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1951-11-20 第12回国会 参議院 電力問題に関する特別委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十六年十一月二十日(火曜日) 午後一時五十九分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
栗山
良夫
君 理事
石原幹市郎
君 古池 信三君
結城
安次
君 三輪 貞治君
小川
久義
君 須藤 五郎君
委員
秋山俊一郎
君 石坂 豊一君 岡田 信次君 小野 義夫君
高橋進太郎
君 加賀 操君 高木 正夫君 山川 良一君
清澤
俊英君 境野 清雄君
水橋
藤作
君
政府委員
公益事業委員会
事務総長
松田
太郎
君
事務局側
常任委員会專門
員 林
誠一
君
常任委員会專門
員 渡邊 一郎君
説明員
建設省河川局次
長 伊藤 大三君
経済安定本部総
裁官房経済計画
室長
佐々木義武
君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
電力
問題に関する
調査
の件 (
電源開発計画
に関する件)
—————————————
栗山良夫
1
○
委員長
(
栗山良夫
君)
委員会
を開会いたします。 本日の
調査案件
は公報で通知申上げました
通り
に
電源開発
に関する
調査
を続行いたしますると同時に、請願、陳情の問題につきまして処理を併せていたしたいと存じます。先ず
電源開発
の
調査
を続行することにいたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
栗山良夫
2
○
委員長
(
栗山良夫
君) ではさよう取進めいたします。 お手許に過日
電源開発
について
計画
をせられておりました
公益事業委員会
、
経済安定本部
、非公式ではありますが、その
計画
を伺いました
自由党並び
に
建設省
、
通産省等
の案を
説明
を伺いましたままに、そのまま
一覧
といたしておきました。先ずそれぞれの部署に対して質疑をいたしまする前に
事務当局
からこの
一覧表
につきまして一応の
説明
を申上げたいと存じます。
林誠一
3
○
專門員
(
林誠一
君) それではこの表の作り方について及び各般の主要な点を
御覧
頂きながら御
説明
申上げたいと思います。 先ず
計画機関
でありまするが、
各省
の案が
はつ
きりしない点も大部分ありまするし、建前の
相当違い
もありますからこの表
そのもの
が非常に正確なものとは言いがたいと思うのですが、一応の主要の点だけを申上げたいと思います。 先ず
RB
の案でありますが、
RB
の案はここに出ておりまする
需用想定
の面から言いますと一九五五年末を
目標
にいたしております。併し
工事そのもの
は五十五
年度
以降に跨が
つて
進めるという態勢にな
つて
おりますんで、
目標
のところの
需用想定
と、それから進行します
年度
とが違いがあります。で、
工事費
のほうは一応竣工までの全部の
資金
をこれに上げておりますが、
需用想定
の分につきましては五十五年末をと
つて
あるということを申上げておきます。先ず
公益事業委員会
の案につきまして
特権
という欄は特にこの前の
報告書
には書いてありませんから、白紙にいたしてありますが、勿論見返
資金
とか、
外資
とかいういろいろの
資金関係
のほかに
各種
の
特権
をお考えにはな
つて
いると思いますが、
表面
は出ておりません。それから
需用想定
、一番最初の
需用想定
でありますが、この面につきましては
公益事業委員会
の案は一番明確に出ておりまして、一九五五年末において
需用想定
四百四十三億、これでバランスするという
計画
にな
つて
おります。但しその次の欄に
増加電力量
というのがございますが、これによります
増加電力量
と言いますのは
開発計画
を主にして書いておりますから、この
増加電力
と言いますのは
電気事業
で
開発
をいたしまして、一九五五年末に
発生電力
の
増加
する部分を書いております。そのほかに、表が複雑になりますから省いてありますが、
ロス
の
軽減工事
、それによ
つて
二十七億を浮かすことにしております。それから
自家用
の完成による
受電
の
増加
によ
つて
約十五億
増加
することになります。ですから今の申上げました二十七と十五とを百五十二に加えて頂きますと、丁度五十五年末には
需給関係
がバランスするという、
はつ
きりした
計画
にな
つて
います。その次の
電気事業
の
開発関係
でありますが、これにつきましては他の案がおおむね
送配電
というような
改良工事
、又は附帯の
工事
を含めておりませんので、この
数字
は
水力発電所
及び
火力発電所
の
開発費
だけをと
つて
おります。その下の欄にございますように、
合計
が
出力
は七百三十二万六千幾らですか、その
増加出力
は
水力
と
火力
だけで
自家用
の分は
括弧
してありますように、
経費
もこれには入
つて
おりません。
従つて括弧
で書いてありますが、
受電増加分
をこれだけ受けるということに考えております。それから次の
平均年増加出力
、これは
只今
申上げました
水力
、
火力
の
増加出力
を
工事計画期間
で割りましたのですが、この場合には冒頭に申上げたように、五十五
年度
の
出力
は考えておりますが、
工事
は六年乃至は七年に一部かかるという形になりますので、一応六年として
平均
を出しますと、年百二十万キロの割合でできて行くということに相成ります。それから
所要資金
の点に参りまして、ここに
水力
四千三百九十二億、
火力
四百九十九億とありますのは、先ほど申上げましたように
改良工事
や何かは除いており、純然たる
発電所
の
資金
だけを書いております。それからその次に
国営
又は
公営
を一部含むと書いてありますが、この辺はまだ
案そのもの
が
十分練つて
ないようでして、部分的には
公営
又は
国営
でやる分のうちの
電気
の
工事
を含むものもあり、含まんものもありということで
はつ
きりいたしておりません。今後これは
政府側
で
調整
をして頂かねばならんと思います。
合計
にいたしまして四千八百九十一億というのが
発電
、つまり
水力
、
火力
を含めました
開発費
に相成ります。その下に
括弧
として
参考
に書いておきましたのは、七千八百四十九億円というのは
ロス
の
軽減工事
であるとか、
送電線
の
工事
であるとか、
配電線
の
工事
、そういうものを含めました全体の五十五
年度
までの
所要経費
になります。そういうことにいたしまして
あと
ほかの案との
比較
にもと思いまして、今申上げたうちの
水力
の分だけを引出しまして
平均單価
を出しますと、
公益事業委員会
の案では七万三千円というような
数字
が出ます。それから
資材
は
御覧
になれば結構だと思います。ただ
資材
の面では次に申上げる
経済安定本部
の案だけが
比較対照
が出ておりますが、
セメント
の面において
相当
の違いがある。この辺は今後もう少し
はつ
きりせなければいかんことだと思います。次、
一つ
飛びまして
電気
銅が
安本
案に比べまして多いというのはこれは肯けると思うのです。
配電線
の
工事
まで含めておりますから当然に
計画そのもの
が銅を余計要するということで余り不思議はないと思います。 次に
経済安定本部
の案でありますが、これはまあ
開発
の
主体
というものがこの前お聞き及びのように多方面に亘
つて
おります。それから
特権
としましても必要な
法的措置
を講ずるということで、
内容
はまだ国会に対する
報告
には載
つて
おりません。それとまあ
関係機関
の
協力
、これは例えば
建設省
であるとか、
公益事業委員会
であるとか、
電源開発
に関する
各省
の
協力
を要請するという
意味
であると思います。それからその次の
目標
でありますが、ここに
一つ
問題があるのでして、
公益事業委員会
の案と
安定本部
の案との
目標
が
数字
が
大分違
つて
おります。それとの
関係
が又次の
開発計画
との面においても出て参りますから、それを一応申上げますと、
水力
、
火力別
はどうも
はつ
きりした
数字
が掴めませんで、これは一緒にしております。それから
特殊法人
、
特殊法人
の分がこれは要するに大
規模
の
開発
を
特殊法人
にやらせるという構想であると思いますが、次の
自由党
の案との
比較
において後ほど申上げたいと思います。それから国又は
地方公共団体
の分と
地点別
が
はつ
きりわかりませんので、
ちよ
つと
比較
が
はつ
きり申上げられないと思います。それから次の
自家用
でありますが、
自家用
は
公益事業委員会
のときには先ほど申上げましたように、
自家用
ができて、そのうちの三十七万キロ分くらいは
電気事業
のほうに
受電
ができるだろうという思想ですが、これから後申上げるのは
自家用
として利用し得る
出力
を書いておるようであります。そこに
大分性格
の違いがあります。で、これによりましてできる
出力
は六百十二万七千キロという
数字
になりまして、
公益事業委員会
の案よりも
数字
は少くなります。
発電所
の竣工したときの
出力
が
公益事業委員会
の案よりも小さくて而も
増加目標
のところにありまする
需用想定
が
幾分
高くなるという点はもう少し
はつ
きりしたいと思います。それから
年平均増加出力
はこの
安本
案も五十五年までということに非常に疑義がございますが、一応五十五年という
表面
をとりますると、年百二十万キロになります。併しこれも
公益事業委員会
と同じように一、二年尻が延びるということになりますと、当然に年百二十万キロが百万キロ以下に下
つて
行くと思います。それで
所要経費
のほうもそちらに書いてあります
通り
ですから一応省略をいたしまして、
所要経費
の
最後
の欄で
水力単価
とありますが、これの
計画
の
内容
の
水力
、
火力別
の
出力
の区別と、それから
工事費
の水、
火力別
というものが現わされておりませんので、この場合には
総合
として特にまあ注意をしてありますが、全体として申上げられることは、
電気事業
の
開発分
については
送電線
をも一部含むということで御了解願いたいと思います。
資材
の
関係
で
ちよ
つと先ほど申上げたように
セメント
が
大分違
いますからここが少し問題だと思います。 それからその次の
自由党
でありますが、
自由党
も今後まだ折衝をして内部的に作業をなさると思いますので詳しいことは望み得ないと思うのですが、先ず
特殊法人
にするということ、それから
開発主体
は
特殊法人
に
中心
をおいて
電気事業者
と
自家用
と三者で並進する。
特権
についてもこの前お聞き及びのように、
水利権
の
優先確保
とか、
税金
に対する
各種
の
免除措置
、
税金
の
免除
は必ずしも
特殊会社
だけではないように聞いております。
目的
は大
規模水力
の
急速開発
ということでありますが、その結果として次に申上げますように、
特殊法人
の
開発規模
が大きく違
つて
参るのはその大
規模水力
の
急速開発
という点がこの違いの起
つて
いる
理由
であろうと解釈されます。と申しますのは、例えば
只見川
にいたしましても
自由党案
に入
つて
おりますのは、沼沢沼の
上流
の所ですか、
奥只見田子倉
という大きなものは除かれております。差当り着手しやすくて而も
工事
の進みやすいというものをと
つて
一九五四年に完成するという
目標
でありますから、大
規模
と言いながら本当の大
規模
のものは一部落ちているという点で違
つて
いると思います。これに対して
経済安定本部
の案は
内容
の件名は聞いておりませんが、恐らく
上流
の大きい
地点
