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1951-11-07 第12回国会 参議院 本会議 第14号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年十一月七日(水曜日)    午前十時十六分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第十三号   昭和二十六年十一月七日    午前十時開議  第一 診療所における同一患者の收容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第二 昭和二十四年度国有財産増減及び現在額総計算書委員長報告)  第三 昭和二十四年度国有財産無償貸付状況計算書委員長報告)  第四 徳島市の地域給に関する請願委員長報告)  第五 奈良県下田村の地域給に関する請願委員長報告)  第六 島根県津和野町の地域給に関する請願委員長報告)  第七 長崎県南田平、田平両村の地域給に関する請願委員長報告)  第八 京都府園部町の地域給に関する請願委員長報告)  第九 京都府八木町の地域給に関する請願委員長報告)  第一〇 埼玉県の地域給に関する請願委員長報告)  第一一 大分県竹田町の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第一二 北海道千歳町の地域給に関する請願委員長報告)  第一三 北海道岩内町の地域給に関する請願委員長報告)  第一四 北海道壽都町の地域給に関する請願委員長報告)  第一五 京都府周山町の地域給に関する請願委員長報告)  第一六 千葉県酒々井町の地域給に関する請願委員長報告)  第一七 高知県高岡町の地域給に関する請願委員長報告)  第一八 香川県津田町の地域給に関する請願委員長報告)  第一九 香川県豊浜町の地域給に関する請願委員長報告)  第二〇 香川県詫間町の地域給に関する請願委員長報告)  第二一 広島県三原市の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第二二 岡山県福渡町、鶴田村の地域給に関する請願委員長報告)  第二三 山口県下松市の地域給に関する請願委員長報告)  第二四 大阪府富田林市の地域給に関する請願委員長報告)  第二五 静岡県三島市の地域給に関する請願委員長報告)  第二六 宮崎県妻町の地域給に関する請願委員長報告)  第二七 石川県飯田町の地域給に関する請願委員長報告)  第二八 石川県松任町の地域給に関する請願委員長報告)  第二九 石川県羽咋町の地域給に関する請願委員長報告)  第三〇 静岡県沼津市の地域給に関する請願委員長報告)  第三一 北海道広尾町の地域給に関する請願委員長報告)  第三二 北海道浦河町の地域給に関する請願委員長報告)  第三三 北海道倶知安町の地域給に関する請願委員長報告)  第三四 北海道芦別町の地域給に関する請願委員長報告)  第三五 北海道余市町の地域給に関する請願委員長報告)  第三六 北海道樣似村地域給に関する請願委員長報告)  第三七 北海道幌泉村の地域給に関する請願委員長報告)  第三八 長崎県高浜村端島地区地域給に関する請願委員長報告)  第三九 佐賀県大町、北方両町地域給に関する請願委員長報告)  第四〇 岡山県勝間田町の地域給に関する請願委員長報告)  第四一 岡山県林野町の地域給に関する請願委員長報告)  第四二 岡山県高松町外三町村の地域給に関する請願委員長報告)  第四三 京都府宇治田原村の地域給に関する請願委員長報告)  第四四 岡山県牛窓町の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第四五 岡山県琴浦町の地域給に関する請願委員長報告)  第四六 東京都立川市の地域給に関する請願委員長報告)  第四七 靜岡県伊東市の地域給に関する請願委員長報告)  第四八 三重県上野市の地域給に関する請願委員長報告)  第四九 京都府綾部市の地域給に関する請願委員長報告)  第五〇 京都府大原野村の地域給に関する請願委員長報告)  第五一 広島県大屋村の地域給に関する請願委員長報告)  第五二 広島県瀬野村下瀬野地域給に関する請願委員長報告)  第五三 徳島県池田町の地域給に関する請願委員長報告)  第五四 熊本市の地域給に関する請願委員長報告)  第五五 大分三重町の地域給に関する請願委員長報告)  第五六 宮崎県門川町の地域給に関する請願委員長報告)  第五七 兵庫県西脇町の地域給に関する請願委員長報告)  第五八 茨城県太田町の地域給に関する請願委員長報告)  第五九 岡山県茶屋町の地域給に関する請願委員長報告)  第六〇 岡山県妹尾町の地域給に関する請願委員長報告)  第六一 北海道江別町の地域給に関する請願委員長報告)  第六二 北海道富良野町の地域給に関する請願委員長報告)  第六三 北海道靜内町の地域給に関する請願委員長報告)  第六四 北海道紋別町の地域給に関する請願委員長報告)  第六五 北海道安平村の地域給に関する請願委員長報告)  第六六 北海道手稻村地域給に関する請願委員長報告)  第六七 千葉県大原町の地域給に関する請願委員長報告)  第六八 千葉県野田市の地域給に関する請願委員長報告)  第六九 千葉県鴨川町の地域給に関する請願委員長報告)  第七〇 千葉県成東町の地域給に関する請願委員長報告)  第七一 千葉県大多喜町の地域給に関する請願委員長報告)  第七二 靜岡県富士町の地域給に関する請願委員長報告)  第七三 靜岡県清水市の地域給に関する請願委員長報告)  第七四 岐阜県高山市の地域給に関する請願委員長報告)  第七五 茨城県日立市の地域給に関する請願委員長報告)  第七六 埼玉県の地域給に関する請願委員長報告)  第七七 埼玉県川越市の地域給に関する請願委員長報告)  第七八 神奈川県茅ヶ崎市の地域給に関する請願委員長報告)  第七九 奈良県の地域給に関する請願委員長報告)  第八〇 山口県の地域給に関する請願委員長報告)  第八一 和歌山県の地域給に関する請願委員長報告)  第八二 岡山県の地域給に関する請願委員長報告)  第八三 滋賀県の地域給に関する請願委員長報告)  第八四 福井県の地域給に関する請願委員長報告)  第八五 靜岡県の地域給に関する請願委員長報告)  第八六 愛知県の地域給に関する請願委員長報告)  第八七 三重県の地域給に関する請願委員長報告)  第八八 徳島県の地域給に関する請願委員長報告)  第八九 