運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1951-11-02 第12回国会 参議院 本会議 第13号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年十一月二日(金曜日) 午前十時十一分
開議
———
—————
—————
議事日程
第十二号
昭和
二十六年十一月二日 午前十時
開議
第一 未
復員者給與法等
の一部を
改正
する
法律案
(
長島銀藏
君外十八名
発議
)(
委員長報告
) 第二
日本国憲法
第
八條
の
規定
による
議決案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) ———
—————
—————
佐藤尚武
1
○
議長
(
佐藤尚武
君) 諸般の
報告
は朗読を省略いたします。
—————
・
—————
佐藤尚武
2
○
議長
(
佐藤尚武
君) これより本日の
会議
を開きます。
日程
第一、未
復員者給與法等
の一部を
改正
する
法律案
(
長島銀藏
君外十八名
発議
)を
議題
といたします。 先ず
委員長
の
報告
を求めます。
在外
同胞引揚問題に関する
特別委員長長島銀藏
君。 〔
長島銀藏
君
登壇
、
拍手
〕
長島銀藏
3
○
長島銀藏
君
只今議題
となりました未
復員者給與法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
委員会
における
審査
の
経過
並びに結果の
概要
について御
報告
申上げます。 未
復員者給與法
という
法律
は、
昭和
二十二年十月十五日、
法律
第百八十二号として、元の
陸海軍
に属しておりました
軍人軍属
で未
復員
中のものを
対象
とし、それに対する各種の
給與
を
規定
した
法律
でありまして、これまで前後七回の
改正
を経ているものであります。この
法律
で
規定
されておりまする
給與
の種類は、月額千円という未
復員者本人
の俸給のほか、
扶養親族
に対する
扶養手当
、
帰郷旅費
、
遺骨引取経費
、
遺骨埋葬経費
、それと
復員患者
に対する
療養
及び
障害
一時金であります。今回
復員患者
に対する
療養期間
を更に
延長
すると共に、
障害
一時金を増額し、
診療録
その他帳簿を検査し、
療養
を適正ならしめることが必要とな
つて参与
ました。これが本
改正案
が提出された
理由
であります。 先ず
療養
に関する
改正
について申上げます。この
療養
と申しまするものは、
昭和
二十三年十二月二十九日、
法律
第二百七十七号による
本法
の
改正
で附加された
規定
に従
つて
実施されるように
なつ
たものであります。即ち傷を受け、或いは病にかか
つて
引揚げ
て来た
復員患者
に対しまして、国はその
患者
が
復員
してから三カ年間、又は
昭和
二十三年十二月二十九日から計算して三カ年間、必要な
療養
を行い得ることに
なつ
ているのであります。この
規定
により
療養
を受けた件数を調査いたしましたところ、
昭和
二十四年一月以降五万一千余件に達しているのでありまして、現在もなお六千六百三十名の
復員患者
の
諸君
が
療養
を受けておる状態であります。然るにここに問題とな
つて参
りましたのは、只今申上げました現に
療養
中の
患者
六千六百三十各の八九・三%に当る五千九百二十人の
諸君
であります。これらの
諸君
は、
療養
の
條項
が未
復員者給與法
中に附加されました
昭和
二十三年十二月二十九日以前に
復員
しておられます
関係
上、
規定
によりますれば、本年十二月二十八日を以て
療養期間
が満了いたすのであります。而もこれら
療養期間満了予定
の
患者
の大
部分
を占めまするものは
結核性疾患
の
患者
、それに次いで
精神病者
、
外傷患者
その他と
なつ
ておりまして、今後なお若干
期間
の
療養
を必要とする者が大
部分
であります、これらの
患者諸君
から、この間の苦衷を訴える声は、
在外
同胞引揚問題に関する
特別委員
の
諸君
が、実にしばしば耳にされたところであり、又熱烈なる
陳情書
も
委員会
には文字通り山積いたしておるのであります。
特別委員会
におきましては、すでに第十一
国会
におきましてこの問題の
審議
を開始し、休会中も
継続審査
に付し、数回に
亘つて審議
を重ねましたほか、
国立病院等
につき、つぶさにその
実情等
も調査をいたしたのであります。
本国会
におきましても、引続き
審議
を継続し、又各方面との折衝もいたし、漸くにしてこの
改正案
を得たのであります。 本
改正法律案
によりますれば、
療養
の
期間
につき、
現行規定
による
療養期間満了
後も引続き更に三カ年
間療養
の必要があると認める者に対し国は
療養
を行い得ることといたしたのであります。それは他の
法律
との振合いも考え、又
実情
につき検討を加えましたる結果によるものでありまして、事実本年末から
療養期間
を更に三カ年
延長
いたしますれば、該当する大
部分
の
患者
は回復いたしまして、
社会復帰
を準備し得る
見込
であります。のみならず、これら
療養
中の
諸君
は、例外は勿論ありまするが、大