を含めてその結果百万キロの違いが出ているのだと解釈されます。その辺から……。次に
年平均増加出力
でありますが、
只今
申上げたように範囲が多少狭くな
つて
おりまするので、一年当りの
増加出力
というものは八十一万キロと、前の二者に比べまして
大分
小さくな
つて
おります。それから
あと資金
の
関係
はまあ
調書
をそのままとりましたのですから大したあれもないと思います。それから次に
水力単価
の
数字
を申上げますと、
RB
の案が七万三千円にな
つて
おりまして、
自由党
の案が七万六千円にな
つて
おります。これも多少拾いどりで検査をして見たところによりますと、
自由党
の
特殊法人
で
開発
するという
説明
にあります
地点
について
公益事業委員会側
の資料と照らし合せて見ますと、多少そういう
地点
を
RB
の案よりも
幾分
自由党案
は高くと
つて
おられます。その点がここに違いが出ておるのじやないかと思われるのです。 次に
建設省
の案でありますが、これは大きな違いは
目標
のところに書いてありますように、
河川
の
総合開発
ということに
重点
をおいて、まあその案によりますと、その結果
電気
にも大いに利用できるのだというふうに
重点
が
ちよ
つと違
つて
参ると思います。
従つて
その
計画
に現われました
増加電力量
といいますものは五十億
キロワット
、
アワー
で、
規模
としては
大分
小さくなります。当然
電気事業
のほうでやります分は勝手に
電気事業
で考えるというので、
総合開発
の面だけを上げている結果小さくなると思います。
特権
といいますか、これはむしろ
治水
の面でこういうことをしたいというのでしようが、
貯水池
及び水の
国家管理
をやる、
ダム
の
運用
を
発電本位
でなしに
治水面本位
でやるという点に大きな違いがあると思います。それから
従つて開発
の
合計
の
キロワット
も当然部分的のものになりますから小さくなりますが、それはもう
御覧
の
通り
であります。それから
所要資金
の点ではこれも一部未定のものもあるようですが、
公共事業費
で負担する分と、その他という
区分
が出ておりますから
参考
にそこに書いておきました。大体の
目度
といたしましては約四分の一くらいが
公共事業費
の負担にな
つて
いるようでありまして、その他の
経費
、これは将来
電気事業者
に
工事
をやらせるとすれば
電気事業者
のほうで負担しなくちやならんものではないかと思
つて
おります。
水力
の單位としましてはやはり
地点
の取り方の結果かと思われますが、
幾分
前の二者よりも
高目
にな
つて
おります。
通産省
の
自家用関係
はこれは御
説明
するまでもないと思いますが、当然
自家用
を
中心
にしてや
つて
おられますから、全般の
計画
としては勿論部分的になる。ただここで申し上げておかねばならんと思いますのは、
自家用
の
開発計画そのもの
が
安本
或いは
自由党
の案に比べまして多くな
つて
おります。これは今後
融資希望
のもの、未確定のものまでも含めて
通産省
としては一番先がよくわか
つて
おられますから、その
数字
をそのまま載せたのだということで大きくな
つて
いるのだと思います。 それから
資金
の
調達方法
でありますが、これはまあ
御覧
下されば一応わかると思いますが、非常に
資金
の面で
はつ
きりしておりますのは、この案のように三本建で
特殊会社
は
財政資金
を八割投入する、それから
電気事業
に見返
資金
を向ける、
自家用
は
開発銀行
という線が一番
はつ
きり出ております。
公益事業委員会
のほうは
外資
を非常にまあ望んでおられますから、
調書
には書いてありませんが、
括弧
で示しておるということであります。それから
安本
の方策としては、そこにも書いてございますが、非常に広汎なことを考えておられるようですが、まだ
はつ
きりと現われていないようですから、今後又おきめになると思います。 以上のようなわけでありまして、
数字
的には、今後
関係
の
官庁
でよほど
調整
して、
内容
を明示して頂かないと、直接の
比較
はむずかしいと思います。
栗山良夫
4
○
委員長
(
栗山良夫
君) 一応
事務当局
から各案に対して
説明
を申上げたわけでありますが、各
議員
からそれぞれ御
質問
を続行願いたいと存じます。
只今政府側
からは、
通産省
、
安定本部
、
建設省
それぞれ御
出席
にな
つて
おります。
公益事業委員会
はもとよりであります。
自由党
のほうの
内容
につきましては、
前回説明
を願いました
石原議員
が、今日はお見えにな
つて
おりませんが、その点お
含みおき
を願いたいと思います。
ちよ
つと一点、
事務当局
へ
只今
の
一覧表
の中で伺
つて
おきますが、
数字
の問題ですけれども、「
平均年増加出力
」で、
経済安定本部
がR・Bと同様に、百二十万
キロワット
・パー・イヤーということにな
つて
おりますが、これは
経済安定本部
の
計画
の第一期
工事
だけですと、これだけにならないように思いますが、その点は如何ですか。
林誠一
5
○
專門員
(
林誠一
君)
只今
の点は、一期、二期の時期の
区分
も明記しておりませんし、多少不備とは思われましたが、通算して出しましたためにかようにな
つて
おります。それから年百二十万
キロワット
という
数字
の出し方も、一応五十五
年度
までと考えておりますから、五で割
つた
という單純な
理由
でありまして、これが後
年度
に延びるというふうに考えますと、R・Bの案を六で割りましたと同様に、これも六で割るほうが妥当ではないかというふうには考えられます。
結城安次
6
○
結城安次
君
建設省
のところで、
増加電力量
が五十億
キロワット
・
アワー
で、それが建設すべき
水力
は、百七十三万八千キロ、これで五十億という非常な桁違いの少い
数字
のように思いますが、如何ですか。
林誠一
7
○
專門員
(
林誠一
君) お答えします。
只今
の御
質問
を、
安定本部
の分と比べますると、約四分の一ぐらいになりまして、
安定本部
の
計画通り
に
括弧
で書いてあります百九十八億ということになりますと、やや近いものにはなると思いますが、
幾分
キロワット
・
アワー
は少いかと思われます。その点は
ダム
の
運用そのもの
を
発電本位
で考えてもおられないようですし、その辺はどういう
貯水池
の
回転率
をお使いになるか、
建設省
のほうの
お話
をもう少し伺いませんとお答えいたしかねます。
結城安次
8
○
結城安次
君 お尋ねいたしますが、この「
目標
」のところの、例えば
安本
の四百六十二億というのは、年六百十二万七千
キロワット
に対して、四百六十二じやないですか。六百十二万七千キロに対しては、百九十八しか増さんという
意味
ですか、これは……。
林誠一
9
○
專門員
(
林誠一
君)
只今
の点は、こういうふうに申上げたらいいかと思います。「
目標
」の欄で見まして今
お話
の
安本
で見ますと、昨年、一九五〇
年度
末の
需用電力
が二百六十四億である、それが五年乃至六年後には四百六十二億になるのである。
従つて
その中間が
増加
の
キロワット
・
アワー
を現わすということで見て頂けばよいと思います。
結城安次
10
○
結城安次
君 私の伺
つて
おるのは、今後増設すべき
水力
、
火力
が、
安本計画
によると六百十二万七千
キロワット
というのが増設されるものと了解していいですか。それに対して百九十八億増すのだと、こう了解していいのですか。
林誠一
11
○
專門員
(
林誠一
君) さようでございます。その
通り
でございます。
水橋藤作
12
○
水橋藤作
君
資金調達方法
につきまして
ちよ
つと伺いたいのですが、
自由党案
のみが見返
資金
を見ておりまするが、経済安定及び建設、通産のほうでは見返
資金
に頼
つて
いないというところから見まして、
自由党案
としての見返
資金
の
調達
には
相当
の自信がありますかどうか。それから又
官庁側
のこの三者の案には、見返
資金
を全然
当て
にしていないでやれると見込み、又見返
資金
を
当て
にしないのは見込ないからか、或いはほかの
方法
によ
つて
やれる見通しを持
つて
おられてか、その点
各省
及び
安定本部
、
自由党側
からそれぞれ
説明
願いたいと思います。
佐々木義武
13
○
説明員
(
佐々木義武
君) この表の
最後
にある、
安定本部
の、「
資金調達方法
」のところの
内容
がよくわからないのでありますが、この前に御
説明
申上げましたように、今までの
資金
を出す
ルート
といたしましては、見返
資金
からは
電力会社
に……、
專ら政府資金
の
説明
をいたしたいと思いますが、見返
資金
からは
電力会社
に一本で出すという
ルート
にな
つて
おります。それから
自家発電
に対しましては、日本
開発銀行
から
資金
を出すという
ルート
にな
つて
ございます。それから
建設省関係
には、これはまあ
国営
のもの或いは県営のものがございますが、それに対しては
公共事業費
或いは
資金運用部資金
からの
地方債
の引受で賄うという
資金ルート
にな
つて
ございます。それからもう
一つ
の
特殊法人
の問題でございますが、この
特殊法人
の
資金
に関しましては、
一般会計
から一部出しまして、残余の一部は
資金運用部資金
から出したい、こういうふうに考えてございます。
小川久義
14
○
小川久義
君 この
五つ
の案がありますが、
通産省
は
自家発電
に
重点
を置いて考えておりますが、
建設省
は
治水
、利水の面から
重点
的に考えた附随した
電力
を考えておる。まあこれは特殊なものだと思いますが、
あと
の
三つ
はおのおの
計画
されておるが、国内で
発電個所
というものは
相当
数あるのですが、その
地点
が殆んど重複することになるのじやないかと思いますが、この点どうなんですか。例えて申しますと、
只見川
なら
只見川
というものが
一つ
ある。
あと
の
三つ
はどうなるか、
只見川
の
発電計画
とタブ
つて
おるのじやないかと、こう思いますが、どうなんですか。
佐々木義武
15
○
説明員
(
佐々木義武
君) この前にも申上げましたように、
公益事業委員会
の案並びに
建設省
、
通産省
、農林省、運輸省の案をそれぞれ
安定本部
といたしましては聞き取りまして
調整
した案にな
つて
おりますので、その原案のままで
公益事業委員会
なり、
建設省
なり、
通産省
なりと並べますと、当然ダブ
つて
出て来ることになります。
小川久義
16
○
小川久義
君 そのダブ
つて
おるのじや困るので、いずれにしても結局は
一つ
なんで、同一になるわけなんですが、その、
ダブつた案
ではなく、どの
発電
を一番先にやれば最も金がかからないで
電力
が余計出るかとか、それからいろいろの
條件
のいいもの、特にこの九分割によ
つて
御承知の
通り條件
の極めて悪い所とさほど悪くない所とある。三十年来にない渇水だと言われても、いい所と悪い所とでは格段の差がある。そういうことを勘案されてやるにはいろいろの角度から見て、こういうばらばらのあつちでもこつちでも案を立てるのじやなくて、一本にまとめて実態に即したような
発電計画
をお立てになるほうが一番いいのですが、それに対してどうですか。
佐々木義武
17
○
説明員
(
佐々木義武
君) 先ほど
説明
いたしましたのは、この
事務局
のほうから出した
案自体
がダブ
つて
いないかという御
質問
かと考えておりまして、先ほどのような御
説明
を申上げたのでありますが、
安定本部
で
総合
いたしました案では勿論
地点
的にはダブ
つて
おりません。
調整
してございます。その
調整
の
方法
といたしましては、この前にも
お話
申上げましたのですが、
一定
の
基準
を設けまして、少し詳しく申上げますと、
水力
に関しましては大体
五つ