徳島県鳴門市の地域給に関する請願委員長報告)  第九〇 大分県森町の地域給に関する請願委員長報告)  第九一 大分県由布院町の地域給に関する請願委員長報告)  第九二 北海道深川町の地域給に関する請願委員長報告)  第九三 北海道遠軽町の地域給に関する請願委員長報告)  第九四 北海道伊達町の地域給に関する請願委員長報告)  第九五 宮城県角田町の地域給に関する請願委員長報告)  第九六 広島県土生町の地域給に関する請願委員長報告)  第九七 広島県田熊町の地域給に関する請願委員長報告)  第九八 広島市の地域給に関する請願委員長報告)  第九九 広島県松永町の地域給に関する請願委員長報告)  第一〇〇 三重県木本町の地域給に関する請願委員長報告)  第一〇一 靜岡県伊東市の地域給に関する請願委員長報告)  第一〇二 靜岡県沼津市の地域給に関する請願委員長報告)  第一〇三 愛知県形原町の地域給に関する請願委員長報告)  第一〇四 石川県の地域給に関する請願委員長報告)  第一〇五 岐阜県の地域給に関する請願委員長報告)  第一〇六 岐阜県落合村の地域給に関する請願委員長報告)  第一〇七 岐阜県川辺町の地域給に関する請願委員長報告)  第一〇八 岡山県井原町の地域給に関する請願委員長報告)  第一〇九 岡山県備前町の地域給に関する請願委員長報告)  第一一〇 香川内海町地域給に関する請願委員長報告)  第一一一 香川県宇多津町の地域給に関する請願委員長報告)  第一一二 香川県津田町の地域給に関する請願委員長報告)  第一一三 高知県佐川町の地域給に関する請願委員長報告)  第一一四 愛媛県の地域給に関する請願委員長報告)  第一一五 愛媛県大洲町の地域給に関する請願委員長報告)  第一一六 香川県仁尾町の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第一一七 宮崎県の地域給に関する請願委員長報告)  第一一八 福岡県の地域給に関する請願委員長報告)  第一一九 大分三重町の地域給に関する請願委員長報告)  第一二〇 鹿兒島県地域給に関する請願委員長報告)  第一二一 鹿兒島県垂水町の地域給に関する請願委員長報告)  第一二二 大阪府茨木市の地域給に関する請願委員長報告)  第一二三 岐阜県多治見市の地域給に関する請願委員長報告)  第一二四 和歌山県の地域給に関する請願委員長報告)  第一二五 愛媛県近永町の地域給に関する請願委員長報告)  第一二六 京都府の地域給に関する請願委員長報告)  第一二七 京都龜岡町地域給に関する請願委員長報告)  第一二八 佐賀県の地域給に関する請願委員長報告)  第一二九 岡山県津山市の地域給に関する請願委員長報告)  第一三〇 岡山県藤戸町の地域給に関する請願委員長報告)  第一三一 千葉県の地域給に関する請願委員長報告)  第一三二 千葉佐倉地区地域給に関する請願委員長報告)  第一三三 埼玉県鴻巣町の地域給に関する請願委員長報告)  第一三四 京都府大宮町の地域給に関する請願委員長報告)  第一三五 和歌山県湯浅町の地域給に関する請願委員長報告)  第一三六 岐阜県北方町の地域給に関する請願委員長報告)  第一三七 岐阜県今渡町の地域給に関する請願委員長報告)  第一三八 滋賀県大津市の地域給に関する請願委員長報告)  第一三九 大阪府泉北郡の地域給に関する請願委員長報告)  第一四〇 愛知県西浦町の地域給に関する請願委員長報告)  第一四一 愛知県新城町の地域給に関する請願委員長報告)  第一四二 徳島県川島町の地域給に関する請願委員長報告)  第一四三 愛媛県今治市の地域給に関する請願委員長報告)  第一四四 愛媛県宇和町の地域給に関する請願委員長報告)  第一四五 福岡県田川市の地域給に関する請願委員長報告)  第一四六 福岡筑後地区地域給に関する請願委員長報告)  第一四七 大分市の地域給に関する請願委員長報告)  第一四八 大分県鶴崎町の地域給に関する請願委員長報告)  第一四九 大分県国東町の地域給に関する請願委員長報告)  第一五〇 大分県津久見市の地域給に関する請願委員長報告)  第一五一 北海道幌別町の地域給に関する請願委員長報告)  第一五二 滋賀県堅田町の地域給に関する請願委員長報告)  第一五三 徳島県小松島市の地域給に関する請願委員長報告)  第一五四 岐阜県中津川町の地域給に関する請願委員長報告)  第一五五 岐阜県八百津町の地域給に関する請願委員長報告)  第一五六 岐阜県萩原町の地域給に関する請願委員長報告)  第一五七 北海道増毛地区地域給に関する請願委員長報告)  第一五八 和歌山県田辺市の地域給に関する請願委員長報告)  第一五九 北海道岩見沢市の地域給に関する請願委員長報告)  第一六〇 愛知県豊川市の地域給に関する請願委員長報告)  第一六一 愛知県岡崎市の地域給に関する請願委員長報告)  第一六二 愛媛県御莊、城辺両町地域給に関する請願委員長報告)  第一六三 富山県高岡市の地域給に関する請願委員長報告)  第一六四 新恩給法制定に関する請願(十三件)(委員長報告)  第一六五 教職員の給與改訂に関する陳情(委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) これより本日の会議を開きます。    〔森崎隆発言許可を求む〕
  4. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 森崎隆君。
  5. 森崎隆

    森崎隆君 私はこの際、公務員給與繰上支給等に関する緊急質問動議を提出いたします。
  6. 杉山昌作

    杉山昌作君 私は只今動議に賛成をいたします。
  7. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 森崎君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。よつてこれより発言を許します。森崎隆君。    〔森崎隆登壇拍手
  9. 森崎隆

