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1951-11-21 第12回国会 参議院 文部委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年十一月二十一日(水曜 日) 午後二時十分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
堀越
儀郎
君 理事
加納
金助
君
高田なほ子
君
若木
勝藏
君
木内キヤウ
君
委員
木村
守江
君
高良
とみ君
高橋
道男
君
山本
勇造
君
荒木正三郎
君
大野
幸一
君
堂森
芳夫
君
矢嶋
三義君
岩間
正男
君
衆議院議員
若林
義孝
君
浦口
鉄男
君
事務局側
常任委員会專門
員 石丸
敬次
君
常任委員会專門
員 竹内 敏夫君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
博物館法案
(
衆議院送付
) ○
文化財保護法
の一部を
改正
する
法律
案(
堀越儀郎
君外十九名
発議
)
—————————————
堀越儀郎
1
○
委員長
(
堀越儀郎
君) それではこれより本日の
会議
を開きます。これより
博物館法
が
付託
にな
つて
おりますので、その
提案理由
を
発議者
を代表して
衆議院議員若林
君の御
説明
を承るごとにいたします。
若林義孝
2
○
衆議院議員
(
若林義孝
君) このたび提出いたしました
博物館法案
について御
説明
申しあげます。
わが国
が、文化的な
国家
として健全な
発達
を図るためには、いろいろな方策が考えられましようが、
国民
の教養及び識見を
昂め
る
教育
の力が最も大きな原動力となることは今改めて申し上げるまでもありません。 併しながら、
わが国
においては往々にして
学校教育
を重視し
社会教育
の面に力をおよぼさなかつたうらみがあるのでありまして、
国民
の自主的な
教育活動
を促進する
環境
は、まことに貧弱を極めておるのであります。
学校
における
学習活動
と、実際
生活
における
自己教育活動
とは、当然、相ま
つて
行われるべきでありまして、かくしてこそ真の
教育
の
目的
が達成され
文化国家
の理想も実現できるものとであります。 戦後、
社会教育法
、
図書館法
が相次いで制定され、
公民館
、
図書館
が活溌な
社会教育活動
の
中心機関
として広く
国民
の
利用
に
公開
されておりますことは、御同慶に堪えません。しかし、一方において、
実物教育機関
としての
博物館
が、
社会教育法
に「別に
法律
をも
つて
定める」と
規定
されながら、現在何等の
保護助成
の道が講ぜられずにいたのでありまして、近時、
視聴覚教育
の
重要性
が痛感される
折柄
、誠に遺憾に思うのであります。特に、
わが国
においては、その
国がら
から貴重な
文化財
が豊富にあるにかかわらず、十分な
活用
が行われず
却つて文化財
を損耗しつつあつたと申しても
過言
ではないのでありまして、
視聴覚教育機関
としての
博物館
の
整備充実
を図ることはまさに緊急の要務であります。 ついては、この
博物館
の健全な
発展
を図るために、
大要次
のごとき
事項
を
規定
した
法律案
を提出したのであります。即ち、第一には、新しい
博物館
の
性格
を明かにしてその本来の
機能
を
確立
し、
博物館
が
教育委員会
の
所管
に属することを明確にしたことであります。 第二には、
博物館
の
職員制度
を
確立
し、
專門的職員
の
資格
及び
養成
の方法を定め、
博物館
の
職員組織
を明らかにしたことであります。 第三には、
博物館
の民主的な
運営
を促進するために
博物館協議会
を設け、土地の事情にそつた
博物館
のあり方を
規定
したことであります。 第四には、
公立博物館
に対する
国庫補助金交付
の
規定
を設け、その
維持運営
の
奨励的補助
を行うことにしたのであります。 第五には、
博物館資料
の
輸送料
についての
規定
を設け、特に
私立博物館
については、
固定資産税
、
市町村民税
、
入場税
の
課税
の免除を
規定
し、
私立博物館