の
基準
を設けて
調整
してございます。Aと申しますのは、現在
継続工事
中のもの及び二十六
年度
着工予定
のもの、或いはB1といたしましては、附帯的な諸問題が主に解決いたしまして、且つ
電力的効果
の大きいもの、B2といたしましては、
企業形態
、
水利権
の諸問題が未解決であるけれども、
民営電気事業
としてすでに
計画
が立案されておるもの、又は
総合開発
の意義の大きいものの中から中
規模
の
水力発電
を選ぶ。C1としてはその他の
地点中大規模
な
地点
を選ぶ。C2としてはそれ以外のもの。
火力
に関しましてもそれぞれ
一定
の
基準
を設けまして
各省
の案を
調整
いたしまして重複しないように、而もどの
地点
を優先的にや
つた
ほうが一番
効果
があるか。それを
資金
の面、それからさつき申しました
いろいろ開発
を伴う諸情勢を吟味いたしました上で序列をきめて秩序正しく案を
作つて
おります。
小川久義
18
○
小川久義
君 先般の
九つ
の
電力会社
の様子を聞きますと、
九つ
の
電力会社
がそれぞれ五ヵ年
計画
、大体五ヵ年
計画
だ
つた
と思いますが、
発電計画
をした。それをぶち壊してここにまとめるつもりか。これはよほど……
自由党
のほうに言わせると新らしい
会社
のようなものを
作つて
、そこで
発電
をやらせると言う、
公益事業委員会
は
公益事業委員会
で
計画
がある、実際の
電力会社
は先ほど申上げました
通り九つ
がそれぞれ少くとも二百個所ぐらいの
発電計画
がすでに立
つて
おると思う。そこで今まで
三つ
の案がある、先ほど申上げました二つは主たる
目的
が違うのですから、これを別にいたしましても
三つ
の案がある。これをどういうふうに……今聞きますと
調整
してあるとおつしやいますが、
電力会社
のすでに
計画
し、
事業
に着手しておる分に対してはどうも僕は何ともしようがないのじやないかと思う。而もこの
三つ
の案には
安本
の案は
調整
してあるかも知れんが、これは
自由党
の案にしても
地点
が可なり重複しておるように患われる。これを
調整
するのはどこでやるのか。又具体的な
実施計画
をそれぞれ立てるのには
発電所
に支障がある。又今年のような
電力
の危機に直面しては間に合わないと思う。そういう点は
政府
内においてあつちでもこつちでも案を立てるのでなく、又
営利会社
である
電力会社
が足らんだけ自分の
需用家
に満足を與えようとする
計画
を立てることも当り前のことであるそういうものまでもぶち壊してこの
一つ
の案にまとめるつもりなのか、その点を伺いたい。
佐々木義武
19
○
説明員
(
佐々木義武
君) 前段の問題から申上げたいと思いますが、御承知のように
各省
でそれぞれ従来立案をしておりまして、その
各省
の立案に従いまして
計画
を実施してお
つた
のでありますが、今後統一的に、総会的に
開発
を速めるとなりますと、
各省
のそれぞれの案をどつかで統合し、
調整
する要があるという首脳部の御意向がございましたので、各
官庁
の
総合
官庁
たる
安定本部
がこれをまとめるのが至当であろうということになりまして、先ほどから申上げたように
各省
の案を一応
調整
した次第であります。それから九
電力会社
並びに
公益事業委員会
の案との
関係
如何という問題でございますが、
公益事業委員会
のほうでは
あと
で御
説明
があることと思いますが、九
電力会社
のそれぞれの案を取りまとめまして、
公益事業委員会
の案にな
つて
おるものと承知しております。そこで
公益事業委員会
の案と
安定本部
の案と、
従つて
公益事業委員会
の五ヵ年
計画
と
安定本部
の今度の案とはどういう差異があるのかという御
質問
かと思いますが、殆んど
公益事業委員会
の案はそのまま採用してございます。ただ
資金
面で若干御要望
通り
の
資金
というものは
政府
資金
としてなかなかつきかねるのじやなかろうかというふうな懸念もございましたので、若干これを
調整
いたしまして、
政府
資金
といたしましてはたしか四百二十億と記憶しておりますが、四百二十億ぐらいで組んだらどうだろうかと、併しもつと努力する要がありますので、大体
政府
資金
として五百億というふうな目安で
公益事業委員会
の五ヵ年
計画
案の初
年度
或いは爾後の案をそれぞれ
調整
したらどうだろうというような観点から
調整
してございます。
小川久義
20
○
小川久義
君 これは余り案いじりのようにな
つて
しま
つて
、金さえ出せばどこでもできるわけだ、その点を十分御検討願わないと、
九つ
の
会社
がそれぞれ真剣な
計画
を立てておると僕は信じておる、こないだの話を聞いても……。これは自分の
会社
自体が
営利会社
である、金を儲ける
会社
である。
従つて
需用家
に対して満足を與えるという熾烈な気持も窺われる。ところがそれで足りないのは、金だけなんだ。こういう
計画
いじりであるとか、又
総合
調整
をするのは、今考慮するのはおかしいと思う。金だけあればできると思
つて
おる。
九つ
の
電力会社
は口を揃えてそうして
需用家
に満足をさせ得ると言
つて
おる。その金さえ出せばいいのであ
つて
、人の
計画
をしたものまでも喙を入れて、却
つて
僕はその
発電
の促進に支障を来たすように思われる。
政府
がや
つた
から、
安本
がや
つた
から金が出るというものでないはずなんであります。
電力
の安定のためには国が金を出すことは当然なことであ
つて
、
安本
がやると
政府
資金
が出やすいとか、
電力会社
に貸すことはむずかしいということであ
つて
は、
需用家
が困ると思うので、この点はどうも私納得行かないのです。金さえあればできると言
つて
おる。一方には日本中の
九つ
の
電力会社
が金だけで困
つて
おるので、金さえあれば完全にあなたがたの御期待に副うようにすぐできる。又需用者に満足を與えることができますと言
つて
おる。そうすればそこえ金を出すほうが一番近道じやないかと思います。その点に対してどうなんですか。余りにも
計画
いじりに目を暮してお
つて
は……。
石原幹市郎
21
○
石原幹市郎
君 私もそれでは
政府
にこの問題に関連して
ちよ
つと伺
つて
おきたいのでありますが、これはこういうふうに解釈していいのじやないでしようか。今
小川
委員
からもいろいろ言
つて
おられまするように、各
電力会社
でもいろいろ
事業
を
計画
し、又現に遂行しつつある。それから
建設省
でも国でや
つて
おるものもあり、或いは都道府県
公営
で
相当
いろいろ開発
の
計画
も立ててやりかけておる、こういうものはできるだけその筋でやらして、
只今
話がありましたように、その
資金
面において見返
資金
をできるだけそれにつけてやるとか、或いは
開発銀行
のほうから融資ができるようにするとか、まあそういうことで押して行
つて
、今回国で大いに考えたいということは、急速に大きな
電力
を
一つ
起したいという
意味
でそういうところへ任しておいてもなかなかやれそうにもない、而もこれをやることによ
つて
相当
の
電力
を出し得るというところを国家
資金
、
財政資金
でこれを強力にや
つて
行こう、同時にそれと併せて
河川
総合開発
であるとか、
各省
の
計画
を併合してこの際できれば
調整
をと
つて
や
つて
行きたい、こういうふうな考え方のように私は理解したんでありまするが、それでいいのじやないでしようか。
佐々木義武
22
○
説明員
(
佐々木義武
君) その
通り
でございます。
石原幹市郎
23
○
石原幹市郎
君 どうですか
小川
さん、それならいいんじやないでしようか。
小川久義
24
○
小川久義
君 今石原
委員
の言われたのはこうなんですか。
九つ
の
電力会社
なり、他の
建設省
は
建設省
で治山
治水
の面から主に考えて自由に
電力
を起すという考え方、
通産省
は
自家用
発電
を
開発
したいという考え方、これは別なんですね。そうして今石原さんの言われるようにそういう
電力会社
に任しておいてはできにくい、これは僕は原則的には
電力会社
でやるのは当然だと思うのです。
九つ
に分けたことがいいか悪いかに対しては議論はありますけれども、
一つ
の区域に指定してそこの需用量も
はつ
きりし、供給量も
はつ
きりしておる以上は、その
電力会社
個々に真剣にそれを遂行させるのが建前だと思うが、それはそれでやる、その手に合わんものを国が援助してやる、金を出してやるということなんですか、それならわかるのです。
佐々木義武
25
○
説明員
(
佐々木義武
君)
電力会社
で本来
計画
いたしておるのでありますが、先ほど申上げましたように五カ年
計画
と思
つて
おりまして、それぞれ九
会社
で
電力
を合せましてや
つて
いる分、その部分に対しましては勿論そのまま実施したいという意向でございます。それから
建設省
並びに
通産省
でや
つて
おりますのはそれぞれ
目的
がありますので、その点も
資金
その他でき得る限り合せまして……但しそのいずれでもなかなかできかねるのでありますが、或いは種々
総合
利用等の観点から国の
資金
を
主体
とした別途の
会社
でや
つた
ほうがこの際適当だと思われるものに関しましては、特殊なる
会社
を作りまして別途にやらす、こういう考えでございます。
栗山良夫
26
○
委員長
(
栗山良夫
君)
小川
君の御
質問
の要点が
ちよ
つと答弁者のほうに理解されていない点があるのじやないかと私は推測するわけです。それは
小川
君の御発言の
内容
は、結局九
会社
個々に
計画
を立てているという
意味
は、ここで一応全国的な需給バランスのとれるように
計画
はされておりますけれども、
相当
重点
的な
開発
になるために、この
計画
でや
つた
場合に各ブロックの需給バランスが果してとれるかとれないかということが非常に御懸念にな
つて
いるのじやないかと思うのです。
従つて
例えば或る地区で
計画
を立てている。ところがそのうちの主だ
つた
ものを
重点
的に国が
特殊法人
を以てやるという場合に、そういうように大
規模
な
開発
をされた
電力
がその地区の
会社
の需給バランスの枠から外れてしまう。そういうものをどういう工合にしてその地区へ結びつけるのか。結局
電力
の将来の配給の問題になるわけです。具体的に申しますれば、只見のああいう大電源を
開発
した場合に、その起された
電力
は東北へ行くのか、東京へ来るのか、或いは北陸へ行くのか、中部へ行くのか、そういうことが非常に御懸念にな
つて
いるので、その点を明確にして頂ければいいのじやないかと思います。
佐々木義武
27
○
説明員
(
佐々木義武
君) この
特殊会社
で
発電
いたしました
電気
の融通の問題でございますが、現在までのところでは、この
特殊会社
が
電力
の建設のみにとどめまして、できた
電気
設備その他は貸與又は売渡すという考えが
一つ
と、そうでなくて
電力
そのもの
を売るという売却制度、
従つて
爾後の運営まで
特殊会社
がやるのかというその問題に関しましては、まだ
はつ
きり見当がついてございません。併しいずれにいたしましても、案の組み方といたしましては、大体今の日本の主な電源の所在地はどちらかと申しますと、需用の緊迫とた個所には余りなくて、需用の余りないと申しますか、それほど窮屈でない地帶に多いように見受けられます。或いは東北地帯、或いは四国等には非常に電源としての適当な地帯がございまするが、需用といたしましてはそれほど現在大きくございません。そこでそれでは地区別の需給のみを優先してその地区に需用が多いからそこだけを
発電
すればいいのかという問題になりますが、この作りました案では、できるだけ電源のある所は、有利な所は、先ず電源を起しまして、爾後足らないところにそこから融通してやる。例えば四国では四国で電源を
開発
いたしまして、その
電気
を中国或いは九州のほうへ送電したらどうだろう、こういうふうな建前をと