    森崎隆君 私は暫らく時間を頂きまして、公務員給與支給日繰上等につきまして政府御当局にお尋ねを申上げたいと思います。  御承知のごとく私たちは、朝鮮戰乱以来のあのインフレに対処いたしまして、特に本年当初以来は一万二千円ベース実施を要望いたしまして、人事院に対しても速かにベース改訂勧告を促して参つたものであります。八月二十日に至りまして、漸く人事院は例の一万一千二百六十三円水準というものを給與に関する報告と共に勧告いたしましたが、私たちが御承知のごとくこれまで早期臨時国会の開会を強く要求して参りました重要な理由の一つは、この給與に関する問題でありまして、取りあえずこの人事院勧告を一日も早く実施いたしまして、破綻寸前にある公務員生活を守ろうとする熱意にほかならなかつたのでございます。この間、新特需や或いは又対中国貿易中止等に伴いまして、原材料の非常に不合理な輸入方策等のために、インフレの波は次第に高まつて参りました。諸物価は相次いで上昇いたしまするし、加うるに八月よりの主食や又電気料金等の値上げと、更にこれに伴つて物価等が上りましたために、そのあおりは低賃金生活者に大きな圧迫を加えて参り、彼らの生活の危機は日々に増大して参りました。八月にはすでに次期給與支給日まで到底生活を支えられなくなつたその人々は夏期手当要求をいたしましたり、或いは又給與の繰上げ支給を要望せざるを得なくなつて参つた次第であります。この必死の要求によりまする結果、去る九月の十九日でありましたか、政府におかれましては、全官公労の代表者諸君首相官邸に招かれまして、九月下半期分を一日間、十月分を七日間繰上げて支給するとの閣議の御決定を伝えられて、これを実施いたされましたのも、公務員生活保障責任者でありまする政府といたしましては、当然の、否、余りにも遅過ぎた処置であると言わなければならないと思います。この指令によりますると、九月の下半期分は九月の二十二日に支給し、十月上半期分は十月の二日に、十月下半期分は十月十七日にそれぞれ繰上げて支給実施されることになつたのであります。ところがこの当然の措置が本十一月には全くとられていないのであります。これは実質的な意味を現わしております。これは一体どうしたことでございましようか。勿論十一月にも十月通りのいわゆる七日繰上げといつたそのままで、二日と、十七日の二回支給は、これはなされるでありましようが、それでは繰上げ支給意義と効果は全くないことになることを私たちは知らなければならないのであります。即ち七日間の繰上げということは、一カ月三十日分の給與が実は二十四日で事切れになり、更に細かく申しまするならば、半期十五日分は十二日間で食い盡きてしまうということを意味するものでございまして、この当然の道理と動かしがたい現実とよりいたしますれば、十月下半期分は更に補正繰上げを行いまして十月十五日に、十一月上半期分は十月二十八日に支給さるべきものであると言わなければならないと思います。ただ、この月越し繰上げ支給ということは、現行給與法支給日の原則を楯にいたしまして、政府によりまして拒否されたのでございまするが、真に繰上げ支給必要性を認められるものでございますならば、少くも本月の一日にこの上半期分に加えまして下半期分を或る程度含めた支給がなされるべきものであると信じたいのでございます。このことは真に公務員の立場に立たれてその生活を擁護しようとする誠意さえありますれば、人事院指令によりまして当然実施可能のことでありまするし、又これを断行するところに責任者たる者の責務があると考えるのであります。この繰上げ支給には政府がいつも口癖にしておりますような予算というものは別に要らないのであります。政府は一体今日以後の支給日については如何なる御方針を持つておられるのか。これをお伺い申上げたいと思います。このことは小さいことのようでございまするが、公務員現実生活の問題でございまするし、これが最惡の場合にしわ寄せされて参りますると、国民に対する公務員奉仕業務にも重大な影響を與えられるようなものでございますので、是非とも今すぐにも善処されたいという気持を持つてお尋ねするのでございます。真摯なる御答弁をお願い申上げたいと思います。  第二の質問に移ります。人事院勧告以来すでに第四カ月目に入つております。久しい間、噂をされ、又公務員が渇望して参つて来ておりますところのベース改訂法律案、これは幾度も公務員の期待を裏切り、長い間、彼らを愚弄し続けて参りました勤務地手当支給地域区分決定に関する法律案と共に未だに国会に提出されておらない。このことは非常に私どもといたしまして遺憾千万に存じ上げる次第でございます。そこで、遅蒔きながら私は繰上げ支給のこの意義並びに政府がとられたこの方面の御処置から私の期待するところを申上げまして、予想される給與法改正法案概貌でもこの際お伺い申上げたいと思う次第でございます。前述のごとく、政府が十月より支給期日を七日間繰上げたということは、現在の経済情勢の中におきまして、公務員現行給與のままでは、半期分即ち十五日分で以ては、さつき申しましたように十二日間の生活を支えられるに過ぎないということの認定を意味するものでございまして、給與一カ月分、即ち三十日分を以ていたしましては、繰返すようでございまするが、二十三日間の生活を守り得るのがやつとのことでございまして、あとの残りの七日間は生活が困難であることを意味するものであると思います。この七日間を補足するといたしますれば、三十日に対する七日間、大体二三%強の割増しが必要になつて来るわけでございます。現行賃金ベース七千九百八十一円ベースが現在実質的に八千五百円になつておると考えますると、この二三%はまさに二千円程度になるわけでございます。即ちこういう点から考えますると、給與繰上げ支給政府の方式から考えて給與水準改訂するといたしますれば、今回予想される政府案たるベースは少くとも八千五百円に二千円を加へた一万五百円以上でなければならないということに理の当然として帰結するわけでございます。政府は今回如何なるお考えで以て、又如何なる給與水準を出されるかは寡聞にして、私、存じないのでございまするが、これまでのように或いは予算がないからとか、或いは給與の問題のときだけしばしばお使いになる言葉、これ皆国民の税金であるとか、こういつたような目的のための手段としての似非理窟は別といたしまして、前述の動かしがたい一つの基礎の上に現実生活に大きな影響を與えつつあるインフレ対処の要素をも加えまするならば、少くとも人事院勧告の一万一千二三百円程度水準は最低の線として期待いたしたいのでありまして、若し人事院勧告案と異なる水準政府がお作りになるといたしますれば、人事院の長い間のあの苦しい作業の結果としての報告書とその結論を堂々と修正し得る科学性と権威を持つたものでなければならないのでありまして、私たちは決して無理を押し付けられたくはないのであります。この際、政府の現段階におきます腹案の概要なりともお漏らし頂きますれば幸いに存ずる次第でございます。  第三の質問は、これも人事院勧告案の中に新らしく出ておりますところの奬勧手当でございまするが、奬励手当は今回の人事院勧告案で今も申上げた通り初めてその新設が要請されたものでございまして、新たに人事院の指定する現業の職員に対して、その勤務能率向上を図るため、予算範囲内であらかじめ人事院の承認を得た基準従つて特別の給與として支給できることになつております。