の独自な
運営発展
を促進するようにしたことであります。 以上が、この
法律案
の
骨子
でありますが、なお細目に
亘つて
は
浦口委員
から御
説明
を聞いて頂くことにいたしますが、
博物館
の
主要性
にかんがみまして、十分に
審議
の上御
賛成
下さるようお願い申上げます。
浦口鉄男
3
○
衆議院議員
(
浦口鉄男
君) それでは次に先ず制定の
必要性
について申上げます。ここに提出いたしました
博物館法
の
提案理由
及びその
概要
について御
説明
申上げます。従来、
学校教育活動
に比して極めて貧弱であ
つた社会教育活動
は、今後益々拡充上助成されなければならないのでありますが、殊に、
社会教育施設
としての
公民館
、
図書館
、
博物館等
は、
社会教育
の場として誠に重要な
施設
と申さなければなりません。
公民館
及び
図書館
は、すでにそれぞれ
法律
的な根拠を得て活溌な
教育活動
を展開しているのでありますが、
博物館
につきましては、
社会教育法
に「別に
法律
をも
つて
定める」と
規定
されながら丁今日まで実現を見なかつたものであります。 近時、
視聴覚教育
の
重要性
が痛感され、
実物教育機関
としての
博物館
の
整備充実
が喫緊の問題となるに及んで、一層、速かに
博物館制度
の
確立
を期さなければならないものと考えるのであります。 第二に
博物館
の
現状
について申上げます。
わが国
で
博物館
と目されるものは、凡そ二〇〇
館余
でありまして、うち約一四〇館が
私立博物館
であります。しかしその数においても
施設
においても極めて貧弱でありまして、到底諸外国に及ぶべくもありません。古い
歴史
を持つ
わが国
においては、相当貴重な
資料
が豊富にあるにもかかわらず、
博物館
が割合
発達
しなかつた
理由
は、いろいろあると思われますが、最も大きな原因としては、明治以降これらの
施設
に対して国が何等
保護助成
の
施策
を講ぜず、現在に及ぶまで野放しの状態におかれていたことであります。特に、終戦後におきましては
公私立博物館
とも財政難のために経営困難となり、貴重な
資料
がいたずらにそこなわれ又は散決し、殊に、
私立博物館
にあ
つて
は、
固定資産税
の
課税
によ
つて博物館
の
維持
すら困難となり、更に
入場税
の
課税
によ
つて利用者
もおのずから限られるという始末で、既に閉館又は廃館するに至つたものもある
現状
であります。 又
博物館
の
種類
についてみましても、
わが国
には、その
国がら
から
歴史
、美術に関する
博物館
が多く、
科学
、
産業
に関する
博物館
が誠に少いのであります。
国民
の
科学的知識
の培養、
産業
の
改善
及び
振興等
についての
知識技術
の普及など、実際
生活
に即応する
実物教育資料
の
整備
と
活用
とは、
博物館
にと
つて
極めて重要なことなのでありますが、これらの点については、全くかえりみられていないと申しても
過言
でないのであります。 かようなわけで、
わが国
の
博物館
は全く不振を極め、
博物館
本来の
機能
を期待することは、到底望めなかつたのであります。 第三に
法案
の要旨を申上げます。 このような
博物館
の
現状
に立脚し、この
法案
は、
公私立博物館
について次のような
内容
を
規定
いたしまして、
博物館制度
の
確立
を図ろうとするものであります。 以下、各車にわた
つて
、その
概要
を御
説明
申上げたいと思います。 第一章 総則におきましては、 第一には、この
法律
の
目的
および
博物館
の
定義
を明示いたしました。すなわち、この
法律
の適用を受ける
博物館
の
設置主体
を、
地方公共団体
、
公益法人
および
宗教法人
に限定し、
博物館
の
運営管理
の
基礎
を
確立
すると同時に、特に、
わが国
において
発達
を見なかつた
科学
、
産業
に関する
博物館
をこの
定義
において明確にいたしたのであります。 第二は、
博物館
の
事業
を明らかにいたしました。従来、往々にして、
資料
の陳列を主とし、
博物館
の
研究活動
、
館外活動
又は
出版活動等
に積極的な
機能
が失われ勝ちでありましたので、
博物館
の動的な面を強調し、