つて
ございます。
三輪貞治
28
○三輪貞治君 私は先ほどからの質疑応答に関連して、大体原則的な考え方としては、石原
委員
のおつしや
つた
御意見に賛成なんですが、この際具体的な問題で
一つ
聞いておきたいと思うのです。と申しますのは、この前の
委員会
で
公益事業委員会
からの
電源開発
の御
説明
に松永
委員長
代理が立たれた際に、これは九州
電力
に関連してでありますけれども、刈田の
発電所
をやめて宮崎県の綾南川の
開発
をやることにしたという御発言があ
つた
わけであります。ところがこの綾南川の
発電所
の
開発
は実は県で前にもう
計画
をいたしておりまして、今年は
調査
費を組みまして、実際
調査
を県で始めているわけであります。こういうふうに
地方公共団体
で
計画
をしているものと、一方又
電気事業者
をして
開発
せしめるという
公益事業委員会
の
計画
がダブ
つて
いる
一つ
の例でありますが、この今日頂いた
一覧表
の中で、
建設省
の
開発計画
でありまする百七十三万数千キロの中には、一体これは今の綾南川の公共団体の
公営
として
開発
をしようとする
計画
が入
つて
いるのかどうか。又それが一面
公益事業委員会
の
電気事業者
をして
開発
せしめる六百万キロの
水力
の中にあるものが入
つて
いるのかどうか、或いはダブ
つて
いるのかどうか、この点を
一つ
具体的な問題でありまするが、伺
つて
おきたいと思います。
伊藤大三
29
○
説明員
(伊藤大三君) 私のほうに出ております百七十三万八千、この
計画
というのは、実は
安本
の六百十二……全国の水の問題に対する検討とな
つて
いるわけではないのでありまして、実は私どものほうの観点は、実は総体論といたしまして地方的利水或いは一般利水に
関係
するような多
目的
な堰堤についてはどうしても一元的な監督が必要である。又
ダム
の創設が必要であるということで、大体その県営という点を主張して参
つて
いるわけでございます。実は具体的な今の綾南の問題は、実は今
お話
の
通り
私どものほうへも、県からいたしましてその
計画
を今
調査
し、自分のほうがやりたいと、こういう意見が出て来ているわけでありまして、これをどういたすかという問題については、目下県といろいろ話をいたしているわけでございます。
三輪貞治
30
○三輪貞治君 実はこの件は、県のほうでは、
公益事業委員会
のこの
計画
が、それにつきまして寝耳に水で実はびつくりいたしまして、知事が先日上京して来られたのであります。実は九州
電力
としては、
水利権
の許可者である知事に対して、そういう具体的な申出がまだ出ていないのに、宮崎市、或いは県、旭化成工業とい
つた
ような
三つ
の
開発
をしたいというものがありまして、競願しているという形にな
つて
いるわけであります。それにこういうふうな突如として
公益事業委員会
で
電気事業者
をして
開発
せしめるという案であるということで、県では非常にびつくりしているわけであります。こういう場合に、実は
水利権
の許可者は知事である、それに何らの御相談なしに
電気事業者
をして
開発
せしめるという
計画
をされた場合に、これは、この前
自由党
の案であります
特殊法人
の案を見ましたが、これによると、或る場合には
公益事業委員会
が権力を以ちまして
水利権
をば何々の
会社
にやれというふうに命ずることができるようにな
つて
おるようでありますけれども、実際にはそういう
会社
はできておらないのでありますが、そういう場合には
水利権
の
関係
はどうなりますか。
伊藤大三
31
○
説明員
(伊藤大三君)
水利権
の許可問題は先ほど仰せの
通り
、知事においてこれを許可いたすのでありまするが、許可するに当りましては、建設大臣の認可を得る。それと共に一方
電気事業
といたしましては、一般供給の問題につきましては
公益事業委員会
がその
電気事業
の問題について許可せられるわけであります。
自家用
の問題になりますと、
通産省
関係
に
電気事業
の問題が入
つて
来るわけであります。ただその許可を受けるものの
主体
でございますけれども、全然架空なものに許可するということはこれは到底できないことであります。現にある
会社
でありますれば、これは問題ないのでありますが、新たに
会社
ができるという問題になりますれば、その
会社
の設立のいろいろの手続を経ました書類と一緒に これを出して頂きまして、それと併せて見て行くという
方法
に出るよりいた し方ないと思
つて
おります。
三輪貞治
32
○三輪貞治君 この
地方公共団体
の
公営
の問題につきましては、さつきも石原
委員
から言われましたように、これは絶対量が足らない今日でありますから、理想的に言えば
小川
さんが言われたように餅屋は餅屋で
電気事業者
にやらせるというのが或いは理想的かも知れませんが、絶対量が足らない、応急の
開発
をしなければならんという必要性に迫られている現在でもありますし、又県といたしましては、或いはその他の公共団体といたしましても、帝に
電力
を
開発
するという以外に
総合
的な河の
開発
等の
計画
を持
つて
いるわけであります。そういう場合には
一つ
どこまでも
電気事業者
で、或いは
特殊会社
にやらせなければならんというような考えでなしに、石原
委員
の言われたような考え方に立
つて
、
地方公共団体
のほうへ、或いは
自家用
事業
者の自家発というような面も
一つ
推進できますように
一つ
御指導願いたいと思います。これで私のこれに関連する
質問
を終ります。
結城安次
33
○
結城安次
君
ちよ
つと
建設省
にお伺いしますが、県の申請、こう某に許すべしという申請と、東京の
建設省
或いは
公益事業委員会
との意見の一致を見なか
つた
場合には、これは結論はどうなりますか。
伊藤大三
34
○
説明員
(伊藤大三君)
只今
の許可権の問題は先ほど申しましたように、知事にございますのであります。そこで知事から、まあ手続を申上げますと、
電気事業者
の
電力
のほかに、
水利権
の許可の申請がございますると、知事はそれにつきましていろいろの意見を附してこちらへ申請があるわけであります。その場合に一通は一般供給の問題とすれば、例をとりますればこれは
公益事業委員会
、一通は
建設省
のほうへ出て来るわけでございます。そこでこの問題につきまして両者で相談いたします。私のほうといたしましては、大体
水利権
の問題につきまして他の
水利権
の問題がございますから、これとの
調整
問題を第一に又考えなきやならん、もう
一つ
は
治水
の問題も考える。これらの観点からいたしまして、その
水利権
を許可していいか惡いか、なおその
條件
について、知事が附けておる
條件
が又いいか悪いかを検討いたすわけでございます。その場合知事の
條件
について苛酷なものがありますれば、これは知事にいろいろと勧告いたしまして、そうして又監督権を発動いたしまして、そうしてこれを是正するというような
方法
をとります。なお他の
水利権
の問題で、他省に
関係
のありまするもの、例えば漁業権とか、その他の問題がありますれば、これを他の
官庁
に照会いたしまして、そうしてそれらの
関係
の
調整
に当
つて
おるわけでございます。それで知事と国との間に意見の相違がございまする場合には、これは事実上の話合いをいたすのと、ときによりましては監督権を発動いたしまして、そうして知事の権限にも修正を加える場合もあるわけでございます。
結城安次
35
○
結城安次
君
只今
私は意見の一致を見なか
つた
場合、
建設省
或いは
安本
あたりの勧告を知事が聞かなか
つた
という場合に、結局はどこが最高の権限を持ちますかということを伺
つた
わけです。
伊藤大三
36
○
説明員
(伊藤大三君) これは
水利権
の
最後
の監督権は建設大臣が握
つて
おりまするから、建設大臣において知事に対して必要なる命令を出しまして、それに合うようにいたして行くわけでございます。
小野義夫
37
○小野義夫君 今のに関連しまして、関連
質問
でありますが、今の
水利権
の
最後
に意見の調節という権限が果して建設大臣にあるのかどうかという問題をもう少し明瞭にして頂きたいと共に、ここに今の大体考え方、石原君の御意見のような考え方でいいのでありますが、私は技術士に大きな問題が残ると思うのであります。それは各
電力会社
若しくは
建設省
の公共
事業
等が銘銘の所見を以てやりますと、今度は皆それぞれ一番安くて都合のいいものをやるということになります。而して今度は特殊の、つまり国家的の企業をやる場合には、大企業をやるということになるのでありますが、これが当面の企業のみをやりますと、今度は大企業をやる
効果
を非常に減殺する虞れが多分にあると思う。それぞれ小さい企業をことごとく生かすというようなものもありましようけれども、場合によりましては小企業を潰さなければ大きな企業ができないというような場合も起ると思うのです。かかる技術上の見解の相違というようなものに対して、どこが
電気事業
に対して
最後
の決定権を與えるのであるか。今の
水利権
の問題と、この技術上の見解の相違に対して、
最後
的の判断は一体どこがするということに、今の法制上ではな
つて
おるか、それを一点伺いたいのです。
伊藤大三
38
○
説明員
(伊藤大三君)
水利権
の問題については、最高の監督権といたしましては、建設大臣が持
つて
おるものと私は確信するのであります。ただ
水利権
の問題につきまして、その
水利権
の
内容
が
発電
事業
でありまする場合におきましては、現在におきましては一般供給の問題といたしては、
公益事業委員会
におきましてこの問題を取扱
つて
おられるものと信ずるのであります。
三輪貞治
39
○三輪貞治君
只今
の御意見は、公共
事業
令の第五十九條の3にありまするその前に
委員会
に
報告
しなければならんように都道府県知事がな
つて
おります、申請しなければならないように……。その場合に第三項では「
委員会
は、
発電
水力
の
開発
を効率的に行うため必要があると認めるどきは、都道府県知事に対し、
河川
法の規定による処方に関し必要な勧告をすることができる。」この條項とは……これではこの
委員会
が勧告をするようにな
つて
おる。
最後
的に建設大臣がするようにな
つて
おらない。その第二項に、
委員会
は意見を求められた場合には、建設大臣に協議するとあ
つて
、建設大臣が
最後
的に勧告するようにはこの公共
事業
令ではな
つて
おらない。この條項との
関係
はどうですか。
石原幹市郎
40
○
石原幹市郎
君 この問題は私は前に
公益事業委員会
の
事務総長
と応答したことがあるのでありまするが、そのときは
事務総長
の御意見では、
最後
の決定権は知事が持
つて
おるが、知事が言うことを聞かないでいろいろなことをや
つた
場合には、必要な勧告なり或いは国会に
報告
するなり、そういうことができるのである、こういう御答弁であ
つた
ように記憶しておるのでありまするが、重ねて
公益事業委員会
の
事務総長
からもう一度御意見を聞いておきたいと思います。
松田太郎
41
○
政府委員
(松田
太郎
君)
只今
の
水利権
の問題につきましては、
河川
局の次長から御答弁になりましたのですから、或いはそれで間違いないかと思いますが、私の考えておりまするところでは、
水利権
に対する許可権限は知事にあると思うのであります。と申しまするのは、特にそういうことまで申上げてどうか知りませんが、今日の知事は各地方におかれていわゆる自治体として選挙せられてな
つて
おるのであります。昔のようないわゆる内務省の管下に置かれておる知事じやないのであります。そういう
意味
からしまして、仮に今次長の
お話
しになりましたような
意味
で監督権がありまするのはありますかも知れませんが、ありましても、実際的には知事の権限というものは強い、又実際問題としましても公共