勤務能率向上政府のみならず誰でも公務員に対しまして強く期待したいところでありまして、能率増進方法としての奬励手当新設は誠に意義深いものがあると信ずる次第であります。これはその説明にもあります通り、現に行われておりまするところの造幣庁印刷庁林野庁等生産奬励金や、或いは電通、郵政等貯蓄奨励手当等が統合されたものでありまして、予算範囲内でとありまするが、これまでも予算範囲内で現実実施しているものでございます。予算範囲内で実施中ということは、予算のないために実施できないというようなこととは根本的に違つておるものでございまして、これらは実に公務員既得権とも言えるものでございます。この革新的な新設奬励手当等政府は当然考慮されているものと私は期待いたすものでございまするが、念のためにこれに関しまする御方針をお聞きいたしたいと思います。  いろいろお尋ねしたいことはやまやまございまするが、残念ながらまだ基本的な給與改訂法案が出ていない関係上、取りあえず急を要するこういう問題に多少の附帶質問を付けまして、政府に御質問を申上げた次第でございます。(拍手)    〔政府委員岡崎勝男登壇拍手
  10. 岡崎勝男

    政府委員岡崎勝男君) お答えをいたします。  第一は給與の繰上げ支給の問題でありますが、政府は先ほど森崎君のおつしやつたように、九月から始めまして、十月は普通ならば八日、二十一日二日頃に拂うものを、二日、十六日というふうにして繰上げて拂つております。で、今月も同樣の趣旨で繰上げて拂うつもりでおりまするけれども、今森崎君のおつしやつたように、更にこれをもう一段繰上げるということは、只今のところ考えておりません。但しその代りに、不日、今おつしやつた給與法改訂法案を出しまして、できるだけ早く給與ベース改訂を行いたい。こういうふうに思つておりまして、そのほうを今急いでおります。  次に給與改訂につきましては、すでに予算案を提出しておりますので御覽下すつたと思いまするが、大体一千五百円程度の増額をいたし、一方六十二円程度になるようにいたしております。(「ならんですよ」と呼ぶ者あり)そこで、人事院勧告は無論承知しておりまするし、でき得る限りこれを尊重するつもりでやつて参りましたけれども、公務員給與と申しますものは、普通の民間の給與と違いましてその絶対額が非常に多いので、高いのでありまして、従つてこれを増額することは国の財政経済にも大きな影響があるのでありまして、現今の予算状況から見まして千五百円程度ができ得る最大であると考えまして、この趣旨で今給與法を作成しております。  なお、この奬励手当につきましては、先ほど人事院勧告について現業官庁に対して成績に応じて奬励手当制度を設けるようにということがあります。併し政府としては、現業官庁にこの制度を認める場合には、非現業官庁にも同樣の趣旨給與を認める必要があるのではないかと思つておりまするし、又仮に奬励手当等支給するということにつきまして、その支給範囲とか支給方法とか、或いは基準給與とかいう点につきまして、まだいろいろ検討する必要があると認めております。今回はこの勧告趣旨は一応保留いたしまして、なお十分に検討するつもりでおりますので、さよう御承知を願いたいと思います。(拍手)      ——————————    〔重盛壽治発言許可を求む〕
  11. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 重盛壽治君。
  12. 重盛壽治

    重盛壽治君 私はこの際、行政整理に関する緊急質問動議を提出いたします。
  13. 杉山昌作

    杉山昌作君 私は只今動議に賛成いたします。
  14. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 重盛君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 三木治朗

    ○副議長三木治朗君) 御異議ないと認めます。よつてこれより発言を許します。重盛壽治君。    〔重盛壽治登壇拍手
  16. 重盛壽治

    重盛壽治君 私は社会党を代表して、行政整理の一環として論議されつつあります定員法に関して緊急質問をいたします。  国家財政の均衡を図り、減税をやるのに、労働者の首切りによつて財源を求むるがごとき方法は、すでに過去の政治法則であります。而も戰前のごとく胃腸病患者や肺結核患者を続出せしめたる時代と、労働條件の異なつて来ておることをお忘れになつておるようであります。常に法律を振り廻す政府諸公が、労働法規だけ無視して、一握りの退職金さえ出せば解決付くものだというような、勤労階級をして奴隷扱いをなすがごときことは、断じておやめになつてもらわなければなりません。(「その通りだ」と呼ぶ者あり、拍手政府は常に講和調印ができれば国民生活を安定せしめると言い、民主主義日本確立を目標として日本の国民総力結集による協力を求めており、国民も又講和條約が調印されれば生活が安定し、みずからの與えられたる職務に忠実に努力し、民族全体がなごやかな気分で日本の再建に当るのだという希望を持つておるのではないかと思うのであります。然るに政府は條約の批准のための臨時国会で、国民の大多数が反対しておる米麦統制撤廃を強行しようとなし、又団体等規正法を作る用意をしたり、或いは労働組合法の改惡をしなければならないというようなことは、およそ時代逆行であり、何のためにこのようなことをしなければならぬか了解に苦しむものであります。特に社会保障制度或いは失業対策も不完全、有名無実であり、機構改革も完成せざる段階において、定員法だけを作り、首切りをやり、農林省関係二万六千七百六十五名を初め、総計十三万五千三百四十六名を整理し、勤労階級を不安動搖せしめるがごときことは、今日の日本再建の原動力たる勤労意欲を抹殺し、あらゆる産業を麻痺せしめるところの恐るべき政策であります。そこで、この際少しは無理があつても現状を維持することが、国民に心理的惡影響を及ぼさず、特に目前日本の再建の方途は農、漁業、工業等を初め、あらゆる産業発展に待たねばならんとするならば、これらに従事するすべての人々の指導監督に当る官公吏に対して、喜んで協力できる体制を樹立することこそが、政府の任務であり国家再建の基礎であろうと考えるものであります。従つて現在の機構を机上拙速主義によつて改革することなく、講和推進との関連による十分なる研究と国民の総意を聞いて事を処理すべきであると思うが、政府は飽くまで定員法を強行する意思であるかどうかをお伺いいたしたい。