部分
は将来自費を以て
療養
を継続するほど経済的に恵まれてはいないのでありまして、
生活保護法
の適用を受ける等、ためにいろいろと心配を重ね、結局は従来
通り国費
による
療養
を行うことになろうと予想される点もありまするので、この際、
本法
を
改正
して、
療養期間
を
延長
し、大方の輿望に応えることが最も妥当なりとの結論に到達したのであります。この
療養期間
の
延長
のため必要といたしまする
経費
も二十六
年度
の当初
予算
五億一千六百万円の範囲内で賄えるのでありまして、本
年度
は別に
予算
の追加をいたさないでもいいという
実情
に
なつ
ておるのであります。 次に
障害
一時金の
改正
について申上げます。
障害
一時金と申しまするのは、只今申述べました国で行う
療養
を受けた
復員患者
が治癒したとき、又は治癒はしないが
療養期間
が満了したとき、身心に残
つて
いる
障害
の
程度
に応じ
患者
に支給する一時金のことでありまして、
現行
では
最低
八百円から最高一万九千円までと
なつ
ているのであります。元来この
金額
が定められましたいきさつを申しますると、指令によ
つて
、非
軍事的理由
に基因する同
程度
の
不具癈疾者
に與えられる
最低額
を超えてはならないとされましたために、
厚生年金保険法
中に
規定
してある
障害手当金
を採上げ、これと同率にその
定額
が定められているのであります。然るに
厚生年金保険法
の
障害手当金
は本年二月一日からすでに二倍に増額支給されておりまするのに対し、
障害
一時金は従前通り据置かれておりまするので、それと平行し、四月一日に遡
つて現行定額
を二倍として支給するよう
改正
をいたしたのであります。これに要しまする
経費
といたしましては、前に申述べましたる
療養期間
の
延長
が実現いたしましたる場合におきましては、その支給を受くべき
該当者
が著しく少数となりまする
関係
から、
障害
一時金の
定額
を二倍に増額しましても、
昭和
二十六
年度
当初
予算
一千百万円よりも遥かに少額の三百五十万円
程度
となる
見込
であります。
改正
の第三点は、未
復員者給與法
による
復員患者
の
診療
に当
つて
いる
病院等
につきまして、必要がある場合には
診療簿等
の検査を行い得るようにいたしたことでありまして、その目的とするところは
療養
の実施を更に適正ならしめんとするところにあるのであります。 なお、ここに一言附け加えたいことがあります。もとの
軍人軍属
という身分を持たなかつた
在外一般邦人
を
対象
とする特別未
帰還者給與法
という
法律
がありまするが、この
法律
では、いわゆる特別未
帰還者
に対し、未
復員者
に準じて諸
給與
を行うよう
規定
されてあります。従いまして、
只今議題
と
なつ
ておりますこの
改正法律案
が実施されれば、これはそのまま現在
療養
を続けている特別未
帰還者
に対しても適用されることになります。が、その
該当患者
は十七名であることを
報告
いたします。 以上が今回未
復員者給與法
の一部を
改正
せんといたしておりまする要点と、その
理由
の
概要
でありまするが、御承知のごとく、
戰傷病者
や
戰歿者遺族
に対する世人の
関心
は、只今非常に強くな
つて参
つて
おります。今、この案のごとく未
復員者給與法
が
改正
されまするならば、現在
療養
中の六千余名の
患者諸君
及びその家族、その
関係者
の安堵と
喜び
は申すに及ばず、
戰傷病者等
の問題に
関心
を持つ人々の
喜び
も察するに余りあるものがあると確信いたしておるのであります。 本
改正案
は、去る十月三十一日、
在外
同胞引揚問題に関する
特別委員会
の
委員
が
発議者
と
なつ
て提案されました
法律案
でありまして、即日
在外
同胞引揚問題に関する
特別委員会
に付託せられました次第であります。併し
委員会
としましては、本
法律案
につきましてはすでに
愼重審議済み
でありますので、
委員会
を開き更に
審査
いたしましたが、別段
発言
もなく、直ちに
採決
の結果、
全会一致
を以て可決すべきものと決定した次第であります。 以上簡單ながら御
報告
申上げます。(
拍手
)
佐藤尚武
4
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
佐藤尚武
5
○
議長
(
佐藤尚武
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
6
○
議長
(
佐藤尚武
君)
日程
第二、
日本国憲法
第
八條
の
規定
による
議決案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 先ず
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長河井
彌八君。 〔
河井
彌八君
登壇
、
拍手
〕
河井彌八
7
○
河井
彌八君
日本国憲法
第
八條
の
規定
による
議決案
の
内閣委員会
においての
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。
内閣委員会
は、本件につきまして