事業
令の上から申しましても、私は知事にその権限があると思
つて
おるのであります。従いまして知事とせられては、
一つ
の
水利権
を許可する必要があるかどうかという場合には、この公共
事業
令の第五十九條にもございますように、いろいろなそれに対する意見を附けられまして、そうして
委員会
のほうに御相談になるわけであります。
委員会
といたしましては、それに対して建設大臣のほうと協議をいたしまして、そうしてその結論を県知事のほうに御回答を申上げる、こういうことにな
つて
いるわけであります。その場合に若しも先ほど
お話
のように、或いは
建設省
と
委員会
との間で話がつかん、或いは又知事さんのほうと、
委員会
のほうとの間に話がつかんというような場合には、やはり私は
最後
の決定権は現在におきましては知事さんにおありになると思う。その
意味
で先ほど石原さんからも
お話
がありましたように、この前そういうようなことであれば折角の
電源開発
というような問題を取上げる場合に、大局的に見てまずいことがあるのじやないかという強い御
質問
がありまして、少くとも現行規定の上においてはそういう恰好にな
つて
いるので、強いて申すならばこの公共
事業
令の第五十七條にございますように「
委員会
は、
発電
水力
の
開発
上必要な
調査
を行い、その結果及び
開発
に関する意見を、毎年一回内閣総理大臣及び国会に
報告
しなければならない。」という規定もございますので、そうい
つた
ような点については、やはり
委員会
としては国会に
報告
しなければならんではないか。そういう際に国会のほうとして輿論を通じられてそういう点について
委員会
の意見がよか
つた
か、或いは知事のお考えのほうがよか
つた
かというような点は、そういうところで御判断頂くより以外にないのじやないか。それが現在の法令の解釈だと信ずるということをこの前御答弁をしたつもりでおります。
三輪貞治
42
○三輪貞治君 さつきの私のは今のでいいのですか。
建設省
側はいいのですか。
河川
局次長さんのほうは……。
栗山良夫
43
○
委員長
(
栗山良夫
君)
ちよ
つと待
つて
下さい。重要問題ですからもう少し審議をいたします。
伊藤大三
44
○
説明員
(伊藤大三君) 先ほどの知事との問題でございまするが、現在の私の申上げましたのは少し行き過ぎであるかと存じまするが、その点は訂正いたします。法規の上におきましては、知事が勧告に服さん場合には、現在の
河川
行政の国家事務に関する限りは委任事務かと存ずるのであります。
従つて
そういう問題は地方自治法におきましても、この知事に対する問責の規定があ
つた
と思います。ただこの規定によりまして知事をどうこうするというような問題はなかなか困難な問題でありまするので、そういう問題についてはなかなか実行が不可能だと、こう思います。先ほど来の話は訂正を申上げます。(「了承」と呼ぶ者あり)
古池信三
45
○古池信三君 この問題は非常に重要な問題だと思うのですが、私は今
ちよ
つと伺
つて
お
つて
、法律論と政治論がごつちやにな
つて
いるのじやないかと思います。
水利権
の申請があ
つた
場合には知事は規定に
従つて
建設大臣並びに
公益事業委員会
に稟申をするわけです。これに対して建設大臣及び
公益事業委員会
から知事に対して回答があると思います。
従つて
その回答によ
つて
実際の許可は発動されるのですけれども、併し知事は必ずしもその回答に拘束されなくてもよろしい。法律上は知事が独断で許可してもこれは有効ではないかと私は解釈するのです。その場合に建設大臣の意見、或いは
公益事業委員会
の勧告をきかなか
つた
ということになりますると、その点において政治的な問題が或いは起るかも知れない。併し法律上は飽くまで知事が自分の持
つて
おる権限を発動したのであ
つて
、その許可というものは有効であ
つて
、
あと
から建設大臣が法律上これを取消すというようなことは毫もできないのじやないかと私は考えるのですが、この点についてお伺いしたい。
伊藤大三
46
○
説明員
(伊藤大三君) この問題につきましては、私は自治法の中に知事の罷免とか何か……罷免でなしに知事に対する問責の問題があ
つた
と思います。その問題を発動するということそのことが現在の行政でなかなか困難であるとば思いまするが、法律上におきましてはそういう規定が入
つて
おると思います。ただその命じた場合に、こちらがそれを取消せと、こちらで違反して許可した場合には、それは違反ではありますが有効である。それを取消せと言
つた
場合において、知事がきかなか
つた
場合、こういう問題に対して知事に対するいろいろの処分規定は載
つて
おるのであります。これがなかなか発動が困難であるという点はあります。法理的にはそういう問題に対する対策は載せてあると思います。
古池信三
47
○古池信三君 そうしますと、これを結論的に端的に言いますと、
水利権
の許可権は飽くまで知事にあると、かように考えてよろしいですね。
伊藤大三
48
○
説明員
(伊藤大三君) そうであります。
三輪貞治
49
○三輪貞治君
ちよ
つとこの際このことに関連して、これは石原さんに聞いておきたいのですが、この前の
特殊会社
案というものが
説明
されたときに、これをいずれ詳細検討する機会があると思いますが、この中に
水利権
に関してどうしても今知事が
最後
的な許可権を持
つて
おるものですから、これを拘束するために
公益事業委員会
の命令で以てやらせるという規定があ
つた
と思うのです。これは現在現行法で知事がそういう勧告をしてもどうしてもきかなければやれないようにな
つて
おるのですから、それを拘束するためにああいう一項が設けられたのでありますか。
石原幹市郎
50
○
石原幹市郎
君 これはどうも私からお答えすることはまあ非常におかしいのでありまするが、而もこの法案として正式に審議の対象にもな
つて
おりませんので、ここでお答えするのはおかしいのでありますが、まあ今
政府
当局との間にいろいろ質疑応答があ
つた
ように、非常に問題が多々残
つて
おるのであります。そこで急速に大電源を
開発
して行きたいというようなときに、そういうことのために半年も一年も延びるというようなことがあ
つて
はいけないという
意味
で、こういう規定を考えておると思うのでありまして、これは私はそう思うということだけでありまして、何ら
最後
的解釈ではございませんが、一応お尋ねでありますのでそれだけのことをお答えしておきます。
小野義夫
51
○小野義夫君 これは本
委員会
で明らかにされたかも知れませんが、やはり令個々の
電力会社
が或る
ダム
を作るとか、或いはそこに取入口を設定するとかいう場合におきまして、その地方の自治体、市町村のごときものが不当な損害、その他挨拶金と称するがごときものを
電力会社
に強要するためにその着手が著しく遅れておる事例が
相当
あるようでありますが、これらに対して何か法的な処置をする、例えば損害に対してはその
公益事業委員会
においてその損害を指定したものは非常に強力に施工することができるとかなんとかいうような適切な処置をとるのでなければ、いずれに、つまり私益を、私利を非常に強硬に主張するために、公益
事業
の着手若しくは竣工が遅れるというような場合に対してのお考えはどうか。御当局の間において考案されておりますかどうか。
佐々木義武
52
○
説明員
(
佐々木義武
君)
電源開発
の場合に一番問題になりますのは、どう いたしましても今の
水利権
の問題、或いはその他損害の場合に対する補償の問題の措置をどうするかという問題でございますが、非常にむずかしいことでありまして、いろいろ今
各省
寄
つて
研究中でございまして、まだ成案というところには至
つて
おりません。但し目下研究は続けております。
結城安次
53
○
結城安次
君 私は目下の問題はここで議論するようなのんきなものでなくて、
事業
家は非常に困
つて
おるのですから、ここで
開発
もしたいということで
建設省
、
安本
それぞれの案を持
つて
おりますが、これは私この前申上げました
通り
治水
のための利水でなければならんというのが私の主義でありまするが、それの根本方針、これは
建設省
も同意見だと言
つて
おられましたが、若し
治水
ということに影響のない所ならばすぐ
開発
に着手させる。
只今
小野
委員
から
お話
の
通り
、私たち聞いただけでも東京管内で数カ所、中部管内でも二カ所あると伺
つて
おります。
会社
としては金の目途もほぼついた、併しその土地との
関係
が解決できない、或いは役所のほうの
関係
がうまく行かんということから着手できないというようなものがあるように伺
つて
おるのでありまするが、
安本
としては、直ちにこれらの
調整
に乗出して、その
発電所
の建設が将来
建設省
案、或いはほかの案との
関係
に影響しないと見たならば、もう直ちに乗出して、
開発
に着手させるということぐらいにしなければ、これは到底たまらんと思います。今ここで
開発主体
が
特殊会社
、或いは国、公共団体、いろいろありますが、自家発のごときは、これは殊に
火力
が多いのですが、これはすぐ始めさせる。それから九配電
会社
のやつも小さなもの、或いは極めて山嶽地帯から離れた所で、将来の
治水
にはここにはもう殆んど下しようのないというような所もあるようですから、それをすぐ始めさせるというようなお考えは、又これに対して努力して手伝
つて
やるというようなお考えは
安本
にはございませんか。
佐々木義武
54
○
説明員
(
佐々木義武
君)
只今
のお説は御尤もでございまして、その
通り
いたしたいと思
つて
努力中でございます。
栗山良夫
55
○
委員長
(
栗山良夫
君)
只今
の
水利権
の問題は非常に重要な問題でありまして、今御論議されただけでもまだ
相当
な盲点を私は残しておると思います。併しながら今日の
委員会
では一応古池
議員
が法律論と政治論に分けて今日の段階において明快な
質問
をされたと思うのでありますが、この古池
議員
の御解釈、これが最も正しいと思うのでありますが、一応
関係
当局である
公益事業委員会
と
建設省
とのほうにおいてもう一度確認をいたしておきたい、こう考えるがよろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
栗山良夫
56
○
委員長
(
栗山良夫
君) それでは
公益事業委員会
と
建設省
のほうとでもう一度御発言を願いたいと思います。
結城安次
57
○
結城安次
君 今のに関連して
河川
局次長から
お話
の
最後
に、何か知事を抑えるというようなことがあるらしき口吻がありましたが、その根拠をこの次までで結構ですから、指令或いは條文その他お答え願いたい。
石原幹市郎
58
○
石原幹市郎
君
電源開発
問題と
ちよ
つと違うのでありますが、最近
電気事業
従事者がストと言いますか、事務ストをや
つて
おる。聞くところによりますと、電源ストまで地方によ
つて
はや
つて
おるような話を聞いておるのでありますが、
電力
不足のこの事態におきまして、電源スト、或いは無効放流等があるということであれば、これは誠にいかん、重大なことであると思いますので、
公益事業委員会
のほうにおいてキャッチされておる実情はどういうことであるか。又それに対してどういう措置をと
つて
おられるかにつきまして、一応承わ
つて
おきたい。
栗山良夫
59
○
委員長
(
栗山良夫
君) 先ほど私が古池
議員
の発言について確かめました点は、
建設省
、
公益事業委員会
ともよろしうございますか。
伊藤大三
60
○
説明員
(伊藤大三君) よろしうございます。
松田太郎
61
○
政府委員
(松田
太郎
君)
只今
の
お話
の点につきましては、御承知のように
只今
賃金ベースの改訂という点で労使双方共に中労委に裁定を仰いでおるわけであります。中労委の先般一応裁定がございましたが、それに対しまして