先般千葉議員の質問に対して明確の答弁がなされておらなかつたが、政府が機械的な天引人員整理をするので、各省各庁では閉口しており、止むなく数字を合せるための表面整理はやるが、実際にはなくてならぬ人員であり、特に特殊技能者等は絶対に減員できないのを無理にやるために、一方で整理をやりながら一方では直ちに臨時採用をしなければならぬ、これに該当する人件費がないので、事業費や物件費をこれに充てるという、かような結果は必然的に能率の低下を来たし、特に事業庁におきましてはお付合い整理をやる、このことのために事業上に一大支障を来たして来るのであるが、政府はこの点どのように考えておられるか。御答弁をお伺いしたい。  次に教職員の一律整理も同断であります。六三制を実施する最低線さえも維持されておらないのに、お付合いで五%を整理するということは、みずから六三制を否定することであります。(「そうだそうだ」と呼ぶ者あり)かくのごとく政府の無謀なる教員整理によつて最も迷惑をこうむるのは一体誰か。教員であると同時に日本の将来を双肩に担うところの子供たちであることを銘記せなければならんのであります。(拍手)去る十六日、組合との交渉に、岡野大臣は、金がないから首を切ると言つたそうであります。而も教職員を芸者扱いにして、この面倒を見るのには金が要る、この金は捻出するか節約することだが、捻出することができないから首を切るのだと放言したそうであるが、このような考え方であるとするならば、教育問題は一体どうなるのかお聞きしたいのであります。(「その通りその通り」と呼ぶ者あり、拍手)特に中央で示された五%の数字は窮迫した地方財政によい口実を與えます。教職員の多量の出血を見、再び一学級六十人、七十人を詰め込むところの鮨詰め教育が断行され、六三制を破壞に追い込むことになると思うが、関係大臣は何と考えておるか。答弁をお聞きしたい。(拍手)  次に食糧庁関係に移りますが、定員法に関連してお聞きしておきたいことは、第一に、政府は米麦統制撤廃に対して如何なる成算を持つておるのか。第二に、政府は米麦統制撤廃法案国会に上程して実施する予定であるか、それとも政令で出す考え方であるのか。第三に、政府はドツジ氏の来られたことによつて米麦統制撤廃の既定方針を変更するかどうか。この三点をお聞きしたい。今日、米麦統制の撤廃が決定せざるにもかかわらず、食糧管理者を六〇%、検査官を五〇%の大量首切りをやろうという乱暴なことが発表されておるが、かくのごとき無謀なことは明らかに政府の行き過ぎであると断ぜざるを得ないのであります。仮に統制が撤廃されたとしても、現在一人三役を勤めて漸く管理しておるところの人員を、半数以下にしてやつて行けるとお考えになつておるのかどうか。又明確に統制撤廃の原則に立つて首切りを主張しておきながら、改正定員法案の附則のほうに、統制が撤廃されなければ七千九百六十一名は政令によつて増員できると示されておるが、行政機関の定員は法律にて定められるべきものであつて、政令によることは国会の審議権を無視しておるものと考えるが、この点、政府は何と考えておられるか。明確なる御答弁をお伺いする。又統制撤廃を理由に人員整理をしようとするとき、できない場合の附則を附するということは趣旨が一貫しないと思う。この場合、検査や統計は首の切りつ放しにするつもりかどうか。はつきりと説明をしてもらいたい。更に検査であるが、検査業務は農産物検査法の制定の趣旨より見ても、統制とは別に考えなければならず、統制が撤廃されても農産物検査法が改正されない限り、米麦はすべて強制検査であり、検査数量には変りなく、自由になることにより検査も複雑化して来る。商取引には権威ある検査がなされなければならず、首切り等とは全く反対に増員しなければならぬであろうと考えるが、政府は何と考えておるか承わりたい。次に統計調査の関係であるが、これも今日我が国重要産業にすべて関係を持つものであつて、ただに食糧統計のみでなく農業計画、林業、漁業、殊に従来の漁獲高等の数字はかなり誤算されておつたと聞いておる。被害発生等にも、食糧増産に対しても、はつきりした統計によらなければすべての政策断行に困難であり、これらの人々を中央で整理したとしても、地方ではすぐに採用しなければならん。国家経済においては何ら変らないのであるから、この面の人員整理等は断じてなすべきでないと考えるが、政府の答弁を求めます。更に又現在日本の再建に重要なものとして、林野、畜産、水産、農地、農政、輸出、又輸出の根幹をなすところの蚕糸行政等は、天引整理は絶対にやめなければならんと考えるが、関係大臣の御答弁をお願いします。  次に、地方平衡交付金の増額を図ることなく、地方自治体を拘束するがごとき地方自治体の機構の改革並びに人員整理等、新聞に報道せられたのであるが、この点に対して、一、二質問いたします。地方自治体の行政機構の改革、事務整理縮小並びに人員整理案の具体的進捗状況は如何になつておるか。又昨日新聞に発表されたる地方行政簡素化本部案が事実であるかどうか、関係大臣にお伺いいたしたい。更に先般地方自治庁より各都道府県宛通牒した基準職員数算定方法についてお伺いをしたい。この法律は、地方の特殊性、自主性を全く無視し、一律整理の公算が大になると思うが、この点の見解をお聞きしたい。なお、基準職員数算定方法は、人口、面積、基準財政需要、予算定員をフアクターとし、補正計数による補正を行なつておるが、真に基準職員数を算定しようとするならば、右算定方法は不十分である。産業経済の状況、交通の便否等を十分に考えねばならないにもかかわらず、ただ單に人口、面積及び基準財政需要額を以て職員数を算定することは、地方の実情が全く無視されたものであると言わなければなりません。この基準職員数は現在の職員総数を再配分しようとするもので、これは一応、人口、面積等の簡單な数字で機械的に各府県のでこぼこをならし、一律整理の準備をなすものであり、なお、標準団体の想定が平均数以下のところにおかれると考えるが、この点はどうなつておるのかお伺いをしたい。  最後に、地方行政簡素化本部において、昨日新聞紙上に発表され、地方公務員十二万を整理すると報道されておるが、若しあの発表されたる数字が事実とすれば、地方の実情を全く知らざるものと言わざるを得ません。その一例は、教職員は中央発表が五%であり、地方行政簡素化本部案が一〇%であり、いずれを中心となすのか。この一点を以てしても、如何に今回の定員法が粗雑極まるものであるかを指摘しなければなりません。(拍手)加うるに、政府勧告する権限を與え、地方自治体首長よりは、それに基く実施計画を提出する義務を課するがごとき法律は、地方自治の侵害であると思うが、これに対する見解をお伺いしたい。  終りに私は、首切りをして失業者を出すよりは、賃金の引上げをして生活の安定を図り、全勤労階級の協力を求むることこそが、日本再建の根本方針であろうと存じますので、この際、定員法を今国会に提出することを延期せられんことを希望し、各項目に亘つて関係大臣の詳細なる御答弁を求めて、私の質問を終ります。(拍手)    〔国務大臣橋本龍伍君登壇拍手