関係機関
との立体的な
活動
を促進するよう、その本来の
機能
を
規定
したのであります。 第三は、
博物館
の
專門的職員
について、その
資格
と
養成
について
規定
し、
職員制度
の
確立
をはかろうといたしました。第四は
基準
を設定したことであります。即ち
博物館
の健全な
発達
を図るために
文部大臣
が、
設置
及び
運営
上望ましいと思われる
基準
を
教育委員会
に示すことにしたのであります。 次に、第二章におきましては、
博物館
の
登録制度
を
規定
いたしました。すなわち、
博物館
を
設置
しようとするときは、
設置者
は、その
任意申請
により、
都道府県
の
教育委員会
の審査を経て、
登録
を受けることにしたのでありますが、これは、
博物館
の持つ特異な
性格
によるものであります。
博物館
の
機能
は、
各種各様
の有益な
資料
によ
つて
基礎
づけられるものであり、又一その各
種類
にわたる
資料
が常に公共的に
活用
されることが大切なのであります。したが
つて
、
博物館
の基本的な
機能
を確保しようとする場合には、單に
設置主体
のみを限定することで、それが期待できるとは申し難いのでありまして、その
機能
の
基本的要件
が確保されなければ意味がないのであります。つまり、
博物館
の
設置
について、単にその
報告
とか、
届出
とかによ
つて
、この
法律
に
規定
する
機能
を持つ
博物館
が直ちに予想されることは申されないのでありましてここに、
博物館
の
公共的活動
の
基本的要件
を備えているかどうかを審査する必要が生じて来るのであります。かようにして、これらの
要件
を具備しているものが、
博物館
として
保護助成
されるということは、極めて妥当であり、望ましいことと考えるのであります。又
固定資産税
、
入場税
、
市町村民税
及び
博物館資料
の
輸送料
の減免をする
関係
上、脱税を
目的
として
設置
されるような
私立博物館
を排除するためにも、この
制度
を設ける必要を感じたわけであります。これは、
博物館
を拘束するということではなく、
博物館
の
特異性
から、その
機能
の
基礎
を確保し、積極的にその助長を図ろうとするためのものであります。 第三章におきましては、
公立博物館
の
設置運営
について必要な
規定
をいたしました。 第一は、
公立博物館
の
運営
を民主的にするために、館長の
諮問機関
として
博物館協議会
を置くことができることにしたのであります。 第二は、
公立博物館
が無料で
公開
されることを
原則
とすることを
規定
いたしました。 第三は、
公立博物館
に対して、
国庫
から
補助金
を
交付
するように
規定
いたしました。これは、
博物館
の
維持運営
について、その
精算額
に応じて奨励的に補助するものでありまして
公民館
、
図書館
の場合におけると同様に
規定
したものであります。 第四は、これらの
公立博物館
は、
教育委員会
の
所管
に属することを明示いたしました。 第四章は、
私立博物館
について
規定
いたしました。
私立博物館
は、その独自な
運営
によ
つてわが国
の
博物館事業
の面において、誠に大きな役割を占めて参つたのでありましてその業績は高く評価されなければなりません。 そこで
私立博物館
についてその
自主性
を尊重し、その特色をますます発揮できるように留意して必要な
規定
を設け将来の健全な
発展
を期待しているものであります。 なお、附則におきましては、現在
博物館
に勤務する
職員
について必要な
経過措置
を講ずるとともに、
地方税法
の一部
改正
を
規定
いたしたのであります。 最後に、この
法律
に
規定
する
博物館
は、いかなる特典を得られるかと申しますと、要約すれば次の
通り
であります。 一、
公立博物館
にあ
つて
は、
補助金
の
交付
を受けられること及び
入場税
が
免税
になること。 二、
私立博物館
にあ
つて
は、
固定資産税
、
市町村民税
及び
入場税
が
免税
になること。 三、
公私立博物館資料
の運賃および料金について割引がなされること。 以上が、この
法律案
の主な
内容
でありますが、
博物館
の
重要性