只今
労使双方とも満足の意を表しておらん、そういう
意味
でこの電源
地点
の、或いは事務
関係
の、とい
つた
ような点についてのストをいろいろ
計画
をし、この間も一部それが行われたという実情でありますが、
電力会社
といたしましては、できるだけそういうことによ
つて
御迷惑を需用者側のほうにかけないようにというので、極力非組合員を総動員いたしまして、
電力
の供給に遺憾のない措置を講じておるのであります。又
公益事業委員会
といたしましても、直接この問題に対しまして介入する権限はございません。
従つて
私のほうといたしましては、
関係
官庁
である労働省のほうにお願いいたしまして、早くこの問題について解決点を見出してもらうように、中労委との間の
お話
合いもお願いをしておるのであります。今日の
電力
不足のときにこういうような事態が長く続くことは、おつしやるまでもなく遺憾の点でございますので、私どもといたしましてもできるだけそういう筋を通じまして、早く解決しますようにお願いをもし、これを期待いたしておる、こういう実情であります。
石原幹市郎
62
○
石原幹市郎
君 事務ストならば格別でありまするが、電源ストといいますか、水を無効に流したりいろいろなことがあるようでありまするが、そういう事態は現在のところどういう考えでや
つて
おるのかどうか。或いはや
つた
とすればそれに対して公共
事業
令を適用して何らかの措置に出られておるかどうか、そういう点についてもう一度承わりたい。
松田太郎
63
○
政府委員
(松田
太郎
君)
只今
のところはいわゆる無効放流というような点に
なつ
たところはないようであります。と申しますのは、先ほど申しましたように非組合員におきましてあらかじめこういう事情の起りますことが組合側のほうからも申出ておりますので、できるだけそういう点について処置をいたしております。それから又その場合にこの公共
事業
令の法律上どういう工合に解釈すべきかということは、これは非常にむずかしい問題であります。そういう点については、先般労働省のほうともいろいろお打合せをいたしまして、法律解釈については検討中でございますが、ここでまだ正確な法律解釈を
ちよ
つと申上げるまでに至
つて
いないのであります。なお必要があれば労働省のほうからも直接聞いて頂きましても結構でありますし、なお私のほうも更に研究を進めて行きたいと思
つて
おりますが、十分そういう法律的につきましては双方は研究をして行動はと
つて
おるように考えております。
石原幹市郎
64
○
石原幹市郎
君 そうすると、この次で結構でありまするが、電源ストとか無効放流とかそういう問題についての解釈ですね。そういうことを併せて聞かしてもらしたいと思います
松田太郎
65
○
政府委員
(松田
太郎
君) わかりました。
小川久義
66
○
小川久義
君 先般
公益事業委員会
から出水量と
電気
の融通の表を頂きましたが、私が調べた結果、間違いでないかということを念を押したのですが、絶対間違いがないという返事であ
つた
。その後何か事務
委員会
のほうへ訂正の申入れがあ
つた
そうでありますが、一旦念を押してお
つた
にもかかわらず、絶体間違いがない、その
あと
で、そう言いながら又直しに見えたというようなことでは
当て
にならないのでありまして、今
大分
電力
事情もよく
なつ
たとは思いますが、一応最近の出水率と
電気
の流れておる工合を表にしてこの次の
委員会
にお出しを願いたいと思います。
栗山良夫
67
○
委員長
(
栗山良夫
君) 先ほどの質疑応答の中で
一つ
重要なポイントがまだ御
質問
に出ておりませんから、私から伺
つて
おきたいと思います。それは佐々木室長の御答弁の中で、
特殊法人
を以て大電源の
開発
に当らせ、それが完成をいたしました場合に、その
電力
は各地区へ需給バランス等を勘案いたしながら配給をする。こういうことを言われたのでありますが、その場合にその配給の業務をいずこでやるかということが我々も関心を持
つて
おるわけでありますが、先ほどの
お話
では
特殊法人
が
開発
のみを專管するのが、或いは又更に経営の面までやるのか未決定である、こういう
お話
がありましたが、この点は非常に重要な問題でありまして、若し経営までもやるということになれば、この前の再編成の当時にすでに
相当
論議をされたことでありまして、
相当
な明らかな
理由
がなければならんと思うわけで、この点をもう一度
はつ
きりとお聞きをいたしておきたいと思います。
佐々木義武
68
○
説明員
(
佐々木義武
君)
特殊会社
で
開発
いたしました電源の設備をそのまま従来の
電力会社
或いはその他の機関に貸與又は譲り渡すという限度で
特殊会社
の任務を終りとするのか、或いはもう一歩踏み込みまして爾後の
電力
の融通と申しますか、
電力
の売却までやるのかという問題に関しましては、先ほど御
説明
いたしましたように、いろいろその功罪或いは既存の給電
会社
をやりました際の建前等を考慮いたしまして、目下検討中でございまして、未だ
はつ
きりした結論には到達してございません。
小川久義
69
○
小川久義
君 お伺いしたいのですが、
河川
法の第十八條に「
河川
ノ敷地若ハ流水ヲ占用セムトスル者ハ地方行政庁ノ許可ヲ受クヘシ」と書いてあるのですが、そういう
あと
のややこしい、相談せいとか、地方長官に権利があ
つて
なさそうだとかという規定がどこにあるのか、一応伺
つて
おきたいと思います。
伊藤大三
70
○
説明員
(伊藤大三君) 今の十七條、十八條、地方行政庁において許可するということの案に対しまするその監督権が、終いのほうの監督の所に出て来ます。それは昔の勅令、今の政令によりまして、大臣に認可を受けるようにな
つて
おるわけです。それをその今の認可の問題に違反した場合の問題を私は先ほど申上げましたが、もう一度よく調べて来ますが、地方自治法の百四十六條かと思いますが、この問題でそれを抑えて行くという考えを今述べたわけでございます。
小川久義
71
○
小川久義
君
只今
のお答えで、この
河川
法が優先するのか、後の政令とかというものが優先をするのか、これはどつちになるかその点もう
一つ
併せて明答を頂きたいと思います。
松田太郎
72
○
政府委員
(松田
太郎
君) それから先ほど私のほうのお尋ねかと思いますが、
公益事業委員会
と
水利権
に関する地域との間の
関係
につきましては、公共
事業
令の第五十九條に謳
つて
ございます。
小川久義
73
○
小川久義
君 政令だとか規則のようなものが優先するように窺われるのですが、そうするとこの
河川
法というものが結局ぼやけるのは、この法律が弱いということになるのですが、その点どうなんですか。政令やその
あと
の公共
事業
令というものがこの法律よりも力が強いのですか、どうなんですか。この
河川
法には
只今
読み上げた
通り
のことを書いてある。これではもう動かすことのできんことなんです。地方行政庁の許可を受くべしと書いてある。そうすると公共
事業
令だとか、政令というものがこの法律を動かすことのできるものでなければおかしくなるのです。その点はどうなんですか。
松田太郎
74
○
政府委員
(松田
太郎
君) この公共
事業
令は御承知のようにポツ
ダム
政令でありますから、法律と演じ効力を持
つて
おると思いますが、何もその点と矛盾している規定ではございません、
ちよ
つと読み上げますと、第五十九條には「都道府県知事は、
発電
水力
の利用について
河川
法第十七條から第十九條までの規定による許可又は認可の申請があ
つた
ときは、意見を附して
委員会
に
報告
し、
委員会
の意見を求めなければならない。」第二項で「
委員会
は、前項の規定により意見を求められたときは、建設大臣に協議するものとする、」ということで、今の
河川
法第十七條の許可の権限は飽くまで知事にあると思います。そしてその知事が許可をせられます場合に、一応この
公益事業委員会
の意見も聞くということがこの公共
事業
令のほうで補足的に規定されておる。
小川久義
75
○
小川久義
君 僕は法律家でないものですからそこが納得行かない。この
河川
法に
條件
附で権利を與えてあるなら、許可権を知事に與えているなら、
あと
で
條件
を附せられることはあり得ると思いますが、無
條件
で地方庁の許可を受くべしと書いてあり、その
あと
から出た法律が既存する法律を縛ることになる。
條件
附になる。矛盾しているのはそこなんだ。無
條件
で許可権を知事に付與しながら、
あと
から出た法律がそれに
條件
を附けるということはですね、僕はどうもあり得ないと思う。私も法律家について研究を願いたいと思うのですが、これはこればかりでなく
ちよ
い
ちよ
いこういう問題があると思いますが、既存する法律には無
條件
で権利を與えてやる、
あと
から出た法律がそれに
條件
を附けるということはあり得るのかあり得ないのか。それが効力があるのかないのか。これは先ほど申上げました
通り
僕は法律家でないから、いろいろ專門家に伺
つて
見たいと思いますが、そういう点は既存の無
條件
で許可権を付與してあるものに対して
條件
を附け得るかどうか。これは制定した我々にも責任があるのですが、決してあなたがたばかり責めるという気持でないのですが、これは他にもこういう例があると思いますので十分
一つ
御検討願いたいと思います。
栗山良夫
76
○
委員長
(
栗山良夫
君) この問題は先ほども論議になりましたように、今日ここでやりましても
はつ
きりしないと思いますから、今
小川
君が発言せられた点も含めまして、勧告を受けた知事が服さなか
つた
ときにその知事に対してどういう態度をとれるのか、そこまでも法的根拠を明らかにして
公益事業委員会
並びに
建設省
が次回のこの
委員会
に明快な答弁を願う、根拠を以て答弁を願う、こういうことにいたしておきたいと思います。
清澤俊英
77
○
清澤
俊英君 余り小むずかしい
質問
になるか知れませんかね、主務大臣の授與する認可権というやつと永利権というものが別らしいのですが、その点を
一つ
別のものであ
つた
ら
はつ
きりわかるようにしてもらいたい。
伊藤大三
78
○
説明員
(伊藤大三君)
水利権
は
河川
法によりまして地方行政庁、今では知事でございますが、知事の許可によ
つて
與えられるものであります。その許可に対する監督の
意味
において認可というものがございまして、その許可が適正に行われるかどうかということを監督する
意味
におきまして主務大臣の認可というふうなものにかかわらしめているわけでございます。それで今の
水利権
を適正に整理するためには、今の許可を受くるに際して認可を得なければ適正な許可があ
つた
というわけに行きませんから、そこに可否ができて来るのでございます。飽くまでも
水利権
は許可にかかわ
つて
いるわけでございます一
清澤俊英
79
○
清澤
俊英君 同一のものと心得ていいですか。
伊藤大三
80
○
説明員
(伊藤大三君) 同一とおつしやる
意味
が私
はつ
きりいたしませんが、今の
水利権
は何によ
つて
與えられるかといいますと、それは許可によ
つて
與えられる。併し今の認可という。は主務大臣がその許可を監督する
意味
におきまして、それが適正に行われるか否かを審議する
意味
において持
つて
おる権限でございます。
三輪貞治
81
○三輪貞治君 そうなるとおかしいのですがね。第五十九條によ
つて
都道府県知事はそういう許可又は認可の申請があ
つた
ときは何もそれを又主務大臣から認可してもらうのじやなくて、意見を求めなければならないということなんです。何も認可を求めるのじやないのです。
伊藤大三
82
○
説明員
(伊藤大三君) この條文が両方今こんがらが
つて
いるように思いまするが、
水利権
の許可というものは飽くまでも
河川
法で行
つて
いるわけでございます。それから
電気事業
の許可というのは飽くまでも
電気事業
法によ