  17. 橋本龍伍

    ○国務大臣(橋本龍伍君) 只今の御質問にお答えをいたします。  政府は定員法の実施を是非やるつもりであるかというお話でございましたが、是非やるつもりでございまして、国会の御賛成を得て速かに実施をいたしたいと考えております。いろいろ御議論はございまするし、御意見はいろいろおありであろうと思いますが、今日、日本が独立後の国の財政経済を運営する上におきまして、昭和六年に戰争気がまえに入つて以来ずつと引続いて膨脹して参つたこの行政機構、あの平和時代の昭和六年に五十数方であつた公務員の数が今日百五十二万にもなつておるということは、その間におきまするいろいろな事情の変化を考えましても、今日、日本でこの行政組織の中に節約の余地が一つもないということは言い切れないということを、はつきり示すものであります。今日におきましては、むしろ日本が行政整理をやるべきであるということは、私はもう国民の常識であり、(「その通り」と呼ぶ者あり)国民の大多数が要望するところであることを確信をいたすものであります。そうしまして、この整理の方法についてでありますが、天引整理はいたしておりません。この案につきましては、先般も繰返し御説明を申上げましたが、政令諮問に関する委員会で基礎案を作られまして、それを元にして更に検討をいたしたものであります。この基礎案におきましては、十八、九万の整理をすることになつておりましたが、その後いろいろ検討いたしました結果、今日提案をいたしておるものにまとめた次第でございます。基本は飽くまでも政府の全体の仕事を細かに分けまして、一項目ずつ事務の繁閑を見て整理をいたしたものでございます。天引的に何割ということは一つもいたしておりません。非常に細かく違つておるのであります。先ほどお話がありました臨時人員でごまかすというようなことは、あつてはならないことでありまして、この定員法を作りましてから後におきまして、さような抜け道をとらないように十分に監督をいたします。勿論、極く特別な場合に、常勤でたくさんの人は一年中は要らないけれども、或る時期に人が要るというときには、臨時職員を探ることは必要でありまして、これは予算の上で必要なものを組むつもりであります。常動的に臨時の職員を使うというようなやり方は非常にいけないことであります。十分に監督をするつもりであります。二十四年のあの整理の際におきましても約二十五万八千の整理をいたしたわけでありまするが、さような拔け穴をやつているものは極く僅かであります。私も若干そういう例を知つておりますけれども、二十五万八千の整理が今の拔け穴によつて全部駄目になつておるという事実は全くございません。なお事業官庁の点につき御指摘がございましたが、これも仕事の繁閑を見まして、能率化の点でことまでは行けるという数字をここにとつたものであります。  なお、米麦統制撤廃をするかとか、その方法をどうするかというふうな実際問題に関しましては、これは所管の大臣から答弁をされるものと存じます。政府は主食の統制撤廃を行うという方針を以て補正予算にもその一部を実現し、又定員法の改正をお願いいたしておる次第でございます。ただ具体的な時期等について、若干きまつておらないところがございまするので、あの附則を付して提案をいたした次第であります。  なお食糧管理の人員、統計調査の人員の使い方等についての御質問がございましたが、これは所管の大臣と十分打合せの結果、決定した数字でございまして、これも所管大臣のほうから実施方法を説明するのが適当であろうと考えておるのであります。  それから蚕糸、水産等に関して整理をするなというようなお話がございましたが、これは今日の行政の事務をずつと検討いたしました結果、こういう方面につきましても能率化の余地は十分あると認めまして、それぞれの項目に応じて適当な人員の整理を計上いたしたものであります。(拍手)    〔国務大臣岡野清豪君登壇拍手
  18. 岡野清豪

    ○国務大臣(岡野清豪君) お答えを申上げます。  行政整理の根本方針につきましては、只今橋本行政管理庁長官が申しました通り政府方針でやつております。地方行政簡素化本部は九月の二十六日に第一回の会合をいたしまして、あと二十一回ほど各省と個別に事務の整理について研究をいたしております。併しながらその事務の整理は広汎多岐に亘つておりますので、なかなか成案が得られないので、只今これを一応行政簡素化本部におきまして各省全体を均一に見ならしまして、事務の整理を均衡のとれたものにしたいと考えております。  人員の整理につきましては、私は事務の整理ということを主眼といたしておりまして、副作用として人員の縮減が出て来ることは当然でございますから、これもやつて行くつもりでございます。但し只今お尋ねのような新聞紙に出ましたことは、これは全く我々が見当を付けております点と方法大分つておりますので、あれは新聞社のほうでいろいろ探索をして、そうして何か推定をしたものと私は想像しております。私がここで申上げたいことは、あれは全く我々の成案とは違つております。私の成案はまだできておりませんということをはつきり申上げます。(「こしらえる必要なし」と呼ぶ者あり)  それから、一体、この首切りを地方に対して命令するかどうか、こういうようなお尋ねでございますが、地方自治の建前上、我々は地方の自治を尊重いたしまして、決して命令は出しません。併しながら中央地方の財政が非常に窮迫しておるということは、もう皆樣私以上に御存じのはずであります。でございますから、中央地方共に財政の相当の窮屈さから逃れる方法を考えなければならぬ。そのためには、我々が事務を簡素化して、そうして財政支出を図つて行きたい、こういう方法から進んでおるわけであります。  それから只今平衡交付金の問題にもお触れになりまして、いろいろと不公平な点、不公正な点があるようなお話でございましたが、これは御承知でもございましようが、平衡交付金法は昨年実施されたばかりでございまして、十分我々は地方財政委員会を督励いたしまして、公正妥当なる配分の方法を講ずるように努力をさして来たのでございますが、出発早々でございまして、なかなか理想的には行つていないことは私は事実だろうと思います。