にかんがみまして、その健全な
発達
を図るために十分御
審議
頂きまして速かにこの
法案
が成立いたしますよう特にお願い申上げるものであります。
堀越儀郎
4
○
委員長
(
堀越儀郎
君) それでは本
法案
に対する
質疑
は次回に譲りまして、第二の
法案
を上挺することにいたします。ちよつと
速記
をとめで不さい。 午後二時二十五分
速記中止
—————
・
—————
午後三時十分
速記開始
堀越儀郎
5
○
委員長
(
堀越儀郎
君) それでは
速記
を始めで下さい。 本
委員会
に
付託
になりました
堀越儀郎
君ほか十九名
発議
の
文化財保護法
の一部を
改正
する
法律案
を上提いたします。先ず
発議者
を代表して
高橋道男
君から
提案理由
の御
説明
を承ることにいたします。
高橋道男
6
○
高橋道男
君 ただ今議題となりました
文化財保護法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申上げます。 第七回国会において成立し、昨年五月三十日に公布施行せられました
文化財保護法
によ
つて
、我が国の
文化財保護行政
は、今や、新たな軌道に乗ろうとしているところであります。
従つて
、この
法律
の
充実改善
について
根本的検討
を加えることは、今
暫らく運営
を経た後に譲るべきものと存じますが、従来からその必要を痛感されていました
京都国立博物館
及び
奈良文化財研究所新設
の機運が熟しましたことと、今日までの同法の
実施状況
に照して若干の
規定整備
を加える必要も認められますので、これらの小範囲の
改正
をいたそうとするのが、この
改正案
の趣旨であります。 次に本案により
改正
いたそうとする主な
事項
について御
説明
申上げます。
改正
の第一点は、
京都国立博物館
及び
奈良文化財研究所
の
新設
であります、御承知の
通り
、
奈良
、
京都
を
中心
とする
関西地方
は、質的に最も貴重な
文化財
が数的にも最も多く
保存
されている
地方
であります。
従つて
、この
地方
に適当な
公開施設
を設けますなら
文化財
の出品を行いますのに便利であり、充実した企画に基く
公開
を実施することができますし、その
文化財
の
保存
され来
つた地方
の
歴史
的、
自然的環境風土
の中においてこれを鑑賞することが一層深い感銘を與えることとなり、
わが国文化財
の内外における
認識理解
を深めるのに寄與すること少なからぬものがあろうと存じます。又この
地方
に適当な
研究機関
を設けますことも、その豊富な
研究対象
が手近にありますので、その
研究
を行う上において大きな利便がありますことは申すまでもなく、また
文化財所有者
の求めに応じて速やかにその
保存
に関する適切な
指導助言
を與えることもできる等、
文化財研究
の
充実向上
及び
文化財保存
の徹底に大いに貢献し得るものと期待されます。この観点に立ちまして、現在の
京都市立博物館
を讓り受け、これを充実改良いたしまして
京都国立博物館
を設けると共に、新たに
奈良文化財研究所
を
新設
し、現在東
京都
にある
国立博物館
及び
文化財研究所
と東西相対応して
文化財
の
公開
及び
研究
の中核といたしますことは、
文化財保護行政
の
目的達成
上最も適切な
施策
であろうと存ずる次第であります。なお、この二つの
機関
の
設置
は、予算の
関係
上
昭和
二十七年四月一日から実施することといたしておるのであります。
改正
の第二点は、
国宝
その他の
重要文化財
の
所在
の
変更
について、現在
事後
の
届出
を要することとな
つて
おりますものを、
事前
の
届出
を要することといたそうとするものであります。
国宝
その他の
重要文化財
の
所在
の
変更
に当りましては、その
移動
の際における
文化財
の
き損防止
上必要な
指導
、
移動先
の
環境
に応ずる
管理
上必要な指示を
事前
に行うことが
文化財
の
保存
上適当な場合があり、
事後
の
届出
のみでは、
保護
の万全を期し得ない憾みがありますので、
原則
として
文化財
の
所在
の
変更
につきましては、
所在
を
変更
しようとする日の二十日前までに
事前
の
届出
