蚕業
の
振興
及び
養蚕農家
の
保護政策
を確立し、本
法案
をして
名実共
に
繭糸価格
安定法ならしめること等の希望を附して
賛成
があり、続いて
採決
の結果、
全会一致
を以て、
内閣提出
、
衆議院送付
の
原案
に対して、
小林孝平委員
の
提出
にかかる
修正
を加えて可決すべきものと
決定
いたしました。 右御
報告
申上げます。(
拍手
)
佐藤尚武
11
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
委員長
の
報告
は
修正議決報告
でございます。
委員長報告
の
通り
修正
議決することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
佐藤尚武
12
○
議長
(
佐藤尚武
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は
全会一致
を以て
委員会
修正
通り
議決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
13
○
議長
(
佐藤尚武
君)
日程
第四、
図書館運営委員長報告
。
図書館運営委員長西田天香
君。 〔
西田天香
君
登壇
、
拍手
〕
西田天香
14
○
西田天香
君
国立国会図書館法
第十一條の
規定
によりまして
図書館運営委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。 本
委員会
は、本年に入りまして以来数回に
亘つて委員会
を開会いたし、
組織規程
の
改正案
、
経過報告
及び
昭和
二十六
年度
の
補正予算等
を
審査
いたして参
つたの
でありますが、その
経過
並びに結果につきまして順次御
報告
申上げます。 先ず
国立国会図書館
の
組織面
におきまして第一に申上げますことは、
支部図書館
の増設についてであります。即ち昨年十月に
設置
いたしました
大倉山分室
は、本
年度
から
予算
を得て正式に
支部大倉山文化科学図書館
として発足いたし、次に
行政部門
に設けられたものとしては、
特別調達庁
の
図書館
が同じく本
年度
から、又、
中央気象台図書館
が十一月からそれぞれ
支部図書館
となり、かくして
支部図書館
は合計二十八を数えるに至りました。第二に注目されますのは、
調査
及び
立法考査局
の拡充されたことであります。これはかねてからの
懸案事項
でありましたが、
議員各位
の御
支援
と館長以下
関係者
の努力とによりまして、本
年度
から六十名の増員が認められ、それに従い、
機構
も三課四室から三課十三室へと拡充され、一応満足すべき充実を見るに至りましたことは、
国立国会図書館
本来の使命に鑑みましても誠に喜ばしいことと存じます。 次に
図書館
の
活動状況
について申上げますと、先ず
国会
に対する奉仕の面において、
調査
及び
立法考査局
の拡充に伴い、
昭和
二十五
年度
下半期、同二十六
年度
上半期を通じて、主要な
考査件数
約五百件、
刊行資料
約五十件に達し、従来に比して相当の増加を見ております。又、
議員会館
、
議員宿舎
、並びに
行政
、
司法冬部門
の
支部図書館
を対象とする
巡回文庫
も、
利用者
が漸次増加し、着々その成績を挙げて誇り、
国際図書交換業務
につきましても、半期で数万冊の
図書
、雑誌を受理乃至発送するに
至つて
おります。更に本
年度
から
日本
における
新刊書
の
印刷カード
を作成し、これを必要な方面に頒布することを開始いたしました。これは現在のところ、
予算
並びに
需要
の
関係
上、その数量において必ずしも十分なものとは申せませんが、
地方
の
図書館
の能率を上げ、
経費
を節約する面で、極めて有意義な仕事でありますので、
中央図書館
としての
国立国会図書館
におけるこの
業務
か将来一層発展することは大いに期待されるところであります。なお、
国立国会図書館
におきまして、
日本憲政
に関する
資料
の
收集
を企てて、明治初年からの貴重な
資料
二万余点を購入し、或いは預託を受けて、このほど開催された
憲法資料展示会
にその一部が展示公開されましたことは、
各位
のすでに御
承知
のところであります。 最後に、本
図書館
の
建築
に関しまして申上げます。現在旧
赤坂離宮
を使用しております
中央館本館
が種々の点から見て不便でありますので、是非とも
国会議事堂近接
の地に
本館
を建設したいということは創設以来の
懸案
であり、本
委員会
