○竹下豐次君 大体私などの
考えまするところでは、各省の事情によ
つて整理基準が幾らか違うかもわかりませんが、併し大体やめさせられる人は、
事務の
整理があ
つたために、その人が優秀もあると無能であるとにかかわらず
整理されるという人があります。それは少くとも今度の
整理における場合を
考えて見まするというと、それに該当する者は割合に少いのであ
つて、実際はやはりほかの人に比べて能率が余りよくない、或いはその他の事情でやめてもら
つたほうがいいだろうというような人が勧告を受けるということになるのだろうと思うのですが、そうしますると各官庁が幾らか標準が違うにしましても、大体は同じと見ていいのじやないかと思います。それから若しそれが幾らか違うからというところで、
人事院のほうでそれを統一した標準をお作りになるということができない、非常に困難だという事情がありましても、その解職についての
審査の請求をした者の各個について、そうして各官庁の事情をその
審査の請求書に基いてお調べになりまして、その解職が正当であるか否かということをお裁きになるということは、これは面倒は面倒だろうと思いますけれ
ども、その面倒はやはり
人事院としては見ておやりになるべき性質のものではないかというふうに
考えるのが
一つ。それから世間では今度の、まあ今度に限らず解職される人は
事務整理のために、
事務がなく
なつたから
整理されるのだという人以外の場合においては、大体余り成績がよくない人だということを
考えるのは、これは世間の常識であります。そのときにそれにもかかわらず
審査の請求をするという人は、すでにその
烙印を押されてもやむを得ないということを覚悟の上で請求する人もありますから、そこに
人事院でやはり
烙印を押されるということになりましても、その人の受ける損害というものはやはり同じようなことではないか。思いやりが深いという点についてはよくわかりますけれ
ども、結果から申しますると、私の今申したようなことであ
つて、その思いやりが本当に効果的な思いやりであるともちよつと思われないわけでありますが、その点は
如何ですか。