つて
いるわけでございます。それとの関連がありますので、
電気事業
の許可につきましては今は
公益事業委員会
かと存じます。これは私の所管外で若し間違いがありますれば訂正さして頂きます。そこでその
電気事業
の許可するのと
水利権
の許可との間に食い違いがないようにするために、今の
公益事業委員会
か何かに行きましていろいろな意見を聞いたり、或いは勧告をしたり、或いは主務大臣に協議したりいろいろの問題がありまして、両者の間に不一致のできないようにそういうことがここに規定してあります。
清澤俊英
83
○
清澤
俊英君 それでは簡単でございますが、知事の認可権と
水利権
というのは二つに解釈して、別のものと解釈してよろしうございますか。
伊藤大三
84
○
説明員
(伊藤大三君) 今の知事の認可権といいますが、知事は許可権とな
つて
おりまして、知事の許可権によりまして
水利権
は與えられるのであります。
小川久義
85
○
小川久義
君 次回で結構ですか、この次見解を明らかにされると同時に責任ある法制官をお招き願いたいと思います。
栗山良夫
86
○
委員長
(
栗山良夫
君) 畏まりました。
古池信三
87
○古池信三君 先ほど三輪
委員
の御発言に
なつ
たことに関連して
ちよ
つとお尋ねしたいのですが、
公益事業委員会
にお尋ねしますが、宮崎県であるとか、神奈川県であるとか、こういう県へは
発生電力
を
電気事業
会社
に売
つて
おるわけですから、これは公益
事業
即ち
電気事業
と認めておられるのでしようね、お尋ねしておきます。
松田太郎
88
○
政府委員
(松田
太郎
君) その
通り
でございます。
古池信三
89
○古池信三君 そうしますと、先ほど三輪
委員
の御
質問
の中にあ
つた
宮崎県の
河川
を電
事業
業が
開発
するということは、これは必ずしも九州
電力会社
に限る
意味
じやなくて、その実際の具体的な事情によ
つて
、或いは設計なり或いは又
電力
の供給
関係
なり、又
資金
の
関係
その他を考えて現在の状態において最も適当だと思われる、或いは九州
電力会社
、或いは宮崎県、即ち
電気事業者
としての宮崎県、即ちどちらにこれを許されて、もこれはいいのじやないかと思うのですが、そういうお考えじやないのですかむ
松田太郎
90
○
政府委員
(松田
太郎
君) 今綾川の
お話
が出ましたので
ちよ
つと簡単に申上げておきますが、先ほど三輪
委員
からも御
質問
がございましたように、急に綾川のほうの問題を取上げましたのは、実は御承知のように見返
資金
がこのたび更に百億追加にな
つて
参りまして、その百億を、どういう
地点
の
開発
にこの百億を向けるかということについては
委員会
、それから
経済安定本部
と十分打合せをいたしまして決定したわけでございます。それで特に急に綾川のほうについて
資金
問題が出て、宮崎県のほうとしても非常に意外に思われたというような
お話
がございましたが、実は当初このいわゆるワツト・
アワー
・メーターの設備を各
電力会社
としてもできるだけ速かに施設いたしまして、そうしていわゆるその
電力
の消費等の問題についての節約を図
つて
行くというような上から申しましても必要だというので、ワツト・
アワー
・メーターのほうの
資金
につきましても見返
資金
から考えてお
つた
のでございますが、いろいろの事情からしてそのほうに見返
資金
をつけることはまずいということになりましたものですから、そこで急に九州地帶におきましては、今の綾川のほうに見返
資金
をつけようじやないかということに
なつ
たわけでございます。実は
水利権
の問題につきましては、日発当時と申しましても、いわゆる新らしく九州
電力
ができます直前くらいに一応宮崎県のほうには
水利権
の出願をしておりました。或いは九州
電力
のほうと宮崎県のほうとの連絡が十分でなか
つた
点は確かにあるのじやないかと思いますが、我々のほうとしましては、この際見返
資金
を最初つけますと
あと
又見返
資金
を来
年度
においてつけてもらう上においても結構なことであります。それから綾川は御承知のように八万から十万キロくらい出る、
相当
九州としては大きな
開発
地点
でありますので、それで見返
資金
をつけてそうしてなお
治水
、利水という点からしまして、十分県のほうの御意向も参酌をして
開発計画
を具体的に立
つた
らいいのじやないかというので、宮崎県知事にも
委員会
のほうにおいで頂きまして、いろいろその点について御相談したのでありますが、宮崎県としてもいろいろ事情がおありのようで、そのときには知事個人の意見としてこれに対していいとも惡いとも言えん、なおその点については見解を十五日以降に開くから考えて見れるなら見たいという
お話
で、そういうような
関係
で取りあえずは綾川のほうに見返
資金
をつけたか
つた
のでありますが、つけられずに他のほうにその見返
資金
を向けたというようなのが現状であります。その場合にも問題は先ほどから
お話
のありました点と
関係
があるのじやないかと思いますが、この公益
事業
、特に一般需用者に対して
電気
を供給する
事業
者に対する許可は
委員会
が與えるのでありますが、併しながら
水利権
の問題につきましては、先ほど
お話
のように県知事がおきめになるのでありますから、そこでややもすれば公益
事業
としての許可を與える
委員会
の考えと、それから
水利権
を認可せられるところの知事さんのほうのお考えと違うんです、そういうのが現状の五十九條において
調整
をと
つて
おるゆえんだと思うのでありますが、そういう点がやはりよほど強力な措置においてどこで
調整
をとるかということは勿論別でありましようけれども、そういうことを考えておかないと、今後の五カ年
計画
、大
電源開発計画
ということを仮に申しましても、その根本の問題がいつまでも縛れておるような状態に置かれておるというような現状では大
電源開発
ということもいわゆる絵に描いた餅に終るのじやないかというので、この点については我々としても考えを持
つて
おりますが、又
経済安定本部
のほうにおいても、その点についてのお考えを持
つて
おられるようであります。又先般
自由党
の御
説明
の中にも、特に
特殊会社
についてはそういう点について
調整
を試みたいという
お話
がありましたが、率直に申しますと、いやしくも最も短期間にあらゆる力を動員しまして、
電源開発
を営んで行きます場合には、その
調整
機関というものが何らかの形で必要じやないか、かように考えておるのであります。大体そういうような事情にな
つて
おります。
古池信三
91
○古池信三君 この
電気事業
として直接なり或いは間接なりに需用者の供給に充てるという場合だ
つた
らば、その
主体
は
会社
であ
つて
も或いは県がやられても同じく
電気事業
であるからには、これにひとしく見返
資金
を出されてもいいのではないかと思うのでありますが、それはどうですか。
松田太郎
92
○
政府委員
(松田
太郎
君) その点は見返
資金
につきましては現在
電気事業者
に対してのみ見返
資金
が出るようにな
つて
おります。それから先ほどの
お話
に関連しまして、
委員会
といたしましても、この際
目的
は、急速に
電源開発
しなくちやいかんのであります。
従つて
それは各方面で総動員して行かなくちやならんのでありますから、何もすべて
電力会社
でやらなければいかんということは毛頭考えておりません。仮に県でおやりになる場合でも、その
規模
、或いは
資金
計画
、その点から見て十分であればいいのでありますが、そうでないような場合には、やはり
電気事業者
が将来や
つて
行くというような場合に、その
水利権
その他の
関係
、或いは
開発
地点
との
関係
において
あと
の大きな
開発
の妨げにならないように、そういうような
調整
は十分考えて頂かなければならんと思いますけれども、本当に、技術を持ち、
資金
も見通しがつき、立派な
計画
でおやりになる場合は、これは公共団体がおやりになる場合でも、或いは
自家発電
としておやりになる場合でも、それは私この
委員会
として何らそれに対して口を挾むべき問題ではないし、又そういう考えは持
つて
おりません。
古池信三
93
○古池信三君
只今
のその見返
資金
は
電気事業者
に限るとおつしや
つた
のですが、
電気事業者
といえばこの九
電力会社
以外にも、今
お話
のような宮崎県も公共
事業
であ
つて
も、一面
電気事業者
という立場からい
つた
らこれは等しく扱
つて
いいものではないかと思うのですが、もう一度如何でしようその点は。
松田太郎
94
○
政府委員
(松田
太郎
君) その点は率直に申上げますれば、これは御承知のように見返
資金
をどこにつけるということは、
最後
は全部
関係
筋のほうで許可を受けなければならないのです。現状では
関係
筋のほうで見返
資金
を県のほうから、つまり公共
事業
体につけることは認めていないのでございます。そういう
関係
で
電気事業者
のほうにつくという恰好にな
つて
おるようでございます。
三輪貞治
95
○三輪貞治君
只今
の古池
委員
の
質問
に関連してですが、公共
事業
令の第二條の一号で「
電気事業
とは、」というので書いてあるわけですが、「一般の需用に応じ
電気
を供給する
事業
」、これはいゆる
電気事業
でありましよう。ところが「又はこれに
電気
を供給することを主たる
目的
とする
事業
」も
電気事業者
というふうに規定してあるのです。宮崎県或いはその他の県でや
つて
おりまする
電気事業
の場合は、
発電
地点
において
電気事業者
、即ち一般の需用に応じ
電気
を供給する
事業
者に
電気
を供給することを主とした
事業
を行な
つて
おるのでありますから、この規定から行けばやはり一種の
電気事業者
であるという見方が成り立つのではないかというふうに考えられるのですが、如何でしようか。それでは
電気事業者
でなければ見返
資金
がつけられないというのであれば、その一般の需用に応じて
電気
を供給する
事業
家に
電気
を供給しておる公共団体の
公営
電気事業
にも見返
資金
がつけられるという解釈が成り立ちませんか。
松田太郎
96
○
政府委員
(松田
太郎
君) その点の解釈は私が云々すべきものじやないと思いますが、つまりその筋のほうの解釈はそういう
意味
で
電気事業者
を解釈するのでなくて、つまり県営とかそういうほうに出すということはまずいという解釈をと
つて
おるように聞いております。
清澤俊英
97
○
清澤
俊英君
ちよ
つと方向を変えましてお伺いしたいと思いますが、この
電気事業
の急速な
開発
について
発電
をや
つて
電力
を増すという面だけが非常に強く取上げられておるが、同時にこれを使う面に対して何らか考えがこう一致したものがやはり
計画
せられておりますものでありますかどうか。こしらえて見ましても、それが今までもありましたが、
電力
は余
つて
いるからこんなものなら使
つて
しまえということで、資源には
相当
限りがあるのにそれを皆急速に使
つて
しま
つて
あと
で困るようなことはないというようなことは考えておられるのか。
松田太郎
98
○
政府委員
(松田
太郎
君)
只今
の御
質問
の点は私は非常に重大な問題だと思
つて
おります。と申しますのは、今日御承知のようにいわゆる
資金
調整
とか、或いは建築制限とかいうような統制措置がとられておりません。そういう
関係
でいわゆる
発電
施設等につきましても各産業界の発展せられるにつれまして、
受電
の設備を殖やしていいかどうかということもございます。それから又早い話が東京都内におきまして御承知のようにもう毎月と言
つて
いいぐらいに大きなビルデイングが建
つて
参ります。こういう点について結局結論はすべて
電力
が欲しいということ、特に産業方面の発展という点から見まするというと
電力