を要することといたそうと存ずるのであります。
改正
の第三点は、
都道府県
の
教育委員会
に関する
規定
を
整備
いたそうとするものであります。即ち
史跡名勝天然記念物
の
現状変更
に関する
文化財保護委員会
の許可の
権限
を
都道府県
の
教育委員会
に委任し得る道を開き、また
都道府県
の
教育委員会
は、
当該都道府県
の区域内に存する
文化財
の
保存
及び
活用
に関し、
委員会
に対し
意見具申
を行なうことができることとし、
文化財保護行政
に関する
都道府県教育委員会
の
権限
と責任を
拡め
ることといたしますると共に、この
教育委員会
に
專門的
、
技術的補助機関
として
文化財專門委員
を置くことができる旨の
規定
を設けることといたした次第であります。 以上のほか
国宝
又は
重要文化財
の国に対する
優先的売渡申出
に対する国の
買取通知期間
を二十日から三十日に延長し、
文化財保護委員会附置
の「
研究所
」の名称を「
文化財研究所
」と改めるとともに、
重要文化財
の
修理等
につき国から
補助金
、
負担金
を受けた者又はその
相続人等
がその
重要文化財
を有償で譲り渡す場合に国に返納すべき
納付金
に関する
規定
、
文化財保護委員会事務局各部
の
所掌事務
に関する
規定
及び
国有財産法
との
調整規定
その他二三の点について若干の
事務的整備
を行なうことといたしました。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
骨子
でございます。何とぞ、十分御
審議
の
上速
かに御
賛成
あらんことをお願いいたします。
堀越儀郎
7
○
委員長
(
堀越儀郎
君)
提案理由
を承りましたが何か御
意見
のあるかたは御発言願います。
加納金助
8
○
加納金助
君
動議
を提出いたします。本
法案
は我々
文部委員全員
の
発議
でありますから
質疑
及び
討論
を省略いたしまして、直ちに表決せられんことの
動議
を提出いたします。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
堀越儀郎
9
○
委員長
(
堀越儀郎
君)
只今加納
君の御
提案
のように、本
法案
は
全員
の
提案
でございますから
質疑
及び
討論
を省略して直ちに
採決
に入りたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀越儀郎
10
○
委員長
(
堀越儀郎
君) それでは
採決
をいたします。
文化財保護法
の一部を
改正
する
法律案
を上提いたします。本
法案
を原案
通り
可決することに
賛成
のかたの御
起立
を願います。 〔
賛成者起立
〕
堀越儀郎
11
○
委員長
(
堀越儀郎
君)
全会一致
でございます。よ
つて
本
法案
は原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 なお本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
は、本
院規則
第百四條によ
つて
あらかじめ多数
意見者
の承認を経なければならないことにな
つて
おりますが、これは
委員長
において本
法案
の
内容
、本
委員会
における
審議
の
経過
、及び
採決
の結果を
報告
することにいたして御承認願うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀越儀郎
12
○
委員長
(
堀越儀郎
君) 御
異議
ないと認めます。 それから本
院規則
第七十二條によりまして、
委員長
が議院に提出する
報告書
に多数
意見者
の
署名
をすることにな
つて
おりますから、本
法案
を可とされたかたは順次御
署名
を願います。 多数
意見者署名
加納
金助
木内キヤウ
若木
勝藏
大野
幸一
堂森
芳夫
木村
守江
荒木正三郎
高良
とみ
高橋
道男
山本
勇造
矢嶋
三義
岩間
正男
堀越儀郎
13
○
委員長
(
堀越儀郎
君) 御
署名
洩れはございませんか。……ないと認めます。 それでは本日はこれを以て散会いたします。 午後三時二十五分散会