併しながら、これは日に日に、月に月に、いろいろな地方の実情がわかつて参りますに従いまして、地方財政委員会の規則を改変いたしまして、実情に適応するような配分方法をしておりますから、若し皆樣がたのお手許におきまして特殊の地方の実情をよく把握なさいまして、これは不公平じやないかというようなことがございましたら、どうか即刻忌憚なくお申し付け下さいまして、我々はそれに対しまして十分な処置をいたしたいと存じております。  地方平衡交付金の配分の規則は、実は法律でやらなくちやならんことになつておりますけれども、法律にいたしますのには自信がなかつたというわけで、今年度もやはり規則で自由自在に当意即妙に変えられるような態勢で、只今まで(「嘘だ、反対されるのが当然だ」と呼ぶ者あり)規則でやつておりまして、いずれ来年度からは法律にいたしたいと思います。その法律案を今我々は研究中でございますから、成案ができましたら皆樣がたの御審議をお願いいたしたいと存じております。  私のお答えはこれにて終ります。(拍手)    〔副議長退席、議長着席〕
  19. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 内閣総理大臣の答弁は、他日に留保せられました。(「文部大臣どうした」と呼ぶ者あり)農林大臣及び文部大臣はあらかじめ答弁の御要求がありませんでしたので出席いたしておりませんが、この答弁も後日に留保せられました。      ——————————
  20. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 日程第一、診療所における同一患者の收容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律案衆議院提出)を議題といたします。  先ず委員長の報告を求めます。厚生委員長梅津錦一君。    〔梅津錦一君登壇拍手
  21. 梅津錦一

    ○梅津錦一君 只今議題となりました診療所における同一患者の收容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律案について、厚生委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。  先ず、本法案の内容を申上げますと、医療法第十三條におきましては、治療上四十八時間以上を要する傷病者は病院に收容することを建前とし、診療所の管理者は原則として同一の患者を四十八時間を超えて收容してはならないこととしておるのであります。ただ医療法の附則第七十九條第四項において、医療法施行の際に存在していた診療所については、医療法施行の日から三年間は第十三條の規定によらないことができる旨規定されておりますが、昭和二十六年十月二十六日を以てこの三カ年の猶予期間が終了するのであります。然るに医療機関、殊に病院の普及状況は、終戰後の苦しい国民経済の下では、まだ十分に復旧整備されるに至らないばかりでなく、今後も急速に改善することは困難な実情であります。従いまして今日直ちに第十三條を適用すれば、診療上著しい支障を来たす慮れがありますので、診療所における患者の收容時間制限に関する医療法の規定の特例を設け、診療所の管理者は、この法律施行の日から三年間は医療法第十三條の規定によらないことができることとしたのであります。併しながら診療所の管理者は、診療上止むを得ない事情がある場合を除いては、同一の患者を四十八時間を超えて收容しないように努めなければならないことといたしております。なお、本特例により不要となつた條文を削除することとした次第であります。以上が本法律案の大要であります。  本委員会におきましては、十月三十一日及び十一月五日の二日間に亘り愼重に審議いたしたのでありますが、その間における委員会の質疑応答の主なるものを御紹介申上げますと、谷口委員より、本法案において、診療上止むを得ない事情のある場合には例外規定があるが、如何なる場合を指すかとの質問に対し、提案者より、これは含みのある言葉であつて、例えば地方に病院のない所、患者が重症の場合、又は患者が特にそこで診療を受けたいと希望した場合、或いはその患者の家族が希望した場合等を含むものであるとの答弁がありました。又この法律は、公布の日から施行するとあるが、昭和二十六年十月二十六日で期限がなくなるので、昭和二十六年十月二十七日から実施すると、施行期日を明らかに入れてはどうかとの質問に対しまして、昭和二十六年十月二十七日と明らかにすればいいのであるが、法律を遡つて実施することは困難であるので、公布されるまでの間の空白については行政措置を以て支障のないよう善処するとの答弁がありました。以上のような質疑応答がありましたが、詳細は速記録によつて御覽頂きたいと存じます。  五日の委員会におきましては質疑を打切り、討論を省略して、採決に入りましたところ、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手
  22. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  23. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  24. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) この際、日程第二、昭和二十四年度国有財産増減及び現在額総計算書、日程第三、昭和二十四年度国有財産無償貸付状況計算書、以上両件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。決算委員会理事仁田竹一君。    〔仁田竹一君登壇拍手
  26. 仁田竹一