におきましても、昨年本院に御
報告
申上げました
通り
、
昭和
二十六
年度
の
予算
を
審査
いたしました際に、敷地の
確保
、
建築計画機構
に要する
経費
を至急計上されたい旨勧告いたした次第であります。この
国会議事堂
の近くに
図書館
を設けることの必要は、もはや贅言を要しないところと考えます。何とぞ
議員各位
におかれましては、深い御理解の下に、これが実現いたすよう一段の御
支援
と御
協力
を賜わらんことを切にお願い申上げる次第であります。 以上簡単でありますが、御
報告
申上げます。(
拍手
)
—————
・
—————
佐藤尚武
15
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際、
日程
第五より第二十二までの
請願
及び
日程
第二十三より第二十九までの
陳情
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
16
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長小野義夫
君。 ———
—————
—————
〔
小野義夫
君
登壇
、
拍手
〕
小野義夫
17
○
小野義夫
君
只今上程
の
請願
第百七号ほか十七件、
陳情
第三十七号ほか六件につきまして、
委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を
報告
いたします。 先ず
請願
第百七号、第二百十三号、第二百十四号、第二百十五号、第二百十六号、第二百十七号、第二百十八号、第三百五十四号、第五百六十一号、第五百九十九号、第七百六十八号、第七百六十九号、第千七十七号及び
陳情
第三十七号、第五十号、第百六号、第百七十五号は、いずれも今般の
行政整理
に当りまして
地方法務局出張所
の
存置方
を要望する
趣旨
のものであります。次に
請願
第二百十号、第二百十一号、第二百十二号及び
陳情
第四十九号は、
簡易裁判所
並びに
区検察庁
の
設置方
、若しくは
設置
の
促進方
を、
請願
第三百九十二号は
地方法務局出張所設置
の
促進方
を願うものであります。又、
請願
第六百六十八号は
大阪拘置所
の
大阪
市
北錦
町への
移築
に反対する趣意のものであり、
陳情
第百六十四号は
各種登記事務
の澁滯に対し
応急対策
の樹立を要望する
趣旨
のものであります。又、
陳情
第二百三号は、先に制定された
住民登録法
の
施行促進
とその
経費
の全額を
国庫負担
にしてもらいたいというのがその
願意
であります。
委員会
におきましては、以上の各件につきまして
紹介議員
よりその
説明
を聞き、更に
政府委員
並びに
最高裁判所側
の意見も聴取いたしまして、
愼重
に
審査
いたしました結果、いずれも尤もな
願意
のものであると認めまして、以上二十五件全部を採択いたし、議院の
会議
に附すると共に、
内閣
に送付すべきものと
決定
いたした次第であります。 以上御
報告
を申上げます。(
拍手
)
佐藤尚武
18
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。これらの
請願
及び
陳情
は
委員長報告
の
通り
採択し、
内閣
に送付することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
佐藤尚武
19
○
議長
(
佐藤尚武
君)
総員起立
と認めます。よ
つて
これらの
請願
及び
陳情
は
全会一致
を以て採択し、
内閣
に送付することに
決定
いたしました。
議事
の都合により暫時
休憩
いたします。 午前十一時二分
休憩
—————
・
—————
午後五時二分
開議
佐藤尚武
20
○
議長
(
佐藤尚武
君)
休憩
前に引続き、これより
会議
を開きます。 本日はこれにて延会いたします。
次会
は明日午前十時より開会いたします。
議事日程
は
決定
次第公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時三分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した事件 一、
運輸審議会委員
の
任命
に関する件 一、
日程
第一 未
復員者給與法等
の一部を改正する
法律案
一、
日程
第三
繭糸価格安定法案
一、
日程
第四
図書館運営委員長報告
一、
日程
第五乃至第二十二の
請願
一、
日程
第二十三乃至第二十九の
陳情