の需用が殖えて来るということは、誠に私は結構なことだと思いますが、何分にも今日のように需用の
増加
が非常なスピードで進んでおりまして、それに対する供給が伴
つて
おらん。そういう
意味
でこの供給力を速かに伴わせなくてはならんということは、先ほど来
お話
のようにその点に力を注ぐことが先決問題でありますが、やはり需用と供給のバランスがとれておりません過渡期におきましては、やはり何らかの措置を講じなくてはいかん。そこで現在唯一に残されております途は
受電
認可の規定でございます。これは公共
事業
令に基きまして
受電
認可は
公益事業委員会
がいたすことになるのであります。又極く小さい五十
キロワット
未満程度のものは各
電力会社
が
受電
を認めていいかどうかということをきめるのでありますが、大部分におきましては
公益事業委員会
が
受電
の認可をすることにな
つて
おるのであります。ところが実際問題としましては、今申しましたように、他の何らの制約がございませんから、いろいろなものができ上
つて
から
最後
にどうにも動きがつかんところで
受電
認可の申請をして来られるのであります。
従つて
委員会
といたしましても、それをすべて不認可、仮に不認可にしなければならんような状況の場合でも、なかなかこれ不認可にするということは、折角他の
工事
ができ上
つて
しま
つた
あと
では非常にむずかしい。そこで我々といたしましては、できるだけ各
電力会社
におきましても、その際には
電力会社
として供給ができるかどうかということについて検討いたしまして同意書をつけて
委員会
のほうに
受電
認可の申請があるわけでありますが、その同意書をつけるにつきましても、最近は
電力会社
としても十分検討して、最小限必要な分についてだけ同意書をつけることにいたしておりますが、なお
委員会
といたしましても、更にそれを検討いたしまして、もう少し
電力
量を減らして使うものと、或いは又豊水期渇水期において
相当
の違いをつけてお許しできるものもあるわけであります。それから又特に最近のような渇水期におきましては、豊水期にな
つて
から実際それを使
つて
頂くということで、お許しはしても、実際のその使用というものは豊水期にな
つて
から使
つて
頂きたいという
條件
も附け得るわけであります。そういうことで現在のところでは何とか凌いで来ておるのでありますが、併しこの問題につきましては、根本問題として、やはり
受電
認可制度がございます以上は、大体どういうような業種については、特に優先的にこれを認めるとかというような点を、できれば私は
安定本部
のほうともよく相談をいたしまして、大体の認可の
基準
というようなものを
作つて
、そうしてあらかじめ
各省
におきましても、そういうような問題について、こうい
つた
業種について、又こういうような
電力
の使い方になるような設備についてはできるだけ遠慮をしてもらいたいというような内面指導もできるようにし、又各需用者のかたもそういう線に沿
つて
自発的に御辛抱願うような線をどうしても設けませんというと、今
お話
のように今日の過渡期におきましては、ただ何でもかんでも
電力
を必要とする
事業
がどんどんどんどん殖えて行くということは、非常に供給の面からしてまずいのじやないかというので、そういう点についてはいろいろ苦慮いたしておりますが、御
質問
に対して十分なお答えではないかと思いますが、そういう点は私どもも今後
経済安定本部
のほうともよく打合せをして、何らか現在の経済事情の下において許され得る措置がないかということを今検討いたしておるような事情でございます。
清澤俊英
99
○
清澤
俊英君 松田さんの
お話
はよくわかりましたが、
安本
のほうで、何かこの睨み合せということを考えておられるのですか、どうか。折角の
開発
を、而も水利
開発
にしましても、資源はもう大体これをや
つて
しまえばいい所は盡きてしまうと思うのですが、而も又石炭の事情等からしましても、そう国内炭で無限大の
開発
もできない。こういうような事情にあることは、何でもかんでも需用があるからというので、初めから無
計画
で
作つて
、無
計画
に使われてしま
つて
、
あと
で非常に困るというようなことが出て来やせんか。大体日本の経済復興に対してどういう需用を先にして、どういうものをどう
あと
廻しにするというような、この間
ちよ
つと岡田さんの言われるような国鉄の電化を図
つて
、石炭をどう出すかというようなふうにまで
計画
が進んでおるのかどうか、
開発
と共にです。それを
安本
のほうからお伺いしたいのです。
佐々木義武
100
○
説明員
(
佐々木義武
君)
受電
の面に関しましては、
只今
松田
政府委員
のほうから御
説明
があ
つた
通り
でございまして、全般的な
電力
使用の問題に関しましては、特に今産業構造……各産業間における優先順位等を、今後どういうふうな考えで持
つて
行くかという問題に関しましては、まだ
はつ
きりした結論とまではな
つて
おりませんけれども、現在のところでは、むしろ
資金
面と申しますか、信用等の
重点
的な活用によりまして、折角設備ができましても、
電気
その他の点で動かないというふうなことでは、非常にまあ、国家経済から見ますと
ロス
が多うございますので、そういう損を来たさないように、何らかの措置をしたい、こういうふうに考えております。
栗山良夫
101
○
委員長
(
栗山良夫
君) まだありますか。
清澤俊英
102
○
清澤
俊英君 それはあれだろうと思いますが、私は
開発
と共に、やはり使うことにも非常な統制というか、或いは
計画
性がなくちやならんと思うのですが、而も見返
資金
を出して見ても、
一般会計
から出して見ても、
開発銀行
から出して見たところで、国民の
税金
を
相当
使
つて
おるのですから、それで
開発
しようという
計画
ができ上る、それが粗相に使われておる、実際の産業復興の上に一〇〇%の
効果
を現わさんということだ
つた
ら、これはどうも妙なものができ上ると思うのですが、これはやつぱり
開発
と睨み合せてこれはやるべきものだと思います。至急そういう
方法
を考えてもらいたいと思います。
岡田信次
103
○岡田信次君 今の問題に関連して、東京大阪なりに盛んに建物ができますが、これに対して重油によるタービンの
自家発電
を作らせるというようなお考えはないか。それから更に天然ガスを利用して、
火力発電所
を作る
計画
をお立てに
なつ
たことがあるかどうか、その二点をお伺いしたいと思います。
松田太郎
104
○
政府委員
(松田
太郎
君) 第一点の御
質問
につきましては、最近誠に遺憾な
電力
事情でございますので、各
需用家
のほうでも油を使
つた
、いわゆるジーゼル式による自家発を営みたいというお考えで、ジーゼル・エンジンの売行が今非常なもののようでありますが、ただ私も
経済安定本部
のほうにもいろいろお打合せをし、又そういう
意味
で別に気付きましことは、た御相談においで頂く
需用家
のかたにお願いしておるのでありますが、重油の将来の輸入の問題がどうな
つて
参りますか。現に資源庁あたりでは、重油については将来心配はないのだから、大いに
電力会社
におきましても、
火力発電所
に重油を焚き得る設備を並行して
作つて
もらいたいという
お話
もございまして、現在関西
電力
等におきましては、その設備をいたしております。又中部
電力
等におきましても、清水の
発電所
においてその設備をいたしておりますが、又一面聞くところによりますと、重油等の輸入ということが、将来どうな
つて
参りますかということについては、非常に不安なことも聞きますので、そういう
意味
で、
委員会
といたしましては、
需用家
のほうに御迷惑がかからんように、できるだけ将来石炭なり、或いは重油を使わずに
電力
が供給できるようにという
意味
で、今の
電源開発計画
は勿論でありますが、特に今日各
電力会社
にお願いしてや
つて
もら
つて
おりますことは、いわゆる改修
工事
、つまり短期間に或る
工事
をすることによ
つて
電力
をできるだけ、特に
電力
量におきいて殖やして参る、例えば私も技術的のことはよくわかりませんけれども、除道の中を十分手入れをするとか、或いは
発電所
のいろいろな簡單な機構について取替えるとか、或いは修繕をするとかいうようなことで或る程度の量が殖える。そういうようなこともできるだけいたしまして、
委員会
のほうとしましては、将来のために、余り石炭とか重油を余計使わないで
発電
ができるようにということを念願いたしておるのでありますが、
只今
需用家
のほうでは、そういうお考えでおやりにな
つて
おるところもありますが、それに対して私のほうとしては、何ら異存はございません。ただ重油等の見通し等をまく御検討頂いておかないというと、折角設備ができても、重油の輸入等について将来思わしく輸入されんというようなことになりますと、
計画
上の齟齬をお来たしになりはせんかということを懸念いたしておるのでありますが、それ自体については何ら異存はございません。 又第二の天然ガスの
お話
につきましては、これによ
つて
電力
関係
と結び付ける点について、私技術的のことはわかりませんが、
委員会
のほうといたしましても、
只今
、最近東京地区におきましても
相当
天然ガスが出る所もあるようであります。そういうような問題につきましては、東京ガス等に、よくそれらの点を検討して、早く東京ガスとしても、その天然ガスを利用し得るような地位に立つことを話をしておるのでありますが、
電力
と結付びけるという点について、或いは
開発
課長も参
つて
おりますから、技術的のことでございましたら申上げますが、大体の考え方を申上げました。
小川久義
105
○
小川久義
君 いろいろこの問題は
相当
研究も必要だし、この辺で打切
つて
散会にお願いいたしたいと思います。
栗山良夫
106
○
委員長
(
栗山良夫
君)
小川
君から今御発言がございましたが、よろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
栗山良夫
107
○
委員長
(
栗山良夫
君) そこで今日の案件にありました請願、陳情の取扱方につきましては、
相当
たくさん問題が出ておりますので、処理するのに若干の時間を要すると思いますが、その処理の順序等につきましては、
委員長
に御一任願いたいと思いますが……。 〔「
異議
なし」を呼ぶ者あり〕
小川久義
108
○
小川久義
君
ちよ
つと一言申上げておきたいのですが、請願の
内容
によ
つて
、表題は同じことでも
内容
が異なるものがあるようなふうでありますので、具体的な
條件
を附けてあるもの、又たとえて申上げますと、
電力
危機打開に対する請願という表題がありましても、具体的に何か
條件
が附けられておるものというものを
一つ
区別して、この次までに出しておいてもらいたいと思います。
栗山良夫
109
○
委員長
(
栗山良夫
君) それから今日は非常に重要な
水利権
の問題と、それから
小川
議員
から最近の出水率を提出せられたいということがありました。それから更に
清澤
君からは、新規需用に対して送電の順位等を定めてはどうかという御意見がありましたが、これについては成るべく早く
一つ
資料をお出し願いたいと思います。特に当面の新規需用の抑制問題については、この
委員会
がしばしば
公益事業委員会
に要請しておるのでありますが、当
委員会
には何らまだ具体的な措置についての発表はございませんけれども、すでに新聞にはその具体化の方針が二、三散見されたように思いますので、私も極めて遺憾に思
つて
おりますが、極く最近の機会において細かく
説明
をせられたいと思います。それからこの
電源開発
の問題は、今日は重要な他の問題点について、殆んど触れる時間的な余裕がございませんでしたので、次回以後に続行いたしたいと思います。それでは本日はこれを以て閉会といたします。 午後四時七分散会