    ○仁田竹一君 只今議題となりました昭和二十四年度国有財産増減及び現在額総計算書並びに昭和二十四年度国有財産無償貸付状況計算書に関する決算委員会の審議の経過並びに結果につきまして御報告申上げます。  先ず本件の内容の概要を申上げますると、昭和二十四年度におきましては、一般会計、特別会計を通じて国有財産の増加いたしました額は二千五十五億余万円、減少しました額は七百八十四億円であります。差引純増加額は一千二百七十一億余万円となつております。年度末即ち昭和二十五年三月三十一日現在の国有財産は、総額二千五百二十七億余万円でありまして、その内訳は、行政財産が六百四十億余万円、普通財産が一千八百八十七億余万円となつております。行政財産を更に分類いたしますると、公用財産が百八十一億余万円、公共福祉用財産が一億余万円、皇室用財産が一億余万円、企業用財産が四百五十五億余万円となつております。  次に国有財産を無償で貸付けせるものは、一般会計、特別会計を通じまして、昭和二十四年度における増加額は二千四百余万円、減少額は六百余万円、差引純増加額は一千八百余万円でありまして、年度末の現在額は三千余万円となつております。  決算委員会におきましては、右二件につきまして政府報告を聴取いたしました上、愼重審議いたしました。質疑応答の主なるものを申上げますると、昭和二十四年度中における国有財産増加額の主要部分を占めまする政府の出資千三百三十八億余万円の内容如何との質問に対しまして、これは政府関係機関に対する出資でありましてその主なるものは、復興金融金庫に対する九百二十四億余万円、船舶公団に対する五十四億余万円、專売公社に対する二百三十二億余万円、国有鉄道に対する四十九億余万円等であるとの答弁がありました。次に公共福祉用財産及び皇室用財産の増減の内容について説明を求めましたのに対しましては、公共福祉用財産といたしましては、皇居前広場、新宿御苑、京都御苑等を繰入れたのが増加の主なるものであります。又皇室用財産の増加は少額でありまするが、主として建物の増築、新築等によるものであるとの答弁がありました。次に旧軍用財産のうち民間企業等に一時使用の認可を與えたものがあるが、これらの財産はこの国有財産総計算書においてはどのように処理されておるかとの質問に対しましては、これらはすべてこの計算書に計上されているが、一時使用であるので特に貸付としては表示していないとの答弁がありました。その他にも二、三の質問応答がありました結果、国有財産の管理処分等に関し処理の適正でない点につきましては別途昭和二十四年度決算審査においてこれを調査することにいたしまして、この二件の計算書はこれは承認することに異議がないと議決いたされたのでございます。  右御報告申上げます。(拍手
  27. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより両件の採決をいたします。両件は委員長報告通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  28. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて両件は委員長報告通り議決せられました。      ——————————
  29. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) この際、日程第四より第百六十四までの請願及び日程第百六十五の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。人事委員長吉田法晴君。    〔吉田法晴君登壇拍手
  31. 吉田法晴

    ○吉田法晴君 只今議題となりました地域給に関する請願百六十四件及び新恩給法制定に関する請願十三件並びに陳情一件に関しまして、人事委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。  先ず地域給に関する請願百六十四件についてでありますが、これらの請願は、それぞれの府県及び市町村における物価の実情その他の特殊事情から、現行支給割合を引上げ又は維持し、又は新たに指定されたいとの要望をその主なる内容とするものでありますが、全国的に広範囲に亘り非常に熱心に提出せられている実情であります。本委員会におきましては、支給地域区分に関してはでき得る限り正確な結論を導くためにも、当該地方の要望を愼重審議いたしているものでありますが、請願趣旨、要望も一応妥当と認められるものであり、又先に人事院の意見の申出もありましたが、この際、速かに政府をして十分再検討せしめ、所要の措置をとらしめる必要があるものと認め、これを議院の会議に付し、内閣に送付することを要するものと決定いたしました。  次に新恩給法制定に関する請願十三件についてでありますが、その主なる趣旨とするところは、恩給受給者の生活を擁護すると共に、現職公務員をしてその職務に專念せしむるため、人事院は国家公務員法第百八條の規定により、成るべく速かに恩給制度に関して研究を行い、その成果を国会及び内閣に提出しなければならないことになつており、新らしい法律が早急に制定されなければならない。これが速かに制定されないことは、現職員並びに退職公務員に與える精神的、経済的影響が非常に大きいので、民主的な新恩給法を速かに制定せられたいとの請願でありまして、本委員会は、今後本件の法制化に当り、これらの趣旨、要望を重んずると共に、本件を深く検討することとし、又速かに政府をして十分研究の上、所要の措置をとらしめることが必要であると認め、これを議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。  次に陳情第五十三号は教職員の給與改訂促進に関する陳情でありまして、現下の教職員の生活は、その嵩高なる職業的地位に反比例して最低生活を強いられているから、これら教職員の生活向上のため給與ベース改訂を促進せられたいということをその主なる内容とするものであります。この陳情の願意につきましても、本委員会において妥当であることを認め、政府をして積極的に研究せしめ、所要の措置をとらしめる必要があるものと認めまして、これを議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。  以上御報告申上げます。(拍手
  32. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  33. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。  本日の議事日程はこれにて終了いたしました。次会の議事日程決定次第公報を以て御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時二十一分散会      —————————— ○本日の会議に付した事件  一、給料の繰上支給等に関する緊急質問  一、行政整理に関する緊急質問  一、日程第一 診療所における同一患者の收容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律案  一、日程第二 昭和二十四年度国有財産増減及び現在額総計算書  一、日程第三 昭和二十四年度国有財産無償貸付状況計算書  一、日程第四乃至百六十四の請願  一、日程第百六十五の陳情