予備審査
と共に二回
委員会
を開いたのであります。そうして昨日の
委員会
におきまして、これを承認すべきものと
議決
いたしたのであります。この案の内容と
審議
の
経過
とを概略御
報告
申上げます。
憲法
第
八條
には「
皇室
に
財産
を讓り渡し、又は
皇室
が、
財産
を讓り受け、若しくは
賜與
することは、
国会
の
議決
に基かなければならない。」と
規定
せられております。この
規定
を執行するために、
皇室経済法
第二條の
規定
並びにこれを受けました同
法施行法
第三條及び第五條の
規定
が設けられておるのでありますが、これらの
規定
によりますと、
皇室
に属する同一のかたが、一年内になされる
賜與
の
総額
は、
天皇陛下
及び
内廷
にある
皇族
におきましては、それらのかたがたを通じまして百二十万円、その他の
皇族
におきましては十五万円に達した後は、その後の
期間
においてなされるものは、すべて
国会
の
議決
を要することに
なつ
ております。而して本
年度
におきましても、すでに二百五十万円までの額を
賜與
することができると
議決
されてあります。 本
議決案
の
提案理由
として
政府
の説明するところによりますと、去る五月十七日に
貞明皇后
が崩御せられましたので、
天皇陛下
及び秩父宮雍仁親王、
高松宮宣仁親王
、
三笠宮崇仁親王
、三殿下が
貞明皇后
から相続なされました御遺金を
救癩事業
の資に当てるために、この御
四方
から
賜與
されるのでありまして、この際、御
四方
が
昭和
二十七年三月末までの間において別に二百万円を賜興することができるように
国会
の
議決
を求めるというのであります。なお、この二百万円は、御
遺産
即ち動産、
有価証券
、
現金
、
総額
五百八十九万二千余円の中から、御
遺産
に課せられますところの
相続税等
を差引きまして、これは
現金
及び
有価証券
から出しまして、その残余の百九十七万六千五百余円というものに
内廷費
の中から
端数金額
を附け足しまして二百万円とするのであります。
内閣委員会
は二回
委員会
を開きまして、愼重に
審議
をいたしまして、次の
諸点
を明らかにいたしたのであります。その第一点は、現在の
癩病患者
の総数は概算一万五千人ぐらいあるということ、そうして現在これに対しまして病床が一万二千ベツドぐらいあるということであります。第二点は、
皇室
が
憲法
第
八條
の
議決
に基いてなされる
賜與
は、お見舞と御奨励ということに大別されるものでありまして、現在までに
賜與
せられた
金額
は、
昭和
二十四
年度
におきましては百二十三万円、二十五
年度
には二百七万余円、それから二十六
年度
には十月までの分が百九十一万円であるというのであります。これはすべて
内廷費
の中から支出されておるのであります。第三点といたしましては、今回この
議決案
によりまして
賜與
の予定されておりまする団体は
財団法人癩予防協会
であります。この
癩予防協会
は、特に
貞明皇后
が非常に御
関心
を持
つて
お盡しになられた尊い
事業
であります。そうして
昭和
五年十一月に御手許金十万円を御下賜せられましたので、それで、その時の
安達内務大臣
と
子爵澁沢榮
一氏とが
設立者
と
なつ
て、
昭和
六年の三月にこの
協会
が設立せられたものであります。この
協会
は今日は資力も乏しくなり、組織も十分でないという事実がありまするので、このたび、この
賜與
を
機会
といたしまして、厚生省と
民間有志
とが協議いたしまして、
民間
から二億円の資金を募
つて
、そうしてこの仕事を十分に実行するように、即ち
貞明皇后
の御遺志を一貫して徹底するように計画が立てられているということでありました。 これらの
諸点
を明らかにいたしまして、討論の段階に入りましたところが、竹下、三好両
委員
から、本
議決案
によるところの
賜與
は我が国の現状に照らして最も適切なことであると認め、又これを
機会
として、
貞明皇后
の思召に十分副い得るように、
癩予防事業
について
政府
が一層の努力をすることを要望するという意味の
賛成
の
発言
がありまして、
本案
を
採決
いたしましたところが、
全会一致
を以て可決すべきものと
議決
いたした次第であります。 これを以て
報告
を終ります。(
拍手
)
佐藤尚武
8
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
佐藤尚武
9
○
議長
(
佐藤尚武
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は
全会一致
を以て可決せられました。 本日の
議事日程
はこれにて終了いたしました。
次会
の
議事日程
は決定次第公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十三分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した事件 一、
日程
第一 未
復員者給與法等
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第二
日本国憲法
第
八條
の
規定
による
議決案